渡辺浩一郎 に関する国会発言
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○橘法制局参事 衆議院法制局の橘でございます。 前回に引き続きまして、本日は、第三章国民の権利義務の章と第四章国会の章につきまして、お手元配付の資料に基づき、その主要論点及び昨年の憲法審査会での御議論の際の各会派の先生方から開陳された主な御発言の要旨について御報告させていただきます。よろしくお願い申し上げます。 申し上げるまでもなく、人権保障規定は憲法の最も中核的な規定であります。このことを端的に示すものとしてよく引用されるのが
○橘法制局参事 それでは、引き続きまして、第二章戦争放棄の章の主要論点につきまして御報告をさせていただきます。 早速、内容に入らせていただきたいと存じますが、冒頭、若干のお時間を頂戴して、第九条に関する政府解釈のポイントにつきまして御説明させていただきたいと存じます。 と申しますのも、多分に先生方には釈迦に説法であるとは存ずるのですが、戦後、この国会での九条論議を通じて積み重ねてこられました政府による九条解釈のポイントとその論理
○橘法制局参事 衆議院法制局の橘でございます。 保利会長を初め幹事会の先生方の御指示によりまして、本日は、第一章天皇の章と第二章戦争放棄の章に関しまして、先生方の御意見の表明の参考に供するため、これまでの国会における憲法論議等を踏まえました主な論点につきまして、その概要を御報告させていただくことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。 本日は復習ということでございますので、冒頭、簡単に資料の御説明をさせていただきたいと存じ
○鬼塚事務総長 まず、動議により、社会保障と税の一体改革に関する特別委員会の八法律案を緊急上程いたしまして、中野社会保障と税の一体改革に関する特別委員長の報告がございます。次いで八案に対しまして、七人の方々からそれぞれ討論が行われますが、順序は印刷物のとおりでございます。採決は六回になります。一回目は内閣提出の国民年金法等改正案及び厚生年金保険法等改正案の両案を一括して起立採決いたします。共産党、新党きづな、社民党、みんなの党及び新党大
○小平委員長 次に、ただいま緊急上程するに決しました各法律案に対し、民主党・無所属クラブの鉢呂吉雄君、自由民主党・無所属の会の金子一義君、公明党の斉藤鉄夫君、日本共産党の高橋千鶴子君、新党きづなの渡辺浩一郎君、社会民主党・市民連合の服部良一君、みんなの党の渡辺喜美君から、それぞれ討論の通告があります。 討論時間は、鉢呂吉雄君、金子一義君、斉藤鉄夫君はおのおの十五分以内、高橋千鶴子君、渡辺浩一郎君はおのおの七分以内、服部良一君、渡辺喜
○渡辺浩一郎君 新党きづなの渡辺浩一郎です。 私は、ただいま議題となりました社会保障と税の一体改革関連法案に対し、新党きづなを代表し、反対の立場で討論をいたします。(拍手) 五月の連休明け、社会保障と税の一体改革の議論が始まりました。百二十九時間を超える議論がなされました。ところが、六月の半ばになって、突然、民主党、自民党、公明党三党が密室で議論を開始。たった一週間で三党合意なるものができ上がったのであります。一体、あの百二十九
○議長(横路孝弘君) 渡辺浩一郎君。 〔渡辺浩一郎君登壇〕
○渡辺(浩)委員 新党きづなの渡辺浩一郎です。 きょうは、二十一日までの間のこの特別委員会の審査がきょうでほぼ終わりに近いんではないかなという思いを持っています。しかも、私がきょう最後でございますので、そんな中で、今まで百時間ほどを目指して皆さんは多くの議論をされてきたと思いますので、そういう細かいことはまたさておき、特に政治的な判断というものをちょっときょうは大臣にお伺いしたいというふうに思っております。 まず、今申しましたよ
○中野委員長 これにて江田君の質疑は終了いたしました。 次に、渡辺浩一郎君。
○渡辺(浩)委員 新党きづなの渡辺浩一郎です。 きょうは、憲法三章の国民の権利及び義務のうち、主に公共の福祉の論点に関する第十二条、十三条、第二十二条及び第二十九条と、国民の義務の論点に関する第二十六条、二十七条及び三十条についてのみ意見を述べさせていただきます。 戦後いち早く現憲法が施行されて、はや六十年以上たちました。この間、この憲法の基本的な考え方は、広く国民に定着したものが数多くあります。基本的人権の尊重、平和主義、国民
○大畠会長 次に、渡辺浩一郎君。
○渡辺(浩)委員 新党きづなの渡辺浩一郎です。 日本国憲法第二章の戦争の放棄の第九条について述べさせていただきます。 一つは、この九条の文面の解釈のあり方であります。日本国憲法は、「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」とありますが、これは、「国権の発動たる戦争」と「武力による威嚇又は武力の行使」の二つに分けるの
○大畠会長 次に、渡辺浩一郎君。
○渡辺(浩)委員 新党きづなの渡辺浩一郎です。 我が党は、党を設立いたしましてからまだ日が浅く、そのため、憲法に関しても草案をつくるべく議論をしております真っ最中であり、憲法に対する大きな方向性もこれからだというのが現状でございます。そうした中、今回の天皇に関する意見表明の機会を与えられましたことは、大変了とするところであります。 天皇を元首として憲法に明記するかどうかについてでありますが、第一条に関しては、我が党といたしまして
○大畠会長 次に、渡辺浩一郎君。
○小平委員長 挙手少数。よって、渡辺浩一郎君提出の動議は否決されました。 —————————————
○小平委員長 それでは、渡辺浩一郎君の動議に賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○小平委員長 この際、本日の議事日程第二について発言を求められておりますので、これを許します。渡辺浩一郎君。
○渡辺(浩)委員 新党きづなの渡辺浩一郎です。 今、各党からるるいろいろな御専門の話、質問等々がございましたけれども、吉田参考人は、長きにわたって人事院の中でずっと実務を体験されてきたわけですけれども、今度、人事官としてのお立場になるとすれば、そういった実務をベースにして、ある意味では大所高所の判断をしなきゃいけないということになるわけですね。これはどの分野もそうですけれども、私どもも、例えば政策を述べるに当たっては、そのバックにあ
○小平委員長 次に、渡辺浩一郎君。