鈴木一弘 に関する国会発言
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○事務総長(川村良典君) 御説明申し上げます。 本日の議事は、最初に、元議員久保亘君逝去につき哀悼の件でございます。弔詞をささげることにつきまして異議の有無をもってお諮りいたしました後、議長は弔詞を朗読されます。その際、一同御起立をお願いいたします。 次に、元議員鈴木一弘君逝去につき哀悼の件でございます。弔詞をささげることにつきまして異議の有無をもってお諮りいたしました後、議長は弔詞を朗読されます。その際、一同御起立をお願いいた
○事務総長(川村良典君) 元議員久保亘先生には、去る六月二十四日午後十時四十八分、鹿児島県鹿児島市の病院において逝去されました。 また、元議員鈴木一弘先生には、去る七月七日午後七時、千葉県袖ケ浦市の病院において逝去されました。 謹んで御報告いたします。 本委員会の理事会におきましては、協議の結果、お手元にお配りしてございます案文の弔詞をささげることに決定いたした次第でございます。
○委員長(宮崎秀樹君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。 まず、元議員故久保亘君及び元議員故鈴木一弘君に対する弔詞に関する件を議題といたします。 事務総長の報告を求めます。
○議長(倉田寛之君) 御異議ないと認めます。 弔詞を朗読いたします。 〔総員起立〕 参議院は わが国 民主政治発展のため力を尽くされ 特に院議をもって永年の功労を表彰せられ さきに法務委員長 科学技術振興対策特別委員長の重任にあたられました 元議員鈴木一弘君の長逝に対し つつしんで哀悼の意を表し うやうやしく弔詞をささげます ─────・─────
○議長(倉田寛之君) さきに院議をもって永年在職議員として表彰されました元議員鈴木一弘君は、去る七日逝去されました。誠に痛惜哀悼の至りに堪えません。 つきましては、この際、院議をもって同君に対し弔詞をささげることといたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(原文兵衛君) 御異議ないと認めます。 よって、議長は、 中央選挙管理会委員に皆川迪夫君、石原輝君、福田勝一君、伊藤和夫君及び鈴木一弘君を、 また、同予備委員に村口勝哉君、金井和夫君、磯辺和男君、川那辺博君及び小石侑子君を、それぞれ指名いたします。 —————・—————
○議長(長田裕二君) 御異議ないと認めます。 よって、議長は、 中央選挙管理会委員に堀家嘉郎君、皆川迪夫君、角尾隆信君、笠原昭男君及び鈴木一弘君を、 また、同予備委員に花田潔君、金井和夫君、川那辺博君、石田氏君及び岡本富夫君を、それぞれ指名いたします。 —————・—————
○井上吉夫君 私は、鈴木一弘議員の参議院本会議、五十九年三月二十三日の議事録をとってみまして、今の峯山さんのお答えのようにはどうしても読み取ることができません。 現行の物品税は、課税対象品目が八十品目という個別物品税であるため、我が国の経済情勢の変化に対応できない面が多くなってきております。 云々の後に、 また、このことは、国民の生活様式の変化に沿って、新しい商品が次から次へと出ている現在では、これまでのように物品税の課税
○井上吉夫君 今久保議員からお聞きのような説明がありましたけれども、私が五十八年の九月二十一日の参議院予算委員会における物品税は時代おくれというくだりについて和田静夫議員の質問の部分の議事録をとってみますと、 この所得税減税に関連してですが、個別物品税のこの課税対象を拡大する方向で税調がどうも議論をされているようにいろいろ読むと感じますが、物品税という税目は時代おくれであると私は考えているんです。不合理性がつきまとう、こういうふう
○谷川寛三君 それはそれだけにとどめておきます。 次に、公明党に伺いますが、峯山先生、五十九年三月二十三日の参議院本会議での議事録を見ますと、当時の鈴木一弘先生がこういうことを言っておられます。「国民の生活様式の変化に沿って、新しい商品が次から次へと出ている現在では、これまでのように物品税の課税対象品目の追加とか税率の変更では追いつけないということになり、個別物品税制度は限界に来ていることを示しているわけであります。」、こういう明確
○議長(土屋義彦君) 御異議ないと認めます。 よって、議長は、中央選挙管理会委員に吉岡恵一君、堀家嘉郎君、上坂明君、鈴木一弘君及び駿河哲男君を、 また、同予備委員に佐久間彊君、大谷操君、瀬尾忠博君、岡本富夫君及び向武男君を、それぞれ指名いたします。 ─────・─────
○議長(藤田正明君) この際、国会議員として永年にわたり在職されました前議員の表彰についてお諮りいたします。 国会議員として二十四年の長さにわたり在職されました源田実君、二宮文造君、鈴木一弘君に対し、永年の功労を表彰することといたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木一弘君 最後に一つ大蔵大臣にお伺いしたいんですが、よろしゅうございますか。 大蔵大臣としてでなく、竹下登さん個人としてぜひお伺いしたいんですが、ことしは自民党総裁の任期が満了になる。したがって当然総裁選挙が行われなきゃならない。当然総裁候補として立候補を竹下さんなさると私は思ってもおりますし、期待もいたしております。現在、今の政局を見てどういう御心境でいらっしゃるのか。また、今の総裁立候補についての決意のほどがありましたらぜひ
○鈴木一弘君 検査院結構です。 いわゆる信託の配当ですね、それからこれは予算に編入されたりまた決算の対象になっている、こういうように考えてよろしゅうございますか。
○鈴木一弘君 受益権の方に対しては確かに各省庁ですから検査できる。しかし、今のように受託者に対しては肩越ししかできない。大蔵省等で検査したのや何かを、あるいは各省庁のを見てということでしかできないだろうと思うんです。 公権力が介入して幅広く、まさか信託銀行や第三セクターの中を見るということは、これは私権に対する大変な圧迫でもありますし、そういう介入は絶対に避けたいと思うけれども、しかし、きちっと信託されている、きちんといっているとい
○鈴木一弘君 前もって通知しておかないと何かあったとき困ると、そういう意味じゃないだろうと思いますけれども、私はどうもここのところは、検査院の方で意思表示をするわけじゃありません、通知だけですからね。私はそういうことでこれは法律的効果というものはないんじゃないかという感じがしてならないんです。 検査院が見えているようですから伺いますけれども、各省庁の受益権についての検査は会計検査院でできますね。それについて、受託者に関するところの検
○鈴木一弘君 私はメリットを聞いたんですよ。通知をしたって、通知をするだけのことですからね。だから、その通知をする重みは何でしょうかと、こう聞いているわけですよ。
○鈴木一弘君 会計検査院法の三十四条では、「会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、」ということで、「意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。」とありますね。意見の表示とか要求というのはずっと出てまいりますけれども、その場合、通知するときはまだそんなふうじゃございませんのでね、実際は。ですから不当に行われているということがわかるわけでもありませんし、まだ通
○鈴木一弘君 そうすると、いわば所有権の移転が行われる、非常に大きいという場合も出てくるでしょう。ですから、通知をしておけば、執行中にこれは問題だということで手をつけるときもあるかもしれません。あるいは行われた後でということもあるだろう。そういうことの期待からですか、これは。
○鈴木一弘君 会計検査というのは、本来は行為が行われた後でもって行うべき問題ですよね。それが事前に通知をする。今の話だと、チェックを受けてとありましたね。しかし、チェックをしろということ、認知を受けなければいけないとか、そういうことは法律にはございません。したがって、通知するだけでいいということになるんですかね。なぜこんな通知を必要とするのか。通知を欠いた場合は一体どういうことになるのかということになるわけですけれども、だから、単に通知