石井通則 に関する国会発言
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○政府委員(竹下登君) 社会保険審査会委員の任命につき両議院の同意を求めるの件について、御説明申し上げます。 社会保険審査会委員石井通則君は、昨年十一月三日任期満了となりましたので、その後任として、川嶋三郎君を任命いたしたく、また、同委員隈部英雄君は昨年十二月十七日死亡いたしましたので、その後任として軽部弥生一君を任命いたしたく、社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十二条の規定により、両議院の同意を求めるため、本件を提出いたしまし
○委員長(宮澤喜一君) 特段の御発言もなければ、石井通則君の社会保険審査会委員任命について同意を与えることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府委員(服部安司君) 御同意を求めております社会保険審査会委員の石井通則君の件でございまするが、この種の人事につきましては、先般来、当委員会の御意見をとくと拝聴いたしております。私といたしましても、まことにごもっともに存ずる点が多いのであります。政府といたしましては、今後の人選にあたりましては、皆様の御意見に沿い得るよう努力いたしたいと存じておりますので、今回は、御提案いたしております件につきましては、何とぞ御同意下さいますようお願
○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。内閣から、社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十二条第一項の規定により、石井通則君を社会保険審査会委員に任命することについて、本院の同意を求めて参りました。 本件に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○福田委員長 これより会議を開きます。 まず、社会保険審査会委員任命につき同意を求めるの件についてでありますが、同審査会委員に石井通則君を任命するについて、内閣から本院の同意を求めて参っております。 ————————————— 社会保険審査会委員任命につき同意を求めるの件 石井通則(みちのり)君 二、三任期満了につき再任 —————————————
○議長(清瀬一郎君) お諮りいたすことがあります。 内閣から、社会保険審査会委員に石井通則君を任命したいので、社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十二条第一項の規定により本院の同意を得たいとの申し出があります。右申し出の通り同意を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府委員(森田重次郎君) 御説明申し上げます。 社会保険審査会委員石井通則君は、本年十一月三日に任期満了となりますが、同君を再任いたしたく、社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十二条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 同君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、同君は、人格高潔であって、社会保障に関する識見を有し、かつ、社会保険に関する学識経験を有する者でありますの
○委員長(斎藤昇君) これより議院運営委員会を開会いたします。 前回説明を聴取いたしました内閣提出人事案件三件をこれより順次議題として、その審査を行ないます。 まず、社会保険審査会委員の任命承認に関する件を議題といたします。 本件に関し、御発言はございませんか。——別に御発言もなければ、隈部英雄君、細山徳寿君及び石井通則君の社会保険審査会委員任命につき承認を与えることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あ
○議長(松野鶴平君) 御異議ないと認めます。 内閣から、社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十二条第三項の規定により、隈部英雄君、細田徳寿君、石井通則君を社会保険審査会委員に任命したことについて本院の承認を求めて参りました。本件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○小平委員長 これより会議を開きます。 まず、各種委員任命につき同意または事後承認を求めるの件についてでありますが、お手元に配付の印刷物にあります通り、日本銀行政策委員会委員、公共企業体等労働委員会委員、社会保険、審査会委員任命につき、内閣から本院の同意または事後承認を求めて参っております。日本銀行政策委員会委員に千金良宗三郎君を任命し、公共企業体等労働委員会委員に峯村光郎君、阪田泰二君、兼子二君、石川吉右衛門君、飼手真吾君を任命し
○議長(清瀬一郎君) 次に、社会保険審査会委員に隈部英雄君、細田徳壽君、石井通則君を任命したので、社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十二条第三項の規定によってその事後の承認を得たいとの申し出がございます。右申し出の通り承認を与えるに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府委員(安藤覺君) 社会保険審査会委員の任命につきまして、皆様方の御承認を求める件につきまして、御説明申し上げます。 社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律 第百一十四号)の施行により、新たに社会保険審査会委員が三人増員されたことに伴い、隈部英雄及び細田徳寿の両君を十一月一日付、石井通則君を十一月四日付で任命いたしましたので、社会保険審査官及び社会保険審査会法第三十二条第三項の規定により、両議院
○説明員(石井通則君) もとの南千島、歯舞、色丹の居住者は、法務省の通牒によりまして、一応引き揚げた場所に新しく集籍するように指導されておるわけでございまして、それに関しまして、もとの島に戸籍をまた新たに作ることができないかという要望があることは聞いております。これにつきましては、法務省におきましても検討してもらっておるわけでございまして、まだしかし、結論がどういうふうになったかということは聞いておりません。
○説明員(石井通則君) 北方地域の元居住者の人たちから、土地あるいはまた漁業権の補償的な措置をやってくれというような要望が出ておりまして、総理府におきまして現在いろいろ検討いたしております。まだ金額をどの程度にするかということについて、若干いろいろな関係の方面との意見がまだまとまっておりませんので、早急に検討いたしまして、補償ということはなかなかむずかしいかもしれませんが、何らかの見舞金の支給というような方法を講じたいというようなことで
○政府委員(石井通則君) 承知いたしました。
○政府委員(石井通則君) ただいまいろいろ御指示をいただきましたこと、まことにありがたく御礼申し上げますが、昭和三十二年度におきまする同胞援護事業といたしましては、啓蒙宣伝に四百六十八万六千八百二円使っておりますし、調査研究に二十九万円、それから職業補導事業費に二百五十九万円、小笠原の帰島促進の援助費に三十五万円、それから対外折衝費といたしまして六百五十一万七千五百二十円、そういうような事業をやっておりまして、特にこの対外折衝面につきま
○政府委員(石井通則君) 沖縄の問題並びに小笠原の問題につきましては、私長くお世話いたしておるような次第でございまして、私はこの仕事のためにほんとうに熱意をもってやっておるような次第でございます。沖縄に関しましても、あるいは恩給法とか、軍人遺家族援護法とかいろんな道を開きまして、島民の生活のためにあらゆる努力をして参っております。小笠原に関しましても、絶えず外務省と協力いたしまして、小笠原の島民の要望につきましてはアメリカと交渉もいたし
○政府委員(石井通則君) 南方同胞援護会が財団法人としてできまして、昭和三十二年の議会で、自民党、社会党の議員の方々の共同提案で、南方同胞援護会法案が成立いたしたのでございまして、その関係から、三十二年度の南方同胞援護会の決算というものが、財団法人時代のものと、それから法律による法人のものとが分れておるわけでございまして、そこで別々に説明したという非常にまずい説明を申し上げましてまことに申しわけなかったと思います。財団法人時代の一千三百
○政府委員(石井通則君) この政府補助金の千五百万と申しますのは、財団法人時代からの三十二年度における総補助金が千五百万でございます。そうして三十二年の四月一日から八月三十一日までは、収入決算額が一千三百二十万と、それから三十二年の九月一日から三十三年度末までの収入決算総額が、二千百七十三万というような数字になっておりまして、いわゆる総額三千万円をこしておるわけでございます。その三千万円に対して前年度にわたって千五百万円を補助したわけで
○政府委員(石井通則君) 南方同胞援護会の予算、決算の細部につきましては、現在手元にございませんが、昭和三十二年の九月に発足いたしまして、その年の国庫補助金は千万円でございます。それから昭和三十二年度におきましては、収入決算の方は一千三百二十万四千八百一円でございまして、支出決算は七百二十五万三千六十五円となっておりまして、その残りの五百九十五万一千七百三十六円を、新しく発足しました予算に組み入れました。三十二年九月一日から三十三年三月