斎藤衛 に関する国会発言
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○橋本敦君 そこで、この問題では政治工作資金が動いたという疑惑は払拭し切れないというところにこの事件の深刻さがあるわけです。だから、国会でも証人喚問を含めて徹底的に解明しなきゃならぬし、大臣がおっしゃったように検察庁としても、警察庁としても全力を挙げて全容の解明が国民の期待にこたえて必要になっている事案であるわけです。 御存じと思いますけれども、参議院選挙直前の九五年七月四日、港区のホテルオークラで友部議員の実質上の出陣式とも言われ
○参考人(斎藤衛君) 今の先生のお話でございますけれども、確かに仮処分の申し立てがございますが、その正当の事由のところでちょっと私ども、これは法律議論になるのでございますが、顧問の弁護団の先生方ともいろいろ御相談申し上げましたところ、あの仮処分の却下のときには、正当の事由の存在の時期の問題のことにつきまして、私ども従来の判例などでいきますと、それは契約関係が終了する時点まであればいいというふうな理解を過去の最高裁の判例等でなされておった
○参考人(斎藤衛君) 先生、今いろいろお話しいただきましたが、先生のお話にもございましたように、私どもの契約関係は借家法の中で処理されておるというふうに考えております。 そうしますと、今の建てかえというのは、もう申すまでもございませんけれども、今お住まいのところを一遍出ていただいて、そこに新たに建てるということになりますので、出ていただかなきゃどうしてもいけないわけでございます。そのためには契約の関係が、いろいろ入居なさった時期等が
○野中委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 両件調査のため、本日、参考人として住宅・都市整備公団総裁豊藏一君、同理事立石真君及び同理事斎藤衛君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府委員(斎藤衛君) 今、先生お話しになりましたように、国民生活白書の中では、住む、働く、自由時間ということで豊かさというものをいろいろ比較になっております。中でも、住むということにつきましては十四の項目を挙げて、そしていろいろと比較をなさっているわけでございます。 その細かなものを一、二見てまいりますと、例えば持とうと努力すれば自分の家が持てるとか、あるいは自分の部屋があるとか、そういうようなことが挙げられておるわけでございます
○説明員(斎藤衛君) 国の行政機関等の移転につきましては、平成元年の八月に移転対象機関七十九機関十一部隊、そのうち移転、新築間もない三機関がございましたのでこれを除きまして、七十六機関十一部隊等につきましては移転先地が決められております。 それで、例えば昨年の十月でございますが、国の機関等移転推進連絡会議というのがございますが、そこにおきまして埼玉県の大宮・与野・浦和地区、これへ移転をいたします地方支分部局の集団的移転を円滑に進めよ
○政府委員(斎藤衛君) 今おっしゃられました対象機関そのものにつきましては、当初の七十九機関と十一部隊、これは基本的に変わってございません。 ただ、おっしゃられます予算の関係でございますが、これは私どもも鋭意必要経費を早く要求をしていただきたいということをお願いしてまいってきております。例えば、つい先日もでございますが、大宮には十省庁十四の機関が移転する運びになっておるわけでございますが、関係をいたします省庁だけの部会が設置されてお
○政府委員(斎藤衛君) この懇談会発足のときに、大体二年ないし三年ということで委員の先生方にもお願いをし発足してまいりました。国会の決議というその後の状況もございますが、一つはそのあたりが目標になろうかというふうに思っております。
○政府委員(斎藤衛君) 国土庁の長官のもとに懇談会が開かれております。昨年の一月から御指摘のとおり開催をされまして、今日まで七回の会合が持たれております。 そこで行われました主たる内容は、今日までにいろいろな遷都論等を御主張なさいました先生方がたくさんおいででございます。先生もすばらしい「二〇〇X年遷都の日」という御著書がございますけれども、同じようにすばらしい御提言をしていただきました方々にゲストスピーカーという形でおいでをいただ
○政府委員(斎藤衛君) 国の行政機関の移転についてでございますが、平成元年の八月に、移転対象機関の七十九、十一部隊等がございますが、新築、移転間もない三機関を除きまして、その移転先地等は取り決められました。もうこれは先生御案内のとおりでございます。 その後でございますが、昨年三月の末に開かれました土地対策閣僚会議の席上におきまして当時の国土庁長官から、土地対策担当大臣という立場でございますが、各大臣に対しまして、おおむね五年を目標に
○政府委員(斎藤衛君) 先生お話しございました臨海副都心、それから千葉の幕張にございます業務核都市、そからみなとみらいにあります横浜での業務核都市等がございます。 私どもは、一つには東京の中心部におきます業務機能の集中、これを適度に分散させていかなきゃいけない、そういう観点から、周辺部には今申し上げました業務核都市というようなものをもちまして、そして首都圏の中の均衡ある発展に努めているところでございますので、ひとつ今後ともよろしく御
○説明員(斎藤衛君) 先生今おっしゃられました第十条でございますが、その前提といたしまて、この工業等制限法は首都圏内での人口の過度の集中等を防止しようと、こういうことでございますので、工場とか大学等の立地を一応制限しているわけでございますが、その際に、当該許可を受けました者が、正当の理由がないのに一年以内に工場等の建設の工事に着手しない場合、こういうときには知事等はその許可を取り消すことができる、と書いてございます。これが十条でございま
○説明員(斎藤衛君) 建設省の方では現在八名の方を地方公共団体から受け入れさせていただいております。 それから採用につきましては、先ほど人事院の方の御説明にもございましたが、上位の級の方でございますので今のところ個別には協議をいたしております。そういう状況でございます。
○説明員(斎藤衛君) これは文書に書いてある範囲内でございますが、青森県の方から千葉県知事に対しましての割愛申請につきましては、この文面からいきますと、五月十一日付で御依頼があったというふうに書かれております。
○説明員(斎藤衛君) 大変恐縮でございますが、この割愛申請書のペーパーはあるのでございますが、ちょっと今手元の中には日付が入っておりませんのであれでございますが、五十八年五月十五日付で割愛の申請をされ、それからまたその回答の方でも、五月十一日付御依頼のあった件については差し支えがありません、こういう回答が千葉県知事から出されております。
○説明員(斎藤衛君) 多少お言葉を返すようで大変恐縮でございますが、先生御指摘の池田さんにつきましては、千葉県の職員の方が青森県の方へ行っておりますので、千葉県の方に対しまして割愛の申請の文書が来、それからまた千葉県知事から青森県知事に対しまして、職員の割愛につきましての御回答の文書がやりとりされております。
○説明員(斎藤衛君) 今はちょっと手元に持っておりませんが、そういう御要請をいただきまして、そして建設省としてもいろいろと検討をいたしました結果、その当時千葉県の中にいい方がいらっしゃるということで、千葉県の方を御推薦申し上げております。
○説明員(斎藤衛君) 口頭でお話を承っております。
○説明員(斎藤衛君) 県の方から、適任者をいただきたい、こういうお話を承ってやっております。
○説明員(斎藤衛君) 今の件につきましては、私ども県の方からいろいろ御相談を受けまして、その上であっせんをさせていただいたというふうに理解しております。