滑川雅士 に関する国会発言
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○山岡委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として農林水産省消費・安全局長中川坦君、生産局長白須敏朗君、農村振興局長川村秀三郎君、林野庁長官前田直登君、内閣官房構造改革特区推進室長、内閣府構造改革特区担当室長滑川雅士君、内閣府食品安全委員会事務局長齊藤登君、公正
○松下委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房構造改革特区推進室長・内閣府構造改革特区担当室長滑川雅士君、法務省矯正局長横田尤孝君、文部科学省大臣官房審議官樋口修資君及び高等教育局私学部長金森越哉君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松下委員長 内閣提出、参議院送付、構造改革特別区域法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房構造改革特区推進室長・内閣府構造改革特区担当室長滑川雅士君、内閣府市場化テスト推進室長河幹夫君、警察庁長官官房長安藤隆春君、刑事局長岡田薫君、交通局長矢代隆義君、法務省矯正局長横田尤孝君、保護局長麻生光洋君、文部科学省大臣官房審議官樋口修資君及び高等教育局私学
○政府参考人(滑川雅士君) ただいま御指摘をいただきましたように、今回、地域再生法が成立したことによりまして汚水処理施設整備交付金制度というものが誕生いたしました。 これは、今御指摘をいただきましたように、地方公共団体が下水道、集落排水施設、浄化槽といった施設の中から地域の事情に最も適した施設を選択し、組み合わせることができるということで、整備手法が、御指摘いただきましたように、既存の都道府県構想と異なる場合でも効率的な施設配置が可
○委員長(郡司彰君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 環境及び公害問題に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房地域再生推進室長兼内閣府地域再生事業推進室長滑川雅士君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小沢委員長 次に、環境保全の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房地域再生推進室長滑川雅士君、農林水産省農村振興局整備部長南部明弘君、国土交通省鉄道局次長杉山篤史君、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長南川秀樹君、環境省総合環境政策局長田村義雄君、環境省地球環境局長小島敏郎君、環境省環境管理局長小林光君及び環境省自然環境局長小野寺浩君の出席を求
○政府参考人(滑川雅士君) 今御指摘のように、措置というのは法律の際だけちょっと成立時期がこれ、役所の方で決められないということでございますので、そういう意味で不明確な部分があるということで、ほかの政令以下のものについては役所で措置をしたらその年度内に措置をするということでございます。 それで、今御指摘のその施行時期という意味で申し上げますと、平成十六年度中に十九件、既に終わっております。それから、平成十七年度につきましては二十二件
○政府参考人(滑川雅士君) まず、私の方から経緯について簡単に御報告申し上げます。 今回、この特例として御審議いただいております私立学校の特例、いわゆる公私協力学校の特例でございますけれども、これにつきましては、昨年十一月に提案募集をした際に、福岡県の北九州市、それから千葉県の野田市というところからそれぞれ御提案をいただいたものでございますので、御提案主はそういう意味でいうと地方公共団体ということになります。 この特例措置につき
○政府参考人(滑川雅士君) 御指摘のように、特区の全国展開についてはいろいろな考え方がございます。私どもとしては、基本的には特段の問題がなければ全国展開をするようにということで、評価委員会の評価を通じましてしていただくということを考えておりますけれども、そうした意味で、速やかに全国規模の、全国で展開を考えていくということにしておりますが、他方、御指摘いただきましたように、例えば、地方公共団体の方あるいは実際に地域でやられているような方々
○委員長(高嶋良充君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 構造改革特別区域法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣官房構造改革特区推進室長兼内閣府構造改革特区担当室長滑川雅士君外九名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(滑川雅士君) 補助施設の転用につきましては、一般、原則はそれぞれの各省の長の了解を取っていただく、承認を得ていただくということですが、昨年二月の地域再生推進のためのプログラムにおきまして、この補助対象施設を有効に活用した地域再生を支援するという意味で、関係省庁の同意を得て内閣総理大臣の認定を受けたときに、補助金等適正化法上の転用の承認があったものとして取り扱うということはしております。 そうした意味で、これを使って実際
○政府参考人(滑川雅士君) ただ収益だけを求めない、ただ収益だけを求めるという意味でない投資家という方も出てこられているんじゃないかと私どもは考えております。 そうした方々、それは、例えば新聞記事でこれも議論になりましたけど、西村先生が指摘されたような志のある投資というようなものをされるような方々、そうした方々が地域に出てきていただいて、そうした方々が地域を支えていただくということがあり得るとすれば、それを支援するこうした特例という
○政府参考人(滑川雅士君) これも衆議院の段階でもかなり議論をさせていただきましたけれども、例えばエコファンドとかあるいは愛県債とかいうような形で……
○政府参考人(滑川雅士君) これも議論あるかと思いますが、先ほど来御説明しておるように、要するにその事業がまず成り立つには資金が必要ですと、いわゆる資本が必要ですと。その資本が集まりづらいということで、この特例なりを使って資本が集まりやすいようにするというのが今回の例でございます。 それで、収益率が低いということは必ずしもリスクが高いとかそういう意味ではございませんので、ある一定の収益率が上がっていればそれは企業としては成り立ってい
○政府参考人(滑川雅士君) 当然、地域再生に貢献する会社が参入する分野は、官がやっているところもあれば民がやっているところもあるわけですが、私どもの考え方としては、御指摘のように官から民への流れというのを加速するということは可能だろう、これによっては可能だろうと思っていまして、これまで公的主体がやっていたような、担っていたような分野へ株式会社が参入すると。で、その際に、どうしても収益率が低いということであれば、こうした課税の特例を使うこ
○政府参考人(滑川雅士君) お話しのように、これ地域再生計画が出てきて認定しないとスタートしない仕組みでございますので、それをお出しいただいてから、そういう意味では、具体的に幾ら、それぞれにこう、それぞれの地域がその計画の中で盛り込んでくるかということが分かるということだと考えております。 それから、先ほど申し上げましたように、初年度ですから、そういう意味で私ども勘案してつくられた数字ということで八百十億という数字をいただいておりま
○政府参考人(滑川雅士君) 今申し上げましたように、八百十億というのはこれ初年度でございますので、先ほど申し上げましたような形でそれぞれの事業が複数やられているというのを勘案して定められたということでございますが、これから地域再生計画というものを認定してまいります。その中に、御指摘のように、こうした交付金を使う事業が盛り込まれてくるということになります。 そうすると、それを、先ほど、この法五条四項になりますか、こちらで認定基準に照ら
○政府参考人(滑川雅士君) 計算式というようなことではないと承知をしております。 今御説明申し上げましたように、それぞれの施設が複数施設整備が行われているものというものを、実績、そういうものを勘案されてこの額になったというふうに聞いております。
○政府参考人(滑川雅士君) 地域再生の交付金、先ほども御説明あったかと存じますが、いわゆる省庁横断的な補助金改革として創設したものですから、所管をまたがった二種以上の施設整備を対象とした部分と、そうした地域での事業実績が勘案されまして、道整備交付金で二百七十でございますし、汚水処理施設整備交付金で四百九十、港で五十ということで決められたというふうに承知しております。
○政府参考人(滑川雅士君) 今御指摘いただきましたように、この法十条の規定の構成といたしましては、総理大臣から認定の取消しの通知が行われた場合とそれから特段の通知がない場合とを分けているわけでございまして、これはそれぞれ受ける、通知を受けて意見を述べるのか自分から意見を述べるのかという違いがあるから、そういう意味でそれぞれの条文を立てたということでございます。