澤雄次 に関する国会発言

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1978-05-10 伊藤榮樹 ロッキード問題に関する調査特別委員会 衆議院

○伊藤(榮)政府委員 ただいま委員長から御質問をいただきました件につきましては、鋭意検察当局に報告を求めましてその作成を急いでおるところでございますが、とりあえず本日までに間に合いました御指摘の証言の要録に関する部分について御報告を申し上げたいと存じます。  なお、証拠物の要録につきましては、その性質上、作成に若干の日時を要しておりまして、現在なお第一線検察当局において報告のために取りまとめ中のことでございまして、近く御報告申し上げる

1976-10-15 稻葉修 ロッキード問題に関する調査特別委員会 参議院

○国務大臣(稻葉修君) ロッキード事件の捜査処理に関する中間報告を申し上げます。  まずこの報告の目的についてでありますが、政府としては、かねてからロッキード事件全体の捜査が完了したときは、法令の許す範囲内において、できる限り事件の真相を国会を通じて国民に明らかにすることを約束してまいりました。しかし、いわゆる児玉ルートの解明がおくれていますので、いわゆる丸紅ルートと全日空ルートの捜査がおおむね終了したこの機会に、法務大臣からロッキー

1976-10-15 稻葉修 ロッキード問題に関する調査特別委員会 衆議院

○稻葉国務大臣 ロッキード事件の捜査処理に関する中間報告をいたします。  まず第一に、この中間報告の目的について申し上げます。  政府としては、かねてからロッキード事件全体の捜査が完了したときには、法令の許す範囲内において、できる限り事件の真相を国会を通じて国民に明らかにすることを約束してまいりました。しかし、いわゆる児玉ルートの解明がおくれておりますので、いわゆる丸紅ルートと全日空ルートの捜査がおおむね終了したこの機会に、法務大臣

1970-05-07 澤雄次 運輸委員会 参議院

○政府委員(澤雄次君) 五年を考えております。

1970-05-07 澤雄次 運輸委員会 参議院

○政府委員(澤雄次君) 三年を考えております。

1970-05-07 澤雄次 運輸委員会 参議院

○政府委員(澤雄次君) これは一ぱいで旅客定期航路事業をやっているような会社もございますので、そういうところに運航管理者を選任するというようなことは非常に実情に合わないということでこの規定を入れたわけでございますが、現在のところ、これは旅客船協会の中に安全部会というようなものがございまして、そこと協議をいたしておりますが、われわれの考えといたしましては、総トン数百トン未満の旅客船二はい未満を使用している事業者というふうに考えております。

1970-05-07 澤雄次 運輸委員会 参議院

○政府委員(澤雄次君) 先生の御指摘まことにごもっともでございまして、これは海上保安庁ともよく協議をいたしまして、あらかじめ局長通達なりあるいは大臣通達で大体の基準を示しておきたいと、このように思います。

1970-05-07 澤雄次 運輸委員会 参議院

○政府委員(澤雄次君) これは各航路、航路によりまして、あるいは事業者、事業者によりまして使用船舶も違いますし、気象、海象の条件も違っているわけでございます。したがいまして、どういう運航管理規程が一番適正かということは、その船舶運航事業者の就航している状況によって違うわけでございます。で、気象・海象条件でこういうことを船会社は中止すべき条件であるというふうにいろいろ協議して、その会社で考えて持ってきたものを、運輸大臣はもちろんこれをチェ

1970-05-07 澤雄次 運輸委員会 参議院

○政府委員(澤雄次君) 御説明が少し足りなかったかと思いますが、運航管理規程というのは、これは船舶運航事業者がつくるもので、これは改正法の第十条の二に「旅客定期航路事業者は、運航管理規程を作成し、省令の定める手続により、運輸大臣に届け出なければならない。」、運航管理規程には、省令の定めるところにより、少なくともこういうことは書きなさいということが第二項に規定されているわけでございますが、省令の定めるところにより、少なくともこういうことを

1970-05-07 澤雄次 運輸委員会 参議院

○政府委員(澤雄次君) これは航空の場合にも、こういう気象・海象条件というものは明確に規定されております。たとえば、波高三メートルをこえる場合にはいけない、これは例示でございます。で、航路によって状況が違うわけでございますが、あるいは風速何メートル以上になったら出港していけない、あるいは霧の視界が千メートル以下になれば出港してはいけない、こういう気象・海象条件を運航管理規程の中であらかじめきめておくわけでございます。それで、その気象・海

1970-05-07 澤雄次 運輸委員会 参議院

○政府委員(澤雄次君) この点は、お配り申し上げました省令要綱試案の1の三でございますが、「運航を中止すべき気象、海象等の条件」というのがございます。これは運航管理規程の中で、気象、海象のミニマムと言っておりますが、これ以下の気象・海象条件になったら船を出しちゃいかぬ、こういう規定がございまして、運航管理者がそういう気象。海象条件にあると認定した、あるいはそういう通知を得たのにかかわらず、船長が出航しようという場合には、運航管理者は船長

1970-05-07 澤雄次 運輸委員会 参議院

○政府委員(澤雄次君) 先生御指摘の方向で検討してまいりたいと思います。  ただ、十三人未満の場合の船の事故で問題になりますのは、十三人の定員のない船、カキ舟とかあるいはノリ舟とか、こういうものに二十人も三十人も乗る、それで大きな事故が起きるという例が非常に多いわけであります。これは法的には船舶職員法の違反でございますし、また、海上運送法の違反になりますので、そういう面で取り締まりをしなければならないし、それは厳重に取り締まっているわ

1970-05-07 澤雄次 運輸委員会 参議院

○政府委員(澤雄次君) 十三人未満の安全が確保されなくてもいいということではございませんが、これは船舶安全法第四条でございますが、船舶安全法第四条でも十三人以上の旅客定員を有するものが旅客船であるということで、十三人以上の旅客定員を有するものにつきましては、特に安全法上非常に厳密な設備規定を要求いたしております。これは船員について、たとえばブイ、救命胴衣、その他がなければいけないとか、船舶の構造自体につきましても非常に厳重な規制をいたし

1970-05-07 澤雄次 運輸委員会 参議院

○政府委員(澤雄次君) 旅客船でいいます場合には、十三人以上の旅客定員を有する船舶が旅客船でございますので、旅客船の不定期航路事業というような場合には、やはり十三人以上の旅客船による不定期航路事業というわけでございます。

1970-05-07 澤雄次 運輸委員会 参議院

○政府委員(澤雄次君) 同じでございます。

1970-05-07 澤雄次 運輸委員会 参議院

○政府委員(澤雄次君) 二十一条に入っております。

1970-05-07 澤雄次 運輸委員会 参議院

○政府委員(澤雄次君) 不定期航路事業には貨物の不定期航路事業と旅客の不定期航路事業というふうに二つございます。

1970-05-07 澤雄次 運輸委員会 参議院

○政府委員(澤雄次君) 海上運送法では、まだ財団抵当の問題その他改正しなければならぬ点も非常に多うございますので、先生御指摘の点につきましては十分検討さしていただきたいと思います。

1970-05-07 澤雄次 運輸委員会 参議院

○政府委員(澤雄次君) 第一条に安全ということを特に規定はしてございませんが、これは現在の法律体系でも、第三条以下旅客定期航路事業につきましてやはり種々な安全規定がこれでは不十分だというので改正をお願いしておりますが、安全規定は十分に考えておるわけでございます。第一条の目的の中にその安全という面を入れるかどうかという問題は、確かに御指摘のとおりあるかと思いますが、これは海運の歴史的な明治以来のたてまえが船舶安全法あるいは船員法、船舶職員

1970-05-07 澤雄次 運輸委員会 参議院

○政府委員(澤雄次君) 今度の改正は旅客航路、旅客の事業についての安全面の改正でございまして、船舶貸渡業、海上運送取扱業、海運仲立業あるいは貨物船の事業というものは一般不特定の旅客を乗せないということで、運航管理者あるいはその他の安全規定の改正をしていないわけでございます。旅客の安全ということに重点を置いておるわけでございます。