杉原誠四郎 に関する国会発言
28件 / 2ページ / 1 ページ目
○武山分科員 ところで、教育基本法ですけれども、たまたま武蔵野女子大学教授の杉原誠四郎さんが最近出版された「教育基本法」、この本によりますと、戦前の日本の道徳教育の教科は、修身ですね、これは占領教育改革を指導した占領軍の側にも民主主義教育と共存するすぐれた教科であるという認識が研究の中であった、この修身の廃止には占領軍として明瞭な意思はなかったとのことなんですね。そして、この「教育基本法」という本で杉原氏は、この修身の廃止ほど教育基本法
○高市委員長 内閣提出、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案、学校教育法の一部を改正する法律案及び社会教育法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。 本日は、各案審査のため、参考人として、学校法人渋谷教育学園理事長田村哲夫君、評論家池本薫君、武蔵野女子大学教授杉原誠四郎君、全日本教職員組合中央執行委員長松村忠臣君及び東洋大学社会学部教授森田明美君、以上五名の方々に御出席をいただいております。
○参考人(杉原誠四郎君) 私は、その点につきましては、子供の教育、義務教育というものにおいては道徳教育というのは不可欠、不可避であると思っております。
○参考人(杉原誠四郎君) 私も大学の授業ではそういう場面はありませんので、直接にはありません。 教育に関係した授業をしておりますから、先ほど申しましたように、教育というものには強制という要素があるんだという、それで成り立つところがあるんだということは言っております。それはちょっと関係ない話ですけれども、そういうことです。
○参考人(杉原誠四郎君) いや、なくなるとは言えません。なくなるとは言えませんけれども、今までの混乱が、法的根拠のないものを指導するのはどうしてですかということが混乱の一つの論理になったわけですから、それは、慣習的に存在したものを、では明確に位置づけましょうということをしたにすぎないんです。 この問題は、先ほど言いましたように、学校だけに指導を強制するというような考え方じゃなくて、やっぱり社会全体がそういう認識をしていかないといけな
○参考人(杉原誠四郎君) ですけれども、現実に混乱しているんじゃないんですか。
○参考人(杉原誠四郎君) 教育の考え方の基本は先ほどの石田先生とそれほど変わっていないとは思うんですが、大人の教育と子供の教育はかなり性格が違う。子供の教育というのは、やはり子供たちを健全な大人にするという課題を背負っておるんです。その中には、子供たちは日本人として生まれてくることを知らないで、千九百何年に生まれたということも知らないで全く無知な状態で生まれてくるわけです。それをその時代の社会に合わせて育成していくわけですから、成人が好
○参考人(杉原誠四郎君) 今のテーマをもう少し教育論で一般的に申しますけれども、今、教育で個性を尊重するということがありますが、個性を尊重するというときに、弱い者を見たらいじめたくなるという子供がいたとしたとき、それも個性です。それを認めることはできません。そういうことから考えたときに、教育というものは、大人の教育の場合は少し違うんですけれども、子供の教育というものは、広い意味では強制をするという範囲内で、そして子供はできるだけそれが強
○参考人(杉原誠四郎君) しかしながら、この国歌とか国旗とかというものは、世界の国に国歌がなくて、世界の国に国旗がなくて、そういう状況で日本だけが国歌をつくり、国旗をつくるとか、そういうものが日本だけにあったからするというのであれば、そういう今の御議論は非常に重要だと思いますけれども、既に例外なくすべての国が国歌と国旗を持っている状況で、明治以来慣行として存在したものをここで、先ほど言った憲法的にも象徴という意味においては合憲であります
○参考人(杉原誠四郎君) 先ほど憲法が制定されたときに廃止の手続をとらなかったものは有効であると言いましたが、そのときに言えることは、慣習法として成立していたことも慣習としてやっぱり持続したと考えるべきであろうと思います。事実、そういうふうに国旗はその占領期に、上げてよいとか上げて悪いとかというふうな言い方をされましたけれども、そのときの国歌とか国旗というものは、当然今言われているものを指していたわけですね。 それが最初の方の質問の
○参考人(杉原誠四郎君) 私の方からは、学校で指導する場合は、今にわかにここでどういう方法がいいということは言えませんが、一つだけ言えるのは、やはり他の国で他の国々の国旗とか国歌がどういうふうに扱われているかということを認知させる教育はその周辺において必要だと思います。 それからもう一点は、この法案が成立した段階で、これはもともと教育のところの問題から事実上提起されたような問題ですけれども、教育だけにおいてこの問題を強く指導するとい
○参考人(杉原誠四郎君) 先ほども言いましたように、これからの世界というのは、協調し合って世界連邦とか世界国家とか、そういう方向に何世紀かの後には行くと思います。 そういう形の中で、今の国歌というのは、非常にそれぞれが個性を持って世界の中に位置づく、そういう意味では、アイデンティティーを形成するために日本の古いことから出てきたそういうシンボルです。そして、それは憲法的にも象徴天皇制というのは明確に位置づいているわけですから、法的にも
○参考人(杉原誠四郎君) その点については、私、宮沢さんのことを一度調べたことがありますけれども、宮沢さんは例の松本委員会の筆頭委員なんですね。もともと憲法は改正する必要はないというふうな、極端に言えばですよ、そういう論者であったわけです。 そして、この憲法が改正された直後に「あたらしい憲法のはなし」という子供向けの本を書いております。そこの中では、象徴天皇制を非常に肯定しており、戦前も事実上は日本の場合は象徴天皇制であったので、そ
○参考人(杉原誠四郎君) そうですか、済みません。 ですから、学校ではそういうことは教えられません。学校では現行憲法は有効であるという前提で教えなければいけません。したがって、私の立場は改正憲法論です。
○参考人(杉原誠四郎君) それは改正憲法論です。 占領憲法論というのは、究極に突き詰めると、日本国民の自由意思の表明する機会を与えられない状況でつくられたものであるから、それ自体が無効であるという、論理的に言うとそうなっていくんですね。それは確かに一理ある……
○参考人(杉原誠四郎君) 先ほども申しましたけれども、これが制定されましたら、文部省にだけその尊重を訴えるのではなくて、やはり社会全体でそういう指導をしていただきたい。 先ほど言ったように、団地の中でそういうものを立てようにも立てられないというのは、昭和三十年代のころの、あれは建設省が関係するんですか、あのときから祝日法というのはあったわけですから、それを無視してかけなくても全然差し支えないような、かけようにもかけられないような施設
○参考人(杉原誠四郎君) 武蔵野女子大学の杉原と申します。 私は、教育学を専攻しておりまして、教育学の立場から話したいと思います。 教育は今日、大変混乱、崩壊状態にありますが、それを支える教育学もしっかりしていないがゆえに、そういう意味で教育学に対してじくじたる思いがあります。その立場から見た範囲内で憲法とか日の丸とか国歌について述べたいと思います。 まず、教育の立場から四点あるんですけれども、まず一点、憲法の制定手続をどう
○委員長(岩崎純三君) 国旗及び国歌に関する法律案を議題といたします。 本日は、本案の審査のため、参考人として、午前は、東京大学大学院総合文化研究科教授石田英敬君及び武蔵野女子大学教授杉原誠四郎君に御出席いただいております。 この際、参考人の方々に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多忙のところ本委員会に御出席をいただきまして、まことにありがとうございます。 皆様方には、ただいま議題となっております国旗及び国歌に関
○参考人(杉原誠四郎君) 私も、先生の御質問を決してはぐらかすわけではございませんですけれども、ちょっと答えに窮しておりまして、別のことを別の観点からお答えしたいと思うんですが、私は、高等学校と大学と大学院の育英会の奨学の制度というのは実質的に違うべきだと思うんですね。高等学校の場合は事実上義務化しておるわけですね。その中における奨学の意味と、それから大学のように、今、一応希望者が個々の大学の入学試験を受けて入って、そのもとで高等教育を
○参考人(杉原誠四郎君) これは教育基本法のこと、多少関係してくると思いますが、教育基本法をつくるときに、例の機会均等のところは、最初育英となっておって、現行では奨学となっておるんですが、基本法をつくるときには、その当時の育英会の規定を超えて、もう少し広い意味にしたいという趣旨は確かにあったんでございます。そういう意味で、私の冒頭の意見陳述の中にもありましたように、やはり奨学制というものが広く行き渡っていくということは必要であろうと思う