航空機輸入に関する調査特別委員会
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会
会議録情報#0
昭和五十四年十二月十日(月曜日)
午後一時四十二分開議
出席委員
委員長 中山 正暉君
理事 上村千一郎君 理事 塩崎 潤君
理事 山崎武三郎君 理事 渋沢 利久君
理事 横路 孝弘君 理事 坂井 弘一君
理事 安田 純治君
越智 伊平君 熊川 次男君
深谷 隆司君 森 美秀君
保岡 興治君 大出 俊君
関 晴正君 山花 貞夫君
池田 克也君 近江巳記夫君
長谷雄幸久君 野間 友一君
正森 成二君 米沢 隆君
出席国務大臣
法 務 大 臣 倉石 忠雄君
出席政府委員
内閣官房副長官 加藤 紘一君
法務省民事局長 貞家 克己君
法務省刑事局長 前田 宏君
委員外の出席者
内閣官房内閣審
議官 長尾 良次君
大蔵省国際金融
局企画課長 関 要君
会計検査院事務
総局事務総長官
房法規課長 三原 英孝君
航空機輸入に関
する調査特別委
員会調査室長 長崎 寛君
—————————————
十二月七日
航空機・軍用機疑獄の真相糾明に関する請願(
寺前巖君紹介)(第一五五号)
同(中路雅弘君紹介)(第一五六号)
同(野間友一君紹介)(第一五七号)
同(東中光雄君紹介)(第一五八号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
閉会中審査に関する件
航空機輸入に関する件
————◇—————
この発言だけを見る →午後一時四十二分開議
出席委員
委員長 中山 正暉君
理事 上村千一郎君 理事 塩崎 潤君
理事 山崎武三郎君 理事 渋沢 利久君
理事 横路 孝弘君 理事 坂井 弘一君
理事 安田 純治君
越智 伊平君 熊川 次男君
深谷 隆司君 森 美秀君
保岡 興治君 大出 俊君
関 晴正君 山花 貞夫君
池田 克也君 近江巳記夫君
長谷雄幸久君 野間 友一君
正森 成二君 米沢 隆君
出席国務大臣
法 務 大 臣 倉石 忠雄君
出席政府委員
内閣官房副長官 加藤 紘一君
法務省民事局長 貞家 克己君
法務省刑事局長 前田 宏君
委員外の出席者
内閣官房内閣審
議官 長尾 良次君
大蔵省国際金融
局企画課長 関 要君
会計検査院事務
総局事務総長官
房法規課長 三原 英孝君
航空機輸入に関
する調査特別委
員会調査室長 長崎 寛君
—————————————
十二月七日
航空機・軍用機疑獄の真相糾明に関する請願(
寺前巖君紹介)(第一五五号)
同(中路雅弘君紹介)(第一五六号)
同(野間友一君紹介)(第一五七号)
同(東中光雄君紹介)(第一五八号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
閉会中審査に関する件
航空機輸入に関する件
————◇—————
中
中山正暉#1
○中山委員長 これより会議を開きます。
航空機輸入に関する件について調査を進めます。
この際、いわゆるロッキード・ダグラス・グラマン事件の公判状況について法務大臣から報告を求めます。倉石法務大臣。
この発言だけを見る →航空機輸入に関する件について調査を進めます。
この際、いわゆるロッキード・ダグラス・グラマン事件の公判状況について法務大臣から報告を求めます。倉石法務大臣。
倉
中
前
前田宏#4
○前田(宏)政府委員 まず、いわゆるロッキード事件の公判の状況につきましては、すでに昨年三月一日、五月十日、十月十八日の本委員会におきまして御報告をいたしておりますので、本日は、その後の公判の経過につきまして御報告を申し上げます。
まず第一に、丸紅ルートについてでございます。
この関係におきましては現在までに八十六回の公判が開かれ、本件の背景、本件に至る経緯、五億円の授受及び請託等の主要な事項に関しまして所要の証人調べが一応終了いたしましたが、一部の証人につきましては、捜査段階での供述を証言で覆したところがございまして、検察官といたしましては、同人らの検察官調書を刑事訴訟法三百二十一条一項二号書面として取り調べを請求しております。また、その間、かねて検察官から取り調べ請求をしておりましたコーチャン、クラッター両氏に対する嘱託尋問調書につきまして、昨年十二月二十日の第六十二回公判で採用の決定があり、本年に入りましてその取り調べが行われております。
本年四月十一日の第七十回公判からは、被告人質問の段階に移っておりまして、まず大久保被告人に対する被告人質問が第八十回公判まで行われ、引き続き十月十七日の八十一回から現在まで檜山被告人に対する被告人質問が行われております。
大久保被告人は、丸紅とロッキード社との関係、丸紅の全日空に対する大型ジェット機の売り込み状況など、本件の背景あるいは本件に至る経緯、田中被告人に対する五億円の贈賄の謀議及び同人に対する請託と賄賂の約束の経過、五億円を贈与した状況、米国上院のチャーチ委員会におけるコーチャン証言に対する丸紅幹部の対策状況など、本件の全般にわたりましてほぼ検察官の冒頭陳述書記載の事実に沿う供述をいたしておりますが、五億円の趣旨につきましてはやや明確さに欠ける供述をしております。
檜山被告人は、昭和四十八年八月二十三日、被告人田中の私邸を訪問して五億円の供与方を約束した事実は一応認めておりますが、右五億円はロッキード社から田中被告人への政治献金であるという供述をしており、五億円の趣旨を含め、贈賄の謀議、同人に対する請託などの本件の主要事項につきまして捜査段階での供述に反する供述をいたしておりますため、検察官は檜山被告人の検察官調書をもとに質問を行ったところでございます。
次に全日空ルートでございますが、この関係の公判は、本年十二月四日現在で合計百二十二回開廷されております。
全日空側の被告人に関する外為法違反事件及び議院証言法違反事件につきましては、検察側の立証をほぼ終了いたしまして、弁護側の反証段階に入っております。
次に、橋本、佐藤両被告人の受託収賄事件関係でございますが、請託の趣旨あるいは金銭の授受等の核心部分につきまして、贈賄側の重要関係者である若狭被告人に対する尋問、また若狭被告人らの取り調べ状況につきまして、取り調べに当たって検察官に対する尋問等が行われましたほか、その間、本年十月三十日の百十七回の公判におきまして、コーチャン、クラッター両氏に対する嘱託尋問調書が証拠として採用され、取り調べられているなどしておりまして、現在は、大型ジェット機の国内幹線導入についての行政指導の経緯等につきまして所要の尋問が行われております。
若狭被告人の尋問におきましては、同人は請託の事実につきまして全面的に否定し、またいわゆる三十ユニットの資金の橋本らに対する分配に関与した事実は認めつつも、供与の主体は全日空ではなく丸紅であるとし、その趣旨についてもほぼ全面的に否定する供述をしております。
次に児玉ルートでありますが、この関係の公判におきましては、児玉被告人の病気を理由に従来どおり同被告人が在廷しない状態で審理が進められております。
現在まで四十七回の公判が開かれておりますが、この間、コーチャン、クラッター両氏に対する嘱託尋問調書が採用決定されましたことは昨年十月の本委員会において御報告したとおりでございまして、その後、その調書は取り調べ済みでございます。
児玉被告人の関係では、所得税法違反等の核心とも言うべきロッキード社からのコンサルタント報酬及び同特別報酬の授受関係を含めまして、公訴事実全般につき所要の検察官側の立証をほぼ終了いたしまして、昨年十二月十四日の二十九回公判において弁護側の冒頭陳述がなされ、それ以後弁護側の反証段階に移っております。
弁護側の主張は、昭和四十七年以降ロッキード社からのコンサルタント報酬合計十六億七千五十万円のうち約十四億一千五十万円の受領を否定して、いわゆる児玉領収証なるものはすべて偽造されたものであるとするものでございまして、この主張に沿って弁護人申請にかかる約十名の証人尋問が行われました。
本年十月四日の第四十二回公判からは、相被告人であります大刀川恒夫に対する被告人質問に入っておりまして、その後第四十五回公判で大久保利春の証人尋問が行われました以外は右の被告人質問が現在まで続いておりまして、被告人大刀川は重要な部分において検察官の冒頭陳述書記載の事実と異なる供述をしておりますので、検察官としては、同人の捜査段階における供述との食い違いを指摘しながら質問を行っているところでございます。
最後に、小佐野被告人の関係でございますが、この関係では、現在まで公判が三十七回開かれておりますが、従前は、前回も御報告申し上げましたとおり、被告人の病状を考慮いたしまして公判はほぼ一カ月に一開廷とし、審理の時間も原則として午前中二時間程度とするというようなかなり時間的な制約のもとに審理が進められていたわけでございますが、昨年十月からは原則として一カ月に二開廷で、被告人の健康状態に応じて審理時間も午後に及ぶ場合もあり、公判は従前よりも迅速に進行している状況にございます。
公判におきましては、事件の背景事実に続きまして、小佐野被告人の公訴事実であります偽証の事実の核心をなす被告人とロッキード社との関係、トライスターの売り込みを援助するための全日空あるいは東亜国内航空の役員に対する働きかけ及びロサンゼルス空港でのクラッター氏からの二十万ドルの受領等の事実につきまして検察官立証はほぼ終了いたしております。
この間、児玉ルートについて述べましたとおり、コーチャン、クラッター両氏に対する嘱託尋問調書が採用決定され、取り調べられております。
現在は弁護側の反証段階に入っておりますが、弁護側の反証活動は、先ほど申し上げた事件の核心事実についていわばアリバイ立証に焦点を当てた活動をしておりまして、多数の弁護側証人の取り調べ請求あるいはクラッター日記の開示要求等がなされておりまして、この関係での証人の取り調べ等が行われておりますが、検察官側では検察官作成のロサンゼルス空港の実況見分調書の取り調べを請求するなどいたしまして、弁護側の立証に対する反証活動に努力しているところでございます。
以上が、いわゆるロッキード事件関係でございまして、次に、いわゆるダグラス、グラマン問題に関する海部八郎ら四名に対します外為法違反、議院証言法違反等被告事件の公判状況について御報告申し上げます。
右の事件は、東京地方裁判所の二つの裁判部で審理されております。すなわち、海部八郎、山岡昭一、今村雄二郎に対します外為法違反、私文書偽造、同行使、それから議院証言法違反、業務上横領、これらの各事件は、同裁判所の合議二十五部で審理されており、有森國雄に対する議院証言法違反事件は合議一部において審理をされております。
それぞれの公判状況は次のとおりでございます。
海部外二名の被告に係ります右の各事件につきまして、本年十月十二日に第一回公判が開かれ、公訴事実に対する認否、検察官の冒頭陳述が行われております。認否におきましては、被告人三名はおおむね公訴事実を認める旨の供述をいたしまして、検察官の冒頭陳述におきましては、私文書偽造、同行使に関連いたしますマクダネル・ダグラス社から日商岩井に支払われたRF4Eについての特別手数料約二百三十八万ドルの経理処理の背景事情といたしまして、日商岩井の松野頼三氏に対する約五億円の金員の支払い状況等について、また議院証言法違反に関連いたしましては、いわゆる海部メモの作成経緯等についての陳述がなされておるところであります。第二回公判は、去る十一月十六日に開かれまして、検察官申請の書証、証拠物の取り調べが行われ、次回には被告人本人の供述証書の取り調べ等が行われる予定でございまして、その後遠からず結審になるものと思われます。
有森被告人に対する議院証言法違反事件につきましては、本年十月二十六日に第一回の公判が開かれまして、同被告人は公訴事実を認め、同日検察官の冒頭陳述から検察官申請の書証、証拠物の取り調べをすべて終わりまして、去る十一月二十九日の第二回公判におきまして、被告人質問がありました後に、論告、弁論それぞれ終了いたしまして、次回に判決言い渡しの予定となっております。
以上でございます。
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この発言だけを見る →まず第一に、丸紅ルートについてでございます。
この関係におきましては現在までに八十六回の公判が開かれ、本件の背景、本件に至る経緯、五億円の授受及び請託等の主要な事項に関しまして所要の証人調べが一応終了いたしましたが、一部の証人につきましては、捜査段階での供述を証言で覆したところがございまして、検察官といたしましては、同人らの検察官調書を刑事訴訟法三百二十一条一項二号書面として取り調べを請求しております。また、その間、かねて検察官から取り調べ請求をしておりましたコーチャン、クラッター両氏に対する嘱託尋問調書につきまして、昨年十二月二十日の第六十二回公判で採用の決定があり、本年に入りましてその取り調べが行われております。
本年四月十一日の第七十回公判からは、被告人質問の段階に移っておりまして、まず大久保被告人に対する被告人質問が第八十回公判まで行われ、引き続き十月十七日の八十一回から現在まで檜山被告人に対する被告人質問が行われております。
大久保被告人は、丸紅とロッキード社との関係、丸紅の全日空に対する大型ジェット機の売り込み状況など、本件の背景あるいは本件に至る経緯、田中被告人に対する五億円の贈賄の謀議及び同人に対する請託と賄賂の約束の経過、五億円を贈与した状況、米国上院のチャーチ委員会におけるコーチャン証言に対する丸紅幹部の対策状況など、本件の全般にわたりましてほぼ検察官の冒頭陳述書記載の事実に沿う供述をいたしておりますが、五億円の趣旨につきましてはやや明確さに欠ける供述をしております。
檜山被告人は、昭和四十八年八月二十三日、被告人田中の私邸を訪問して五億円の供与方を約束した事実は一応認めておりますが、右五億円はロッキード社から田中被告人への政治献金であるという供述をしており、五億円の趣旨を含め、贈賄の謀議、同人に対する請託などの本件の主要事項につきまして捜査段階での供述に反する供述をいたしておりますため、検察官は檜山被告人の検察官調書をもとに質問を行ったところでございます。
次に全日空ルートでございますが、この関係の公判は、本年十二月四日現在で合計百二十二回開廷されております。
全日空側の被告人に関する外為法違反事件及び議院証言法違反事件につきましては、検察側の立証をほぼ終了いたしまして、弁護側の反証段階に入っております。
次に、橋本、佐藤両被告人の受託収賄事件関係でございますが、請託の趣旨あるいは金銭の授受等の核心部分につきまして、贈賄側の重要関係者である若狭被告人に対する尋問、また若狭被告人らの取り調べ状況につきまして、取り調べに当たって検察官に対する尋問等が行われましたほか、その間、本年十月三十日の百十七回の公判におきまして、コーチャン、クラッター両氏に対する嘱託尋問調書が証拠として採用され、取り調べられているなどしておりまして、現在は、大型ジェット機の国内幹線導入についての行政指導の経緯等につきまして所要の尋問が行われております。
若狭被告人の尋問におきましては、同人は請託の事実につきまして全面的に否定し、またいわゆる三十ユニットの資金の橋本らに対する分配に関与した事実は認めつつも、供与の主体は全日空ではなく丸紅であるとし、その趣旨についてもほぼ全面的に否定する供述をしております。
次に児玉ルートでありますが、この関係の公判におきましては、児玉被告人の病気を理由に従来どおり同被告人が在廷しない状態で審理が進められております。
現在まで四十七回の公判が開かれておりますが、この間、コーチャン、クラッター両氏に対する嘱託尋問調書が採用決定されましたことは昨年十月の本委員会において御報告したとおりでございまして、その後、その調書は取り調べ済みでございます。
児玉被告人の関係では、所得税法違反等の核心とも言うべきロッキード社からのコンサルタント報酬及び同特別報酬の授受関係を含めまして、公訴事実全般につき所要の検察官側の立証をほぼ終了いたしまして、昨年十二月十四日の二十九回公判において弁護側の冒頭陳述がなされ、それ以後弁護側の反証段階に移っております。
弁護側の主張は、昭和四十七年以降ロッキード社からのコンサルタント報酬合計十六億七千五十万円のうち約十四億一千五十万円の受領を否定して、いわゆる児玉領収証なるものはすべて偽造されたものであるとするものでございまして、この主張に沿って弁護人申請にかかる約十名の証人尋問が行われました。
本年十月四日の第四十二回公判からは、相被告人であります大刀川恒夫に対する被告人質問に入っておりまして、その後第四十五回公判で大久保利春の証人尋問が行われました以外は右の被告人質問が現在まで続いておりまして、被告人大刀川は重要な部分において検察官の冒頭陳述書記載の事実と異なる供述をしておりますので、検察官としては、同人の捜査段階における供述との食い違いを指摘しながら質問を行っているところでございます。
最後に、小佐野被告人の関係でございますが、この関係では、現在まで公判が三十七回開かれておりますが、従前は、前回も御報告申し上げましたとおり、被告人の病状を考慮いたしまして公判はほぼ一カ月に一開廷とし、審理の時間も原則として午前中二時間程度とするというようなかなり時間的な制約のもとに審理が進められていたわけでございますが、昨年十月からは原則として一カ月に二開廷で、被告人の健康状態に応じて審理時間も午後に及ぶ場合もあり、公判は従前よりも迅速に進行している状況にございます。
公判におきましては、事件の背景事実に続きまして、小佐野被告人の公訴事実であります偽証の事実の核心をなす被告人とロッキード社との関係、トライスターの売り込みを援助するための全日空あるいは東亜国内航空の役員に対する働きかけ及びロサンゼルス空港でのクラッター氏からの二十万ドルの受領等の事実につきまして検察官立証はほぼ終了いたしております。
この間、児玉ルートについて述べましたとおり、コーチャン、クラッター両氏に対する嘱託尋問調書が採用決定され、取り調べられております。
現在は弁護側の反証段階に入っておりますが、弁護側の反証活動は、先ほど申し上げた事件の核心事実についていわばアリバイ立証に焦点を当てた活動をしておりまして、多数の弁護側証人の取り調べ請求あるいはクラッター日記の開示要求等がなされておりまして、この関係での証人の取り調べ等が行われておりますが、検察官側では検察官作成のロサンゼルス空港の実況見分調書の取り調べを請求するなどいたしまして、弁護側の立証に対する反証活動に努力しているところでございます。
以上が、いわゆるロッキード事件関係でございまして、次に、いわゆるダグラス、グラマン問題に関する海部八郎ら四名に対します外為法違反、議院証言法違反等被告事件の公判状況について御報告申し上げます。
右の事件は、東京地方裁判所の二つの裁判部で審理されております。すなわち、海部八郎、山岡昭一、今村雄二郎に対します外為法違反、私文書偽造、同行使、それから議院証言法違反、業務上横領、これらの各事件は、同裁判所の合議二十五部で審理されており、有森國雄に対する議院証言法違反事件は合議一部において審理をされております。
それぞれの公判状況は次のとおりでございます。
海部外二名の被告に係ります右の各事件につきまして、本年十月十二日に第一回公判が開かれ、公訴事実に対する認否、検察官の冒頭陳述が行われております。認否におきましては、被告人三名はおおむね公訴事実を認める旨の供述をいたしまして、検察官の冒頭陳述におきましては、私文書偽造、同行使に関連いたしますマクダネル・ダグラス社から日商岩井に支払われたRF4Eについての特別手数料約二百三十八万ドルの経理処理の背景事情といたしまして、日商岩井の松野頼三氏に対する約五億円の金員の支払い状況等について、また議院証言法違反に関連いたしましては、いわゆる海部メモの作成経緯等についての陳述がなされておるところであります。第二回公判は、去る十一月十六日に開かれまして、検察官申請の書証、証拠物の取り調べが行われ、次回には被告人本人の供述証書の取り調べ等が行われる予定でございまして、その後遠からず結審になるものと思われます。
有森被告人に対する議院証言法違反事件につきましては、本年十月二十六日に第一回の公判が開かれまして、同被告人は公訴事実を認め、同日検察官の冒頭陳述から検察官申請の書証、証拠物の取り調べをすべて終わりまして、去る十一月二十九日の第二回公判におきまして、被告人質問がありました後に、論告、弁論それぞれ終了いたしまして、次回に判決言い渡しの予定となっております。
以上でございます。
—————————————
中
渋
渋沢利久#6
○渋沢委員 きょうは、倉石法務大臣の例の発言については触れないつもりでおったわけですけれども、しかし——といいますのは、大臣のあいさつの中で一言何か釈明があろうものと実は思っておったものですから、伺っておりましたら一言もお触れになりません。先般の本会議で釈明をされたということで事終われりというお考えだろうと思いますけれども、しかしわれわれの理解では、同時に政府を代表して総理大臣が本会議においてあわせて釈明を行う、こういう申し合わせ等これあり、たまたま訪中でそれができないでいるだけのことだという経緯があるわけであります。それがなくても大臣の発言は、事ロッキード公判にかかわる部分で重大な疑惑を振りまいたわけで、発言を取り消したからということで実は相済まないほどの問題を残したまま、一応政治的な受けとめ方で釈明があったことは理解いたしておりますけれども、これは質問がなくても何か一言、これから重要なロッキード公判の段階に差しかかろうとするときですから、言うまでもなく今後法務大臣として、あなたはいささかもこの公判に対して不当な介入、不当な影響を与えるような言動を相慎む、あり得ないということを改めておっしゃるのが筋じゃないでしょうかということを大臣にひとつ申し上げて、意見を聞きたい。
あわせて刑事局長に、被告の有罪立証を目指して奮闘している現場の皆さんに、やはり法務大臣が就任後のいわば抱負を表明するというような一番大事な決意表明でもしようという部分で、あのような重大な発言をしているわけでありますから、これは現場の皆さんに大変な影響を与えたのじゃなかろうかという心配をかき消すわけにいかぬのであります。そういう心配はありませんか。状況をひとつ率直に報告してほしいと思う。大臣もひとつ……。
この発言だけを見る →あわせて刑事局長に、被告の有罪立証を目指して奮闘している現場の皆さんに、やはり法務大臣が就任後のいわば抱負を表明するというような一番大事な決意表明でもしようという部分で、あのような重大な発言をしているわけでありますから、これは現場の皆さんに大変な影響を与えたのじゃなかろうかという心配をかき消すわけにいかぬのであります。そういう心配はありませんか。状況をひとつ率直に報告してほしいと思う。大臣もひとつ……。
倉
倉石忠雄#7
○倉石国務大臣 私の記者会見における発言というのは、私といたしましては、これは大変軽率なことであった、そこで御了承を得て本会議においてもこれを一切全部取り消しをいたした次第であります。
同時にまた、私はわが国の裁判並びに検察は非常に不偏不党、厳正中立であって、それにつきましては国際的にもよく知られておることであります。したがって、将来ともにこの裁判、検察が、国民の期待しておるような正々堂々たる仕事をしていただけるように全面的に協力をする決意でありますということを申し上げておるわけでありますが、そういう決意でやってまいるつもりでございます。
この発言だけを見る →同時にまた、私はわが国の裁判並びに検察は非常に不偏不党、厳正中立であって、それにつきましては国際的にもよく知られておることであります。したがって、将来ともにこの裁判、検察が、国民の期待しておるような正々堂々たる仕事をしていただけるように全面的に協力をする決意でありますということを申し上げておるわけでありますが、そういう決意でやってまいるつもりでございます。
前
前田宏#8
○前田(宏)政府委員 御指摘のような発言があったということでございますが、ただいま大臣もお答えになりましたように、それを明快に取り消されたわけでございますし、その後いろいろな機会に御本意をお述べになっております上に、過般の私どもの検事会同でも、ただいま大臣が申されたようなことを明言されておりますわけでございまして、私どもといたしましてはそのように十分理解している次第でございます。
この発言だけを見る →渋
渋沢利久#9
○渋沢委員 このことについては、これ以上多くを触れません。
そこで最初に、ロッキード公判、丸紅部分で刑事局長に幾つか簡単にお尋ねてしておきたいと思います。
端的に伺いますが、田中元総理金銭授受の賄賂性の立証、これはできていると思うのですが、有罪へ向けて順調な公判の運びになっていると思うのです。そこらを含めてどうか、ひとつ御報告願いたい。
この発言だけを見る →そこで最初に、ロッキード公判、丸紅部分で刑事局長に幾つか簡単にお尋ねてしておきたいと思います。
端的に伺いますが、田中元総理金銭授受の賄賂性の立証、これはできていると思うのですが、有罪へ向けて順調な公判の運びになっていると思うのです。そこらを含めてどうか、ひとつ御報告願いたい。
前
前田宏#10
○前田(宏)政府委員 ロッキード事件の公判経過は先ほども御説明したとおりでございまして、検察官といたしましては起訴した事実につきましては最大の努力を払って立証活動に努めているところでございます。順調か順調でないかということになりますといろいろ見方もあろうかと思いますが、ちょうど先生御案内のように非常に微妙なところでございますのでその程度にさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →渋
前
前田宏#12
○前田(宏)政府委員 公判の運びにつきましては検察当局はその推移に応じまして適切に応対するわけでございますので、いまおっしゃいましたように直ちに田中被告人の尋問に入るかどうかということは、いまはっきり申し上げられません。
この発言だけを見る →渋
前
前田宏#14
○前田(宏)政府委員 先ほど、いわゆるダグラス、グラマン関係につきましてはある程度見通しが立っているようなことを御報告したわけでございますので、ロッキード関係につきましては検察官側立証も一部はおおむね済んでいるものもありますが、まだ途中のものもございますし、また弁護側の反証活動も十分予想されるところでございますので、いまのところでいつごろということは申しかねる次第でございます。
この発言だけを見る →渋
渋沢利久#15
○渋沢委員 早急にといいましても来年の前半とか、桜の花の咲くころには結審ができるとか、あるいはずっと後半にずれ込む可能性があるとか、その辺の見通し、もう少し言うてください。
この発言だけを見る →前
前田宏#16
○前田(宏)政府委員 先ほども申し上げましたとおりで、児玉ルートと小佐野ルートと申しますか、その方が幾らか早いだろうというような見通しを持っておりますけれども、丸紅関係とか全日空関係はちょっと予測がつかない状態でございます。
この発言だけを見る →渋
渋沢利久#17
○渋沢委員 それでは、時間も限られておりますので先へ進ませていただきますが、ダグラス、日商公判で若干質疑をさせていただきます。
まず、冒頭陳述で日商岩井と松野氏との最初の接触の経過というものが明らかにされております。そこでは日商の高畑会長、西川社長、海部、三者がF4E売り込みのために松野前代議士を利用する、こういう基本方針を合意をしているということ、その合意に基づいて、まず西川社長みずからが海部を伴って松野氏と会って、そしてしかも最初からF4Eファントムの売り込みについてその工作の努力方、支援方を依頼しているということが冒陳で明らかにされているわけであります。
そこでただしたいわけですけれども、この西川社長が海部氏を伴って松野氏に最初に会見をいたしましたときに、具体的にどういう——いわゆる冒陳では「F−4E売込みのための力添えを依頼し、」とこう表現されているわけですけれども、この部分をもう少し具体的に御報告願いたい。
この発言だけを見る →まず、冒頭陳述で日商岩井と松野氏との最初の接触の経過というものが明らかにされております。そこでは日商の高畑会長、西川社長、海部、三者がF4E売り込みのために松野前代議士を利用する、こういう基本方針を合意をしているということ、その合意に基づいて、まず西川社長みずからが海部を伴って松野氏と会って、そしてしかも最初からF4Eファントムの売り込みについてその工作の努力方、支援方を依頼しているということが冒陳で明らかにされているわけであります。
そこでただしたいわけですけれども、この西川社長が海部氏を伴って松野氏に最初に会見をいたしましたときに、具体的にどういう——いわゆる冒陳では「F−4E売込みのための力添えを依頼し、」とこう表現されているわけですけれども、この部分をもう少し具体的に御報告願いたい。
前
前田宏#18
○前田(宏)政府委員 御指摘の点でございますが、いままでの公判の段階におきましてはいまお読み上げになりましたような冒陳の概要のようなことは出ておるわけでございますけれども、これも委員御案内かと思いますが、西川社長につきましては健康といいますか、体のおぐあいが悪くて調べができないというようなこともございまして、いまお尋ねのような点は余り明快になっていないわけでございます。
この発言だけを見る →渋
前
前田宏#20
○前田(宏)政府委員 若干技術的なお答えになるかもしれませんで恐縮でございますけれども、この辺のいきさつにつきましての証拠といたしましては海部被告人の供述ということになるわけでございますが、まだ海部被告人の供述調書というものは公判廷に提出されていない状態でございますので、現段階の公判状況ではまだ明快になっていないというふうに申し上げたわけでございます。
この発言だけを見る →渋
渋沢利久#21
○渋沢委員 前の国会でも問題になりましたが、金を渡したこの航空機担当の責任者である海部氏、受け取った松野氏、この両者が最初に会ったのは西川社長ともどもお訪ねをしたこの最初の会見だということになるわけだと思うのですが、これが一つ。
それから、その後間もなく西川社長の指示で三百万円が届けられているわけですけれども、この金の趣旨、この二点でお願いします。
この発言だけを見る →それから、その後間もなく西川社長の指示で三百万円が届けられているわけですけれども、この金の趣旨、この二点でお願いします。
前
前田宏#22
○前田(宏)政府委員 同じようなお答えで恐縮でございますが、その点も海部氏本人の供述によるところが大きいわけでございますので、冒頭陳述書に書いてありますことはいずれ立証されるわけでございますけれども、いまの段階ではまだ法廷に出ていない、こういうことになるわけでございます。
この発言だけを見る →渋
渋沢利久#23
○渋沢委員 どうも木で鼻をくくったような答弁ばかりで残念ですけれども、もう少し率直に説明できる部分を説明してほしいと思うのです。
非常にはっきりしていることは、大事なことは、この高畑会長、そして西川社長、海部氏、この三者が松野氏の政治工作についてここに期待をし、依頼をする、こういうことで日商岩井のトップが事前に合議をした上でこのファントムの売り込みにかける、こういう前提で松野氏に会っている、こういう事情が非常にはっきりしているわけであります。したがって、その後の金員の支払い等ももちろんその目的趣旨に沿って行われたものであるということは間違いがないと思うのです。それはそのとおりですね。
この発言だけを見る →非常にはっきりしていることは、大事なことは、この高畑会長、そして西川社長、海部氏、この三者が松野氏の政治工作についてここに期待をし、依頼をする、こういうことで日商岩井のトップが事前に合議をした上でこのファントムの売り込みにかける、こういう前提で松野氏に会っている、こういう事情が非常にはっきりしているわけであります。したがって、その後の金員の支払い等ももちろんその目的趣旨に沿って行われたものであるということは間違いがないと思うのです。それはそのとおりですね。
前
渋
渋沢利久#25
○渋沢委員 つまり高畑会長が松野氏を政治家として後援をする、あるいはそのための献金の範囲を越えない、そういうものであるという説がこれありまして、しかし事実は全くこれと異なって、当初から高畑会長、西川社長、海部氏という日商岩井のトップの責任ある者の合議に基づいて、しかも目的が非常に明確になって松野氏への働きかけ、金員の支払いが行われた、こういう事実が明らかにされておるということが重要だと思っているわけであります。
同時に、冒陳の中で、松野氏の態度で幾つか明らかになっている点があります。
一つは、五億円が松野氏の要請に出発するものであることはもうすでに明らかなことですけれども、三億一千八百万円をすでに支払った後においてその残金の催促を松野氏の側からしている、こういうことも明らかになっているわけです。このことは、松野氏自身が五億円という金については売り込み工作の工作費あるいは謝礼であることを意識し認識しているということで初めて出てくる行為であることは明白でありまして、五億円の金が工作費であり謝礼であるという趣旨については、両方帳簿に載せないという確認を両者の間でしているとかいうようなことを含めて、この金の意味については十分松野氏自身が理解できる立場また理解していると判断できることがこの冒陳の中でも明らかにされているように受けとめるわけですけれども、そう受け取っていいですね。
この発言だけを見る →同時に、冒陳の中で、松野氏の態度で幾つか明らかになっている点があります。
一つは、五億円が松野氏の要請に出発するものであることはもうすでに明らかなことですけれども、三億一千八百万円をすでに支払った後においてその残金の催促を松野氏の側からしている、こういうことも明らかになっているわけです。このことは、松野氏自身が五億円という金については売り込み工作の工作費あるいは謝礼であることを意識し認識しているということで初めて出てくる行為であることは明白でありまして、五億円の金が工作費であり謝礼であるという趣旨については、両方帳簿に載せないという確認を両者の間でしているとかいうようなことを含めて、この金の意味については十分松野氏自身が理解できる立場また理解していると判断できることがこの冒陳の中でも明らかにされているように受けとめるわけですけれども、そう受け取っていいですね。
前
前田宏#26
○前田(宏)政府委員 先ほどの御質問に対するお答えにも関連するかと思いますけれども、先ほどの御指摘にありましたように、高畑氏あるいは西川氏等いわゆる日商側で幹部の方がいろいろと相談をされたということは事実でありましょうけれども、そのことについて松野氏の方でどれほど知っておられたかということになりますと、日商側の内部のことでございますから必ずしもはっきりしないということもあるように思うわけでございます。またいま重ねての御質問でございますが、金の授受ということはおおむね一致しておるわけでございますけれども、その趣旨につきましてはそれぞれ主観の相違といいますか認識の相違、そういうこともあり得るわけでございますので、冒陳自体でそういう認識が松野氏の側にあったということまで明確にされているわけではございません。
この発言だけを見る →渋
渋沢利久#27
○渋沢委員 ここらはいろいろ議論もあるところだと思いますが、いずれ明らかになるであろうし、同時に議会の側で議論しなければならない問題点はすでに冒陳で明らかにされた部分だけで明白になっておりますので、きょう私は松野氏関係についてはこの程度にしておきます。
そして、冒陳の中で比較的はっきり出ているのはいまお尋ねした部分ですが、どうにも定かでない点がありますので、その点を幾つかお尋ねしてみたいと思うのです。
一つは、ドレスナー銀行の口座に金が送られているこの海部メモの一つにかかわる部分なんですけれども、中村長芳氏がローデシア鉄道関連の輸出承認の件で政府工作を行った謝礼として一千万円を要求した、こういうことになっておる。しかし、なぜ福田、松野両氏の名をかたるというようなことがここで中村氏の側からされなければならなかったのか、この辺の事情は全くわからない。本件は冒陳によれば、中村氏が日商側の委嘱を受けて通産省への工作をやった、その謝礼として中村氏がみずから取得する目的で要求のあった金員。なぜ福田さんとか松野さんという人の名前をかたらなければならなかったのかが理解のできるような形になっておらない。その点、ぜひひとつ説明願いたい。
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一つは、ドレスナー銀行の口座に金が送られているこの海部メモの一つにかかわる部分なんですけれども、中村長芳氏がローデシア鉄道関連の輸出承認の件で政府工作を行った謝礼として一千万円を要求した、こういうことになっておる。しかし、なぜ福田、松野両氏の名をかたるというようなことがここで中村氏の側からされなければならなかったのか、この辺の事情は全くわからない。本件は冒陳によれば、中村氏が日商側の委嘱を受けて通産省への工作をやった、その謝礼として中村氏がみずから取得する目的で要求のあった金員。なぜ福田さんとか松野さんという人の名前をかたらなければならなかったのかが理解のできるような形になっておらない。その点、ぜひひとつ説明願いたい。
前
前田宏#28
○前田(宏)政府委員 お尋ねの点は確かに若干不明確な点があるわけでございますが、私ども理解しておりますところでは、中村氏がそういう名前を出して海部氏に話をしたということはどうも事実のようでございますけれども、まさしく御指摘のように、なぜそういうことをしたのかというようなことになりますと実は必ずしも明白でないわけでございます。
この発言だけを見る →渋
渋沢利久#29
○渋沢委員 この請求がありましたのが四十一年です。その前の年の四十年には中村氏の世話で例のアメリカのサンフランシスコ会談というのが行われているわけですね。岸さんを動かして非常に重要な会談を行っておる。日商の側では、そういう意味では中村氏の力量といいましょうか影響力といいましょうか、そういうものについては大変な評価があるだろうと思うのです。そういう段階であえて一千万の金の謝礼を、しかもそれは中村氏自身がそういう輸出承認についての働きかけをやってそれを成功させておるということであれば、特にこういう政治家の名前をかたらなければならないという理由がどうもわからない。中村民が二人の名をかたってそういうことを要求したということ自体が本当かどうかということを大変疑問に思うわけですね。この疑問は非常に自然だと思うのです。本当にそういう名前を利用したという性質のものなのかどうなのか、これはどうも腑に落ちない、ごく素朴な疑問だろうと思うのです。この辺もう少し御説明願いたい。
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