国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会

2007-11-12 衆議院 全230発言

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会議録情報#0
平成十九年十一月十二日(月曜日)
    午前十時開議
 出席委員
   委員長 深谷 隆司君
   理事 田中 和徳君 理事 中谷  元君
   理事 西村 康稔君 理事 西銘恒三郎君
   理事 浜田 靖一君 理事 鉢呂 吉雄君
   理事 渡辺  周君 理事 赤松 正雄君
      新井 悦二君    伊藤信太郎君
      伊藤 忠彦君    石原 宏高君
      岩屋  毅君    小川 友一君
      越智 隆雄君    大塚  拓君
      木原 誠二君    北村 茂男君
      北村 誠吾君    杉田 元司君
      鈴木 馨祐君    冨岡  勉君
      中根 一幸君    中森ふくよ君
      西本 勝子君    野田 聖子君
      橋本  岳君    林   潤君
      増原 義剛君    松本 洋平君
      三原 朝彦君    宮澤 洋一君
      矢野 隆司君    吉川 貴盛君
      大島  敦君    川内 博史君
      近藤 昭一君    田嶋  要君
      長島 昭久君    伴野  豊君
      松野 頼久君    三谷 光男君
      谷口 和史君    富田 茂之君
      赤嶺 政賢君    笠井  亮君
      阿部 知子君    保坂 展人君
      下地 幹郎君
    …………………………………
   内閣総理大臣       福田 康夫君
   外務大臣         高村 正彦君
   防衛大臣         石破  茂君
   国務大臣
   (内閣官房長官)     町村 信孝君
   防衛副大臣        江渡 聡徳君
   外務大臣政務官      宇野  治君
   防衛大臣政務官      寺田  稔君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  鈴木 敏郎君
   政府参考人
   (外務省大臣官房審議官) 梅本 和義君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 廣木 重之君
   政府参考人
   (外務省中東アフリカ局長)            奥田 紀宏君
   政府参考人
   (外務省国際法局長)   小松 一郎君
   政府参考人
   (防衛省防衛参事官)   小川 秀樹君
   政府参考人
   (防衛省大臣官房長)   中江 公人君
   政府参考人
   (防衛省運用企画局長)  高見澤將林君
   政府参考人
   (防衛省人事教育局長)  渡部  厚君
   衆議院調査局国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別調査室長        金澤 昭夫君
    —————————————
委員の異動
十一月十二日
 辞任         補欠選任
  河野 太郎君     岩屋  毅君
  中森ふくよ君     小川 友一君
  宮澤 洋一君     木原 誠二君
  田端 正広君     谷口 和史君
  赤嶺 政賢君     笠井  亮君
  阿部 知子君     保坂 展人君
同日
 辞任         補欠選任
  岩屋  毅君     河野 太郎君
  小川 友一君     中森ふくよ君
  木原 誠二君     林   潤君
  谷口 和史君     田端 正広君
  笠井  亮君     赤嶺 政賢君
  保坂 展人君     阿部 知子君
同日
 辞任         補欠選任
  林   潤君     宮澤 洋一君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法案(内閣提出第六号)
     ————◇—————
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深谷隆司#1
○深谷委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官鈴木敏郎君、外務省大臣官房審議官梅本和義君、外務省大臣官房参事官廣木重之君、外務省中東アフリカ局長奥田紀宏君、外務省国際法局長小松一郎君、防衛省防衛参事官小川秀樹君、防衛省大臣官房長中江公人君、防衛省運用企画局長高見澤將林君及び防衛省人事教育局長渡部厚君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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深谷隆司#2
○深谷委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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深谷隆司#3
○深谷委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。川内博史君。
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川内博史#4
○川内委員 おはようございます。よろしくお願いをいたします。
 まず、山田洋行さんの水増し請求問題について聞かせていただきたいと思います。
 本件は、平成十三年の三月に契約をされたチャフ・フレア・ディスペンサー、レーダー攪乱装置でありますけれども、この件に関して山田洋行さんの側から不正な過大な請求があったのではないかという問題があるわけでございますけれども、これに関して、平成十三年の十二月に防衛庁は、輸入調達専門官、本委員会にも証人喚問要求をしておりますが、鈴木さんからBAE社あてに、見積もりが過大なのではないかという問い合わせをしております。
 それに対して、BAE社から、平成十四年二月五日付で防衛庁に対して文書が、回答が来ているわけでございますが、この文書、BAE社から防衛庁にあてた調査の結果の文書の資料請求をこの間ずっと、私どもの同僚議員である三谷議員とともどもに、民主党として資料請求をさせていただいておりましたけれども、きょうやっとその文書をいただきました。平成十四年の二月五日付、防衛庁ニューヨークオフィスあてのBAE社からの文書でございます。この文書について幾つか事実をお尋ねさせていただきたいというふうに思います。
 まず、この文書はBAE社から防衛庁にあてられたBAE社としての文書であるということを確認していただきたいと思います。
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江渡聡徳#5
○江渡副大臣 お答えさせていただきたいと思います。
 先生の御質問のその文書ですけれども、当時ニューヨークに駐在している駐在員にあてられたBAE社からの文書でございます。
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川内博史#6
○川内委員 それでは、この中にさまざまなことが書いてございます。要約すると、まず最初にあいさつが、一枚目ですね、あいさつが書いてありまして、次にオーバービューということで、総括というか概要というか概括というか、そういうことが記されてございます。
 まず、その中で、このオーバービューの中の片括弧一、この文書の真ん中あたりでございますけれども、委員の皆さんは持っていらっしゃらないと思いますので、まず、片括弧一のところを訳していただいて、そのとおりに訳していただいて、読み上げていただけますか。
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小川秀樹#7
○小川政府参考人 恐縮でございます、先生おっしゃいます片括弧一というのがちょっと必ずしもあれなんですけれども。
 二月五日の書簡の英文のものの……(川内委員「片括弧一、ここから」と呼ぶ)ここですね。ちょっと、英文なのでとっさに和訳があれでございますけれども。
 これらの書類は、BAEのIDSのレターヘッドにIDSの代表のサインがある、しかし、我々のファイルを調査したところ、これらの書類は実際にはIDSの書類ではなく、記載された単価はIDSが見積もったものより高かった。
 それでよろしゅうございましょうか。
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川内博史#8
○川内委員 これらの書簡は、IDSレターヘッドに記載されており、IDS代表、IDSというのはBAEのことですけれども、の署名があります、代表者の署名があります、しかし、ファイルを確認したところ、この書類は実際にはIDSの書類ではない、したがって、レターヘッド、さらには署名については、BAE、IDSのものではないということでよろしいですか。
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江渡聡徳#9
○江渡副大臣 お答えさせていただきたいと思います。
 今委員が御指摘のとおり、本書簡におきまして、BAE側からの見解といたしまして、当時の、この平成十二年度に山田洋行と契約いたしましたBAE社製のチャフ・フレア射出装置の調達に係る当初契約等において、防衛庁の予算のプロセスでBAE社の見積書とされた書類は、BAE社の関知または承認なく作成されたものであるという内容でございます。
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川内博史#10
○川内委員 BAE社の関知、承諾なく作成された書類であるということが書いてあると。
 そうすると、大臣、このレターヘッドとかサインは偽造されたものだということになるわけです。偽造されたものであるということを、この書類のレターヘッドあるいはサインは偽造されたものであるということがここに書いてあるということを防衛大臣としてお認めいただけますか。
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江渡聡徳#11
○江渡副大臣 この時点ではその疑いがあるということであるわけでございますけれども、委員も御承知のとおり、いろいろとやりとりさせていただいておりまして、その後、BAE社の方からですけれども、他方、平成十四年の三月の二十日になりますけれども、同じ二月五日付で文書を作成して送付してきたBAE社側のグループ会社でありますIDSの副社長、同一人物からですけれども、また防衛省の米国駐在員に対して書簡が送られてきました。
 その書簡によりますと、最終的な調査の結果、平成十二年度のチャフ・フレア射出装置の当初契約におきまして、株式会社山田洋行が防衛庁側に提出した見積もりは、BAE社のデータベースから発行されたということが確認されたというふうな文書も新たにまた来たわけでございます。(川内委員「それはいつですか」と呼ぶ)これは三月二十日にです、その後に。
 ですから、その段階で、先ほど委員の方から御指摘があったように、二月の五日の段階では疑いがあるということで、また再度いろいろ調査した結果、今度逆に三月二十日の段階ではそういうようなものが送られてきた、そういう状況になったわけでございます。
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川内博史#12
○川内委員 いや、まず私が確認したいのは、その後に、それは業者の方でさまざまに工作をしたんだろうというふうに思いますが、まず、平成十四年の二月五日にBAE社から防衛庁の問い合わせに対して書簡が送られてきた。そして、それには、山田洋行が勝手に見積もりをつくったものであって、自分たちはそういう見積もりはつくっていない、オリジナルではないというふうに言っております。このことを確認してくださいと。
 要するに、私が言っているのは、IDS代表者の署名がありますと書いてありますけれども、これはIDS代表者の署名ではないということを言っているんですねということを確認していただきたいんですけれども。IDS社の書類ではないと言っているわけですから、それを、私の言っている意味がわかりますか、サインは偽造されたものだということをこの文書の中で言っているんですねということを。
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小川秀樹#13
○小川政府参考人 二月五日の書簡の記載内容の御質問でございますけれども、記載内容にありますのは、先ほど、とっさの訳ではございますけれども、申し述べたとおりでございまして、これらの書類はIDSのレターヘッドにIDSの代表者のサインがある、しかし我々のファイルを調査したところ、これらの書類は実際にはIDSの書類ではなく、記載された単価はIDSの見積もりより高かったという記載は、この時点、二月五日の書簡には書かれておるわけでございます。
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川内博史#14
○川内委員 なかなか、御自分たちのおやりになられた仕事ですから、お認めになられるのは心苦しいのかと思いますが。
 それでは、調達本部事件の後、調達改革の具体的な対応策として、防衛庁長官のもとに防衛調達改革本部が設置をされ、調達改革の具体的措置というものが定められていますね。確認してください。
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小川秀樹#15
○小川政府参考人 ちょっと直ちに資料が出てまいりませんけれども、したがって、名称がそのとおりであったかは別といたしまして、いわゆる調達実施本部の事件後に、調達改革のための措置が取りまとめられたというふうに理解しております。
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川内博史#16
○川内委員 その中で、企業側提出資料の信頼性を確保するため、入札及び契約心得を改正し、制度調査の受け入れ義務及び虚偽資料の提出の禁止について規定している。虚偽資料の提出の禁止について規定しているということでありますけれども、調達に関する書類は真正なものを受け入れなければならない、あるいは、企業は真正なものを提出しなければならないというのは、この入札及び契約心得の中に既に規定されていたのではないですか。
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小川秀樹#17
○小川政府参考人 御説明申し上げます。
 これもちょっととっさのことで、手元にその入札心得の資料がございませんけれども、当然のこととして、真正のものを提出するというのは企業側の義務でございまして、お読みになったような記載が心得の中にあったのではないかというような記憶を持っております。
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川内博史#18
○川内委員 委員長、極めて今の御答弁は不誠実な御答弁だと思いますよ。
 調達にかかわることを私は質問いたしますということを申し上げているわけで、そのことに関して、その調達にかかわる防衛庁の中の大変重要な決まり事である入札及び契約心得に関して聞いたら、まあ、そういうことが書かれているんじゃないかと思います、とっさのことなのでわかりませんと。こんな不誠実な答弁、ありますでしょうか。
 入札及び契約心得というのは、あなた方の内部の規定ですよ。あなた方が自分たちで決めて、自分たちでこうしましょうねということを定めている規定ですよ。そのことについて聞いたら、いや、わかりませんけれども、まあ、そう書いてあるんじゃないかと思いますみたいな答弁では、どういうことなんですか。定めてあるでしょう。定めてありますと言ってくださいよ。
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小川秀樹#19
○小川政府参考人 御指摘のような趣旨が定められていると承知しております。
 ただ、その文言については、ちょっと手元にありませんので、そのとおりかどうかは、ちょっと私、現在把握できず、恐縮でございます。
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川内博史#20
○川内委員 手元にないんでしょうか、入札及び契約心得。役所に電話して今聞いてくださいよ、じゃ。どういうふうに書いてあるのか。ヤジ
 いやいや、これは、規定に違反したか。要するに、平成十四年の二月五日に、委員長、虚偽の書類であるということをメーカー側が防衛庁に言ってきているわけですよね、虚偽の書類であると。この内部規定に従えば、虚偽の書類を提出した時点でアウトなんですよ。先ほど江渡副大臣は、いや、後でいろいろ調査した結果本物が出てきたんだみたいな答弁をされましたが、虚偽の書類を提出してはならないとこの内部規定に書かれているとすれば、虚偽だというふうに言っている時点で、もうその時点でアウトじゃないですか。
 まず、そこをはっきりさせていただきたいんですけれども。
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小川秀樹#21
○小川政府参考人 御説明申し上げます。
 当時、その二月五日の書簡を受け取りまして、当然、そういう虚偽の見積もりがなされた疑いがあるということで調査をしております。その過程で、先ほど副大臣御答弁申し上げましたけれども、三月二十日の書簡が参りまして、二月五日の書簡の内容をほとんど全面的に否定をして、二月五日の書簡については抹消するということが述べられておったわけでございます。
 その後も当然引き続き調査はしておりましたけれども、したがって、当時の理解としては、二月五日のレターをそのまま受け取るという状況では三月二十日になくなったということは、当時のこととしては言えるわけでございます。
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川内博史#22
○川内委員 いや、だから、その説明は合理性を欠くんですよ、その説明は。いいですか。虚偽の書類を提出してはならないというのが入札及び契約の心得なんです。
 それじゃ、このレターについている、BAE社から山田洋行に提出をされた見積もり、要するにBAE社がこの値段で買ってもらってくださいねということを言っている値段と、実際に、平成十二年の十一月十四日や平成十三年の二月七日、あるいは平成十二年の十二月十八日、いわゆる平成十二年度に山田洋行から防衛庁に提出をされた見積もり、これは明確に金額の相違がありますでしょう、明確に金額の相違がありますね。認めてください。
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江渡聡徳#23
○江渡副大臣 お答えさせていただきたいと思います。
 委員御質問のとおりに、御指摘のとおり、差がございます。そのうちの一部を御報告させていただきたいと思いますが、この二月五日付の書簡に付された単価の状況なわけでございますけれども、SH60J用の、このヘリのつけるチャフ・フレアなんですけれども、山田洋行の見積もりでは、当時、単価二十五万七千百ドル、そしてBAE社からの見積もりが二十万七千三百四十四ドルということで、差があるわけでございます。
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川内博史#24
○川内委員 一台につき五万ドル差がある。十八セット調達しているので、掛け合わせると大変な金額になるわけですけれども。
 もう一度申し上げますよ。そもそも山田洋行から防衛庁に提出をされた見積もりとBAE社が山田洋行に提出をした見積もりとで金額に乖離がありますということをお認めになられました。その時点で、その後の理由はどうであれ、平成十四年二月五日の時点で、防衛庁の規定である入札及び契約心得、企業から提出をされる資料は真正な資料でなければならないと。すなわち、BAEから山田洋行に提出された見積もりと山田洋行から防衛庁に提出をされた見積もり、これはレターヘッドが偽造され、サインが偽造されているというふうに言っているわけですから、これはもう明らかににせものの書類である、真正な書類ではない、この時点でこの規定に抵触するということをお認めにならなければならないんじゃないですか。
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江渡聡徳#25
○江渡副大臣 お答えさせていただきたいと思います。
 ですから、今委員の御指摘があったものですから、我々も調査をさせていただいたわけでございます。その場で、その上すぐにというような今の言い方もあったわけですけれども、実際どうであったか。
 と申しますのは、あくまでも、契約上で防衛省が契約する側は山田洋行さんなんです。BAEの見積書というのはあくまでも概算見積もりであります。そして、実際契約するときには、山田洋行さんがそれなりに手数料とかいろいろ上乗せするとか、いろいろな形があるわけでございます。ですからこそ、きちんと調べなきゃいけないということで調査をさせていただいたわけです。
 そこで、先ほど私が委員にお答えさせていただいたように、三月二十日の段階では、まずはBAE社のデータベースから発行されたということが確認されたということでありまして、そして、この当初契約の見積単価というものが技術支援費を製品価格に上乗せしたものだったが、その後、技術支援費は別途予算化されるということを知ったために、技術支援費を減額する変更契約をBAE社側から申し出た、そういう中身の文書が来たわけでございます。そして、先ほど小川参事官の方からも御報告がありましたとおり、平成十四年の二月五日付の書簡というものは抹消していただきたいということが記されていたわけでございます。
 ですからこそ、これらのいろいろなやりとりがあったものですから、当時の防衛庁は、BAE社の二月五日付の書簡の内容についてはこの三月二十日付の書簡をもって取り消されたというふうに考えたわけで、ですからこそ、そういう流れの中において契約の変更を行った、そういう流れでございます。
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川内博史#26
○川内委員 ちょっと私は今の副大臣の御答弁ではとても理解も納得もできないわけですけれども、そもそも調達に関する改革というものがなぜ必要になったのか、防衛調達改革本部というものがなぜ設置をされ、調達改革の具体的措置として定められたのかということは、調達本部事件にさかのぼるわけですけれども、これも水増し請求だったわけでしょう。メーカーから代理店に出た見積もりと代理店から防衛庁に出た見積もりが違う、偽造されている、過大であった。そのことが発端となって、調達本部事件というものに発展をした。その反省として、この具体的措置の中に、書類は真正なものでなければならない、本物でなければならないんだということを定めたんでしょう。違うんですか。
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小川秀樹#27
○小川政府参考人 御説明申し上げます。
 調達実施本部の事件を受けまして、先ほど委員御指摘になりました入札及び契約心得を定める等の改革をしておるわけでございます。
 当時の調達実施本部の事案でございますけれども、御指摘のとおりいわゆる過払いの案件でございますけれども、当時の案件は、国内メーカーの原価計算における工数のいわゆる水増しによる過払いでございまして、御指摘になられたような輸入品の代理店にかかわる水増しではなかったということでございます。
 先ほど先生おっしゃられました入札及び契約心得でございます。大変失礼いたしました。第一章の一の三の項に「資料の提出・提示」というところがございまして、「相手方は、」契本及び管理局原価計算部、現在は装備施設本部でございますけれども、「に資料を提出又は提示する場合には、虚偽の資料を提出又は提示してはならない。」ということが規定されてございます。
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川内博史#28
○川内委員 虚偽の資料を提出してはならないと記載されている。
 防衛庁と契約する企業は、入札及び契約の心得を遵守することという条件がついていますね。
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小川秀樹#29
○小川政府参考人 この心得を守るべきことになっております。
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