文教委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
平成元年十二月六日(水曜日)
午前十時八分開議
出席委員
委員長 鳩山 邦夫君
理事 麻生 太郎君 理事 臼井日出男君
理事 鴻池 祥肇君 理事 中西 績介君
理事 中野 寛成君
青木 正久君 岸田 文武君
工藤 巌君 斉藤斗志二君
杉浦 正健君 渡海紀三朗君
長谷川 峻君 渡辺 栄一君
江田 五月君 嶋崎 譲君
有島 重武君 石井 郁子君
山原健二郎君 田川 誠一君
出席国務大臣
文 部 大 臣 石橋 一弥君
出席政府委員
文部大臣官房長 國分 正明君
文部大臣官房総
務審議官 佐藤 次郎君
文部省生涯学習
局長 横瀬 庄次君
文部省初等中等
教育局長 菱村 幸彦君
文部省教育助成
局長 倉地 克次君
文部省高等教育
局長 坂元 弘直君
文部省高等教育
局私学部長 野崎 弘君
文部省学術国際
局長 川村 恒明君
文化庁次長 遠山 敦子君
委員外の出席者
参 考 人
(作・編曲家) 山室 紘一君
文教委員会調査
室長 多田 俊幸君
─────────────
十二月四日
文化政策の拡充等に関する請願(井上泉君紹介)(第八五五号)
同(緒方克陽君紹介)(第八五六号)
同(小谷輝二君紹介)(第八五七号)
同(児玉健次君紹介)(第八五八号)
同(佐藤敬治君紹介)(第八五九号)
同(田邊誠君紹介)(第八六〇号)
同(永井孝信君紹介)(第八六一号)
同(野間友一君紹介)(第八六二号)
同(矢追秀彦君紹介)(第八六三号)
同(石橋大吉君紹介)(第九〇九号)
同(上坂昇君紹介)(第九一〇号)
同(関山信之君紹介)(第九一一号)
同(二見伸明君紹介)(第九一二号)
同外一件(水田稔君紹介)(第九一三号)
同(阿部未喜男君紹介)(第九七〇号)
同(池端清一君紹介)(第一〇〇〇号)
同(鍛冶清君紹介)(第一〇〇一号)
同(佐々木良作君紹介)(第一〇〇二号)
同(早川勝君紹介)(第一〇〇三号)
同月五日
文化政策の拡充等に関する請願(井上和久君紹介)(第一〇三三号)
同(田口健二君紹介)(第一〇三四号)
同(玉城栄一君紹介)(第一〇三五号)
同(森本晃司君紹介)(第一〇三六号)
同外一件(阿部昭吾君紹介)(第一一一三号)
同(関山信之君紹介)(第一一一四号)
同(田口健二君紹介)(第一一一五号)
同(和田一仁君紹介)(第一一一六号)
同月六日
文化政策の拡充等に関する請願(木間章君紹介)(第一三五三号)
同(関山信之君紹介)(第一三五四号)
同(松本善明君紹介)(第一三五五号)
同(関山信之君紹介)(第一四五五号)
は本委員会に付託された。
─────────────
本日の会議に付した案件
参考人出頭要求に関する件
文教行政の基本施策に関する件
────◇─────
この発言だけを見る →午前十時八分開議
出席委員
委員長 鳩山 邦夫君
理事 麻生 太郎君 理事 臼井日出男君
理事 鴻池 祥肇君 理事 中西 績介君
理事 中野 寛成君
青木 正久君 岸田 文武君
工藤 巌君 斉藤斗志二君
杉浦 正健君 渡海紀三朗君
長谷川 峻君 渡辺 栄一君
江田 五月君 嶋崎 譲君
有島 重武君 石井 郁子君
山原健二郎君 田川 誠一君
出席国務大臣
文 部 大 臣 石橋 一弥君
出席政府委員
文部大臣官房長 國分 正明君
文部大臣官房総
務審議官 佐藤 次郎君
文部省生涯学習
局長 横瀬 庄次君
文部省初等中等
教育局長 菱村 幸彦君
文部省教育助成
局長 倉地 克次君
文部省高等教育
局長 坂元 弘直君
文部省高等教育
局私学部長 野崎 弘君
文部省学術国際
局長 川村 恒明君
文化庁次長 遠山 敦子君
委員外の出席者
参 考 人
(作・編曲家) 山室 紘一君
文教委員会調査
室長 多田 俊幸君
─────────────
十二月四日
文化政策の拡充等に関する請願(井上泉君紹介)(第八五五号)
同(緒方克陽君紹介)(第八五六号)
同(小谷輝二君紹介)(第八五七号)
同(児玉健次君紹介)(第八五八号)
同(佐藤敬治君紹介)(第八五九号)
同(田邊誠君紹介)(第八六〇号)
同(永井孝信君紹介)(第八六一号)
同(野間友一君紹介)(第八六二号)
同(矢追秀彦君紹介)(第八六三号)
同(石橋大吉君紹介)(第九〇九号)
同(上坂昇君紹介)(第九一〇号)
同(関山信之君紹介)(第九一一号)
同(二見伸明君紹介)(第九一二号)
同外一件(水田稔君紹介)(第九一三号)
同(阿部未喜男君紹介)(第九七〇号)
同(池端清一君紹介)(第一〇〇〇号)
同(鍛冶清君紹介)(第一〇〇一号)
同(佐々木良作君紹介)(第一〇〇二号)
同(早川勝君紹介)(第一〇〇三号)
同月五日
文化政策の拡充等に関する請願(井上和久君紹介)(第一〇三三号)
同(田口健二君紹介)(第一〇三四号)
同(玉城栄一君紹介)(第一〇三五号)
同(森本晃司君紹介)(第一〇三六号)
同外一件(阿部昭吾君紹介)(第一一一三号)
同(関山信之君紹介)(第一一一四号)
同(田口健二君紹介)(第一一一五号)
同(和田一仁君紹介)(第一一一六号)
同月六日
文化政策の拡充等に関する請願(木間章君紹介)(第一三五三号)
同(関山信之君紹介)(第一三五四号)
同(松本善明君紹介)(第一三五五号)
同(関山信之君紹介)(第一四五五号)
は本委員会に付託された。
─────────────
本日の会議に付した案件
参考人出頭要求に関する件
文教行政の基本施策に関する件
────◇─────
鳩
鳩山邦夫#1
○鳩山委員長 これより会議を開きます。
文教行政の基本施策に関する件について調査を進めます。
この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
本件調査のため、本日、中野寛成君の質疑に当たり、作・編曲家山室紘一君に参考人として御出席を願い、御意見を聴取することといたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →文教行政の基本施策に関する件について調査を進めます。
この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
本件調査のため、本日、中野寛成君の質疑に当たり、作・編曲家山室紘一君に参考人として御出席を願い、御意見を聴取することといたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
鳩
鳩
鴻
鴻池祥肇#4
○鴻池委員 私は、当選をさせていただきましてから三年五カ月、その前までは全く政治という世界には関係のない男でございました。まして役人もしたこともございませんし、あるいは当然地方議員も経たことがございません。そしてまた、身近に総理大臣とか国務大臣であったおやじとか親戚の者がおったわけでもございませんので、大変粗にして野である、またぶしつけな御質問を申し上げることになるかもしれませんが、あらかじめ御了承とお許しをいただきたいと存じます。
まず、大臣、御存じでいらっしゃいましょうか、「幼児教育を考える昭和二桁の会」というのがございます。御存じでいらっしゃいますか。
この発言だけを見る →まず、大臣、御存じでいらっしゃいましょうか、「幼児教育を考える昭和二桁の会」というのがございます。御存じでいらっしゃいますか。
石
鴻
鴻池祥肇#6
○鴻池委員 この「幼児教育を考える昭和二桁の会」というのは、三歳児に対しても就園奨励費の助成がなされるように一生懸命運動をしている会でございまして、御存じのように四、五歳児に対しましてはこの助成が行われておるわけでございますが、三歳児に対しては行われておりません。一方、入園率に関して言えば、四、五歳児の入園率に対して三歳児の入園率は極端に低いという数字が出ておるわけでございまして、これはいろいろな理由があろうかと思いますが、助成がないという点も一つの理由ではなかろうかと思います。このあたりいかがでございますか。
この発言だけを見る →石
石橋大吉#7
○石橋国務大臣 お答えいたします。
私は従来から、東洋にはいわゆる胎教という教えがあります。そしてまた三つ子の魂百までということわざもあるし、特にこのごろはゼロ歳児教育ということで大変世の中にいい考え方が出てきておるなという考えを持っております。それは、幼児期は人間形成の基礎が培われる極めて重要な時期である。
そこで、今委員御指摘のようなこと、三歳児の就園児童が非常に少ないということですね。これはやはり行政側がそこに視点を置いて適切な処置をしたならばまた様相が変わってくるではないかな、すべきであろうな、このような考え方を率直に申し上げます。
この発言だけを見る →私は従来から、東洋にはいわゆる胎教という教えがあります。そしてまた三つ子の魂百までということわざもあるし、特にこのごろはゼロ歳児教育ということで大変世の中にいい考え方が出てきておるなという考えを持っております。それは、幼児期は人間形成の基礎が培われる極めて重要な時期である。
そこで、今委員御指摘のようなこと、三歳児の就園児童が非常に少ないということですね。これはやはり行政側がそこに視点を置いて適切な処置をしたならばまた様相が変わってくるではないかな、すべきであろうな、このような考え方を率直に申し上げます。
鴻
鴻池祥肇#8
○鴻池委員 ある地方では、国の助成を待たないで地方独自に就園奨励費的な施策を行ったようでございますが、その折には三歳児の就園率が非常に高まったという事実もあるようでございます。これは助成があることによって初めて通園させることのできた低所得家庭と申しますか、こういうことがあるということが示されているのではなかろうかと存じます。その意味で、この助成の問題につきましては前向きの取り組みをぜひともお願いしたい、こういうふうに思うものでございますが、いかがでございましょうか。
この発言だけを見る →石
石橋大吉#9
○石橋国務大臣 お答えいたします。
ただいまも考え方について触れたわけでありますが、文部省当局といたしましても、委員御指摘のようなことについてでき得る限り前向きな施策を展開をいたしたい、こう考えております。
この発言だけを見る →ただいまも考え方について触れたわけでありますが、文部省当局といたしましても、委員御指摘のようなことについてでき得る限り前向きな施策を展開をいたしたい、こう考えております。
鴻
鴻池祥肇#10
○鴻池委員 大変心強い御見解をちょうだいしました。ありがたく存じております。
次に、教科書の採択の問題について御質問申し上げたいと思います。
ちょっと大臣にこの資料をお見せしたいと思います。よろしいですか。――今大臣のお手元にお持ちをいたしました文書は、ごらんのとおり福島県教組福島支部の支部長なる者が「新編日本史」を採択予定のある私立高校の校長に出した文書でございますけれども、この教科書を採択するならば、子供たちをその学校に送り出す立場にある者として子供たちを送り出すことはできないとして、採択中止を強硬に働きかけているものであります。大変な問題だと考えますけれども、それをごらんになりまして大臣はいかがお考えでございましょうか。
この発言だけを見る →次に、教科書の採択の問題について御質問申し上げたいと思います。
ちょっと大臣にこの資料をお見せしたいと思います。よろしいですか。――今大臣のお手元にお持ちをいたしました文書は、ごらんのとおり福島県教組福島支部の支部長なる者が「新編日本史」を採択予定のある私立高校の校長に出した文書でございますけれども、この教科書を採択するならば、子供たちをその学校に送り出す立場にある者として子供たちを送り出すことはできないとして、採択中止を強硬に働きかけているものであります。大変な問題だと考えますけれども、それをごらんになりまして大臣はいかがお考えでございましょうか。
石
石橋大吉#11
○石橋国務大臣 お答えいたします。
率直に申し上げて、この背景あるいは周りにどんなことが起きたか、その点についてはよく存じ上げておらないわけでありますが、少なくとも組織を代表する支部長がこのようなことを要求するというのは果たしていかがかな、大変疑問に思います。
この発言だけを見る →率直に申し上げて、この背景あるいは周りにどんなことが起きたか、その点についてはよく存じ上げておらないわけでありますが、少なくとも組織を代表する支部長がこのようなことを要求するというのは果たしていかがかな、大変疑問に思います。
鴻
鴻池祥肇#12
○鴻池委員 昨年の三月三十日、文部省では初等中等局長名で各県に通知を出されております。それによりますれば、「教科書の採択は、採択権を有する者の責任において、適正かつ公正に行われる必要があり、いやしくも外部からの不当な影響により採択結果が左右されることのないよう適切な対応がなされなければならない。各都道府県教育委員会においては、このことを踏まえ、貴管下の採択関係者に対して指導を徹底すること。」とあります。この採択適正化の指導は十分になされておるのでありましょうか。
この発言だけを見る →菱
菱村幸彦#13
○菱村政府委員 ただいま先生から御指摘のありましたような事例をそのほかにも私ども聞きましたので、文部省で教育委員会を通して調査をいたしました。その事実につきましては一応承知しているわけでございます。
そこで、教科書の採択につきましては、これは先生御指摘のように適正かつ公正に行われるべきものでございますので、早速局長通知を出しまして、そして各都道府県に指導をしているところでございます。私どもとしては、今後とも採択の公正確保ということには一層力を尽くしてまいりたいというふうに思います。
この発言だけを見る →そこで、教科書の採択につきましては、これは先生御指摘のように適正かつ公正に行われるべきものでございますので、早速局長通知を出しまして、そして各都道府県に指導をしているところでございます。私どもとしては、今後とも採択の公正確保ということには一層力を尽くしてまいりたいというふうに思います。
鴻
鴻池祥肇#14
○鴻池委員 ただいまの御答弁、もう少し詳しく教えていただきたいのでございますけれども、昭和六十三年六月の新聞に「教科書採択への”妨害”文部省、実態調査へ」、こういうのが私の手元に記事としてあるわけでございますけれども、その調査結果というものを公表されたでございましょうか。
この発言だけを見る →菱
菱村幸彦#15
○菱村政府委員 実は昭和六十三年一月に「諸君!」という雑誌に高橋史朗先生が、大学の先生ですが、教科書採択についての論文を出されたわけであります。そこに幾つかの不公正な採択の事実についての記述がございましたので、私どもとしましては関係都府県から事情を聞きまして、そしてその事実につきまして確認をさしていただいたわけでございますが、御指摘のように外部からの働きかけによって行われた事実はある程度ございました。
そこで、先ほど申し上げましたような通知、これは今年度、平成元年の通知におきましても同様のことを書きまして注意を促しているわけでございますが、適正採択、採択の公正確保について指導してきたわけです。私どもとしましては、毎年採択につきましての報告を各都道府県からとっておりますので、かかる行為があれば都道府県から報告をしていただくようにということでお願いをしているところでございます。
この発言だけを見る →そこで、先ほど申し上げましたような通知、これは今年度、平成元年の通知におきましても同様のことを書きまして注意を促しているわけでございますが、適正採択、採択の公正確保について指導してきたわけです。私どもとしましては、毎年採択につきましての報告を各都道府県からとっておりますので、かかる行為があれば都道府県から報告をしていただくようにということでお願いをしているところでございます。
鴻
鴻池祥肇#16
○鴻池委員 ここに社会党の機関紙でございます社会新報の本年十月十七日付の記事があるわけでございます。この記事には、来年度の「新編日本史」の採択が福岡県で十校にふえたというのが掲載されていますが、最後に「今後も採択校は増える見込みで、民主勢力の反撃が望まれる。」このように書いてあります。
この民主勢力の反撃とは一体何でありましょうか。この民主勢力の反撃とは、ただいまの話題になっておりますこの通知に言う外部からの不当な影響以外の何物でもないと私は思います。いやしくも公党の機関紙にこのようなことが書かれているという事態の異常性をどのようにお考えでいらっしゃいますでしょうか。
この発言だけを見る →この民主勢力の反撃とは一体何でありましょうか。この民主勢力の反撃とは、ただいまの話題になっておりますこの通知に言う外部からの不当な影響以外の何物でもないと私は思います。いやしくも公党の機関紙にこのようなことが書かれているという事態の異常性をどのようにお考えでいらっしゃいますでしょうか。
菱
菱村幸彦#17
○菱村政府委員 教科書の採択権につきましては、法令上、公立学校では所管の教育委員会が選ぶ、それから国立と私立につきましては学校長が選ぶということになっております。したがいまして、これらの採択権を有する者の責任において公正かつ適切に採択が行われるべきでございますから、それらの採択権に仮に外部から不当な圧力があるとすれば、それはやはり法律に定めます採択権の趣旨から見て合わないものであると考えます。したがいまして、私どもはそういうことのないように今後とも指導を強めてまいりたいと思います。
この発言だけを見る →鴻
鴻池祥肇#18
○鴻池委員 ただいまのお話で心強く感じるわけでございますけれども、こういう事例がたくさんある。また、こういう不当な介入というものに対して指導するというお話でございますけれども、特別な措置ということはお考えではございませんか。
この発言だけを見る →菱
菱村幸彦#19
○菱村政府委員 まず初中局長で先ほど御指摘のような指導をしております。そのほか、教育委員会の指導部課長会議というのがありまして、これは学校教育を指導します教育委員会の部長、課長の全国的な会合でございますが、こういうところで機会をとらえましてその趣旨について徹底したいと思いますし、そのほか指導主事の会議等もございますので、そういうあらゆる機会を通じまして適正な採択が行われますように指導していきたいと思っております。
この発言だけを見る →鴻
鴻池祥肇#20
○鴻池委員 ちょっと話題を変えさせていただきたいと思います。
私の記憶では、一九八六年に例のチャレンジャーという宇宙飛行船が爆発をいたしまして全世界に大変なショックを与えたわけでございます。そのときに、御存じと思いますが、日系のエリソン・オニズカという中佐さんがやはり殉職をされました。その一年前の八五年の一月にディスカバリーという宇宙船によって初めて宇宙に飛び立った、こういうことらしゅうございますけれども、そのときに、エリソン・オニズカさんは宇宙服の中に小さな日の丸の小旗を三つ持って宇宙飛行に旅立たれた、こういう話を聞きまして私は大変感激をいたしました。
先年、このエリソン・オニズカさんの未亡人が日本を訪れられて、そして科学技術庁にお越しになりまして、私は当時の伊藤長官のお供をさせていただきまして会見をさせていただきまして確かめました。一本の日の丸の旗はハワイに眠る父上のお墓に、一本はみずから妻へのお土産に、もう一本はできることなら皇居におわします天皇陛下のお目にとまるところに、こういうことだったということを確かめました。まさにそのとおりだったということで感激を新たにいたしました。
エリソン・オニズカ中佐は紛れもなくアメリカの忠実な兵隊さんでございますけれども、しかし、父母の国、あるいは祖父母の国に対する思いをはせられた。そのことを考えましたときに、一方、この国に生まれ、この国に育つ者といたしまして、今なお国旗・国歌の問題がいろいろなところで議論されているということに私は非常に悲しい憤りを感じるものでございます。
しかし、報道によりますれば、高等学校の方も来年から国旗の掲揚、国歌斉唱の義務化に乗り出すとのことを承りました。まことに当然のことであると存じますし、また、文部省の御努力を高く評価するものでございます。しかしながら、先ほどの話題に出ておりました、民主勢力と称する、例えば日教組等は相変わらず反対し、新しい国旗や国歌をつくるような運動をしているやにも聞いております。この点、文部省の方針は今後もそういう抵抗に遭うことと考えられますけれども、この抵抗に対してどのように指導されていかれるおつもりか、お伺いしたいと存じます。
この発言だけを見る →私の記憶では、一九八六年に例のチャレンジャーという宇宙飛行船が爆発をいたしまして全世界に大変なショックを与えたわけでございます。そのときに、御存じと思いますが、日系のエリソン・オニズカという中佐さんがやはり殉職をされました。その一年前の八五年の一月にディスカバリーという宇宙船によって初めて宇宙に飛び立った、こういうことらしゅうございますけれども、そのときに、エリソン・オニズカさんは宇宙服の中に小さな日の丸の小旗を三つ持って宇宙飛行に旅立たれた、こういう話を聞きまして私は大変感激をいたしました。
先年、このエリソン・オニズカさんの未亡人が日本を訪れられて、そして科学技術庁にお越しになりまして、私は当時の伊藤長官のお供をさせていただきまして会見をさせていただきまして確かめました。一本の日の丸の旗はハワイに眠る父上のお墓に、一本はみずから妻へのお土産に、もう一本はできることなら皇居におわします天皇陛下のお目にとまるところに、こういうことだったということを確かめました。まさにそのとおりだったということで感激を新たにいたしました。
エリソン・オニズカ中佐は紛れもなくアメリカの忠実な兵隊さんでございますけれども、しかし、父母の国、あるいは祖父母の国に対する思いをはせられた。そのことを考えましたときに、一方、この国に生まれ、この国に育つ者といたしまして、今なお国旗・国歌の問題がいろいろなところで議論されているということに私は非常に悲しい憤りを感じるものでございます。
しかし、報道によりますれば、高等学校の方も来年から国旗の掲揚、国歌斉唱の義務化に乗り出すとのことを承りました。まことに当然のことであると存じますし、また、文部省の御努力を高く評価するものでございます。しかしながら、先ほどの話題に出ておりました、民主勢力と称する、例えば日教組等は相変わらず反対し、新しい国旗や国歌をつくるような運動をしているやにも聞いております。この点、文部省の方針は今後もそういう抵抗に遭うことと考えられますけれども、この抵抗に対してどのように指導されていかれるおつもりか、お伺いしたいと存じます。
菱
菱村幸彦#21
○菱村政府委員 学校教育において国旗・国歌に対する正しい認識を育てるということは極めて重要だと私ども考えております。
それで、これまでもずっと国旗・国歌についての指導ということは重視してまいりましたし、昭和六十年には特に局長通知も出しまして、各都道府県に国旗・国歌が適正に指導されますようにお願いをしてきているところでございます。
そして、今回、今先生御指摘のように学習指導要領を改訂いたしまして、国旗・国歌の扱いにつきましての取り扱いを明確化いたしました。これはもちろん国際化の進展を踏まえまして、国際的なマナーとしまして、自国の国旗・国歌に敬意を表する、それがひいては他国の国旗・国歌についての正しい扱いをするということの指導にもつながります。ですから、国際化の進展の中でも国旗・国歌の扱いというのは一層重要になってくるだろうというふうに考えております。
そういうことから、学習指導要領を改訂いたしましてその扱いを明確化いたしまして、平成元年の三月には事務次官通知、指導要領の全体的な改正の通知の中で特に国旗・国歌の扱いについても触れたわけでございますが、今回高等学校についても、指導要領の適用、全面実施自体は少し先なのでございますが、できるだけ早くできるものは実施していこうということで、移行措置という形で、国旗・国歌につきましては来年から学校におきまして新しい指導要領でやるということで通知したのであります。今後とも、私どもはさまざまな機会を通じまして国旗・国歌が学校で適切に扱われますよう指導してまいりたいと思います。
この発言だけを見る →それで、これまでもずっと国旗・国歌についての指導ということは重視してまいりましたし、昭和六十年には特に局長通知も出しまして、各都道府県に国旗・国歌が適正に指導されますようにお願いをしてきているところでございます。
そして、今回、今先生御指摘のように学習指導要領を改訂いたしまして、国旗・国歌の扱いにつきましての取り扱いを明確化いたしました。これはもちろん国際化の進展を踏まえまして、国際的なマナーとしまして、自国の国旗・国歌に敬意を表する、それがひいては他国の国旗・国歌についての正しい扱いをするということの指導にもつながります。ですから、国際化の進展の中でも国旗・国歌の扱いというのは一層重要になってくるだろうというふうに考えております。
そういうことから、学習指導要領を改訂いたしましてその扱いを明確化いたしまして、平成元年の三月には事務次官通知、指導要領の全体的な改正の通知の中で特に国旗・国歌の扱いについても触れたわけでございますが、今回高等学校についても、指導要領の適用、全面実施自体は少し先なのでございますが、できるだけ早くできるものは実施していこうということで、移行措置という形で、国旗・国歌につきましては来年から学校におきまして新しい指導要領でやるということで通知したのであります。今後とも、私どもはさまざまな機会を通じまして国旗・国歌が学校で適切に扱われますよう指導してまいりたいと思います。
鴻
鴻池祥肇#22
○鴻池委員 新聞報道にもございましたし文部省の調査ということでもございますが、君が代の斉唱については三割から四割の学校が行っていない、こういう数字が出ておるようでございます。新聞はこれについて「教育現場での抵抗が依然として強いことが明らかになっていると解説されております。
ここで大臣にお伺いしたいのでございますけれども、今後こうした抵抗運動の中で目に余る行為に対しては、もしそれがあった場合、緩やかな御指導というお気持ちかもしれませんけれども、明確に処分していただきたい、私はこのように思うのでございますが、明確に処分されるおつもりでございましょうか。その点についてお答えをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →ここで大臣にお伺いしたいのでございますけれども、今後こうした抵抗運動の中で目に余る行為に対しては、もしそれがあった場合、緩やかな御指導というお気持ちかもしれませんけれども、明確に処分していただきたい、私はこのように思うのでございますが、明確に処分されるおつもりでございましょうか。その点についてお答えをいただきたいと思います。
石
石橋大吉#23
○石橋国務大臣 お答えいたします。
ただいま委員御所論の国旗・国歌の問題、これはもう日本国の中に定着をしている、どの国民であっても、オリンピックに勝ったときに日の丸が揚がったとき、君が代を歌うとき、涙をもってこれにこたえるのが普通の、自然の姿にもうなったなという気持ちを私はいつも持っております。そうした中において、国旗の掲揚については極めて順調に各学校現場において取り入れられております。国歌君が代については、ややその実行におけるパーセンテージが落ちております。これは音楽で教えねばならないということ、いろいろな問題があるので、日の丸をするすると揚げるよりは努力をしなくちゃいけないということがそこについているな、こんな感じを私は持っております。
そこで、委員御指摘の、ではやらなかった場合に、教えなかった場合に、歌わせなかった場合に処分をするかしないかという問題になりますと、これは今度は文部省権限じゃなくなるわけです。どこまでもそれが属する地方公共団体が判断をする問題、地方教育委員会が判断をする問題になるわけであります。ですから、そのときとその場所とその中身いかんによって、どうするかということはやはり地方団体が決定すべき事柄に法制度上もどうしてもなります。ただ、そこまで国旗・国歌というものが理解されている中でありますから、処罰の対象にならないような、もっと言えばならせないような指導の仕方をやってもらいたいな、こう私は考えております。
この発言だけを見る →ただいま委員御所論の国旗・国歌の問題、これはもう日本国の中に定着をしている、どの国民であっても、オリンピックに勝ったときに日の丸が揚がったとき、君が代を歌うとき、涙をもってこれにこたえるのが普通の、自然の姿にもうなったなという気持ちを私はいつも持っております。そうした中において、国旗の掲揚については極めて順調に各学校現場において取り入れられております。国歌君が代については、ややその実行におけるパーセンテージが落ちております。これは音楽で教えねばならないということ、いろいろな問題があるので、日の丸をするすると揚げるよりは努力をしなくちゃいけないということがそこについているな、こんな感じを私は持っております。
そこで、委員御指摘の、ではやらなかった場合に、教えなかった場合に、歌わせなかった場合に処分をするかしないかという問題になりますと、これは今度は文部省権限じゃなくなるわけです。どこまでもそれが属する地方公共団体が判断をする問題、地方教育委員会が判断をする問題になるわけであります。ですから、そのときとその場所とその中身いかんによって、どうするかということはやはり地方団体が決定すべき事柄に法制度上もどうしてもなります。ただ、そこまで国旗・国歌というものが理解されている中でありますから、処罰の対象にならないような、もっと言えばならせないような指導の仕方をやってもらいたいな、こう私は考えております。
鴻
鴻池祥肇#24
○鴻池委員 ただいまの大臣の御所見、私もいい方向で進んでいるなと同感の思いをいたしているものでございます。
しかし、これは十二月二日の朝日新聞の「声」という欄でございます。投書者は日本社会党委員長の土井たか子さんでございます。これをじっくりと何度も読ませていただきました、同じ選挙区でもございますし。この中で土井委員長は、「「君が代」は主権在民をうたう憲法の精神にふさわしいものとは認められません。」「したがって政府が、それらを強制するような行政指導は、すべきではありません。」このように述べておられるわけであります。
まず、君が代は主権在民をうたう憲法の精神に反するものでございましょうか。君が代と憲法の精神に関する大臣の御見解を承りたいと思います。あわせて、公党の委員長たる土井さんのこのような主張に対する感想もぜひとも大臣からお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →しかし、これは十二月二日の朝日新聞の「声」という欄でございます。投書者は日本社会党委員長の土井たか子さんでございます。これをじっくりと何度も読ませていただきました、同じ選挙区でもございますし。この中で土井委員長は、「「君が代」は主権在民をうたう憲法の精神にふさわしいものとは認められません。」「したがって政府が、それらを強制するような行政指導は、すべきではありません。」このように述べておられるわけであります。
まず、君が代は主権在民をうたう憲法の精神に反するものでございましょうか。君が代と憲法の精神に関する大臣の御見解を承りたいと思います。あわせて、公党の委員長たる土井さんのこのような主張に対する感想もぜひとも大臣からお聞かせいただきたいと思います。
石
石橋大吉#25
○石橋国務大臣 お答えいたします。
ただいまの所論、憲法論でありますので、憲法第一条に「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴である」、このように明らかに明文化されているものであります。ですから、君が代という言葉そのものが第一条の天皇の象徴、統合の象徴と全く合致をいたしているな、私はこんなふうに考えておりますので、現憲法違反であるという考え方にはくみさないものであります。
土井たか子さんの言い方に対していかがかということについては、差し控えさせていただきます。
この発言だけを見る →ただいまの所論、憲法論でありますので、憲法第一条に「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴である」、このように明らかに明文化されているものであります。ですから、君が代という言葉そのものが第一条の天皇の象徴、統合の象徴と全く合致をいたしているな、私はこんなふうに考えておりますので、現憲法違反であるという考え方にはくみさないものであります。
土井たか子さんの言い方に対していかがかということについては、差し控えさせていただきます。
鴻
鴻池祥肇#26
○鴻池委員 国旗を掲揚し国歌を斉唱することを強く指導するということは国として当然のことであると存じますし、それを強制と言うのは何をかいわんやというふうに私は思います。果たして、国旗を掲揚したり国歌を斉唱したりすることを教育現場の自由判断に任せておくのだという国がありましたら教えてほしいなと思うのですが、そんな国ありますでしょうか。
この発言だけを見る →菱
菱村幸彦#27
○菱村政府委員 各国の事情まで詳しく存じませんけれども、私の知っている限りでは、例えばアメリカでは各州が教育権を持っておりまして、各州の州法で教育目的とかいろいろ掲げております。そういう中で、愛国心教育というようなものは強調しておりますし、国旗・国歌についても敬意を表するというようなことを規定している州もございます。それからイギリスやフランスでも、学校教育において国旗が掲げられ国歌が歌われているという事実については承知しております。ただ、具体的に細かにどういうふうになっているかということは、恐縮でございますが承知しておりません。
この発言だけを見る →鴻
鴻池祥肇#28
○鴻池委員 時間があと五分になりました。簡単に御質問を申し上げますので、ひとつそれ以内でお答えをちょうだいしたいと思います。
即位の礼と大嘗祭についてでございます。
今年度実施される小学校の学習指導要領によりますと、「天皇については、日本国憲法に定める国事に関する行為など児童に理解しやすい具体的な事項を取り上げ、歴史に関する学習との関連も図りながら、天皇についての理解と敬愛の念を深めるようにすること。」とございます。
ここでお伺いいたしますけれども、来年の秋、天皇陛下の即位の礼が国事行為として行われるとされておりますが、学校ではこの即位の礼について、この指導要領に言う「天皇についての理解と敬愛の念を深めるように」、このためにどのように教えていかれる方針でございましょうか、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →即位の礼と大嘗祭についてでございます。
今年度実施される小学校の学習指導要領によりますと、「天皇については、日本国憲法に定める国事に関する行為など児童に理解しやすい具体的な事項を取り上げ、歴史に関する学習との関連も図りながら、天皇についての理解と敬愛の念を深めるようにすること。」とございます。
ここでお伺いいたしますけれども、来年の秋、天皇陛下の即位の礼が国事行為として行われるとされておりますが、学校ではこの即位の礼について、この指導要領に言う「天皇についての理解と敬愛の念を深めるように」、このためにどのように教えていかれる方針でございましょうか、お伺いしたいと思います。
菱
菱村幸彦#29
○菱村政府委員 この問題につきましては、現在、政府として即位の礼に関する諸課題について協議を行っているところであると承知しております。したがいまして、その結果を踏まえまして文部省としても適切に対応していきたい、このように考えております。
この発言だけを見る →