厚生労働委員会

2003-05-28 衆議院 全297発言

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会議録情報#0
平成十五年五月二十八日(水曜日)
    午前十時二分開議
 出席委員
   委員長 中山 成彬君
   理事 熊代 昭彦君 理事 長勢 甚遠君
   理事 野田 聖子君 理事 宮腰 光寛君
   理事 鍵田 節哉君 理事 山井 和則君
   理事 福島  豊君 理事 武山百合子君
      荒巻 隆三君    石田 真敏君
      岡下 信子君    梶山 弘志君
      後藤田正純君    佐藤  勉君
      田村 憲久君    竹下  亘君
      棚橋 泰文君    馳   浩君
      平井 卓也君    増原 義剛君
      松島みどり君    松浪 健太君
      宮澤 洋一君    森  英介君
      谷津 義男君    山本 幸三君
      吉田 幸弘君    吉野 正芳君
      渡辺 具能君    家西  悟君
      石毛えい子君    大石 正光君
      大島  敦君    加藤 公一君
      五島 正規君    城島 正光君
      三井 辨雄君    水島 広子君
      江田 康幸君    桝屋 敬悟君
      佐藤 公治君    小沢 和秋君
      山口 富男君    阿部 知子君
      金子 哲夫君    山谷えり子君
      川田 悦子君
    …………………………………
   厚生労働大臣       坂口  力君
   厚生労働副大臣      鴨下 一郎君
   厚生労働副大臣      木村 義雄君
   厚生労働大臣政務官    渡辺 具能君
   政府参考人
   (文部科学省高等教育局長
   )            遠藤純一郎君
   政府参考人
   (厚生労働省医政局長)  篠崎 英夫君
   政府参考人
   (厚生労働省労働基準局長
   )            松崎  朗君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房審議
   官)           桑田  始君
   厚生労働委員会専門員   宮武 太郎君
    —————————————
委員の異動
五月二十八日
 辞任         補欠選任
  佐藤  勉君     馳   浩君
  西川 京子君     増原 義剛君
  松島みどり君     石田 真敏君
  三ッ林隆志君     松浪 健太君
  山本 幸三君     荒巻 隆三君
同日
 辞任         補欠選任
  荒巻 隆三君     山本 幸三君
  石田 真敏君     梶山 弘志君
  馳   浩君     佐藤  勉君
  増原 義剛君     西川 京子君
  松浪 健太君     三ッ林隆志君
同日
 辞任         補欠選任
  梶山 弘志君     松島みどり君
    —————————————
五月二十六日
 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十九条の改正に関する請願(熊谷弘君紹介)(第二四〇三号)
 腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(衛藤征士郎君紹介)(第二四〇四号)
 同(金子一義君紹介)(第二四〇五号)
 同(熊谷弘君紹介)(第二四〇六号)
 医療改悪と社会保障改悪反対、充実に関する請願(北橋健治君紹介)(第二四〇七号)
 労働法制の改悪・規制緩和反対に関する請願(小沢和秋君紹介)(第二四〇八号)
 同(大幡基夫君紹介)(第二四〇九号)
 同(大森猛君紹介)(第二四一〇号)
 同(木島日出夫君紹介)(第二四一一号)
 同(児玉健次君紹介)(第二四一二号)
 同(佐々木憲昭君紹介)(第二四一三号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第二四一四号)
 同(中林よし子君紹介)(第二四一五号)
 同(春名直章君紹介)(第二四一六号)
 同(松本善明君紹介)(第二四一七号)
 同(山口富男君紹介)(第二四一八号)
 健保本人負担を二割に戻すなど社会保障の充実に関する請願(小沢和秋君紹介)(第二四一九号)
 同(大幡基夫君紹介)(第二四二〇号)
 同(山口富男君紹介)(第二四二一号)
 小規模作業所等成人期障害者施策に関する請願(赤羽一嘉君紹介)(第二四二二号)
 同(浅野勝人君紹介)(第二四二三号)
 同(甘利明君紹介)(第二四二四号)
 同(五十嵐文彦君紹介)(第二四二五号)
 同(伊藤公介君紹介)(第二四二六号)
 同(石川要三君紹介)(第二四二七号)
 同(石毛えい子君紹介)(第二四二八号)
 同(今川正美君紹介)(第二四二九号)
 同(岩倉博文君紹介)(第二四三〇号)
 同(漆原良夫君紹介)(第二四三一号)
 同(衛藤征士郎君紹介)(第二四三二号)
 同(遠藤武彦君紹介)(第二四三三号)
 同(小里貞利君紹介)(第二四三四号)
 同(小野晋也君紹介)(第二四三五号)
 同(大出彰君紹介)(第二四三六号)
 同(大木浩君紹介)(第二四三七号)
 同(大谷信盛君紹介)(第二四三八号)
 同(大野松茂君紹介)(第二四三九号)
 同(岡下信子君紹介)(第二四四〇号)
 同(奥谷通君紹介)(第二四四一号)
 同(奥山茂彦君紹介)(第二四四二号)
 同(嘉数知賢君紹介)(第二四四三号)
 同(梶山弘志君紹介)(第二四四四号)
 同(金子善次郎君紹介)(第二四四五号)
 同(金田英行君紹介)(第二四四六号)
 同(上川陽子君紹介)(第二四四七号)
 同(亀井久興君紹介)(第二四四八号)
 同(亀井善之君紹介)(第二四四九号)
 同(川田悦子君紹介)(第二四五〇号)
 同(河合正智君紹介)(第二四五一号)
 同(河上覃雄君紹介)(第二四五二号)
 同(神崎武法君紹介)(第二四五三号)
 同(木下厚君紹介)(第二四五四号)
 同(黄川田徹君紹介)(第二四五五号)
 同(岸田文雄君紹介)(第二四五六号)
 同(北橋健治君紹介)(第二四五七号)
 同(工藤堅太郎君紹介)(第二四五八号)
 同(熊谷弘君紹介)(第二四五九号)
 同(桑原豊君紹介)(第二四六〇号)
 同(小泉龍司君紹介)(第二四六一号)
 同(小平忠正君紹介)(第二四六二号)
 同(高村正彦君紹介)(第二四六三号)
 同(今田保典君紹介)(第二四六四号)
 同(今野東君紹介)(第二四六五号)
 同(佐々木秀典君紹介)(第二四六六号)
 同(佐藤剛男君紹介)(第二四六七号)
 同(阪上善秀君紹介)(第二四六八号)
 同(砂田圭佑君紹介)(第二四六九号)
 同(田中慶秋君紹介)(第二四七〇号)
 同(高木毅君紹介)(第二四七一号)
 同(高鳥修君紹介)(第二四七二号)
 同(竹本直一君紹介)(第二四七三号)
 同(武部勤君紹介)(第二四七四号)
 同(橘康太郎君紹介)(第二四七五号)
 同(谷田武彦君紹介)(第二四七六号)
 同(谷本龍哉君紹介)(第二四七七号)
 同(近岡理一郎君紹介)(第二四七八号)
 同(土田龍司君紹介)(第二四七九号)
 同(手塚仁雄君紹介)(第二四八〇号)
 同(土井たか子君紹介)(第二四八一号)
 同(土肥隆一君紹介)(第二四八二号)
 同(中谷元君紹介)(第二四八三号)
 同(中村正三郎君紹介)(第二四八四号)
 同(中村哲治君紹介)(第二四八五号)
 同(中本太衛君紹介)(第二四八六号)
 同(中山利生君紹介)(第二四八七号)
 同(長浜博行君紹介)(第二四八八号)
 同(楢崎欣弥君紹介)(第二四八九号)
 同(西博義君紹介)(第二四九〇号)
 同(西野あきら君紹介)(第二四九一号)
 同(西村眞悟君紹介)(第二四九二号)
 同(野田佳彦君紹介)(第二四九三号)
 同(野中広務君紹介)(第二四九四号)
 同(葉梨信行君紹介)(第二四九五号)
 同(葉山峻君紹介)(第二四九六号)
 同(蓮実進君紹介)(第二四九七号)
 同(馳浩君紹介)(第二四九八号)
 同(浜田靖一君紹介)(第二四九九号)
 同(林省之介君紹介)(第二五〇〇号)
 同(林義郎君紹介)(第二五〇一号)
 同(原陽子君紹介)(第二五〇二号)
 同(原口一博君紹介)(第二五〇三号)
 同(平井卓也君紹介)(第二五〇四号)
 同(平林鴻三君紹介)(第二五〇五号)
 同(藤村修君紹介)(第二五〇六号)
 同(保坂展人君紹介)(第二五〇七号)
 同(保利耕輔君紹介)(第二五〇八号)
 同(細川律夫君紹介)(第二五〇九号)
 同(牧義夫君紹介)(第二五一〇号)
 同(牧野聖修君紹介)(第二五一一号)
 同(牧野隆守君紹介)(第二五一二号)
 同(増原義剛君紹介)(第二五一三号)
 同(松下忠洋君紹介)(第二五一四号)
 同(松原仁君紹介)(第二五一五号)
 同(松本和那君紹介)(第二五一六号)
 同(松本剛明君紹介)(第二五一七号)
 同(松本龍君紹介)(第二五一八号)
 同(三井辨雄君紹介)(第二五一九号)
 同(宮澤喜一君紹介)(第二五二〇号)
 同(宮澤洋一君紹介)(第二五二一号)
 同(宮本一三君紹介)(第二五二二号)
 同(武藤嘉文君紹介)(第二五二三号)
 同(望月義夫君紹介)(第二五二四号)
 同(森岡正宏君紹介)(第二五二五号)
 同(森田一君紹介)(第二五二六号)
 同(保岡興治君紹介)(第二五二七号)
 同(山内功君紹介)(第二五二八号)
 同(山内惠子君紹介)(第二五二九号)
 同(山花郁夫君紹介)(第二五三〇号)
 同(山元勉君紹介)(第二五三一号)
 同(山本公一君紹介)(第二五三二号)
 同(山本幸三君紹介)(第二五三三号)
 同(吉川貴盛君紹介)(第二五三四号)
 同(吉田幸弘君紹介)(第二五三五号)
 同(吉田六左エ門君紹介)(第二五三六号)
 同(米澤隆君紹介)(第二五三七号)
同月二十八日
 健康保険本人の医療負担割合二割への引き下げに関する請願(大森猛君紹介)(第二五四九号)
 被用者保険の負担引き下げに関する請願(春名直章君紹介)(第二五五〇号)
 同(吉井英勝君紹介)(第二五五一号)
 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の改正に関する請願(山口富男君紹介)(第二五五二号)
 健保本人負担を二割に戻すなど社会保障の充実に関する請願(中林よし子君紹介)(第二五五三号)
 同(藤木洋子君紹介)(第二五五四号)
 同(松本善明君紹介)(第二五五五号)
 小規模作業所等成人期障害者施策に関する請願(赤羽一嘉君紹介)(第二五五六号)
 同(赤松正雄君紹介)(第二五五七号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第二五五八号)
 同(粟屋敏信君紹介)(第二五五九号)
 同(石田真敏君紹介)(第二五六〇号)
 同(岩崎忠夫君紹介)(第二五六一号)
 同(宇田川芳雄君紹介)(第二五六二号)
 同(大島令子君紹介)(第二五六三号)
 同(大谷信盛君紹介)(第二五六四号)
 同(大森猛君紹介)(第二五六五号)
 同(鹿野道彦君紹介)(第二五六六号)
 同(金子善次郎君紹介)(第二五六七号)
 同(金子恭之君紹介)(第二五六八号)
 同(川田悦子君紹介)(第二五六九号)
 同(神崎武法君紹介)(第二五七〇号)
 同(木村隆秀君紹介)(第二五七一号)
 同(北川れん子君紹介)(第二五七二号)
 同(北側一雄君紹介)(第二五七三号)
 同(桑原豊君紹介)(第二五七四号)
 同(小坂憲次君紹介)(第二五七五号)
 同(小西理君紹介)(第二五七六号)
 同(穀田恵二君紹介)(第二五七七号)
 同(坂本剛二君紹介)(第二五七八号)
 同(重野安正君紹介)(第二五七九号)
 同(城島正光君紹介)(第二五八〇号)
 同(瀬古由起子君紹介)(第二五八一号)
 同(武山百合子君紹介)(第二五八二号)
 同(棚橋泰文君紹介)(第二五八三号)
 同(玉置一弥君紹介)(第二五八四号)
 同(土肥隆一君紹介)(第二五八五号)
 同(中川秀直君紹介)(第二五八六号)
 同(中村哲治君紹介)(第二五八七号)
 同(永岡洋治君紹介)(第二五八八号)
 同(長浜博行君紹介)(第二五八九号)
 同(野田毅君紹介)(第二五九〇号)
 同(野田佳彦君紹介)(第二五九一号)
 同(葉山峻君紹介)(第二五九二号)
 同(鳩山由紀夫君紹介)(第二五九三号)
 同(林田彪君紹介)(第二五九四号)
 同(原陽子君紹介)(第二五九五号)
 同(原口一博君紹介)(第二五九六号)
 同(春名直章君紹介)(第二五九七号)
 同(平野博文君紹介)(第二五九八号)
 同(不破哲三君紹介)(第二五九九号)
 同(藤井裕久君紹介)(第二六〇〇号)
 同(藤木洋子君紹介)(第二六〇一号)
 同(藤村修君紹介)(第二六〇二号)
 同(二田孝治君紹介)(第二六〇三号)
 同(前原誠司君紹介)(第二六〇四号)
 同(牧野聖修君紹介)(第二六〇五号)
 同(松浪健四郎君紹介)(第二六〇六号)
 同(松本善明君紹介)(第二六〇七号)
 同(松本剛明君紹介)(第二六〇八号)
 同(三ッ林隆志君紹介)(第二六〇九号)
 同(三井辨雄君紹介)(第二六一〇号)
 同(水野賢一君紹介)(第二六一一号)
 同(村井仁君紹介)(第二六一二号)
 同(村田吉隆君紹介)(第二六一三号)
 同(持永和見君紹介)(第二六一四号)
 同(山内功君紹介)(第二六一五号)
 同(山内惠子君紹介)(第二六一六号)
 同(山口富男君紹介)(第二六一七号)
 同(横路孝弘君紹介)(第二六一八号)
 同(吉井英勝君紹介)(第二六一九号)
 同(渡辺博道君紹介)(第二六二〇号)
 同(赤松正雄君紹介)(第二六三二号)
 同(池田行彦君紹介)(第二六三三号)
 同(石川要三君紹介)(第二六三四号)
 同(宇田川芳雄君紹介)(第二六三五号)
 同(上田勇君紹介)(第二六三六号)
 同(植田至紀君紹介)(第二六三七号)
 同(江崎洋一郎君紹介)(第二六三八号)
 同(尾身幸次君紹介)(第二六三九号)
 同(大島令子君紹介)(第二六四〇号)
 同(大谷信盛君紹介)(第二六四一号)
 同(太田昭宏君紹介)(第二六四二号)
 同(太田誠一君紹介)(第二六四三号)
 同(奥野誠亮君紹介)(第二六四四号)
 同(川崎二郎君紹介)(第二六四五号)
 同(木島日出夫君紹介)(第二六四六号)
 同(木村太郎君紹介)(第二六四七号)
 同(北川れん子君紹介)(第二六四八号)
 同(熊谷市雄君紹介)(第二六四九号)
 同(桑原豊君紹介)(第二六五〇号)
 同(古賀誠君紹介)(第二六五一号)
 同(児玉健次君紹介)(第二六五二号)
 同(後藤斎君紹介)(第二六五三号)
 同(河野太郎君紹介)(第二六五四号)
 同(河野洋平君紹介)(第二六五五号)
 同(近藤基彦君紹介)(第二六五六号)
 同(左藤章君紹介)(第二六五七号)
 同(佐田玄一郎君紹介)(第二六五八号)
 同(佐藤勉君紹介)(第二六五九号)
 同(斉藤鉄夫君紹介)(第二六六〇号)
 同(斉藤斗志二君紹介)(第二六六一号)
 同(齋藤淳君紹介)(第二六六二号)
 同(桜田義孝君紹介)(第二六六三号)
 同(笹川堯君紹介)(第二六六四号)
 同(志位和夫君紹介)(第二六六五号)
 同(自見庄三郎君紹介)(第二六六六号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第二六六七号)
 同(塩田晋君紹介)(第二六六八号)
 同(重野安正君紹介)(第二六六九号)
 同(城島正光君紹介)(第二六七〇号)
 同(菅義偉君紹介)(第二六七一号)
 同(杉山憲夫君紹介)(第二六七二号)
 同(田中和徳君紹介)(第二六七三号)
 同(田村憲久君紹介)(第二六七四号)
 同(高木義明君紹介)(第二六七五号)
 同(谷洋一君紹介)(第二六七六号)
 同(谷川和穗君紹介)(第二六七七号)
 同(土肥隆一君紹介)(第二六七八号)
 同(虎島和夫君紹介)(第二六七九号)
 同(中村哲治君紹介)(第二六八〇号)
 同(中山太郎君紹介)(第二六八一号)
 同(仲村正治君紹介)(第二六八二号)
 同(永田寿康君紹介)(第二六八三号)
 同(長妻昭君紹介)(第二六八四号)
 同(長浜博行君紹介)(第二六八五号)
 同(西田司君紹介)(第二六八六号)
 同(野田佳彦君紹介)(第二六八七号)
 同(萩野浩基君紹介)(第二六八八号)
 同(鳩山由紀夫君紹介)(第二六八九号)
 同(原田昇左右君紹介)(第二六九〇号)
 同(肥田美代子君紹介)(第二六九一号)
 同(福島豊君紹介)(第二六九二号)
 同(藤井孝男君紹介)(第二六九三号)
 同(細野豪志君紹介)(第二六九四号)
 同(堀之内久男君紹介)(第二六九五号)
 同(牧野聖修君紹介)(第二六九六号)
 同(松岡利勝君紹介)(第二六九七号)
 同(松浪健四郎君紹介)(第二六九八号)
 同(松本剛明君紹介)(第二六九九号)
 同(宮下創平君紹介)(第二七〇〇号)
 同(矢島恒夫君紹介)(第二七〇一号)
 同(山岡賢次君紹介)(第二七〇二号)
 同(山口泰明君紹介)(第二七〇三号)
 同(山本明彦君紹介)(第二七〇四号)
 同(吉野正芳君紹介)(第二七〇五号)
 同(渡辺喜美君紹介)(第二七〇六号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 労働基準法の一部を改正する法律案(内閣提出第七七号)

     ————◇—————
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中山成彬#1
○中山委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、労働基準法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として文部科学省高等教育局長遠藤純一郎君、厚生労働省医政局長篠崎英夫君、労働基準局長松崎朗君及び経済産業省大臣官房審議官桑田始君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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中山成彬#2
○中山委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決まりました。
    —————————————
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中山成彬#3
○中山委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。水島広子君。
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水島広子#4
○水島委員 民主党の水島広子でございます。
 本日は、この労働基準法改正に関しまして、主に有期雇用の部分についての質問をさせていただきたいと思っておりますので、大臣、どうぞよろしくお願い申し上げます。
 まず初めに、有期雇用というものに関しての大臣の全体的な認識をお伺いしたいと思います。
 坂口大臣は、五月六日の本会議におきまして、有期契約労働者の多くが契約の更新を繰り返すことにより一定期間継続して雇用されている現状等を踏まえ、上限の延長を行おうとするものであり、これにより、有期労働契約により働く労働者においては、三年の契約締結が可能となることにより労働者の雇用の選択肢が拡大し、雇用の安定が図られ、長期的視点からの能力やキャリア形成が可能となるといったメリットがあると、そのメリットについて答弁をされているわけでございます。
 では、坂口大臣は、上限を延長することについてのデメリットはどのようなものであると考えられているでしょうか。
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坂口力#5
○坂口国務大臣 おはようございます。
 有期労働契約期間の上限延長に伴うデメリットについてお話がございましたが、現在いろいろ懸念をされておりますことは、一つは、期間の定めのない労働者にかえて有期契約労働者を雇用したり、有期労働契約が事実上の若年定年として利用される可能性があるのではないかというのが一つ。それからもう一つは、一年を超えるようなより長期の有期労働契約を締結した場合には、契約期間の途中でさまざまな事情の変化が起こる可能性が高いにもかかわらず、そのような場合にも中途解約ができずに、不当に労働者が拘束されるおそれがあるのではないか。この二つのことが懸念として示されているというふうに思っております。
 過去のいろいろの裁判例等を見ましても、この辺につきましてはさまざまな角度からの最高裁あるいは高等裁判所等からの判決も出ておるところでございまして、かなりこの辺も整理をされてきているというふうに思っている次第でございます。
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水島広子#6
○水島委員 判例においてはかなり整理されてきているという御認識であるわけですが、今大臣が懸念される点として挙げられた点については、まさに私も同感でございます。本日、ぜひこの質疑の中で、その点について、大臣がその懸念をどのような形できちんと措置されているかということを明らかにしていっていただきたいと思っております。
 そもそも、大臣はこの有期雇用というものに関しては望ましい雇用形態と考えていらっしゃるでしょうか、それとも、あくまでも例外的な雇用形態というふうに考えておられるでしょうか。
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坂口力#7
○坂口国務大臣 どのような雇用形態によって労働契約を締結するかということは、これは労使双方が労働条件などのさまざまな要件を考えて選択をし、締結をするものでありますから、雇用形態がどれがいいということを一概に言うことはなかなか難しいというふうに思います。
 しかし、最近の状況を見ますと、みずからの専門的能力を生かして働きたいという労働者の意識の高まりというのも、今までに比較をいたしますと大きくなってきているというふうに思います。また、労働者の転職希望率というのも、これもまた高まっておりまして、終身雇用や年功賃金に関する意識変化というものがあることも御承知のとおりでございます。
 このような状況の中で、転職を繰り返す中でキャリアアップを図りたい、そういう方もございますし、あるいはまた、自分の専門的知識を生かして働きたい労働者にとって、有期労働契約がメリットの人もおみえになる。
 ただし、そうはいいますものの、そういう労働者ばかりではありませんから、有期労働ということによってマイナスになる可能性の方も私は率直に言ってあるというふうに思いますから、そういう皆さん方に対してマイナス面をより少なくしていくという努力が必要ではないかというふうに思っております。
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水島広子#8
○水島委員 確認をいたしますけれども、つまり、有期雇用という形で働きたいということを進んで希望する方には、当然、有期雇用という制度があるべきであるけれども、有期雇用という形を望まない人にとっては、やはりこの有期雇用が実質的に働き続ける唯一の手段となることはできるだけ防いでいかなければいけないというような御認識ということでよろしいでしょうか。
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坂口力#9
○坂口国務大臣 常用雇用というのが決してなくなるわけではございません、これからも続くものというふうに思っておりますし、経済の動向によりましては、企業の側も常用雇用というものをもっと重視する可能性もございます。したがいまして、常用雇用を希望される方はやはりその道をできるだけ選ばれる、そういう選択が十分にできるような体制というのをつくっていかなければいけないというふうに思っている次第でございます。
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水島広子#10
○水島委員 そういう御認識であれば、安心して質問を続けさせていただきたいと思います。
 今回、この法改正をするに当たりまして、有期雇用の緩和に関するニーズがあったということを言われております。これはどういう調査結果に基づいておっしゃっているのでしょうか。もちろん、規制改革委員会ですとか総合規制改革会議等の議論で経済界には有期労働契約の期間延長の要望があるということは私も承知しておりますが、労働者側からも積極的に要望があったのでしょうか。
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松崎朗#11
○松崎政府参考人 今回の見直しを検討するに当たりましては、御指摘のように、ニーズ調査といいますか、いろいろ調査をいたしました。これは、こういった制度ができました後、平成十一年にも行いましたし、また直前の十三年にも行ったわけでございますので、その関係部分について御紹介させていただきたいと思っております。
 まず、御本人、働いている方の調査でございますけれども、まず平成十三年の調査結果によりますと、これは労働者御本人の調査でございますけれども、正社員でない理由と、有期を選んだ理由、そういった質問に対しましては、あなたの希望、都合といいますか、本人の希望、都合というのが四十何%ということで、断トツに多いという。その理由としましては、期間終了後にやめられるとか、また個人的な事情で正社員として働けないといった事情から、自分の都合でというのが断トツに多くなっております。
 またそういった中で、では、具体的にもっと契約期間について長い方が望ましいかどうかということについても伺っているわけでございますけれども、これについては、もっと長い契約期間が望ましいという方が、これは三八%ということで、これはもっと短い方がいいというのは二%以下でございますし、大体今のが現状に合っているというのが多いわけでございますけれども、やはり長い方がいいという方も多いわけでございます。その理由としましては、生活が安定するからといった理由を挙げておられます。
 また、実態を調べたところ、契約の更新、そういったものを繰り返すことによりまして、実際には一年以上働いている方が多いわけでございますけれども、平均を見てみますと、これは十一年の調査でございますけれども、平均大体六・一回更新をして、平均の勤続年数、継続の勤続年数は平均四・六年という実態になっております。
 さらに、同調査でございますけれども、雇用形態自体につきましては、やはり契約を更新したいという希望を持っておられる労働者の方が六六%ということで、正社員として雇用してもらいたいという方は一割弱という状況でございます。
 こういったように、労使とも、この有期契約の部分につきまして、契約延長というものについてそれぞれ一定のニーズがあるというふうに考えているところでございます。
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水島広子#12
○水島委員 これは大臣にお伺いしたいんですけれども、私もそれらの調査、実は拝見いたしました。そして非常に乱暴な議論だなと思いました。今働いている人たち、特に私生活でいろいろなことを抱えながら働いている人たちにとっては、契約で働くのであれば、ある程度働きやすい時間帯に働けるし、それ以上、転勤をさせられたりとか私生活への侵害がないというふうに感じられているわけです。
 一方、いろいろなアンケートの選択肢を見ますと、正社員に登用されたいとか、そういう選択肢があります。登用という言葉、やはり今よりも非常に条件の厳しいところに、責任の重いところに任用されるというふうな印象を私自身も持ちます。つまり、それらの結果から言えることは、今の労働条件であれば働き続けたい、ただ、今よりもいろいろな犠牲を強いられるような形では働きたくない、そのような意思のあらわれを読み取ることができるのではないかと思うんですけれども、こういう調査をされるときに、どうして今と同じような労働条件で正社員として働ける場があれば正社員になりたいという選択肢を入れられないんでしょうか。そういうアンケートが必要だと思いますけれども、大臣はいかが思われますでしょうか。
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鴨下一郎#13
○鴨下副大臣 先生おっしゃるように、例えば、正社員に登用してもらいたいんだけれども、さまざまな条件が過重になるというようなことでちゅうちょする、こういうような御趣旨なんだろうと思いますが、各企業における人事労務管理上、必ずしも、正社員であれば例えば転勤等が伴うとか、こういうような取り扱いになっているわけではないんですね。ただ、いろいろな意識の中には、ある程度会社との距離感の問題がそれぞれの個人によって違うんだろうというふうに思いますけれども。
 回答者が、正社員となることで転勤等があるから、だから考慮して正社員になることをある意味で遠慮するとか、ちゅうちょするとかというようなことで割合が低くなっているというようなことは必ずしも言えないんじゃないかなというふうな理解はしているわけでありますけれども、正社員に登用してもらいたいという割合について、これはいろいろな条件があるので、また調査をしても同じようなことがまた問題として出てくるんではないかというふうに今の段階では考えております。
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水島広子#14
○水島委員 今副大臣は、必ずしもそう言えないんじゃないかとおっしゃったんですけれども、その根拠をきちんと示すとすれば、先ほど申し上げたように、今の労働条件で正社員として働ける場があるんだったら正社員として働きたいかというようなことを聞いて初めてこのデータとのずれが言えるんじゃないかと思いますので、ちょっと学者としての鴨下副大臣らしからぬ御答弁だったのではないかなと思いますが、改めてもう一言、この次こういうのを調べるときには必ずそれを聞いていただくというのはいかがですか。
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鴨下一郎#15
○鴨下副大臣 例えばキャリアアップを図りたいとか、自分の専門的な知識を生かしたいとか、さまざまなそれぞれのニーズは労働者側にもあるんだろうと思いますし、先ほど申し上げたように、距離感みたいなのが、会社にどっぷりつかるのは嫌だけれども、自分の仕事としてはきちんと守りたい、こういうようなこともあるんだろうと思いますので、もし今後調査をするとすれば、先生の御趣旨も踏まえて、そういうことが推察できるような形での調査をしたいというふうに思います。
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水島広子#16
○水島委員 ぜひお願いいたします。ここで距離感がどうだろうかとか、転勤がどうだろうかとか、いろいろこの部屋の中で幾ら議論しておりましても全部推測でございまして、それぞれが聞きかじった知識をもとにここで推測をしていても、どんどんここの委員会室が一般社会から離れていってしまうというようなことにもなりかねませんから、ぜひきちんと、この次に調査をされるときは、もちろん副大臣御主張の、距離感を持って働きたいんだというような、そんなのも選択肢に加えていただいてよろしいんじゃないかと思います。ぜひ私が申しましたような選択肢もきちんと入れて、今度はそこからいろいろなことが言えるような調査をしていただきたいと、心よりお願いを申し上げます。
 さて、ここに二〇〇一年五月十一日の朝日新聞の記事がございます。この記事によりますと、小泉首相が、二、三年の期限つき雇用ができたり社員を解雇しやすくすれば、企業はもっと人を雇うことができると発言をされております。
 まず、この記事に書かれている内容、これは事実でしょうか。
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松崎朗#17
○松崎政府参考人 総理大臣から御指摘のような指示があったかどうかについては、定かではないということでございます。
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水島広子#18
○水島委員 定かではないと。ここに、総理大臣がこういう発言をした、厚生労働省に指示をしたと見出しに書いてございます。定かではないというのは、指示はなかったということなんでしょうか。
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松崎朗#19
○松崎政府参考人 私は直接どなたからも聞いておりません。この記事だけしか知りません。
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水島広子#20
○水島委員 直接聞いていないといっても、私は、お役所の中、どういう指揮系統になっているかよく知りませんけれども、そういう責任のある立場にいらっしゃる方が聞いていないということは、つまり指示はなかったということでよろしいんでしょうか。
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松崎朗#21
○松崎政府参考人 いずれにしましても、その後、総合規制改革会議等でいろいろ御議論がございまして、例えば労働問題につきましても、御案内のように、有期労働契約の今御議論になっております拡大の問題、それから裁量労働制の問題、そしてさらに解雇の基準やルールの明確化、そういったものについても指摘されております。
 そういったことを踏まえまして、具体的に私ども、公労使の労働政策審議会がございますので、そこで十三年の九月から、共通認識ができたわけでございます。そして検討が必要な時期に来ているという共通認識のもとで検討を開始したということでございます。
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水島広子#22
○水島委員 質問していないことに答えられないで、質問したことにぜひ答えていただきたいんですが。総理大臣の指示はあったのかなかったのか、本当にイエスかノーかでお答えいただきたいんですが。
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松崎朗#23
○松崎政府参考人 私は知りません。
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水島広子#24
○水島委員 知りませんということは、なかったということなんでしょうか。厚生労働省に指示したといって書かれていて、指示はあったんでしょうかと聞いたら、知りませんと。これは、指示がなかったというのか、あるいは職務怠慢というのか、どちらかしかないんですけれども、どちらなんでしょうか。
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松崎朗#25
○松崎政府参考人 事実、これは細かいことですけれども、私、在任中ではございませんし、直接どなたからも聞いていないということでございます。
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水島広子#26
○水島委員 厚生労働省では、在任中になかったということは、申し送りも引き継ぎもないというふうに理解してよろしいのか。ちょっとこれは大臣に伺いたいのですけれども、厚生労働省というのはそういう役所なのでしょうか。
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坂口力#27
○坂口国務大臣 大事なことは引き続き行っているというふうに思いますが。
 二〇〇一年の五月十一日といいますと、総理が就任された直後ですね、四月の二十五日か六日になったのですから。そのころにそういうお話をされたことは、私はないと思います。もう少し後半になりましてからこの議論というのは出てきたというふうに私は記憶をいたしております。ちょうど五月十一日というのは、例のハンセン病のときで、ごった返しているときでございましたから、そんな話はなかったと私は思っております。
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水島広子#28
○水島委員 これは私、かなり大きい記事だと思うんです。記事のサイズもこんなに大きいのですけれども。「二、三年期限の雇用制度を 小泉首相 厚労省に指示 「終身」制見直しへ」とぱっと出ると、これはかなり社会的に影響の大きい記事だと思うんですが、これが全く事実無根なのだとしたら、こういうことはありませんとはっきりおっしゃるべきだし、朝日新聞社にも抗議されるべきではないかと思うんですけれども、そういうことはされたのでしょうか。
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松崎朗#29
○松崎政府参考人 具体的な抗議はしておりませんけれども。確かに、こういった記事について一々そうやって抗議はしておらないということでございます。
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