藤井貞夫 に関する国会発言

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1984-02-24 水平豊彦 議院運営委員会 参議院

○政府委員(水平豊彦君) 人事官の任命につき両議院の同意を求めるの件でございます。  人事官藤井貞夫君は近く辞任する予定でありますが、その後任として内海倫君を任命いたしたく、国家公務員法第五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。  人事官は、人格が高潔で、民主的な統治組織と成績本位の原則による能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する年齢三十五年以上の者の中から両議院の同意を経て

1984-02-24 小沢一郎 議院運営委員会 衆議院

○小沢委員長 これより会議を開きます。  まず、人事官任命につき同意を求めるの件についてでありますが、人事官に、内海倫君を任命するについて、内閣から本院の同意を求めてまいっております。     ―――――――――――――  一、人事官任命につき同意を求めるの件    内海  倫君 藤井貞夫君辞任予定につき           その後任     ―――――――――――――

1984-02-23 藤井貞夫 予算委員会 参議院

○政府委員(藤井貞夫君) 御承知のように、人事院の給与勧告というのは、厳密にその実態調査をいたしました結果、計数を厳密に集計分析をした結果、客観的に出てくるものでございます。したがいまして、あらかじめ私たちがどうこうということを予測してやる筋合いのものではございません。  御承知のように、一月十五日現在で国家公務員側の給与の実態を詳細に調査をいたします。それから今度は四月分として支払われまする民間の企業の給与というものを詳細に調査をい

1983-11-26 藤井貞夫 内閣委員会 参議院

○政府委員(藤井貞夫君) これは繰り返し申し上げておりますように、給与に関する人事院勧告制度というものは、公務員についてその特殊性から労働基本権が制約をされておるということに対する代償機能として法律上画然と認められておる制度でございます。したがいまして、いかなる事情がありましょうとも、この制度が現在をいたしまする限りは勧告というものは尊重していただかなきゃならぬわけでありまして、それが機能的に作用しない、機能が果たされないということが、

1983-11-26 藤井貞夫 内閣委員会 参議院

○政府委員(藤井貞夫君) 私は、率直なところを申しまして、いまの国家公務員法というものの全体の構造というものは、近代国家としては相当進歩したいい制度ではないかという実は確信を持っておるのであります。  と申しますのは、公務というものはそれ相当の特殊性がございますし、その公務を円滑に運営していくために公務員というものがあるのであって、それに対してある程度のいろいろな規制が加えられなければならぬこともまたこれは当然でございます。したがって

1983-11-26 藤井貞夫 内閣委員会 参議院

○政府委員(藤井貞夫君) 私は、基本的に申しまして、人件費というのはやはり義務費であるというふうに考えております。これが第一点でございます。すなわち、現在働いておる公務員、それの生活の糧が給与でございますからして、それについてやはり財政状況というようなこと、私も公務員ですからそういう事情も全く知らないわけではございませんけれども、しかしそれとこれとは違うのであって、やはり義務費である人件費というものは、生活の糧である給与というものはやっ

1983-11-26 藤井貞夫 内閣委員会 参議院

○政府委員(藤井貞夫君) いまの制度がございまする限り、従来の方針を変えるつもりはございません。したがいまして、来年の一月の十五日現在で国家公務員については実態調査をいたします。また、四月については民間の給与の実態調査を従来方針でやるつもりでございます。したがいまして、その結果どういうふうになるかはいまのところ予測はできませんけれども、しかしことしの場合に六・四七%というものが二%ということになりたわけでございますので、その差額の分は当

1983-11-26 藤井貞夫 内閣委員会 参議院

○政府委員(藤井貞夫君) 本年の勧告に対する内閣の方針が決定をせられました際に私は記者会見をいたしまして、その際に率直に意見の表明をいたしました。そのときに、その俸給表の作成というものについて人事院総裁としてはどうであるかということのお尋ねがありましたので、私はいま先生もおっしゃったように、私が勧告をいたしておりますのは六・四七%であります。それの裏づけとなる俸給表を参考として政府に対して送付をしておるわけでありまして、それに対して二%

1983-11-26 藤井貞夫 内閣委員会 参議院

○政府委員(藤井貞夫君) 繰り返し申し上げておりますように、人事院の給与に関する勧告というのは労働基本権制約に対する代償措置として認められておるものでございまして、しかもこの制度は過去幸いにして、先生方の御尽力もございまして、四十五年以来完全実施ということで制度として定着をしている、完熟しておるというふうに考えておるわけであります。  そういう面から申しまして、たとえいかなる事情がございましても、最近、ここ二、三年にわたって凍結あるい

1983-11-26 藤井貞夫 行政改革に関する特別委員会 参議院

○政府委員(藤井貞夫君) お答えをいたします。  いまのような状況が憲法問題あるいは憲法違反の問題に発展するかどうかというのは、これは私の立場において断定的に申し上げるわけにはまいりません、ただ、いま御指摘になりましたように、最高裁でもこれに関連して問題がございました。また、人勧制度自体の持つ意義から申しまして大変これは重要な問題を含んでおるというふうに私自身も受け取っておるわけでございまして、この取り扱い方いかんによっては、いつまで

1983-11-26 藤井貞夫 行政改革に関する特別委員会 参議院

○政府委員(藤井貞夫君) お答えいたします。  この点については、ただいま先生がおっしゃいましたとおりの私も見解を持っております。去年はああいうことで凍結、いろんな事情がありましても凍結ということがございましたし、ことしは六・四七%という勧告をいたしましたのに対して二%ということで政府決定で法案が出ておるという状況でございまして、これは人事院の立場としては絶対承服できない大変遺憾千万なことだという立場はそのとおりでございます。特に俸給

1983-09-22 藤井貞夫 予算委員会 参議院

○政府委員(藤井貞夫君) 御承知のように、人事院がやっております給与勧告のもとになりますのは、官民の給与の均衡を図るということが基本原則でございます。そういうことから毎年一回、ちょうど民間でも給与の変動がございます四月時点を基礎にいたしまして詳細な民間の給与の実態を調査して、それと公務員の実態とを突き合わせをいたしまして、そして結論を出すということでございます。そこで差額が出ておればその較差は埋めてもらうということで従来からやってまいり

1983-09-21 藤井貞夫 予算委員会 参議院

○政府委員(藤井貞夫君) 繰り返し申し上げておりますように、給与に関する人事院の勧告というのは、申すまでもなく、公務員というものがその特殊性から労働基本権を制約されておるということに対する代償機能でございまして、これは大方の賛成を得、またいろいろな御審議を通じていまや定着した制度となって、綱紀の問題、公務員の士気の問題、あるいは安定した労使関係ということの寄与ということで大変定着をした効果を発揮していると思っております。  ところが、

1983-08-09 藤井貞夫 内閣委員会 参議院

○説明員(藤井貞夫君) 私ばかり答えることがいいのかどうかちょっと疑問と思いますけれども、ほかにいらっしゃらないようですから私が代弁してお答えをいたします。適切を欠く点があればお許しをいただきたいと思います。  いま先生お述べになりましたことの第一番目で、公務員に対する志望者の問題ですね。これは若い衆というのは大変現実的で利口ですから、いろんな面を検討して、これはいいぞということを選んで就職試験を受ける、あるいは任用試験を受けるという

1983-08-09 藤井貞夫 内閣委員会 参議院

○説明員(藤井貞夫君) いま問題にいたしておりますのは給与勧告でございます。給与勧告がここ数年来だんだん抑制の方向に進んでまいりまして、昨年はこれが見送りということになった。これは給与に関する勧告でございます。これが見送りになったことによって士気が低下するとか、あるいはその他の影響が出てくるという心配がありますよということは、私たちの想像ではなくていろいろの職場から寄せられていることも参考にして申し上げておるわけであります。

1983-08-09 藤井貞夫 内閣委員会 参議院

○説明員(藤井貞夫君) これも先生お初めてですから若干申し上げておきたいと思いますが、そもそも公務員の給与をどういう原則で決めたらよかろうかというのはこれは大変むずかしい問題ですし、世界各間でも大変悩んでおる問題で試行錯誤を繰り返しております。  ただ、ようやくいま大体先進諸国で定着をしておりますのは、公務員の給与というものはやっぱり民間と対比して、民間の準拠でもって均衡を保たしめてやることが一番よろしいのだということに大体固まってき

1983-08-09 藤井貞夫 内閣委員会 参議院

○説明員(藤井貞夫君) これは公務員だけが給与を上げているわけではございません。民間に準拠をして、民間が上がって公務員との間に較差があればその較差を埋めていただきたいというのがこれが人事院勧告の趣旨でございます。したがって、民間の春闘その他が行われずに民間の方でベースアップがないという事態があれば、私たちも人事院の給与勧告は出しません。

1983-08-09 藤井貞夫 内閣委員会 参議院

○説明員(藤井貞夫君) これは財政上の問題でありますので、私がお答えする限りではございません。(「意見だけ言って」と呼ぶ者あり)

1983-08-09 藤井貞夫 内閣委員会 参議院

○説明員(藤井貞夫君) 過去の具体的な例だけを申し上げておきますが、給与改善費といたしまして五%が組まれた時代がございます。これは相当続きました。その五%の改善費が組まれておるにもかかわらず、人事院の勧告を出しましたものが五%を下回って最低の場合は三・七という勧告を出したことがございます。そのときは、そのほかの一・三分はいわば余剰に至ったわけであります。  そういうことで、われわれといたしましては、官民較差を調べて民間追随ということを

1983-08-09 藤井貞夫 内閣委員会 参議院

○説明員(藤井貞夫君) 人事院の勧告が最終に決定をされるのは内閣と国会、さらに最終的には国会で法律案の段階で決まることでございます。したがいまして、それについてとやかくのことは申し上げず、われわれの立場としては勧告の趣旨からいって勧告は完全実施していただかなければならないということを強く申し上げておるのでありまして、われわれの立場は、これは一種のやはり義務費である、義務費であるからして、これは財政状況云々ということではなくて、ぜひとも尊