予算委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
平成二十八年三月二日(水曜日)
午前八時五十五分開会
─────────────
委員の異動
二月三日
辞任 補欠選任
上月 良祐君 武見 敬三君
石上 俊雄君 西村まさみ君
田城 郁君 藤田 幸久君
二月八日
辞任 補欠選任
高野光二郎君 山田 修路君
二月九日
辞任 補欠選任
山田 修路君 高野光二郎君
二月十七日
辞任 補欠選任
三宅 伸吾君 有村 治子君
二月十八日
辞任 補欠選任
有村 治子君 三宅 伸吾君
辰巳孝太郎君 井上 哲士君
二月十九日
辞任 補欠選任
武見 敬三君 石田 昌宏君
井上 哲士君 辰巳孝太郎君
三月一日
辞任 補欠選任
三木 亨君 中川 雅治君
三宅 伸吾君 宮沢 洋一君
山下 雄平君 鶴保 庸介君
大久保 勉君 小川 敏夫君
風間 直樹君 蓮 舫君
小西 洋之君 石上 俊雄君
西村まさみ君 森本 真治君
広田 一君 藤本 祐司君
石川 博崇君 新妻 秀規君
竹谷とし子君 平木 大作君
小池 晃君 井上 哲士君
福島みずほ君 吉田 忠智君
三月二日
辞任 補欠選任
蓮 舫君 風間 直樹君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 岸 宏一君
理 事
石井 準一君
宇都 隆史君
岡田 広君
高橋 克法君
二之湯武史君
堀井 巌君
長浜 博行君
野田 国義君
山本 香苗君
委 員
愛知 治郎君
赤池 誠章君
井上 義行君
石田 昌宏君
猪口 邦子君
大野 泰正君
片山さつき君
古賀友一郎君
島村 大君
高野光二郎君
鶴保 庸介君
中川 雅治君
宮沢 洋一君
山本 一太君
石上 俊雄君
小川 敏夫君
大塚 耕平君
風間 直樹君
田中 直紀君
藤田 幸久君
藤本 祐司君
森本 真治君
蓮 舫君
河野 義博君
新妻 秀規君
平木 大作君
井上 哲士君
辰巳孝太郎君
川田 龍平君
山田 太郎君
東 徹君
片山虎之助君
中山 恭子君
吉田 忠智君
薬師寺みちよ君
平野 達男君
国務大臣
内閣総理大臣 安倍 晋三君
財務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(金融)
) 麻生 太郎君
総務大臣
国務大臣 高市 早苗君
法務大臣
国務大臣 岩城 光英君
外務大臣 岸田 文雄君
文部科学大臣
国務大臣 馳 浩君
厚生労働大臣 塩崎 恭久君
農林水産大臣 森山 裕君
経済産業大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(原子力
損害賠償・廃炉
等支援機構)) 林 幹雄君
国土交通大臣
国務大臣 石井 啓一君
環境大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(原子力
防災)) 丸川 珠代君
防衛大臣 中谷 元君
国務大臣
(内閣官房長官) 菅 義偉君
国務大臣
(復興大臣) 高木 毅君
国務大臣
(国家公安委員
会委員長)
(内閣府特命担
当大臣(消費者
及び食品安全、
規制改革、防災
)) 河野 太郎君
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(国家戦
略特別区域)) 石破 茂君
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(沖縄及
び北方対策、科
学技術政策、宇
宙政策)) 島尻安伊子君
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(少子化
対策、男女共同
参画)) 加藤 勝信君
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(経済財
政政策)) 石原 伸晃君
国務大臣 遠藤 利明君
副大臣
財務副大臣 岡田 直樹君
政府特別補佐人
内閣法制局長官 横畠 裕介君
原子力規制委員
会委員長 田中 俊一君
事務局側
事務総長 中村 剛君
常任委員会専門
員 小野 亮治君
政府参考人
金融庁監督局長 遠藤 俊英君
参考人
日本銀行総裁 黒田 東彦君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○平成二十八年度一般会計予算(内閣提出、衆議
院送付)
○平成二十八年度特別会計予算(内閣提出、衆議
院送付)
○平成二十八年度政府関係機関予算(内閣提出、
衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前八時五十五分開会
─────────────
委員の異動
二月三日
辞任 補欠選任
上月 良祐君 武見 敬三君
石上 俊雄君 西村まさみ君
田城 郁君 藤田 幸久君
二月八日
辞任 補欠選任
高野光二郎君 山田 修路君
二月九日
辞任 補欠選任
山田 修路君 高野光二郎君
二月十七日
辞任 補欠選任
三宅 伸吾君 有村 治子君
二月十八日
辞任 補欠選任
有村 治子君 三宅 伸吾君
辰巳孝太郎君 井上 哲士君
二月十九日
辞任 補欠選任
武見 敬三君 石田 昌宏君
井上 哲士君 辰巳孝太郎君
三月一日
辞任 補欠選任
三木 亨君 中川 雅治君
三宅 伸吾君 宮沢 洋一君
山下 雄平君 鶴保 庸介君
大久保 勉君 小川 敏夫君
風間 直樹君 蓮 舫君
小西 洋之君 石上 俊雄君
西村まさみ君 森本 真治君
広田 一君 藤本 祐司君
石川 博崇君 新妻 秀規君
竹谷とし子君 平木 大作君
小池 晃君 井上 哲士君
福島みずほ君 吉田 忠智君
三月二日
辞任 補欠選任
蓮 舫君 風間 直樹君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 岸 宏一君
理 事
石井 準一君
宇都 隆史君
岡田 広君
高橋 克法君
二之湯武史君
堀井 巌君
長浜 博行君
野田 国義君
山本 香苗君
委 員
愛知 治郎君
赤池 誠章君
井上 義行君
石田 昌宏君
猪口 邦子君
大野 泰正君
片山さつき君
古賀友一郎君
島村 大君
高野光二郎君
鶴保 庸介君
中川 雅治君
宮沢 洋一君
山本 一太君
石上 俊雄君
小川 敏夫君
大塚 耕平君
風間 直樹君
田中 直紀君
藤田 幸久君
藤本 祐司君
森本 真治君
蓮 舫君
河野 義博君
新妻 秀規君
平木 大作君
井上 哲士君
辰巳孝太郎君
川田 龍平君
山田 太郎君
東 徹君
片山虎之助君
中山 恭子君
吉田 忠智君
薬師寺みちよ君
平野 達男君
国務大臣
内閣総理大臣 安倍 晋三君
財務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(金融)
) 麻生 太郎君
総務大臣
国務大臣 高市 早苗君
法務大臣
国務大臣 岩城 光英君
外務大臣 岸田 文雄君
文部科学大臣
国務大臣 馳 浩君
厚生労働大臣 塩崎 恭久君
農林水産大臣 森山 裕君
経済産業大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(原子力
損害賠償・廃炉
等支援機構)) 林 幹雄君
国土交通大臣
国務大臣 石井 啓一君
環境大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(原子力
防災)) 丸川 珠代君
防衛大臣 中谷 元君
国務大臣
(内閣官房長官) 菅 義偉君
国務大臣
(復興大臣) 高木 毅君
国務大臣
(国家公安委員
会委員長)
(内閣府特命担
当大臣(消費者
及び食品安全、
規制改革、防災
)) 河野 太郎君
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(国家戦
略特別区域)) 石破 茂君
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(沖縄及
び北方対策、科
学技術政策、宇
宙政策)) 島尻安伊子君
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(少子化
対策、男女共同
参画)) 加藤 勝信君
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(経済財
政政策)) 石原 伸晃君
国務大臣 遠藤 利明君
副大臣
財務副大臣 岡田 直樹君
政府特別補佐人
内閣法制局長官 横畠 裕介君
原子力規制委員
会委員長 田中 俊一君
事務局側
事務総長 中村 剛君
常任委員会専門
員 小野 亮治君
政府参考人
金融庁監督局長 遠藤 俊英君
参考人
日本銀行総裁 黒田 東彦君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○平成二十八年度一般会計予算(内閣提出、衆議
院送付)
○平成二十八年度特別会計予算(内閣提出、衆議
院送付)
○平成二十八年度政府関係機関予算(内閣提出、
衆議院送付)
─────────────
岸
岸宏一#1
○委員長(岸宏一君) ただいまから予算委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
平成二十八年度総予算三案審査のため、必要に応じ政府参考人の出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
平成二十八年度総予算三案審査のため、必要に応じ政府参考人の出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
岸
岸
岸宏一#3
○委員長(岸宏一君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
平成二十八年度総予算三案審査のため、必要に応じ日本銀行総裁黒田東彦君を参考人として出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →平成二十八年度総予算三案審査のため、必要に応じ日本銀行総裁黒田東彦君を参考人として出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
岸
岸
岸宏一#5
○委員長(岸宏一君) 平成二十八年度総予算三案に関する理事会決定事項について御報告いたします。
本日及び明日は基本的質疑を三百三十一分行うこととし、各会派への割当て時間は、自由民主党八十四分、民主党・新緑風会九十五分、公明党三十二分、日本共産党二十四分、維新・元気の会二十四分、おおさか維新の会二十四分、日本のこころを大切にする党十二分、社会民主党・護憲連合十二分、無所属クラブ十二分、新党改革・無所属の会十二分とすること、質疑順位につきましてはお手元の質疑通告表のとおりでございます。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
この発言だけを見る →本日及び明日は基本的質疑を三百三十一分行うこととし、各会派への割当て時間は、自由民主党八十四分、民主党・新緑風会九十五分、公明党三十二分、日本共産党二十四分、維新・元気の会二十四分、おおさか維新の会二十四分、日本のこころを大切にする党十二分、社会民主党・護憲連合十二分、無所属クラブ十二分、新党改革・無所属の会十二分とすること、質疑順位につきましてはお手元の質疑通告表のとおりでございます。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
岸
岸
岸宏一#7
○委員長(岸宏一君) 平成二十八年度一般会計予算、平成二十八年度特別会計予算、平成二十八年度政府関係機関予算、以上三案を一括して議題といたします。
これより基本的質疑に入ります。小川敏夫君。
この発言だけを見る →これより基本的質疑に入ります。小川敏夫君。
小
小川敏夫#8
○小川敏夫君 おはようございます。民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。
この時期になるとマスクをする人が大変増えて、いわゆる花粉症でございますが、私も花粉症なんですが、今日はマスクを外して、頭もシャープにして質問するために花粉症の薬も飲んできませんでした。
総理、質問通告していないんですが、花粉症対策をしっかりと本腰を上げて取り組んでいただけたらと思うんですが、簡単でございますが、お答えいただければと思いますが。
この発言だけを見る →この時期になるとマスクをする人が大変増えて、いわゆる花粉症でございますが、私も花粉症なんですが、今日はマスクを外して、頭もシャープにして質問するために花粉症の薬も飲んできませんでした。
総理、質問通告していないんですが、花粉症対策をしっかりと本腰を上げて取り組んでいただけたらと思うんですが、簡単でございますが、お答えいただければと思いますが。
安
安倍晋三#9
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 私も花粉症でございますが、かつて小野晋也さんという代議士がいたときにハクション議員連盟という議連ができまして、保利耕輔先生が会長だったかと思います。私も一員で、杉をどんどん植えていったという過去の経緯から杉の花粉が異常にあると、これを何とか抑制できないかということも含めて議論をしたことを覚えているところでございますが、医療費にも直結する話でございますので、今、小川委員からの御提案もございましたので、よく研究してみたいと、このように思います。
この発言だけを見る →小
小川敏夫#10
○小川敏夫君 研究だけでなくて、是非、私も全力でお力を貸しますので、取り組んでいただきたいと思います。
では、通告しました質問をさせていただきます。
総理、集団的自衛権の行使は憲法違反なのではないでしょうか、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →では、通告しました質問をさせていただきます。
総理、集団的自衛権の行使は憲法違反なのではないでしょうか、いかがでしょうか。
安
安倍晋三#11
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 集団的自衛権の行使については、既にこれは閣議決定をしているところでございますが、言わば四十七年見解において、必要な自衛の措置として我々は認めることができるというその中において、当時の安全保障環境の中においては、結論として、集団的自衛権の行使は認められないという結論を導き出しているわけでございますが、しかし、その中において、三要件が当てはまる中においての限定的な集団的自衛権の行使については認め得ると閣議決定し、我々は政府としてそう考えているところでございます。
この発言だけを見る →小
小川敏夫#12
○小川敏夫君 総理、自由民主党のホームページを見ましたら、この憲法改正草案のQアンドAというものが載っています。今も載っています。(資料提示)そこに、この赤で線を引いたところなんですけれども、「現在、政府は、集団的自衛権について「保持していても行使できない」という解釈をとっています」と、こういうふうに書いているんです。つまり、集団的自衛権の行使は憲法違反だと自民党が広く言っているのと総理の説明とは、ちょっと食い違うんじゃないですか。
この発言だけを見る →中
中谷元#13
○国務大臣(中谷元君) 自民党のホームページに日本国憲法改正草案QアンドA載っておりますが、これは平成二十四年当時に、自民党が改正草案を発表した際に同時にQアンドAを作成しまして、これで掲載をされているものでございます。
このQアンドAというのは、当時の憲法についての考え方におきまして、その根拠になるのがこの昭和四十七年の政府見解と昭和五十六年に出された政府見解によるものでございまして、当時はこの考え方でございましたが、一昨年閣議決定をした際に、この見解につきましては、るる説明をいたしているように、三要件の下に憲法上容認できると、限定的に集団的自衛権は容認ができるということにしたわけでございます。
この発言だけを見る →このQアンドAというのは、当時の憲法についての考え方におきまして、その根拠になるのがこの昭和四十七年の政府見解と昭和五十六年に出された政府見解によるものでございまして、当時はこの考え方でございましたが、一昨年閣議決定をした際に、この見解につきましては、るる説明をいたしているように、三要件の下に憲法上容認できると、限定的に集団的自衛権は容認ができるということにしたわけでございます。
安
安倍晋三#14
○内閣総理大臣(安倍晋三君) ただいま防衛大臣が答弁をさせていただきましたように、これは、当時総裁であった谷垣総裁の下で新しい憲法についてこれは草案を作成したのでございますが、当時の事務局長が現中谷防衛大臣であったわけでございまして、当時作成したQアンドAによれば、当時の解釈においては、これは政府が一貫して答弁をしてきたところでありますが、四十七年見解から導き出される結論として集団的自衛権の行使はできないという解釈でございましたが、その後、一昨年の閣議決定において政府の解釈は変わったということでございます。
この発言だけを見る →小
安
安倍晋三#16
○内閣総理大臣(安倍晋三君) これは恐らく古いものをそのまま載せているんだろうと。私も今党務を行っておりませんのでつまびらかではございませんが。
いずれにいたしましても、今申し上げましたように、政府の見解としてはもちろん合憲であると、それは言わば、その合憲の根拠として、まさに一昨年議論をし、そして閣議決定をしているということでございます。
この発言だけを見る →いずれにいたしましても、今申し上げましたように、政府の見解としてはもちろん合憲であると、それは言わば、その合憲の根拠として、まさに一昨年議論をし、そして閣議決定をしているということでございます。
小
安
安倍晋三#18
○内閣総理大臣(安倍晋三君) それはたまたま、たまたまですね、載っている、QアンドAとして載っているのにすぎないわけでございまして、それはホームページの担当者に新たなQアンドAを、QアンドAがそのまま載っていたというだけの話であろうと、このように思います。
この発言だけを見る →小
小川敏夫#19
○小川敏夫君 結局、無理な憲法違反の解釈をしたからこういう矛盾が露呈したんだと思いますがね。
総理はこの検討会の最高顧問でいらっしゃいますよ。やはり、総理が全く知らない、無関係ということはないと思いますが。
この発言だけを見る →総理はこの検討会の最高顧問でいらっしゃいますよ。やはり、総理が全く知らない、無関係ということはないと思いますが。
安
安倍晋三#20
○内閣総理大臣(安倍晋三君) いや、それを、新しい憲法草案を作ったときにはもちろん顧問として関わっております。あと、QアンドA等についてはこれは事務方が作っていくわけでありますし、かつまた、そのときに載せたものがその後ずっと載っているかどうかということについては、これは事務的な話でございまして、これは党全体の能力ということではなくて、事務処理能力等々に少し課題があったのかなという感じはいたしますが、それは削除すればいいと。
何もこれ、我が党が違憲であるということをこれは考えているのであれば、平和安全法制を変えるということは、つくるということはあり得ないわけでございます。
この発言だけを見る →何もこれ、我が党が違憲であるということをこれは考えているのであれば、平和安全法制を変えるということは、つくるということはあり得ないわけでございます。
小
安
小
小川敏夫#23
○小川敏夫君 総理が存立危機事態について武力行使ができると言ったホルムズ海峡の機雷掃海、これは他国の領海に入って武力行使の一類型を行うわけですから海外派兵の類型に当たるわけですが、そうすると海外派兵は憲法違反だという見解と相入れないと思うんですが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →安
安倍晋三#24
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 海外派兵は一般に認められていないというのが我々の考え方でございます。そして、これはもう何回もここで議論した話でございますが、極めて受動的、限定的なものであって、言わば一般に認められていないものではないと我々は考えているところでございます。
この発言だけを見る →小
小川敏夫#25
○小川敏夫君 だから、一方で海外派兵は憲法違反だと言いながら、受動的であるのならば認められるというのは、少し憲法解釈が恣意的だと思うんですが。
そのホルムズ海峡の例でいえば、じゃ、掃海中に他国から攻撃を受けたらどういう対応をするんですか。
この発言だけを見る →そのホルムズ海峡の例でいえば、じゃ、掃海中に他国から攻撃を受けたらどういう対応をするんですか。
安
安倍晋三#26
○内閣総理大臣(安倍晋三君) それももう既に何回もお答えをさせていただいておりますが、掃海を行うということは、事実上平穏性が確保されていないと掃海作業はできないわけでございます。掃海艇は、そもそもこれは木でできているということもあって、これは攻撃能力というのは備えていないわけでございまして、そういう不穏な状況になれば直ちに中止し帰国するということになるんだろうと、このように思います。
この発言だけを見る →小
中
中谷元#28
○国務大臣(中谷元君) 様々な状況がございますが、自衛隊法の中に九十五条の規定がありまして、武器等防護、これの規定によって自らの艦艇等を守れる規定はございます。
ただし、我が国に対する武力攻撃であるのかどうか、はたまた存立危機事態であるかどうか、これは法律に要件が規定されておりますので、それの認定によるものでございますが、基本的には九十五条の規定によって自分の身は守るということでございます。
この発言だけを見る →ただし、我が国に対する武力攻撃であるのかどうか、はたまた存立危機事態であるかどうか、これは法律に要件が規定されておりますので、それの認定によるものでございますが、基本的には九十五条の規定によって自分の身は守るということでございます。
小
小川敏夫#29
○小川敏夫君 今の説明、ナンセンスですよ。武器等防護じゃないので、武力行使に当たるということで議論しているんですから。武力行使なんだから、武器等防護、関係ないじゃないですか。戦闘行為が、武力行使できるということなんですから。総理の説明は、まあ同じ答えをするでしょうから。
ただ、憲法論じゃないですよ。憲法違反だという、だけど、こういう場合は憲法に違反じゃないんだと、こういうことを言っているわけで、憲法違反の行為を実際上、事実上やらないからいいんだと言い張っているだけで、全く合理性がないということを指摘しておきます。
次に質問、移ります。
自民党のこの日本国憲法改正草案ですが、前文にこのような規定がございます。「日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、」と、このように書いてあります。
総理、これはどういう意味なんでしょうか。
この発言だけを見る →ただ、憲法論じゃないですよ。憲法違反だという、だけど、こういう場合は憲法に違反じゃないんだと、こういうことを言っているわけで、憲法違反の行為を実際上、事実上やらないからいいんだと言い張っているだけで、全く合理性がないということを指摘しておきます。
次に質問、移ります。
自民党のこの日本国憲法改正草案ですが、前文にこのような規定がございます。「日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、」と、このように書いてあります。
総理、これはどういう意味なんでしょうか。