法務委員会

2015-06-02 衆議院 全386発言

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会議録情報#0
平成二十七年六月二日(火曜日)
    午前九時二分開議
 出席委員
   委員長 奥野 信亮君
   理事 安藤  裕君 理事 井野 俊郎君
   理事 伊藤 忠彦君 理事 柴山 昌彦君
   理事 盛山 正仁君 理事 山尾志桜里君
   理事 井出 庸生君 理事 漆原 良夫君
      青山 周平君    大塚  拓君
      門  博文君    神山 佐市君
      菅家 一郎君    今野 智博君
      辻  清人君    冨樫 博之君
      藤原  崇君    古田 圭一君
      宮川 典子君    宮崎 謙介君
      宮澤 博行君    宮路 拓馬君
      簗  和生君    山口  壯君
      山下 貴司君    若狭  勝君
      黒岩 宇洋君    階   猛君
      鈴木 貴子君    柚木 道義君
      重徳 和彦君    大口 善徳君
      國重  徹君    清水 忠史君
      畑野 君枝君    上西小百合君
    …………………………………
   法務大臣         上川 陽子君
   国務大臣
   (国家公安委員会委員長) 山谷えり子君
   法務副大臣        葉梨 康弘君
   法務大臣政務官      大塚  拓君
   政府特別補佐人
   (内閣法制局長官)    横畠 裕介君
   最高裁判所事務総局刑事局長            平木 正洋君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  北村 博文君
   政府参考人
   (警察庁長官官房総括審議官)           沖田 芳樹君
   政府参考人
   (警察庁刑事局長)    三浦 正充君
   政府参考人
   (警察庁警備局長)    高橋 清孝君
   政府参考人
   (警察庁情報通信局長)  川邉 俊一君
   政府参考人
   (法務省刑事局長)    林  眞琴君
   法務委員会専門員     矢部 明宏君
    —————————————
委員の異動
六月二日
 辞任         補欠選任
  辻  清人君     青山 周平君
  山下 貴司君     神山 佐市君
同日
 辞任         補欠選任
  青山 周平君     辻  清人君
  神山 佐市君     山下 貴司君
    —————————————
五月二十八日
 治安維持法犠牲者に対する国家賠償法の制定に関する請願(小川淳也君紹介)(第一一九〇号)
 同(田島一成君紹介)(第一一九一号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第一一九二号)
 同(堀内照文君紹介)(第一一九三号)
 同(真島省三君紹介)(第一一九四号)
 同(宮本徹君紹介)(第一一九五号)
 同(本村伸子君紹介)(第一一九六号)
 同(逢坂誠二君紹介)(第一二二三号)
 同(穀田恵二君紹介)(第一二二四号)
 同(近藤昭一君紹介)(第一二二五号)
 同(田島一成君紹介)(第一二二六号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第一二二七号)
 同(宮崎岳志君紹介)(第一二二八号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第一二三八号)
 同(横路孝弘君紹介)(第一二三九号)
 同(大平喜信君紹介)(第一二五六号)
 同(清水忠史君紹介)(第一二五七号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第一二五八号)
 同(辻元清美君紹介)(第一二五九号)
 同(篠原孝君紹介)(第一二六九号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第一二七〇号)
 同(照屋寛徳君紹介)(第一二七一号)
 同(吉川元君紹介)(第一二七二号)
 選択的夫婦別姓制度導入の民法改正を求めることに関する請願(穀田恵二君紹介)(第一二二九号)
 同(近藤昭一君紹介)(第一二三〇号)
 同(寺田学君紹介)(第一二三一号)
 同(横路孝弘君紹介)(第一二四〇号)
 別居・離婚後の親子の断絶を防止する法整備に関する請願(豊田真由子君紹介)(第一二四一号)
 同(保岡興治君紹介)(第一二四二号)
 同(亀岡偉民君紹介)(第一二六〇号)
 同(富田茂之君紹介)(第一二七三号)
六月二日
 治安維持法犠牲者に対する国家賠償法の制定に関する請願(阿部知子君紹介)(第一三三六号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第一三六二号)
 同(小宮山泰子君紹介)(第一四五九号)
 選択的夫婦別姓制度導入の民法改正を求めることに関する請願(阿部知子君紹介)(第一三三七号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第一三三八号)
 同(前原誠司君紹介)(第一三六三号)
 法務局・更生保護官署・入国管理官署及び少年院施設の増員に関する請願(大口善徳君紹介)(第一三六一号)
 同(漆原良夫君紹介)(第一四六二号)
 別居・離婚後の親子の断絶を防止する法整備に関する請願(工藤彰三君紹介)(第一三六四号)
 同(大西健介君紹介)(第一四六〇号)
 同(長尾敬君紹介)(第一四六一号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 刑事訴訟法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四二号)
     ————◇—————
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奥野信亮#1
○奥野委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、刑事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官北村博文君、警察庁長官官房総括審議官沖田芳樹君、警察庁刑事局長三浦正充君、警察庁警備局長高橋清孝君、警察庁情報通信局長川邉俊一君及び法務省刑事局長林眞琴君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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奥野信亮#2
○奥野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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奥野信亮#3
○奥野委員長 次に、お諮りいたします。
 本日、最高裁判所事務総局平木刑事局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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奥野信亮#4
○奥野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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奥野信亮#5
○奥野委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。階猛君。
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階猛#6
○階委員 おはようございます。民主党の階猛です。
 きょうはいよいよ、取り調べの可視化を含む刑事訴訟法、そして通信傍受法の改正案の審議ということで質問に立たせていただいておりますけれども、内閣の法制局に来ていただいていますので、まず、そもそも論を御質問させていただきます。
 憲法四十一条で、国会は唯一の立法機関であるということが定められています。そういう中で、内閣には法案提出権があるのかということは憲法解釈上の一つの論点でありますけれども、今の通説は、明文規定はないけれども、内閣には議案の提出権があるので、その中で法案提出権も認められるということで、こういう、明文規定がないということであるとか、議案提出権に付随するものだということからすると、あくまで従属的なものだということで、立法権の主体である国会の審議権を奪うようなことがあってはならないと思っています。
 そういう中で、今回の法案ですけれども、安保法制もそうですけれども、いわゆる一括法案、いろいろな種類の法案がまざった法案になっております。そして、その上で一括して国会に賛否を問うということなので、これは、そもそもの内閣の法案提出権の位置づけからして、憲法上問題はないのかどうかということについて、まずは法制局長官にお尋ねします。
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横畠裕介#7
○横畠政府特別補佐人 複数の法律の改正を一つの法律案で行う場合には、従来から議論がございまして、一定の基準のもとで運用してございます。
 その基準と申しますのは、一つ目が、法律案に盛り込まれた政策が統一的なものであり、趣旨、目的が同じであること、二つ目が、法律案の条項が相互に関連しており、一つの体系を形づくっていること、三つ目が、できる限り同じ委員会の所管に属する事項に関するものであることが望ましいことの以上でございます。
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階猛#8
○階委員 今、三つの基準を挙げていただきましたけれども、私がひっかかるのは、政策の趣旨、目的が同じであるという一つ目のことなんですね。
 ところで、通信傍受法というのは、今までよりも捜査機関の権限を強化するという話です。他方で取り調べ可視化の方は、むしろ、取り調べの適正化を図るために今までよりも取り調べにブレーキをかけようということで、言うなれば権限について抑制的な方向である。趣旨、目的が違うのではないかと思います。
 法務大臣に、この点について、なぜ趣旨、目的が同じで一括法案にできるのかということをお尋ねします。
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上川陽子#9
○上川国務大臣 今回、御審議をお願いいたしております刑事訴訟法の改正ということでございますが、取り調べ及び供述調書への過度の依存ということに対して、これを改めるということ、そしてそのためには、証拠収集手段の適正化、多様化を図るとともに、公判審理の充実化を図るということが大事であるということ、その意味で、政策が統一的なものであることというこうした趣旨、目的については、先ほどの基準に合致するというふうに思っております。
 法律案の条項が相互に関連をしておるということ、そして一つの体系をつくっているということから、その意味で申し上げた考え方でございますが、政策が統一的なものであるということで、趣旨、目的が一つであるというふうに考えているところでございます。そういう考え方のもとで、これを一本の法律案として御提出させていただきました。
 今回の法律案につきまして、先ほど御指摘があった、国会の審議権というものを制限するというものではなく、もとよりそのような意図を持って提出したものでもないということでございます。
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階猛#10
○階委員 ちょっとわからないんですが、では、通信傍受法と、取り調べの可視化の制度を設けるという法案とは、政策の趣旨、目的が同じだということをおっしゃったという理解でよろしいですか。確認させてください。
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上川陽子#11
○上川国務大臣 今回の法律案の改正につきましては、先ほど申し上げたとおり、取り調べ及び供述調書への過度の依存を改めるということを目的といたしまして、そのためには、証拠収集手段の適正化と多様化を図るということ、そして公判審理の充実化を図るということ、これがその目的に資するということでございまして、その目的ということで共通をしているというふうに認識しているところでございます。
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階猛#12
○階委員 私は、そもそも、この法案が出されるに至った過程では、厚労省の村木元局長初め冤罪事件があったり、あるいは証拠の捏造があったりと、さまざまな検察の不祥事があったことで、検察の在り方検討会議などがつくられて、そういう中で刑事司法制度を見直そうということからきているわけですから、冤罪の防止というのが政策の趣旨、目的ではないかと思っておるんです。
 今お話を聞いていると、取り調べへの過度の依存を改めるというのが趣旨、目的なんだというお話でしたけれども、冤罪の防止というのは今回の趣旨、目的には入っていないということでよろしいですか。
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上川陽子#13
○上川国務大臣 この議論のスタートの背景にあった問題につきましては、委員御指摘のような事件があったということ、そしてその上で、そうした事態を乗り越えていくためには、取り調べ及び供述調書への過度の依存があったためにそうした事態に陥ったのではないかという問題の共通認識のもとで、それを改めるということを含めて考えると、証拠収集手段の適正化、多様化ということが図られ、なおかつ公判審理が充実化するということが目的に照らして合致するのではないか、こういう趣旨で、この間、一連の御議論がなされてきたというふうに考えております。
 今回、そうしたことでありますので、取り調べ、証拠収集手段の適正化、多様化、あるいは公判審理の充実化に資するさまざまな制度につきまして、これを、相互に関連しているものとして一体の体系として御議論いただくということで、今回のところに至った次第でございます。
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階猛#14
○階委員 私はシンプルなことを聞いているんです。冤罪の防止は今回の法案の趣旨、目的に含まれるか、はいかいいえだけで結構です、結論だけでいいので、その点を答えてください。
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上川陽子#15
○上川国務大臣 先ほど、検察の在り方検討会議の御提言ということで御指摘がございましたけれども、国民の安心、安全を守りながら、冤罪を生まない捜査、公判を行っていくためには、抜本的、構造的な改革を必要とすること、そして、追及的な取り調べによらずに供述や客観的証拠を収集できる仕組みを早急に整備し、取り調べや供述調書に過度に依存した捜査、公判から脱却するよう、そのあり方を改めていかなければならない、これは検察の在り方検討会議の提言ということであったわけでございます。この御指摘を受けまして、当時、法務大臣から法制審議会に諮問が発せられた上で、法制審議会において答申が採択されたというふうに考えております。
 その意味では、先ほど申し上げた、取り調べ及び供述調書に過度に依存した捜査、公判のあり方を改めて、より適正で機能的な刑事司法制度を構築する、こうした趣旨にのっとって今回の法律案を提出したということでございます。御指摘の、国民の安全、安心を守りつつ、冤罪を生まない捜査、公判を行っていくというところ、これは大変大事な目的でございます。
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階猛#16
○階委員 最後のところ、重要だと思います。冤罪を生まないということが重要な目的だとおっしゃいました。そこに資するものかどうかということをこれからちゃんと我々も問うていかなくてはいけません。
 また法制局長官にお聞きしますけれども、一括法案というのは複数の法案をまとめて出すという場合ですけれども、一つの法案、例えば憲法とかでも、いろいろな条項があるけれども、それぞれの条項が余り関係ない場合、統治機構と人権の部分をそれぞれ改正しようという場合、こういう場合、国民投票法ではどうなっているかというと、国会のそれぞれの議院で三分の二以上の賛成があって憲法改正案を発議するという場合は、内容において関連する事項ごとに提案され、それぞれの改正案ごとに国民に賛否を問うということで、一括して憲法改正案ということで賛否を問うことになっていないわけですね。
 私が、今回の法案、刑訴法改正の部分だけを見ますと、取り調べの可視化というまさに被疑者、被告人の人権に配慮する方向性の部分と、一方で、司法取引という他人を売って自分は罪を免れようとする部分、これは内容的に異質なものではないかと思っているんですね。こういう内容的に異質なものであっても同じ法案に含まれ得るということで、何でもかんでも一つの法案の改正ということで処理していいのかどうか。
 これも憲法四十一条の唯一の立法機関との関係で議論があり得るのではないかと思いますが、そのあたりについての御見解を伺えますか。
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横畠裕介#17
○横畠政府特別補佐人 刑事訴訟法は、その第一条に「刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。」とあるとおりでございまして、刑事訴訟法自身が、単に人権を保障すればいいというものではなく、やはり公共の福祉の観点からの真相解明ということも目的としております。
 複数のというか、一見矛盾、対立するかもしれないそういった両方の目的を適正に実現していくというのが刑事訴訟法そのものの目的、あり方でございますので、単に、人権の保障の方向での改正と、捜査の適正化あるいは立証の多様化、証拠収集の多様化といいますか、そういったものがあわせて行われる改正というのを一緒に提案するということが、先ほど申し上げた、政策が統一的なものであるということと矛盾するものとは考えられないと思います。
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階猛#18
○階委員 今、最後の方をお聞きしておりますと、私が一番最初にお尋ねした一括法案、すなわち複数の法案を一括で出す場合の三つの基準が、一つの法案で複数の内容を改正する場合の基準と同一であるようにおっしゃったんですが、一つの法案で内容的に異質なものを含む場合も、さっきの一括法案と同じ基準が当てはまるということでよろしいですか。
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横畠裕介#19
○横畠政府特別補佐人 先ほどお答えいたしました趣旨は、別の法律であったとしても、先ほど申し上げたような要件があれば一括できるということでございまして、ましてや一つの法律でありますので問題はないだろうということを、その趣旨で申し上げたものでございます。
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階猛#20
○階委員 つまり、政策の趣旨、目的が同じであることが、やはり、一つの法案の中で複数の事項について改正する場合、トータルで一つの改正案として出せる条件だということをおっしゃったわけですか。
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横畠裕介#21
○横畠政府特別補佐人 若干誤解を招いたとすればおわびいたしますけれども、既に一つの法律であるということからすれば、一定の趣旨、目的でまとまった法律であると理解されます。その意味で、一つの法案について複数の改正を行うときに、それを分割しなければならないという理屈はないであろうと思います。
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階猛#22
○階委員 ところで、これは法制局長官に聞くのがいいのか、それとも提案者である法務大臣に聞くのがいいのか、ちょっとわからないので、適宜お答えいただきたいんですが、この法案が入っている資料を見ますと、新旧対照条文というところを見ると、取り調べ可視化の部分は改正法の第一条関係、それから司法取引などの部分は改正法の第二条関係ということで、わざわざ分けて新旧対照表などもつくられているんですね。
 今の長官の御答弁からすると、同じ法案であれば趣旨、目的は同じなんだから、全部まとめて何でもかんでも改正してもいいようなことであると、わざわざ分けて記載している理由というのは何なんですか。
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横畠裕介#23
○横畠政府特別補佐人 これは、大変技術的な問題であると御理解いただきたいと思います。
 すなわち、同じ刑事訴訟法の改正でございますけれども、我々、二段ロケットなどと言いますけれども、まず第一弾の改正を行い、さらに施行期日を異にする第二弾の改正を行う、そのような場合に、改正法の本体でも第一条と第二条に分かれておりまして、それはそれぞれ施行期日が異なっております。そのような関係で、新旧対照表も別の表となっております。
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階猛#24
○階委員 なるほど。つまり、施行期日が違うから、わざわざ新旧対照表も分け、改正法の中の条文の位置も分けているということですね。施行時期が違うのであれば、なぜ同じ日に審議する必要があるのかという疑問もあるわけですけれども。
 法制局長官にお尋ねしますけれども、我々立法府である国会としては、審議の過程で、一括法になっているもの、あるいはこの刑事訴訟法のように時期がずれているもの、そういったものを、関連する事項であるとかあるいは施行時期といった分類で分けて、別個に採決する権利が国会には当然あると思いますけれども、そういう理解でよろしいですか。
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横畠裕介#25
○横畠政府特別補佐人 そのあたりは、国会における御審議あるいは意思決定のあり方の問題でございますので、私どもから具体的に申し上げることは差し控えたいと思います。
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階猛#26
○階委員 ところで、この法案について事務方になぜ分割して出さないのかということを質問すると、これは不可分一体のものだからということをよく言われるんですが、こういう言い方は立法権の侵害にならないんですかね。立法府の権限として、出されているものを合理的な範囲で分割するのは当然だと思うんですが、内閣からそういうことを言われるのは私は立法府として納得がいかない気がするんですが、そういうことを内閣が言うということについては問題ないんですか。
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横畠裕介#27
○横畠政府特別補佐人 一般論として申し上げれば、政策が統一的なものであるのかどうかというのは、まさに政策の問題でございます。
 今回の法案につきましては、刑事手続における証拠の収集方法の適正化及び多様化並びに公判審理の充実化を図るということで、その意味で、政策として一体的、統一的なものであるというふうに政府としては認識しているということでございます。
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階猛#28
○階委員 ただし、それを国会に強制する権利はないということでよろしいですね。
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横畠裕介#29
○横畠政府特別補佐人 政府の認識に基づいて法案として取りまとめさせていただいておりますが、国会における御審議につきましては国会の問題であると理解しております。
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