松本省藏 に関する国会発言
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○副大臣(吉野正芳君) 公害健康被害補償不服審査会委員松本省藏氏の後任として小幡雅男氏を任命いたしたいので、公害健康被害の補償等に関する法律第百十三条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いを申し上げます。
○小坂委員長 これより会議を開きます。 まず、国家公務員任命につき同意を求めるの件についてでありますが、人事官、検査官、原子力安全委員会委員、衆議院議員選挙区画定審議会委員、国地方係争処理委員会委員、宇宙開発委員会委員、公害健康被害補償不服審査会委員に、お手元の印刷物にあります諸君を任命するについて、内閣から本院の同意を求めてまいっております。 ――――――――――――― 一、国家公務員任命につき同意を求めるの件
○副大臣(高野博師君) 公害健康被害補償不服審査会委員浅野楢悦及び近藤健文の両君は十二月二十四日任期満了となりますが、浅野楢悦君の後任として松本省藏君を任命し、近藤健文君を再任いたしたいので、公害健康被害の補償等に関する法律第百十三条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いいたします。 以上です。
○議長(扇千景君) 次に、労働保険審査会委員のうち白井国男君、社会保険審査会委員のうち沼田輝夫君及び公害健康被害補償不服審査会委員のうち松本省藏君の任命について採決をいたします。 内閣申出のとおり同意することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(扇千景君) この際、国家公務員等の任命に関する件についてお諮りいたします。 内閣から、 国家公務員倫理審査会会長に吉本徹也君を、 検査官に伏屋和彦君を、 総合科学技術会議議員に岸本忠三君、原山優子君及び庄山悦彦君を、 情報公開・個人情報保護審査会委員に高橋滋君及び村上裕章君を、 電波監理審議会委員に井口武雄君及び羽鳥光俊君を、 日本放送協会経営委員会委員に石原邦夫君、菅原明子君、高崎ゆかり君及び多賀谷
○議長(河野洋平君) 起立多数。よって、同意を与えることに決まりました。 次に、 労働保険審査会委員に白井国男君を、 社会保険審査会委員に沼田輝夫君を、 公害健康被害補償不服審査会委員に松本省藏君を 任命することについて、申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○細川委員長 これより全般的審査を行います。 この際、お諮りいたします。 各件審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣参事官日下正周君、総務省大臣官房審議官山口勝己君、法務省大臣官房審議官四宮信隆君、法務省入国管理局長増田暢也君、外務省大臣官房外務報道官高島肇久君、外務省大臣官房審議官齋木昭隆君、外務省大臣官房文化交流部長近藤誠一君、文部科学省大臣官房審議官徳永保君、厚生労働省大臣官房総括審議官井口直樹君、厚生労働省職業安
○政府参考人(松本省藏君) 環境報告書でございますが、今具体的に、例えば環境教育とかいうようなことにも活用できるのではないかと、こういうような御指摘があったかと思います。 確かに、その環境報告書といいますのは、事業者と様々な関係者との間の重要なコミュニケーション手段であります。御指摘がありましたように、環境教育のツールとしても確かに有効であろうというふうに考えます。例えば、環境省が調べたところによりますと、環境報告書を作成する事業者
○政府参考人(松本省藏君) るる、そういうようなことで、大変きめ細かく環境配慮の状況について日常の活動を全部データとして把握をし、そしてその状況、結果を取りまとめて報告をしているということでございます。各省庁、若干の差はあるかもしれませんけれども、国の府省はその程度の取組というのは当然のこと、やるであろうというふうに思います。
○政府参考人(松本省藏君) 現在、国は、率先して、通常の経済活動の主体として行う活動を含めて、政府活動全般にわたって環境配慮を適切に織り込んでいくということで自らの活動を律する、そして環境への負荷を更に低減する必要があるということを環境基本計画の中でうたっております。それを受けて、関係府省というのがこの環境基本計画を踏まえながら自主的に環境配慮の方針を明らかにしております。 それで、先ほどの御質問、実はあったわけですが、具体的に、そ
○政府参考人(松本省藏君) 今、環境大臣の方から特定事業者に対して環境報告書の作成、公表を義務付ける理由、ねらいというのを御説明申し上げました。 国に準ずる一定の公的な事業を行っている法人、これをいろいろなメルクマールの下に、言わばモデルとして率先して環境報告書を作成、公表をしてもらうということでございます。当然、先ほど具体的な例として、独立行政法人、特殊法人あるいは認可法人の数として百六十というのを申しましたけれども、そういう中か
○政府参考人(松本省藏君) 特定事業者に指定する具体的な配慮事項、法律に書かれているとおりでございまして、各種の配慮事項を勘案しながら政令で定めると、こういうことでございます。 それで、具体的な実務を申しますと、この法律を国会で成立をさせていただいた後、当然、法律に基づく法人というのは各省庁が所管をしているわけでございまして、その法人の実態、内容については、正直申しまして環境省はすべてをつぶさに把握しているわけではございません。これ
○政府参考人(松本省藏君) 環境報告書の第三者審査でございますけれども、第三者審査というのは環境報告書の信頼性向上を図るというための大変有効な手法の一つであるというふうに考えております。 お答えにかかわってきますが、私ども環境省の調査によりますと、平成十四年度に環境報告書を作成した事業者、これは六百五十社が環境報告書を作成し世の中に公表しております。この事業者六百五十社のうち約二割、百三十一社が自主的に第三者による審査とか第三者によ
○政府参考人(松本省藏君) 環境報告書の記載事項等でございますけれども、具体的に申しますと、例えば事業活動によって生ずる環境負荷を示す数値、あるいは環境負荷の低減のための取組の状況、環境マネジメントシステムの状況、環境配慮の方針、あるいは環境規制の遵守状況などなど、こういうことになると思いますが、すべての事業者に共通の最低限満たすべき基本的な枠組みを示すということにこの法律上の記載事項はなると思います。 ただ、これは最低限満たすべき
○政府参考人(松本省藏君) やはり環境報告書を作っていただき、そして公表をお願いするという観点からしますと、環境負荷が大きい法人が当然その要件に該当する。 先ほど、私、御説明の中で、例えばデスクワークしかしていないような法人、これは余り環境負荷が大きくないわけでございますから、環境報告書の作成、公表というのを義務付けるというような必然性というのは必ずしも高くないということではないかと、こういうことだろうと思います。
○政府参考人(松本省藏君) 特定事業者に具体的にどういう法人が指定されるかということにつきましては、今、委員御指摘のように、国の事務との関連性あるいは組織の態様、環境への負荷、事業活動の規模等を勘案して政令で定めるという形になってございます。 もうちょっと具体的に説明をさせていただきたいのですが、例えば独立行政法人あるいは特殊法人などのように、その設立について国の関与が深い法人のうちから、例えばその法人の事業の運営費について国の交付
○政府参考人(松本省藏君) まず結論から申しますと、この法案の題名、名称でございますけれども、事業活動におきます環境配慮を進めるという目的、あるいはそのための具体的な措置の内容、この法律の内容でございます、それに即して法律の名称を定めているということでございます。 そもそものスタートからのお話ございました。確かに昨年の夏のところで、事のスタートはそういう名称だったかと思いますが、そのときにはこの法律をひとつ検討したらどうかということ
○政府参考人(松本省藏君) 環境ラベルの認定制度の状況でございますけれども、一番代表的で有名なのがエコマークでございます。エコマークに限らず、大変多種多様な環境ラベルの制度は現実にございます。消費者が様々な製品の中から環境配慮型のものを選択できるようにし、そして消費者が環境に良い商品を購入するということになって、これらの商品が普及する上で極めてこの環境ラベルの制度というのは大きな役割を果たしているというふうに考えております。 代表的
○政府参考人(松本省藏君) この法案におきましては、環境報告書に最低限盛り込むことが必要であると考えられる事項を記載事項等ということで定めることにいたしております。環境報告書に記載される情報の明確化あるいは比較可能性の向上を図るという観点からそういう規定を設けているわけでございます。 それで、具体的に環境報告書に記載すべき事項でございますけれども、例えば、事業活動によって生ずる環境負荷を示す数値、そして環境負荷の低減のための取組の状
○政府参考人(松本省藏君) 第五条におきまして、「国民は、投資その他の行為をするに当たっては、環境情報を勘案してこれを行うように努める」と、こういう規定がございます。 「投資その他の行為」の「その他の行為」でございますが、これはもう少し具体的に申しますと、製品の購入あるいはサービスの利用、こういうような経済上の様々な取引、こういうものを念頭に入れておる、こういうことでございます。この規定の趣旨は、投資のほかに、今申しましたような製品