大蔵委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
平成十二年十一月二十一日(火曜日)
午後一時四十分開議
出席委員
委員長 萩山 教嚴君
理事 大野 功統君 理事 桜田 義孝君
理事 根本 匠君 理事 渡辺 喜美君
理事 五十嵐文彦君 理事 中川 正春君
理事 石井 啓一君 理事 鈴木 淑夫君
大木 浩君 鴨下 一郎君
倉田 雅年君 小泉 龍司君
七条 明君 砂田 圭佑君
高市 早苗君 中山 成彬君
林 幹雄君 松宮 勲君
宮澤 洋一君 宮本 一三君
村井 仁君 村田 吉隆君
山本 明彦君 池田 元久君
上田 清司君 江崎洋一郎君
海江田万里君 河村たかし君
小泉 俊明君 小林 憲司君
長妻 昭君 牧野 聖修君
斉藤 鉄夫君 谷口 隆義君
中塚 一宏君 佐々木憲昭君
山口 富男君 阿部 知子君
植田 至紀君 小池百合子君
…………………………………
大蔵大臣 宮澤 喜一君
国務大臣
(金融再生委員会委員長) 相沢 英之君
金融再生政務次官 宮本 一三君
大蔵政務次官 村田 吉隆君
大蔵政務次官 七条 明君
政府参考人
(金融再生委員会事務局長
) 森 昭治君
政府参考人
(国税庁次長) 大武健一郎君
大蔵委員会専門員 田頭 基典君
—————————————
委員の異動
十一月二十一日
辞任 補欠選任
岸田 文雄君 宮澤 洋一君
倉田 雅年君 小泉 龍司君
若松 謙維君 斉藤 鉄夫君
同日
辞任 補欠選任
小泉 龍司君 倉田 雅年君
宮澤 洋一君 岸田 文雄君
斉藤 鉄夫君 若松 謙維君
—————————————
十一月十七日
平成十一年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律案(内閣提出第一八号)
同月十五日
共済年金制度の堅持に関する請願(野田聖子君紹介)(第一三六一号)
同月二十日
共済年金制度の堅持に関する請願(釘宮磐君紹介)(第一四六六号)
同(西野あきら君紹介)(第一五〇九号)
同(逢沢一郎君紹介)(第一五二八号)
共済年金制度堅持に関する請願(佐藤剛男君紹介)(第一五〇八号)
大増税路線反対、国民本位の税制確立に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一五九九号)
同(大森猛君紹介)(第一六〇〇号)
同(木島日出夫君紹介)(第一六〇一号)
同(児玉健次君紹介)(第一六〇二号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第一六〇三号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一六〇四号)
消費税の大増税に反対、食料品の非課税に関する請願(大幡基夫君紹介)(第一六八一号)
同(志位和夫君紹介)(第一六八二号)
同(山口富男君紹介)(第一六八三号)
同(石井郁子君紹介)(第一七六九号)
同(小沢和秋君紹介)(第一七七〇号)
同(木島日出夫君紹介)(第一七七一号)
同(児玉健次君紹介)(第一七七二号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第一七七三号)
同(志位和夫君紹介)(第一七七四号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一七七五号)
同(瀬古由起子君紹介)(第一七七六号)
同(中林よし子君紹介)(第一七七七号)
同(春名直章君紹介)(第一七七八号)
同(不破哲三君紹介)(第一七七九号)
同(藤木洋子君紹介)(第一七八〇号)
同(松本善明君紹介)(第一七八一号)
同(山口富男君紹介)(第一七八二号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
平成十一年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律案(内閣提出第一八号)
午後一時四十分開議
————◇—————
この発言だけを見る →午後一時四十分開議
出席委員
委員長 萩山 教嚴君
理事 大野 功統君 理事 桜田 義孝君
理事 根本 匠君 理事 渡辺 喜美君
理事 五十嵐文彦君 理事 中川 正春君
理事 石井 啓一君 理事 鈴木 淑夫君
大木 浩君 鴨下 一郎君
倉田 雅年君 小泉 龍司君
七条 明君 砂田 圭佑君
高市 早苗君 中山 成彬君
林 幹雄君 松宮 勲君
宮澤 洋一君 宮本 一三君
村井 仁君 村田 吉隆君
山本 明彦君 池田 元久君
上田 清司君 江崎洋一郎君
海江田万里君 河村たかし君
小泉 俊明君 小林 憲司君
長妻 昭君 牧野 聖修君
斉藤 鉄夫君 谷口 隆義君
中塚 一宏君 佐々木憲昭君
山口 富男君 阿部 知子君
植田 至紀君 小池百合子君
…………………………………
大蔵大臣 宮澤 喜一君
国務大臣
(金融再生委員会委員長) 相沢 英之君
金融再生政務次官 宮本 一三君
大蔵政務次官 村田 吉隆君
大蔵政務次官 七条 明君
政府参考人
(金融再生委員会事務局長
) 森 昭治君
政府参考人
(国税庁次長) 大武健一郎君
大蔵委員会専門員 田頭 基典君
—————————————
委員の異動
十一月二十一日
辞任 補欠選任
岸田 文雄君 宮澤 洋一君
倉田 雅年君 小泉 龍司君
若松 謙維君 斉藤 鉄夫君
同日
辞任 補欠選任
小泉 龍司君 倉田 雅年君
宮澤 洋一君 岸田 文雄君
斉藤 鉄夫君 若松 謙維君
—————————————
十一月十七日
平成十一年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律案(内閣提出第一八号)
同月十五日
共済年金制度の堅持に関する請願(野田聖子君紹介)(第一三六一号)
同月二十日
共済年金制度の堅持に関する請願(釘宮磐君紹介)(第一四六六号)
同(西野あきら君紹介)(第一五〇九号)
同(逢沢一郎君紹介)(第一五二八号)
共済年金制度堅持に関する請願(佐藤剛男君紹介)(第一五〇八号)
大増税路線反対、国民本位の税制確立に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一五九九号)
同(大森猛君紹介)(第一六〇〇号)
同(木島日出夫君紹介)(第一六〇一号)
同(児玉健次君紹介)(第一六〇二号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第一六〇三号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一六〇四号)
消費税の大増税に反対、食料品の非課税に関する請願(大幡基夫君紹介)(第一六八一号)
同(志位和夫君紹介)(第一六八二号)
同(山口富男君紹介)(第一六八三号)
同(石井郁子君紹介)(第一七六九号)
同(小沢和秋君紹介)(第一七七〇号)
同(木島日出夫君紹介)(第一七七一号)
同(児玉健次君紹介)(第一七七二号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第一七七三号)
同(志位和夫君紹介)(第一七七四号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一七七五号)
同(瀬古由起子君紹介)(第一七七六号)
同(中林よし子君紹介)(第一七七七号)
同(春名直章君紹介)(第一七七八号)
同(不破哲三君紹介)(第一七七九号)
同(藤木洋子君紹介)(第一七八〇号)
同(松本善明君紹介)(第一七八一号)
同(山口富男君紹介)(第一七八二号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
平成十一年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律案(内閣提出第一八号)
午後一時四十分開議
————◇—————
萩
萩山教嚴#1
○萩山委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、平成十一年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。大蔵大臣宮澤喜一君。
—————————————
平成十一年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
この発言だけを見る →内閣提出、平成十一年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。大蔵大臣宮澤喜一君。
—————————————
平成十一年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
宮
宮澤喜一#2
○宮澤国務大臣 ただいま議題となりました平成十一年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
今般、さきに決定されました日本新生のための新発展政策を受けて、平成十二年度補正予算(第1号、特第1号及び機第1号)を提出し、御審議をお願いいたしましたが、当該補正予算において国債の追加発行を極力抑制するとの観点から、平成十一年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理についての特例を定める必要があり、本法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案につきまして御説明申し上げます。
財政法第六条第一項においては、各年度の歳入歳出の決算上の剰余金の二分の一を下らない金額を翌々年度までに公債または借入金の償還財源に充てなければならないこととされておりますが、平成十一年度の剰余金については、この規定は適用しないこととしております。
以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
この発言だけを見る →今般、さきに決定されました日本新生のための新発展政策を受けて、平成十二年度補正予算(第1号、特第1号及び機第1号)を提出し、御審議をお願いいたしましたが、当該補正予算において国債の追加発行を極力抑制するとの観点から、平成十一年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理についての特例を定める必要があり、本法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案につきまして御説明申し上げます。
財政法第六条第一項においては、各年度の歳入歳出の決算上の剰余金の二分の一を下らない金額を翌々年度までに公債または借入金の償還財源に充てなければならないこととされておりますが、平成十一年度の剰余金については、この規定は適用しないこととしております。
以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
萩
萩
萩山教嚴#4
○萩山委員長 この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として、国税庁次長大武健一郎君、金融再生委員会事務局長森昭治君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本案審査のため、本日、政府参考人として、国税庁次長大武健一郎君、金融再生委員会事務局長森昭治君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
萩
萩
石
石井啓一#7
○石井(啓)委員 公明党の石井啓一でございます。
大臣には、昨晩といいますか、けさまで、大変に御苦労さまでございました。また、委員の皆さんも、本会議に出席された方も出席されなかった方も同様にお疲れさまでございました。
ここに来る前に私は院内をちょっと歩いてみましたら、大変静かでございまして、昨日の喧騒がどこに行ったのかな、こういう思いがございましたけれども、それはともあれ、こういう重要法案の審議が、じっくりと腰を落ちつけてできる状況になったということは大変喜ばしいことである、こういうふうに考えます。
本日は、なるべく質疑時間を短くしてほしいという大変強い御要請がございますので、質問は用意をしておりますけれども、三つに絞ってお尋ねをしたいと思います。
まず一つでございますけれども、今回の剰余金特例法案でございますが、国債の発行をなるべく抑制しようという趣旨で、本来、剰余金の半分までは国債の償還財源に入れなければいけないところ、今回、特例法案で提出いたしまして補正予算の財源に充てているわけでございますけれども、一方で、現在の減債制度を踏まえ、やはり財政法の本則どおり剰余金を国債償還財源に充てるべきではないかとの批判もございます。これについて大蔵大臣はいかがお考えなのか、確認をさせていただきたいと存じます。
この発言だけを見る →大臣には、昨晩といいますか、けさまで、大変に御苦労さまでございました。また、委員の皆さんも、本会議に出席された方も出席されなかった方も同様にお疲れさまでございました。
ここに来る前に私は院内をちょっと歩いてみましたら、大変静かでございまして、昨日の喧騒がどこに行ったのかな、こういう思いがございましたけれども、それはともあれ、こういう重要法案の審議が、じっくりと腰を落ちつけてできる状況になったということは大変喜ばしいことである、こういうふうに考えます。
本日は、なるべく質疑時間を短くしてほしいという大変強い御要請がございますので、質問は用意をしておりますけれども、三つに絞ってお尋ねをしたいと思います。
まず一つでございますけれども、今回の剰余金特例法案でございますが、国債の発行をなるべく抑制しようという趣旨で、本来、剰余金の半分までは国債の償還財源に入れなければいけないところ、今回、特例法案で提出いたしまして補正予算の財源に充てているわけでございますけれども、一方で、現在の減債制度を踏まえ、やはり財政法の本則どおり剰余金を国債償還財源に充てるべきではないかとの批判もございます。これについて大蔵大臣はいかがお考えなのか、確認をさせていただきたいと存じます。
宮
宮澤喜一#8
○宮澤国務大臣 確かに財政法六条の精神は、財政法全体がそうでございますように、今石井委員の言われたような趣旨で書かれておることであると存じます。
ただ、今の我が国の現状というものは、財政法で想定いたしました事態に比べますと、まことに形容することも困難なほど極端な財政に陥っておりまして、このような状況において今回この措置をお願いしないとすれば、結局それだけの公債を発行しなければならないという、実はそういう緊迫した状況でございますために、財政法の本来の趣旨からいえば、やはりどういうことがあっても国債整理基金に一つそういうものを置いておくべきであるということであろうとは存じつつ、あえて特例をお願いいたしたようなことでございます。
この発言だけを見る →ただ、今の我が国の現状というものは、財政法で想定いたしました事態に比べますと、まことに形容することも困難なほど極端な財政に陥っておりまして、このような状況において今回この措置をお願いしないとすれば、結局それだけの公債を発行しなければならないという、実はそういう緊迫した状況でございますために、財政法の本来の趣旨からいえば、やはりどういうことがあっても国債整理基金に一つそういうものを置いておくべきであるということであろうとは存じつつ、あえて特例をお願いいたしたようなことでございます。
石
石井啓一#9
○石井(啓)委員 それではもう一つ、同じ趣旨でございますけれども、従来の剰余金の特例法案は、補正予算編成に当たって赤字国債を出さないようにする、赤字国債を出さないために剰余金の特例法を制定してきた。しかるに、今回の補正予算では、仮に剰余金を国債償還財源に充てても、その分は建設公債の発行で賄えるのであるから、従来の剰余金の特例法案とは性格が違うのではないか、こういう批判もございますけれども、この点については大臣はいかがお考えでございましょうか。
この発言だけを見る →宮
宮澤喜一#10
○宮澤国務大臣 それもまことにごもっともなお尋ねであると存じます。今回この措置をいたさなければ、発行する国債は恐らく歳入補てん国債ではなくて建設国債であろう、こういう意味でのお尋ね、それはそうであろうかと存じますが、こういうふうになってまいりますと、本来いろいろ御議論のあるところですが、赤字国債であろうと建設国債であろうと、それが国の債務の負担になるという意味では、殊に目の先発行するというようなことになりますれば、経済的な効果において異なるところはない、こういうふうに基本的には考えまして、その差別というものを考え方の中で捨象していると申し上げるべきかと存じます。
この発言だけを見る →石
石井啓一#11
○石井(啓)委員 それでは、若干法案の審議と外れますけれども、財政再建、財政構造改革についてお伺いをしたいのでございますが、実は、私ども、十一月四日に第三回の党大会を開きまして、そこで、重点政策を提出して取りまとめたのでありますが、その中で、財政健全化への道筋を、私ども公明党として提起をしたところでございます。
ともすれば公明党は、ばらまき政党であるというレッテル張りがよく行われますので、いや、私どもは違う、きちんと日本の将来を見据えて構造改革に取り組んでおるんだということで、財政健全化のみならず、社会保障改革あるいは教育改革、循環型社会の構築、またIT社会への取り組み等々、将来を見据えた構造改革に向けての重点政策を発表させていただきまして、その一環として、健全な財政の構築に向けての公明党なりのプランを提出させていただきました。
若干御紹介を申し上げますと、私ども、財政健全化へ向けては二段階の戦略が必要であろう。現状はやはり民需中心の景気回復軌道に乗せることを最優先で考えるべきである。したがいまして、今年度から、二〇〇一年度、二〇〇二年度ぐらいまでは、民需中心の景気回復軌道にきちんと乗せることを最優先で考えていく。しかるに、この間何もしないということではございませんで、この間は、私ども、仮称でございますけれども、財政健全化法、この法律を制定していこう、そして二〇〇三年度から実際に財政健全化法を運営していこう、こういう考え方でございます。
二〇〇三年度から実施するとすれば、当然のことながら、二〇〇二年度中にこの法律を制定しなければいけないということになりまして、逆算して考えますと、私どもは、二〇〇一年度中に財政健全化に向けての政府としての方針を取りまとめ、二〇〇二年度にこの財政健全化法を国会で成立させて、それで二〇〇三年度から具体的な財政健全化に取り組んでいく、こういう二段階戦略で考えているところでございます。
その上で、この財政健全化法、財政健全化の目標でございますけれども、いろいろな目標の立て方がございますが、私どもは、長期的には国と地方を合わせた単年度のフローの財政赤字をゼロにしていこう、これを長期的な目標として掲げておりますけれども、いろいろなシミュレーションを行いますと、これは、五年とか七年とか、そういうスパンではなかなか簡単にはいきません。十年、十五年かかるような、それこそ長く広いドラマがここから始まらなきゃいけないわけでございますから、それを長期的な目標といたしまして、当面の目標といたしましては、やはり財政が持続できるということを考えますと、国の経済規模に対しての累積債務の残高の比率を抑えていく。今は、GDPに対する累積債務残高の比率が年々拡大していく、これではもう財政赤字が発散してしまう、こういうことになりますので、持続可能な財政ということで考えますと、GDPに対する累積債務残高の比率を抑えていくこと、このことをまず当面の目標として考えていこう、こういう考え方で取り組んでおります。
これは、歳出それから歳入全般にわたってこの取り組みをやらなければならないわけでありますけれども、当然のことながら、歳出も上限を設定して、その中で個々の歳出項目を考えていくということでありますが、新たな個別項目を設ける場合には、アメリカで行いましたペイ・アズ・ユー・ゴー原則というような財源措置も、きちんと裏づけをやって初めて新たな施策も実施する、そういう厳しい縛りをかけた財政健全化法というのをぜひやっていきたい。
この中では、社会保障の構造改革も当然やっていかなければなりませんし、行政改革もやらなければいけません。国と地方をあわせての財政構造改革ということを考えていますので、国の行政改革のみならず、地方の行政改革ということもきちんとやっていかなきゃいけない。今三千二百余ある市町村の合併も進めていかなければならない。また、歳出項目で大きい公共事業についても、私どもは質的な中身の改革ということには取り組みましたけれども、量的な削減というものにも踏み込んでやらなければいけないだろう。私どもは、当面、二〇〇三年度から五年間で二〇%削減をしよう、こういうことも具体的に提案をさせていただいているところでございます。
このような私ども公明党の、健全な財政の構築に向けてのプラン、これについて大蔵大臣の御評価を最後にお伺いいたしたいと存じます。
この発言だけを見る →ともすれば公明党は、ばらまき政党であるというレッテル張りがよく行われますので、いや、私どもは違う、きちんと日本の将来を見据えて構造改革に取り組んでおるんだということで、財政健全化のみならず、社会保障改革あるいは教育改革、循環型社会の構築、またIT社会への取り組み等々、将来を見据えた構造改革に向けての重点政策を発表させていただきまして、その一環として、健全な財政の構築に向けての公明党なりのプランを提出させていただきました。
若干御紹介を申し上げますと、私ども、財政健全化へ向けては二段階の戦略が必要であろう。現状はやはり民需中心の景気回復軌道に乗せることを最優先で考えるべきである。したがいまして、今年度から、二〇〇一年度、二〇〇二年度ぐらいまでは、民需中心の景気回復軌道にきちんと乗せることを最優先で考えていく。しかるに、この間何もしないということではございませんで、この間は、私ども、仮称でございますけれども、財政健全化法、この法律を制定していこう、そして二〇〇三年度から実際に財政健全化法を運営していこう、こういう考え方でございます。
二〇〇三年度から実施するとすれば、当然のことながら、二〇〇二年度中にこの法律を制定しなければいけないということになりまして、逆算して考えますと、私どもは、二〇〇一年度中に財政健全化に向けての政府としての方針を取りまとめ、二〇〇二年度にこの財政健全化法を国会で成立させて、それで二〇〇三年度から具体的な財政健全化に取り組んでいく、こういう二段階戦略で考えているところでございます。
その上で、この財政健全化法、財政健全化の目標でございますけれども、いろいろな目標の立て方がございますが、私どもは、長期的には国と地方を合わせた単年度のフローの財政赤字をゼロにしていこう、これを長期的な目標として掲げておりますけれども、いろいろなシミュレーションを行いますと、これは、五年とか七年とか、そういうスパンではなかなか簡単にはいきません。十年、十五年かかるような、それこそ長く広いドラマがここから始まらなきゃいけないわけでございますから、それを長期的な目標といたしまして、当面の目標といたしましては、やはり財政が持続できるということを考えますと、国の経済規模に対しての累積債務の残高の比率を抑えていく。今は、GDPに対する累積債務残高の比率が年々拡大していく、これではもう財政赤字が発散してしまう、こういうことになりますので、持続可能な財政ということで考えますと、GDPに対する累積債務残高の比率を抑えていくこと、このことをまず当面の目標として考えていこう、こういう考え方で取り組んでおります。
これは、歳出それから歳入全般にわたってこの取り組みをやらなければならないわけでありますけれども、当然のことながら、歳出も上限を設定して、その中で個々の歳出項目を考えていくということでありますが、新たな個別項目を設ける場合には、アメリカで行いましたペイ・アズ・ユー・ゴー原則というような財源措置も、きちんと裏づけをやって初めて新たな施策も実施する、そういう厳しい縛りをかけた財政健全化法というのをぜひやっていきたい。
この中では、社会保障の構造改革も当然やっていかなければなりませんし、行政改革もやらなければいけません。国と地方をあわせての財政構造改革ということを考えていますので、国の行政改革のみならず、地方の行政改革ということもきちんとやっていかなきゃいけない。今三千二百余ある市町村の合併も進めていかなければならない。また、歳出項目で大きい公共事業についても、私どもは質的な中身の改革ということには取り組みましたけれども、量的な削減というものにも踏み込んでやらなければいけないだろう。私どもは、当面、二〇〇三年度から五年間で二〇%削減をしよう、こういうことも具体的に提案をさせていただいているところでございます。
このような私ども公明党の、健全な財政の構築に向けてのプラン、これについて大蔵大臣の御評価を最後にお伺いいたしたいと存じます。
宮
宮澤喜一#12
○宮澤国務大臣 公明党の段階的な五カ年計画のことは読ませていただいておりまして、大変に裨益をいたしております。
そこで、今お話がございましたので、私が、今はまだ私見として申し上げるしかありませんが、新省庁再編になりました後、ぜひ考えなければならないと思っておりますのは、ここ何年か国税収入がずっと減り続けてまいりました。年度初めに予定いたしました収入が、しかも取り切れずに、減額補正を毎年毎年やってまいりましたが、今年初めて、このたび御審議中の補正予算におきまして、やや自然増の計上をいたしたわけでございます。したがいまして、経済成長がややプラスに転じましたこともあって、国税収入が漸増の方向に向かっておる。
間違いなければ、こういう方向に入っていきますと、とにかく国税収入が減っておるということでは財政再建の計画というのは立てられませんので、やがてこういうことを考える時期が、ほかのこともございますけれども、来るかなと思っておりますが、そのときに、財政再建ということを考えますと、今もお話がございましたが、財政というのは税制のことでございますし、中央、地方の行財政ということでもありますし、何よりも社会保障全体についての問題でございます。
それで、それらを全部ひっくるめまして、整合性のあるプログラム、それは、例えば負担と給付といったような感じで申し上げられますでしょうか、そういうマクロモデルをつくって、全部が整合的に一致したところで国民の選択を仰いでいくということでありませんと、計画としては整合性を欠きますから、実効が上がらないということになる。そういうものを、やはりモデルをつくらなければならないのではないかと思っております。
その上で、おのおの、社会保障は、あるいは財政はといったように、そのモデルの中で与えられた数字が選択されました場合に、それをいかようにして達成するかという方法論を組まなければなりませんで、そこでまさにこういう方法論を現実に、これは法律になるかもしれませんが、立てていって、それを達成する。やはりそういう線上でこういうことを何か考えるべきではないかというふうに私は思っております。
この発言だけを見る →そこで、今お話がございましたので、私が、今はまだ私見として申し上げるしかありませんが、新省庁再編になりました後、ぜひ考えなければならないと思っておりますのは、ここ何年か国税収入がずっと減り続けてまいりました。年度初めに予定いたしました収入が、しかも取り切れずに、減額補正を毎年毎年やってまいりましたが、今年初めて、このたび御審議中の補正予算におきまして、やや自然増の計上をいたしたわけでございます。したがいまして、経済成長がややプラスに転じましたこともあって、国税収入が漸増の方向に向かっておる。
間違いなければ、こういう方向に入っていきますと、とにかく国税収入が減っておるということでは財政再建の計画というのは立てられませんので、やがてこういうことを考える時期が、ほかのこともございますけれども、来るかなと思っておりますが、そのときに、財政再建ということを考えますと、今もお話がございましたが、財政というのは税制のことでございますし、中央、地方の行財政ということでもありますし、何よりも社会保障全体についての問題でございます。
それで、それらを全部ひっくるめまして、整合性のあるプログラム、それは、例えば負担と給付といったような感じで申し上げられますでしょうか、そういうマクロモデルをつくって、全部が整合的に一致したところで国民の選択を仰いでいくということでありませんと、計画としては整合性を欠きますから、実効が上がらないということになる。そういうものを、やはりモデルをつくらなければならないのではないかと思っております。
その上で、おのおの、社会保障は、あるいは財政はといったように、そのモデルの中で与えられた数字が選択されました場合に、それをいかようにして達成するかという方法論を組まなければなりませんで、そこでまさにこういう方法論を現実に、これは法律になるかもしれませんが、立てていって、それを達成する。やはりそういう線上でこういうことを何か考えるべきではないかというふうに私は思っております。
石
萩
河
河村たかし#15
○河村(た)委員 河村たかしでございます。
きょうは財政法の話でございますけれども、理事からお許しを得まして、財政といいましても、無論、税のことがすべての根幹でございますので、税が正しく公正に徴収されておるかということについて、前の国会でお伺いしましたことにつきまして返事をもらわないかぬかったものですから、そのことについてフォローをしたいと思います。
五月十九日に、いわゆる優良法人というのがありまして、中小企業ですが、納税をきちっとやっておられると優良法人ということで、会社へ入っていきますとずっと表彰状が飾ってあります。これは中小企業では、一種の中小企業の上場会社みたいなもので、なかなかうれしいものなんですね。私も、今はおふくろが社長をやっておりますけれども、非常に珍しい中小企業の経営者でございまして、本当は僕らみたいなのがどんどん国会へ当選してくると日本もよくなるのですけれども、余りおらぬので残念なんですが、優良法人という、そんな会社があるのです。
そこになぜか国税のOBの方が、いわゆる顧問税理士ということで入られておるという話をいろいろ聞きまして、ううん、これはいかぬなということで、今やそれこそ中小企業は大変ですよ。これはいわゆる本当の血税ですね。トーゴーサンとかクロヨンとかいって、何か商売をやっておるのは変なふうにとられておりますが、これはとんでもないことなんです。そういうところへ国税のOBの方が入ってこられる、これはいかぬということでございます。
それで、正直言って、投書が結構来ておるのです、国税の内部の方から。国税の将来を憂うる者だがということで、こういう変なことは改めようじゃないか、やはり税の徴収はもう一回フェアなものにしようということをよく言ってきていただいております。
ちょっと聞きますと、上級職を受けられた偉い様はそれなりに銀行とか行くところがたくさんあるようでございますけれども、そうでない、国税を非常にこつこつやられておる方、そういう方が行っておるところになって、そういう面では御迷惑をかけるつもりは私は毛頭ありません。しかし、どうも内部で、ちょっとごますりのうまい人間とか、そういう人間だけがいいところへ行けるような道になっておりはせぬかということで、ここは絶対にきちっとしてもらわぬと、中小企業の人はみんな本当に怒りますよ。そんなことで五月に質問をいたしました。
それで、大武次長さんから、優良法人に対する顧問税理士のあっせんにつきまして、どこまでできるかわかりませんが、一応調査をしてみたいと思うという返事をお伺いいたしましたので、ここでお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →きょうは財政法の話でございますけれども、理事からお許しを得まして、財政といいましても、無論、税のことがすべての根幹でございますので、税が正しく公正に徴収されておるかということについて、前の国会でお伺いしましたことにつきまして返事をもらわないかぬかったものですから、そのことについてフォローをしたいと思います。
五月十九日に、いわゆる優良法人というのがありまして、中小企業ですが、納税をきちっとやっておられると優良法人ということで、会社へ入っていきますとずっと表彰状が飾ってあります。これは中小企業では、一種の中小企業の上場会社みたいなもので、なかなかうれしいものなんですね。私も、今はおふくろが社長をやっておりますけれども、非常に珍しい中小企業の経営者でございまして、本当は僕らみたいなのがどんどん国会へ当選してくると日本もよくなるのですけれども、余りおらぬので残念なんですが、優良法人という、そんな会社があるのです。
そこになぜか国税のOBの方が、いわゆる顧問税理士ということで入られておるという話をいろいろ聞きまして、ううん、これはいかぬなということで、今やそれこそ中小企業は大変ですよ。これはいわゆる本当の血税ですね。トーゴーサンとかクロヨンとかいって、何か商売をやっておるのは変なふうにとられておりますが、これはとんでもないことなんです。そういうところへ国税のOBの方が入ってこられる、これはいかぬということでございます。
それで、正直言って、投書が結構来ておるのです、国税の内部の方から。国税の将来を憂うる者だがということで、こういう変なことは改めようじゃないか、やはり税の徴収はもう一回フェアなものにしようということをよく言ってきていただいております。
ちょっと聞きますと、上級職を受けられた偉い様はそれなりに銀行とか行くところがたくさんあるようでございますけれども、そうでない、国税を非常にこつこつやられておる方、そういう方が行っておるところになって、そういう面では御迷惑をかけるつもりは私は毛頭ありません。しかし、どうも内部で、ちょっとごますりのうまい人間とか、そういう人間だけがいいところへ行けるような道になっておりはせぬかということで、ここは絶対にきちっとしてもらわぬと、中小企業の人はみんな本当に怒りますよ。そんなことで五月に質問をいたしました。
それで、大武次長さんから、優良法人に対する顧問税理士のあっせんにつきまして、どこまでできるかわかりませんが、一応調査をしてみたいと思うという返事をお伺いいたしましたので、ここでお伺いしたいと思います。
大
大武健一郎#16
○大武政府参考人 お答えさせていただきます。
ただいま先生からお話がありました、十二年の五月十九日の御質問の際の調査要求でございますが、東京、大阪、名古屋国税局の三局において、当該優良法人に対して顧問税理士の関与状況を調べるということで、電話照会の方法によりまして調査を実施いたしました。電話照会に当たりましては、事前に税務署の幹部から今回の調査の趣旨を伝達した上で、国税局の人事課が一元的に電話で聴取させていただきました。
その結果、三局合計の優良申告法人数約一万二千社ございます。そのうち、当庁退職職員が関与している優良申告法人は約六千五百社、延べ関与税理士数は約七千三百名ということでございます。
この発言だけを見る →ただいま先生からお話がありました、十二年の五月十九日の御質問の際の調査要求でございますが、東京、大阪、名古屋国税局の三局において、当該優良法人に対して顧問税理士の関与状況を調べるということで、電話照会の方法によりまして調査を実施いたしました。電話照会に当たりましては、事前に税務署の幹部から今回の調査の趣旨を伝達した上で、国税局の人事課が一元的に電話で聴取させていただきました。
その結果、三局合計の優良申告法人数約一万二千社ございます。そのうち、当庁退職職員が関与している優良申告法人は約六千五百社、延べ関与税理士数は約七千三百名ということでございます。
河
河村たかし#17
○河村(た)委員 今口頭でしたけれども、できればひとつ文書ででも後で、同じようなことでもいいのですけれども、これはお願いしたいと思います。
それはいいですね、委員長。
この発言だけを見る →それはいいですね、委員長。
萩
河
河村たかし#19
○河村(た)委員 いいですね。
これは一万二千社のうち六千五百社でしょう。これはどうですか。多いのか。法人というのはどのくらいあるのですか。たしか二百何十万とありますよね。その中で半分といったら、百万社も国税のOBの方が入っておる。あり得ませんわね、そんなに人がおりませんから。国税の方といったら五万何千人だと思いますけれども。
これはどうですか、大武さん。一万二千社のうち六千五百社に国税のOBの方がいわゆる顧問税理士として入っておるというのは、多いのか何なのですか、御感想はどうですか。
この発言だけを見る →これは一万二千社のうち六千五百社でしょう。これはどうですか。多いのか。法人というのはどのくらいあるのですか。たしか二百何十万とありますよね。その中で半分といったら、百万社も国税のOBの方が入っておる。あり得ませんわね、そんなに人がおりませんから。国税の方といったら五万何千人だと思いますけれども。
これはどうですか、大武さん。一万二千社のうち六千五百社に国税のOBの方がいわゆる顧問税理士として入っておるというのは、多いのか何なのですか、御感想はどうですか。
大
大武健一郎#20
○大武政府参考人 ただいま御質問の件でございますが、現在、法人数は大体二百五十万社あると言われておりまして、おおむねその九割に税理士が関与しているという状況のようでございます。
その中で、優良法人は、一応今全国では二万一千社ございまして、一般に事業規模が大きい法人ということでございます。したがいまして、顧問税理士に対するニーズはむしろ一般の法人よりは高い。そういう状況の中ですから、当庁退職職員が優良申告法人の約二社に一社顧問税理士になっているからといって、必ずしも過大ということではないのではないのかなという気がいたします。
この発言だけを見る →その中で、優良法人は、一応今全国では二万一千社ございまして、一般に事業規模が大きい法人ということでございます。したがいまして、顧問税理士に対するニーズはむしろ一般の法人よりは高い。そういう状況の中ですから、当庁退職職員が優良申告法人の約二社に一社顧問税理士になっているからといって、必ずしも過大ということではないのではないのかなという気がいたします。
河
河村たかし#21
○河村(た)委員 いや、本当にそうですかね。二百何十万社もあるのでしょう、会社が。その中から何かのグループでぽっととるわけですよ。この方は優良申告、立派な法人ですねとやっておるわけですわ、税務署長が関与して。それでその半分に自分のところのOBが行っているのは、多くないですか。
この発言だけを見る →大
大武健一郎#22
○大武政府参考人 ただいま先生の御質問の中で、退職職員に対する顧問先あっせんということでお話がありましたけれども、やはり我々、顧問先のあっせんに当たりましては、当然のことですけれども、税理士法、国家公務員法等に違反することがないように十分配慮はさせていただいております。税務行政に対する納税者の信頼、先ほど先生が言われているような意味でも、やはり職務の厳正な執行に疑問が持たれてはいけないということで、いわば押しつけというような形ではございませんで、むしろニーズを踏まえながら極力対応するようにしているということでございます。
先ほど申した優良法人というのは、それこそ二百五十万社のうちの約二万社ということですから、中小法人といってもかなり、連年黒字を継続しているとか、いわゆる表敬にはそれなりの基準がございまして、経理内容が適正であるとかそういうことでございますから、ある意味でいえばきちっとした法人ということで御依頼も来るということなのかと存じております。
この発言だけを見る →先ほど申した優良法人というのは、それこそ二百五十万社のうちの約二万社ということですから、中小法人といってもかなり、連年黒字を継続しているとか、いわゆる表敬にはそれなりの基準がございまして、経理内容が適正であるとかそういうことでございますから、ある意味でいえばきちっとした法人ということで御依頼も来るということなのかと存じております。
河
河村たかし#23
○河村(た)委員 いや、大武さん、悪いけれども、何でも世の中はルールさえ守っておればいいという問題ではないんだよね。税務署が自分で優良法人ですよと言っておいて、その中の半分に自分のところのOBが行っている、こういうのをできレースというんじゃないの。何のためにその人たちに、あなたは立派ですからという表彰状を出しておるのですか。何とか制度というのがありますよ、一年間か二年間天下りできぬというもの、それにはまっておるからいいんだ、そういうものじゃないですよ。あるグループの半分ですよ。それも、認めておるのは自分たちですよ。
これは大臣、先ほどちょっと後ろからお話ししましたけれども、本当に素直な感触で、こういう優良法人に税務署が認めているわけです。優良な法人ですよ、はい、立派ですねと。だけど、その中の半分が、私のところのOBどうですかという話ですよ。これはどう感じられますか。
この発言だけを見る →これは大臣、先ほどちょっと後ろからお話ししましたけれども、本当に素直な感触で、こういう優良法人に税務署が認めているわけです。優良な法人ですよ、はい、立派ですねと。だけど、その中の半分が、私のところのOBどうですかという話ですよ。これはどう感じられますか。
宮
宮澤喜一#24
○宮澤国務大臣 確かに難しい問題だと思います。しかし、こういうことは恐らくあるんだと思います。
それらの会社が、いわゆる税務とか経理とか、大きな会社になればもっと専門化いたしますが、そういうもののエキスパートというものもみんな欲しい。そういう方のエキスパートは、やはりどちらかといえば税界で経験をした人がそういうエキスパートでございますから、そのエキスパティーズを求められているということは確かにきっとあるのだし、先ほど次長がお答えをいたしましたが、法律に基づいて、それを守って、そのエキスパティーズでそういう自分の能力を生かすということは、それ自身はごくごく正常なことであろう。
ただ、時々いわば役所との関係を何かいろいろに利用してということは考えられそうなことでございますから、十分監査もし、注意しなければなりませんが、エキスパティーズを買われているという意味では、そういうエキスパティーズは余りほかの世の中にございませんから、税界の経験者がおのずからそれに当たっておるということは恐らくありそうなことに思う。
ただ、そこで、河村委員の言われるように、それにしても少し多くないかね、そういう当然のようなことになっているが、何かやや、癒着とは申しませんが、そういう要素はないのかねということは、それは大変に気をつけなければいけないことだと思います。
この発言だけを見る →それらの会社が、いわゆる税務とか経理とか、大きな会社になればもっと専門化いたしますが、そういうもののエキスパートというものもみんな欲しい。そういう方のエキスパートは、やはりどちらかといえば税界で経験をした人がそういうエキスパートでございますから、そのエキスパティーズを求められているということは確かにきっとあるのだし、先ほど次長がお答えをいたしましたが、法律に基づいて、それを守って、そのエキスパティーズでそういう自分の能力を生かすということは、それ自身はごくごく正常なことであろう。
ただ、時々いわば役所との関係を何かいろいろに利用してということは考えられそうなことでございますから、十分監査もし、注意しなければなりませんが、エキスパティーズを買われているという意味では、そういうエキスパティーズは余りほかの世の中にございませんから、税界の経験者がおのずからそれに当たっておるということは恐らくありそうなことに思う。
ただ、そこで、河村委員の言われるように、それにしても少し多くないかね、そういう当然のようなことになっているが、何かやや、癒着とは申しませんが、そういう要素はないのかねということは、それは大変に気をつけなければいけないことだと思います。
河
河村たかし#25
○河村(た)委員 大臣の方はきのう大変にお疲れになったと思いますので、ちょっと質問をあれしまして、大武さんの方に行きます。
問題は、エキスパートといっても、それは民間の税理士さんだって立派なエキスパートですよ。官尊民卑はいけません。立派な人たちです。そういう人たちじゃなくて、OBの方ばかり行っておるわけですよ。ばかりじゃなくて、もともと民間の人があるところに、さらにプラスアルファで行っているわけです。
それプラス問題は、今も話がありましたように、税目は法人税だとかいろいろありますね。そういうもののエキスパートだと言うのだが、ではどういう仕事をされておるか。問題はここでございます。入っていかれて、本当に民間の税理士さんと同じで、ちゃんとお得意さんにも頭を下げてやっておられるならいいですよ。この勤務実態は、大武さん、どうですか。
この発言だけを見る →問題は、エキスパートといっても、それは民間の税理士さんだって立派なエキスパートですよ。官尊民卑はいけません。立派な人たちです。そういう人たちじゃなくて、OBの方ばかり行っておるわけですよ。ばかりじゃなくて、もともと民間の人があるところに、さらにプラスアルファで行っているわけです。
それプラス問題は、今も話がありましたように、税目は法人税だとかいろいろありますね。そういうもののエキスパートだと言うのだが、ではどういう仕事をされておるか。問題はここでございます。入っていかれて、本当に民間の税理士さんと同じで、ちゃんとお得意さんにも頭を下げてやっておられるならいいですよ。この勤務実態は、大武さん、どうですか。
大
大武健一郎#26
○大武政府参考人 今御質問のあった点につきまして、OB税理士の主な担当を聞かせていただきましたところ、税務相談というのが八三・九%でございました。それから、実際の申告書、決算書の作成というのは一三・一%。むしろ優良法人の場合には、経理部なり経理課があってそこで一応つくっていて、いわばそれをつくるときに相談をするという形の税務相談が多いのだろうと思いますので、その結果でございましょうか。それから調査の立ち会いが〇・三%、あと、その他二・七、こんなような数字でございました。
この発言だけを見る →河
河村たかし#27
○河村(た)委員 何か話を聞いておると、みんな本当かしらんと思いますけれども、実はこれは本当でないもので、なかなか悩ましいのです。
税務相談というのはどういうふうですか。年間に何回やっておられるかとか、そういうことですね。どうですか。
この発言だけを見る →税務相談というのはどういうふうですか。年間に何回やっておられるかとか、そういうことですね。どうですか。
大
大武健一郎#28
○大武政府参考人 税務相談といいますと、いろいろな場合があるのですけれども、例えば、法人税ですと租税特別措置が非常に複雑なものですから、それを具体的にどのようにやったらいいかとか、いわゆる圧縮記帳の話ですとか、そういう技術的な相談がかなりあると聞いております。
それからまた、いわゆる資産税関係の質問がかなり多いようでございまして、最近は中小企業者の方は、いわゆる株の評価みたいなものを相談されるというようなことも聞いております。ただ、先生の方から前回、企業への訪問回数はどうかという御質問がありましたので、それにつきましても調査をさせていただきました。月一回以上は来ているというのが三九・七%、二月に一回以上が一二・六%、年に六回未満四七・七%、こういう状況だということでございます。
この発言だけを見る →それからまた、いわゆる資産税関係の質問がかなり多いようでございまして、最近は中小企業者の方は、いわゆる株の評価みたいなものを相談されるというようなことも聞いております。ただ、先生の方から前回、企業への訪問回数はどうかという御質問がありましたので、それにつきましても調査をさせていただきました。月一回以上は来ているというのが三九・七%、二月に一回以上が一二・六%、年に六回未満四七・七%、こういう状況だということでございます。
河
河村たかし#29
○河村(た)委員 一遍、この生データを見せてもらわなければいかぬですね、少なくとも私の聞いたところは。
それと、大武さん、もともとこれは所管の管区ではだめなんですよね、一年か二年。だから、これはもともと遠くの人なんですよ。だめなんですから、遠くの人なんですよ。遠くの人がわざわざ来て、これも大変なんです。だから、一遍ぜひこの辺の生データを、プライバシーだけは配慮していただいて結構でございますけれども、今度見せていただけますか。
この発言だけを見る →それと、大武さん、もともとこれは所管の管区ではだめなんですよね、一年か二年。だから、これはもともと遠くの人なんですよ。だめなんですから、遠くの人なんですよ。遠くの人がわざわざ来て、これも大変なんです。だから、一遍ぜひこの辺の生データを、プライバシーだけは配慮していただいて結構でございますけれども、今度見せていただけますか。