国家安全保障に関する特別委員会

2013-12-02 参議院 全609発言

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会議録情報#0
平成二十五年十二月二日(月曜日)
   午前十時二十一分開会
    ─────────────
   委員の異動
 十一月二十九日
    辞任         補欠選任
    佐々木さやか君     荒木 清寛君
     真山 勇一君     山田 太郎君
 十二月二日
    辞任         補欠選任
     室井 邦彦君     清水 貴之君
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  出席者は左のとおり。
    委員長         中川 雅治君
    理 事
                佐藤 正久君
                島尻安伊子君
                西田 昌司君
                芝  博一君
                福山 哲郎君
                石川 博崇君
    委 員
                猪口 邦子君
                岩井 茂樹君
                宇都 隆史君
                江島  潔君
                北村 経夫君
                上月 良祐君
                佐藤ゆかり君
                二之湯武史君
                松山 政司君
                三宅 伸吾君
                大野 元裕君
                神本美恵子君
                白  眞勲君
                藤田 幸久君
                牧山ひろえ君
                荒木 清寛君
                山本 香苗君
                小野 次郎君
                山田 太郎君
                井上 哲士君
                仁比 聡平君
                清水 貴之君
                福島みずほ君
   委員以外の議員
       議員       主濱  了君
   衆議院議員
       修正案提出者   中谷  元君
       修正案提出者   桜内 文城君
       修正案提出者   山田  宏君
       修正案提出者   大口 善徳君
       修正案提出者   畠中 光成君
   国務大臣
       総務大臣     新藤 義孝君
       法務大臣     谷垣 禎一君
       外務大臣     岸田 文雄君
       防衛大臣     小野寺五典君
       国務大臣
       (内閣官房長官) 菅  義偉君
       国務大臣
       (国家公安委員
       会委員長)    古屋 圭司君
       国務大臣     森 まさこ君
   副大臣
       内閣府副大臣   後藤田正純君
       内閣府副大臣   岡田  広君
       厚生労働副大臣  土屋 品子君
       経済産業副大臣  赤羽 一嘉君
       国土交通副大臣  野上浩太郎君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        五十嵐吉郎君
       常任委員会専門
       員        矢嶋 定則君
   政府参考人
       内閣官房内閣審
       議官       由木 文彦君
       内閣官房内閣審
       議官       能化 正樹君
       内閣官房内閣情
       報調査室内閣審
       議官       鈴木 良之君
       内閣官房内閣情
       報調査室内閣衛
       星情報センター
       次長       河邉 有二君
       内閣府大臣官房
       総括審議官    幸田 徳之君
       総務大臣官房審
       議官       上村  進君
       外務大臣官房参
       事官       山田 滝雄君
       防衛大臣官房長  黒江 哲郎君
       防衛大臣官房審
       議官       吉田 正一君
       防衛省防衛政策
       局長       徳地 秀士君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○特定秘密の保護に関する法律案(内閣提出、衆
 議院送付)
○参考人の出席要求に関する件
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中川雅治#1
○委員長(中川雅治君) ただいまから国家安全保障に関する特別委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 本日までに、佐々木さやか君、真山勇一君及び室井邦彦君が委員を辞任され、その補欠として荒木清寛君、山田太郎君及び清水貴之君が選任されました。
    ─────────────
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中川雅治#2
○委員長(中川雅治君) 特定秘密の保護に関する法律案を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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藤田幸久#3
○藤田幸久君 おはようございます。民主党の藤田幸久でございます。
 官房長官、今日はお出ましいただきまして、ありがとうございます。
 もう既に二十分過ぎておりまして、会見の時間があるというので、順番を入れ替えて官房長官から御質問をさせていただきます。
 まず、通告をしておりました質問でございますけれども、これまでも政府はいわゆるテロリズムについての定義というものを表明されております。一方、本法案におけるテロリズムの定義というのが違っておりますけれども、今までの定義と、それから本法案の定義との違いについて、官房長官、お答えいただきたいと思います。
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森まさこ#4
○国務大臣(森まさこ君) それでは……ヤジ本法案の定義だけ……ヤジ
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中川雅治#5
○委員長(中川雅治君) 菅内閣官房長官。
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菅義偉#6
○国務大臣(菅義偉君) 一般的にテロリズムとは、特定の主義主張に基づいて国家等にその受入れ等を強要し、又は社会に恐怖等を与える目的で行われる人の殺傷行為、これについて、従来のテロリズムの見解はこのとおりでありました。
 そして、本案のことについては、「政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動」をいい、一般的な意味におけるテロリズムの意味するところと違いはないと考えておりますけれども、あえて本案との違いを申し上げれば、本案におけるテロリズムというのは、法律で規定するためにより厳密に定義付けられたと、このように考えます。
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藤田幸久#7
○藤田幸久君 大きな違いがあると思います。
 今までのテロの定義に加えて、今回の法案における定義で変わったところが幾つかございます。
 一つは、政治上その他という言葉が入っています。二つ目は、国家だけではなくて若しくは他人ということも入っています。三つ目は、恐怖ばかりではなくて不安ということが入っております。四つ目は、殺傷しの後に、重要な施設その他の物を破壊すると。ですから、大きく今までの定義と比べて今回の法案の定義は広がっているわけでございます。
 大臣、この不安を与えるということでございますけれども、このテロに関して、石破幹事長がブログで市民のデモについてもテロ行為とその本質において余り変わらないと言っておりますが、この考え方は、官房長官、どうお考えになりますか。
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菅義偉#8
○国務大臣(菅義偉君) まず、与党幹部の発言でありますので、政府としてはコメントすることは差し控えたいと思いますけれども、御本人が、誤解を招かぬように一部撤回など真意をきちんと説明をしておられるというふうに思います。
 いずれにしろ、デモについて、法令の定める範囲内で行われる限りというのは、やはり言論の自由だというふうに考えます。
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藤田幸久#9
○藤田幸久君 まさに、この法案が不安という言葉とか政治上という言葉とかいったことをまさに石破さんは言っているわけですね。したがいまして、今までのテロよりも、一般の方若しくは他人という言葉も入っておりますし、したがって、非常に大きな違い、つまりテロの解釈を拡大をして今回の法律ができていると。したがって、その石破さんのような発言が出てきているというふうに思われますが、その点について、官房長官、いかがお考えでしょうか。
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菅義偉#10
○国務大臣(菅義偉君) 幹事長は、このことに誤解を与えないようにという形の中で取消しをしたわけでありますので、そこは従来と私は何ら変わることはないというふうに思います。
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藤田幸久#11
○藤田幸久君 それからもう一つ、実は私、二〇〇七年に福田総理に、テロは犯罪かという質問をいたしました。それに対して福田総理は、「テロ行為に該当するものについてはこれを犯罪とし、」と言っております。ということは、デモに参加をする方はこれ犯罪者というふうに石破発言は取れるわけですが、そう思われませんか、森大臣。
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菅義偉#12
○国務大臣(菅義偉君) デモについては、法律の範囲内で行われる場合はこれは全く問題ないわけでありますし、これは幹事長の発言もそこまで私は言及していないというふうに考えます。
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藤田幸久#13
○藤田幸久君 そこで、今、石破幹事長の発言、それから今までの発言を整理をいたしますと、今回の法律は、まずテロの解釈を拡大しています。つまり、政治上という修飾語が入っています。それから、他人に対してというのが入っています。それから、恐怖だけではなくて不安ということが入っております。
 ところで、今朝の新聞見ますと、今回の法律で秘密情報が広がることを不安に感じるという世論が七八%という数字が出ています。ということは、むしろこの法律そのものが多くの人々に不安を与えているのではないでしょうか。森大臣、いかがでしょうか。
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森まさこ#14
○国務大臣(森まさこ君) まず前提として、テロの定義が広がったのではないかという御指摘でございますけれども、これは自衛隊法のテロリズムの定義と全く同じでございまして、これまでの定義を広げたものではございません。また、今までも御説明を申し上げていますとおり、前段の目的を持って人を殺傷し、重要な施設その他の物を破壊する行為、これをテロリズムとしておりますので、一般の方のデモはこのテロリズムには該当いたしません。そのことで皆様に御不安を与えるといっているところはないと思いますし、政府としてもしっかりと説明を申し上げてまいりたいというふうに思います。
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藤田幸久#15
○藤田幸久君 官房長官は、今までの定義と今回のは違うとおっしゃったんですね。ところが今、森大臣は同じとおっしゃったと。今までの定義と明らかに違いますよ。
 私は、実は議事録見ましたけれども、今まで、つまりこの法案が出るまでの各種の答弁は、先ほど長官がおっしゃったように、特定の主義主張に基づき国家などにその受入れを強要する、又は社会に恐怖を与える、そういう目的で行われる殺傷行為と、もう全部答弁が来ているんですね。今回は明らかに違っているんです。先ほど、四つ具体的に申し上げました。これ全く同じじゃないじゃないですか。さっきは官房長官は違うとおっしゃって、森大臣は同じとおっしゃって、これ政府間で統一見解を出してください。
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菅義偉#16
○国務大臣(菅義偉君) 私の答弁、誤解をされていられるんじゃないかなというふうに思います。
 私は先ほど、本法案のテロリズムとは、政治上その他の主義主張に基づきという感じの中で、国家若しくは他人に強要する、又は社会に不安若しくは恐怖を与える、その目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいい、一般的な意味におけるテロリズムの意味するところと違いはないと考えられるが、あえて違いを申し上げれば、本法案におけるテロリズムには、法律に規定するためにより厳密に定義付けた、そのように先ほど申し上げました。
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藤田幸久#17
○藤田幸久君 厳密にとおっしゃいますが、四つとも随分違ったことがこの法案に入っているわけですから、長年テロに関する定義と言ってきたこととまるで違った言葉が入っているわけですね。ですから、違う中でこういう言葉が出てきたがゆえに多くの人々が不安を覚えている。
 つまり、テロの定義を拡大をしたわけですね。ということは、この秘密の対象も拡大をすると、これだけ大きく拡大をするということになっているわけです。ですから、それが大きな不安を与えているわけですから、実際に文言上これだけ違っているじゃありませんか。ヤジ
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森まさこ#18
○国務大臣(森まさこ君) いえ、これ官房長官の答弁書でございませんで、自衛隊法の条文でございますけれども、自衛隊法の八十一条の二に記載してありますとおり、「政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で多数の人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊する行為」というふうに、これは自衛隊法の条文でございますけれども、本法案の条文を見ますと、この定義と、いたずらに拡大したものではないということがお分かりをいただけると思います。
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藤田幸久#19
○藤田幸久君 今までのテロに対する定義のいろんな質問主意書その他に対してはそういうことを一言も言っていませんよ。それを、今回あえてその法律の条文を変えたということは大きな違いがあるわけですね。それが、このまさに石破さんがおっしゃっているテロ行為とその本質について余り変わらないということと全く一致をするんです。
 つまり、石破さんは、この市民の主張をテロと同一をしたというのは、政治上のということを実は石破さんの発言の中でも言っているわけですね。つまり、主義主張を実現したければ、己の主張を絶叫し、そして多くの人々の静穏を妨げるような行為というふうに言った上で、そして、単なる絶叫戦術はテロ行為とその本質において余り変わらないと言っているわけですね。ですから、主義主張と、まさに今の条文そのものを、つまり前半のこの法案の定義そのものを石破さんは言った上で、それはテロ行為だと言っているわけですね。全くそのとおりじゃないですか。この法案の前半そのもの、テロの定義の前半そのものが石破さんが言っていることそのものじゃないですか。
 ということは、テロということをこの法律は、石破さんと言っていること同じですから、認めるということじゃないんでしょうか。
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森まさこ#20
○国務大臣(森まさこ君) テロの、テロリズムの定義としては、これまでも私が国会、委員会等で御説明を申し上げてきましたとおり、先ほどの条文に書いてある二つの目的、そしてその後に書いてある、人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動、この目的を持って人を殺傷し、以下、又は重要な施設その他の破壊活動、これをしたときをテロリズムに該当するというふうに説明を申し上げておりまして、そのとおりでございます。
 また、自衛隊法に、もうこれは条文に、既存の法律できちっと規定をしてあるわけでございますから、この自衛隊法の条文を読んでいただければ、この定義をいたずらに拡大をしたものではないということがお分かりをいただけると思います。
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藤田幸久#21
○藤田幸久君 この石破発言の、つまり、テロ行為とその本質において余り変わらないということについて、いろんな政党の皆さんにお伺いしたいと思いますが、桜内議員はいかがお感じになりますでしょうか。
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桜内文城#22
○衆議院議員(桜内文城君) 今のテロリストの、石破幹事長の発言についてだとお伺いいたしますが、他党の幹事長の御発言ですので、私が特にコメントをするのはふさわしくないと考えております。
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藤田幸久#23
○藤田幸久君 では、政府でもない、他党でもない中谷議員は、御党の幹事長でございますが、どうお考えになりますか。
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中谷元#24
○衆議院議員(中谷元君) テロリズムという定義はこの法案の条文に書かれているとおりでありまして、通常、法律に従ったデモというのはテロに該当しないと考えております。
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藤田幸久#25
○藤田幸久君 では、岸田外務大臣、どうお考えになりますでしょうか。
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岸田文雄#26
○国務大臣(岸田文雄君) 基本的には、先ほど来、政府としての立場、官房長官そして森大臣から御答弁させていただいておるとおりだと思います。デモにつきましても、法令の範囲内で行われる限り言論の自由だと考えます。
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藤田幸久#27
○藤田幸久君 小野寺大臣はいかがですか。
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小野寺五典#28
○国務大臣(小野寺五典君) 同じく、法令の定める範囲内で行われている限り、これは言論の自由だと思っております。
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藤田幸久#29
○藤田幸久君 ということは、法令の範囲内でということがありましたけれども、このテロ、つまりデモそのもののテロとの関係については今まで発言が出てきておりませんけれども、それを石破幹事長が断定をしたと、つまり、法律の範囲内等と言わずに断定をしたということは、これはある意味ではこの法律の立て付けの目的の部分と全く一致していると、それに関してテロと断定したわけでございますから、法案そのものが非常に不安を与えて、他人に対していろんなことを強要していると。そういう意味で、意見を国民が発表すること自体を、その方法論は別にいたしまして、テロと断定したということについては、この法案そのものについて、そういった国民に不安を与えているということになりませんか。森大臣、お答えいただきたいと思います。
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