厚生労働委員会

2006-03-10 衆議院 全114発言

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会議録情報#0
平成十八年三月十日(金曜日)
    午前十時四十五分開議
 出席委員
   委員長 岸田 文雄君
   理事 大村 秀章君 理事 鴨下 一郎君
   理事 北川 知克君 理事 谷畑  孝君
   理事 寺田  稔君 理事 園田 康博君
   理事 山井 和則君 理事 福島  豊君
      新井 悦二君    石崎  岳君
      上野賢一郎君    川条 志嘉君
      木原 誠二君    木村 義雄君
      坂井  学君    清水鴻一郎君
      清水清一朗君    菅原 一秀君
      杉村 太蔵君    高鳥 修一君
      戸井田とおる君    冨岡  勉君
      西川 京子君    林   潤君
      原田 令嗣君    平口  洋君
      福岡 資麿君    松浪 健太君
      松本  純君    御法川信英君
      岡本 充功君    菊田真紀子君
      郡  和子君    仙谷 由人君
      田名部匡代君    古川 元久君
      三井 辨雄君    村井 宗明君
      柚木 道義君    上田  勇君
      高木美智代君    高橋千鶴子君
      阿部 知子君    糸川 正晃君
    …………………………………
   議員           小宮山洋子君
   議員           古川 元久君
   議員           山井 和則君
   議員           西村智奈美君
   議員           郡  和子君
   厚生労働大臣       川崎 二郎君
   厚生労働副大臣      赤松 正雄君
   厚生労働副大臣      中野  清君
   厚生労働大臣政務官    西川 京子君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房総括審議官)         金子 順一君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房技術総括審議官)       外口  崇君
   政府参考人
   (厚生労働省医政局長)  松谷有希雄君
   政府参考人
   (厚生労働省労働基準局長)            青木  豊君
   政府参考人
   (厚生労働省職業安定局長)            鈴木 直和君
   政府参考人
   (厚生労働省雇用均等・児童家庭局長)       北井久美子君
   政府参考人
   (厚生労働省社会・援護局長)           中村 秀一君
   政府参考人
   (厚生労働省老健局長)  磯部 文雄君
   政府参考人
   (厚生労働省保険局長)  水田 邦雄君
   政府参考人
   (厚生労働省年金局長)  渡辺 芳樹君
   政府参考人
   (厚生労働省政策統括官) 塩田 幸雄君
   厚生労働委員会専門員   榊原 志俊君
    —————————————
委員の異動
三月十日
 辞任         補欠選任
  井上 信治君     清水清一朗君
  加藤 勝信君     坂井  学君
同日
 辞任         補欠選任
  坂井  学君     加藤 勝信君
  清水清一朗君     井上 信治君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第一八号)
 国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一七号)
 児童手当法の一部を改正する法律案(小宮山洋子君外四名提出、衆法第九号)
     ————◇—————
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岸田文雄#1
○岸田委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として厚生労働省大臣官房総括審議官金子順一君、大臣官房技術総括審議官外口崇君、医政局長松谷有希雄君、労働基準局長青木豊君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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岸田文雄#2
○岸田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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岸田文雄#3
○岸田委員長 質疑の申し出がありますので、これを許します。岡本充功君。
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岡本充功#4
○岡本(充)委員 民主党の岡本でございます。一昨日に続きまして、引き続き質疑をさせていただきます。
 まず、私の一昨日の質問に関して御答弁をいただきました厚生労働省に関係する常勤の公務員の数、そして出向者を含むと言われた人数の把握、こういった部分について、私は受けた説明と違っていたということをお聞かせいただきました。私は最初、常勤の公務員の数、定員の中に入る公務員の数が、十二万九千人厚生労働省で十三年三月末にいた人員が、十二万二千人に十七年三月末になった、七千人減ったんだ、こういう前提で議論をしてきたわけですけれども、この数字が違っていたわけであります。
 これについては、改めてその説明と違っていた旨について御説明をいただきたい。それがまず一点であります。よろしくお願いします。
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赤松正雄#5
○赤松副大臣 三月八日、今岡本委員がおっしゃった前回の本委員会におきましては、当たり前のことでございますが、独立行政法人に関する法案審議でございまして、後に独立行政法人となった特殊法人、認可法人等の職員を含んでいるか、こういうお尋ねであった、そんなふうに私は理解しておりまして、出向者についてのお尋ねがあったことから、私としましては、後に独立行政法人となった特殊法人、認可法人等に国から出向している職員に関するお尋ねであるとあの場面で認識をいたしました。国からの出向者についても、そうした特殊法人、認可法人等の職員数に含まれていることから、出向の職員も含まれている旨答弁したわけでございます。そのため、委員今おっしゃったような委員の御認識と、私の述べたものに差が生じたものである、そんなふうに理解をいたしております。
 なお、厚生労働省から他省庁への出向者及び独立行政法人等への出向者につきましては、委員に提出させていただいたものが現時点で把握しているものでございます。
 前回私が議員の御質問にお答えして、七千人の減、こういう説明をしましたことにつきましては、あのときにも申し上げましたけれども、これらを単純に比較することは適当でない部分がございますけれども、と前置きをしました上で、約七千人の減と答弁をいたしました。
 その約七千人の減と説明しました前提としましては、平成十三年三月の職員の中に国立病院の賃金職員、看護師を含んでおりますが、この賃金職員につきましては、正規職員と同じ勤務形態であって、独法移行後に正規職員としたことから、この点を考慮して比較することが適当ではないかとあの場面で思って、答えた次第でございます。
 以上です。
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岡本充功#6
○岡本(充)委員 さらに重ねて言わせていただきますが、賃金職員というのは非常勤の職員でありまして、厚生労働省に関する非常勤の職員のみを比較してみると、平成十二年七月一日と平成十七年七月一日、差を比べてみると、賃金職員の分を含めてトータルで見てみても差はほとんどない、四人ふえているということでありますので、これは恣意的に非常勤の職員を加算して、あたかも減ったような数字を提出されたということは極めて遺憾でありますし、これについては明確に私は抗議をさせていただきたいと思います。
 実際には、七千人減だと聞かされていたあの数字は、最終的には約千八百人の増であった。平成十三年三月末から比べてみると、平成十七年三月末で、およそですが千八百人の増であったということを改めて指摘をさせていただいて、私の質問にお答えいただけなかったことを抗議させていただきたいと思います。
 その上で、いまだにいただけていない資料がございます。
 厚生労働省から他省庁へ出向した平成十三年三月末日時点での職員の数や独立行政法人等への平成十三年三月末時点の出向者の数、並びに非常勤職員でございますが、独立行政法人労働政策研究・研修機構、国から行った職員、平成十三年三月末の数。また同様に、独立行政法人医薬基盤研究所の平成十三年三月末の、これは非常勤でございますが、同様に、認可法人医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構(一部)、そして独立行政法人医薬品医療機器総合機構、こちらから非常勤で行った人数の数、また国からこの独立行政法人に職員が移っているのではないかという中で、平成十三年三月末の人数の把握がまだできておりません。
 また、これとあわせて、それぞれ平成十三年三月末、平成十七年三月末時点、この職員の皆様方の給与の三月分トータルですね、それぞれ十三年三月分の給与、十七年三月分の給与についても資料をいただきたい旨通告をさせていただいております。
 いつまでにいただけるのか、明確に御答弁をいただきたいと思います。
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赤松正雄#7
○赤松副大臣 まず、他省庁への出向等について時点修正を行いました上で、今委員いろんな部分御指摘がございましたけれども、そういう、国及び独立行政法人等の職員、非常勤職員数、出向者数の資料を来週中には提出をさせていただきたいと思います。
 なお、後段でおっしゃいました職員等に支払っている総人件費等についての報告につきましては、国及び独立行政法人等の人件費について、常勤職員と非常勤職員を通じた総額をお示しすることは極めて難しい側面もありますけれども、先日来の御指摘もあり、それを踏まえて、今月内には、必要に応じて推計を行うことも含めて、どのようなことが可能かしっかりと精査をしてまいりたい、そんなふうに思っております。
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岡本充功#8
○岡本(充)委員 それでは不十分です。ちゃんと出していただけるという明確な答弁をいただきたい。推計を含めてどのような形で答弁できるかを持ってくるだけでは、数字が出てきません。きちっと数字が出せるという御答弁をいただけないと、私は審議が進められない。どうかお答えをいただきたい。
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赤松正雄#9
○赤松副大臣 先ほど申し上げましたように、いろいろ困難な部分もございますので、必要に応じて推計を行うことも含めて、どのようなことが可能か精査してまいった上で、今議員がおっしゃった点も含めて、しっかり努力をした結果を見ていただきたい、こんなふうに思います。
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岡本充功#10
○岡本(充)委員 数字を出していただけないということですか。イエスかノーか、それだけお答えください。
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赤松正雄#11
○赤松副大臣 数字を出すか出さないか、イエスかノーかと言われて、直ちに今ここで答えるわけにはまいりません。それも含めてということです。
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岸田文雄#12
○岸田委員長 という答えですが、赤松副大臣、答えは今のとおりですね。
 というお答えですが。岡本君。
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岡本充功#13
○岡本(充)委員 そうしましたら、続きまして、もう一点質問させていただきます。
 まず一点は、国土交通省所管における独立行政法人で、官民交流の名のもと、企業からの人材受け入れを行っているという話がありました。人材交流自体悪いことではありませんが、その受け入れ企業に対して当該独法が仕事を発注しているという事実が明らかになっております。民間からの人材選定が公募でなく指名で恣意的に選ばれている可能性を疑うこともできるわけでございますが、この調査は実は国土交通省所管の独法のみしかしておりません。厚生労働省所管の独法でも同様なケースがあるかどうかについてもぜひお調べをいただきたいと思うんですが、お調べいただけますでしょうか。
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金子順一#14
○金子政府参考人 突然のお尋ねでございまして、今手元に必要な資料等もございませんので、その点も含めまして、少し検討させていただきたいと思います。
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岡本充功#15
○岡本(充)委員 調べるのか調べないのかを、調べるというお約束をいただきたいということです。
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金子順一#16
○金子政府参考人 他の省庁の状況も踏まえまして、調べてみたいと思います。
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岡本充功#17
○岡本(充)委員 最後に一点、もう一点だけ。
 独立行政法人の、設立時期の違う法人がそれぞれ今後統合をしていく必要性も出てくると思いますが、例えば、十三年四月設立、そして十五年十月設立、十六年四月設立など設立時期の異なる独立行政法人それぞれが独立行政法人通則法の中で規定され、また個別法で規定されているさまざまな事業を行う中で、今後、統合についての検討をしていく必要があると思います。残念ながら、厚生労働省、今回見直しの草案の中ではこれらの法人との統合について検討をされた向きはありませんけれども、これからこれらの統合についても前向きに進めていくかどうか、大臣から御答弁をいただいて、私の質問を終わりたいと思います。
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川崎二郎#18
○川崎国務大臣 独立行政法人といいますのは、ある意味では、出向者に任せながらやっていく、そういう意味では、中期目標というものは大事にしてやりたいという気持ちは、私どもは持っております。中期目標というのは大事にしてやりたいと。しかし、世の中の状況が大きく変わってやらなきゃならぬというときは、それは私ども、考えてやることはあり得る。
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岡本充功#19
○岡本(充)委員 終わります。
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岸田文雄#20
○岸田委員長 これにて岡本充功君の質疑は終了いたしました。
 以上で本案に対する質疑は終局いたしました。
    —————————————
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岸田文雄#21
○岸田委員長 これより討論に入ります。
 討論の申し出がありますので、順次これを許します。岡本充功君。
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岡本充功#22
○岡本(充)委員 私は、民主党を代表し、独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律案に対し、反対の立場から討論をいたします。
 そもそも独立行政法人は、国の行政活動から政策の実施部門のうち一定の事務及び事業を分離し、これを担当する機関に独立の法人格を与えて、当該業務を効率かつ効果的に行わせることを目的に創設されたものであります。現実には、独立どころか省庁からの天下りが継続し、業務の効率と効果についても十分な検証がなされていないことが本審議を通じて明確になりました。本法案による独立行政法人の統合、職員の非公務員化だけではこれらの弊害を払拭することはできません。
 以下に、その理由を申し述べます。
 第一に、独立行政法人の事業を見直さないまま非公務員化を行っていることであります。
 国が省庁直轄で行う事業、民間でできる事業、そして独立行政法人が行うべき事業を抜本的に整理しないまま非公務員型の独立行政法人に移行したのでは、非公務員化の意義が見出せません。例えば、国立健康・栄養研究所が実施している研究や調査、試験許可業務については、民間にできるものがないのかさらなる精査をすべきです。
 職員の身分は非公務員化されるとありますが、実質は、国から交付される運営費交付金から全人件費が支出され、職員は非公務員でありながら国家公務員共済に加入したままであり、肝心の雇用面では公務員型が続いております。非公務員化という身分の位置づけが中途半端であるだけでなく、厚生労働省に関する公務員、そして出向を含む独立行政法人の総人員数の推移が不明確、そしてその人件費がどう推移していくかもあいまいなままであります。対象独立行政法人の存在意義、事業目的の妥当性の精査、検証をなおざりにして、いたずらに国家公務員の削減をしたかの誤解を与え、その手段に非公務員化を利用しているとの批判は免れ得ないと思っています。
 第二に、事業の効率を向上させる展望が欠落しています。
 産業安全研究所、産業医学総合研究所の統合によって相乗的な研究効果が上がるという具体的な説明はなされていません。現に、労働安全衛生研究所に統合されても、施設は清瀬市と川崎市に分かれており、職員の定数は変わらず、事務効率を向上させることはおろか、逆に往来に時間を費やし、かえって非効率化するのではないかという懸念さえあります。国立健康・栄養研究所についても、職員定数は変わらず、事業効率の向上に関する計画も具体性に欠けています。
 第三に、中央省庁との癒着体質を改め、独立行政法人の本来の姿を実現するための改革が欠落しています。
 そもそも、非公務員化の意義すら不明確であり、行政のスリム化、質の高い効率的な業務運営を目指すなら、同時に運営交付金の削減や独法の独立性を高める措置を講じるべきです。しかし、今回提出の法案では、非公務員化をうたいながら国からの運営交付金の額はほとんど変わりません。独立行政法人の独立性を高める独立行政法人の長の公募制の義務化、非特定独立行政法人役職員の天下り規制、独立行政法人における一般競争入札の義務化等の措置は何ら講ぜられておりません。これでは、独立行政法人が天下り規制の抜け穴となりかねず、官製談合の解消にもつながらない天下り隠しの非公務員化の批判は免れ得ません。
 このように、本法案は、独立行政法人をめぐる本質的な問題に踏み込まないまま、現実には役所の強い関与に縛られ、事務事業の効率性の向上をしない一方で、天下りや官製談合の温床となっている疑念が強く、単なる公務員削減の数合わせをしている、そう言われても仕方がない、そのように思う次第であります。小さな政府を見せかけ上進める手段にすぎないと言わざるを得ないわけであります。
 以上の理由から、民主党は本法案に反対することを表明して、私の討論を終わらせていただきます。拍手
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岸田文雄#23
○岸田委員長 次に、高橋千鶴子君。
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高橋千鶴子#24
○高橋委員 私は、日本共産党を代表して、独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律案に対し、反対の討論を行います。
 反対する第一の理由は、研究所の統合や非公務員化のねらいが、行政機能のスリム化、効率化を理由に、公務員の削減を進めることにあるからです。
 産業安全研究所と産業医学総合研究所は、司法警察権を持つ労働基準監督官に協力し、労働災害の原因調査を行っております。また、国立健康・栄養研究所は、特別用途表示食品の大臣認可及び認可取り消しの根拠となる試験を行うなど、いずれの研究所も公権力の行使の前提となる業務を実施しています。
 これらの業務は、極めて高い公平性、中立性を有しており、企業からの独立性が保たれる公務員でなければできないものです。非公務員化は、こうした立場を突き崩し、ひいては国民の安全や健康に対する国の責任放棄につながるものであります。
 第二の理由は、非公務員化が研究環境を一層不安定にし、基礎的研究の後退を招くからです。
 各研究機関は、長年にわたって基礎的データを積み上げる研究など、採算性は見込めないが、他にかえることのできない貴重な研究を行っています。こうした研究の成果が、労働災害を防止するための法令改正に生かされるなど、国民の安全や健康にとって大変重要な役割を果たしています。
 一方、独立行政法人化後、職員数や運営交付金の削減、外部資金の確保が押しつけられてきました。非公務員化されれば、成績主義の人事評価制度と相まって、短期間で結果が出る効率のいい研究が優先をされ、各研究所が持つ本来の役割を果たす上で不可欠な基礎的研究の軽視につながることは明らかであります。
 以上を述べて、反対討論を終わります。
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岸田文雄#25
○岸田委員長 次に、阿部知子君。
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阿部知子#26
○阿部(知)委員 社会民主党・市民連合の阿部知子です。
 私は、今回の独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律案に反対の立場から討論を行います。
 勤労者の労働形態の多様化、さらには、それによる労働災害の多様化にどう対応し、また、今後の労働安全衛生をどう実現していくのかという、国の基本姿勢を問うことのない今回の独立行政法人産業安全研究所と産業医学総合研究所の統合そして非公務員化は、木を見て森を見ずの、単なる行政改革・組織いじりにすぎません。
 さらには、多発する労働事故に関して、立入調査を非公務員に行わせるということを労働安全衛生法を一部改正することによって可能とするなど、全く論外で、勤労者の安全、安心確保への後退と言わざるを得ません。
 また、国立健康・栄養研究所は、単に職員を非公務員化させるのみで、本来の国立の意味すら不明瞭なまま、国民的関心事である健康食品等による健康被害への対応も、全く今後の保障がありません。
 以上、独立行政法人労働安全衛生総合研究所と国立健康・栄養研究所の組織改編という数合わせの非公務員化を骨格とするこれらの法案には強く反対の意を表明し、討論といたします。
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岸田文雄#27
○岸田委員長 以上で討論は終局いたしました。
    —————————————
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岸田文雄#28
○岸田委員長 これより採決に入ります。
 内閣提出、独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律案について採決いたします。
 本案に賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
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岸田文雄#29
○岸田委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
 お諮りいたします。
 ただいま議決いたしました本案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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