航空機輸入に関する調査特別委員会
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会
会議録情報#0
昭和五十五年四月十四日(月曜日)
午前十一時二十三分開議
出席委員
委員長 中山 正暉君
理事 石井 一君 理事 上村千一郎君
理事 塩崎 潤君 理事 山崎武三郎君
理事 渋沢 利久君 理事 横路 孝弘君
理事 坂井 弘一君 理事 安田 純治君
理事 大内 啓伍君
越智 伊平君 鹿野 道彦君
熊川 次男君 玉沢徳一郎君
深谷 隆司君 森 美秀君
渡部 恒三君 大出 俊君
関 晴正君 山花 貞夫君
池田 克也君 近江巳記夫君
長谷雄幸久君 野間 友一君
正森 成二君 和田 一仁君
出席国務大臣
法 務 大 臣 倉石 忠雄君
出席政府委員
法務省刑事局長 前田 宏君
法務省入国管理
局長 小杉 照夫君
国税庁長官 磯邊 律男君
国税庁直税部長 矢島錦一郎君
委員外の出席者
最高裁判所事務
総局刑事局長 柳瀬 隆次君
航空機輸入に関
する調査特別委
員会調査室長 長崎 寛君
—————————————
委員の異動
四月一日
辞任 補欠選任
米沢 隆君 和田 一仁君
—————————————
本日の会議に付した案件
航空機輸入に関する件
————◇—————
この発言だけを見る →午前十一時二十三分開議
出席委員
委員長 中山 正暉君
理事 石井 一君 理事 上村千一郎君
理事 塩崎 潤君 理事 山崎武三郎君
理事 渋沢 利久君 理事 横路 孝弘君
理事 坂井 弘一君 理事 安田 純治君
理事 大内 啓伍君
越智 伊平君 鹿野 道彦君
熊川 次男君 玉沢徳一郎君
深谷 隆司君 森 美秀君
渡部 恒三君 大出 俊君
関 晴正君 山花 貞夫君
池田 克也君 近江巳記夫君
長谷雄幸久君 野間 友一君
正森 成二君 和田 一仁君
出席国務大臣
法 務 大 臣 倉石 忠雄君
出席政府委員
法務省刑事局長 前田 宏君
法務省入国管理
局長 小杉 照夫君
国税庁長官 磯邊 律男君
国税庁直税部長 矢島錦一郎君
委員外の出席者
最高裁判所事務
総局刑事局長 柳瀬 隆次君
航空機輸入に関
する調査特別委
員会調査室長 長崎 寛君
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委員の異動
四月一日
辞任 補欠選任
米沢 隆君 和田 一仁君
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本日の会議に付した案件
航空機輸入に関する件
————◇—————
中
中山正暉#1
○中山委員長 これより会議を開きます。
航空機輸入に関する件について調査を進めます。
この際、いわゆるロッキード、ダグラス、グラマン事件の公判状況について法務大臣から報告を求めます。倉石法務大臣。
この発言だけを見る →航空機輸入に関する件について調査を進めます。
この際、いわゆるロッキード、ダグラス、グラマン事件の公判状況について法務大臣から報告を求めます。倉石法務大臣。
倉
中
前
前田宏#4
○前田(宏)政府委員 昨年十二月十日に本委員会におきましてロッキード事件及びダグラス、グラマン事件の公判状況について取りまとめて御報告をいたしましたが、その後の公判の経過につきまして御報告を申し上げます。
まず、ロッキード事件の公判状況から申し上げます。
第一に、丸紅ルートでございますが、現在までに九十九回の公判が開かれ、本件の背景、本件に至る経緯、五億円の授受及び請託等の主要な事項に関しまして所要の証人調べが一応終了し、一部の証人につきましては、検察官から同人らの検察官調書を刑事訴訟法三百二十一条一項二号書面といたしまして取り調べを請求いたしましたことは、すでに昨年の当委員会におきまして御報告申し上げたとおりでありますが、その当時取り調べ請求が未了でありました証人の検察官調書につきましても、その後同様の趣旨で取り調べの請求をいたしております。
昨年四月十一日の第七十回公判から被告人質問の段階に入りまして、すでに大久保被告人及び檜山被告人に対します被告人質問が終了いたしまして、本年一月三十日の第九十回公判から、被告人伊藤宏に対する被告人質問が行われて、現在まで続いております。
大久保被告人の供述内容は、前回御報告申し上げたとおりでございまして、檜山被告人も前回申し上げたとおりの供述に終始いたしております。なお、伊藤被告人は、先ほど申しましたように、現在被告人質問が行われている最中でございますので、その供述内容を取りまとめて御報告する段階には至っておりません。
第二に、全日空ルートでございますが、この関係の公判は、現在まで合計百三十六回の公判が開かれております。
全日空側の被告人に対しますいわゆる外為法違反事件及び議院証言法違反事件につきましては、検察側の立証をほぼ終了いたしまして、昨年九月十一日の第百十回の公判で弁護人の冒頭陳述がなされまして以来、その反証段階に移りまして、弁護側は、国会における証人喚問に関する学者証人あるいは全日空における新機種選定経過につきましての全日空関係者らの証人尋問請求を行いまして、その取り調べがなされているところであります。
次に、橋本、佐藤両被告人の受託収賄事件関係でございますが、大型ジェット機国内幹線導入についての行政指導の経過等に関します運輸省の元事務次官らの幹部に対します証人尋問が終了いたしまして、本年四月八日の第百三十六回公判では、かねて検察官が取り調べ請求をしておりました丸紅の伊藤宏及び副島勲の検察官調書が採用されまして、その取り調べがなされましたほか、橋本、佐藤両被告人の検察官調書の取り調べもなされまして、現在までに両被告人に対します被告人質問を残しまして、検察側の立証がほぼ終了し、次回の公判に、これは四月十五日の予定でございますが、弁護人側の冒頭陳述が行われまして、それから弁護側の反証段階に移る、こういう予定になっております。
それから第三に、児玉ルートでございますが、児玉被告人の病状を理由にいたしまして、同被告人が在廷しない状態で審理が進められておりますことは、従前のとおりでございます。現在までに五十五回の公判が開かれておりまして、前回御報告申し上げましたとおり、一昨年十二月末から弁護側の反証段階に入りまして、昭和四十七年以降のロッキード社からのコンサルタント報酬の大半の受領を否定いたしまして、いわゆる児玉領収証なるものはすべて偽造されたという趣旨の弁護側の主張に沿って、その申請に係る約十名の証人尋問が行われたところでございますが、検察側といたしましては、右領収証の中には大刀川被告人の筆跡に係る記載が存在するという旨の筆跡鑑定結果をもちまして、弁護側の立証に対する再度の反証活動に努めているところであります。
本年四月三日の第五十四回の公判で、被告人児玉の検察官調書二十九通がいわゆる同意書面といたしまして取り調べられました。続きまして同月十日の第五十五回公判におきましては、小佐野ルートの公判と併合して審理がなされ、小佐野被告人に対する尋問がなされたところでありますが、同人に対する尋問で弁護側の反証もほぼ終了することとなっておりまして、その後は、児玉被告人に対する被告人質問に入る予定、かように相なっております。
最後に、小佐野ルートでございますが、前回御報告申し上げたような状況で公判が進行しておりまして、現在までに四十一回の公判が開かれております。
この公判におきましては、弁護側のいわゆるアリバイ立証に対します従前の反証活動に対しまして、検察側は本年三月六日の第四十回公判におきまして冒頭陳述の一部を補充訂正いたしております。
この点につきまして若干申し上げますと、その内容は、小佐野被告人がロッキード社の児玉に対する支払い金員の一部でありますところの米国通貨二十万ドルを受領した経緯とその状況につきまして、従来からの冒頭陳述に加えて、まず、被告人小佐野は、かねてからK・ハマダなる者がネバダ州ラスベガス所在のサンズホテルに負っていた百二十万ドルの債務につき、その支払いを保証していたことから、右ホテルに対し、昭和四十八年一月十五日ごろ五十万ドル、同年四月二十八日ごろ二十五万ドル、同年七月十二日ごろ二十五万ドルをそれぞれ支払い、残額が二十万ドルとなっていたということ、また第二といたしまして、被告人小佐野は四十八年の十一月三日午後五時四十八分ごろ、ロサンゼルスからラスベガスに到着し、そのころ同日にロサンゼルス空港においてクラッターから受け取っておりました二十万ドルを、サンズホテルに対する前記の残債務二十万ドルの支払いに充てた。こういう事実を述べたわけでございます。
この冒頭陳述の補充訂正にあわせまして十数点の証拠の取り調べ請求を行っておりますが、これに対しましては、去る四月十日の児玉ルートと併合されましたこの小佐野ルートの第四十一回公判におきまして、弁護人は検察官請求に係る証拠のうち、サンズホテル関係者四名の作成に係る書面二通を証拠とすることに同意しないという意見を表明しましたので、検察官はこの二通の書面にかえてその作成名義人でありますサンズホテル副社長兼総括支配人リチャード・G・ダナー外三名の証人尋問請求を行い、裁判所はこれを採用する旨の決定をいたしまして、来る六月十九日に証人として出頭するように召喚手続がとられることとなっておるわけであります。
次に、いわゆるダグラス、グラマン事件の公判状況について申し上げます。
この事件に関しましては、海部八郎ら三名に対します外為法違反事件、議院証言法違反事件と有森國雄に対する議院証言法違反事件が東京地方裁判所の二つの裁判部に係属しておりましたが、有森関係の事件は、昨年の十二月十四日に有罪判決の言い渡しがありまして、同判決は同月二十九日に確定いたしております。
海部ら三名に関する事件の公判は、現在まで八回開かれておりますが、第一回公判における認否で被告人三名はおおむね公訴事実を認める供述をいたしまして、検察官の取り調べ請求をした証拠もほとんど弁護側の同意が得られ、公判は速やかに進行いたしまして、私文書偽造、同行使に関連するダグラス社から日商岩井に支払われたRF4Eについての特別手数料約二百三十八万ドルの経理処理の背景事情、日商岩井の松野頼三氏に対する約五億円の金員の支払い状況、また、議院証言法違反に関連しいわゆる海部メモの作成経過等についての検察側の立証がおおむね終了いたしまして、現在行われている弁護側の情状立証、これもおおむね終了いたしまして、次回、五月六日でございますが、この公判に検察官の論告、次の次の公判、六月十七日の予定でございますが、その公判で弁護人の弁論がそれぞれ行われる、かような予定になっております。
以上をもちまして報告を終わります。
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この発言だけを見る →まず、ロッキード事件の公判状況から申し上げます。
第一に、丸紅ルートでございますが、現在までに九十九回の公判が開かれ、本件の背景、本件に至る経緯、五億円の授受及び請託等の主要な事項に関しまして所要の証人調べが一応終了し、一部の証人につきましては、検察官から同人らの検察官調書を刑事訴訟法三百二十一条一項二号書面といたしまして取り調べを請求いたしましたことは、すでに昨年の当委員会におきまして御報告申し上げたとおりでありますが、その当時取り調べ請求が未了でありました証人の検察官調書につきましても、その後同様の趣旨で取り調べの請求をいたしております。
昨年四月十一日の第七十回公判から被告人質問の段階に入りまして、すでに大久保被告人及び檜山被告人に対します被告人質問が終了いたしまして、本年一月三十日の第九十回公判から、被告人伊藤宏に対する被告人質問が行われて、現在まで続いております。
大久保被告人の供述内容は、前回御報告申し上げたとおりでございまして、檜山被告人も前回申し上げたとおりの供述に終始いたしております。なお、伊藤被告人は、先ほど申しましたように、現在被告人質問が行われている最中でございますので、その供述内容を取りまとめて御報告する段階には至っておりません。
第二に、全日空ルートでございますが、この関係の公判は、現在まで合計百三十六回の公判が開かれております。
全日空側の被告人に対しますいわゆる外為法違反事件及び議院証言法違反事件につきましては、検察側の立証をほぼ終了いたしまして、昨年九月十一日の第百十回の公判で弁護人の冒頭陳述がなされまして以来、その反証段階に移りまして、弁護側は、国会における証人喚問に関する学者証人あるいは全日空における新機種選定経過につきましての全日空関係者らの証人尋問請求を行いまして、その取り調べがなされているところであります。
次に、橋本、佐藤両被告人の受託収賄事件関係でございますが、大型ジェット機国内幹線導入についての行政指導の経過等に関します運輸省の元事務次官らの幹部に対します証人尋問が終了いたしまして、本年四月八日の第百三十六回公判では、かねて検察官が取り調べ請求をしておりました丸紅の伊藤宏及び副島勲の検察官調書が採用されまして、その取り調べがなされましたほか、橋本、佐藤両被告人の検察官調書の取り調べもなされまして、現在までに両被告人に対します被告人質問を残しまして、検察側の立証がほぼ終了し、次回の公判に、これは四月十五日の予定でございますが、弁護人側の冒頭陳述が行われまして、それから弁護側の反証段階に移る、こういう予定になっております。
それから第三に、児玉ルートでございますが、児玉被告人の病状を理由にいたしまして、同被告人が在廷しない状態で審理が進められておりますことは、従前のとおりでございます。現在までに五十五回の公判が開かれておりまして、前回御報告申し上げましたとおり、一昨年十二月末から弁護側の反証段階に入りまして、昭和四十七年以降のロッキード社からのコンサルタント報酬の大半の受領を否定いたしまして、いわゆる児玉領収証なるものはすべて偽造されたという趣旨の弁護側の主張に沿って、その申請に係る約十名の証人尋問が行われたところでございますが、検察側といたしましては、右領収証の中には大刀川被告人の筆跡に係る記載が存在するという旨の筆跡鑑定結果をもちまして、弁護側の立証に対する再度の反証活動に努めているところであります。
本年四月三日の第五十四回の公判で、被告人児玉の検察官調書二十九通がいわゆる同意書面といたしまして取り調べられました。続きまして同月十日の第五十五回公判におきましては、小佐野ルートの公判と併合して審理がなされ、小佐野被告人に対する尋問がなされたところでありますが、同人に対する尋問で弁護側の反証もほぼ終了することとなっておりまして、その後は、児玉被告人に対する被告人質問に入る予定、かように相なっております。
最後に、小佐野ルートでございますが、前回御報告申し上げたような状況で公判が進行しておりまして、現在までに四十一回の公判が開かれております。
この公判におきましては、弁護側のいわゆるアリバイ立証に対します従前の反証活動に対しまして、検察側は本年三月六日の第四十回公判におきまして冒頭陳述の一部を補充訂正いたしております。
この点につきまして若干申し上げますと、その内容は、小佐野被告人がロッキード社の児玉に対する支払い金員の一部でありますところの米国通貨二十万ドルを受領した経緯とその状況につきまして、従来からの冒頭陳述に加えて、まず、被告人小佐野は、かねてからK・ハマダなる者がネバダ州ラスベガス所在のサンズホテルに負っていた百二十万ドルの債務につき、その支払いを保証していたことから、右ホテルに対し、昭和四十八年一月十五日ごろ五十万ドル、同年四月二十八日ごろ二十五万ドル、同年七月十二日ごろ二十五万ドルをそれぞれ支払い、残額が二十万ドルとなっていたということ、また第二といたしまして、被告人小佐野は四十八年の十一月三日午後五時四十八分ごろ、ロサンゼルスからラスベガスに到着し、そのころ同日にロサンゼルス空港においてクラッターから受け取っておりました二十万ドルを、サンズホテルに対する前記の残債務二十万ドルの支払いに充てた。こういう事実を述べたわけでございます。
この冒頭陳述の補充訂正にあわせまして十数点の証拠の取り調べ請求を行っておりますが、これに対しましては、去る四月十日の児玉ルートと併合されましたこの小佐野ルートの第四十一回公判におきまして、弁護人は検察官請求に係る証拠のうち、サンズホテル関係者四名の作成に係る書面二通を証拠とすることに同意しないという意見を表明しましたので、検察官はこの二通の書面にかえてその作成名義人でありますサンズホテル副社長兼総括支配人リチャード・G・ダナー外三名の証人尋問請求を行い、裁判所はこれを採用する旨の決定をいたしまして、来る六月十九日に証人として出頭するように召喚手続がとられることとなっておるわけであります。
次に、いわゆるダグラス、グラマン事件の公判状況について申し上げます。
この事件に関しましては、海部八郎ら三名に対します外為法違反事件、議院証言法違反事件と有森國雄に対する議院証言法違反事件が東京地方裁判所の二つの裁判部に係属しておりましたが、有森関係の事件は、昨年の十二月十四日に有罪判決の言い渡しがありまして、同判決は同月二十九日に確定いたしております。
海部ら三名に関する事件の公判は、現在まで八回開かれておりますが、第一回公判における認否で被告人三名はおおむね公訴事実を認める供述をいたしまして、検察官の取り調べ請求をした証拠もほとんど弁護側の同意が得られ、公判は速やかに進行いたしまして、私文書偽造、同行使に関連するダグラス社から日商岩井に支払われたRF4Eについての特別手数料約二百三十八万ドルの経理処理の背景事情、日商岩井の松野頼三氏に対する約五億円の金員の支払い状況、また、議院証言法違反に関連しいわゆる海部メモの作成経過等についての検察側の立証がおおむね終了いたしまして、現在行われている弁護側の情状立証、これもおおむね終了いたしまして、次回、五月六日でございますが、この公判に検察官の論告、次の次の公判、六月十七日の予定でございますが、その公判で弁護人の弁論がそれぞれ行われる、かような予定になっております。
以上をもちまして報告を終わります。
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中
山
山崎武三郎#6
○山崎(武)委員 多少いまの刑事局長の説明で重複するかもしれませんが、いわゆるロッキード事件の小佐野ルート、これの公訴事実の概要並びに被告人の公判廷における意見の内容、そして公判経過及び進行状況、そして検察側が従前の冒頭陳述を補充訂正したということでありますから、その内容を簡潔に御説明願います。
この発言だけを見る →前
前田宏#7
○前田(宏)政府委員 まず、いわゆるロッキード事件におきます小佐野ルートの公訴事実の概要でございますが、御案内のとおり、このルートの公判の被告人は小佐野賢治氏一名でございまして、その公訴事実はいわゆる議院証言法違反でございます。
そのいわゆる公訴事実でございますが、起訴状によりますと、被告人小佐野は、真実は、昭和四十七年九月中ごろにコーチャンからL一〇一一型の航空機を全日空に購入させるように尽力されたいという懇請を受けて、そのころ全日空の渡辺副社長に対して、全日空がいま申しました航空機を購入するように慫慂したということ、また四十八年十一月初めごろにロサンゼルス空港でクラッターから二十万ドルを受領したということ、また四十九年一月下旬ごろにコーチャンを航空機の売り込みに関して東亜国内航空の田中社長に紹介したこと、こういう事実があるのにもかかわらず、昭和五十一年二月二十六日の衆議院予算委員会におきまして、いま言ったような事実はないという証言をしたということが偽証に問われているわけでございます。
なお、その後検察官は起訴状記載の訴因を若干変更いたしまして、いま申しました事実のほかに、四十八年七月ごろコーチャンからP3Cの説明を受けて、それを日本政府に売るについての援助方を要請されたという事実があるのに、この事実もないということを述べたので、その点も偽証に当たるという事実を追加しておるわけでございます。
というわけでございますので、いろいろいわゆる偽証と言われる内容が幾つかあるわけでございますが、この起訴事実に対しまして、被告人である小佐野氏は、結論から申しますと、全面否認をしておるわけでございます。特に四十八年十一月初めごろロサンゼルス空港でクラッターから二十万ドルを受け取ったかどうかという事実に関しましては、クラッター氏と会ったこともないし、当然受領したことはないというような弁解といいますか、主張をしておるわけでございます。
さらに、ほかの点もございますが、時間の都合もありますので省略させていただきますが、その点につきましては弁護側の冒頭陳述がなされておるわけでございます。これが五十四年三月八日でございますが、その中でやはり二十万ドルの受領事実を否定しておりまして、いろいろとその理由を述べておられるわけでございますが、二項目といたしまして、一体そのような大金がどこでどのように処分されたと言うのかということを弁護側の冒頭陳述で述べておるわけでございます。つまり二十万ドルを受け取ったとすればその使途は何だということを、検察官側に問いただしておるというような形に相なっております。
それから今後の進行状況でございますが、先ほど申しましたような状況で進んでおるわけでございます。三月六日に先ほども御説明しましたような冒頭陳述の一部補充訂正がなされたわけでございます。その際、若干の証拠の取り調べ請求をいたしまして、これに対して弁護人側が一部同意をしないということ、同意をされましたのは、いわゆるサンズホテルの損益計算書だけでございまして、先ほど申しましたダナー外三名の書面等につきましては同意しない、そのほかの申請証拠については意見を留保する、こういうような状況でございまして、同意が得られません書面につきましては、証人自体を証人調べの請求をする、こういうことに相なっておるわけでございます。
この発言だけを見る →そのいわゆる公訴事実でございますが、起訴状によりますと、被告人小佐野は、真実は、昭和四十七年九月中ごろにコーチャンからL一〇一一型の航空機を全日空に購入させるように尽力されたいという懇請を受けて、そのころ全日空の渡辺副社長に対して、全日空がいま申しました航空機を購入するように慫慂したということ、また四十八年十一月初めごろにロサンゼルス空港でクラッターから二十万ドルを受領したということ、また四十九年一月下旬ごろにコーチャンを航空機の売り込みに関して東亜国内航空の田中社長に紹介したこと、こういう事実があるのにもかかわらず、昭和五十一年二月二十六日の衆議院予算委員会におきまして、いま言ったような事実はないという証言をしたということが偽証に問われているわけでございます。
なお、その後検察官は起訴状記載の訴因を若干変更いたしまして、いま申しました事実のほかに、四十八年七月ごろコーチャンからP3Cの説明を受けて、それを日本政府に売るについての援助方を要請されたという事実があるのに、この事実もないということを述べたので、その点も偽証に当たるという事実を追加しておるわけでございます。
というわけでございますので、いろいろいわゆる偽証と言われる内容が幾つかあるわけでございますが、この起訴事実に対しまして、被告人である小佐野氏は、結論から申しますと、全面否認をしておるわけでございます。特に四十八年十一月初めごろロサンゼルス空港でクラッターから二十万ドルを受け取ったかどうかという事実に関しましては、クラッター氏と会ったこともないし、当然受領したことはないというような弁解といいますか、主張をしておるわけでございます。
さらに、ほかの点もございますが、時間の都合もありますので省略させていただきますが、その点につきましては弁護側の冒頭陳述がなされておるわけでございます。これが五十四年三月八日でございますが、その中でやはり二十万ドルの受領事実を否定しておりまして、いろいろとその理由を述べておられるわけでございますが、二項目といたしまして、一体そのような大金がどこでどのように処分されたと言うのかということを弁護側の冒頭陳述で述べておるわけでございます。つまり二十万ドルを受け取ったとすればその使途は何だということを、検察官側に問いただしておるというような形に相なっております。
それから今後の進行状況でございますが、先ほど申しましたような状況で進んでおるわけでございます。三月六日に先ほども御説明しましたような冒頭陳述の一部補充訂正がなされたわけでございます。その際、若干の証拠の取り調べ請求をいたしまして、これに対して弁護人側が一部同意をしないということ、同意をされましたのは、いわゆるサンズホテルの損益計算書だけでございまして、先ほど申しましたダナー外三名の書面等につきましては同意しない、そのほかの申請証拠については意見を留保する、こういうような状況でございまして、同意が得られません書面につきましては、証人自体を証人調べの請求をする、こういうことに相なっておるわけでございます。
山
前
前田宏#9
○前田(宏)政府委員 ただいまお尋ねに対しまして御説明したところで若干触れたつもりでございますが、いわゆる偽証と言われている中身の一番問題になっているというのが二十万ドルの授受の関係でございまして、その点について被告人側では否認をしておられる、こういうことでございます。先ほども申しましたように、弁護人側の冒頭陳述でその事実がないことをるる述べておられ、また特に、その使途ははっきりしないではないか、こういうような指摘をしておるわけでございます。
そこで、検察官側といたしましては、当初から、この二十万ドルの授受があったということで、それに見合うような立証活動を続けておったわけでございますが、やはりその二十万ドルの授受というものを詳細に争っておられるわけでございますので、検察官側といたしましても、慎重を期すると申しますか、十全を期すると申しますか、そのような観点から、その使途関係を補充的な捜査をしておったわけでございます。
そのようにしておりますうちに、今回冒頭陳述の補充訂正で申しましたような事実が判明してまいりましたので、これを冒頭陳述の補充訂正という形で主張をし、そこに書いてある事実を今後の公判で立証していこう、かように相なった次第で
ございます。
この発言だけを見る →そこで、検察官側といたしましては、当初から、この二十万ドルの授受があったということで、それに見合うような立証活動を続けておったわけでございますが、やはりその二十万ドルの授受というものを詳細に争っておられるわけでございますので、検察官側といたしましても、慎重を期すると申しますか、十全を期すると申しますか、そのような観点から、その使途関係を補充的な捜査をしておったわけでございます。
そのようにしておりますうちに、今回冒頭陳述の補充訂正で申しましたような事実が判明してまいりましたので、これを冒頭陳述の補充訂正という形で主張をし、そこに書いてある事実を今後の公判で立証していこう、かように相なった次第で
ございます。
山
前
前田宏#11
○前田(宏)政府委員 冒頭陳述の補充訂正の中身でございますが、先ほど概要を申し上げました。
ただ、若干誤解がございますといけませんので、この際念のためにつけ加えておきますが、三月六日の冒頭陳述の補充訂正におきましては、先ほども御説明いたしましたように、かねてK・ハマダなる者がサンズホテルに負っていた百二十万ドルの債務について支払いを保証していた、こういう表現といいますか、こういう記載になっておりまして、その債務の額が百五十万ドルであるとか、あるいはその債務がどういうことによって生じたものであるとかということは、冒頭陳述の補充訂正では触れていないことでございます。
ということを一言前もって申し上げた上でのことでございますが、公判の進行のことでございますので、若干技術的、専門的な御説明に相なろうかと思いますが、先ほど来申し上げましたような冒頭陳述の補充訂正と申しますのは、検察官側がこれから立証していこうと考えている事実をまず述べるという性格のものでございまして、そのこれから立証していこうという事実をこういう証拠によって立証していくんだというのが証拠請求であるわけでございます。
そこで、その取り調べ請求をいたしました内容でございますけれども、先ほども出てまいりましたが、サンズホテルの副社長兼総括支配人のリチャード・G・ダナー外三名作成にかかります「K・オサノの取引」と題する書面の写し、また同じ作成者の「関係者殿」と題します書面の写し、それぞれ一通がございます。また、サンズホテルの一九七一年と七二年度の損益計算書一つづり、それから、K・ハマダに対します個人別貸付勘定元帳カードの写し二枚、それから、K・ハマダに対する補助元帳及びK・ハマダからの二十万ドルの支払受領証という形になっているものの写し一枚、それから、小佐野被告人名義のパスポート、国際興業株式会社の海外出張旅費精算書つづり等でございまして、そのほかに、米国司法省の検事の東京地検の特捜部長検事に対します書面、これが七点、かようなものが、先ほど申しました証拠申請をいたしました内容でございますが、これも先ほど申しましたように、リチャード・G・ダナー外三名作成の書面二通につきましては、弁護人側が証拠とすることに同意しないということでございましたので、いま申しました人の証人申請をした、かようになっているわけであります。
この発言だけを見る →ただ、若干誤解がございますといけませんので、この際念のためにつけ加えておきますが、三月六日の冒頭陳述の補充訂正におきましては、先ほども御説明いたしましたように、かねてK・ハマダなる者がサンズホテルに負っていた百二十万ドルの債務について支払いを保証していた、こういう表現といいますか、こういう記載になっておりまして、その債務の額が百五十万ドルであるとか、あるいはその債務がどういうことによって生じたものであるとかということは、冒頭陳述の補充訂正では触れていないことでございます。
ということを一言前もって申し上げた上でのことでございますが、公判の進行のことでございますので、若干技術的、専門的な御説明に相なろうかと思いますが、先ほど来申し上げましたような冒頭陳述の補充訂正と申しますのは、検察官側がこれから立証していこうと考えている事実をまず述べるという性格のものでございまして、そのこれから立証していこうという事実をこういう証拠によって立証していくんだというのが証拠請求であるわけでございます。
そこで、その取り調べ請求をいたしました内容でございますけれども、先ほども出てまいりましたが、サンズホテルの副社長兼総括支配人のリチャード・G・ダナー外三名作成にかかります「K・オサノの取引」と題する書面の写し、また同じ作成者の「関係者殿」と題します書面の写し、それぞれ一通がございます。また、サンズホテルの一九七一年と七二年度の損益計算書一つづり、それから、K・ハマダに対します個人別貸付勘定元帳カードの写し二枚、それから、K・ハマダに対する補助元帳及びK・ハマダからの二十万ドルの支払受領証という形になっているものの写し一枚、それから、小佐野被告人名義のパスポート、国際興業株式会社の海外出張旅費精算書つづり等でございまして、そのほかに、米国司法省の検事の東京地検の特捜部長検事に対します書面、これが七点、かようなものが、先ほど申しました証拠申請をいたしました内容でございますが、これも先ほど申しましたように、リチャード・G・ダナー外三名作成の書面二通につきましては、弁護人側が証拠とすることに同意しないということでございましたので、いま申しました人の証人申請をした、かようになっているわけであります。
山
山崎武三郎#12
○山崎(武)委員 検察側が取り調べを請求した証拠の表題を見ますと、日米間の司法取り決めに基づいて検察側がこれらの証拠を入手したようにも思われますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →前
前田宏#13
○前田(宏)政府委員 いま御説明申し上げました十数点の取り調べ請求をいたしました証拠の中で、サンズホテルの損益計算書がございます。これは、弁護人側が証拠として請求をいたしまして、すでに公判で取り調べ済みでありましたものを、今度は検察官側がこれを利用するという形で、検察官が請求証拠として取り調べの請求をしたものでございます。
その他の請求証拠は、一部パスポートあるいは海外出張旅費精算書、これは国内のものでございますが、それらを除きますとすべて、ただいま御意見のありましたように、日米間の司法取り決めに基づきまして、アメリカの司法当局からわが国に引き渡されたものでございます。
この発言だけを見る →その他の請求証拠は、一部パスポートあるいは海外出張旅費精算書、これは国内のものでございますが、それらを除きますとすべて、ただいま御意見のありましたように、日米間の司法取り決めに基づきまして、アメリカの司法当局からわが国に引き渡されたものでございます。
山
山崎武三郎#14
○山崎(武)委員 補充訂正した冒頭陳述によりますと、K・ハマダなる者がネバダ州ラスベガス所在のサンズホテルに百二十万ドルの債務を負っていたということでありますが、検察側が債務を負った者の氏名を明示せずにK・ハマダというようなあいまいな表現を使ったのはいかなる理由に基づくか、御説明願います。
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前田宏#15
○前田(宏)政府委員 今回問題になっておりますいわゆる冒頭陳述の補充訂正、この性格なりいきさつにつきましては、先ほど申し上げたとおりでございます。
そこで、いまのお尋ねの点についてでございますけれども、これは立証技術の問題でございまして、やはり専門的な、技術的なような御説明になるわけでございますけれども、問題は、二十万ドルが授受されたかどうかというのが一番の問題でございます。その事実を裏づけるいわば間接事実ということで、支払い保証がなされていたこと、また、その支払い保証というものがどういう債務に関するものであるかということ、だんだんと間接の度を加えてくるわけでございますが、そういうような実態でございますので、そういう実態からして、K・ハマダというふうに表示すれば足りるというのが一つの理由でございますが、一面からいたしますと、証拠申請をいたしましたのは証拠物でございまして、先ほど来御説明しておりますところからもおわかりのように、おおむねアメリカの方から入手したものでございますから、英文であるわけでございます。したがいまして、英文のいろいろな証拠の上でK・ハマダという表示がされておる、また元帳などの上でもそういう表示がなされておるということは先ほど申したとおりでございますので、そういう観点からいたしますと、検察官側として請求した証拠に即しての表現だ、かように御理解をいただきたいわけでございます。
この発言だけを見る →そこで、いまのお尋ねの点についてでございますけれども、これは立証技術の問題でございまして、やはり専門的な、技術的なような御説明になるわけでございますけれども、問題は、二十万ドルが授受されたかどうかというのが一番の問題でございます。その事実を裏づけるいわば間接事実ということで、支払い保証がなされていたこと、また、その支払い保証というものがどういう債務に関するものであるかということ、だんだんと間接の度を加えてくるわけでございますが、そういうような実態でございますので、そういう実態からして、K・ハマダというふうに表示すれば足りるというのが一つの理由でございますが、一面からいたしますと、証拠申請をいたしましたのは証拠物でございまして、先ほど来御説明しておりますところからもおわかりのように、おおむねアメリカの方から入手したものでございますから、英文であるわけでございます。したがいまして、英文のいろいろな証拠の上でK・ハマダという表示がされておる、また元帳などの上でもそういう表示がなされておるということは先ほど申したとおりでございますので、そういう観点からいたしますと、検察官側として請求した証拠に即しての表現だ、かように御理解をいただきたいわけでございます。
山
山崎武三郎#16
○山崎(武)委員 K・ハマダなる者がサンズホテルに百二十万ドルの債務を負っていたということでありますが、債務発生の原因は何か、また、債務を負った年月日はどうか、お尋ねいたします。
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前田宏#17
○前田(宏)政府委員 先ほども、よけいなことでございましたが、お断りしたところに関係するわけでございますけれども、冒頭陳述の補充訂正では、その債務の発生原因、また債務の発生年月日、これにつきましては、特段触れていないわけでございます。
しかしながら、先ほどお尋ねがございまして申し上げた取り調べ請求をいたしました書面がございますが、その立証趣旨によりますと、債務発生の時期は一九七二年十月ということになっておるようでございます。しかしながらこの点は弁護人側が証拠とすることに不同意ということになりましたので、その書面は提出ができないことになりまして、かわりに証人が喚問されることになる、かような経過になっております。したがいまして、現段階、つまり冒頭陳述を補充訂正したということ、また検察官側として提出予定の証拠について取り調べ請求をしたということ、またその一部について弁護人側の応対があって先ほど申したようなことに相なっているということ、そのほかの点につきましては裁判所の決定もない、かような状況にあるのが現時点のことでございます。したがいまして、検察側の立場といたしましては、冒頭陳述あるいは証拠申請の段階で明らかになっている点、これを申し上げることはもちろん差し支えないわけでございますけれども、その内容に立ち入ったことは現段階では申し上げかねるわけでございます。
この発言だけを見る →しかしながら、先ほどお尋ねがございまして申し上げた取り調べ請求をいたしました書面がございますが、その立証趣旨によりますと、債務発生の時期は一九七二年十月ということになっておるようでございます。しかしながらこの点は弁護人側が証拠とすることに不同意ということになりましたので、その書面は提出ができないことになりまして、かわりに証人が喚問されることになる、かような経過になっております。したがいまして、現段階、つまり冒頭陳述を補充訂正したということ、また検察官側として提出予定の証拠について取り調べ請求をしたということ、またその一部について弁護人側の応対があって先ほど申したようなことに相なっているということ、そのほかの点につきましては裁判所の決定もない、かような状況にあるのが現時点のことでございます。したがいまして、検察側の立場といたしましては、冒頭陳述あるいは証拠申請の段階で明らかになっている点、これを申し上げることはもちろん差し支えないわけでございますけれども、その内容に立ち入ったことは現段階では申し上げかねるわけでございます。
山
山崎武三郎#18
○山崎(武)委員 K・ハマダがサンズホテルに百五十万ドルの債務を負担していたが、後に小佐野氏がサンズホテルと折衝して百二十万ドルに値引きしたということを聞きますが、これは事実でありますか。
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前田宏#19
○前田(宏)政府委員 この点も先ほどの問題と同様なことでございまして、冒頭陳述の補充・訂正書そのものにおきましては、いまの点は触れていないところでございます。しかし先ほど申しましたように、一応証拠申請をいたしましたリチャード・G・ダナーほか三名の作成に係る書面の立証趣旨ということが出ておるわけでございますが、その立証趣旨におきましては、いまお尋ねのようなことが含まれておるわけでございます。したがいまして、それは今後の公判でそのようなことを検察官として立証したいということでございまして、今後の問題、かように御理解をいただきたいわけでございます。
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山崎武三郎#20
○山崎(武)委員 新聞、雑誌等の報道では、K・ハマダは浜田幸一氏であると言われておりますが、それは事実であるか、また浜田幸一氏がサンズホテルでバカラというばくちをして百五十万ドル負け、それが問題のサンズホテルに対する債務であると言われておりますが、それは事実であるか、お尋ねいたします。
この発言だけを見る →前
前田宏#21
○前田(宏)政府委員 同じようなお答えになって恐縮でございますけれども、検察側の冒頭陳述の補充・訂正書、これによりますと、何回も申し上げておるところですが、K・ハマダというふうに表示されているわけでございます。いまお尋ねのようなことは冒頭陳述の補充訂正では出ておらないということでございますし、またいわゆるサンズホテルに対する債務発生の原因についても同様に触れられていないわけでございますので、私どもの立場からはそれ以上のことは申しかねるようなことでございますけれども、過日の浜田幸一議員の辞職、あるいはその際の記者会見等によりまして、その両者の同一性というものが明らかになったというのが一般的な見方ではないかというふうに言いますと、それは否定しないということに相なるのではないか。ただ私どもといたしましては、冒頭に申しましたように、立場といたしましては同様なことしか申し上げられないということでございますので御了承をいただきたいわけでございます。
この発言だけを見る →山
山崎武三郎#22
○山崎(武)委員 新聞、雑誌の報道に対する率直な疑問でありますが、浜田幸一氏が一人でばくちをして五億円足らずも負けるというようなことは金額が大き過ぎるという点で直ちにうなずけない点もありますが、数人または十数人のグループがばくちをして合計で五億円足らず負け、それをK・ハマダの名前でツケにしておいたという証拠関係ではないのか、お尋ねします。
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前田宏#23
○前田(宏)政府委員 お尋ねのような見方と申しますか、いろいろと新聞報道等でもなされていることは承知しているところでございますが、これも形式的なお答えでおしかりを受けるかもしれませんけれども、冒頭陳述の補充訂正におきましては、その発生原因、そういうものについては何も触れていないわけでございます。
ただ、若干補足いたしますと、提出を予定して請求いたしました証拠の上では、ホテルに対する債務者としてはK・ハマダ一人ということになっているように見られるわけでございます。その中に、内容的な意味でだれかほかの人が一部含まれているかどうかという問題もあり得るわけでございましょうが、その内容は、詳しいことは今後の公判で必要に応じて明らかになる、かように御理解賜りたいわけでございます。
この発言だけを見る →ただ、若干補足いたしますと、提出を予定して請求いたしました証拠の上では、ホテルに対する債務者としてはK・ハマダ一人ということになっているように見られるわけでございます。その中に、内容的な意味でだれかほかの人が一部含まれているかどうかという問題もあり得るわけでございましょうが、その内容は、詳しいことは今後の公判で必要に応じて明らかになる、かように御理解賜りたいわけでございます。
山
山崎武三郎#24
○山崎(武)委員 四月八日付朝日新聞には、小佐野、浜田幸一氏とラスベガスに同行したと言われる小川某というものの証言が掲載されておりますが、この記事の内容は事実であるかお尋ねします。
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前田宏#25
○前田(宏)政府委員 御指摘の四月八日付の新聞に、ある程度詳しい「同席者証言」というような見出しで記事が載っておりましたことは私も承知しておりますが、先ほど来繰り返して申しておりますように、検察官の冒頭陳述の補充訂正におきましては先ほど来申したようなことを述べ、これを主張し、また今後立証をしていこう、こういうことでございますので、その点と若干食い違っている点があるというふうに思いますが、いずれにいたしましても、現段階では検察官側としては今後こういうことを立証していこう、こういう段階にとどまっておるわけでございまして、それがどのように進行していくか、特に弁護人、被告人側の応対ぶりとうものが当然あるわけでございまして、その応対ぶりいかんによってはいろいろと公判の動きは変わってくるわけでございまして、現段階ではそれ以上のことは実態としてもわかりませんし、申し上げるのは適当な事柄ではない、かように存じます。
この発言だけを見る →山
前
前田宏#27
○前田(宏)政府委員 いまも一般的に申したことの一部に相なるかと思います。現段階では、検察官側といたしましては、とりあえず申請した書証あるいは証人、こういうもので当面の二十万ドルの授受の事実は明らかになるものという考えでおるわけでございますので、お尋ねの点はすぐにそういうことになるかといいますと、現在の立場ではないのではないかというふうに思いますけれども、先ほども申しましたように、弁護人側の活動、訴訟活動がいろいろとあり得るわけでございます。これは検察官側として何ともできないことでありますし、予測もつかないところでございます。したがいまして、あるともないとも言えないというのが実態でございます。
この発言だけを見る →山
山崎武三郎#28
○山崎(武)委員 検察側は、冒頭陳述の補充訂正前にK・ハマダなる者を取り調べたのか、取り調べたとすればK・ハマダなる者は百二十万ドルの債務の負担についてどのように述べていたかお尋ねします。
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前田宏#29
○前田(宏)政府委員 従来から広い意味の捜査の段階におきまして、どういう人をどういうふうに調べたかというようなことはいろいろ差しさわりがあるといいますか、適当でないということで御答弁をお許しいただいておるわけでございますので、一般的にはそのように御理解を賜りたいわけでございます。ただ当面浜田幸一議員のことでございますと、新聞等で拝見いたしましたので正確であるかどうかは私わかりませんけれども、それをお認めになっているような記事も載っていたようでございますので、そのことを私として否定するものではございません。
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