松井道夫 に関する国会発言
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○横山参考人 九州大学の横山でございます。時間ということもございますので、少しお話し申し上げることを書いてまいりましたので、それに従いまして述べさせていただきます。刑事補償法の一部改正案が今度の国会に提出されるということを知りまして、大変喜ばしく思った者の一人でございます。また、その内容が補償金額の引き上げにあるということも知って、これもまた喜ばしく思ったことであります。しかし、日額の上限を七千二百円から九千四百円にする、死刑執行者に対
○委員長(伊藤修君) それではこれより第二囘國会の第一囘の司法委員会を開会いたします。 本日は昨九日理事松井道夫氏より辞任の申出がありましたので、これをお諮り、いたしたいと思います。先ず松井君の辞任の届は、一身上の都合により司法委員会の理事を辞任いたします。こういう申出でがありますが、これを了承することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松井道夫君 御懇切な御答辯で大體了承いたしたのでございまするが、今の政府委員側の態度についてという問題でございまするが、多數が贊成であれば同意するということでございまするが、多數が贊成ならばこれは修正ができるのでありまして、できた修正について贊成いたしますかどうかということは、これは又そのときのいろいろな事案によつて違うと思いまするが、大體どちらにも一理あるというような場合には、同意することに大體しておるのだというような御答辯に聽いた
○松井道夫君 實は今日總理大臣にも御出席願いまして、憲法上の問題につき一、二司法大臣と兩大臣の御見解を拜聽いたす豫定にしておりましたのでありますが、總理大臣におかせられては御多忙のためお出で願えなかつたので、その點につきましては又後日にお揃いのときにお尋ねいたしまするとしまして、取敢えず司法大臣に三、四點お尋ねしたいと存じます。先ず第一に、先程刑法の一部改正の法律が成立いたしましたし、現在民法の一部改正の法律が本院において審議されておる
○松井道夫君 私はこの法案に賛成する者であります。ただ先程労働大臣に質問いたしましたが、將來憲法第二十七條の附属法典といたしまして、完全就職事業法というものを実現いたすために、委員会は勿論、政府当局においても努力すべきものであるということをこの際述べて置く次第であります。
○松井道夫君 このインフレを促進いたしますところの……。
○松井道夫君 只今御懇切なる答弁を頂きまして、又労働大臣の御努力については從來から敬意を表しておる次第なのでございすからその点申上げて置きます。それから私の質問が錯雑いたしましたので、ちよつと伺いたい点が抜けておりましたので、補充をして頂きたいと思いますが、質問の形はこういう工合に持つて行きたいと存じます。 今の憲法二十七條に載つておりまする憲法附属の法典をといたしまして、將來完全就職公共事業法といつたものを制定いたしまして、法律の
○松井道夫君 この際労働大臣にお尋ねしたいと存じます。失業手当法、並びに保險法とも関連いたしておりますので、かねてお尋ねしたいと存じておつた次第でございます。この失業手当法乃至失業保險法で、將來発生いたしまする失業者が、相当の保護を受けるということは、極めて適切なことでございまして、満腔の敬意を表する次第でありまするが、只今の山田委員の御質問にもありました引揚者、それから今のこの両法の適用を受ける失業者、並びに働く意思、能力あり、而も生
○松井道夫君 家事審判法案についての司法委員会におきまする審議の経過並びに結果を御報告申上げます。 御承知の通り憲法の改正に即應いたしまして、戸主の制度並びに親族会の制度が廃止せられまして、平和な家庭生活並びに健全なる親族共同生活の維持促進のために、これらの制度に代りまして後見的の役割を担当させますために、家事審判所の設置が予定せられております。これは民法の一部を改正する法律案中に種々規定せられて、各所に規定しておりますことは御承知
○議長(松平恒雄君) 日程第三、家事審判法案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。先ず委員長の報告を求めます。司法委員会理事松井道夫君。 〔松井道夫君登壇、拍手〕
○松井道夫君 私はこの程度で民法の法はこれは延べて頂くし、或いは家事審判法の方もできるならば延べて頂きたいと思うのであります。と申しますのは、今松村委員を小委員長としてやつております農業資産の相續特例、これをこの間同じく委員の北村さんから、今の家事審判法、それから民法を同時に施行するようにして、そうして條文なども整理して貰いたいということが希望に出ておるのであります。それでそういうことになりますと、今の家事審判法の甲類、乙類というものの
○小川友三君 時間もありませんから、簡單に申します。第九百條でありまするが、九百條の第四號に嫡出でない直系卑属の相續分は嫡出である直系卑属の相續分の二分一とするという條項であります。それから父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相續分は、父母兩方ある分の二分の一である。これは憲法第十四條の違反であると信じます。〔理事松井道夫君退席、委員長著席〕「すべての國民は、法の下に平等であつて、人種、信條、性別、社會的身分」云々このところに、これは無
○政府委員(奧野健一君) 第一點は遺言養子をどうして止めたかという問題でありますが、遺言養子というのは、結局自分の家督相續人を作る。或いは家名を繼がすというために、從來設けられておつたものでありまして、將來の養子制度は、そういつたような家を繼ぐための養子というよりも、子供の保護或いは親子の愛情といつたような意味で養子の制度を認めるのでありまして、家のため、家を繼ぐためというふうなために認めるのではないというのでありまして、そういう意味で
○松井道夫君 最後に細かい點を二三點伺いたいと思うのでありますが、今度遺言養子というものをなくされたのでありますが、これは養子にしたいが、まだその人の性質がよく分らんというようなことで、遺言で養子をするという實益があるように感ずるのであります。實際の例としてあまりないことでもございましようが、併し全然ないわけではないのでありまして、現に私の知つている人で、遺言で養子を決めている人があるのです。強いてこれを削らなければならない理由を拜聽し
○松井道夫君 いやそう澤山ありません。只今の御説明中、法律上は婚姻をしておつて、事實上はそうでないようなことができる虞れがあるという點は、これは考えなければならんことであると思つております。併しながら、今の家事審判所の能力の點の御意見は、必ずしもそうではないのじやないかというように考えるのであります。この離婚についての確認ということは別にむずかしいこともないので、本當の意味の確認でございまするから、何も審判事件は或いは調停事件といつたよ
○松井道夫君 それで七百六十二條につきましては、御説明で大體了承いたしましたが、扶養の義務ということを更に道徳的に規定したのであるというふうな意味にとつておきます。 次に協議離婚の點でありますが、協議離婚につきましては、只今の制度では當事者が別れようと思えば、いつでもその協議で別れることができるというようになつておりまして、婚姻法でそういう離婚ということをできるだけ緩和された條件で認めるように相成つて來ておるという上から申しまして、
○松井道夫君 七百三十條の方は、純然たる道徳規定であると、さようなお答えでありまして、又このような規定も、これからの法律には必要なんであるという御意見でありました。さようなことであれば、その趣旨は了承する者でありまするが、私の考からいたしますれば、かような道徳規定を置くということは、要するに法良の規定で道徳を進めて行こうといつたような考え方は、法律萬能的な考え方であつてむしろこういう規定がありますために、直系血族、親族の中の我儘者をして
○松井道夫君 七百三十條に「直系血族及び同居の親族は、互に扶け合わなければならない。」という規定がございまして、通常の直系血族及び同居の親族に、當然その肉親その他の關係上扶け合つておるのが普通でありますし、又それが道徳といこうとに相成つておるのであります。民法は、法律というものは道徳でございませんので、それをここに道徳の規定というものを入れられたということは、どういうことであるか。見方によつてはやや不體裁ではないか。かように考えられるの
○松井道夫君 私はこの法案を立案されたことにつきましては、その御苦心に対しまして敬意を表しておるわけであります。日本の農村の將來、農地の細分化、経営の安定等からその結論に達せられたということに対しては敬意を表するに吝かでない者であります。ただ修正案の理由に出ております憲法の精神に反するという点は、これは十分に考えなければならんことではないかと存ずるのであります。或る一つのことでその例外を含めますと、その精神まで次第に時日の経つにつれて薄
○松井道夫君 私も今の御意見に賛成いたします。