植村隆生 に関する国会発言
21件 / 2ページ / 1 ページ目
○階委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。 両案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、人事院事務総局給与局次長植村隆生君外六名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ
○政府参考人(植村隆生君) お答えいたします。 先生からお話ございました警察官などの公安職を含む一般職の国家公務員について申し上げますと、配偶者に係る扶養手当につきましては、近年の社会全体での配偶者の就業に関わる制度の見直し、あるいは官民の配偶者に係る手当の状況の変化を踏まえまして、昨年の人事院勧告におきまして二年を掛けて段階的に廃止することとしたところでございます。これにより、令和八年度以降は完全に廃止されることとなります。
○政府参考人(植村隆生君) お答え申し上げます。 国家公務員の寒冷地手当につきましては、原則として市町村単位として支給地域を定めております。その際、全国のどの市町村においても統一的に確定できるポイントであって、かつ多くの官署等が所在している市街地にあるということを踏まえて、市町村役場の気象データを用いることとしております。 一方で、合併等の影響もあって市町村の区域が拡大をしております。必ずしも市町村役場の気象データがその市町村全
○政府参考人(植村隆生君) お答え申し上げます。 昨年の人事院勧告に向けた検討に際しましても、ほかの代替データ等がないか我々も検討いたしましたが、全市町村及び官署の所在地に関する客観的な気象データがメッシュ平年値しかないことから、今回はメッシュ平年値二〇二〇を用いることとしたものでございます。
○政府参考人(植村隆生君) お答え申し上げます。 メッシュ平年値二〇二〇につきましては、先ほどの気象庁の御説明にもございましたとおり、最新の技術で最適と考えられる手法により算出されているものの、推定誤差を含むものであることは我々としても承知をしております。
○政府参考人(植村隆生君) お答え申し上げます。 今般の見直しによりまして、これまで寒冷地手当が支給されていた市町村のうち三十五の市町村が支給対象から外れることとなりました。 これは、これらの地域における気象データが先ほど申し上げました指定基準を満たさなくなったことによるものでございます。
○政府参考人(植村隆生君) お答え申し上げます。 国家公務員の寒冷地手当の支給地域につきましては、気象庁が公表しているメッシュ平年値二〇二〇のデータに基づいて一級地から四級地まで指定をしております。特に四級地である本州につきましては、指定の対象となるためには平均気温〇・〇度以下かつ最深積雪十五センチ以上又は最深積雪八十センチ以上の基準を満たす必要がございます。
○委員長(小西洋之君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 国土の整備、交通政策の推進等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、人事院事務総局給与局次長植村隆生君外十六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○藤丸委員長 これより会議を開きます。 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として人事院事務総局給与局次長植村隆生君、消費者庁食品衛生・技術審議官中山智紀君、こども家庭庁長官官房審議官竹林悟史君、長官官房審議官源河真規子君、消防庁審議官鳥井陽一君、文部科学省大臣官房学習基盤審議官日向信和君、厚生労働省大臣官房年金管理審議官巽慎一君、医政局長森光
○政府参考人(植村隆生君) お答え申し上げます。 人事院では、国家公務員の給与を改定する勧告の基礎資料を得るため、例年四月下旬から六月上旬にかけて職種別民間給与実態調査を実施しております。この調査結果などを踏まえて人事院勧告を行っております。令和七年の職種別民間給与実態調査につきましては、例年と同様のスケジュールにより実施することを検討しております。 民間企業における自動車通勤に対する通勤手当の支給状況につきましては、ガソリン価
○竹内委員長 この際、お諮りいたします。 両案及び両修正案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、人事院事務総局審議官植村隆生君外九名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(植村隆生君) お答え申し上げます。 一般職の国家公務員の広域異動手当は、他県、ほかの県に支店等を有し、広域的な転勤がある民間企業の従業員の賃金水準が地域の平均的な民間企業の従業員の賃金水準に比べて高いという実態にあることを考慮して、公務において広域異動を行った職員の給与水準を調整するための手当として設けられております。 具体的には、広域にわたる異動を行った職員に対して異動の日から三年間支給することとされておりまして
○政府参考人(植村隆生君) お答え申し上げます。 今般の地域手当の見直しによりまして地域手当が引下げとなる地域もございますが、そうした地域における令和七年度の引下げ幅は一%にとどまるように措置をしております。 一方で、本年の官民較差に基づく勧告におきまして、俸給表は全ての職員について一・一%以上引き上げる改定としております。さらに、期末・勤勉手当の支給月数を〇・〇五月分ずつ引き上げております。また、各府省の、あっ、各職員の勤務成
○政府参考人(植村隆生君) お答えいたします。 具体的な見直し期間につきましては今後検討していくことになりますが、様々な御意見も踏まえながら、より適時適切に民間賃金の水準を反映することができるようにしてまいります。
○政府参考人(植村隆生君) お答え申し上げます。 見直しの期間につきましては、これまで十年ごとに見直すこととしておりましたが、委員御指摘のように、今後はより短い期間で見直しを行っていきます。 具体的な時期につきましては、今般の見直しが激変緩和に配慮をして完成するまでに四年掛かることなどを踏まえまして、今後検討してまいります。
○政府参考人(植村隆生君) お答えいたします。 一般職の国家公務員が在勤しております千八十七地域、市町村のうち、今般の地域手当の見直しによって支給割合が引下げとなる地域は百三十四、一方、支給割合が引上げとなる地域は二百五十九となってございます。
○政府参考人(植村隆生君) お答え申し上げます。 今般の見直しは、繰り返しになりますが、市町村単位で細かく支給地域を定めていることに伴う不均衡につきまして、国家公務員の人事管理において、各府省が円滑な人事配置を行う上で支障が生じていることの解消に向けて行うものでございます。そのため、原則として支給地域を都道府県単位に広域化するとともに、級地区分を四ポイントの等間隔の五区分に再編をいたしました。 現行の級地区分ですが、平成十八年の
○政府参考人(植村隆生君) お答え申し上げます。 一般職の国家公務員の地域手当は、特に民間賃金の低い地域を中心に公務員の給与が高いのではないかなどの議論があったことを受けて、全国一律に適用される俸給表の水準を引き下げた上で、民間賃金の水準が高い地域の国家公務員の給与水準を調整するための手当として設けられたものでございます。 これまで、地域手当については、七段階の級地区分を設けて市町村単位で支給地域を定めておりましたが、隣接する市
○武部委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として人事院事務総局審議官植村隆生君、人事院事務総局職員福祉局次長荒竹宏之君、法務省大臣官房審議官柴田紀子君、法務省大臣官房司法法制部長坂本三郎君、法務省民事局長竹内努君及び法務省刑事局長松下裕子君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありま
○田中委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、所得税法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、参考人として日本銀行総裁黒田東彦君、理事前田栄治君、金融機構局長高口博英君、国立研究開発法人日本医療研究開発機構理事長末松誠君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣官房内閣審議官伊吹英明君、内閣審議官渡邉その子君、人事院事務総局給与局給与第三課長植