美濃芳郎 に関する国会発言
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○鈴木委員長 これより会議を開きます。 原子力問題に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、参考人として原子力委員会委員長上坂充君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣府大臣官房審議官松下整君、外務省大臣官房審議官伊藤茂樹君、外務省大臣官房審議官中村和彦君、財務省理財局次長嶋田俊之君、文部科学省大臣官房審議官奥野真君、厚生労働省大臣官房審議官鳥井陽一君、厚
○江田委員長 平成三十年度決算外二件及び令和元年度決算外二件を議題といたします。 これより全般的審査を行います。 この際、お諮りいたします。 各件審査のため、本日、政府参考人として内閣官房国土強靱化推進室次長村山一弥君、内閣官房新しい資本主義実現本部事務局次長松浦克巳君、内閣府大臣官房総合政策推進室室長笹川武君、内閣府大臣官房公益法人行政担当室長北川修君、内閣府政策統括官榊真一君、内閣府健康・医療戦略推進事務局長西辻浩君、こ
○政府参考人(美濃芳郎君) お答え申し上げます。 がん患者の方々の治療と仕事の両立につきましては、今年度からの第四期がん対策推進基本計画におきまして、委員御指摘のように、病気休暇、短時間勤務や在宅勤務、テレワークなど、企業におけます休暇制度や柔軟な勤務制度の導入等の環境整備を更に推進することとされておりまして、がん患者の方々の柔軟な働き方の仕組みを充実させることは誠に重要と考えております。 また、がんを含む病気の治療と仕事の両立
○政府参考人(美濃芳郎君) お答え申し上げます。 フリーランスの方々が働き過ぎにより心身の健康を害することのないよう配慮することは重要でございます。 現在、厚生労働省では、有識者の参集を求め、個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会を開催し、その中におきまして、メンタルヘルス対策を含むフリーランスの方々の健康管理等についても御議論いただいているところでございます。この有識者検討会における検討結果も踏まえ、適切な対応
○古賀委員長 これより会議を開きます。 環境の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、参考人として原子力委員会委員長上坂充君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣官房GX実行推進室次長龍崎孝嗣君、内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官覺道崇文君、こども家庭庁長官官房審議官黒瀬敏文君、文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部技術参事官森政之君
○政府参考人(美濃芳郎君) お答え申し上げます。 御指摘の再編に関しましては、令和三年十一月に、宮城県知事から独立行政法人労働者健康安全機構理事長に対しまして、東北労災病院と県立精神医療センターとの合築整備に係る検討につきまして協力要請があったところでございます。 この協力要請を受けまして、労働者健康安全機構では宮城県と協議を続け、令和五年二月二十日には、同機構理事長と宮城県知事との間で、整備の方向性に係る協議につきまして、東北
○木原委員長 これより会議を開きます。 国土交通行政の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として国土交通省大臣官房長宇野善昌君、大臣官房技術審議官佐藤寿延君、国土政策局長木村実君、不動産・建設経済局長長橋和久君、水管理・国土保全局長岡村次郎君、道路局長丹羽克彦君、住宅局長塩見英之君、鉄道局長上原淳君、自動車局長堀内丈太郎君、海事局長高橋一郎君、航空局長久保田
○越智委員長 次に、財政及び金融に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 両件調査のため、本日、参考人として日本銀行総裁黒田東彦君、独立行政法人国際協力機構理事山中晋一君、理事横山正君、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構代表取締役社長武貞達彦君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として金融庁総合政策局長中島淳一君、企画市場局長古澤知之君、財務省主計局次長宇波弘貴君、主税局長住澤整君、理
○田中委員長 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、参考人として日本銀行総裁黒田東彦君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣府大臣官房審議官茨木秀行君、子ども・子育て本部審議官藤原朋子君、総務省大臣官房審議官森源二君、大臣官房審議官稲岡伸哉君、自治行政局選挙部長赤松俊彦君、財務省主税局長矢野康治君、国税庁次長田島淳志君、中小企業庁経営支援部長渡邉政嘉君、国土交通省大臣官房審議官美濃芳郎君の出席を
○政府参考人(美濃芳郎君) お答え申し上げます。 足下では、先生御指摘のとおり、トイレなど一部の住宅設備資材に不足感が見られるものの、総じて見れば、建設資材の需給動向や価格動向に大きな変化は見られず、現時点では大きな影響は生じていないものと認識しております。 御指摘の防じんマスクや防護服につきましては、比較的低濃度の場合の作業に使用する使い捨て防じんマスクについて入手が困難又は不足はしていないが納期が遅れぎみの地域がある、防じん
○政府参考人(美濃芳郎君) お答え申し上げます。 著しく短い工期による請負契約の締結の禁止や違反した場合の勧告に関する規定が適切に運用されるためには、御指摘のとおり、下請事業者の方からも通報しやすい環境を整備することが必要であると認識しております。 国土交通省におきましては、現在でも各地方整備局等に建設業法令遵守推進本部ですとか、あるいは駆け込みホットラインを設置し、通報者の保護を図るなど、事業者の方が通報しやすい環境づくりに努
○政府参考人(美濃芳郎君) お答え申し上げます。 本年十月一日より、建設業法上、著しく短い工期による請負契約の締結が禁止され、この規定に違反した場合、地方整備局や都道府県において必要な勧告を行うこととなります。 勧告に当たりましては、工期が工事の内容や工法、投入する人材、量などによるため一律に判断することは困難でありますが、中央建設業審議会が作成する工期に関する基準で示した事項が考慮されているかどうかの確認、過去の同種類似の工事
○政府参考人(美濃芳郎君) お答え申し上げます。 改正建設業法において工期に関する基準を作成するため、中央建設業審議会の下に建設工事の受発注者や有識者で構成するワーキンググループを設置し、これまで二回開催してまいりました。ワーキンググループにおきましては、公共、民間工事の受発注者双方の取組を踏まえて御議論いただくなど、現場に即した工期に関する基準の作成に向けて議論を進めているところでございます。 本年十月一日の改正建設業法の施行