経済産業委員会
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会
会議録情報#0
平成十五年四月十七日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月十五日
辞任 補欠選任
直嶋 正行君 池口 修次君
四月十六日
辞任 補欠選任
池口 修次君 信田 邦雄君
四月十七日
辞任 補欠選任
関谷 勝嗣君 有村 治子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 田浦 直君
理 事
魚住 汎英君
加納 時男君
松田 岩夫君
木俣 佳丈君
平田 健二君
委 員
有村 治子君
小林 温君
近藤 剛君
関谷 勝嗣君
福島啓史郎君
保坂 三蔵君
信田 邦雄君
藤原 正司君
簗瀬 進君
鶴岡 洋君
松 あきら君
緒方 靖夫君
西山登紀子君
広野ただし君
国務大臣
経済産業大臣 平沼 赳夫君
副大臣
総務副大臣 若松 謙維君
経済産業副大臣 西川太一郎君
大臣政務官
財務大臣政務官 森山 裕君
経済産業大臣政
務官 西川 公也君
政府特別補佐人
公正取引委員会
委員長 竹島 一彦君
事務局側
常任委員会専門
員 塩入 武三君
政府参考人
厚生労働大臣官
房審議官 鶴田 康則君
経済産業省製造
産業局長 今井 康夫君
経済産業省製造
産業局次長 仁坂 吉伸君
資源エネルギー
庁長官 岡本 巖君
資源エネルギー
庁資源・燃料部
長 細野 哲弘君
環境省総合環境
政策局環境保健
部長 南川 秀樹君
環境省環境管理
局長 西尾 哲茂君
環境省環境管理
局水環境部長 吉田 徳久君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
の一部を改正する法律案(内閣提出)
○揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を
改正する法律案(内閣提出)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
四月十五日
辞任 補欠選任
直嶋 正行君 池口 修次君
四月十六日
辞任 補欠選任
池口 修次君 信田 邦雄君
四月十七日
辞任 補欠選任
関谷 勝嗣君 有村 治子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 田浦 直君
理 事
魚住 汎英君
加納 時男君
松田 岩夫君
木俣 佳丈君
平田 健二君
委 員
有村 治子君
小林 温君
近藤 剛君
関谷 勝嗣君
福島啓史郎君
保坂 三蔵君
信田 邦雄君
藤原 正司君
簗瀬 進君
鶴岡 洋君
松 あきら君
緒方 靖夫君
西山登紀子君
広野ただし君
国務大臣
経済産業大臣 平沼 赳夫君
副大臣
総務副大臣 若松 謙維君
経済産業副大臣 西川太一郎君
大臣政務官
財務大臣政務官 森山 裕君
経済産業大臣政
務官 西川 公也君
政府特別補佐人
公正取引委員会
委員長 竹島 一彦君
事務局側
常任委員会専門
員 塩入 武三君
政府参考人
厚生労働大臣官
房審議官 鶴田 康則君
経済産業省製造
産業局長 今井 康夫君
経済産業省製造
産業局次長 仁坂 吉伸君
資源エネルギー
庁長官 岡本 巖君
資源エネルギー
庁資源・燃料部
長 細野 哲弘君
環境省総合環境
政策局環境保健
部長 南川 秀樹君
環境省環境管理
局長 西尾 哲茂君
環境省環境管理
局水環境部長 吉田 徳久君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
の一部を改正する法律案(内閣提出)
○揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を
改正する法律案(内閣提出)
─────────────
田
田浦直#1
○委員長(田浦直君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る十五日、直嶋正行君が委員を辞任され、その補欠として池口修次君が選任されました。
また、昨日、池口修次君が委員を辞任され、その補欠として信田邦雄君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
去る十五日、直嶋正行君が委員を辞任され、その補欠として池口修次君が選任されました。
また、昨日、池口修次君が委員を辞任され、その補欠として信田邦雄君が選任されました。
─────────────
田
田浦直#2
○委員長(田浦直君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律案及び揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律案の両案の審査のため、本日の委員会に厚生労働大臣官房審議官鶴田康則君、経済産業省製造産業局長今井康夫君、経済産業省製造産業局次長仁坂吉伸君、資源エネルギー庁長官岡本巖君、資源エネルギー庁資源・燃料部長細野哲弘君、環境省総合環境政策局環境保健部長南川秀樹君、環境省環境管理局長西尾哲茂君及び環境省環境管理局水環境部長吉田徳久君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律案及び揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律案の両案の審査のため、本日の委員会に厚生労働大臣官房審議官鶴田康則君、経済産業省製造産業局長今井康夫君、経済産業省製造産業局次長仁坂吉伸君、資源エネルギー庁長官岡本巖君、資源エネルギー庁資源・燃料部長細野哲弘君、環境省総合環境政策局環境保健部長南川秀樹君、環境省環境管理局長西尾哲茂君及び環境省環境管理局水環境部長吉田徳久君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
田
田
田浦直#4
○委員長(田浦直君) 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律案及び揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
平
平田健二#5
○平田健二君 おはようございます。民主党・新緑風会の平田健二です。どうぞよろしくお願いいたします。
昨日の連合審査会で化審法を議論いたしましたので、今日は品確法について先に御質問をさせていただきたいと思っております。
これ、ジェームス三木さんという作家がいらっしゃいますが、彼が面白いことを実は言っておるんですね。あるテレビ画面を見てもらった、警察官が泥棒を追っ掛ける画面だったと。そのときに、見ている側は警察官を応援する、早く捕まえろ捕まえろと。ところが、泥棒の生い立ち、なぜ泥棒をしなければならなかったのか、そういったものを延々と先に流して、さあ同じ場面を見たときには、普通の人は、泥棒に早く逃げろ、捕まるなと、こういう心理状態になるんだということを何かコラムで書いておったのを思い出したんですが。
実は、今回のこの品確法で、日本でガイアという特定の品質名の燃料がありますが、数年前にテレビで見ました。非常に品質いいんだと。排ガスも規制以下で、地球温暖化、それから二酸化炭素も出さないんだと、既存のガソリンよりもというようなテレビ報道が延々となされたんですね。私もそれを見て、何だ、そんないいものがあれば地球環境なり生活環境を汚さない、こんなものをなぜ規制するんだと、こういうふうに実は受け取っておったんです。多分、普通の人は、そのテレビを見て、やはりそちらの新しいいろんなものを含んでいたガイア、例えば商品名のガイアの方がいいんじゃないか、なぜ規制するんだ、なぜ税金問題でいじめるんだと、そういうふうに見ておったはずなんですね。ところが、今回の法改正で内容をよく見てみますと、確かにいろいろ問題がある、だから法改正するんだというふうに受け取りました。
ですから、やはり新しい燃料を開発する場合には必ずそういった問題が起きるということを私も自分なりに理解をしました。
そこで、まず大臣にお伺いをしたいんですが、日本の自動車用の燃料の販売量は年間約一億キロリットルというふうに聞いております。我が国にとっては燃料油は石油だけに頼るのではなく、天然ガス系、バイオマス系、植物油、水素などの多様化を図ることが特に必要だと考えております。既に、アメリカ、EU、ブラジルを始め海外でも実用化は進んでいます。今回の法改正の前提として、燃料の多様化促進や自由化にブレーキを掛けるものではないということを、まず大臣、確認をしていただきたいと思います。
この発言だけを見る →昨日の連合審査会で化審法を議論いたしましたので、今日は品確法について先に御質問をさせていただきたいと思っております。
これ、ジェームス三木さんという作家がいらっしゃいますが、彼が面白いことを実は言っておるんですね。あるテレビ画面を見てもらった、警察官が泥棒を追っ掛ける画面だったと。そのときに、見ている側は警察官を応援する、早く捕まえろ捕まえろと。ところが、泥棒の生い立ち、なぜ泥棒をしなければならなかったのか、そういったものを延々と先に流して、さあ同じ場面を見たときには、普通の人は、泥棒に早く逃げろ、捕まるなと、こういう心理状態になるんだということを何かコラムで書いておったのを思い出したんですが。
実は、今回のこの品確法で、日本でガイアという特定の品質名の燃料がありますが、数年前にテレビで見ました。非常に品質いいんだと。排ガスも規制以下で、地球温暖化、それから二酸化炭素も出さないんだと、既存のガソリンよりもというようなテレビ報道が延々となされたんですね。私もそれを見て、何だ、そんないいものがあれば地球環境なり生活環境を汚さない、こんなものをなぜ規制するんだと、こういうふうに実は受け取っておったんです。多分、普通の人は、そのテレビを見て、やはりそちらの新しいいろんなものを含んでいたガイア、例えば商品名のガイアの方がいいんじゃないか、なぜ規制するんだ、なぜ税金問題でいじめるんだと、そういうふうに見ておったはずなんですね。ところが、今回の法改正で内容をよく見てみますと、確かにいろいろ問題がある、だから法改正するんだというふうに受け取りました。
ですから、やはり新しい燃料を開発する場合には必ずそういった問題が起きるということを私も自分なりに理解をしました。
そこで、まず大臣にお伺いをしたいんですが、日本の自動車用の燃料の販売量は年間約一億キロリットルというふうに聞いております。我が国にとっては燃料油は石油だけに頼るのではなく、天然ガス系、バイオマス系、植物油、水素などの多様化を図ることが特に必要だと考えております。既に、アメリカ、EU、ブラジルを始め海外でも実用化は進んでいます。今回の法改正の前提として、燃料の多様化促進や自由化にブレーキを掛けるものではないということを、まず大臣、確認をしていただきたいと思います。
平
平沼赳夫#6
○国務大臣(平沼赳夫君) 今回の改正は、高濃度アルコール含有燃料のガソリン自動車への使用にかかわる安全上の問題に対応するために行うものでございます。
このため、今回の改正では、高濃度アルコール含有燃料などの混合燃料についても揮発油等品質確保法上の規制の対象にすることにいたします。あわせて、消費者保護の観点から、車両安全上の問題のない混合物の許容量を国が明確に設けることとしておりまして、燃料多様化の取組を阻害することにはならないと私どもは考えているわけでございます。
なお、アルコール等の許容値につきましては、技術の進展あるいは我が国におけるエネルギー事情の変化を踏まえて柔軟に対応しなければならないと思っておりますし、御指摘のように、新しい、例えば今御指摘の天然ガスにいたしましても、あるいはバイオマス関連にいたしましても、こういったものはしっかりと吟味して積極的に取り入れて多様化をするということは私どもは必要だと、このように思っております。
この発言だけを見る →このため、今回の改正では、高濃度アルコール含有燃料などの混合燃料についても揮発油等品質確保法上の規制の対象にすることにいたします。あわせて、消費者保護の観点から、車両安全上の問題のない混合物の許容量を国が明確に設けることとしておりまして、燃料多様化の取組を阻害することにはならないと私どもは考えているわけでございます。
なお、アルコール等の許容値につきましては、技術の進展あるいは我が国におけるエネルギー事情の変化を踏まえて柔軟に対応しなければならないと思っておりますし、御指摘のように、新しい、例えば今御指摘の天然ガスにいたしましても、あるいはバイオマス関連にいたしましても、こういったものはしっかりと吟味して積極的に取り入れて多様化をするということは私どもは必要だと、このように思っております。
平
平田健二#7
○平田健二君 それでは、今、大臣がお答えになりましたことを前提にお伺いいたしますけれども、問題になっております高濃度アルコール含有燃料ですが、車両に対する安全上の問題点について御報告をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →細
細野哲弘#8
○政府参考人(細野哲弘君) お答えを申し上げます。
今御指摘ございました高濃度アルコール含有燃料の車両に及ぼす影響でございますけれども、平成十三年の六月にいわゆる車両の火災事故というのが発生いたしましたことを受けまして、同じ年の九月に経済産業省と国土交通省との合同で高濃度アルコール含有燃料に関する安全性等調査委員会というものを設置いたしました。その委員会において科学的、専門的見地から検証を開始をさせていただいたわけでございます。
この委員会では、エンジン燃料分野におきます我が国きっての碩学であり、また同時に中央環境審議会の大気環境部会長でもおありになる福井工業大学の池上詢教授に委員長をお願いをいたしまして、その下で多くの機械工学あるいは金属腐食等の専門家等にお集まりいただきまして、科学的、専門的な見地から議論、検証をしていただきました。
具体的には、この委員会におかれまして示されました検証のための計画プログラムに即しまして、検証実験とそれから国の内外での実態調査を約一年間掛けて実施されました。その過程で高濃度アルコール含有燃料が車両に与える影響というものについて入念に検証がなされました。
その結果、アルコールというものが、自動車の燃料系統部品に一般的に使用されておりますアルミニウムにつきましてこれを腐食させる、あるいは同じく使用されておりますゴムとか樹脂につきましては液体を吸収して膨脹が起こり、もろくなってぼろぼろになってしまう、こういった物性的な低下をもたらすということが確認をされました。
こうした検討を踏まえまして、十四年の十月にこの委員会としての最終評価として、アルコールの使用が想定されていないガソリン用の自動車に高濃度アルコール含有燃料を使用することは、自動車の燃料系統部品を腐食、劣化させるという危険性が存在し安全上問題であると、こういう結論付けがなされたわけでございます。
この発言だけを見る →今御指摘ございました高濃度アルコール含有燃料の車両に及ぼす影響でございますけれども、平成十三年の六月にいわゆる車両の火災事故というのが発生いたしましたことを受けまして、同じ年の九月に経済産業省と国土交通省との合同で高濃度アルコール含有燃料に関する安全性等調査委員会というものを設置いたしました。その委員会において科学的、専門的見地から検証を開始をさせていただいたわけでございます。
この委員会では、エンジン燃料分野におきます我が国きっての碩学であり、また同時に中央環境審議会の大気環境部会長でもおありになる福井工業大学の池上詢教授に委員長をお願いをいたしまして、その下で多くの機械工学あるいは金属腐食等の専門家等にお集まりいただきまして、科学的、専門的な見地から議論、検証をしていただきました。
具体的には、この委員会におかれまして示されました検証のための計画プログラムに即しまして、検証実験とそれから国の内外での実態調査を約一年間掛けて実施されました。その過程で高濃度アルコール含有燃料が車両に与える影響というものについて入念に検証がなされました。
その結果、アルコールというものが、自動車の燃料系統部品に一般的に使用されておりますアルミニウムにつきましてこれを腐食させる、あるいは同じく使用されておりますゴムとか樹脂につきましては液体を吸収して膨脹が起こり、もろくなってぼろぼろになってしまう、こういった物性的な低下をもたらすということが確認をされました。
こうした検討を踏まえまして、十四年の十月にこの委員会としての最終評価として、アルコールの使用が想定されていないガソリン用の自動車に高濃度アルコール含有燃料を使用することは、自動車の燃料系統部品を腐食、劣化させるという危険性が存在し安全上問題であると、こういう結論付けがなされたわけでございます。
平
平田健二#9
○平田健二君 今お話をお聞きしまして、自動車の故障は重大な事故につながるということでございますが、高濃度アルコール含有燃料は平成十一年ぐらいから流通しておるというふうに承知しております。これは品確法等には該当しません。
ただいまも少しお話がございましたけれども、これまで平成十一年以降どのような対策が取られてきたのか、お伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →ただいまも少しお話がございましたけれども、これまで平成十一年以降どのような対策が取られてきたのか、お伺いをしたいと思います。
西
西川公也#10
○大臣政務官(西川公也君) 十一年ごろからそういう話があったわけでありますが、先ほど御指摘のように、非常に優れた燃料だと、こういう意見もありましたし、一方ではこれは危険だと、こういう意見もあったと、こういうことでありましたけれども、先ほど報告いたしましたように、十三年の六月になって火災が発生したと。これを受けまして、経済産業省と国土交通省両省で十三年の九月に安全性の調査委員会を立ち上げたと、こういうことになったわけであります。
政府としましては、十三年の八月に注意喚起と、こういうことで注意をしてくださいと、こういうことを国民の皆さんに知らせました。さらに、昨年の十月でありますけれども、安全性調査委員会において安全上問題がある旨検証されましたので、直ちに経済産業省と国土交通省ではこの評価結果に基づいて注意喚起のプレス発表をやりました。さらには、消費者向けのポスターを作成しまして、関係団体の協力の下、全国のガソリンスタンド、高速道路サービスエリアあるいは自動車ディーラーに対しまして提示をいたしまして危険性を周知してきたと、こういう状況でございます。
この発言だけを見る →政府としましては、十三年の八月に注意喚起と、こういうことで注意をしてくださいと、こういうことを国民の皆さんに知らせました。さらに、昨年の十月でありますけれども、安全性調査委員会において安全上問題がある旨検証されましたので、直ちに経済産業省と国土交通省ではこの評価結果に基づいて注意喚起のプレス発表をやりました。さらには、消費者向けのポスターを作成しまして、関係団体の協力の下、全国のガソリンスタンド、高速道路サービスエリアあるいは自動車ディーラーに対しまして提示をいたしまして危険性を周知してきたと、こういう状況でございます。
平
平田健二#11
○平田健二君 二十三ページ、参考資料のですね、ここに記載してありますのは、五社で二百六十の給油所が、これちょっと通告していませんけれども、直接販売しておる販売業者に対する対策といいますか、これはどういうふうにしてきたんでしょうか。
この発言だけを見る →岡
岡本巖#12
○政府参考人(岡本巖君) 今、西川政務官からお答え申し上げましたように、私ども、注意喚起ということでディーラー、石油販売業者の方々に対しても高濃度含有アルコール燃料というものの危険性ということについては同様の注意喚起をしたところでございまして、これを扱っている方々についても同様の注意喚起をさせていただいたところでございます。
この発言だけを見る →平
岡
岡本巖#14
○政府参考人(岡本巖君) 税法の方は、軽油引取税法上これについて課税の問題が出てまいりますので、それについて適正に処理していただくというのはこれはもとよりでございますが、同時に、私ども、今の注意喚起と、それから両省で調査委員会を立ち上げて一連の検証をし評価をするその過程において、この販売業者あるいは輸入業者の方々にも委員会に御出席をいただいて意見を開陳していただく、それを踏まえて専門家の方々とも意見交換をしていただいて、そういうプロセスを通じてこういった燃料の危険性についての認識というのを、この方々にも持っていただくべく早い段階から取組をしてまいったところでございます。
この発言だけを見る →平
平田健二#15
○平田健二君 その時点で輸入業者、販売業者の皆さんに危険性をいろいろお話しされたと思うんですが、彼らの反論というのはあったんですか、いや、そうじゃないんだよという。いかがでしょう。
この発言だけを見る →岡
岡本巖#16
○政府参考人(岡本巖君) 議論の過程におきましては、車の材料の側に問題があるのではないかとか、そういった御議論もございましたけれども、一方で専門家の先生の方々から、車に使われておりますアルミに対してアルコールというものの腐食性あるいはゴムに対する膨潤という形での影響ということが、これはもう客観的に先生方から指摘がされ、それから私どもも実際にこの委員会の審議の過程で、車の耐用年数自動車を使った場合に、どういう高濃度アルコールの場合に部材に対して影響が出てくるかというのを実際にテストをして、問題の在り方あるいは程度というものを事実に基づいて御説明申し上げて御納得いただくという、そういうプロセスを丁寧に踏んでまいったところでございます。
この発言だけを見る →平
平田健二#17
○平田健二君 それは理解できるんです。ただ、輸入業者、販売業者は今日もまだ営業を続けておるという実態でありますね。この法律が成立しますと、何らかの対応を考えなきゃいかぬということだと思うんですね。そこらで、どういう指導をしておるのか、そのことについてもちょっとお尋ねしたいんです。
この発言だけを見る →細
細野哲弘#18
○政府参考人(細野哲弘君) お答え申し上げます。
今、長官から申し上げましたように、技術的な問題につきましてはいろいろ検討の場に来ていただいて、あるいは実際に売っておられるものについて御提出をいただいたりして客観的な検証をさせていただきました。
同時に、今御指摘のように、今度の規制をする法律が成立をいたしますと、御指摘のように施行と同時に一定の、いわゆる先ほど申しました許容値以上のものを混ぜたものは販売できなくなるということでございます。したがいまして、その安全性につきましての御了解をお願いをすると同時に、この法律は、後でお話が出るかもしれませんけれども、法律の成立後は一定の周知期間を設けるとともに、その間に対応していただく努力をしていただくように慫慂したい。
特に、実際にこの燃料を扱っておられる業者さん、これは今二百数十社あると言われておりますけれども、それぞれガソリンスタンドという形態でございますものですからいわゆる中小の方々が多いということで、いわゆる転業するとか、あるいは従来前提にしておりました設備等を何かしなくちゃいけないということにつきましては、そういった転業とか、あるいは設備を従来のビジネスと前提にならないものに取り替えなくちゃいけないということでございますので、そういったものについての一定の助成制度というものは御利用いただけるものだということでございますが、これはこれから法律ができました後いろいろ周知徹底を図ってまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →今、長官から申し上げましたように、技術的な問題につきましてはいろいろ検討の場に来ていただいて、あるいは実際に売っておられるものについて御提出をいただいたりして客観的な検証をさせていただきました。
同時に、今御指摘のように、今度の規制をする法律が成立をいたしますと、御指摘のように施行と同時に一定の、いわゆる先ほど申しました許容値以上のものを混ぜたものは販売できなくなるということでございます。したがいまして、その安全性につきましての御了解をお願いをすると同時に、この法律は、後でお話が出るかもしれませんけれども、法律の成立後は一定の周知期間を設けるとともに、その間に対応していただく努力をしていただくように慫慂したい。
特に、実際にこの燃料を扱っておられる業者さん、これは今二百数十社あると言われておりますけれども、それぞれガソリンスタンドという形態でございますものですからいわゆる中小の方々が多いということで、いわゆる転業するとか、あるいは従来前提にしておりました設備等を何かしなくちゃいけないということにつきましては、そういった転業とか、あるいは設備を従来のビジネスと前提にならないものに取り替えなくちゃいけないということでございますので、そういったものについての一定の助成制度というものは御利用いただけるものだということでございますが、これはこれから法律ができました後いろいろ周知徹底を図ってまいりたいと思っております。
平
西
西尾哲茂#20
○政府参考人(西尾哲茂君) お答えを申し上げます。
環境省におきましては、この高濃度アルコール含有燃料が環境に良いものであるのかどうかということに非常に関心が高まりましたものですから、平成十三年三月にこの高濃度アルコール含有燃料を用いまして自動車の排出ガスへの影響につきまして四輪車及び二輪車の実車によります試験を行っております。
この調査結果によりますと、高濃度アルコール含有燃料を使用すると、ガソリンを使用したときに比べまして、一酸化炭素それから炭化水素というものにつきましては、総体的に排出量は減少する傾向にありましたものの、主要な汚染物質でございます窒素酸化物、これにつきましては多いものでは五倍に増加するなど悪化する傾向が見られました。また、アルデヒド類の排出量も増加すると、そういう傾向にございました。
この発言だけを見る →環境省におきましては、この高濃度アルコール含有燃料が環境に良いものであるのかどうかということに非常に関心が高まりましたものですから、平成十三年三月にこの高濃度アルコール含有燃料を用いまして自動車の排出ガスへの影響につきまして四輪車及び二輪車の実車によります試験を行っております。
この調査結果によりますと、高濃度アルコール含有燃料を使用すると、ガソリンを使用したときに比べまして、一酸化炭素それから炭化水素というものにつきましては、総体的に排出量は減少する傾向にありましたものの、主要な汚染物質でございます窒素酸化物、これにつきましては多いものでは五倍に増加するなど悪化する傾向が見られました。また、アルデヒド類の排出量も増加すると、そういう傾向にございました。
平
平田健二#21
○平田健二君 今お話がありました市販のアルコール燃料はMTBE、なかなか難しいあれなんですが、を大体一七%ぐらい含んでおるというふうに言われておりまして、発がん性の疑いがある物質だというふうに言われております。
さらに、排出ガスには今おっしゃいましたアルデヒド類を含んでいるようですが、人体への影響についてお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →さらに、排出ガスには今おっしゃいましたアルデヒド類を含んでいるようですが、人体への影響についてお伺いをしたいと思います。
西
西尾哲茂#22
○政府参考人(西尾哲茂君) この調査で確認をされましたうち増加した物質について申し上げますと、アルデヒド類につきましては、アセトアルデヒド及びホルムアルデヒドというものが出るわけですが、これは上気道への刺激症状がある、あるいは低濃度長期暴露による発がん性等の懸念もあるというようなことでございますので、有害物質として対策すべき対象のものとしております。
それから、大変増えました窒素酸化物、これにつきましては、高濃度では呼吸器に悪影響を与える主要な大気汚染物質ということで、この対策には私ども一番力を注いでいる、そういう物質でございます。
この発言だけを見る →それから、大変増えました窒素酸化物、これにつきましては、高濃度では呼吸器に悪影響を与える主要な大気汚染物質ということで、この対策には私ども一番力を注いでいる、そういう物質でございます。
平
平田健二#23
○平田健二君 端的に環境省にお伺いしますが、普通のこれを、アルコール含有しない燃料とガソリンと、この入れた、アルコールを含有したこの燃料とは、人体にとってどちらが悪い影響を与えるというふうにお考えですか。
この発言だけを見る →西
西尾哲茂#24
○政府参考人(西尾哲茂君) 自動車の排出ガス対策につきましては、燃料と車体との関係が非常に大切でございまして、それぞれについて現在の技術は非常に究極まで高めて対策を取っておるということでございますので、それぞれの燃料の性状に応じまして精密なテストの上での議論をする必要があると思っています。
それで、アルコール含有燃料といいますか、アルコールを混入した燃料につきまして、まだ例えば低濃度のものにつきましての調査などというものは現在私どもやっておるところでございますが、少なくともここで話題になっておりますような高濃度アルコールというものにつきましては、そういう高濃度アルコール含有燃料というものを環境保全上良いんだということで推奨すべきものとは考えておりません。
この発言だけを見る →それで、アルコール含有燃料といいますか、アルコールを混入した燃料につきまして、まだ例えば低濃度のものにつきましての調査などというものは現在私どもやっておるところでございますが、少なくともここで話題になっておりますような高濃度アルコールというものにつきましては、そういう高濃度アルコール含有燃料というものを環境保全上良いんだということで推奨すべきものとは考えておりません。
平
平田健二#25
○平田健二君 経済産業省にお伺いいたします。
今回の改正では、揮発油などの定義を改正をしてアルコール含有燃料も規制の対象とすると、こうなっておるわけですが、その混合率や添加率は省令で定めると、こうなっておるわけです。
一体どの程度の割合が、混合率の割合が安全上問題ないと考えておられるか、お尋ねしたいと思います。
この発言だけを見る →今回の改正では、揮発油などの定義を改正をしてアルコール含有燃料も規制の対象とすると、こうなっておるわけですが、その混合率や添加率は省令で定めると、こうなっておるわけです。
一体どの程度の割合が、混合率の割合が安全上問題ないと考えておられるか、お尋ねしたいと思います。
細
細野哲弘#26
○政府参考人(細野哲弘君) お答え申し上げます。
御指摘のように、その混合が許容される値というものは経済産業省令で定めることになっております。この値につきまして、現在、総合資源エネルギー調査会の下の燃料政策小委員会の下に、専門家によります規格検討ワーキンググループを作りまして、ここにおいて今検討をしておる最中でございます。
現在走っておりますいわゆる既存の自動車の安全性を前提にした場合のアルコールの使用の許容量ということにつきましては、数%程度になる見込みでございます。
この発言だけを見る →御指摘のように、その混合が許容される値というものは経済産業省令で定めることになっております。この値につきまして、現在、総合資源エネルギー調査会の下の燃料政策小委員会の下に、専門家によります規格検討ワーキンググループを作りまして、ここにおいて今検討をしておる最中でございます。
現在走っておりますいわゆる既存の自動車の安全性を前提にした場合のアルコールの使用の許容量ということにつきましては、数%程度になる見込みでございます。
平
細
細野哲弘#28
○政府参考人(細野哲弘君) お答え申し上げます。
諸外国におきまして、五%あるいは一〇%というような濃度でアルコールを混ぜるということを許容している国はございます。これらの国につきましては、国によって様々でございますけれども、今申し上げましたように車の部品との関係でございます。したがいまして、例えばヨーロッパあるいはアメリカにおいては五%、一〇%という許容量が認められておりますのは、それらの国においてはそういった濃度でアルコールが混合されるということを前提にした車あるいは車の部品というものを搭載した車が走っております。そういったこととの関係で、そういった程度の許容が認められている国がございます。
この発言だけを見る →諸外国におきまして、五%あるいは一〇%というような濃度でアルコールを混ぜるということを許容している国はございます。これらの国につきましては、国によって様々でございますけれども、今申し上げましたように車の部品との関係でございます。したがいまして、例えばヨーロッパあるいはアメリカにおいては五%、一〇%という許容量が認められておりますのは、それらの国においてはそういった濃度でアルコールが混合されるということを前提にした車あるいは車の部品というものを搭載した車が走っております。そういったこととの関係で、そういった程度の許容が認められている国がございます。
平