荒川春 に関する国会発言
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○荒川参考人 私は、日本経営者団体連盟常務理事の荒川春と申します。 本日、衆議院厚生労働委員会におきまして、内閣提案の育児・介護休業法改正法案並びに議員提案の二法案の審議に際しまして、参考人として意見を述べることができることを大変感謝しております。 今、我が国では、男女共同参画社会づくりに向けまして、社会のさまざまな分野で取り組みが始まっております。その中で、仕事と家庭の両立のための環境整備、大きなテーマで、かつ実行を求められて
○鈴木委員長 これより会議を開きます。 第百五十一回国会、内閣提出、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律案及び第百五十一回国会、山花郁夫君外五名提出、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律案並びに津島雄二君外八名提出、児童福祉法の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。 本日は、各案審査のため、参考人として、日本経営者団体連盟
○荒川参考人 私は、日本経営者団体連盟、日経連常務理事の荒川春と申します。 本日、衆議院労働委員会におきまして、雇用保険法改正案並びに高年齢者雇用安定法改正案につきまして、参考人の意見を述べる機会をいただきまして、大変感謝を申し上げる次第であります。 さて、我が国の雇用情勢、御案内のとおり、一九九九年、平成十一年の平均数字で、諸指標を見てみますと、完全失業率は四・五%、完全失業者数は三百十七万人、有効求人倍率は〇・四八倍、雇用者
○赤松委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、雇用保険法等の一部を改正する法律案及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 本日は、両案審査のため、参考人として、日本経営者団体連盟常務理事荒川春君、日本労働組合総連合会総合労働局長松浦清春君、労働運動総合研究所常任理事草島和幸君及び中小労組政策ネットワーク共同代表中岡基明君、以上四名の方々に御出席をいただきました。 この際、参
○参考人(荒川春君) 御案内のとおり、先回の派遣法の改正に当たりまして、派遣元、派遣先におきます苦情処理の設定につきまして派遣契約の中を含めまして設けられていること、御案内のとおりでございます。それらがもっと、今回の法律がさらに拡大することになりますから、その契約時におけるそれぞれの苦情、問題処理についての扱いを明らかにしていく、もっとはっきりさせていくということがまず派遣元、派遣先の努力として、取り組みとして必要であろうかと思います。
○参考人(荒川春君) 脱法行為の御指摘はさまざまにありました。正直なところ、御指摘の部分も私は一つ一つチェックをしているわけではございませんが、ある場面も相当これだけの広がりの中では認めていかなきゃいけない場面もあるのかもわかりませんが、しかしそれが全体ではないというふうに思っております。 そこで、井上参考人からも御指摘がありましたように、事業主としてあるいは派遣先の企業としても、正直にあるいはきちっと派遣労働者の保護を含めた、権利
○参考人(荒川春君) 個別具体の問題で申し上げた方がと思いますが、まず一つは、中高年齢者の雇用機会の拡大の問題、今大変深刻な部分も出ておるところでございますが、こういう部分で労働者派遣の仕組みを広げていくということでは大変有意性のある仕組みというふうに考えられます。重要な選択肢ではないかと思います。 それから、パートタイム労働との関係についても、派遣労働者の方たちの意識の中、さまざまありますが、やっぱり専門的な技術、資格を生かしてい
○参考人(荒川春君) しっかりとした検証はできかねますけれども、現在の経済のグローバル化によりまして、御案内のとおり、製造業の一定の部分につきましては、働く場をも含めまして日本から出ていることは御案内のとおりでございます。そして、労働に係る競争というものにつきましては、我が国におきましてはアジア諸国と比較しまして大変高いコストを抱えながら競争せざるを得ない状況にあることは御案内だと思います。 そういうところからいたしまして、さまざま
○参考人(荒川春君) この法律の全体の趣旨をとらえまして、その企業でその勧告につきまして判断をするということになろうかと思います。
○参考人(荒川春君) 今回の改正法案につきましては、対象業務の限定を製造業を含めまして大幅に残しながらも、派遣先の業務単位での期間制限とか、あるいは期間経過の場合の派遣先による雇用の努力義務を設けるものでありまして、各国の制度と比べましても大変規制色の強いものであると私は考えているところでございます。 御指摘の点につきましては、そもそも雇用をするかしないかのぎりぎりの話になりますと、これはあくまでも雇用契約の自由というものが、契約の
○参考人(荒川春君) 常用代替の防止のために今回の修正が行われ、そして御指摘のとおり、一年を超える際に派遣元に対する派遣契約締結の禁止、さらには期間制限の規定に抵触した派遣元に対する罰則適用、そして派遣先に雇い入れるよう労働大臣が指導、助言、勧告ができる、勧告に従わない場合には企業名の公表という措置が修正として入ったわけでございまして、この定めたことにつきましては、正直のところ大変な二重、三重、四重の縛りをいただいたものと、こういうふう
○参考人(荒川春君) 働き方でございますので、さまざまなものがあっていいのではないか、ここに尽きるものであります。そして、それぞれの働く方においても事情がある、その事情に法律がいささかでも縛られるものであってはいけないだろうということをもって発言をした部分でございます。 ですから、当面今回の法律でもって一年設定の派遣について私自身否定をしていこうとするものではございません。ただしこれは、ということは全体としまして、この法律の改正をし
○参考人(荒川春君) 業法だというお考えの方もいらっしゃいますが、今回の改正は、派遣業者あるいは派遣先企業もさることながら、そこに働くあるいは派遣される方々の保護の問題につきましても広くトータルで新しい拡大をしていこう、保護を強化していこうと、さまざまに配慮をしたものであろうかと思っております。 そういう点から、今回の法改正が成立した暁には、さらにこの法の趣旨をきちっとそれぞれの立場で理解しなければこの派遣労働の市場なりあるいは業態
○参考人(荒川春君) 言葉足らずであったろうかと思います。 要は、労働派遣事業につきましては、一番の大切なところはマッチングでございます。そのマッチングに要する情報、これは個人情報に当たるわけです。この個人情報についてまで相当制約がされると、逆にそのマッチングなるものがうまくいかなくなる懸念があるので、そういうところを認識してほしい。しかし、プライバシーの保護の問題についての重要性は、重ねてでありますが、非常に大切なことであり、世界
○参考人(荒川春君) ただいまの御指摘につきましては、日経連を含めまして経営者団体の役割を試されている御質問だと思いますが、先生がおっしゃるとおり、法をこういう厳正なる国会の場でおつくりいただきまして、そしてそれを施行されたからには遵守するというのが当然なことであります。その当然のことにつきまして、私ども経営者団体、特に日経連の場合でございますと、会員の皆さんに対しましてさまざまな機会を持ちまして制度の周知徹底をこれまでも図ってまいりま
○参考人(荒川春君) 今の斉藤先生の御質問でございますが、まず現下の雇用状況につきましてはだれしもが認識しておるところでございますが、その解決のために政府も、あるいは関係者、企業側、それから働く側、社会全体が今大変な努力をしているところでございます。しかし、現実になかなかその方法というのが見つけ得ない、見つかり得ないというのが現状でございます。雇用過剰感を持つ企業が多いことも現実でございます。 そういう中で、新しい雇用を創出する、そ
○参考人(荒川春君) 私は、日本経営者団体連盟、日経連常務理事の荒川春と申します。 参議院労働・社会政策委員会におきまして審議されております労働者派遣法、職業安定法の改正案につきまして参考人として意見を述べる機会をいただきまして大変ありがとうございます。 結論から申し上げますと、政府上程の労働者派遣法、職業安定法改正法案につきましては、本委員会における審議を十分尽くされまして、ぜひとも今国会におきまして可決、成立いただき、速やか
○委員長(吉岡吉典君) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案(第百四十三回国会閣法第一〇号)、職業安定法等の一部を改正する法律案(閣法第九〇号)(いずれも内閣提出、衆議院送付)並びに労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案(参第一八号)及び職業安定法等の一部を改正する法律案(参第一九号)(いずれも吉川春子君外一名発
○田中委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、労働基準法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案審査のため、参考人として、日本経営者団体連盟労務法制部長荒川春君、日本労働組合総連合会総合労働局長松浦清春君、全国労働安全衛生センター連絡協議会議長井上浩君、愛知学院大学法学部教授桑原昌宏君、全国労働組合総連合事務局長熊谷金道君、中央大学法学部教授山田省三君、以上六名の方々に御出席をいただいております。 この際
○参考人(荒川春君) 私は、今回の時間外・休日労働、深夜労働の解消に伴いまして、女性の方の多くが御指摘のような形で追い込まれるといったような状況は想定をしておりません。また、そういうことはないと思います。 と申しますのは、労働というのは、企業と労働者との間につきましては、働き方につきまして働く意思を含めまして契約をいたします。その契約はそれぞれの立場において尊重されるものでございまして、その一致の中でできるものでございます。その一致