関之 に関する国会発言
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○稲葉誠一君 大臣は私の言うことがよくわからないのかもわからない。もう非常に興奮されているというか、あれだから、あなたも私の言うことがわからぬし、私も大臣の言われることがわからないんですよ、率直に言うと。やけに力んでおられるものですからわからんのですが、これはまたゆっくり、日がありますから、この点に限定してこれは質問します。きょうそこまで質問するつもりじゃなかったわけですが、あなたが何か盛んに言いたそうなふりをされるから、せっかく言いた
○畑和君 私は、日本社会党を代表し、ただいま議題となりました暴力行為等処罰に関する法律等の一部を改正する法律案に対し、絶対反対の意見を表明いたしたいと存じます。(拍手) 私は、ここで本改正案そのものについて論議いたします前に、まず、現行法がいかなる経過をもって制定せられたものか、さらには、それが運用上いかなる役割りを果たしてきたかという歴史的事実について、若干触れてみたいと存じます。 そもそも明治以来わが国に労働運動が起こってか
○政府委員(関之君) ただいまの岡田先生のお言葉は長官に申し上げて、われわれ事務当局でも十分に考えてみたいと思っているわけであります。この問題につきましては、実は毎回の国会において御指摘をいただいておりまして、これをさかのぼってみますと、数年前からいつでも同じような御指摘を実はいただいているわけでございます。特に浅沼事件、その後におきまして私どもも現状の認識、たとえば潜在危険がどうかという問題は、全く岡田先生と感を等しうするものでござい
○政府委員(関之君) お答えいたします。例の三無事件の問題でありまするが、これはごく事件の起きる一年くらい前でありましょうか、若干の動きがあることを一応は探知いたしておりまして、注意はしておりました。しかし、その後事態がああいうふうな展開に相なったということにつきましては、これは率直に申しまして、私のほうの調査より刑事事件的な警察のほうの調査のほうが機微に触れております。そして私のほうは大体の動向としてはわかって、そうして若干のものを検
○政府委員(関之君) これは、たしか昭和三十一年か二年のころかと存じます。
○説明員(関之君) えらいいろいろどうも法律の解釈論になりまして恐縮でありますが、第一条はいわば看板でありまして、いろいろ最近における立法例の中にはたとえば——それは詳しく申し上げますと、言葉が足りないことに相なるわけであります。たとえば実体的な規定の四十数個条の内容を見てみますると、規制のことも書いてあれば、調査のことも書いてある。あるいは委員会の制度を書いてありますれば、さまざまなことが書いてある。要するに、破壊活動を行なった団体の
○説明員(関之君) 法律を割り切って考えると、そういうことになるわけです。たとえば検事は犯罪ありとすれば捜査すべしと同じ考え方が二十七条で公安調査官はあるのでありますから、公安調査庁長官は指揮すべしということになっておるのです。公安調査官は必要な調査をなすべしと、こういうことになっておりますから、調査官は調査権あり、しかしそれをむやみに各人勝手なことをやっちゃいかぬから、そこで行政組織法を読んでおって調査庁の調査官が、この団体はいたす、
○説明員(関之君) これは率直に申し上げまして、先生も検事の御前職を持っておられるようでありますから、犯罪の捜査で検事及び検事総長の関係と大体同じものとお考えになってよろしいと私は考えております。調査官は調査する権限があります。二十七条によって調査官は調査する権限があります。しかし、行政組織法上長官の指揮命令に服する。したがって、長官の指揮命令によってこれは調べろと言われれば調べる。また、命令がない限りにおいては調べられない。しかし、そ
○説明員(関之君) そうではありません。要するに、破防法及び公安調査庁設置法から一般行政組織法の原則に基づいてその当然の解釈として公安調査庁長官がこの運用について全責任を負う。要するに、破防法の趣旨は、公安調査庁長官に、お前は全責任をもってこの法律を実施しろ。容疑団体があるならば二十七条によって調べろ。したがって、調べろということであるから、容疑団体になるかどうかはお前の責任において決定しろ。そういうことにすべて組織法の上から出てくるこ
○説明員(関之君) そこらの問題は、行政組織法その他の国家機関としての権限の法律でありまして、私はどうもここで国会の諸先生にこんなことを一々申し上げるのは恐縮でありますから差し控えますが、行政組織法上当然そういうことになります。一言だけ申し上げます。
○説明員(関之君) 破壊的容疑団体、これは犯罪捜査で申しますと被疑者と見てよろしゅうございます。それに当たるかどうかという問題につきましては、これは公安調査庁の長官が終局に決定いたす。それは破防法の調査の実施の責任は公安調査庁の長官がお持ちになっておりますので、長官が諸事情を判断なさって、これは調査するがよろしいと判断すれば、それはそういうふうになる、こう考えております。
○説明員(関之君) これは、現在のところ、左五つ右五つが調査の対象に相なるわけであります。ただ、それ以外はしからば全然ないか、こういう問題でありまするが、私どもの心の中では、たとえば右翼の問題になりますると、いつどこでだれが何をやるかわからぬというような状況がここ二、三年来の状況でありまして、たとえばその以外の団体についても現実としては調べざるを得ない場合が起こり得るかもしれません。ということは、どうもそれだけで、あとはしからば国会で申
○説明員(関之君) 従来国会における御答弁は、御質問の後段の場合も調査の対象になる、調査せざるを得ないと考える場合があれば調査いたします、こういうふうにお答えしております。
○説明員(関之君) 出さない場合には、三十四条の違反にはなりましょう。なりましょうが、さあその法律効果はどういうことになるかは、これはまた別問題になるわけであります。
○説明員(関之君) 求められれば出さなければならない。で、求められなければよろしい。これは反面解釈はもちろんそういうように相なるわけであります。
○説明員(関之君) 御質問に応じて私がお答えしたような意味において、いろいろな指示と言おうか、これは調査活動の一般の問題についていつも講義をいたし、訓練をいたしておりますが、お答えしたような意味の説明をいたしておるわけであります。
○説明員(関之君) これは当該の調査官自身がいたすわけであります。
○説明員(関之君) 証票呈示の問題で、まず第一問の、準備活動と本格的な活動という問題でありますが、準備から本格的な調査にわたってひとつ協力してもらいたい、情報提供、こういうようにもちろん展開する。その全過程において、本格的なとにかく協力者になってもらいたい、そうして情報の提供という問題になったときに、求められれば出さなければならない。また、原則として私たちは身分を名乗っていたすべきものと考えております。事前の段階はいわば準備の段階であり
○説明員(関之君) この三十四条の証票呈示の規定は、これは一般の行政法規にあるのをそのままお借りしたものであります。解釈は一般行政法どおりでありまして、まあ、どなたですかと通常に言われれば、これこれというふうに出さざるを得ない。出すべきものと私は思います。思いますが、一般の行政法規——特に破防法ばかり特殊なものではございません。
○説明員(関之君) 一部は四課になっておりまして、そして二部のほうは三課でございます。それで、これは要するに、大体の区分けの標準といたしましては、公安調査庁設置法を見ていただけばおわかりになると思いますが、破壊活動の類型に応じてそれぞれの職務の分担をしているということに相なるわけであります。概して申しますと、破防法第四条の一項の第一号の類型がいわばこれは内乱類型、第二号のほうがこれは政治的暴力行為——政治的主義、施策のために人を殺すとい