内閣委員会
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会
会議録情報#0
平成十四年七月二十三日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
七月十八日
辞任 補欠選任
山根 隆治君 直嶋 正行君
紙 智子君 筆坂 秀世君
七月十九日
辞任 補欠選任
直嶋 正行君 山根 隆治君
七月二十二日
辞任 補欠選任
筆坂 秀世君 吉岡 吉典君
七月二十三日
辞任 補欠選任
田嶋 陽子君 福島 瑞穂君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 佐藤 泰介君
理 事
斉藤 滋宣君
松村 龍二君
森田 次夫君
長谷川 清君
吉川 春子君
委 員
亀井 郁夫君
竹山 裕君
西銘順志郎君
山崎 正昭君
岡崎トミ子君
川橋 幸子君
山根 隆治君
白浜 一良君
森本 晃司君
吉岡 吉典君
島袋 宗康君
福島 瑞穂君
黒岩 宇洋君
発議者 岡崎トミ子君
発議者 吉川 春子君
委員以外の議員
発議者 円 より子君
発議者 千葉 景子君
発議者 八田ひろ子君
発議者 大脇 雅子君
発議者 田嶋 陽子君
副大臣
外務副大臣 杉浦 正健君
事務局側
常任委員会専門
員 舘野 忠男君
政府参考人
内閣官房内閣参
事官 新田 秀樹君
文部科学省初等
中等教育局長 矢野 重典君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○戦時性的強制被害者問題の解決の促進に関する
法律案(第百五十三回国会円より子君外六名発
議)(継続案件)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
七月十八日
辞任 補欠選任
山根 隆治君 直嶋 正行君
紙 智子君 筆坂 秀世君
七月十九日
辞任 補欠選任
直嶋 正行君 山根 隆治君
七月二十二日
辞任 補欠選任
筆坂 秀世君 吉岡 吉典君
七月二十三日
辞任 補欠選任
田嶋 陽子君 福島 瑞穂君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 佐藤 泰介君
理 事
斉藤 滋宣君
松村 龍二君
森田 次夫君
長谷川 清君
吉川 春子君
委 員
亀井 郁夫君
竹山 裕君
西銘順志郎君
山崎 正昭君
岡崎トミ子君
川橋 幸子君
山根 隆治君
白浜 一良君
森本 晃司君
吉岡 吉典君
島袋 宗康君
福島 瑞穂君
黒岩 宇洋君
発議者 岡崎トミ子君
発議者 吉川 春子君
委員以外の議員
発議者 円 より子君
発議者 千葉 景子君
発議者 八田ひろ子君
発議者 大脇 雅子君
発議者 田嶋 陽子君
副大臣
外務副大臣 杉浦 正健君
事務局側
常任委員会専門
員 舘野 忠男君
政府参考人
内閣官房内閣参
事官 新田 秀樹君
文部科学省初等
中等教育局長 矢野 重典君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○戦時性的強制被害者問題の解決の促進に関する
法律案(第百五十三回国会円より子君外六名発
議)(継続案件)
─────────────
佐
佐藤泰介#1
○委員長(佐藤泰介君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
本日までに、紙智子さん及び田嶋陽子さんが委員を辞任され、補欠として吉岡吉典君及び福島瑞穂さんが選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
本日までに、紙智子さん及び田嶋陽子さんが委員を辞任され、補欠として吉岡吉典君及び福島瑞穂さんが選任されました。
─────────────
佐
佐藤泰介#2
○委員長(佐藤泰介君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
戦時性的強制被害者問題の解決の促進に関する法律案の審査のため、本日の委員会に政府参考人として、内閣官房内閣参事官新田秀樹君及び文部科学省初等中等教育局長矢野重典君の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
佐
佐
佐藤泰介#4
○委員長(佐藤泰介君) 戦時性的強制被害者問題の解決の促進に関する法律案を議題といたします。
本案につきましては既に趣旨説明を聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →本案につきましては既に趣旨説明を聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
森
森田次夫#5
○森田次夫君 おはようございます。自由民主党の森田次夫でございます。発議者の皆さん、大変御苦労さまでございます。
本法律案は、女性の尊厳にかかわる問題でございますので、私としてもできるならこういう法案について質疑なり議論なりしたくない、これが実は私の本心でございます。しかしながら、これも役目でございますので、今日は野党的立場からひとつ質問をさせていただきたいと、このように思いますので、よろしくどうぞお願いを申し上げたいと思います。
そこで、最初に二点について確認をさせていただきたいと思いますけれども、本法律案の名称でございますけれども、戦時性的強制被害者問題云々と、こうなっておるわけでございますけれども、これは従来から発議者が用いられてきたいわゆる従軍慰安婦、これと一緒だと、こういうような理解でよろしいのかどうなのか、イエス、ノーで結構でございますので、お答えをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →本法律案は、女性の尊厳にかかわる問題でございますので、私としてもできるならこういう法案について質疑なり議論なりしたくない、これが実は私の本心でございます。しかしながら、これも役目でございますので、今日は野党的立場からひとつ質問をさせていただきたいと、このように思いますので、よろしくどうぞお願いを申し上げたいと思います。
そこで、最初に二点について確認をさせていただきたいと思いますけれども、本法律案の名称でございますけれども、戦時性的強制被害者問題云々と、こうなっておるわけでございますけれども、これは従来から発議者が用いられてきたいわゆる従軍慰安婦、これと一緒だと、こういうような理解でよろしいのかどうなのか、イエス、ノーで結構でございますので、お答えをいただきたいと思います。
円
円より子#6
○委員以外の議員(円より子君) おはようございます。
イエス、ノーでよろしいという御質問でございますが、最初に、今、先生がおっしゃった女性の尊厳の回復について、長年多くの方々が要望していらしたこの法案がようやく大勢の方々の御努力のおかげでこうして審議できますことに感謝したいと思います。
そして、答弁申し上げますが、先生のおっしゃるとおり、いわゆる従軍慰安婦のことを指しておりますが、なぜ戦時性的強制被害者としたかと申しますと、被害者はその意に反して慰安所に連れていかれ性的行為を強制されたものでありまして、従軍慰安婦といたしますと自発的な行動であるかのように誤解を生みかねない、また被害の実態を反映したものとは言えないと思います。また、そればかりか、被害者に対するいわれなき非難、中傷を招くことになり、むしろ被害者を二重に傷付けるおそれのある極めて適切さを欠く表現だと思いまして、私たちは戦時性的強制被害者という文言にしたわけでございます。
この発言だけを見る →イエス、ノーでよろしいという御質問でございますが、最初に、今、先生がおっしゃった女性の尊厳の回復について、長年多くの方々が要望していらしたこの法案がようやく大勢の方々の御努力のおかげでこうして審議できますことに感謝したいと思います。
そして、答弁申し上げますが、先生のおっしゃるとおり、いわゆる従軍慰安婦のことを指しておりますが、なぜ戦時性的強制被害者としたかと申しますと、被害者はその意に反して慰安所に連れていかれ性的行為を強制されたものでありまして、従軍慰安婦といたしますと自発的な行動であるかのように誤解を生みかねない、また被害の実態を反映したものとは言えないと思います。また、そればかりか、被害者に対するいわれなき非難、中傷を招くことになり、むしろ被害者を二重に傷付けるおそれのある極めて適切さを欠く表現だと思いまして、私たちは戦時性的強制被害者という文言にしたわけでございます。
森
森田次夫#7
○森田次夫君 はい、分かりました。
ちょっと、三十分しかございませんので、ひとつ簡単明瞭にお願いいたします。
二つ目の確認事項でございますけれども、これは、いわゆる旧軍の強姦と申しますか、そういったものも含まれるのか含まれないのか、この法案に、これもイエス、ノーで結構でございますので、お答えください。
この発言だけを見る →ちょっと、三十分しかございませんので、ひとつ簡単明瞭にお願いいたします。
二つ目の確認事項でございますけれども、これは、いわゆる旧軍の強姦と申しますか、そういったものも含まれるのか含まれないのか、この法案に、これもイエス、ノーで結構でございますので、お答えください。
円
円より子#8
○委員以外の議員(円より子君) 強姦につきましては、戦地において兵士が単独で強姦を行った場合や、何人かの兵士が集団で強姦等を行ったが、そのような行為が一回限りで反復継続されなかったような場合の強姦は含まれません。
この発言だけを見る →森
森田次夫#9
○森田次夫君 一回限りというようなことを今ちょっとおっしゃいましたけれども、それが反復というか、あれを見てみますと、目的のところに、旧陸軍関与の下に、女性に対して組織的かつ継続的な性行為の強制が行われたとあるわけですけれども、軍の関与の下で組織、継続的に強姦が行われたというようなことはちょっと、到底考えられないわけでございますけれども、ちょっと法律としては品性を欠くんじゃないか、そういうふうに思うわけでございます。
そこで、文言の修正等を私はすべきだと思うんですけれども、この辺いかがでございましょうか。
この発言だけを見る →そこで、文言の修正等を私はすべきだと思うんですけれども、この辺いかがでございましょうか。
円
円より子#10
○委員以外の議員(円より子君) 一回限りの強姦はこの法案の対象としておりませんけれども、旧日本軍が犯した強姦というのは許し難い犯罪でございまして、この法案が品性を欠くというのは、ちょっと先生のおっしゃることが私たちは解せないのでございますけれども、もちろん、強姦が免罪されるものではないことは当然でございまして、軍の正規の指揮命令に従って行われた行為でなくても、集団的な行為という形の強姦は様々な公文書にも指摘されておりますし、証言にもございます。
こうした組織的に行われたものというのはこの法案の中に含めるというふうに考えておりまして、御存じだと思いますけれども、旧日本軍が慰安所をなぜ設置したか、必要としたかの理由の一つに、日本軍人による強姦事件が多発したことがございます。これら強姦事件の防止には、慰安所の設置ではなくて、実は、軍隊内の人権の確立やまた兵士の待遇改善及び犯罪への厳重処罰で対処すべきであったと思うんですが、それを、軍の士気が下がるということで、強姦を何とか予防するために慰安所を作ったわけで、こういった行為も、それからその前にあった、またその後もあった集団的な強姦というものは許されるものではありません。それが入っておりますし、また単独の行為は一応この法案では外しているというのが現状でございます。
この発言だけを見る →こうした組織的に行われたものというのはこの法案の中に含めるというふうに考えておりまして、御存じだと思いますけれども、旧日本軍が慰安所をなぜ設置したか、必要としたかの理由の一つに、日本軍人による強姦事件が多発したことがございます。これら強姦事件の防止には、慰安所の設置ではなくて、実は、軍隊内の人権の確立やまた兵士の待遇改善及び犯罪への厳重処罰で対処すべきであったと思うんですが、それを、軍の士気が下がるということで、強姦を何とか予防するために慰安所を作ったわけで、こういった行為も、それからその前にあった、またその後もあった集団的な強姦というものは許されるものではありません。それが入っておりますし、また単独の行為は一応この法案では外しているというのが現状でございます。
森
森田次夫#11
○森田次夫君 分かりました。単独ということじゃなくて、組織的、継続的にと、こういうことでございますけれども、そういった事例というのは大体どのくらいあるんですか。数がある程度分かれば教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →吉
吉川春子#12
○吉川春子君 どの程度そういうことが行われたかという御質問に対して答えるとすれば、それは数限りなく、想像を絶する回数そういうことが行われたというふうに私は答弁します。
この発言だけを見る →森
森田次夫#13
○森田次夫君 分かりました。私、この法案は強姦の方も含んでいないというふうに実はちょっと理解しておりましたものですから、そうしたら、今そういうような御答弁なものですから、あれ、ちょっと私が承知していたのと違うなということを今ちょっと印象として持ったわけでございます。
そこで、この法案の第三条は、政府ができるだけ速やかに、かつ確実に謝罪の意を表することを求めているが、速やかかつ確実な謝罪の表明とは、だれが、どのような場で、いかなる形でしなければならないのかということでございますが、何かすべてがあいまいもことしているような、そういった印象を受けるわけでございます。
これまで我が国の歴代総理あるいは官房長官等が、外国の首脳の会談だとか国会における所信表明演説だとか内外に向けた談話などにおいて繰り返しおわびと反省を述べておるわけでございますけれども、このことは全く謝罪に値しないというようなことをおっしゃっておるんじゃないかと思いますけれども、その辺はいかがでございますか。
この発言だけを見る →そこで、この法案の第三条は、政府ができるだけ速やかに、かつ確実に謝罪の意を表することを求めているが、速やかかつ確実な謝罪の表明とは、だれが、どのような場で、いかなる形でしなければならないのかということでございますが、何かすべてがあいまいもことしているような、そういった印象を受けるわけでございます。
これまで我が国の歴代総理あるいは官房長官等が、外国の首脳の会談だとか国会における所信表明演説だとか内外に向けた談話などにおいて繰り返しおわびと反省を述べておるわけでございますけれども、このことは全く謝罪に値しないというようなことをおっしゃっておるんじゃないかと思いますけれども、その辺はいかがでございますか。
吉
吉川春子#14
○吉川春子君 まず、速やかという点で言えば、是非この国会でこの法案を成立させていただきたいということです。
それから、いかなる形で、どのような場でという点でございますが、名誉回復の措置として、政府が責任を認めて、心からなる謝罪を私たちは行うということをこの法案に決めておりますが、方法としては、政府による意思表明及び被害者への謝罪の手紙、国会決議などを行います。また、国費による補償、そのための予算措置を行います。従軍慰安婦被害者の名誉回復に資するために、被害者に気持ちが伝わるように、再びこのような行為を行わないことを長く人々の心にとどめるような記録、そして記念館の設置などを行うことも考えております。
また、今、森田委員が、今まで何遍も謝ってきたではないかと、こういうお話でございますけれども、被害者の皆さんあるいは被害国の政府等は、日本政府が公式に謝罪をしていないことを厳しくこれまでも批判しています。軍の関与を認めた以上、国家として公式に謝罪するのは当然です。
まず、政府は官房長官談話を発表して謝罪したと言っておりますけれども、九三年の河野官房長官談話は、いわゆる慰安婦とされた方々におわびと反省の気持ちを申し上げるとしているのみで、その後も個々の被害者へ直接謝罪はいたしておりません。また、総理のおわびの手紙、アジア女性基金を受け取った方に付けているおわびの手紙ですが、これは償い金を受け入れた人に対してのみ渡されており、また受け取った被害者からも必ずしも謝罪とは認められておらず、中にはアジア女性基金にその手紙を返したという人もいます。また、オランダの元慰安婦は、オランダの首相あての謝罪の手紙をコピーしたもの、それを、七十八人ですか、受け取った方に渡されているにすぎません。また、国会も、下関判決で立法不作為責任を問われましたけれども、いまだに謝罪をしておりません。
こうして元慰安婦に対する謝罪は大変不十分なので、国としてきちんと謝罪をしておくことが必要ということをこの法案に書き込みました。
この発言だけを見る →それから、いかなる形で、どのような場でという点でございますが、名誉回復の措置として、政府が責任を認めて、心からなる謝罪を私たちは行うということをこの法案に決めておりますが、方法としては、政府による意思表明及び被害者への謝罪の手紙、国会決議などを行います。また、国費による補償、そのための予算措置を行います。従軍慰安婦被害者の名誉回復に資するために、被害者に気持ちが伝わるように、再びこのような行為を行わないことを長く人々の心にとどめるような記録、そして記念館の設置などを行うことも考えております。
また、今、森田委員が、今まで何遍も謝ってきたではないかと、こういうお話でございますけれども、被害者の皆さんあるいは被害国の政府等は、日本政府が公式に謝罪をしていないことを厳しくこれまでも批判しています。軍の関与を認めた以上、国家として公式に謝罪するのは当然です。
まず、政府は官房長官談話を発表して謝罪したと言っておりますけれども、九三年の河野官房長官談話は、いわゆる慰安婦とされた方々におわびと反省の気持ちを申し上げるとしているのみで、その後も個々の被害者へ直接謝罪はいたしておりません。また、総理のおわびの手紙、アジア女性基金を受け取った方に付けているおわびの手紙ですが、これは償い金を受け入れた人に対してのみ渡されており、また受け取った被害者からも必ずしも謝罪とは認められておらず、中にはアジア女性基金にその手紙を返したという人もいます。また、オランダの元慰安婦は、オランダの首相あての謝罪の手紙をコピーしたもの、それを、七十八人ですか、受け取った方に渡されているにすぎません。また、国会も、下関判決で立法不作為責任を問われましたけれども、いまだに謝罪をしておりません。
こうして元慰安婦に対する謝罪は大変不十分なので、国としてきちんと謝罪をしておくことが必要ということをこの法案に書き込みました。
森
森田次夫#15
○森田次夫君 戦争賠償等は、いわゆるサンフランシスコ平和条約十四条の(b)項、又は二国間等で解決済みだというのが我が国の一貫した姿勢であるわけでございますね。すなわち、国際法上もまた外交上も我が国としては誠実に対応してきたということでございます。賠償等につきましても、当時の価格で約一兆三百六十億円ですか、そのぐらいの当時としての補償も行っておるわけでございます。そうしたことで、新たに国家として個人補償を行うことができないということで女性のためのアジア平和基金で償うということになったわけでございますが、この償い金についての評価、どのように評価をされておられるか、各会派ごとに代表の方、ひとつお述べをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →吉
吉川春子#16
○吉川春子君 まず、私の方から提案者の共通認識と共産党の立場を申し上げます。
政府は、道義的な責任を果たすとして、一九九五年七月に民間団体である女性のためのアジア平和基金、アジア女性基金を設立して、総理大臣のおわびの手紙と国民の募金による償い金の支給で事態を収拾しようとしてきました。しかし、この取組は国家補償に代わるものではありません。国連等も指摘するように、被害者に対する謝罪、名誉回復にはならないと私たちは考えます。韓国、台湾の被害者などからも、女性のためのアジア平和基金の事業は日本政府の責任が明確ではないと非難され、受取を拒否されています。
韓国、台湾に対するアジア女性基金償い金事業は五月一日で打ち切られました。七月二十日には償い事業の資金である国民のカンパを集めることを打ち切るという広告を私は新聞で拝見しました。その結果、最終的に償い金を受け取った元慰安婦は二百八十五人とのことですが、国別の受取人数は一貫して公表していません。報道によると、五月一日時点では二百三十五人で、フィリピンの元慰安婦が最も多い人数とされています。NGOの調査で、韓国の元慰安婦の申請者は二百五人、そのうち償い金を受け取った人は十数人程度とされていますけれども、五月時点では人数がもう少し増えていたかもしれません。
いずれにしても、韓国の慰安婦問題はアジア女性基金では解決が付きませんでした。最近も韓国の被害者が述べているように、謝罪なくお金を受け取ったらお金で性を売ったことになるといって受取を拒否しているからです。
また、インドネシアでは、アジア女性基金は老人ホームを五十か所建設しておりますが、これは従軍慰安婦被害者を対象とした事業ではありません。インドネシアでは元慰安婦の認定が行われていないからです。イスラムの国で元慰安婦として名のり出ることは到底できなかったのです。しかし、九〇年代に政権が替わり、NGOの運動も発展し、インドネシア政府も被害者個人個人に対する補償を要求する態度に変わっているというのが、今年の二月、この提案者でインドネシア調査をした結果得た結論です。
もとより、アジア女性基金は国家補償に代わるものではなく、戦時性的被害者問題の解決には立法により日本政府の責任とその謝罪を行うということが必要だと、こういう立場で私たちは法案を提出しました。
以上のように、アジア女性基金についてはそういう評価でございます。
この発言だけを見る →政府は、道義的な責任を果たすとして、一九九五年七月に民間団体である女性のためのアジア平和基金、アジア女性基金を設立して、総理大臣のおわびの手紙と国民の募金による償い金の支給で事態を収拾しようとしてきました。しかし、この取組は国家補償に代わるものではありません。国連等も指摘するように、被害者に対する謝罪、名誉回復にはならないと私たちは考えます。韓国、台湾の被害者などからも、女性のためのアジア平和基金の事業は日本政府の責任が明確ではないと非難され、受取を拒否されています。
韓国、台湾に対するアジア女性基金償い金事業は五月一日で打ち切られました。七月二十日には償い事業の資金である国民のカンパを集めることを打ち切るという広告を私は新聞で拝見しました。その結果、最終的に償い金を受け取った元慰安婦は二百八十五人とのことですが、国別の受取人数は一貫して公表していません。報道によると、五月一日時点では二百三十五人で、フィリピンの元慰安婦が最も多い人数とされています。NGOの調査で、韓国の元慰安婦の申請者は二百五人、そのうち償い金を受け取った人は十数人程度とされていますけれども、五月時点では人数がもう少し増えていたかもしれません。
いずれにしても、韓国の慰安婦問題はアジア女性基金では解決が付きませんでした。最近も韓国の被害者が述べているように、謝罪なくお金を受け取ったらお金で性を売ったことになるといって受取を拒否しているからです。
また、インドネシアでは、アジア女性基金は老人ホームを五十か所建設しておりますが、これは従軍慰安婦被害者を対象とした事業ではありません。インドネシアでは元慰安婦の認定が行われていないからです。イスラムの国で元慰安婦として名のり出ることは到底できなかったのです。しかし、九〇年代に政権が替わり、NGOの運動も発展し、インドネシア政府も被害者個人個人に対する補償を要求する態度に変わっているというのが、今年の二月、この提案者でインドネシア調査をした結果得た結論です。
もとより、アジア女性基金は国家補償に代わるものではなく、戦時性的被害者問題の解決には立法により日本政府の責任とその謝罪を行うということが必要だと、こういう立場で私たちは法案を提出しました。
以上のように、アジア女性基金についてはそういう評価でございます。
田
田嶋陽子#17
○委員以外の議員(田嶋陽子君) 今、共産党の吉川さんが伝えてくださったとおりなんですが、当時、村山政権ということもありまして、改めて社民党の態度を付け加えます。
戦後補償に消極的な勢力が依然立法府の多数派を占めている状況であえて基金を作ったのは、被害者が高齢化し、残された時間が少なくなるのを見るに見かねての妥協の産物だったと社民党では評価します。
政府は、軍が関与した慰安婦制度に対する国家責任をあいまいにしたまま、基金からの償い金の支給を国家補償に代えようとしました。しかし、この妥協の産物は被害者の多くから拒否され、残念ながら期待された役割を果たすことができませんでした。
したがって、基金の事業とは別に、慰安婦問題解決のための新規立法が必要であるというのが現時点での社民党としての基金への考え方です。
以上です。
この発言だけを見る →戦後補償に消極的な勢力が依然立法府の多数派を占めている状況であえて基金を作ったのは、被害者が高齢化し、残された時間が少なくなるのを見るに見かねての妥協の産物だったと社民党では評価します。
政府は、軍が関与した慰安婦制度に対する国家責任をあいまいにしたまま、基金からの償い金の支給を国家補償に代えようとしました。しかし、この妥協の産物は被害者の多くから拒否され、残念ながら期待された役割を果たすことができませんでした。
したがって、基金の事業とは別に、慰安婦問題解決のための新規立法が必要であるというのが現時点での社民党としての基金への考え方です。
以上です。
佐
円
森
森田次夫#20
○森田次夫君 今、田嶋発議者から、社民党としては妥協の産物だと、こういうような御答弁がございましたけれども、このアジア女性基金は、おっしゃるように村山内閣時代、自社さきがけの与党の三党合意事項でこの基金というのが設立されておるわけでございますね。
そこで、当時の社会党、現在社民党でございますけれども、今日はおられないんですけれども、発議者の中で千葉先生と大脇先生は当時社会党の議員であったわけですよね。ちょっとおられないので、本人に聞きたいわけですけれども、もし本人おられなければ田嶋先生にお聞きしたいわけですけれども、そういったことで、いわゆる妥協の産物とかどうのこうのということよりも、三党合意として私は受け入れたと、こういうふうに思うわけでございますけれども、その辺、主義主張の連続性といいますか、政治家としての信義について、できれば御本人に聞きたかったんですけれども、御本人二人ともいらっしゃらないものですから、大変申し訳ございませんけれども、田嶋先生の方、このことについてどのようにお考えか、お聞かせください。
この発言だけを見る →そこで、当時の社会党、現在社民党でございますけれども、今日はおられないんですけれども、発議者の中で千葉先生と大脇先生は当時社会党の議員であったわけですよね。ちょっとおられないので、本人に聞きたいわけですけれども、もし本人おられなければ田嶋先生にお聞きしたいわけですけれども、そういったことで、いわゆる妥協の産物とかどうのこうのということよりも、三党合意として私は受け入れたと、こういうふうに思うわけでございますけれども、その辺、主義主張の連続性といいますか、政治家としての信義について、できれば御本人に聞きたかったんですけれども、御本人二人ともいらっしゃらないものですから、大変申し訳ございませんけれども、田嶋先生の方、このことについてどのようにお考えか、お聞かせください。
田
田嶋陽子#21
○委員以外の議員(田嶋陽子君) 困りましたね。ですけれども、私個人としては、当時社会党の一員ではありませんでしたので当時のことに関してお答えすることはできませんが、私個人としての見方を申し上げますと、まず、被害者の意識もこの基金ができたことで更に深まって、分析が深まりました。それと同時に世の中も、女性の人権というものに対して、女性に対する性暴力が犯罪だという認識が深まってきました。時代の流れに従っていろんなことが深まってまいります。そして、被害者はまだ生きておられます。そして、謝罪と補償を求めておられます。私たちは、より真実に近い考え方に沿った政治的な解決が必要だと思います。
これが私の考えです。
この発言だけを見る →これが私の考えです。
森
森田次夫#22
○森田次夫君 できれば、お二方、どちらかから御答弁をいただきたかったんですけれども、田嶋先生、関係のないのに御答弁いただきまして、ありがとうございました。
次に質問移りますけれども、軍の性暴力に対して国として謝罪し補償を行った例というのはあるのかどうなのか。あるとすれば、だれといいますか、どこの国といいますか、どのような形で行われたのか、その辺、ひとつお聞かせをください。
この発言だけを見る →次に質問移りますけれども、軍の性暴力に対して国として謝罪し補償を行った例というのはあるのかどうなのか。あるとすれば、だれといいますか、どこの国といいますか、どのような形で行われたのか、その辺、ひとつお聞かせをください。
吉
吉川春子#23
○吉川春子君 まず明らかなことは、慰安婦制度は、国家が直接計画し、実行し、維持した戦時性暴力で、そのような例はほかに近年ほとんどないということです。世界的非難の的となった旧ユーゴの女性に対する暴力も、国家自身が性暴力の制度を作ったのではなく、民族浄化政策の中で軍や民兵が性暴力を犯したのであって、それを防止できなかった責任が問われているのです。したがって、国家が謝罪し補償責任を問われる例がほとんどなかったと私は承知をしております。
従軍慰安婦問題は、東京裁判判決でも問題にされずに来たように、女性の性暴力が犯罪であり、女性の人権侵害であることが世界的に認められるようになったのは比較的最近のことです。田嶋議員が今おっしゃったとおりです。
国際刑事裁判所規程には、(a)に、強姦、強制妊娠その他の性暴力を含むジェノサイドの定義におけるジェンダーの観点という規定があります。ほかにもいろいろありますが、旧ユーゴの内戦で何万人という女性が民族浄化の下で強姦され、世界に衝撃を与えました。コソボでの集団殺害や人道の罪に問われているミロシェビッチ元大統領の法廷での責任追及が注目を集めています。従軍慰安婦問題が世界的にいまだに非難が高まっているのは、こうした歴史認識の発展があると思います。
一昨年東京で開かれた女性戦犯法廷で、従軍慰安婦制度は、国際的な法律家、国際法学者により有罪判決が下されました。過去において軍隊の性的犯罪が不問に付されたことは、歴史として私たちが乗り越えなくてはならない問題だと思います。今回の法案は、こうした歴史の発展に伴って提案されたものであるということを申し上げたいと思います。
この発言だけを見る →従軍慰安婦問題は、東京裁判判決でも問題にされずに来たように、女性の性暴力が犯罪であり、女性の人権侵害であることが世界的に認められるようになったのは比較的最近のことです。田嶋議員が今おっしゃったとおりです。
国際刑事裁判所規程には、(a)に、強姦、強制妊娠その他の性暴力を含むジェノサイドの定義におけるジェンダーの観点という規定があります。ほかにもいろいろありますが、旧ユーゴの内戦で何万人という女性が民族浄化の下で強姦され、世界に衝撃を与えました。コソボでの集団殺害や人道の罪に問われているミロシェビッチ元大統領の法廷での責任追及が注目を集めています。従軍慰安婦問題が世界的にいまだに非難が高まっているのは、こうした歴史認識の発展があると思います。
一昨年東京で開かれた女性戦犯法廷で、従軍慰安婦制度は、国際的な法律家、国際法学者により有罪判決が下されました。過去において軍隊の性的犯罪が不問に付されたことは、歴史として私たちが乗り越えなくてはならない問題だと思います。今回の法案は、こうした歴史の発展に伴って提案されたものであるということを申し上げたいと思います。
森
森田次夫#24
○森田次夫君 時間も大分迫ってきておりますので、政府参考人の方にちょっとお尋ねしますけれども、参議院の予算委員会でございますけれども、これは一九九七年三月十二日でございますけれども、当時の小山孝雄議員が、強制連行を直接示す資料はあるのかとの質問に対しまして、当時の内閣の外政審議室長は、政府の発見した資料の中に軍や官憲による慰安婦の強制連行を直接示す記述は見いだせなかったと、小山議員に対しましてこの委員会だけでもって四回同じような答弁をいたしております。その後、新しくそういった、何というんですか、いわゆる強制連行を直接示す資料、そういったことは見つかったのかどうか、その辺、参考人の方からひとつ御答弁を願いたいと思います。
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新田秀樹#25
○政府参考人(新田秀樹君) お答え申し上げます。
ただいま先生御指摘のとおり、平成九年の三月十二日の参議院予算委員会におきまして、当時の平林内閣外政審議室長の方から、政府の発見した資料の中に軍や官憲による慰安婦の強制連行を直接示すような記述は見いだせなかったという旨を答弁しております。これは、平成五年八月に公表されました調査に係る資料についてのものでございます。
その後、調査結果公表以降、関連の文書資料が幾つか関係省庁によって発見されておりますけれども、それらの中にも、軍や官憲による慰安婦の強制連行を直接示すような記述というのは特に見いだされておりません。したがいまして、そうした記述が見いだせないという調査結果公表時の状況は、現在までも変化はないものというふうに認識しております。
この発言だけを見る →ただいま先生御指摘のとおり、平成九年の三月十二日の参議院予算委員会におきまして、当時の平林内閣外政審議室長の方から、政府の発見した資料の中に軍や官憲による慰安婦の強制連行を直接示すような記述は見いだせなかったという旨を答弁しております。これは、平成五年八月に公表されました調査に係る資料についてのものでございます。
その後、調査結果公表以降、関連の文書資料が幾つか関係省庁によって発見されておりますけれども、それらの中にも、軍や官憲による慰安婦の強制連行を直接示すような記述というのは特に見いだされておりません。したがいまして、そうした記述が見いだせないという調査結果公表時の状況は、現在までも変化はないものというふうに認識しております。
森
森田次夫#26
○森田次夫君 そういう資料というのはないと、見いだせないと、こういうことでございますね。
次に、発議者にまたお伺いするわけですけれども、第二条の二項で日本人の慰安婦はこの法案の対象外になっておりますけれども、その対象外にした理由はどういうことなのか、お尋ねをいたします。
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岡
岡崎トミ子#27
○岡崎トミ子君 この法案は、国際的に問題となっております従軍慰安婦問題について、解決促進のために基本的な枠組みを定めて、具体的な措置を関係国の政府等と協議を行った上で、その理解と協力の下に措置を講ずるものでありまして、対象者を、当時の表現で言いますと外地人、また外国人に限っております。
従軍慰安婦問題は、沈黙を強いられてきました被害国の女性たちが、多くの困難とそして苦悩を抱えたまま、勇気を持って名誉の回復を求めて訴え出たために国際的な注目を集めるに至りました。そこで、加害国の責任として、戦争の、そして女性に対する暴力の被害者として筆舌に尽くし難い心身の苦痛に今も苦しんでいる高齢の彼女たちの訴えに対して一刻も早くこたえるためにその必要があると考えまして、関係国政府等の理解と協力の下に名誉と尊厳を回復することを目的としたこの法案を提出したわけでございまして、いわゆる言い方としては、当時、内地人慰安婦という表現でありましたが、この内地人慰安婦についても、戦争と女性に対する暴力の被害の問題として真剣に受け止めるべきだと考えています。
しかし、国としての対応を考える場合には、これは他国との交渉を必要としません。ですから、国内問題でございますから、必ずしも本法案のような枠組みによっての取組というのは必要ないというふうに考えます。したがって、内地人慰安婦への取組を行う場合には、この法案とは別に対応を講じる必要があるというふうに思っております。
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しかし、国としての対応を考える場合には、これは他国との交渉を必要としません。ですから、国内問題でございますから、必ずしも本法案のような枠組みによっての取組というのは必要ないというふうに考えます。したがって、内地人慰安婦への取組を行う場合には、この法案とは別に対応を講じる必要があるというふうに思っております。
森
森田次夫#28
○森田次夫君 最後の質問になりますけれども、これは通告してございませんけれども、ちょっと触れたとは思うんですけれども、通告する際に。
これは三党共同提案ということになっておりますね。その中で、共産党と社民党は全員賛成の中に含まれておるわけですけれども、民主党の中では載っていない方もおられるわけですけれども、その辺、民主党としてこれはもう全会一致なのかどうなのか、全会一致で三党共同提案したのかどうなのか、そういったことにつきまして、ちょっと、民主党の岡崎さんですか、どなたでも結構ですから御答弁をいただきたいと思います。
これで最後にいたします。
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これで最後にいたします。
岡
岡崎トミ子#29
○岡崎トミ子君 今日は、この委員会が始まります前に私どもの鳩山由紀夫党首が傍聴におりまして、時間の許す限りここの委員会を拝聴したいということでおりました。
党全体として集会などが開かれましたり、あるいは被害者の方が国会においでになりましたときにも、必ず鳩山代表は、党として、これは総意によってこの戦時性的強制被害者解決促進法案を成立するために努力をしていくということを表明をいたしておりまして、確かに賛同者の中に名前の書いていない方もいらっしゃいますけれども、その後の努力で、そうした皆さんたちも、総意としてこれを提出するというような状況になっていると私は思っております。
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