香川保一 に関する国会発言
833件 / 42ページ / 1 ページ目
○山崎最高裁判所長官代理者 恐れ入ります。ちょっと数を集計しておりませんが、香川保一最高裁判事、貞家克己最高裁判事、それから千種秀夫最高裁判事、藤井正雄最高裁判事……(枝野委員「法務省だけ」と呼ぶ)法務省でございますね。今挙げた方々でございます。
○金田(誠)分科員 どういう職種の場合はどういう試験をする、どういう前歴の場合はどういう補充試験をするというようなことを書いた内規といいますか、要綱といいますか、そういうものはございますでしょうか。 それと、あわせてお聞かせいただきたいのですが、実は、昭和五十三年六月十五日の参議院法務委員会での政府委員、香川保一様というのでしょうか、この方の答弁でございますが、 この試験は法務大臣が行う試験でございますけ れども、実際は法務
○林(百)委員 今後の検討をぜひしていただきたいと思うわけです。 具体的に私がこの問題を提起しましたね。たとえばKDD事件、これは有名ですね。板野学元社長は業務上横領で刑事責任を負わされている。それから、佐藤陽一元社長室長は関税法違反、業務上横領の疑いで逮捕されている。ところが、これを見ますと監査役は三人いるのですよ。それから部外の公認会計士が六人から七人いるのですよ。これが年間二百日も監査をやっていたわけですね。ある監査役のごとき
○正森委員 いま福田審議官が、懲戒の点について審議会を設ける、慎重にやっておるということを言いましたが、いまの税理士法では、処分については、不服のある場合には裁判を起こして、そしてそれが確定しなければ効力を生じないということになっているんでしょう。ところが、今回の場合には、処分が行われたら、即時効力を生ずるということになっておりますから、これはちっとも慎重にも何もなっていないじゃないですか。――ちょっと待ちなさい。 そして、その点に
○政府委員(香川保一君) その点につきましては、連合会の方からこの附則四項を含めての特認制度の運用について希望が開陳されておるわけでありまして、私どももそれはもっともなことだということで、そのとおりいたしますというふうに書面で確約いたしております。
○政府委員(香川保一君) 内部的には、そういったことを外に向かって宣言するという意味ではなくて、今後はこういう試験はしないということの決定は大臣にしていただくわけでございますけれども、そういうことができますれば、何かの機会があれば附則四項削ってしまうというふうなことも考えております。
○政府委員(香川保一君) この法律ができましてから十年という意味でございまして、これはちょっと御説明しなければならぬと思いますが、五年間と申しますのは、確かに測量専門学校を出た職員が、そういう意味では知識について相当修得しておる職員が二百名以上おるわけでございますけれども、やはりそれだけで直ちに特認制度を与えるというのには、いましばらく実地的なものも見なきゃなりませんので、さような意味からできるだけ恥ずかしくないと申しますか、試験を受け
○政府委員(香川保一君) はい。
○政府委員(香川保一君) 私はこれは先ほども申しましたように、登記所側における表示登記制度の運用の充実、つまりは登記所職員がそういった調査測量の知識、技能を十分修得できるまでということでございますので、恐らく、これはもっと早まる方が望ましいことは間違いございませんけれども、こういった特認制度を導入することによってそれが刺激になり、そういう方面で職員が知識、技能の修得に一つの意欲をもやすと申しますか、そういうことになってくるわけでございま
○政府委員(香川保一君) 私ども実はこの附則四項と同じことを運用でやっていこうと。附則四項は法務大臣がその認定のために試験をするということになっておるわけであります。で、本則の三条二項の方は認定するわけでございますから、認定するに際してそれなりの資料が要るわけでございますから、その一つの資料収集の方法として試験をするということは十分可能なわけでございます。それと同時に先ほど申しましたようなたてまえ論があるわけでございまして、附則四項とい
○政府委員(香川保一君) これは、さっき申しましたのは、役所側で委託して測量の専門学校に行っておる者が対象になる、必要がない方に入るわけでございますけれども、そういう形じゃなくて、本人が役所へ入る前にそういった測量専門学校を経ておるという者もあるわけでございまして、だから個々の人について審査することになるわけでございますが、この附則の考え方は、やはりたてまえとしては私はちょっとおかしい面があると思うのであります。つまり、不動産登記法では
○政府委員(香川保一君) 不動産の表示に関する登記というのはいろいろあるわけでございますけれども、この全部について実地調査をすべきだというふうには考えてないわけでありまして、ただどうしても、土地が新たにできた場合の表示の登記とか、それから分筆の登記とか、それから地目変更、それから地籍訂正、かような関係は隣地との関係が非常に問題になることでございますので、ひいては所有権の対象に変動を来すわけでございますから、かようなものはやはり全部実地調
○政府委員(香川保一君) これは登記官が、個々の申請の都度必ず実地調査をしなければならぬというたてまえにはなってないわけでありまして、登記官の判断で必要があると認めれば調査しなきゃならぬと、こういうことになるわけでございます。
○政府委員(香川保一君) そういう効力は持ちません。
○政府委員(香川保一君) 表示に関する登記は、これは物理的な現況の把握という、物自体の現況を登記するということでございますので、更新力は問題になる余地はございません。
○政府委員(香川保一君) これは必要的聴問というふうに考えております。
○政府委員(香川保一君) 私もやはり司法書士と土地家屋調査士というのは、確かにその登記制度の枠内では同じあれでございますけれども、車の両輪といってもそれぞれ特色、性格が違うわけでございまして、したがって、兼業と申しますか、一人が両方の資格を兼ねる、そういうことができる人というのはそう数多くはないということなんで、一般論としてはそういうことは分化しておいた方がいいんじゃないかというふうには考えておるわけでございますけれども、最近両会から司
○政府委員(香川保一君) 確かにそういった方向の運用ができれば非常にいいことであり、望ましいわけでございます。 ただ、さような方向を打ち出しまして、昭和三十年代でございますが、土地家屋調査士の作成した図面があり、それが責任を持って調査しているというものについては実地調査を省略しても差し支えないという基本的な運営を示したことがあるんでございますが、まことに遺憾なことには調査士が担当しておられたもので先ほどお示しのような机上分筆というふ
○政府委員(香川保一君) これは現在全国的に調査いたしまして、そういう非常にずさんな図上分筆と申しますか、そういう結果いろいろトラブルを起こしておる地域というのが相当数あるわけでございまして、相当広い範囲で、そういう問題が起こっているのが百七十近くの地域がございます。これは何とかしなければならぬ問題なんでございますが、できてしまったものの後始末はいま鋭意やっておるわけでございますけれども、今後の問題としまして、そういうことを何としても最
○政府委員(香川保一君) これは登記所によって差はあると思いますけれども、よくやっておるところで全体の一割五分から二割ぐらい、少ないところで六、七分と言いますか、一割いってないところも相当あると思います。 実地調査を強化するということ、これは大事なことなんでございますけれども、御理解いただいてるように、いまの実勢力ではこれを今日以上に強化するということは、私はとうてい無理だというふうに思っておるわけでありまして、その結果いろいろ国民