国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成十三年十一月二十六日(月曜日)
午前十一時一分開議
出席委員
委員長 加藤 紘一君
理事 亀井 善之君 理事 河村 建夫君
理事 久間 章生君 理事 鈴木 宗男君
理事 安住 淳君 理事 伊藤 英成君
理事 田端 正広君 理事 東 祥三君
逢沢 一郎君 赤城 徳彦君
石破 茂君 岩倉 博文君
衛藤征士郎君 大野 松茂君
北村 直人君 坂本 剛二君
実川 幸夫君 下地 幹郎君
下村 博文君 田村 憲久君
西川 京子君 浜田 靖一君
原田 義昭君 菱田 嘉明君
松宮 勲君 三ッ林隆志君
宮腰 光寛君 宮澤 洋一君
吉川 貴盛君 米田 建三君
江崎洋一郎君 大石 尚子君
金子善次郎君 桑原 豊君
古賀 一成君 末松 義規君
手塚 仁雄君 中野 寛成君
永田 寿康君 藤村 修君
松野 頼久君 三井 辨雄君
山谷えり子君 横路 孝弘君
渡辺 周君 上田 勇君
河合 正智君 中塚 一宏君
木島日出夫君 山口 富男君
今川 正美君 辻元 清美君
東門美津子君 井上 喜一君
近藤 基彦君
…………………………………
国務大臣
(内閣官房長官)
(男女共同参画担当大臣)
外務大臣臨時代理 福田 康夫君
国務大臣
(国家公安委員会委員長)
(防災担当大臣) 村井 仁君
国務大臣
(防衛庁長官) 中谷 元君
防衛庁副長官 萩山 教嚴君
外務副大臣 杉浦 正健君
政府特別補佐人
(内閣法制局長官) 津野 修君
政府参考人
(防衛庁防衛局長) 首藤 新悟君
政府参考人
(防衛庁運用局長) 北原 巖男君
政府参考人
(外務省北米局長) 藤崎 一郎君
衆議院調査局国際テロリズ
ムの防止及び我が国の協力
支援活動等に関する特別調
査室長 鈴木 正直君
—————————————
委員の異動
十一月二十六日
辞任 補欠選任
石川 要三君 北村 直人君
大野 松茂君 吉川 貴盛君
坂本 剛二君 三ッ林隆志君
西川 京子君 菱田 嘉明君
原田 義昭君 宮腰 光寛君
鹿野 道彦君 金子善次郎君
桑原 豊君 藤村 修君
玄葉光一郎君 三井 辨雄君
島 聡君 大石 尚子君
末松 義規君 手塚 仁雄君
横路 孝弘君 松野 頼久君
渡辺 周君 江崎洋一郎君
今川 正美君 東門美津子君
同日
辞任 補欠選任
北村 直人君 石川 要三君
菱田 嘉明君 岩倉 博文君
三ッ林隆志君 坂本 剛二君
宮腰 光寛君 原田 義昭君
吉川 貴盛君 大野 松茂君
江崎洋一郎君 渡辺 周君
大石 尚子君 島 聡君
金子善次郎君 鹿野 道彦君
手塚 仁雄君 末松 義規君
藤村 修君 桑原 豊君
松野 頼久君 横路 孝弘君
三井 辨雄君 山谷えり子君
東門美津子君 今川 正美君
同日
辞任 補欠選任
岩倉 博文君 西川 京子君
山谷えり子君 玄葉光一郎君
—————————————
十一月二十二日
平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、自衛隊の部隊等による協力支援活動、捜索救助活動及び被災民救援活動の各活動の実施に関し承認を求めるの件(内閣提出、承認第一号)
同月二日
テロの根絶を願い、報復戦争と自衛隊派遣新法反対に関する請願(木島日出夫君紹介)(第一八五号)
同(春名直章君紹介)(第一八六号)
同(山口富男君紹介)(第一八七号)
米国同時多発テロの平和的解決に関する請願(石毛えい子君紹介)(第一八八号)
米国の報復戦争と日本の戦争加担反対に関する請願(日森文尋君紹介)(第一八九号)
テロ対策特別措置法案、自衛隊法改正案反対に関する請願(日森文尋君紹介)(第一九〇号)
同月十六日
テロ撲滅のための平和的な国際協調等に関する請願(今川正美君紹介)(第四八五号)
同月二十二日
テロの根絶を願い、報復戦争と自衛隊派兵反対に関する請願(大森猛君紹介)(第五五七号)
同(春名直章君紹介)(第五五八号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第五八七号)
同(大森猛君紹介)(第五八八号)
同(木島日出夫君紹介)(第五八九号)
同(児玉健次君紹介)(第五九〇号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第五九一号)
同(中林よし子君紹介)(第五九二号)
同(春名直章君紹介)(第五九三号)
同(藤木洋子君紹介)(第五九四号)
同(松本善明君紹介)(第五九五号)
同(矢島恒夫君紹介)(第五九六号)
同(山口富男君紹介)(第五九七号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、自衛隊の部隊等による協力支援活動、捜索救助活動及び被災民救援活動の各活動の実施に関し承認を求めるの件(内閣提出、承認第一号)
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この発言だけを見る →午前十一時一分開議
出席委員
委員長 加藤 紘一君
理事 亀井 善之君 理事 河村 建夫君
理事 久間 章生君 理事 鈴木 宗男君
理事 安住 淳君 理事 伊藤 英成君
理事 田端 正広君 理事 東 祥三君
逢沢 一郎君 赤城 徳彦君
石破 茂君 岩倉 博文君
衛藤征士郎君 大野 松茂君
北村 直人君 坂本 剛二君
実川 幸夫君 下地 幹郎君
下村 博文君 田村 憲久君
西川 京子君 浜田 靖一君
原田 義昭君 菱田 嘉明君
松宮 勲君 三ッ林隆志君
宮腰 光寛君 宮澤 洋一君
吉川 貴盛君 米田 建三君
江崎洋一郎君 大石 尚子君
金子善次郎君 桑原 豊君
古賀 一成君 末松 義規君
手塚 仁雄君 中野 寛成君
永田 寿康君 藤村 修君
松野 頼久君 三井 辨雄君
山谷えり子君 横路 孝弘君
渡辺 周君 上田 勇君
河合 正智君 中塚 一宏君
木島日出夫君 山口 富男君
今川 正美君 辻元 清美君
東門美津子君 井上 喜一君
近藤 基彦君
…………………………………
国務大臣
(内閣官房長官)
(男女共同参画担当大臣)
外務大臣臨時代理 福田 康夫君
国務大臣
(国家公安委員会委員長)
(防災担当大臣) 村井 仁君
国務大臣
(防衛庁長官) 中谷 元君
防衛庁副長官 萩山 教嚴君
外務副大臣 杉浦 正健君
政府特別補佐人
(内閣法制局長官) 津野 修君
政府参考人
(防衛庁防衛局長) 首藤 新悟君
政府参考人
(防衛庁運用局長) 北原 巖男君
政府参考人
(外務省北米局長) 藤崎 一郎君
衆議院調査局国際テロリズ
ムの防止及び我が国の協力
支援活動等に関する特別調
査室長 鈴木 正直君
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委員の異動
十一月二十六日
辞任 補欠選任
石川 要三君 北村 直人君
大野 松茂君 吉川 貴盛君
坂本 剛二君 三ッ林隆志君
西川 京子君 菱田 嘉明君
原田 義昭君 宮腰 光寛君
鹿野 道彦君 金子善次郎君
桑原 豊君 藤村 修君
玄葉光一郎君 三井 辨雄君
島 聡君 大石 尚子君
末松 義規君 手塚 仁雄君
横路 孝弘君 松野 頼久君
渡辺 周君 江崎洋一郎君
今川 正美君 東門美津子君
同日
辞任 補欠選任
北村 直人君 石川 要三君
菱田 嘉明君 岩倉 博文君
三ッ林隆志君 坂本 剛二君
宮腰 光寛君 原田 義昭君
吉川 貴盛君 大野 松茂君
江崎洋一郎君 渡辺 周君
大石 尚子君 島 聡君
金子善次郎君 鹿野 道彦君
手塚 仁雄君 末松 義規君
藤村 修君 桑原 豊君
松野 頼久君 横路 孝弘君
三井 辨雄君 山谷えり子君
東門美津子君 今川 正美君
同日
辞任 補欠選任
岩倉 博文君 西川 京子君
山谷えり子君 玄葉光一郎君
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十一月二十二日
平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、自衛隊の部隊等による協力支援活動、捜索救助活動及び被災民救援活動の各活動の実施に関し承認を求めるの件(内閣提出、承認第一号)
同月二日
テロの根絶を願い、報復戦争と自衛隊派遣新法反対に関する請願(木島日出夫君紹介)(第一八五号)
同(春名直章君紹介)(第一八六号)
同(山口富男君紹介)(第一八七号)
米国同時多発テロの平和的解決に関する請願(石毛えい子君紹介)(第一八八号)
米国の報復戦争と日本の戦争加担反対に関する請願(日森文尋君紹介)(第一八九号)
テロ対策特別措置法案、自衛隊法改正案反対に関する請願(日森文尋君紹介)(第一九〇号)
同月十六日
テロ撲滅のための平和的な国際協調等に関する請願(今川正美君紹介)(第四八五号)
同月二十二日
テロの根絶を願い、報復戦争と自衛隊派兵反対に関する請願(大森猛君紹介)(第五五七号)
同(春名直章君紹介)(第五五八号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第五八七号)
同(大森猛君紹介)(第五八八号)
同(木島日出夫君紹介)(第五八九号)
同(児玉健次君紹介)(第五九〇号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第五九一号)
同(中林よし子君紹介)(第五九二号)
同(春名直章君紹介)(第五九三号)
同(藤木洋子君紹介)(第五九四号)
同(松本善明君紹介)(第五九五号)
同(矢島恒夫君紹介)(第五九六号)
同(山口富男君紹介)(第五九七号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、自衛隊の部隊等による協力支援活動、捜索救助活動及び被災民救援活動の各活動の実施に関し承認を求めるの件(内閣提出、承認第一号)
————◇—————
加
加藤紘一#1
○加藤委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、自衛隊の部隊等による協力支援活動、捜索救助活動及び被災民救援活動の各活動の実施に関し承認を求めるの件を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。中谷防衛庁長官。
—————————————
平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、自衛隊の部隊等による協力支援活動、捜索救助活動及び被災民救援活動の各活動の実施に関し承認を求めるの件
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
この発言だけを見る →内閣提出、平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、自衛隊の部隊等による協力支援活動、捜索救助活動及び被災民救援活動の各活動の実施に関し承認を求めるの件を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。中谷防衛庁長官。
—————————————
平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、自衛隊の部隊等による協力支援活動、捜索救助活動及び被災民救援活動の各活動の実施に関し承認を求めるの件
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
中
中谷元#2
○中谷国務大臣 ただいま議題となりました平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、自衛隊の部隊等による協力支援活動、捜索救助活動及び被災民救援活動の各活動の実施に関し承認を求めるの件について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。
本年九月十一日にアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃は、アメリカ合衆国のみならず人類全体に対する卑劣かつ許しがたい行為であります。これに対し、現在、世界の国々が、立場の違いを超えて非人道的なテロリズムを非難し、力を合わせてこれに立ち向かっているところであり、我が国としても国際的なテロリズムとの闘いをみずからの問題と認識をし、国際的なテロリズムの防止及び根絶のための取り組みに積極的かつ主体的に寄与するとの立場に立ち、憲法の範囲内でできる限りの支援、協力を行うことが重要であると考えております。
このため、政府といたしましては、同法第六条第二項、第七条第一項及び第八条第一項の規定に基づき、自衛隊の部隊等が協力支援活動、捜索救助活動及び被災民救援活動を実施することとし、同法第五条第一項の規定により国会の承認を求めることとした次第であります。
以上が、本件を提案する理由であります。
次に、本件の内容について、その概要を御説明いたします。
本件は、同法第五条第一項の規定に基づき、自衛隊の部隊等による協力支援活動、捜索救助活動及び被災民救援活動の各活動の実施について、国会の承認を求めることを内容とするものであります。
なお、別紙において、当該活動を外国の領域で実施する場合の当該外国について示しているところであります。
以上が、本件の提案理由及びその内容の概要でございます。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御承認くださいますようお願いいたします。
この発言だけを見る →本年九月十一日にアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃は、アメリカ合衆国のみならず人類全体に対する卑劣かつ許しがたい行為であります。これに対し、現在、世界の国々が、立場の違いを超えて非人道的なテロリズムを非難し、力を合わせてこれに立ち向かっているところであり、我が国としても国際的なテロリズムとの闘いをみずからの問題と認識をし、国際的なテロリズムの防止及び根絶のための取り組みに積極的かつ主体的に寄与するとの立場に立ち、憲法の範囲内でできる限りの支援、協力を行うことが重要であると考えております。
このため、政府といたしましては、同法第六条第二項、第七条第一項及び第八条第一項の規定に基づき、自衛隊の部隊等が協力支援活動、捜索救助活動及び被災民救援活動を実施することとし、同法第五条第一項の規定により国会の承認を求めることとした次第であります。
以上が、本件を提案する理由であります。
次に、本件の内容について、その概要を御説明いたします。
本件は、同法第五条第一項の規定に基づき、自衛隊の部隊等による協力支援活動、捜索救助活動及び被災民救援活動の各活動の実施について、国会の承認を求めることを内容とするものであります。
なお、別紙において、当該活動を外国の領域で実施する場合の当該外国について示しているところであります。
以上が、本件の提案理由及びその内容の概要でございます。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御承認くださいますようお願いいたします。
加
加
加藤紘一#4
○加藤委員長 この際、お諮りいたします。
本件審査のため、本日、政府参考人として防衛庁防衛局長首藤新悟君、運用局長北原巖男君及び外務省北米局長藤崎一郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本件審査のため、本日、政府参考人として防衛庁防衛局長首藤新悟君、運用局長北原巖男君及び外務省北米局長藤崎一郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
加
加
伊
伊藤英成#7
○伊藤(英)委員 今御提案されましたテロ対策特措法に基づく対応措置に関する基本計画及び実施要項などについて御質問をいたします。
まず、この実施要項の問題でありますが、この実施要項は概要が出されておりまして、実施要項そのものについては公表をされていないんですね。この問題は、国会で承認をするかどうかという問題を考えたときに、概要だけというのはいかにもこれは問題ではないか、極めて問題だ。
私は、要するに、国会が本当に責任を果たして審議をしようと思った場合に、その中身が十分にわからないとその判断がなかなか難しいんですね。そういう意味で、実際にどの実施区域で本当にどういうふうにするのかということこそが今回問題なんですね。その具体的な場所がわからないというのは非常に問題だ、こう思うのです。
そういう意味で、これをどういうふうに考えるのか、実施区域は本当にどうなっているのか、そしてまた、なぜこの実施要項について詳細な情報が出せないのか、そこについて説明をいただきます。
この発言だけを見る →まず、この実施要項の問題でありますが、この実施要項は概要が出されておりまして、実施要項そのものについては公表をされていないんですね。この問題は、国会で承認をするかどうかという問題を考えたときに、概要だけというのはいかにもこれは問題ではないか、極めて問題だ。
私は、要するに、国会が本当に責任を果たして審議をしようと思った場合に、その中身が十分にわからないとその判断がなかなか難しいんですね。そういう意味で、実際にどの実施区域で本当にどういうふうにするのかということこそが今回問題なんですね。その具体的な場所がわからないというのは非常に問題だ、こう思うのです。
そういう意味で、これをどういうふうに考えるのか、実施区域は本当にどうなっているのか、そしてまた、なぜこの実施要項について詳細な情報が出せないのか、そこについて説明をいただきます。
中
中谷元#8
○中谷国務大臣 実施要項につきましては概要を御報告いたしておりますけれども、テロ対策特措法において実施要項に定めるとされております実施区域、これは自衛隊が実際に活動を行う区域でございますが、これがあらかじめ明らかになった場合には、不法な意図を持つ者によって不測の事態が発生することが否定し得ず、活動を行う自衛隊の部隊の安全確保の観点から公表は差し控えさせていただきたいと思っておりますし、また、実施区域の設定に当たりましては、米国政府からの情報を踏まえた米軍の活動内容も考慮しているために、これが明らかになった場合には、自衛隊のみならず米国の活動をも推察されることになりかねず、米国の部隊の安全、米国との信頼関係にも影響を及ぼしかねない問題がございます。
このように、この実施要項の実施区域につきましては、自衛隊や米軍の個別的、具体的な活動内容を推察させる事項が記述されることが予想されておりますし、また経由地や積みおろし地となる国名を公表することによって、相手先国との関係をも考慮する必要がございます。このように、部隊の安全、諸外国との関係も考慮して公表を差し控えさせていただきたいと考えておりますけれども、概要の形で可能な範囲でその内容についてはお示しをいたしております。
この自衛隊の支援活動等の実施をすることについての適否の判断をしていただく材料につきましては、基本計画及び実施要項の概要によって活動の内容をお示しすることで提供に努めているところでございますので、この点で御理解をいただきたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →このように、この実施要項の実施区域につきましては、自衛隊や米軍の個別的、具体的な活動内容を推察させる事項が記述されることが予想されておりますし、また経由地や積みおろし地となる国名を公表することによって、相手先国との関係をも考慮する必要がございます。このように、部隊の安全、諸外国との関係も考慮して公表を差し控えさせていただきたいと考えておりますけれども、概要の形で可能な範囲でその内容についてはお示しをいたしております。
この自衛隊の支援活動等の実施をすることについての適否の判断をしていただく材料につきましては、基本計画及び実施要項の概要によって活動の内容をお示しすることで提供に努めているところでございますので、この点で御理解をいただきたいというふうに思っております。
伊
中
中谷元#10
○中谷国務大臣 協力支援活動の内容でございますが、例えば、艦船による補給と輸送を行います。これの地域としては、我が国の領域、ペルシャ湾を含むインド洋及びその上空、ディエゴガルシア島及びその領海、領空、オーストラリア領域、インド洋沿岸及び我が国領域からこれに至る地域にある経由地、積みおろし地となる国の領域、以上の二地点の艦船が通過する海域及びその上空となった区域の範囲から、活動の必要性や、現に戦闘行為が行われておらず、かつ、活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められることを考慮して実施区域を設定いたしております。
この実施区域のうち、具体的には、その時々の米軍等のニーズ、実施部隊の対応能力によって異なるので、一概にお答えすることはできませんが、現時点で想定されている例としては、例えば、ディエゴガルシア島からインド洋に展開している米軍の艦艇に艦船用燃料を輸送したり、艦船用燃料をインド洋に展開している米軍の艦艇に給油することが考えられます。
また、航空機による輸送として、同じくこの地域によって実施区域を設定しておりますが、これも現時点で想定している例としては、国内の米軍基地間や、これらと東南アジア方面やグアム島との間において、人員及び物品を空輸することが考えられます。
また、被災民救援活動については、我が国からマラッカ海峡またはスンダ海峡、インド洋を経てパキスタン、カラチ港に至るまで被災民救援物資を自衛艦艇により海上輸送することを考えております。
また、捜索救助活動につきましては、この輸送を行う区域を実施区域といたしまして、艦載ヘリコプターや艦艇によって行うことといたしております。現時点で想定している例としては、アフガニスタンでの戦闘に参加した米軍等の航空機が戦闘区域から離脱して帰投中にインド洋における我が国の実施区域内に墜落または不時着した場合に、捜索救助活動を行うことを考えております。
以上が概要でございます。
この発言だけを見る →この実施区域のうち、具体的には、その時々の米軍等のニーズ、実施部隊の対応能力によって異なるので、一概にお答えすることはできませんが、現時点で想定されている例としては、例えば、ディエゴガルシア島からインド洋に展開している米軍の艦艇に艦船用燃料を輸送したり、艦船用燃料をインド洋に展開している米軍の艦艇に給油することが考えられます。
また、航空機による輸送として、同じくこの地域によって実施区域を設定しておりますが、これも現時点で想定している例としては、国内の米軍基地間や、これらと東南アジア方面やグアム島との間において、人員及び物品を空輸することが考えられます。
また、被災民救援活動については、我が国からマラッカ海峡またはスンダ海峡、インド洋を経てパキスタン、カラチ港に至るまで被災民救援物資を自衛艦艇により海上輸送することを考えております。
また、捜索救助活動につきましては、この輸送を行う区域を実施区域といたしまして、艦載ヘリコプターや艦艇によって行うことといたしております。現時点で想定している例としては、アフガニスタンでの戦闘に参加した米軍等の航空機が戦闘区域から離脱して帰投中にインド洋における我が国の実施区域内に墜落または不時着した場合に、捜索救助活動を行うことを考えております。
以上が概要でございます。
伊
中
伊
中
伊
中
中谷元#16
○中谷国務大臣 場所につきましては、我が国領域、インド洋、ディエゴガルシア島、オーストラリア、インド洋沿岸及び我が国領域からこれに至る地域にある経由地、積みおろし地となる国の領域等においてこれを実施するということになります。
この発言だけを見る →伊
伊藤英成#17
○伊藤(英)委員 私が伺いたかったのは、どういうような状況で今のような地域で補給するのか。
例えば、その補給の仕方によりますと、どういう状態で補給するかということによっては、つまり、いわゆる武力行使の一体化の問題に私は抵触してくるのではないかと思われるんですよね。そういう意味で、いわば軍事行動を行っている米軍に対して直接、航行しながら補給するということがあり得るんでしょうかね。
この発言だけを見る →例えば、その補給の仕方によりますと、どういう状態で補給するかということによっては、つまり、いわゆる武力行使の一体化の問題に私は抵触してくるのではないかと思われるんですよね。そういう意味で、いわば軍事行動を行っている米軍に対して直接、航行しながら補給するということがあり得るんでしょうかね。
中
中谷元#18
○中谷国務大臣 米艦艇に対して燃料補給をする際には、艦船用の燃料の補給となりまして、海上自衛隊の八千百トン級の補給艦二隻、これは「とわだ」と「はまな」でございますけれども、これから米軍の艦艇に対して行うことでありますが、具体的な補給方法としては、一般的には、洋上において給油先艦艇と同じ速度で併走しつつ、あらかじめ補給艦と補給先艦との間にワイヤーを渡しますけれども、このワイヤーロープを伝う形で、補給艦の装備する送油管、これを給油先艦の給油口に接合して給油する方法が考えられております。
この発言だけを見る →伊
中
伊
中
中谷元#22
○中谷国務大臣 現時点におきまして、我が国がその国において対応措置を行うことが予想されている国に対しては、当方からしかるべき説明を行っております。
そして、当該国からは原則的合意が得られているところでございますが、この原則的合意ということは、現時点においては寄港の正確な日時、また寄港日数等が確定できないわけでございますので、これらを踏まえて、正式に口上書をもって同港の同意を求める必要がございます。このようにして同意を得ているということでございます。
この発言だけを見る →そして、当該国からは原則的合意が得られているところでございますが、この原則的合意ということは、現時点においては寄港の正確な日時、また寄港日数等が確定できないわけでございますので、これらを踏まえて、正式に口上書をもって同港の同意を求める必要がございます。このようにして同意を得ているということでございます。
伊
伊藤英成#23
○伊藤(英)委員 今のお話は、正式な口上書の形にはまだなっていないけれども、さっきの原則的と言われたのは、口上書を得ていない状況のことを原則という意味で言われたんですか。
そして、それは、対象としている、今考えている国からは、何というんですかね、口上書ではないけれども、あるいは口頭でというんでしょうか、同意は得ている、こういう意味ですか。
この発言だけを見る →そして、それは、対象としている、今考えている国からは、何というんですかね、口上書ではないけれども、あるいは口頭でというんでしょうか、同意は得ている、こういう意味ですか。
中
伊
中
中谷元#26
○中谷国務大臣 この点につきましては、事前に米側との調整等を行いまして、この中で、米側のニーズと、また我が国の能力等を踏まえまして、オーストラリアの地域においても輸送並びに補給の必要性が出てくるということでございますので、オーストラリアを含めているわけでございます。
この発言だけを見る →伊
中
中谷元#28
○中谷国務大臣 人員につきましては、米側等のニーズに基づいて人員の輸送を行うわけでございますが、調整の結果、米国の軍人の輸送ということになりますと、これも含まれるということでございます。
この発言だけを見る →伊