松本英昭 に関する国会発言
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○芳賀道也君 地方自治法の違反ではないという御答弁だと思いますけれども、旧自治省出身の松本英昭さんによる「逐条地方自治法」によれば、関与の法定主義について定めた地方自治法第二百四十五条の二は、国と自治体の関係を、同じく政治、行政の主体として、対等、協力の関係が基本であるとする考え方において、厳密な法律による行政を要求していると論じています。今の御答弁ですと、国と自治体が対等、協力の関係に立っているという前提で、国が厳格に定められた法律に
○谷委員 ありがとうございます。 全く予想された答弁でした。極めて形式的です、今の答弁は。 私が尋ねているのは、もっと現実の市町村、政務官も御存じでしょう。以前は、市町村であれば、市長、助役、収入役が三役と言われた。今、収入役はなくなりましたので、市長、副市長、教育長が三役と、少なくとも私の兵庫の方では言われていますけれども、教育長というのはそのぐらいの重みのあるポストなんです。それを形式的に、いや、副市長は任意だ、教育長は必置
○参考人(松本英昭君) 地方分権としての道州制というのは、単にいわゆる都道府県、いわゆる広域団体の改革ということではなくて、もう市町村から国までの政府の在り方を変えていくと、そういう観点で申し上げております。 で、今の都道府県の仕事の中で、これはどなたかおっしゃいましたけれども、いわゆる補完事務的な事務とか、まあ広域事務でも必ずしも広域事務でないようなものがございますけれども、そういう仕事の大半はもう市町村に下ろしてしまう。で、市町
○参考人(松本英昭君) 今の御指摘は私どもは二十七次の地方制度調査会で取り上げまして、そのときの答申を踏まえまして、現在地域自治区という制度を法制化しております。これはやはり今先生おっしゃったような観点でして、その範囲をどの範囲でなければいけないかというようなことは一切なく、自分たちが住民で、市町村の中でそういう地域自治区を構成していけるような、そういうものを考えております。 この制度、何もこの制度が今一番いいという意味じゃありませ
○参考人(松本英昭君) その第三者制の濃度、その程度、それはいろいろ考えられますが、まあそういうふうに理解していただいていいんじゃないかと思います。
○参考人(松本英昭君) いわゆる道州ですね、道州が相当な影響力を持つ国と一緒につくるような組織、そういう組織の中でその配分決めていく、調整を進めていく、そういう仕組みが考えられるんですね。だから、私はそういう仕組みになっていくのがいいのではないかなという感じがしております。
○参考人(松本英昭君) 垂直的財政調整とか水平的財政調整かという定義の問題はあるんですけれども、まあ私はその真ん中みたいなやり方があるんじゃないかという気がしているんです。もうこれは、ちょっともう時間がありませんから詳しく申し上げません。 それから、同じような政策調整、これもそれは必要です。ですから、政策調整のそういう仕組みも考えなければいけないと思っています。
○参考人(松本英昭君) 二十八次の地方制度調査会の答申におきまして、「国と道州の事務配分に関するメルクマール」というのを書いております。この中で、今おっしゃいましたようなナショナルミニマムに相当するようなものはこれからも国の役割としてこれは国が行っていく。ただ、ナショナルミニマムが何なのかというそこの判断は、これは確かにこれから大いに論議していかなきゃならないことです。 おおむねそういうことを前提に、道州制の下で道州制が担う事務のイ
○参考人(松本英昭君) 東京に財源が偏在しているというこの実態の話ですけれども、よく調べてみますと、東京でも中央三区なんですね、これが飛び抜けて現在の制度の下でも財源が偏在している。これを分けて、大きいシェアで考えますと、例えば地方制度調査会が取り上げております南関東州、あるいは南関東道かもしれませんけれども、そういう単位で考えてみますと決して過剰にならないんです。 結局、これからもちろん道州制の事務配分、道州制に権限が下りていきま
○参考人(松本英昭君) それじゃお答え申し上げます。 今回私たちは、今回の法案については全体の話だということで一切申し上げなかったんですけれども、私はこの今回の道州制特区法案というのは、地方分権の推進という視点からは、それはもう間違いなく評価できることだと思います。 そういう点で、先ほど参考人の方からやや物足りないという御指摘もありました。そういうことはあろうかと思われる点もありますけれども、私はこの提案制度を、一番今何が魅力だ
○参考人(松本英昭君) よろしいんですか。それじゃ座って、失礼します。 道州制の論議は戦前からございました。ただ、戦前は知事が国の一般地方行政官庁ということでございまして、そういう点では戦後とは基盤を異にいたしております。 戦後、都道府県知事が御承知のように公選制になりまして、その当初から、実は都道府県の自治を充実強化するという観点に立ちまして、都道府県の区域を適当に整理統合すべきだという意見がございました。一方で、道州制とされ
○参考人(松本英昭君) おはようございます。松本でございます。どうかよろしくお願いいたします。 一般的な道州制についてということでございましたので、私見を述べさせていただきたいと思います。 最初に、トップバッターでございますので、恐縮でございますけれども、道州制論議の経緯を若干述べさせていただきたいと思います。
○委員長(藤原正司君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律案を議題といたします。 本日は、本案につきまして七名の参考人の方々から御意見を伺います。 午前御出席をいただくのは、第二十八次地方制度調査会委員松本英昭君、新潟大学大学院実務法学研究科助教授田村秀君、同志社大学法学部教授市川喜崇君及び北海学園大学法学部教授横山純一君、以上四名の参考人の方々でございます。 この
○保岡委員 今の林副大臣の熱意を評価しつつ、また、先ほど大臣からもそういう趣旨のお答えがなされておりましたので、ぜひ、これは実現の方向で鋭意努力をしていただく。 同時にまた、地元から要望がもっと明確に上がっていくべきだ、こういうことでございますが、今の縦割りの予算の仕組みの中で、県庁もその仕組みの中に組み込まれていて、それを総合交付金化などという形で地元から要望を上げてもなかなか通りにくい、そういう制約をもう地元自身がかぶっているよ
○春名分科員 松本英昭さん、元事務次官いらっしゃいますよね。今地方制度調査会の専門小委員会の委員長をされていますが、「逐条地方自治法」一番権威ある解説書と言っていいと思うんですが、その中でこういう解説をされていまして「「住民自治」及び「団体自治」の二つの要素とする「地方自治の本旨」に適合しない法律(地方自治制度の実態的内容を破壊し、その本質的要素を奪うような法律)は憲法違反ということになる」というふうに言っているわけですね。団体として、
○説明員(松本英昭君) 地方公共団体の定員の問題は、今委員も御指摘のように、地方公共団体が現場において事務を実行していくという役割が非常に大きいことを考えますと、国と同じようにはなかなかいかない面があるという点は否定できないと思います。しかしながら、この現下の大きな課題であります国、地方を通じた行政改革ということを考えてまいりますと、地方公共団体においても当然定員の抑制ということに努めてまいらなければならないわけでございます。 そう
○説明員(松本英昭君) 委員御指摘のように、地方の特に都道府県の行政組織というのがとかく国の縦割り行政を反映したものであったということはよく言われているところでございます。 そういうこともございまして、平成三年にいわゆる地方自治法に定めておりました都道府県の行政組織、局部の例示というのがございました。いわゆる標準部局制と呼んでいたものでございますけれども、これを廃止いたしました。そして、地方公共団体が自由に組織を組み立てることができ
○政府委員(松本英昭君) 広域連合につきましては、現在七つの広域連合が設置されておりまして、さらにその上にもう既に許可が与えられているもの、これが一つございますから八つと考えていただいていいのではないかと思います。そのうち医療関係、これは総合病院とか伝染病隔離病舎などでございますけれども、これが二件ございます。それから、現在検討されております中で病院や特別養護老人ホーム等の事務をやろう、あるいは将来は介護保険もやろうというようなことで現
○政府委員(松本英昭君) 都道府県の中で市町村を超えるいわゆる広域圏、この物の考え方というのが、広域市町村圏でありますならば、これは先ほど申し上げましたが、住民の日常生活、社会生活圏域の広域化に対応して特に都市及び周辺農山漁村地域を一体として振興整備するという、そういう趣旨のもので出発をしているわけでございます。 一方、それぞれの行政の中でただいま御指摘のありましたような医療圏とか老人保健福祉圏域というものは、それぞれの行政目的とい
○政府委員(松本英昭君) 広域市町村圏につきましては現在三百四十一圏域を指定いたしております。これは大都市周辺のものは広域市町村圏でなくて、別途大都市周辺の地域広域行政圏というものを設定しておりますが、三百四十一というのは広域市町村圏の方の数でございます。 この考え方は当初の考え方をまだ踏襲いたしておるわけでございますけれども、圏域人口がおおむね十万人以上であり、住民の日常生活、社会生活圏を形成している地域、こういうことでございまし