林景一 に関する国会発言
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○平沢委員長 これより会議を開きます。 国際物品売買契約に関する国際連合条約の締結について承認を求めるの件、千九百四十九年のアメリカ合衆国とコスタリカ共和国との間の条約によって設置された全米熱帯まぐろ類委員会の強化のための条約(アンティグア条約)の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオーストラリアとの間の条約の締結について承認を求めるの件及び所得に対する租税に関する二重課
○政府参考人(林景一君) 教育の問題というのは私どもの仕事を遂行していく上では一番大きな悩みでございまして、私どもは職業は自分で選択しておるわけでございますが、子供は必ずしもそういう親の職業を選択したわけではなくて、いろんな任地に付いていかざるを得ないわけでございます。 小中学校ぐらいまでは義務教育があるわけですから、それについていろんな形で、海外に行く場合にある程度の手当を出すということは理解できるが、高校になるとそれは違うではな
○政府参考人(林景一君) 在勤手当、特に在勤基本手当と申しますのは、在外職員が在外公館において勤務をする、要するに外交官として活動をする、外国にその拠点を置いて外交官として使命を全うするという上で必要な経費、これは公的な活動、官としていろんな今おっしゃいましたような旅費であるとかといったものとは別に、個人たる外交官として出発する、あるいは活動していくというために必要な経費ということで、それに充当するために支給されるということでございます
○政府参考人(林景一君) 法律の文言の技術的な側面にかかわるお話でございますので、ちょっと私から御説明したいと思いますけれども。 確かに、法律の文言として、在外職員がその体面を維持し、かつその職務と責任に応じて能率を十分に発揮することができるように云々ということでその在勤手当の、基本手当の額が定められるというようなことが規定としてあることは事実でございます。 ただ、その体面という言葉が古い、発想が古いのではないかというお話でござ
○政府参考人(林景一君) 本年度の増員につきまして、これは本年度の、まさにこの法律も含めまして、法律、予算、お認めいただいた上で実際の配置ということが決まってまいりますので、たった今の時点で現実にこれだけの人間が配置されるということをちょっと申し上げるのは難しいわけでございますので、ちょっとそこは御理解いただきたいわけでございます。 もとより、これまでの定員のこの一、二年におきます増強に当たりましては、特に在外公館におきます情報の収
○委員長(北澤俊美君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として外務大臣官房長林景一君外六名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○嘉数委員長 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房長林景一君及び国土交通省大臣官房総括審議官桝野龍二君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○平沢委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房長林景一君、大臣官房審議官秋元義孝君、大臣官房参事官大江博君、大臣官房広報文化交流部長山本忠通君、総合外交政策局軍縮不拡散・科学部長中根猛君、領事局長谷崎泰明君、国際協力銀行理事森
○平沢委員長 これより会議を開きます。 国際情勢に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房長林景一君、大臣官房参事官小原雅博君、大臣官房参事官渡邉正人君、北米局長西宮伸一君、中東アフリカ局アフリカ審議官木寺昌人君、警察庁長官官房審議官小野正博君、法務省大臣官房審議官三浦守君、資源エネルギー庁次長平工奉文君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、
○榛葉賀津也君 正に人ごと、他人事、防衛庁の体質そのものだ。特殊な省庁だから、これじゃ何にも解決しないじゃないですか。今までと全く変わりませんよ。あと三か月でこれまとめるというんでしょう。何回会議をやるか分かりませんけれども、恐らく想像できますよ。 守屋さんがこのような事件を起こした。恐らく上も下も知っていたはずなんだ、何らかを感じていたはずなんです。小池元大臣は、御自身が安全保障担当の首相補佐官だったころからこの守屋氏に対する様々
○犬塚直史君 これは平成十五年の外交防衛委員会で同僚の榛葉委員の質問に答えて、当時の林景一国際法局長が言っている内容なんですが、安保理決議の一四四一号そのものにおきまして、決議そのものの中に武力行使を容認する権限を与えるといった規定がないというのは御指摘のとおりでございますという発言があるんですけど、これは今でもそのとおりと考えてよろしいんですか。
○赤松委員長 これより会議を開きます。 国際情勢に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房長塩尻孝二郎君、外務省大臣官房審議官遠藤善久君、外務省大臣官房審議官齋木昭隆君、外務省大臣官房審議官西宮伸一君、外務省大臣官房参事官松富重夫君、外務省北米局長河相周夫君、外務省欧州局長小松一郎君、外務省中東アフリカ局アフリカ審議官河野雅治君、外務省経済協力局長佐藤
○政府参考人(林景一君) 宇宙条約の第四条は大量破壊兵器の打ち上げ禁止ということでございまして、これは大量破壊兵器を地球を回ります周回軌道に乗せる、つまり攻撃を行うために大量破壊兵器を宇宙空間に乗せるというようなことを禁止した規定でございまして、今回の場合は、もちろん当然のことながらこの弾道ミサイル防衛システム、我が国が行います行為というのは、何らそれ自体は大量破壊兵器の打ち上げ、あるいはその周回軌道に乗せるといった行為、四条で禁止され
○政府参考人(林景一君) 済みません、第四条とおっしゃる趣旨は、宇宙条約の第四条でございましょうか。
○政府参考人(林景一君) 先ほど申しましたとおり、その警察権という整理は、これは国内法上の整理として御説明しているところでございます。国際法上これをあえて評価するとすれば、恐らく一定の強制性を伴った行為ということを国内法に従って執行できるかどうかということだろうと思いますが、そういう意味におきましてのお話ということでございますれば、宇宙空間においてこの今回のような措置をとるということは当然に認められるというふうに考えております。
○政府参考人(林景一君) 若干、条約の方の関係でございますので、ちょっと私の方から技術的に御説明させていただきますけれども、宇宙条約の第二条の今御指摘の規定でございますけれども、これはちょっと読ませていただきますが、「月その他の天体を含む宇宙空間は、主権の主張、使用若しくは占拠又はその他のいかなる手段によつても国家による取得の対象とはならない。」、つまり国家がその宇宙空間を使用したり占用したり占拠したりすることによりまして、それが言わば
○政府参考人(林景一君) 警察権とおっしゃることの意味によるのでございますけれども、これが、今回問題になっておりますような説明として、国内法上あえて警察権の行使と整理しておりますような、まあ言わば自衛権の行使ではないけれども国際法上認められる範囲内で一定の強制性を持って国内法を執行する行為というような意味でもしこれをとらえるとした場合に、そういうものをどういう範囲で実行することができるのか、執行することができるのかということでございます
○委員長(林芳正君) ただいまから外交防衛委員会を再開いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 防衛庁設置法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に内閣法制局第二部長横畠裕介君、防衛庁防衛局長飯原一樹君、防衛庁運用局長大古和雄君、防衛庁人事教育局長西川徹矢君、外務大臣官房審議官中根猛君及び外務省国際法局長林景一君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
○委員長(林芳正君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 防衛庁設置法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に内閣官房内閣審議官大石利雄君、内閣官房内閣審議官松井房樹君、内閣府大臣官房遺棄化学兵器処理担当室長高松明君、警察庁情報通信局長武市一幸君、防衛庁防衛参事官横山文博君、防衛庁防衛参事官大井篤君、防衛庁防衛参事官佐々木達郎君、防衛庁防衛局長飯原一樹君、防衛庁運用局長大古和雄君、防衛庁人事教育局長
○政府参考人(林景一君) お答えいたします。 先生も今御指摘のとおり、サンフランシスコ平和条約第十一条によりまして、我が国は極東国際軍事裁判所その他各国で行われました軍事裁判につきまして、そのジャッジメントを受諾しておるわけでございます。 このジャッジメントの訳語につきまして、裁判というのが適当ではないんではないかというような御指摘かとも思いますけれども、これは裁判という訳語が正文に準ずるものとして締約国の間で承認されております