安全保障委員会
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会
会議録情報#0
平成二十七年四月二十四日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 北村 誠吾君
理事 小野寺五典君 理事 門山 宏哲君
理事 金子万寿夫君 理事 新藤 義孝君
理事 武田 良太君 理事 大串 博志君
理事 下地 幹郎君 理事 佐藤 茂樹君
今津 寛君 江渡 聡徳君
小田原 潔君 大西 宏幸君
大野敬太郎君 大見 正君
木原 誠二君 木原 稔君
小林 史明君 今野 智博君
笹川 博義君 中谷 真一君
中村 裕之君 野中 厚君
浜田 靖一君 原田 憲治君
堀内 詔子君 前川 恵君
武藤 貴也君 小川 淳也君
緒方林太郎君 玉木雄一郎君
津村 啓介君 篠原 豪君
吉村 洋文君 伊佐 進一君
赤嶺 政賢君 照屋 寛徳君
…………………………………
防衛大臣 中谷 元君
内閣官房副長官 加藤 勝信君
防衛副大臣 左藤 章君
国土交通大臣政務官 うえの賢一郎君
防衛大臣政務官 原田 憲治君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 山崎 重孝君
政府参考人
(内閣官房内閣参事官) 蔵持 京治君
政府参考人
(警察庁警備局長) 高橋 清孝君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 鈴木 秀生君
政府参考人
(外務省総合外交政策局軍縮不拡散・科学部長) 引原 毅君
政府参考人
(防衛省大臣官房長) 豊田 硬君
政府参考人
(防衛省大臣官房技術監) 外園 博一君
政府参考人
(防衛省大臣官房審議官) 吉田 正一君
政府参考人
(防衛省防衛政策局次長) 鈴木 敦夫君
政府参考人
(防衛省運用企画局長) 深山 延暁君
政府参考人
(防衛省人事教育局長) 真部 朗君
政府参考人
(防衛省地方協力局長) 中島 明彦君
安全保障委員会専門員 齋藤久爾之君
—————————————
委員の異動
四月二十四日
辞任 補欠選任
木原 誠二君 堀内 詔子君
笹川 博義君 小林 史明君
野中 厚君 前川 恵君
武藤 貴也君 大見 正君
玉木雄一郎君 緒方林太郎君
柿沢 未途君 篠原 豪君
同日
辞任 補欠選任
大見 正君 武藤 貴也君
小林 史明君 中村 裕之君
堀内 詔子君 木原 誠二君
前川 恵君 野中 厚君
緒方林太郎君 玉木雄一郎君
篠原 豪君 柿沢 未途君
同日
辞任 補欠選任
中村 裕之君 今野 智博君
同日
辞任 補欠選任
今野 智博君 笹川 博義君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
防衛省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三三号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 北村 誠吾君
理事 小野寺五典君 理事 門山 宏哲君
理事 金子万寿夫君 理事 新藤 義孝君
理事 武田 良太君 理事 大串 博志君
理事 下地 幹郎君 理事 佐藤 茂樹君
今津 寛君 江渡 聡徳君
小田原 潔君 大西 宏幸君
大野敬太郎君 大見 正君
木原 誠二君 木原 稔君
小林 史明君 今野 智博君
笹川 博義君 中谷 真一君
中村 裕之君 野中 厚君
浜田 靖一君 原田 憲治君
堀内 詔子君 前川 恵君
武藤 貴也君 小川 淳也君
緒方林太郎君 玉木雄一郎君
津村 啓介君 篠原 豪君
吉村 洋文君 伊佐 進一君
赤嶺 政賢君 照屋 寛徳君
…………………………………
防衛大臣 中谷 元君
内閣官房副長官 加藤 勝信君
防衛副大臣 左藤 章君
国土交通大臣政務官 うえの賢一郎君
防衛大臣政務官 原田 憲治君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 山崎 重孝君
政府参考人
(内閣官房内閣参事官) 蔵持 京治君
政府参考人
(警察庁警備局長) 高橋 清孝君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 鈴木 秀生君
政府参考人
(外務省総合外交政策局軍縮不拡散・科学部長) 引原 毅君
政府参考人
(防衛省大臣官房長) 豊田 硬君
政府参考人
(防衛省大臣官房技術監) 外園 博一君
政府参考人
(防衛省大臣官房審議官) 吉田 正一君
政府参考人
(防衛省防衛政策局次長) 鈴木 敦夫君
政府参考人
(防衛省運用企画局長) 深山 延暁君
政府参考人
(防衛省人事教育局長) 真部 朗君
政府参考人
(防衛省地方協力局長) 中島 明彦君
安全保障委員会専門員 齋藤久爾之君
—————————————
委員の異動
四月二十四日
辞任 補欠選任
木原 誠二君 堀内 詔子君
笹川 博義君 小林 史明君
野中 厚君 前川 恵君
武藤 貴也君 大見 正君
玉木雄一郎君 緒方林太郎君
柿沢 未途君 篠原 豪君
同日
辞任 補欠選任
大見 正君 武藤 貴也君
小林 史明君 中村 裕之君
堀内 詔子君 木原 誠二君
前川 恵君 野中 厚君
緒方林太郎君 玉木雄一郎君
篠原 豪君 柿沢 未途君
同日
辞任 補欠選任
中村 裕之君 今野 智博君
同日
辞任 補欠選任
今野 智博君 笹川 博義君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
防衛省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三三号)
————◇—————
北
北村誠吾#1
○北村委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、防衛省設置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官山崎重孝君、内閣官房内閣参事官蔵持京治君、警察庁警備局長高橋清孝君、外務省大臣官房参事官鈴木秀生君、外務省総合外交政策局軍縮不拡散・科学部長引原毅君、防衛省大臣官房長豊田硬君、防衛省大臣官房技術監外園博一君、防衛省大臣官房審議官吉田正一君、防衛省防衛政策局次長鈴木敦夫君、防衛省運用企画局長深山延暁君、防衛省人事教育局長真部朗君、防衛省地方協力局長中島明彦君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、防衛省設置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官山崎重孝君、内閣官房内閣参事官蔵持京治君、警察庁警備局長高橋清孝君、外務省大臣官房参事官鈴木秀生君、外務省総合外交政策局軍縮不拡散・科学部長引原毅君、防衛省大臣官房長豊田硬君、防衛省大臣官房技術監外園博一君、防衛省大臣官房審議官吉田正一君、防衛省防衛政策局次長鈴木敦夫君、防衛省運用企画局長深山延暁君、防衛省人事教育局長真部朗君、防衛省地方協力局長中島明彦君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
北
北
小
小川淳也#4
○小川委員 おはようございます。
早速ですが、質疑に入らせていただきたいと思います。
大臣には、一番最初に着席をされておりまして、頭の下がる思いでございます。
まず、さらに一昼夜たちましたので、ドローンの官邸屋上墜落事案についてお尋ねをさせていただきます。もし、続報や、その後明らかになったことがあれば、この場で御説明いただきたいと思います。
念のため、防衛大臣のお耳には、危機管理上、墜落を確認後どの時点でお耳に入ったのか、まずその点をお聞きしておきます。
この発言だけを見る →早速ですが、質疑に入らせていただきたいと思います。
大臣には、一番最初に着席をされておりまして、頭の下がる思いでございます。
まず、さらに一昼夜たちましたので、ドローンの官邸屋上墜落事案についてお尋ねをさせていただきます。もし、続報や、その後明らかになったことがあれば、この場で御説明いただきたいと思います。
念のため、防衛大臣のお耳には、危機管理上、墜落を確認後どの時点でお耳に入ったのか、まずその点をお聞きしておきます。
中
小
小川淳也#6
○小川委員 ほぼ山谷大臣と同時刻ということで承りたいと思います。
加藤副長官、ありがとうございます。では、官邸にお尋ねしたいと思います。
これは、昨日の報道等によりますと、墜落がいつだかまずわからない、しかし機材には雨水がたまっていたというような報道もあります。恐らく、一昼夜含めて、相当長時間あの場に放置されていた可能性があると思いますが、職員の方の見回りで見つけたということは、ほぼ偶然見つけたというに等しい状況ではないかと想像いたしますが、その点、いかがですか。
この発言だけを見る →加藤副長官、ありがとうございます。では、官邸にお尋ねしたいと思います。
これは、昨日の報道等によりますと、墜落がいつだかまずわからない、しかし機材には雨水がたまっていたというような報道もあります。恐らく、一昼夜含めて、相当長時間あの場に放置されていた可能性があると思いますが、職員の方の見回りで見つけたということは、ほぼ偶然見つけたというに等しい状況ではないかと想像いたしますが、その点、いかがですか。
加
加藤勝信#7
○加藤内閣官房副長官 官邸の警備にかかわるお話でございますから、具体的なことはコメントを控えたいと思いますが、ただ、今お話がありましたように、四月二十二日の午前十時二十七分に官邸の屋上にドローンと思われるものがあることを職員が発見したということは、そのとおりでございます。
この発言だけを見る →小
小川淳也#8
○小川委員 官邸の警備にかかわるというのは非常に便利な言い回しでありまして、お答え、詳細にできかねる部分は確かにあろうかと思います。しかし、屋根の上に何らかの異常な事態があったことを恐らく知らずに相当時間を経過したことは間違いないわけでありまして、その点は改めて、今から急いで御検討されるということだと思いますが、官邸の警備にかかわることなので申し上げられないというのは非常に便利な言い回しだということを改めて指摘しておきたいと思います。
その上で、二、三お尋ねいたします。
その時間帯なんですが、私どもも、例えば外部から来られたお客様の御案内で国会周辺にいたり、あるいはその道すがら官邸周辺を歩いたりということがございましたし、そうした方々はたくさんいらっしゃいました。
最悪の事態を想定すればでありますが、大変攻撃力の強い爆発物である可能性もなかったとは言えない、あるいは、放射能、放射線の強さについても、報道されているレベルであれば直ちに人体に影響ということはないかもしれませんが、それもその限りだということはその時点では直ちに判明していない。ということからすれば、官邸の周辺、これは政府、国家機関、多々ございます、それから民間のオフィス、場合によっては住宅、そして行き来する人たち、こういった方々に対して注意喚起する、お知らせをするということは必要だったのではないかと思いますが、その点はいかがですか、危機管理上。
この発言だけを見る →その上で、二、三お尋ねいたします。
その時間帯なんですが、私どもも、例えば外部から来られたお客様の御案内で国会周辺にいたり、あるいはその道すがら官邸周辺を歩いたりということがございましたし、そうした方々はたくさんいらっしゃいました。
最悪の事態を想定すればでありますが、大変攻撃力の強い爆発物である可能性もなかったとは言えない、あるいは、放射能、放射線の強さについても、報道されているレベルであれば直ちに人体に影響ということはないかもしれませんが、それもその限りだということはその時点では直ちに判明していない。ということからすれば、官邸の周辺、これは政府、国家機関、多々ございます、それから民間のオフィス、場合によっては住宅、そして行き来する人たち、こういった方々に対して注意喚起する、お知らせをするということは必要だったのではないかと思いますが、その点はいかがですか、危機管理上。
加
加藤勝信#9
○加藤内閣官房副長官 今御指摘のように、いろいろな意味で国民の皆さんにいろいろ周知していくことは重要だろうというふうに思いますが、本件については、先ほど申し上げた、官邸職員が発見をし、警察に対し事案の通報を行い、警察が直ちにいろいろと調査をしたわけでありまして、その中の形状や置かれている状況を総合的に判断して、警察において、今申し上げた周辺への注意喚起が必要な段階にはないと判断したというふうに承知をしております。
この発言だけを見る →小
小川淳也#10
○小川委員 今回、結果的には、恐らくその判断の範疇におさまる事案だったんだと思いますが、事と次第によっては、直ちに周辺に対するさまざまな注意喚起、あるいは場合によっては避難の勧告等々、そういった事態まで想定し得る、今後を含めて、そういう事案であったということを改めて認識を共有させていただきたい、指摘をしたいと思います。
国交省にお越しをいただいております。
現在、無人空中飛行物体ということに対しては、余りルール化されていない、あるいは規制が及んでいないということかと思います。現状、航空機の飛行の安全という観点からはさまざまなルールがあるというふうにお聞きをしておりますが、それと、今回の事案、例えば官邸を含めた政府の建物の近辺、あるいは皇居周辺、あるいは原発周辺の安全を確保するという意味での空の規制はほとんど皆無だと思いますが、この点をまず確認したいと思います。
この発言だけを見る →国交省にお越しをいただいております。
現在、無人空中飛行物体ということに対しては、余りルール化されていない、あるいは規制が及んでいないということかと思います。現状、航空機の飛行の安全という観点からはさまざまなルールがあるというふうにお聞きをしておりますが、それと、今回の事案、例えば官邸を含めた政府の建物の近辺、あるいは皇居周辺、あるいは原発周辺の安全を確保するという意味での空の規制はほとんど皆無だと思いますが、この点をまず確認したいと思います。
う
うえの賢一郎#11
○うえの大臣政務官 お答えします。
いわゆる小型無人機につきましては、現行の航空法におきましては模型航空機と扱われておりまして、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある場合を除きまして、その飛行につきましては特段の規制はございません。
この発言だけを見る →いわゆる小型無人機につきましては、現行の航空法におきましては模型航空機と扱われておりまして、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある場合を除きまして、その飛行につきましては特段の規制はございません。
小
小川淳也#12
○小川委員 空港周辺で二百五十メートルですか、それ以上上げてはいけないという規制は辛うじてある。しかも、空港周辺なり航路周辺ということですよね。ですから、今回の事案を踏まえて新たなルールづくりを研究されるんだと思いますが、全く違った観点から規制なりルール化を検討しなければならない。
これはどこが担当するんですか、政府機関の建物の周辺の安全、危機管理、あるいは原発、皇居周辺。きのう少し事務的にやりとりした中では、まさに国交省と官邸サイドが、いや、うちじゃない、うちじゃない、うちにはできないというようなことを少し事務的にやりとりする一面がありました。それは政府内でやってくださいというふうに申し上げたんですが。
関係閣僚会議を設置されるということも報道でお聞きしております。どこが責任を持ってこの観点からの規制、ルールづくりを進めていかれるのか、その点を確認させてください。
この発言だけを見る →これはどこが担当するんですか、政府機関の建物の周辺の安全、危機管理、あるいは原発、皇居周辺。きのう少し事務的にやりとりした中では、まさに国交省と官邸サイドが、いや、うちじゃない、うちじゃない、うちにはできないというようなことを少し事務的にやりとりする一面がありました。それは政府内でやってくださいというふうに申し上げたんですが。
関係閣僚会議を設置されるということも報道でお聞きしております。どこが責任を持ってこの観点からの規制、ルールづくりを進めていかれるのか、その点を確認させてください。
加
加藤勝信#13
○加藤内閣官房副長官 今国交省からございましたように、ドローンを初めとする小型無人機については、既に航空法を所管する国土交通省において運用ルールの策定等の検討を進めていただいていたところでありますが、今回の事案を受けまして、関係行政機関の相互の緊密な連携を確保し、総合的な効果的な取り組みを推進するということで、きょうの午後二時半から予定しておりますが、小型無人機に関する関係府省庁連絡会議を開催したいと思っておりまして、この会議を中心に、それぞれ所管がございますから、それぞれの所管を踏まえ、首相官邸を含む重要施設の警備体制という意味での検証、見直し、また小型無人機の運用ルールの策定、さらには制度の見直しということについて、政府一丸となって取り組んでいきたいと思っております。
この発言だけを見る →小
小川淳也#14
○小川委員 政府一丸は当然だと思います。どこが責任を持って、主管課として、主管担当部局として、このかつて経験したことのない、研究したことのない切り口で空の規制をする、どこが主に責任を担うんですか、それをお聞きしています。
この発言だけを見る →加
加藤勝信#15
○加藤内閣官房副長官 今回の事案というのは大きく分けて二つあるんだと思うんですね。このドローンというものに対する規制というものと、さらに、官邸、あるいは国会もそうかもしれません、そういう重要施設をどう警備するのかという視点もある。さらに、ほかの視点もあるかと思いますけれども。
それは、それぞれ所管がございますから、その所管がそれぞれの仕事をする上において、また関係省庁ともよく連携をとって対応していく、こういうことになろうと思います。
この発言だけを見る →それは、それぞれ所管がございますから、その所管がそれぞれの仕事をする上において、また関係省庁ともよく連携をとって対応していく、こういうことになろうと思います。
小
小川淳也#16
○小川委員 官邸の警備上のことですから言えないにしても、あるいは関係省庁連携にしても、通りはいいんですよ。しかし、非常に便利な言い回しであるがゆえに、その責任の所在なりあるいは実効性なりという観点からすれば甚だ疑問の多い御答弁であります。これはまだ起きて間がない事案でありますので少し経過も見守りたいとは思いますが、改めて、責任の所在、そして実効性ある対応、こちらをお願いしておきたいと思います。
それでは、防衛省設置法の改正案についてお尋ねをいたしますので、副長官、うえの政務官、どうぞ御退室いただいて結構です。ありがとうございました。
では、中谷大臣にお尋ねをいたします。
まず、この設置法の改正案、非常に主要な論点は文民統制のあり方だろうと思います。大臣のこの間の御主張、御答弁あるいは会見対応等を拝見いたしますと、特に十二条を中心とした今回の改正は何ら文民統制そのものに影響を及ぼすものではないし、あるいは、過去、内閣総理大臣を初めとしたしかるべき立場にある方々がこの点に関して発言をしてこられた経緯があります。そこには文官統制という言葉が間々登場をいたします。この意義等について、歴史的な経過も含めて、お認めになることに対して非常に消極的であるという印象を受けます。
そこで、まずお尋ねしたいと思いますが、過去、日本の特殊な歴史に鑑みて、確かに文民統制とは、国民の代表たる政治家、防衛大臣、内閣総理大臣を中心とする文民がしっかりと軍事を掌握、統制し、優先順位を間違えないようにということに真髄があると思います。それは過去も今も変わらないと思います。しかし、事日本の特殊な歴史、戦前の大変残念な歴史、そしてその後、非常にイレギュラーな形で再軍備を整えてきた歴史等に鑑みれば、一定程度この文官統制という言葉が、非常にイレギュラーな形とはいえ、日本社会、日本の軍政、軍事行政の中で取り入れられてきたということをむしろ正面からお認めになった方が、今回の議論、非常に素直に受けとめられますし、建設的だと思いますが、大臣、まずその点をお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →それでは、防衛省設置法の改正案についてお尋ねをいたしますので、副長官、うえの政務官、どうぞ御退室いただいて結構です。ありがとうございました。
では、中谷大臣にお尋ねをいたします。
まず、この設置法の改正案、非常に主要な論点は文民統制のあり方だろうと思います。大臣のこの間の御主張、御答弁あるいは会見対応等を拝見いたしますと、特に十二条を中心とした今回の改正は何ら文民統制そのものに影響を及ぼすものではないし、あるいは、過去、内閣総理大臣を初めとしたしかるべき立場にある方々がこの点に関して発言をしてこられた経緯があります。そこには文官統制という言葉が間々登場をいたします。この意義等について、歴史的な経過も含めて、お認めになることに対して非常に消極的であるという印象を受けます。
そこで、まずお尋ねしたいと思いますが、過去、日本の特殊な歴史に鑑みて、確かに文民統制とは、国民の代表たる政治家、防衛大臣、内閣総理大臣を中心とする文民がしっかりと軍事を掌握、統制し、優先順位を間違えないようにということに真髄があると思います。それは過去も今も変わらないと思います。しかし、事日本の特殊な歴史、戦前の大変残念な歴史、そしてその後、非常にイレギュラーな形で再軍備を整えてきた歴史等に鑑みれば、一定程度この文官統制という言葉が、非常にイレギュラーな形とはいえ、日本社会、日本の軍政、軍事行政の中で取り入れられてきたということをむしろ正面からお認めになった方が、今回の議論、非常に素直に受けとめられますし、建設的だと思いますが、大臣、まずその点をお聞きしたいと思います。
中
中谷元#17
○中谷国務大臣 二月二十七日のあの記者会見の中でも申し上げましたけれども、終戦までの経緯に対する反省に基づいてつくられた制度は、文官統制ではなくて文民統制の制度でございます。
我が国の文民制度というのは、国会における統制、内閣における統制、防衛省における統制がありまして、そのうち、防衛省における統制というのは、文民である防衛大臣が自衛隊を管理運営する統制ということを指すものでございます。
文民統制における内部部局の文官の役割は、この法案の条文でも明らかなように、防衛大臣を補佐することでありまして、防衛大臣による文民統制を助けるものとして重要な役割を果たしておりますが、政府として文官が部隊を統制するなどの文官統制という考え方はとっておりませんし、この日の記者会見におきましても、この旨を私から繰り返しお答えしたところでございます。
この発言だけを見る →我が国の文民制度というのは、国会における統制、内閣における統制、防衛省における統制がありまして、そのうち、防衛省における統制というのは、文民である防衛大臣が自衛隊を管理運営する統制ということを指すものでございます。
文民統制における内部部局の文官の役割は、この法案の条文でも明らかなように、防衛大臣を補佐することでありまして、防衛大臣による文民統制を助けるものとして重要な役割を果たしておりますが、政府として文官が部隊を統制するなどの文官統制という考え方はとっておりませんし、この日の記者会見におきましても、この旨を私から繰り返しお答えしたところでございます。
小
小川淳也#18
○小川委員 文官の方々が大臣その他、特に政務のメンバーをしっかりと補佐することによってシビリアンコントロールに実効性を持たせるというところに対しては、私どもも全く異論を挟むものではありません。そのとおりだと思います。おっしゃるように、シビリアンコントロールの本質、本義は、大臣が御説明になられたとおり、その点も賛同いたしております。
しかし、過去、内閣総理大臣初め、それこそしかるべき方々が答弁になってこられた経緯、これに対しては一定程度、現防衛大臣としても敬意を払うべきではないかと思います。
例えば、もう既に政府統一見解で引用された御答弁、これも多々ございます。佐藤総理、それから竹下総理初め、防衛庁内部における文官統制が制度として確立をされている、確かに、制服組の上に立つとか偉そうな顔をするとか、そういうことではないということもつけ加えられているようでありますが、国会による統制、内閣による統制、防衛大臣による統制、これをサポートする形で文官がしっかりとコントロールをしていくんだ、関与していくんだということは再三にわたって答弁されているわけであります。
その点は、改めて、まずお認めをいただきたい。何度も申し上げますが、お認めをいただきたい。そこから今回の議論は出発するのではないかと思います。それを否定されると、もともと十二条は何のための規定だったのか、そして、なぜ今回改正するのか、その点すら焦点が極めて曖昧になると思います。
大臣、まず、大臣がお答えになった先般の記者会見、二月二十七日の記者会見のところから参りたいと思います。
記者の方の質問に対して、この十二条の規定、また、運用企画局の存在等について、旧憲法下で軍部が独走してしまった反省から先輩たちの政治家がつくったというふうに大臣はお考えでしょうか。これは大臣は、そう考えていない、思わないという答弁を繰り返しておられますが、やはり、この文官統制の規定、十二条の規定、そもそも戦前の軍部の独走に対する反省から生まれてきたものではありませんか。その点、まず、いま一度お認めをいただけませんか。
この発言だけを見る →しかし、過去、内閣総理大臣初め、それこそしかるべき方々が答弁になってこられた経緯、これに対しては一定程度、現防衛大臣としても敬意を払うべきではないかと思います。
例えば、もう既に政府統一見解で引用された御答弁、これも多々ございます。佐藤総理、それから竹下総理初め、防衛庁内部における文官統制が制度として確立をされている、確かに、制服組の上に立つとか偉そうな顔をするとか、そういうことではないということもつけ加えられているようでありますが、国会による統制、内閣による統制、防衛大臣による統制、これをサポートする形で文官がしっかりとコントロールをしていくんだ、関与していくんだということは再三にわたって答弁されているわけであります。
その点は、改めて、まずお認めをいただきたい。何度も申し上げますが、お認めをいただきたい。そこから今回の議論は出発するのではないかと思います。それを否定されると、もともと十二条は何のための規定だったのか、そして、なぜ今回改正するのか、その点すら焦点が極めて曖昧になると思います。
大臣、まず、大臣がお答えになった先般の記者会見、二月二十七日の記者会見のところから参りたいと思います。
記者の方の質問に対して、この十二条の規定、また、運用企画局の存在等について、旧憲法下で軍部が独走してしまった反省から先輩たちの政治家がつくったというふうに大臣はお考えでしょうか。これは大臣は、そう考えていない、思わないという答弁を繰り返しておられますが、やはり、この文官統制の規定、十二条の規定、そもそも戦前の軍部の独走に対する反省から生まれてきたものではありませんか。その点、まず、いま一度お認めをいただけませんか。
中
中谷元#19
○中谷国務大臣 私も過去の答弁を繰り返し読んでみました。何度読んでも、終戦までの経緯に対する反省に基づいてつくられた制度というのは、文官統制ではなくて文民統制の制度でございます。
そこで、防衛省における統制というのは、文民である防衛大臣が自衛隊を管理運営し、統制するということで、文官の役割というのは防衛大臣を補佐するということでありまして、この点、政策的見地からの補佐というのは文官が行います。
ですから、答弁を読みましても、政策的見地からの補佐であるということでございまして、結果的に、全ての答弁も拝読をいたしましたが、いずれの答弁も、内部部局の文官の補佐を受けて行われる大臣による文民統制の趣旨であると理解をされておりまして、この十二条と文民統制につきましての政府の考え方というのは最初から一致をしている。
というのは、保安庁の制定時に大橋大臣も、防衛庁設置法制定時に木村大臣も、政治が軍事に優先して大臣が指揮監督を行う旨、また、内部部局の局長等は自衛官と並んで大臣補佐をするものであるという旨を答弁しているからでございます。
この発言だけを見る →そこで、防衛省における統制というのは、文民である防衛大臣が自衛隊を管理運営し、統制するということで、文官の役割というのは防衛大臣を補佐するということでありまして、この点、政策的見地からの補佐というのは文官が行います。
ですから、答弁を読みましても、政策的見地からの補佐であるということでございまして、結果的に、全ての答弁も拝読をいたしましたが、いずれの答弁も、内部部局の文官の補佐を受けて行われる大臣による文民統制の趣旨であると理解をされておりまして、この十二条と文民統制につきましての政府の考え方というのは最初から一致をしている。
というのは、保安庁の制定時に大橋大臣も、防衛庁設置法制定時に木村大臣も、政治が軍事に優先して大臣が指揮監督を行う旨、また、内部部局の局長等は自衛官と並んで大臣補佐をするものであるという旨を答弁しているからでございます。
小
小川淳也#20
○小川委員 その本質については、何度も申し上げているとおり、そのとおりだと思います。
しかし、戦前の特殊な経緯に鑑みて、一定程度、内局にある事務官が、人事や政策や予算を通して積極的関与、そして、大臣を初めとした政務と幕僚の制服組との間に立つ形でさまざまな調整業務に奔走している。そのことが、ひいては、制服組の独走なり、場合によっては暴走のようなものを抑止することにつながっているという趣旨の答弁は、過去繰り返されているわけであります。
その意義を一定認めた上で、私は、過去の答弁を見てまいりますと、特に昭和四十年代、五十年代ぐらいまで、あるいは六十年代ぐらいまでですか、竹下総理のころまでは、内局によるコントロール、内局による統制というのは非常に肯定的に、積極的に表明されているんです。シビリアンコントロールを担保する、あくまで一つの要素としてですよ、一つの機能としてです。
ところが、平成十年の久間大臣、それから平成二十年の石破大臣、このあたりから少し雰囲気が変わってくるんですね。
ですから、それは恐らく、再三申し上げますが、歴史的経緯で、日本社会には、それは政府内部においても、軍部とか軍人に対する警戒心やあるいは猜疑心のようなものが非常に色濃くあったんだと思います。だから、政治家による統制に加えて、内局、事務官による積極的な関与を肯定的なイメージで捉えてきた。これは昭和四十年代、五十年代、六十年代まではそうだったんだと思います。
現に、事務次官や官房長を初めとした内局の幹部は、防衛省生え抜きというよりも、むしろ内務官僚や大蔵官僚や、そういった方々が占めるということも多々ありました。私自身も、なぜ先輩方が、この防衛省という、またちょっと畑の違うところで大幹部を務めているんだろうということを率直に疑問に思ったことも実際あったんです。そういう歴史的経過の中で防衛省内の事務、政策、運用の遂行は行われてきた。
しかし、平成十年、二十年、やがては防衛参事官という過去あった制度も廃止されるわけでありまして、特に近年そうだと思いますが、制服組とか軍部とか、あるいは軍人とかいうものに対する少しアレルギー的な反応は、日本社会においては極めて少なくなってきている。それは裏を返せば、自衛隊、自衛官の皆さんの献身的な貢献であり、誠意ある努力であり、そういったものが内外の情勢変化と相まって、非常に国民の信頼と期待をかち得てきた歴史でもある。
そのことは、むしろ、大臣、真っ正面から評価されて、過去こういう概念、過去こういう観念が日本社会、政府内外にあったかもしれない。それは当時の時代背景下においては一定の機能を果たしていた面がある。しかし、時代は変わってきた。より大きな信任、期待、信頼をかち取ってきた歴史でもあった。したがって、防衛参事官制度の廃止、そして今回、歴史的な経緯のある十二条の改正を含めて、きちんと、本当の意味で制服組とそして内局が両輪として、大臣がよくおっしゃる両輪として並立の関係に立って、しっかりと大臣初めとした文民を支えていくんだ。法的にも、実務に照らして、また世情に合わせて、本当にあるべき姿、望ましい姿にむしろ変えていくんだという文脈で御答弁になられた方が、極めて歴史に即した、理解しやすい今回の改正の趣旨に当たるのではありませんか。
重ねてのお尋ねになりますが、今私が申し上げたことを御理解いただけるかどうか、御答弁いただきたいと思います。
この発言だけを見る →しかし、戦前の特殊な経緯に鑑みて、一定程度、内局にある事務官が、人事や政策や予算を通して積極的関与、そして、大臣を初めとした政務と幕僚の制服組との間に立つ形でさまざまな調整業務に奔走している。そのことが、ひいては、制服組の独走なり、場合によっては暴走のようなものを抑止することにつながっているという趣旨の答弁は、過去繰り返されているわけであります。
その意義を一定認めた上で、私は、過去の答弁を見てまいりますと、特に昭和四十年代、五十年代ぐらいまで、あるいは六十年代ぐらいまでですか、竹下総理のころまでは、内局によるコントロール、内局による統制というのは非常に肯定的に、積極的に表明されているんです。シビリアンコントロールを担保する、あくまで一つの要素としてですよ、一つの機能としてです。
ところが、平成十年の久間大臣、それから平成二十年の石破大臣、このあたりから少し雰囲気が変わってくるんですね。
ですから、それは恐らく、再三申し上げますが、歴史的経緯で、日本社会には、それは政府内部においても、軍部とか軍人に対する警戒心やあるいは猜疑心のようなものが非常に色濃くあったんだと思います。だから、政治家による統制に加えて、内局、事務官による積極的な関与を肯定的なイメージで捉えてきた。これは昭和四十年代、五十年代、六十年代まではそうだったんだと思います。
現に、事務次官や官房長を初めとした内局の幹部は、防衛省生え抜きというよりも、むしろ内務官僚や大蔵官僚や、そういった方々が占めるということも多々ありました。私自身も、なぜ先輩方が、この防衛省という、またちょっと畑の違うところで大幹部を務めているんだろうということを率直に疑問に思ったことも実際あったんです。そういう歴史的経過の中で防衛省内の事務、政策、運用の遂行は行われてきた。
しかし、平成十年、二十年、やがては防衛参事官という過去あった制度も廃止されるわけでありまして、特に近年そうだと思いますが、制服組とか軍部とか、あるいは軍人とかいうものに対する少しアレルギー的な反応は、日本社会においては極めて少なくなってきている。それは裏を返せば、自衛隊、自衛官の皆さんの献身的な貢献であり、誠意ある努力であり、そういったものが内外の情勢変化と相まって、非常に国民の信頼と期待をかち得てきた歴史でもある。
そのことは、むしろ、大臣、真っ正面から評価されて、過去こういう概念、過去こういう観念が日本社会、政府内外にあったかもしれない。それは当時の時代背景下においては一定の機能を果たしていた面がある。しかし、時代は変わってきた。より大きな信任、期待、信頼をかち取ってきた歴史でもあった。したがって、防衛参事官制度の廃止、そして今回、歴史的な経緯のある十二条の改正を含めて、きちんと、本当の意味で制服組とそして内局が両輪として、大臣がよくおっしゃる両輪として並立の関係に立って、しっかりと大臣初めとした文民を支えていくんだ。法的にも、実務に照らして、また世情に合わせて、本当にあるべき姿、望ましい姿にむしろ変えていくんだという文脈で御答弁になられた方が、極めて歴史に即した、理解しやすい今回の改正の趣旨に当たるのではありませんか。
重ねてのお尋ねになりますが、今私が申し上げたことを御理解いただけるかどうか、御答弁いただきたいと思います。
中
中谷元#21
○中谷国務大臣 シビリアンコントロールという意味は政治が軍事に優先するということでありまして、自衛隊の発足当時からこの主体は防衛大臣、防衛庁長官であって、それを補佐するという意味で、政策的補佐におきましては内局、文官が、そして軍事的専門家の補佐としては統幕がということで位置づけをしまして、ずっと一貫してこれは守られてきたと思っております。
過去の答弁を読みましても、中曽根防衛庁長官が、昭和四十五年の五月十二日ですけれども、「国家公務員相互においてせびろが制服に優越するということではない。」「文民優位とは政治家や、あるいは国民の代表である国会が軍事を掌握することである」と答弁をいたしたり、また、「文民優位とは政治優位であると考えておりまして、私たち政治家の責任においてこの問題は推進してまいりたい」。
要は、責任がとれるというのは政治家でしかないんですね。官僚とか自衛官はやはり補佐をするということでございまして、いずれの答弁を読みましても、例えば、重要政策決定は長官を補佐するとか、また政策決定におきましては内局が補佐をするとか、また防衛行政の基本にかかわることということを言って、全て政策的補佐をする上においての調整を行うということでございまして、私としては、一貫してこの流れで従来やってこられたというふうに認識をいたしております。
この発言だけを見る →過去の答弁を読みましても、中曽根防衛庁長官が、昭和四十五年の五月十二日ですけれども、「国家公務員相互においてせびろが制服に優越するということではない。」「文民優位とは政治家や、あるいは国民の代表である国会が軍事を掌握することである」と答弁をいたしたり、また、「文民優位とは政治優位であると考えておりまして、私たち政治家の責任においてこの問題は推進してまいりたい」。
要は、責任がとれるというのは政治家でしかないんですね。官僚とか自衛官はやはり補佐をするということでございまして、いずれの答弁を読みましても、例えば、重要政策決定は長官を補佐するとか、また政策決定におきましては内局が補佐をするとか、また防衛行政の基本にかかわることということを言って、全て政策的補佐をする上においての調整を行うということでございまして、私としては、一貫してこの流れで従来やってこられたというふうに認識をいたしております。
小
小川淳也#22
○小川委員 大臣、お互い言っていることが実はそんなに遠くないんだろうと思いますが、私が申し上げていることの方がより歴史に即した、また実感に即した御提案をしているのではないかと思いますし、大臣は非常にかたくなに、過去、文官をもって制服組との関係をしっかり統御、制御することを通してシビリアンコントロールを実効あらしめるということに対して非常にかたくなな姿勢をとっておられるというふうに私には思えます。
では、ちょっと、過去、実際に文民統制が危ぶまれかねなかった事案、事件というのは複数あったというふうに私自身は認識をしております。
例えば、昭和五十三年には、当時の統幕議長が、有事の際には自衛隊は超法規的行動をとらざるを得ないという発言をなさったことで事実上更迭になった事案がありました。栗栖事案と申し上げればいいのか。
そして、下甑島に対する訓練名目で、部隊の指揮命令権の枠外において警備、警戒に自衛官が独自の判断で当たったという事案もございました。
そして、さかのぼること、昭和三十八年までさかのぼるわけですが、これは統合防衛図上研究事案というものもございました。いわゆる制服組の方々、統合幕僚会議の事務局長の方とお聞きをしておりますが、戦時を想定し、国民国家総動員体制の研究、あるいは核の持ち込みというようなことを研究していたことが大問題になりました。
こういった事案に対しては、今なおこれは十分注意をし、やはり軍事の専門家でありますから、ある面、責任意識だと思うんですよね、いろいろなことを想定し、頭の体操をしていくという責任意識から出るものかもしれません。しかし一方で、このシビリアンコントロールの原則というのは、戦前の反省もさることながら、先進各国を中心に民主主義の国家体制のもとでは、大臣、内閣総理大臣の指揮命令あらねば小指一本動かしてはいけない。これは極めて厳格な原則だと思います。そういうことからいえば、時代は変わりつつあるとはいえ、この過去の事案には学ばなければならない、あるいは、これを反省材料として、今なお緊張感を持って監視、監督をしていただかなければならない要素というのは多々あるんだろうと思います。
重ねてになりますが、この昭和三十八年の図上研究事案、この後、参議院の予算委員会には、この問題を集中審議する小委員会が設立をされておりまして、そしてそこに、防衛省、当時の防衛庁から、実際のところどういう事務分担あるいは内部統制が行われているかということを報告した公式文書がございます。
その中には、国会と自衛隊との関係、政府と自衛隊との関係、ここまではよく大臣がお述べになるところですよね。問題はこの先なんです。防衛庁内部における内局と幕僚監部等の関係という規定がございます。
そして、当時のことですから、文官の参事官、防衛参事官が長官、政務次官、事務次官を補佐する、そして、官房及び各局の長にはその参事官が充てられるということが明記されています。そして、幕僚監部含めて、事務次官の監督に服するという規定もございます。
さらに、国会や中央官庁との連絡交渉は内局の専管事項であり、幕僚監部職員は、長官が特に承認した事務以外については、国会等との連絡交渉を認めないとまではっきり書いている。各自衛隊の業務計画承認に際しては、内局が当該計画の審査に当たるという形で参画をし、統幕等の計画を実質的に統制する建前となっている。
これは、この図上研究事案を踏まえて、防衛庁がみずから報告した公式文書であります。
重ねてお尋ねします。
ここには、内局が、政治、法律、予算等々に精通した内局事務官が、さまざまな政策、あるいは命令の伝達等も含めて、積極的に関与することを通してシビリアンコントロールを実効あらしめる一定の工夫なり配慮がなされていたということを、防衛庁みずからが作成した公文書で私は確認できると思いますが、改めてこの点をお尋ねし、今回、この通知、訓令自体は、後に、平成九年ですか、廃止されているんですね。しかし、廃止通知の中には、廃止に伴って実際の事務は変わりませんということを注記しています。それはなぜかといえば、一定の実績、実例が積み重なってきた実績がある、これに照らせば、あえてこの訓令をもって制御、統制する必要性がもはや薄れているということまで書かれております。
ですから、大臣、改めてお認めください。当時は、歴史的な経過あるいはさまざまな文民統制が疑われかねないような事案への反省を踏まえて、実情をこのように防衛庁内部においても分析していたし、そういう歴史的経過があったんだ、そして、その訓令廃止後も事務の執行等に大きな変更はないし、そして、重ねてお尋ねしますが、今回、十二条を改正したことをもって、何らかの変更、これも恐らくないということだと思うんですが、その点も含めて改めて確認させてください。
この発言だけを見る →では、ちょっと、過去、実際に文民統制が危ぶまれかねなかった事案、事件というのは複数あったというふうに私自身は認識をしております。
例えば、昭和五十三年には、当時の統幕議長が、有事の際には自衛隊は超法規的行動をとらざるを得ないという発言をなさったことで事実上更迭になった事案がありました。栗栖事案と申し上げればいいのか。
そして、下甑島に対する訓練名目で、部隊の指揮命令権の枠外において警備、警戒に自衛官が独自の判断で当たったという事案もございました。
そして、さかのぼること、昭和三十八年までさかのぼるわけですが、これは統合防衛図上研究事案というものもございました。いわゆる制服組の方々、統合幕僚会議の事務局長の方とお聞きをしておりますが、戦時を想定し、国民国家総動員体制の研究、あるいは核の持ち込みというようなことを研究していたことが大問題になりました。
こういった事案に対しては、今なおこれは十分注意をし、やはり軍事の専門家でありますから、ある面、責任意識だと思うんですよね、いろいろなことを想定し、頭の体操をしていくという責任意識から出るものかもしれません。しかし一方で、このシビリアンコントロールの原則というのは、戦前の反省もさることながら、先進各国を中心に民主主義の国家体制のもとでは、大臣、内閣総理大臣の指揮命令あらねば小指一本動かしてはいけない。これは極めて厳格な原則だと思います。そういうことからいえば、時代は変わりつつあるとはいえ、この過去の事案には学ばなければならない、あるいは、これを反省材料として、今なお緊張感を持って監視、監督をしていただかなければならない要素というのは多々あるんだろうと思います。
重ねてになりますが、この昭和三十八年の図上研究事案、この後、参議院の予算委員会には、この問題を集中審議する小委員会が設立をされておりまして、そしてそこに、防衛省、当時の防衛庁から、実際のところどういう事務分担あるいは内部統制が行われているかということを報告した公式文書がございます。
その中には、国会と自衛隊との関係、政府と自衛隊との関係、ここまではよく大臣がお述べになるところですよね。問題はこの先なんです。防衛庁内部における内局と幕僚監部等の関係という規定がございます。
そして、当時のことですから、文官の参事官、防衛参事官が長官、政務次官、事務次官を補佐する、そして、官房及び各局の長にはその参事官が充てられるということが明記されています。そして、幕僚監部含めて、事務次官の監督に服するという規定もございます。
さらに、国会や中央官庁との連絡交渉は内局の専管事項であり、幕僚監部職員は、長官が特に承認した事務以外については、国会等との連絡交渉を認めないとまではっきり書いている。各自衛隊の業務計画承認に際しては、内局が当該計画の審査に当たるという形で参画をし、統幕等の計画を実質的に統制する建前となっている。
これは、この図上研究事案を踏まえて、防衛庁がみずから報告した公式文書であります。
重ねてお尋ねします。
ここには、内局が、政治、法律、予算等々に精通した内局事務官が、さまざまな政策、あるいは命令の伝達等も含めて、積極的に関与することを通してシビリアンコントロールを実効あらしめる一定の工夫なり配慮がなされていたということを、防衛庁みずからが作成した公文書で私は確認できると思いますが、改めてこの点をお尋ねし、今回、この通知、訓令自体は、後に、平成九年ですか、廃止されているんですね。しかし、廃止通知の中には、廃止に伴って実際の事務は変わりませんということを注記しています。それはなぜかといえば、一定の実績、実例が積み重なってきた実績がある、これに照らせば、あえてこの訓令をもって制御、統制する必要性がもはや薄れているということまで書かれております。
ですから、大臣、改めてお認めください。当時は、歴史的な経過あるいはさまざまな文民統制が疑われかねないような事案への反省を踏まえて、実情をこのように防衛庁内部においても分析していたし、そういう歴史的経過があったんだ、そして、その訓令廃止後も事務の執行等に大きな変更はないし、そして、重ねてお尋ねしますが、今回、十二条を改正したことをもって、何らかの変更、これも恐らくないということだと思うんですが、その点も含めて改めて確認させてください。
深
深山延暁#23
○深山政府参考人 ただいま、いわゆる三矢研究についてお尋ねがありましたので、大臣の御答弁の前に、三矢研究について若干補足させていただきます。
御指摘の三矢研究は、昭和三十八年の統合防衛図上研究、これは御指摘のとおり、当時の統幕、統合幕僚会議事務局を中心に、有事における部隊の統合運用を中心課題として行われた幕僚の研究であります。
本研究は幕僚の研究でございます。御指摘のとおり国会でも議論されたところでございますが、本研究に当たりましては、当時の統幕議長から当時の防衛庁長官に報告がなされるとともに、事前に内部部局に連絡があり、内部部局の関係課長も数回オブザーバーで参加していること等もございまして、当時、国会に御報告した中でも、文民統制との関係で特段の問題が生じるものではないという当方の評価を御報告していることであることを御報告いたします。
この発言だけを見る →御指摘の三矢研究は、昭和三十八年の統合防衛図上研究、これは御指摘のとおり、当時の統幕、統合幕僚会議事務局を中心に、有事における部隊の統合運用を中心課題として行われた幕僚の研究であります。
本研究は幕僚の研究でございます。御指摘のとおり国会でも議論されたところでございますが、本研究に当たりましては、当時の統幕議長から当時の防衛庁長官に報告がなされるとともに、事前に内部部局に連絡があり、内部部局の関係課長も数回オブザーバーで参加していること等もございまして、当時、国会に御報告した中でも、文民統制との関係で特段の問題が生じるものではないという当方の評価を御報告していることであることを御報告いたします。
小
小川淳也#24
○小川委員 大臣、今私がお尋ねした当時の事案、そしてそれに対する防衛庁の公式文書、ここでは内局が統制に当たる建前となっているとはっきり明記しています。
この歴史的経過をお認めいただき、なおかつ、この訓令廃止後も、一定の実績が積み重なったことで、大幅に事務の変更が行われたりということはない、加えて、この十二条改正がそうした事務の政策判断、政策執行における変更を企図したものではないという点、大臣、ちょっと確認をさせてください。
この発言だけを見る →この歴史的経過をお認めいただき、なおかつ、この訓令廃止後も、一定の実績が積み重なったことで、大幅に事務の変更が行われたりということはない、加えて、この十二条改正がそうした事務の政策判断、政策執行における変更を企図したものではないという点、大臣、ちょっと確認をさせてください。
中
中谷元#25
○中谷国務大臣 ただいま御説明をいたしましたように、これは政策的見地からの大臣の補佐ということで行われたことでございます。
十二条の改正を行いますけれども、もう一度説明いたしますが、今般改正するのは、統合幕僚監部の改編、また防衛装備庁の新設で、防衛省の組織構成が変更されることから、この条においても、いわゆる政策的見地からの大臣補佐と軍事専門的見地からの大臣補佐を調整、吻合するという従来からの趣旨自体を変更しないままで、新たな組織構成に適切に対応した規定とするものでございます。
他方、防衛大臣が的確な判断を行うために、政策的見地からの大臣補佐と軍事専門的見地からの大臣補佐が車の両輪としてバランスよく行われることを確保する必要がありまして、文官による政策的見地からの補佐は防衛大臣による文民統制を助けるものとして重要な役割を果たしているということで、今般の改正においてもこれは何ら変わることなく、文民統制を弱めるといったものではございません。
この発言だけを見る →十二条の改正を行いますけれども、もう一度説明いたしますが、今般改正するのは、統合幕僚監部の改編、また防衛装備庁の新設で、防衛省の組織構成が変更されることから、この条においても、いわゆる政策的見地からの大臣補佐と軍事専門的見地からの大臣補佐を調整、吻合するという従来からの趣旨自体を変更しないままで、新たな組織構成に適切に対応した規定とするものでございます。
他方、防衛大臣が的確な判断を行うために、政策的見地からの大臣補佐と軍事専門的見地からの大臣補佐が車の両輪としてバランスよく行われることを確保する必要がありまして、文官による政策的見地からの補佐は防衛大臣による文民統制を助けるものとして重要な役割を果たしているということで、今般の改正においてもこれは何ら変わることなく、文民統制を弱めるといったものではございません。
小
小川淳也#26
○小川委員 当然、過去の経緯、そして今後の運用においても、大きな変更があるはずもないでしょうし、あってはならないんだと思います。
文民統制、なかなかちょっと水かけ論になりがちなんですが、私どもの認識からすれば、変わらないのであればこの十二条の改正は必要ないし、そしてこれは、過去の経過に鑑みて、日本社会においては、極めてイレギュラーな形かもしれませんが、こういった概念のもとに文民統制を実効あらしめてきた歴史があるということは私どもの立場からの主張であります。
そのことについては改めて確認をし、もう一点、先ほど下甑島事案についても申し上げました。これも大変、私自身、ゆゆしき事態だと思います。当の部隊からすれば善意でしょう、部隊からすれば。しかし、部隊の善意は全体の統制にもとることが大いにあり得べきでありまして、この点は、今後も、各部隊、特に指揮官の方々については極めて厳重に文民統制のもとにあっていただかなければなりません。
そしてもう一件、これは〇四年でございますが、大臣御自身がかかわられている案件でありますので、ちょっと率直なところをお聞かせください。陸上自衛隊の幹部が、当時の自民党憲法調査会の中谷改憲案起草委員会の座長ですか、憲法改正案をまとめて、当時の中谷座長に提出した。これは、組織的に改憲作業に関与した誤解を与えかねないということで、注意処分を受けたということでありました。
大臣、この事案は、まさにこの文民統制という観点からでございますが、極めて不適切な事案だと私は思いますが、大臣の評価をまずお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →文民統制、なかなかちょっと水かけ論になりがちなんですが、私どもの認識からすれば、変わらないのであればこの十二条の改正は必要ないし、そしてこれは、過去の経過に鑑みて、日本社会においては、極めてイレギュラーな形かもしれませんが、こういった概念のもとに文民統制を実効あらしめてきた歴史があるということは私どもの立場からの主張であります。
そのことについては改めて確認をし、もう一点、先ほど下甑島事案についても申し上げました。これも大変、私自身、ゆゆしき事態だと思います。当の部隊からすれば善意でしょう、部隊からすれば。しかし、部隊の善意は全体の統制にもとることが大いにあり得べきでありまして、この点は、今後も、各部隊、特に指揮官の方々については極めて厳重に文民統制のもとにあっていただかなければなりません。
そしてもう一件、これは〇四年でございますが、大臣御自身がかかわられている案件でありますので、ちょっと率直なところをお聞かせください。陸上自衛隊の幹部が、当時の自民党憲法調査会の中谷改憲案起草委員会の座長ですか、憲法改正案をまとめて、当時の中谷座長に提出した。これは、組織的に改憲作業に関与した誤解を与えかねないということで、注意処分を受けたということでありました。
大臣、この事案は、まさにこの文民統制という観点からでございますが、極めて不適切な事案だと私は思いますが、大臣の評価をまずお聞かせいただきたいと思います。
豊
豊田硬#27
○豊田政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘の事案につきましては、平成十六年十月、陸上幕僚監部の二等陸佐が、中谷大臣、当時自民党憲法調査会の憲法改正案起草委員会の座長でございましたが、からの個人的な求めに応じまして改正案を作成して提供したものでございます。
この二等陸佐の行為につきましては、陸上自衛隊としての組織的関与はなく個人的行為であったことから、文民統制との関係で問題はありませんでしたけれども、職場のファクスから送付するなどの一連の行為が組織的関与との誤解を与えかねず、自衛隊に対する国民の信頼を傷つけかねない配慮を欠くものであったというふうに考えておる次第でございます。
この発言だけを見る →御指摘の事案につきましては、平成十六年十月、陸上幕僚監部の二等陸佐が、中谷大臣、当時自民党憲法調査会の憲法改正案起草委員会の座長でございましたが、からの個人的な求めに応じまして改正案を作成して提供したものでございます。
この二等陸佐の行為につきましては、陸上自衛隊としての組織的関与はなく個人的行為であったことから、文民統制との関係で問題はありませんでしたけれども、職場のファクスから送付するなどの一連の行為が組織的関与との誤解を与えかねず、自衛隊に対する国民の信頼を傷つけかねない配慮を欠くものであったというふうに考えておる次第でございます。
小
小川淳也#28
○小川委員 そこは議論のあるところだと思いますが、ちょっと大臣のサイドからお答えください。
なぜ、これは現役の陸上自衛官に対して改憲草案を提出してくれないかというようなことをおっしゃったんですか。これ自体、ちょっと不適切ではないかと思いますが、いかがですか。
この発言だけを見る →なぜ、これは現役の陸上自衛官に対して改憲草案を提出してくれないかというようなことをおっしゃったんですか。これ自体、ちょっと不適切ではないかと思いますが、いかがですか。
中
中谷元#29
○中谷国務大臣 各政党がございますが、政党で政策を立案する際は、広く国民各界各層の意見を聞いてしっかりとした政策をつくると思います。
憲法に関しても、自民党は従来からずっとこれの研究、検討をしておりまして、当時、私もその起草委員会の座長という職にありまして、安全保障に関しても学者を初め幅広く意見を聞いておりました。
しかし、やはり現場に従事をする自衛官からも意見を聞いてみたいということがありまして、当時、自民党の中で検討してきた内容を含めて、この内容に基づいて自衛官なりの見識を聞いたということの、私の政治家である活動の一環として行ったことでございます。
御党もそうですが、こういった政策をする際は、幅広い方から意見を聞きますし、また、自衛官であろうとも、現場の意見も聞かれることもあろうかと思いますが、私はその一環で行った行為だと思っております。
この発言だけを見る →憲法に関しても、自民党は従来からずっとこれの研究、検討をしておりまして、当時、私もその起草委員会の座長という職にありまして、安全保障に関しても学者を初め幅広く意見を聞いておりました。
しかし、やはり現場に従事をする自衛官からも意見を聞いてみたいということがありまして、当時、自民党の中で検討してきた内容を含めて、この内容に基づいて自衛官なりの見識を聞いたということの、私の政治家である活動の一環として行ったことでございます。
御党もそうですが、こういった政策をする際は、幅広い方から意見を聞きますし、また、自衛官であろうとも、現場の意見も聞かれることもあろうかと思いますが、私はその一環で行った行為だと思っております。