建設委員会
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会
会議録情報#0
昭和三十六年五月十一日(木曜日)
午前十時四十一分開会
—————————————
委員の異動
五月九日委員小澤久太郎君及び小山邦
太郎君辞任につき、その補欠として二
見甚郷君及び木村篤太郎君を議長にお
いて指名した。
五月十日委員木村篤太郎君及び二見甚
郷君辞任につき、その補欠として小山
邦太郎君及び小澤久太郎君を議長にお
いて指名した。
—————————————
出席者は左の通り。
委員長 稲浦 鹿藏君
理事
田中 清一君
松野 孝一君
武藤 常介君
内村 清次君
委員
岩沢 忠恭君
小澤久太郎君
小山邦太郎君
村松 久義君
木下 友敬君
田中 一君
武内 五郎君
藤田 進君
田上 松衞君
小平 芳平君
村上 義一君
国務大臣
建 設 大 臣 中村 梅吉君
政府委員
大蔵政務次官 田中 茂穂君
建設省住宅局長 稗田 治君
事務局側
常任委員会専門
員 武井 篤君
説明員
大蔵省主計局主
計官 宮崎 仁君
—————————————
本日の会議に付した案件
○防災建築街区造成法案(内閣送付、
予備審査)
○建築基準法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
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この発言だけを見る →午前十時四十一分開会
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委員の異動
五月九日委員小澤久太郎君及び小山邦
太郎君辞任につき、その補欠として二
見甚郷君及び木村篤太郎君を議長にお
いて指名した。
五月十日委員木村篤太郎君及び二見甚
郷君辞任につき、その補欠として小山
邦太郎君及び小澤久太郎君を議長にお
いて指名した。
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出席者は左の通り。
委員長 稲浦 鹿藏君
理事
田中 清一君
松野 孝一君
武藤 常介君
内村 清次君
委員
岩沢 忠恭君
小澤久太郎君
小山邦太郎君
村松 久義君
木下 友敬君
田中 一君
武内 五郎君
藤田 進君
田上 松衞君
小平 芳平君
村上 義一君
国務大臣
建 設 大 臣 中村 梅吉君
政府委員
大蔵政務次官 田中 茂穂君
建設省住宅局長 稗田 治君
事務局側
常任委員会専門
員 武井 篤君
説明員
大蔵省主計局主
計官 宮崎 仁君
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本日の会議に付した案件
○防災建築街区造成法案(内閣送付、
予備審査)
○建築基準法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
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稲
稲浦鹿藏#1
○委員長(稲浦鹿藏君) ただいまから建設委員会を開会いたします。
初めに先刻の委員長及び理事打合会の結果について御報告いたします。
当面の委員会の運営についてでありますが、本日はまず防災建築街区造成法案の質疑をやりまして、続いて建築基準法の一部を改正する法律案の質疑を行ないます。十六日にはこの二法案をできるだけ最後の採決までしていただきたい、かように協議いたしました。そうして測量法の逐条説明をできれば十六日にやりたい、ここまで大体決定いたしました。
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当面の委員会の運営についてでありますが、本日はまず防災建築街区造成法案の質疑をやりまして、続いて建築基準法の一部を改正する法律案の質疑を行ないます。十六日にはこの二法案をできるだけ最後の採決までしていただきたい、かように協議いたしました。そうして測量法の逐条説明をできれば十六日にやりたい、ここまで大体決定いたしました。
稲
稲浦鹿藏#2
○委員長(稲浦鹿藏君) それでは初めに防災建築街区造成法案を議題といたします。
前回に引き続いて質疑を行ないます。御質疑のおありの方は順次御発言を願います。
なお、大蔵大臣は衆議院大蔵、商工両委員会に出席することになっておるために、田中大蔵政務次官が参議院の大蔵委員会の採決が終り次第、大体十一時ごろ出席することになっておりますので御了承願います。それでは質疑を行ないます。
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なお、大蔵大臣は衆議院大蔵、商工両委員会に出席することになっておるために、田中大蔵政務次官が参議院の大蔵委員会の採決が終り次第、大体十一時ごろ出席することになっておりますので御了承願います。それでは質疑を行ないます。
田
稗
田
稗
稗田治#6
○政府委員(稗田治君) 前々回の委員会で御要求のございました防災建築帯事業実績一覧表でございますが、お手元にお配りしております資料につきまして御説明申し上げます。
ここに単位を落としてございますが、メートルでございます。それで昭和二十七年度から各年におきまして申し込みをしました件数、間口、これに対しまして決定しました件数、間口等を年度ごとに一覧表に刷り上げてあるわけでございます。最後のところに各年度の全国の合計があるわけでございます。
ここで、なお、申し込みについてでございますが、実はこの申し込みと申しますのは、建設省に申請のあった申し込みの件数、間口というわけではないわけでございます。地方公共団体の方でそれぞれ事業の範囲を考えまして、すでに地方公共団体の窓口の方におきまして整理をいたしまして、大体補助金の交付できる範囲内の件数、間口を建設省の方に申請して参ることになりますので、この申し込みの件数と申しますのは、地方公共団体で受け付けて整理する前の件数、間口ということになるわけでございます。簡単でございますけれども、資料につきまして御説明申し上げました。
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ここで、なお、申し込みについてでございますが、実はこの申し込みと申しますのは、建設省に申請のあった申し込みの件数、間口というわけではないわけでございます。地方公共団体の方でそれぞれ事業の範囲を考えまして、すでに地方公共団体の窓口の方におきまして整理をいたしまして、大体補助金の交付できる範囲内の件数、間口を建設省の方に申請して参ることになりますので、この申し込みの件数と申しますのは、地方公共団体で受け付けて整理する前の件数、間口ということになるわけでございます。簡単でございますけれども、資料につきまして御説明申し上げました。
小
小平芳平#7
○小平芳平君 住宅金融公庫の融資についてですが、この五十七条の国の補助は建築物に対する補助ではないというわけで、その建築物の費用は自己負担でやるものと、それから金融公庫の融資によるものと両方あるわけなんです。その大体の見通しはどのくらいですか。
この発言だけを見る →稗
稗田治#8
○政府委員(稗田治君) 住宅金融公庫の中高層耐火建築物に対する融資の契約総額でございますが、三十六年度は百六億になっておるわけでございます。そのうち、大体四十億程度をこの防災建築街区造成事業のためにワクを保有していただいておるようなわけでございます。
なお、中高層耐火建築物の融資が一番全面的に使われると思うのでございますけれども、防災建築街区の中に、自分の住む住宅を載せるという方もございますので、そういうものにつきましては、個人貸付の融資も併用できることになっておるわけでございます。
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小
小平芳平#9
○小平芳平君 個人貸付の方と、この中高層融資の四十億程度のその申込者に対する当選率といいますか、それは個人の方がなかなか当選できないものか、それとも中高層融資の方が四十億程度ではなかなか当たらないものか、その点。
この発言だけを見る →稗
稗田治#10
○政府委員(稗田治君) 防災建築街区を指定いたしますと、その年度の事業につきましては、建設省の方である程度調整をいたすわけでございます。従いまして本年度事業をするというところにつきましては、抽せんというようなことはなしに、貸付の要件さえ整っておれば貸付をするわけでございます。そのために別ワクとして四十億を保有していただいておるわけでございます。それから個人貸付の資金を借りる方も同様でございまして、防災建築街区造成の中に入っております場合は、抽せんによらずに貸付をいたすわけでございます。ただ個人貸付の場合は規模、構造等につきまして若干の別な制限が加わるわけでございます。
この発言だけを見る →小
小平芳平#11
○小平芳平君 もう一度最初にお尋ねしたことをお尋ねしたいのですが、防災建築街区に指定されて、そうして国並びに地方公共団体の補助を受けて土地ができ上がって、そこへ中高層耐火建築を建てる場合は、その建設費用は大体が自己資金が建前か、金融公庫の融資が建前か、あるいはその比率の見通しはいかがか。
この発言だけを見る →稗
稗田治#12
○政府委員(稗田治君) 従来のこの耐火建築促進法を施行してきた実績によりますと、融資と補助を含めまして完成したものが六というような割合でございます。それから住宅金融公庫の融資を受けずに補助金だけをもらって完成した、というのが四というふうな割合でございます。まあできるだけ今後この中高層の融資も活用して、街区の造成が円滑にいくように推進して参りたいと思います。
この発言だけを見る →小
小平芳平#13
○小平芳平君 そうすると今年度の二億六千万円の補助に対する融資の見込額ですね、四十億、それは大体従来の耐火建築促進法の例の四−六くらいの割合で見積もってある、こういうわけですか。
この発言だけを見る →稗
稗田治#14
○政府委員(稗田治君) 公庫の中高層の資金ワクも非常に増大してございますので、融資の方が非常にふえるんじゃないかというふうに考えておるわけでございます。見通しといたしましては、融資を活用するものが七と活用しないものが三、七−三ぐらいになるのではないかと思います。
この発言だけを見る →小
小平芳平#15
○小平芳平君 この三十六年度の予算説明のときの資料で見ますと、個人住宅よりも中高層の方が三十五年度に比べて三十六年度はふえているように思うのですが、中高層の方へ取られて、個人住宅はますます当たる率としては減っていくというような傾向はないわけですか。
この発言だけを見る →稗
稗田治#16
○政府委員(稗田治君) 個人貸付の住宅におきましても、三十五年度に比べまして五千戸ほどふやしているわけでございます。従いまして今後この個人貸付の分につきまして特に減らしていこうというようなつもりはございませんです。
この発言だけを見る →小
稗
稗田治#18
○政府委員(稗田治君) 中高層の融資につきましては、都市の不燃化、近代化というようなことが非常に重要な事項でございますので、ことにこの市街地の宅地を高度利用するという宅地政策上のこともございますので、特に力を入れましてワクをふやしているわけでございます。
この発言だけを見る →田
稗
田
田中一#21
○田中一君 これは理事の欠格条項というのはどこにきめてありますか。役員のですね。二十八条には役員の任期その他のことはありますけれどもね。役員にやっぱり欠格条項がなくちゃならないんじゃないかと思うんです。えてしてこうした組合の場合にはその土地のボスとか、それからあるいはしいて言うならば好ましからざる人たちがリーダーシップをとるようなことがままあるわけなんですね。たとえば前科がある、前科は、まあその刑期が済んだならばいいでしょうけれども、現在何かの問題で刑事事件をやっているとか、あるいは前科で麻薬の売買をやっていた者がいるとか、あるいは婦女の人身売買をやったとかいうような人たち、こういう人たちが割合にこういう盛り場、これに該当するような所には多いわけですね。金をうんと持っているとか、あるいは市会議員だとか、市会議員だから悪いというわけじゃないのですよ。そういう不適格な人たちが力を持つ場合が多いというんです、こういう場合には。私は組合施行の土地区画整理事業を見てつくづく感ずるのは、人の問題なんです。多数で押し切る、それはむろん組合ですから多数決でやっていいと思いますが、そういう点に対する何か欠格事項——罰則等はありますけれどもね、理事として行なった場合の処理の方法は出ておりましたが、役員そのものに対する問題は何かないですか。
この発言だけを見る →稗
稗田治#22
○政府委員(稗田治君) 他の組合法その他の例によりまして、特に理事の欠格条件というようなものは条文には、うたっていないわけでございます。ただ理事は組合員の中から出ますし、全員合意でできる組合でございますので、運用によりまして役員が任務を怠ったときとか、そういうようなときには、いろいろ条文におきましても、損害賠償の責めに任ずるというようなことで規定しておるわけでございます。
この発言だけを見る →田
田中一#23
○田中一君 これは実際土地区画整理事業の場合には、そればかりなんですよ。まあ御承知のように国会でもこれは民主主義というものは多数決でものをきめることになって、いろいろ自民党さんじゃいろいろな法案を押し切っているけれども、これは力と金で押し切るのです。理事になるためにはそれこそ買収して金でちょこちょこやってしまえば、これは自由になるものです。そしてまた役員としてこういう仕事をするような、専念をするような人たちは、やはり相当からだの余裕があって口も八丁手も八丁という人で、ひまな人です。これに該当する地区というものはおそらくみんな中小企業が多いと思うのです、これを行なおうとする場合の地区というものは。そうすると、それらは自分のうちの仕事で一ぱい一ぱいで役員にはなれないわけです。都市区画整理事業の組合施行の場合には、たくさんその事例を知っているわけです、私は。そうすると殺人あるいは婦女誘拐でも何でもいいが、そういう破廉恥罪の前科が相当あっても、金があって運動して……これはむろん選挙するでしょう、総会で。しかし、そういう人があった、こういう場合は非常に不利益をこうむる場合が多いのです。何かそういうものを正しい方向というか、いい人を選ぶという方向に持っていくようなことはできないでしょうか。
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稗田治#24
○政府委員(稗田治君) この防災建築街区造成組合につきましては、ほとんど自主的に定款で定めることにいたしておりますので、役員の欠格条項等につきましても、定款に記載をするということはできるわけでございます。
この発言だけを見る →田
稗
田
田中一#27
○田中一君 定款の変更はむろん建設大臣が認可するのですね。それでその認可の場合、地区ごとに異なった定款が生まれたとしても一向差しつかえないということですか。この定款というのは、各地区にある一つの基準的な定款をいっているのですか、それとも個々の組合に対する定款をいっているのですか。
この発言だけを見る →稗
稗田治#28
○政府委員(稗田治君) 個々の組合に対する定款でございます。なお組合におきましても、条文の(組合の事業範囲)の第九条の一項による組合と、二項による組合とおのずから定款の内容も変わってくるわけでございます。
この発言だけを見る →田