瀬戸新太郎 に関する国会発言
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○川本委員 昭和三十七年二月一日付の時事通信第八百九十九号厚生福祉版で、当時の厚生省社会局施設課長の瀬戸新太郎さんが談話を発表しておられます。これは、その当時から家庭奉仕員がいよいよ設置されることになった、ちょうど施行の時期に当たってですけれども、この事業が公的性格の強いものであることに着目して、その設置主体は市区町村または都道府県とすることを考えていた。だから厚生省は、当時これは市町村固有の仕事だとして、こういう家庭奉仕員を派遣する事
○説明員(瀬戸新太郎君) 御趣旨に沿いまして、最善の努力をいたします。
○説明員(瀬戸新太郎君) これは政府内部での話し合いでございますので、私一存でここ直ちにお約束は申し上げかねますが、少なくとも、おそくとも三十八年度からは実施できるようにいたしたいと、かように考えております。
○説明員(瀬戸新太郎君) この額の低いという点は、まことに御指摘のとおりでございまして、私どもこれを実情に合うように、しかも他の施策との均衡等も考えまして善処いたしたいと思いまして、実は私どもの気持といたしましては、むしろこのただし書きを取るという気持をもって、大蔵省とも協議をいたしておったわけでございます。ところが、いろいろほかの省の施策との関係もあるので少し待ってくれと、こういうことで、この改正がおくれておるわけでございます。ただこ
○説明員(瀬戸新太郎君) 本日は、まことに申しわけなかったわけでございますが、毛頭さようなつもりはございませんで、抜き差しならない会議がございまして表に出ておりまして、大へん失礼いたしました。
○委員長(石谷憲男君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律案を議題といたします。前回説明を聴取いたしておりますので、これより質疑を行ないます。政府からは、現在、内閣総理大臣官房、審議室島村参事官、大蔵省主計官小田村四郎君、自治省財政局長奥野誠亮君、同じく参事官松島五郎君、建設省住宅局長関盛吉雄君、河川局次長鮎川幸雄君、農林省農地局長庄野五一郎君、同じく参事官在田新治君、
○説明員(瀬戸新太郎君) 三宅島におきまする爆発につきましては、救助法では現在、世帯を単位に救助法の適用のものをきわめておったのでございますが、第四十国会で法律を改正いたしまして、多数の者が身体、生命に危険が生じ、また生ずるおそれがある場合、という規定を新たに設けまして、その規定に基づきまして災害救助法を適用いたしました。現在、乾パン一万八千四百食、カン詰五千食、寝具一千枚、衣料が四千点、その他副食が福神漬でありますとか、梅ぼしでありま
○説明員(瀬戸新太郎君) 厚生省でございますが、大体従来特例措置をとられたものは今回の法律に盛られておると思います。
○説明員(瀬戸新太郎君) 厚生省の関係につきまして御説明申し上げます。お手元に災害救助法適用状況及び被害状況という資料をお配りしてございますが、それをごらんいただきまして、それに基づきまして御説明申し上げます。 災害の種類等につきましては、先ほど来各省から御説明があったわけでございますが、最初の表にありますように、四月の北海道における雪どけによる災害を初めといたしまして、台風九号による北海道の水害、さらに熊本の水害、これまでを含めま
○説明員(瀬戸新太郎君) 厚生省の関係につきまして御報告申し上げます。お手元に「七月梅雨前線豪雨による災害情報」という資料を提出してございますが、それによって御説明申し上げます。 災害救助法の適用をいたしました市町村は、表にありますように、二十六となっておりますが、その後、長崎県の愛野町が一カ町追加になりまして二十七市町村になりました。したがいまして、県は福岡、佐賀、長崎、熊本の四県、市町村数は二十七ということになっております。
○説明員(瀬戸新太郎君) 仮設住宅を払い下げるということは、いろいろ仮設住宅を建てました地域の状況によって、可能であるかあるいは不可能であるかということがあるわけでございます。したがいまして、最初からもう払い下げるという前提でいろいろな施設をするということはちょっといかがかと思いますが、大体これはまあ先ほどお話のありました、農村等で自分の敷地内に仮設住宅を建てたというような場合におきましては、まあほぼ確実に払い下げが期待できるであろうと
○説明員(瀬戸新太郎君) 前段の救助の割合の問題でございますが、この一五%あるいは仮設住宅三〇%というふうにきめてはございますけれども、それで事足りるというふうに思っているわけでは毛頭ないわけでございます。御承知のように災害の様相がまことに千差万別でございまして、一定の基準というものを実は非常にきめにくいわけでございます。しかし、そうかといって全然よりどころがないということでも困りますので、過去の災害の経験に徴しまして一応のめどをきめて
○説明員(瀬戸新太郎君) この三%という基準は狩野川台風の実績を一応用いたわけでございますが、あの数字では低過ぎるのではないかという御桁摘もあったのですが、もちろんその後におきましても三%をはるかに上回る場合も少なくないわけでありまして、そういう際にはその実態を見て実情に合うように割合の引き上げを考えて参ったわけであります。そこでごく最近におきまする集中豪雨の例からいたしますると、岐阜県あたりの例から申しますと、一〇%をちょっと上回って
○説明員(瀬戸新太郎君) その辺の詳細を実は承知いたしません。これは一切その面の関係は建設省のほうでお願いいたしておるわけでございますが、大体第二室戸の際に、伺っておるところによりますと、災害発生後間もなく住宅金融公庫から被災地へ参りまして、部落単位ぐらいに説明会を開きまして、それで希望者に対する貸付の手続、条件、そういう点のPRをしておるということを見たり、あるいは伺ったりしておるわけでございますが、その詳細の扱いにつきましては、私ち
○説明員(瀬戸新太郎君) もちろん各現地におきましても、また府県におきましても、私どものほうにおきましても、ややともいたしますると仮設住宅がスラム化する傾向があるわけでございます、そういう点を防止する意味合いからいたしましても、極力住宅対策を早急に進めていただいて、仮設住宅の状態を解消するという方向で建設省のほうにもお願いして努力をいたしておるわけでございます。
○説明員(瀬戸新太郎君) 資力のない方々につきましては、申し上げましたように、仮設住宅で応急な手当をいたしまして、さらに一般的住宅対策でありまする公営住宅あるいは住宅金融公庫からの融資、こういったようなお世話をいたして、できるだけ仮設住宅から早くよりよい居住をしていただくという処置に努力しておるわけでございます。
○説明員(瀬戸新太郎君) 今、二年という期限を設けておりますのは、これは二年までは当然いいということよりも、むしろ二年以内にそういう状態を解消してほしいという目標を示しておるわけでございます。したがいまして、先ほども申し上げましたように、一月、二月で出て行かれる人々もかなりあるわけでございます。そこで、最大限をまあ二年というふうにいたしておるわけでございます。そこで、いろいろその世帯の状況によりまして、二年過ぎましても、なお居住している
○説明員(瀬戸新太郎君) 三割という承認の基準でございますが、これは一応のめどでございまして、必要があれば三割をこえて認める場合もありまするし、実情によっては三割以内で済んでいる場合もあるわけでございます。これは別段科学的根拠があるわけでございませんで、一応過去の災害の実績を考慮いたしまして三割という基準をきめたわけでございます。そこで第二室戸台風の例を申し上げますと、大体おもだった県で五割程度になっておろうかと存じます。ちょっと正確な
○説明員(瀬戸新太郎君) これは公有地でありましても、私有地でありましても自由であります。ただ一応私有地でございますと、あとでこの貸借の関係がございますので、その点は明確にしてあとで紛議の生じないように注意さしておるわけでございますが、その私有地、自分の住宅の跡ではいけないとか、あるいは町村有地でなければならないとかいう制限は一切設けてはございません。ほとんど町村部で私ども見ておりますのでは、伊勢湾台風などの例を申し上げますと、自分の屋
○説明員(瀬戸新太郎君) さような制限は設けてございません。したがいまして、農村地帯では倒れた跡、あるいはその隣り、あるいは焼け跡、そこへ個々に建っておる例が多うございます。