予算委員会

1979-02-15 衆議院 全462発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
昭和五十四年二月十五日(木曜日)
    午前十時六分開議
 出席委員
   委員長 竹下  登君
  理事 伊東 正義君 理事 小此木彦三郎君
   理事 塩川正十郎君 理事 浜田 幸一君
   理事 毛利 松平君 理事 大出  俊君
   理事 藤田 高敏君 理事 近江巳記夫君
   理事 河村  勝君
     稻村左近四郎君    海部 俊樹君
      倉成  正君    笹山茂太郎君
      正示啓次郎君    砂田 重民君
      田中 龍夫君    田中 正巳君
      田村  元君    谷川 寛三君
      野呂 恭一君    羽田野忠文君
      藤田 義光君    藤波 孝生君
      坊  秀男君    松澤 雄藏君
      松永  光君    村上 茂利君
      森   清君    安宅 常彦君
      井上 普方君    石橋 政嗣君
      稲葉 誠一君    岡田 利春君
      川俣健二郎君    小林  進君
      兒玉 末男君    平林  剛君
      安井 吉典君    池田 克也君
      坂井 弘一君    鈴切 康雄君
      長谷雄幸久君    林  孝矩君
      二見 伸明君    大内 啓伍君
      米沢  隆君    寺前  巖君
      東中 光雄君    正森 成二君
      伊藤 公介君    大原 一三君
      中川 秀直君    山口 敏夫君
 委員外の出席者
        証     人 郷  裕弘君
        参  考  人
        (評論家)   海原  治君
        郷証人随伴者  和泉  久君
        予算委員会調査
        室長      三樹 秀夫君
    —————————————
委員の異動
二月十五日
 辞任         補欠選任
 稻村左近四郎君     松永  光君
  奥野 誠亮君     森   清君
  中川 一郎君     谷川 寛三君
  根本龍太郎君     村上 茂利君
  岡田 利春君     小林  進君
  池田 克也君     矢野 絢也君
  鈴切 康雄君     広沢 直樹君
  長谷雄幸久君     正木 良明君
  林  孝矩君     二見 伸明君
  正森 成二君     東中 光雄君
  山口 敏夫君     伊藤 公介君
同日
 辞任         補欠選任
  谷川 寛三君     中川 一郎君
  松永  光君    稻村左近四郎君
  村上 茂利君     根本龍太郎君
  森   清君     奥野 誠亮君
  小林  進君     岡田 利春君
  東中 光雄君     正森 成二君
  伊藤 公介君     中川 秀直君
同日
 辞任         補欠選任
  中川 秀直君     山口 敏夫君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 昭和五十四年度一般会計予算
 昭和五十四年度特別会計予算
 昭和五十四年度政府関係機関予算
     ————◇—————
この発言だけを見る →
竹下登#1
○竹下委員長 これより会議を開きます。
 昭和五十四年度一般会計予算、昭和五十四年度特別会計予算及び昭和五十四年度政府関係機関予算に関し、外国航空機購入予算問題について、郷裕弘君より証言を求めることにいたします。
 証言を求める前に証人に一言申し上げておきます。
 昭和二十二年法律第二百二十五号、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によって、証人に証言を求める場合には、その前に宣誓をさせなければならないことになっております。
 宣誓または証言を拒むことのできるのは、まず、証言が、証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族または証人とこれらの親族関係のあった者及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項に関するとき、またはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときであります。また、医師、歯科医師、薬剤師、薬種商、助産婦、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあった者がその職務上知った事実であって黙秘すべきものについて尋問を受けたときにも証言を拒むことができることになっております。
 しかして、証人が正当な理由なくして宣誓または証言を拒んだときは一年以下の禁錮または一万円以下の罰金に処せられ、かつ宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは三月以上十年以下の懲役に処せられることになっております。
 一応このことを篤と御承知おきを願いたいと存じます。
 なお、今回の証人喚問についての理事会の申し合わせ事項については、証人にはすでに文書をもってお知らせしたとおりでありますが、この際、その主要な点について申し上げておきます。
 その第一点目は、証人が随伴者に助言を求めることが許される場合についてであります。
 すなわち、証言は、証人がみずから知り得た事実を証人自身の記憶により申し述べるのが原則でありますが、証言を求められている事柄が議院証言法上証言を拒否することが認められている事項に該当するかどうか確認しようとするとき、その他委員長がこれを中心として判断し、許可を与えるのを相当としたものについては、証人は随伴者に助言を求めることができます。
 これらの助言は、いずれもその都度証人が委員長にその旨を申し立て、その許可が得られた後に認められるものであります。
 その第二点目は、資料についてであります。
 証人は、証言を行うに際し、資料を用いることは差し支えありませんが、委員長の許可が必要であります。また、これらの資料は、いずれも当委員会に提出していただくことになっております。
 その第三点目として、証人は、メモをとることは認められておりません。
 その第四点目は、随伴者についてであります。
 随伴者は、発言することはできませんが、メモをとることは許されます。
 また、随伴者は、証人が委員長の許可を得て助言を求めた場合は助言することができますが、自分の方から証人に対し助言することはできないことになっております。
 以上の点を十分御承知おきください。
 それでは、法律の定めるところによりまして、証人に宣誓を求めることといたします。全員御起立を願います。
    〔総員起立〕
この発言だけを見る →
竹下登#2
○竹下委員長 それでは、郷裕弘君、宣誓書を朗読してください。
この発言だけを見る →
郷裕弘#3
○郷証人 
    宣 誓 書
 良心に従って、真実を述べ、何事もかくさず、
 又、何事もつけ加えないことを誓います
  昭和五十四年二月十五日
                郷  裕弘
この発言だけを見る →
竹下登#4
○竹下委員長 宣誓書に署名捺印してください。
    〔証人、宣誓書に署名捺印〕
この発言だけを見る →
竹下登#5
○竹下委員長 御着席を願います。
 これより証言を求めることといたしますが、証人の御発言は、証言を求められた範囲を越えないこと、また、御発言の際には、その都度委員長の許可を得てなされるようお願いいたします。
 なお、こちらから質問をしているときは着席のままで結構でございますが、お答えの際は起立して発言をしてください。
 なお、委員各位に申し上げます。
 本日は、申し合わせの時間内で国政に係る重要な問題について証言を求めるのでありますから、不規則発言等、議事の進行を妨げるような言動のないように特に御協力をお願い申し上げます。
    —————————————
この発言だけを見る →
竹下登#6
○竹下委員長 これより証人に対して証言を求めます。
 まず、委員長より所要の事項についてお尋ねをして、その後、委員各位の御発言を願うことといたします。
 あなたは郷裕弘君ですね。
この発言だけを見る →
郷裕弘#7
○郷証人 はい、私は郷裕弘でございます。
この発言だけを見る →
竹下登#8
○竹下委員長 生年月日、住所、職業を述べてください。
この発言だけを見る →
郷裕弘#9
○郷証人 生年月日、大正四年四月二十三日。職業、会社役員でございます。
この発言だけを見る →
竹下登#10
○竹下委員長 住所をお述べください。
この発言だけを見る →
郷裕弘#11
○郷証人 失礼いたしました。東京都港区赤坂六丁目十九の二十三。
この発言だけを見る →
竹下登#12
○竹下委員長 あなたとダグラス社との関係について伺いますが、いつごろからどういう資格でどんな仕事をしていたか、また、現在もダグラス社との関係は続いているのかの点についてお述べください。
この発言だけを見る →
郷裕弘#13
○郷証人 お答え申し上げます。
 私は、昭和四十五年、一九七〇年から契約上五年ということでマクダネル・ダグラス社本社付の経済顧問といたしまして、いわゆる外国語を使わしていただければエコノミックアドバイザーといたしまして勤めておりました。
 ただいま申し上げたように四十五年から五十年まででございまして、ただいまは何ら関係ございません。
この発言だけを見る →
竹下登#14
○竹下委員長 SEC報告に記載されております一万五千ドルの販売促進費及び合計十万ドルのコンサルタント料について、御存じの点をお述べください。
この発言だけを見る →
郷裕弘#15
○郷証人 お答え申し上げます。
 ただいま御指摘のセキュリティー・エクスチェンジ・コミッションの報告に記載してございます一万五千ドルについては、あの文書を拝見いたしましても、私またはコンサルタントなる者に渡したというふうに書いてございますが、また、そのあとの五万ドル及び五万ドルというのは私は確かに受け取っております。これはアドバイザーとして受け取っております。
 以上でございます。
この発言だけを見る →
竹下登#16
○竹下委員長 次に、発言の申し出がありますので、順次これを許します。松永光君。
この発言だけを見る →
松永光#17
○松永委員 私から質問をいたします。
 米国の証券取引委員会、いわゆるSECの公表資料、これは証人お読みになりましたね。その公表資料によりますと、マクダネル・ダグラス社は、一九七〇年に、日本における不成功に終わった航空機の売り込みに関し、独立した商業コンサルタントにコンサルタント費用として五万ドル、その後追加分として五万ドルを支払った、こう指摘いたしておりますが、ここに指摘されておる商業コンサルタントというのは、証人、あなたのことを指しておるのでしょうか。
この発言だけを見る →
郷裕弘#18
○郷証人 お答え申し上げます。
 ただいまの御指摘の米国SEC報告内部に記載してございますことは、私は余り詳しく拝見しておりませんが、言葉どおりでは必ずしもないと思いまして、私はコンサルタントではございません。エコノミックアドバイザーという点で少し異なるのではないかと存じます。
この発言だけを見る →
松永光#19
○松永委員 先ほど委員長の質問に対して、五万ドル、その後五万ドルは受け取られたというふうに証言されたわけですが、その五万ドル、それからその後の五万ドルを、いつ、どこで、だれから、どういう方法で受け取られたか、それを明らかにしてください。
この発言だけを見る →
郷裕弘#20
○郷証人 お答え申し上げます。
 五万ドル並びに万方ドルという御質問に対して、私は、最初の五万ドルは契約日直後、一九七〇年の年末と記憶しておりますが、それから次の五万ドルは七四年の半ばぐらいに私が辞表を提出しましたときに受け取ったというふうに覚えておりますが、いずれにせよ小切手でいただいております。
この発言だけを見る →
松永光#21
○松永委員 場所とあなたに交付した相手の人がわかりますればおっしゃってください。
この発言だけを見る →
郷裕弘#22
○郷証人 交付した相手はダグラス本社の経理係と存じますが、場所はただいまのところでちょっとはっきり覚えておりません。
この発言だけを見る →
松永光#23
○松永委員 あなたのおっしゃることによると、タグラス本社の係の者だということですが、場所は、もっと大ざっぱに言って、日本で受け取られたのか、米国で受け取られたのか、どちらですか。
この発言だけを見る →
郷裕弘#24
○郷証人 お答え申し上げます。
 ただいまのところ、はっきりどちらかと記憶はございません。小切手でいただいたということだけしか記憶ございません。
この発言だけを見る →
松永光#25
○松永委員 押し問答してもしようがありませんから次に移りますが、昭和四十五年にあなたの言う経済顧問としてダグラス社との間に契約をした、こういうことであるようでございますが、契約の内容、それをもう少し詳しく説明してくれますか。
この発言だけを見る →
郷裕弘#26
○郷証人 お答え申し上げます。
 ダグラス本社との契約の内容につきましては、私を経済顧問として任命するということがうたってございます。エコノミックアドバイザー、それからスタッフである、すなわち実際の現業には携わってはいけないという項目があったことを記憶しておりますが、そのうちエージェントではない、契約その他とは関係はない、すなわち営業活動全般には携わってはいけないというふうにうたってあったように覚えております。
この発言だけを見る →
松永光#27
○松永委員 その契約の中に、ダグラス社の製造に係る航空機の売り込みに協力するというふうな仕事の内容は書いてなかったですか。
この発言だけを見る →
郷裕弘#28
○郷証人 お答え申し上げます。
 それはDC10という民間機がちょうどその時期に世界全般に市販し始めておりましたので、ほかのものも含めましてDC10にも関連したアドバイスと申しますか、ということをうたってございました。
この発言だけを見る →
松永光#29
○松永委員 もう少し詳しく聞きたいのですが、DC10についてその販売に関するアドバイスもするということがあなたとダグラス社との間の契約の中身に入っておったということですね。
この発言だけを見る →
← 戻る