武力攻撃事態への対処に関する特別委員会

2002-07-24 衆議院 全175発言

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会議録情報#0
平成十四年七月二十四日(水曜日)
    午後一時開議
 出席委員
   委員長 瓦   力君
   理事 衛藤征士郎君 理事 金子 一義君
   理事 久間 章生君 理事 米田 建三君
   理事 伊藤 英成君 理事 玄葉光一郎君
   理事 赤松 正雄君 理事 工藤堅太郎君
      石破  茂君    岩永 峯一君
      岩屋  毅君    大野 松茂君
      嘉数 知賢君    熊谷 市雄君
      小島 敏男君    近藤 基彦君
      斉藤斗志二君    桜田 義孝君
      七条  明君    田中 和徳君
      中山 利生君    西川 京子君
      浜田 靖一君    林 省之介君
      林田  彪君    増田 敏男君
      森岡 正宏君    山口 泰明君
      伊藤 忠治君    枝野 幸男君
      大石 尚子君    川端 達夫君
      桑原  豊君    首藤 信彦君
      末松 義規君    筒井 信隆君
      肥田美代子君    前原 誠司君
      渡辺  周君    上田  勇君
      白保 台一君    田端 正広君
      黄川田 徹君    達増 拓也君
      中塚 一宏君    赤嶺 政賢君
      木島日出夫君    今川 正美君
      東門美津子君    井上 喜一君
      宇田川芳雄君
    …………………………………
   議員           東  祥三君
   議員           中塚 一宏君
   総務大臣         片山虎之助君
   外務大臣         川口 順子君
   国務大臣
   (内閣官房長官)     福田 康夫君
   国務大臣
   (防衛庁長官)      中谷  元君
   内閣府副大臣       村田 吉隆君
   外務副大臣        植竹 繁雄君
   防衛庁長官政務官     木村 太郎君
   政府特別補佐人
   (内閣法制局長官)    津野  修君
   政府参考人
   (警察庁警備局長)    漆間  巌君
   政府参考人
   (防衛庁長官官房長)   山中 昭栄君
   政府参考人
   (防衛庁人事教育局長)  宇田川新一君
   政府参考人
   (水産庁長官)      木下 寛之君
   衆議院調査局武力攻撃事態
   への対処に関する特別調査
   室長           鈴木 明夫君
    —————————————
委員の異動
七月二十四日
 辞任         補欠選任
  大野 松茂君     林田  彪君
  中野 寛成君     大石 尚子君
  中塚 一宏君     達増 拓也君
  樋高  剛君     黄川田 徹君
同日
 辞任         補欠選任
  林田  彪君     大野 松茂君
  大石 尚子君     中野 寛成君
  黄川田 徹君     樋高  剛君
  達増 拓也君     中塚 一宏君
    —————————————
七月十二日
 有事法制三法案に関する請願(重野安正君紹介)(第六五八二号)
 有事法制の制定反対に関する請願(今川正美君紹介)(第六五八三号)
 同(今川正美君紹介)(第六五九〇号)
 有事法制反対、憲法九条を生かした国際貢献に関する請願(重野安正君紹介)(第六五八四号)
 同(山口富男君紹介)(第六六二七号)
 有事法制反対、憲法に基づく平和政策に関する請願(菅野哲雄君紹介)(第六五八五号)
 同(菅野哲雄君紹介)(第六五九一号)
 同(原陽子君紹介)(第六五九二号)
 同(原陽子君紹介)(第六六〇三号)
 同(小平忠正君紹介)(第六六一一号)
 有事法制立法化反対に関する請願(菅野哲雄君紹介)(第六五八六号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第六六三一号)
 同(大幡基夫君紹介)(第六六三二号)
 同(大森猛君紹介)(第六六三三号)
 同(木島日出夫君紹介)(第六六三四号)
 同(児玉健次君紹介)(第六六三五号)
 同(瀬古由起子君紹介)(第六六三六号)
 同(中林よし子君紹介)(第六六三七号)
 同(春名直章君紹介)(第六六三八号)
 同(不破哲三君紹介)(第六六三九号)
 同(松本善明君紹介)(第六六四〇号)
 同(矢島恒夫君紹介)(第六六四一号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第六六八〇号)
 同(石井郁子君紹介)(第六六八一号)
 同(大幡基夫君紹介)(第六六八二号)
 同(木島日出夫君紹介)(第六六八三号)
 同(児玉健次君紹介)(第六六八四号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第六六八五号)
 同(瀬古由起子君紹介)(第六六八六号)
 同(中林よし子君紹介)(第六六八七号)
 同(春名直章君紹介)(第六六八八号)
 同(藤木洋子君紹介)(第六六八九号)
 有事法制三法案反対に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第六五八七号)
 同(中林よし子君紹介)(第六六〇四号)
 同(藤木洋子君紹介)(第六六〇五号)
 同(小沢和秋君紹介)(第六六四二号)
 同(木島日出夫君紹介)(第六六四三号)
 同(穀田恵二君紹介)(第六六四四号)
 同(春名直章君紹介)(第六六四五号)
 同(大森猛君紹介)(第六六九〇号)
 同(木島日出夫君紹介)(第六六九一号)
 同(春名直章君紹介)(第六六九二号)
 同(藤木洋子君紹介)(第六六九三号)
 有事法制の立法化反対に関する請願(田中甲君紹介)(第六六一七号)
 戦争につながる有事法制反対に関する請願(原口一博君紹介)(第六六二六号)
 有事立法と憲法改悪反対に関する請願(中川智子君紹介)(第六六二八号)
 同(肥田美代子君紹介)(第六六二九号)
 同(松本龍君紹介)(第六六三〇号)
 同(平岡秀夫君紹介)(第六六五一号)
同月二十三日
 有事法制立法化反対に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第六七一二号)
 同(石井郁子君紹介)(第六七一三号)
 同(小沢和秋君紹介)(第六七一四号)
 同(大幡基夫君紹介)(第六七一五号)
 同(大森猛君紹介)(第六七一六号)
 同(木島日出夫君紹介)(第六七一七号)
 同(児玉健次君紹介)(第六七一八号)
 同(穀田恵二君紹介)(第六七一九号)
 同(佐々木憲昭君紹介)(第六七二〇号)
 同(志位和夫君紹介)(第六七二一号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第六七二二号)
 同(瀬古由起子君紹介)(第六七二三号)
 同(中林よし子君紹介)(第六七二四号)
 同(春名直章君紹介)(第六七二五号)
 同(不破哲三君紹介)(第六七二六号)
 同(藤木洋子君紹介)(第六七二七号)
 同(松本善明君紹介)(第六七二八号)
 同(矢島恒夫君紹介)(第六七二九号)
 同(山口富男君紹介)(第六七三〇号)
 同(吉井英勝君紹介)(第六七三一号)
 同(春名直章君紹介)(第六七五七号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第六七八六号)
 同(大幡基夫君紹介)(第六七八七号)
 同(大森猛君紹介)(第六七八八号)
 同(木島日出夫君紹介)(第六七八九号)
 同(児玉健次君紹介)(第六七九〇号)
 同(佐々木憲昭君紹介)(第六七九一号)
 同(瀬古由起子君紹介)(第六七九二号)
 同(中林よし子君紹介)(第六七九三号)
 同(春名直章君紹介)(第六七九四号)
 同(松本善明君紹介)(第六七九五号)
 同(矢島恒夫君紹介)(第六七九六号)
 同(山口富男君紹介)(第六七九七号)
 同(大森猛君紹介)(第六八三六号)
 同(木島日出夫君紹介)(第六八三七号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第六八三八号)
 同(中林よし子君紹介)(第六八三九号)
 同(矢島恒夫君紹介)(第六八四〇号)
 同(石井郁子君紹介)(第六八四九号)
 同(木島日出夫君紹介)(第六八五〇号)
 同(瀬古由起子君紹介)(第六八五一号)
 同(中林よし子君紹介)(第六八五二号)
 同(不破哲三君紹介)(第六八五三号)
 同(藤木洋子君紹介)(第六八五四号)
 有事法制三法案反対に関する請願(瀬古由起子君紹介)(第六七三二号)
 同(小沢和秋君紹介)(第六七五八号)
 同(木島日出夫君紹介)(第六七五九号)
 同(春名直章君紹介)(第六七六〇号)
 同(藤木洋子君紹介)(第六七六一号)
 同(木島日出夫君紹介)(第六七九八号)
 同(児玉健次君紹介)(第六七九九号)
 同(小沢和秋君紹介)(第六八四一号)
 同(不破哲三君紹介)(第六八五五号)
 同(松本善明君紹介)(第六八五六号)
 有事法制の制定反対に関する請願(阿部知子君紹介)(第六七四七号)
 有事法制の立法化反対に関する請願(大島令子君紹介)(第六七四八号)
 有事法制反対、憲法に基づく平和政策に関する請願(石毛えい子君紹介)(第六七四九号)
 同(横路孝弘君紹介)(第六七五五号)
 同(五島正規君紹介)(第六七八五号)
 同(中川智子君紹介)(第六八二四号)
 同(菅野哲雄君紹介)(第六八三三号)
 同(中川智子君紹介)(第六八三四号)
 同(大島令子君紹介)(第六八四七号)
 有事立法と憲法改悪反対に関する請願(井上和雄君紹介)(第六七五〇号)
 同(石毛えい子君紹介)(第六七五一号)
 同(中村哲治君紹介)(第六七五六号)
 同(大出彰君紹介)(第六八三五号)
 同(今川正美君紹介)(第六八四八号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 安全保障会議設置法の一部を改正する法律案(内閣提出第八七号)
 武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案(内閣提出第八八号)
 自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第八九号)
 安全保障基本法案(東祥三君外一名提出、衆法第二一号)
 非常事態対処基本法案(東祥三君外一名提出、衆法第二二号)

     ————◇—————
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瓦力#1
○瓦委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、安全保障会議設置法の一部を改正する法律案、武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案及び自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案並びに東祥三君外一名提出、安全保障基本法案及び非常事態対処基本法案の各案を一括して議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 各案審査のため、本日、政府参考人として警察庁警備局長漆間巌君、防衛庁長官官房長山中昭栄君、防衛庁人事教育局長宇田川新一君及び水産庁長官木下寛之君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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瓦力#2
○瓦委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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瓦力#3
○瓦委員長 この際、政府から発言を求められておりますので、これを許します。福田内閣官房長官。
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福田康夫#4
○福田国務大臣 先日の委員会で前原委員からお求めのありました武力攻撃事態における憲法で保障している国民の自由と権利についてを御説明申し上げます。
    武力攻撃事態における憲法で保障している国民の自由と権利について
 一 武力攻撃事態対処法案(以下「法案」という。)第三条第四項において、「武力攻撃事態への対処においては、日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならず、これに制限が加えられる場合は、その制限は武力攻撃事態に対処するため必要最小限のものであり、かつ、公正かつ適正な手続の下に行われなければならない」と明記し、武力攻撃事態への対処と国民の自由と権利との関係に関する基本理念を述べているが、これは、憲法における基本的人権についての考え方にのっとったものである。
 二 すなわち、憲法第十三条は、「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、……立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と定めているところである。他方、同条自体が「公共の福祉に反しない限り」と規定しているほか、憲法第十二条その他の規定からも、憲法で保障している基本的人権も、公共の福祉のために必要な場合には、合理的な限度において制約が加えられることがあり得るものと解される。また、その場合における公共の福祉の内容、制約の可能な範囲等については、立法の目的等に応じて具体的に判断すべきものである。
 三 したがって、武力攻撃事態への対処のために国民の自由と権利に制限が加えられるとしても、国及び国民の安全を保つという高度の公共の福祉のため、合理的な範囲と判断される限りにおいては、その制限は憲法第十三条等に反するものではない。
   国民の自由と権利の制限の具体的内容については、この基本理念にのっとり、今後整備する事態対処法制において個別具体的に対処措置を定めていく際に、制限される権利の内容、性質、制限の程度等と権利を制限することによって達成しようとする公益の内容、程度、緊急性等を総合的に勘案して、定めることとなる。また、損失補償を含め、救済措置等についても、その際に定めることとなる。
 四 このため、具体的な対処措置がすべては定まっていない現段階において、武力攻撃事態において制約される自由・権利と武力攻撃事態において制約されない自由・権利を確定的に区分することは困難であると考えている。
 五 ただし、例えば、憲法第十九条の保障する思想及び良心の自由、憲法第二十条の保障する信教の自由のうち信仰の自由については、それらが内心の自由という場面にとどまる限り絶対的な保障であると解している。しかし、思想、信仰等に基づき、又はこれらに伴い、外部的な行為がなされた場合には、それらの行為もそれ自体としては原則として自由であるものの、絶対的なものとは言えず、公共の福祉による制約を受けることはあり得る。
   また、憲法第二十一条第二項にいう「検閲」とは、行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指すと解しており、検閲について公共の福祉を理由とする例外を設ける余地がないものと解している。
 六 このような絶対的に保障されている基本的人権以外の自由・権利の制約については、今後整備する事態対処法制において個別具体的に定められることとなるが、例えば、テレビ、新聞等のメディアに対し報道の規制など言論の自由を制限することは全く考えていない。
 七 国民の自由と権利に制限が加えられる場合の救済措置としては、行政上の不服申立て、行政訴訟、国家賠償についての一般的規定として、行政不服審査法、行政事件訴訟法及び国家賠償法が存在している。武力攻撃事態への対処においても、行政事件訴訟法及び国家賠償法は適用され、行政不服審査法も、例外的に不服申立てができないと法律上規定されている場合を除き、適用されることとなる。一方、損失補償については一般的規定がなく、必要がある場合には個別法律に明文の規定を設けることにより救済措置が講じられることとなるが、このような明文の規定がない場合においても、司法による救済が否定されるものではない。
 八 なお、武力攻撃事態における対処措置は、法案第二条第六号に定められているとおり「法律の規定に基づいて」実施するとされていることから、対処措置の根拠となる個別の法律の規定がないにもかかわらず、法案のみを直接の根拠として、国民の権利義務にかかわる対処措置が実施されることはない。
以上であります。
    —————————————
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瓦力#5
○瓦委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。伊藤英成君。
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伊藤英成#6
○伊藤(英)委員 民主党の伊藤英成でございます。
 まず、民主党は、この場でも従来から申し上げておりますけれども、結党以来、緊急事態に備える法整備は必要である、こういう観点に立って精力的に検討もしてまいりました。
 民主党の場合は、緊急事態法制といった場合には、政府の今回の有事関連法案よりも幅広く、大規模災害というような事態、あるいは大規模なテロ等重大な事態とか、あるいは外部から武力攻撃を受けるおそれが高い場合、そしてまた実際に武力攻撃を受けた場合、こういう大きく四つの分類に分けて、そしてそれを緊急事態と考えて、それに対する対処的なことを検討してきたわけであります。
 そして、今回、この事態特におきましても、私ども民主党としても、いろいろな問題点を十分に解明すべくといいましょうか、真剣に取り組んできた。しかし、今この時点で考えたときに、後ほどいろいろ申し上げますが、実際には、政府としても一たんこの法案については出し直しをした方がいい、こういう考え方に至っております。
 しかし、きょうは、この長い通常国会の実質上最後の質疑のときだと私は思いますので、改めて今日まで、いろいろな再確認も含めて質問したいと思いますし、そして、いわば本日の官房長官ほかそれぞれの皆さん方の答弁のされ方いかんで、今後いろいろどうすべきか考えることになるんだろうな、こう思っておりますので、そういうことを踏まえて、ぜひよろしくお願いしたい、こんなふうに思います。
 まず最初に、今回のこの法律案について、いろいろ審議をしてきたわけでありますが、私は、そもそも法律案を出している内閣だとか、あるいは防衛庁とか、あるいは直接関係あります例えば外務省についても、それぞれなかなか大変な状況だなと。そういうそれぞれの行政府が国民から見て信頼できるような状況でないと、有事法制などというのはなかなかできないと私は思っているんですね。
 そんな意味で、若干、まず防衛庁長官に伺いますが、幾つかあったうちの一つに、これは私も非常に理事会とかいろいろなところでも強く申し上げてきたりしたんですが、いわゆる初等練習機の話がありましたですね。あの初等練習機の問題について、私どもは、公文書偽造問題、こういうことを申し上げてきたんですが、あの問題で、スイス政府とのやりとりの中で会計検査院のポイントという文書を出された。あのときに、いわば防衛庁が勝手に会計検査院の名前をかたって文書を作成した、こういうことですね。そのときに、私どもは本当に法的措置も含めて責任を明確にせよという話をいたしました。あのときに防衛庁がとったことについて、防衛庁としては、あれは事務的ミスだったという話をされました。何で事務的ミスなんだろうか。
 私は、ある他の役所のまさに最高幹部といいましょうか、そういう人であった人に聞いてみたんです、どうでしょうかと。そうしましたら、そのある元幹部は、考えられない、自分が役人生活をずっとやってきて、そして自分のいた役所で考えれば、そんなことはもう絶対に考えられない、どんなに重大なことかという話をされました。
 今、そういう意味で、この間も私は、これは全然防衛庁としてはしかるべき対処の仕方をしていないという話をいたしましたけれども、どんなふうに思っているか。そして、あのときに責任のあった担当局長は一体どうしたんだろう、それに対しては。これはどうなりましたか。
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中谷元#7
○中谷国務大臣 まず、当時の担当の局長につきましては、現在もう退職をいたしております。
 それから、この問題におきましては、ほかの委員会におきまして一年近くほかの委員と議論を続けてまいりましたけれども、その経緯を申し上げさせていただきますと、これは国会の議論の中で、会計検査を実施することになりまして、その検査自体が特定検査対象に関する検査状況でございまして、これは防衛庁として、対外的な応答要領として、会計検査院に確認をして、議論をして、特定検査対象に関する検査状況として報告された性格づけについてこの応答要領を作成いたしました。
 そして、スイス政府からこの報告書について送付してほしいという旨の要望がありましたので、この報告書を送る際に、この性格づけについて適切に伝えた方が親切であるということで、この対外応答要領の内容についても送付をすることが適当と考えまして、報告書の本文とともにこれを送付したい旨、防衛庁から会計検査院に事前に連絡をいたしました。また……(伊藤(英)委員「いや、どうしたかだけを聞いているの」と呼ぶ)はい。
 そういうことで、この会計検査院に調整した内容に基づいて、またパンフレットに書いた内容に基づいたポイントを送ったわけでございまして、当方としては会計検査院の了解がとられていたものと思っておりましたけれども、それが十分でなかったということでございますが、その内容につきましては、会計検査院が性格づけをした内容でございまして、この点におきましては、対外的にはきちんと手続をとっていなかったという点で、私自身も、この点につきましてはミスがあったと思っております。
 そういう意味で、当方の認識といたしましては、このような事務的なミスから生じたものと思われまして、しかるべき処置をとったわけでございます。
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伊藤英成#8
○伊藤(英)委員 実はそういうのがだめだと私は言っているんですよ。
 官房長官、実は私はこういう話になると、本当は、実はいろいろなことがあるんですが、一つだけ申し上げたいんですが、ある責任をとらなければならないようなことをした役人が退職したら、あるいはどこかにかわったら、ああ、何も問えませんよというようなことが今平然と言われるんですよね、実は。これは時々そういう話がある。しかし、それは官房長官、私は、何でそんなことが本当はいいのかなと。そもそも論から考えたときに、今はいろいろなことのちゃんと本質を考えなきゃいけない。そのときそのときに責任のある人に、では、何かしたんですかと。実際、今でも防衛庁の関係ある財団法人か特殊法人かどこかに行っているんでしょう。いいですか、そういうときに、もう関係ありませんというようなことをやるんですね。実は、そんなことをするものだから、役人に対する信頼感はどんどん落ちていくということなんですよ。
 今の防衛長官の話にしても、実はこれはただのミスみたいな認識でやるんですが、そのこと自身が間違っているんだよと。どんなにか重大視しなきゃいけない。法を守るというのはどういうことか。そんなことを言っているものだから二流官庁なんて言われるんですよ。だから、なかなか庁から省に昇格できない、まあ昇格といいましょうかね、というような話さえ出るの。いいですか。そういう話さえ出る。だから、もっと責任をしっかりと、何か問題があれば、仕方ない、そのときはちゃんと責任をとらせるとかいうようなことをしなければと思うんですが、どう思いますか、官房長官。
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福田康夫#9
○福田国務大臣 御意見は、私もそれはもっともだと思いますよ。今の問題ということでなく一般論として、それはそれなりのことはあってしかるべきであり、またそれが、無事退職して、そして無事天下りしちゃったとかいうようなことについて、それは何をしたかという、その程度というようなものもあるかもしれませんけれども、それはもう一般論として正しい御意見だと思っております。
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伊藤英成#10
○伊藤(英)委員 防衛庁長官、ぜひ、私はこの問題は、今後さらに、防衛庁は本当にどういう対処をするかというのをフォローいたします。フォローいたします、今後も。もっとまともに、世の中の人から見ても、ああ、もっともだなという対処をちゃんとやってほしい。
 それから、外務大臣に伺います。
 この間、瀋陽の総領事館の事件の問題がありました。あのときに外務省は、主権侵害あるいは不可侵権の云々という話で、中国政府に対しました。あのいわゆる不可侵権問題というのは、現在はどうなっているんでしょうか。
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川口順子#11
○川口国務大臣 先般、私がバンコクでトウカセン中国の外交部長とお会いをいたしましたときに、その瀋陽総領事館事件について話をいたしました。この件について私から、トウカセン外交部長に対して、我が国の総領事館の不可侵が侵害をされたということについての我が国の立場は全く変わっていない、不変であるということを申し上げました。そして、国内にはこの件については非常に強い意見があるということも言っております。これに対しましてトウカセン外交部長からは、従来の中国の立場についての意見の開陳がございました。
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伊藤英成#12
○伊藤(英)委員 先日、アメリカの政府の元高官とお話をいたしました。どうでしょうかと私は話をいたしました。その方は私に言われたのは、信じられないと。国家とか主権とかいうものについてどのように考えているのか、日本政府が、外務省が。その方が言われたのは、アメリカの場合だったら、恐らく、その日じゃないかもしれないけれども、翌日ぐらいには多分ファイア、更迭かやめることになるんだろう、大使が。その方が言われたのは、大使は、日本でいえば在北京日本大使は、恐らくそういうことにアメリカだったらなるだろう、こう言われました。どう思いますか。
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川口順子#13
○川口国務大臣 その方がどういう方であるか私は全く存じませんけれども、この件につきましては、先般、再度問題点をきちんと精査いたしました上で、当時の関係者についての処分を発表させていただいております。
 岡崎総領事につきましては、国家公務員法上の処分をいたしまして、日本に呼び戻しているという措置をとっております。
 それから、大使につきましては、これは本件について総領事館と直接の指揮命令系統にはないということではありますけれども、総領事館の担当のといいますか、当時応対をいたしましたその副領事から問い合わせあるいはその報告があったということに関して、大使館サイドとして適切な助言をできたはずであるということから、あるいはほかにも若干ございますけれども、処分をいたしているわけでございます。
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伊藤英成#14
○伊藤(英)委員 私は、その話があったものですから、アメリカの国務省の組織図やら、国務長官あるいは大使、総領事館、総領事等の関係等々は調べました。また改めていろいろなことを申し上げたいとは思っていますが、大使の問題についてもそうでありますし、日本の外務省の役人についても、中国課長についてもですが、改めていつかの時点で、どういう行動であったかということを私からも申し上げますが、本当にちゃんとやってほしい、外務省はちゃんとやってほしいということを申し上げておきたいと思っています。
 それから、今回のこの法案の問題についてでありますけれども、先日、東京で、ある国際的な会議といいましょうか、国際シンポジウムがありました。そのときに、中曽根元総理が最初にあいさつをされました。中曽根元総理も言っておられました。要するに、今日本に、例えば日本海に原子力発電所がだっとこんなふうになっている。原子力発電の問題やら、あるいはテロの問題やら、あるいは不審船の問題等々、日本にとってどんなにそういうのが非常に心配される状況であるか。有事法制というんだけれども、まさにそういうところこそ今日本にとって必要なので、今回出ている有事法制はというような話が、シンポジウムの冒頭、その国際会議のときにありました。
 私なんかもそう思いますよね。日本はまさに、今回の法案なんかを見ると、やはり冷戦構造下のそのままの法律を出してきたのではないかというような気がします。そういう意味で、さっき申し上げたテロの問題やらミサイルの問題やら、あるいは生物化学兵器等々の問題等についてどうするんだというようなことが本当は先なんだろうな、本当は。ちゃんとやらなきゃいけない。あるいは、この法律を見れば、何といったって国民保護法制といいましょうか、そういうものがまずあって、そして自衛隊がどう動くかというふうなことにしなきゃいけない、こう思ったりするんです。
 それで、まず聞きますけれども、今なぜ有事法制か。これは今までも議論されましたけれども、今、日本に対してどこかの国が攻撃する可能性がありそうかどうか。あるいは北朝鮮はどうなんだろうか、あるいはひょっとしたら中国がという話も出たりする。そういう可能性は本当にこの近いうちにありそうなのかどうか、まず伺います。
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福田康夫#15
○福田国務大臣 今すぐあるかどうか、こういうお尋ねでありまするけれども、それは、今すぐあるというふうに私ども思っておりません。思っておりませんけれども、いつあるかわからないものにも備えておくというのは国の基本的な必要だということで、今回の法案を提出させていただいたところでございます。
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伊藤英成#16
○伊藤(英)委員 なぜ私がそういうことを申し上げたかといいますと、日本にとって緊急度として何が、どういうことが高いかということを考えたときに、本当は、いわゆる有事法制ということを考えるとしても、やはり順序が違うよということなんですね。そういうことをちゃんと踏まえないと、できるべき、できるはずの有事法制もできなくなっていくんだよ、いかにも安易にやっているんじゃないかと。
 実は、今回のこの法律案の審議のときに、冒頭からですが、私は政府側の答弁等なんか聞いていますと、本当に有事法制を今やらなきゃという熱意を私自身はもう一つ感じられないなというのが残念でありました。それは、ひょっとしたら政府も、本当に今何が必要か、何を優先しなきゃいけないか、その優先度の高いものからやっているという認識がやはりなかったんだと思うんですよね。
 そういう意味で、今本当にもとから考えて、本当にどういうのをつくるべきだ、どういう法律をちゃんと整備すべきだということを考えていただきたい、今こういう意味で申し上げたんです。
 今回の法案の中身の問題について伺いますけれども、まず最初に、武力攻撃事態の定義及びその認定の規定、こういうものについて不十分だと私たちは思っているから出し直せ、こう言うんです。今からずっと申し上げたいのは、私たちが考えて、今回の法がどんなにか不十分だ、だから出し直してくださいよということについて、そういう思いでそれぞれのことについて伺いますが、今の武力攻撃事態の定義の問題について非常に不十分だということであります。これは何度もここで議論もされたりしてまいりました。
 それは、予測される事態あるいはおそれのある事態、あるいは周辺事態との関係はどうなんだろうか、なかなかわかりにくいですよねと。そして、武力攻撃事態という問題にしても、あるいは自衛権を発動する範囲というふうなことについてもなかなかよくわからない。そういう、内容がはっきりしないから国民にとってももう一つこれはわからぬよということになってしまうんです。
 ちょっと具体的に聞きますけれども、この法案の中に「我が国」の定義、「我が国」というものについての定義が非常に不明確だ。政府が、公海上における我が国の艦船に対するものも状況によっては我が国に対する武力攻撃に該当し得ると説明しているけれども、どんな状況ならば我が国に対する武力攻撃に該当することになるのか。公海上だったら、インド洋でもあるいは大西洋であっても何でもいいんだろうか。これはどうでしょうか。
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福田康夫#17
○福田国務大臣 我が国の領土、領海、領空に対するものでない攻撃で、例えば公海上にある我が国の艦船に対する攻撃というような状況というのは、この法案の第二条第一号の我が国に対する武力攻撃に該当し得ると考えております。
 いずれにしても、特定の事例が我が国に対する武力攻撃に該当するかどうかということについては、個別の状況に応じて判断をするということになります。
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伊藤英成#18
○伊藤(英)委員 では、例えば日本大使館とか在留日本人への攻撃というようなことが、そういう人たちに対して攻撃ということがあった場合に、該当することもあるんですか。
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福田康夫#19
○福田国務大臣 特定の事例が我が国に対する武力攻撃に該当するかどうかということについては、先ほど申しました個別の状況に応じて判断する、こういうことになるわけでございますが、我が国の在外公館とか、今委員の御指摘の在留邦人に対する攻撃が我が国への武力攻撃となるかどうか。理論的には、我が国に対する組織的、計画的な武力の行使と認定されるかどうかという問題でございます。しかしながら、一般的に、そういうような攻撃が我が国に対する武力攻撃と認定されることは、余り想定はしがたい問題だと思っております。
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伊藤英成#20
○伊藤(英)委員 自衛隊法第七十六条の中にも我が国と書いてありますね。それとこの法案の「我が国」との関係というのは、どういう関係になるんでしょうか。
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福田康夫#21
○福田国務大臣 法案の第二条第一号の「我が国」は、日本国を指すという意味において、自衛隊法第七十六条に言う我が国と同一のものであります。
 いずれにしましても、どのようなものが法案の第二条第一号の我が国に対する武力攻撃に該当するのか、また、いかなる場合に自衛隊法第七十六条に言う我が国を防衛するために必要があると認められる場合に該当するか、これは個別の状況に応じて判断することになります。
 もっとも、自衛隊は、自衛権発動の三要件を満たした場合にのみ我が国を防衛するために武力を行使することができるということになりますが、我が国に対する武力攻撃の発生のみで自衛権発動の三要件のすべてを満たしているということはありません。
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伊藤英成#22
○伊藤(英)委員 自衛隊法の七十六条とこの法の「我が国」というときに、何か地理的な範囲などで具体的に変わる部分はあるんですか、ないんですか。
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福田康夫#23
○福田国務大臣 自衛隊法第七十六条第一項の「外部からの武力攻撃」は、我が国に対するという文言はないのでありますけれども、法案の第二条第一号の「我が国に対する外部からの武力攻撃」と同じ意味でございます。
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伊藤英成#24
○伊藤(英)委員 きょうは余り私の時間がないので多くは申し上げませんが、実は、今ずっと私が幾つか聞いてみましたが、全部あいまい。そう思いませんか。官房長官みずから、やはりあいまいだなと。もう笑い事じゃないんですね、本当に。
 それから、今までもいろいろ申し上げてきたんですが、予測の事態、あるいはおそれの事態等、政府としても見解も出されたりいたしました。それで、これは法律の中に、書き方はいろいろあるでしょうが、ほぼああいう内容のことをちゃんと書いたらどうかという話を申し上げてきたりいたしました。法律の中に明記する、それはどうですか。今後そういうことを考えたいと思いますか。私は、出直せ、出し直せ、こう言っているんですから、そのときはそういうことを考えることはありますか。
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福田康夫#25
○福田国務大臣 これは、現実に武力攻撃が発生する前の段階におきましても、その時点における国際情勢とか相手国の動向、我が国への武力攻撃の意図が推測をされることなどから見て、我が国に対する武力攻撃が発生する可能性が高いと客観的に判断されるというような事態におきましては、国全体が一体となって、自衛隊の活動による対処措置、国民の被害を防止するための警報の発令とか、さまざまな対処措置が迅速に実施されることが重要でございます。
 このために、本法案では、武力攻撃と関係する事態として、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態から、その時点から武力攻撃事態の対象に含めて一くくりとして、武力攻撃と関係しない事態と画するということにしております。
 なお、予測の段階の事態と武力攻撃が発生した事態とでは、自衛隊の行動のように必要となる対処措置の内容は異なるものがあり得ることから、それぞれの段階ごとに事態認定を対処基本方針に明記し、それぞれの事態に応じた対処措置を講ずることといたしております。
 したがいまして、予測の段階の事態が武力攻撃が発生した事態、そういうような誤解を受けることはないというふうに考えておるわけであります。
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伊藤英成#26
○伊藤(英)委員 法文の中にその定義を。武力攻撃事態の定義について政府が見解も出されましたでしょう。あれをちゃんと法文の中に、あの全文という意味じゃないんですよ、それを法文に書いたら、何か悪いことが、困ることがあるんですか。基準を、そういうことを考えたらどうですか。
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福田康夫#27
○福田国務大臣 お尋ねの件については、政府として、武力攻撃事態について国民に対してわかりやすく説明するという観点から、さきに見解を示しました。そして、具体的な説明を行いましたけれども、この見解における説明内容は、いわば、当該事態の解釈としてお示ししたものでございまして、武力攻撃事態の定義として法文上規定することは考えておりません。
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伊藤英成#28
○伊藤(英)委員 実は、後ほどまた触れるつもりですが、今回の法律案は、あの事態法なるものは、私から見ますと、本当にわかりにくい。あえてわかりにくい法律をつくっているのかなと思わせるような内容ですね。わからないんですよ、これはそもそも。何でもっと国民から見てもわかりやすい法律にしないんだろうか。今までで、ますますそうだというふうに思うんです。ヤジ民主党がつくってくれたらと隣で言っていますが、こんなことは当然のことだということであります。
 それから次に、私たちがこの法律は本当に今のままだとだめだなという意味は、国会承認あるいは民主的統制のあり方の問題についても、極めて不適切だということであります。
 それは、今現在予測される事態で防衛出動の待機命令を出すときは事後承認、おそれの場合になって、防衛出動を出すときには原則事前ですよね。何でこれは両方とも原則事前にしないんだろうか。もちろん、やむを得ない場合は事後ということは考えればいいんですよ。全く可能なはずですよね、これは事前で。予測される事態なんだから、当然可能。だから、これを両方とも原則事前にしたらどうですか。
 そして、また同時に、対処措置が終わる場合、これは、本会議でも私からも申し上げました。ほかの党からも話が出ていました。国会決議でそうした場合には対処措置は終了するというふうに、これは答えてもいらっしゃるんですね。法律の中にそういうふうにちゃんと書けばいいではないか、その両方とも。これはいかがですか。
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中谷元#29
○中谷国務大臣 予測の場合とおそれの場合、国会手続等違っているわけでありますが、これは、先ほど官房長官がお話ししたとおり、現実に武力攻撃が発生する前の段階において処置することが必要でありまして、その場合に、予測事態ということでございますが、特に自衛隊の活動による対処措置、国民の被害を防止するための警報の発令など、さまざまな対処措置が迅速に実施されることが重要でございます。
 このために、この法律案では、武力攻撃と関係する事態として、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態と定義をいたしております。
 なお、また事態が進みまして、おそれの事態になった場合には、きちんとした手続を経て自衛隊が行動するわけでございまして、それぞれの内容に差がある、また、自衛隊等の活動にかかるために違った手続にしているわけでございます。
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