政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

2018-06-15 衆議院 全76発言

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会議録情報#0
平成三十年六月十五日(金曜日)
    午前十時四十分開議
 出席委員
   委員長 平沢 勝栄君
   理事 岩屋  毅君 理事 鬼木  誠君
   理事 白須賀貴樹君 理事 橋本  岳君
   理事 宮内 秀樹君 理事 森山 浩行君
   理事 吉良 州司君 理事 國重  徹君
   理事 佐藤 茂樹君
      安藤 高夫君    井野 俊郎君
      大塚  拓君    神田  裕君
      小島 敏文君    古賀  篤君
      坂本 哲志君    新谷 正義君
      杉田 水脈君    田畑  毅君
      高木  啓君    武村 展英君
      辻  清人君    冨樫 博之君
      根本 幸典君    百武 公親君
      藤井比早之君    古川  康君
      星野 剛士君    細田 健一君
      本田 太郎君    務台 俊介君
      落合 貴之君    松田  功君
      宮川  伸君    山川百合子君
      泉  健太君    岸本 周平君
      後藤 祐一君    山井 和則君
      太田 昌孝君    岡田 克也君
      塩川 鉄也君    杉本 和巳君
    …………………………………
   総務大臣         野田 聖子君
   政府参考人
   (総務省自治行政局選挙部長)           大泉 淳一君
   衆議院調査局第二特別調査室長           荒川  敦君
    —————————————
委員の異動
五月七日
 辞任         補欠選任
  小川 淳也君     泉  健太君
六月十五日
 辞任         補欠選任
  大塚  拓君     根本 幸典君
  田所 嘉徳君     務台 俊介君
  百武 公親君     高木  啓君
  本田 太郎君     杉田 水脈君
  浦野 靖人君     杉本 和巳君
同日
 辞任         補欠選任
  杉田 水脈君     本田 太郎君
  高木  啓君     百武 公親君
  根本 幸典君     大塚  拓君
  務台 俊介君     細田 健一君
  杉本 和巳君     浦野 靖人君
同日
 辞任         補欠選任
  細田 健一君     田所 嘉徳君
同日
 理事佐藤茂樹君同日理事辞任につき、その補欠として國重徹君が理事に当選した。
    —————————————
六月十五日
 公職選挙法の一部を改正する法律案(参議院提出、参法第一六号)
四月十九日
 政党助成金の廃止に関する請願(志位和夫君紹介)(第一〇一〇号)
六月五日
 政党助成金の廃止に関する請願(志位和夫君紹介)(第一八六〇号)
同月十四日
 政党助成金の廃止に関する請願(畑野君枝君紹介)(第二六八六号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 理事の辞任及び補欠選任
 政府参考人出頭要求に関する件
 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件
     ————◇—————
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平沢勝栄#1
○平沢委員長 これより会議を開きます。
 理事の辞任についてお諮りいたします。
 理事佐藤茂樹君から、理事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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平沢勝栄#2
○平沢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
 引き続き、理事の補欠選任についてお諮りいたします。
 ただいまの理事辞任に伴う補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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平沢勝栄#3
○平沢委員長 御異議なしと認めます。
 それでは、理事に國重徹君を指名いたします。
     ————◇—————
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平沢勝栄#4
○平沢委員長 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 本件調査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局選挙部長大泉淳一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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平沢勝栄#5
○平沢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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平沢勝栄#6
○平沢委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。落合貴之君。
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落合貴之#7
○落合委員 おはようございます。立憲民主党の落合貴之でございます。
 本日は、選挙制度ですとか政治資金の問題、さまざまな問題を取り上げていきたいと思います。
 野田大臣に恐らく質問するのは初めてですので、どうぞよろしくお願いします。
 きのう、自民党から、参議院の選挙制度改革について改正案が提出がされました。定数をふやして、それから、今比例が非拘束名簿なのが、一部拘束式にしようという中身が提案されているわけでございます。
 これは、いろいろなもっともらしい理由が述べられているわけですけれども、実際に見てみると、合区対象県の候補者を救済する目的の法案ではないかというふうなことが私は明らかであると思います。
 選挙制度というのは大変重要であって、やはり党利党略で決められるようなことがあってはならないと思います。これは、多数決、時には民主主義の中で多数決というのは重要なわけですけれども、何でもかんでも多数決でルールまで決めていったら、大会派のいいようにルールを変えることができてしまうということでございます。
 これは、重要な選挙制度において、今回の案がそのまま参議院の選挙制度にかわってしまったら、私は大変な前例をつくってしまうと思うんですが、大臣、率直に、どのようにお考えになりますでしょうか。
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野田聖子#8
○野田国務大臣 落合委員にお答えいたします。
 参議院の選挙制度に関して、選挙区間の最大格差を三倍未満とするとともに、比例代表選挙において、名簿にあらかじめ順位を付す拘束式の特定枠を設けることができる制度を導入する公職選挙法の改正案が昨日、自民党から提出されたことは承知をしております。
 参議院の選挙制度のあり方については、議会政治の根幹にかかわる重要な問題であることから、各党各会派において御議論いただくべき事柄であり、総務大臣としてのお答えは差し控えさせていただきます。
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落合貴之#9
○落合委員 歴史的に、行政が政治に介入するということはセーブがされてきたわけですし、されるべきだと私も思います。しかし、国会が余りにも暴走をしてしまうようなことがある場合は、行政もやはり一定の見解は示すべきだと私は思います。
 これは、三倍未満にすることというのは重要ですが、その中身については、やはり各党各会派しっかり一致するべきだと思いますので、これは民主主義、立憲主義の危機も起こしかねない問題だと思いますので、ここでその指摘はさせていただきたいと思います。
 では、選挙制度等の問題につきまして、投票率の低下についてなんですが、これは、年代別の投票率の推移を見てみますと、やはり、同じ人が、若いときに選挙に行かなかった人が、ある程度の年齢になったら急に行く人がふえるということはない。やはりその年代層が十年後に十歳アップしたときにそんなに投票率が上がっていないわけで、今二十代が二割、三十代が三割と言われている状況が、その人たちが四十代、五十代になったとき、これは余りこの今までのパターンでいうと投票率が上がることが見込まれない、そのように思います。
 実際、私の、自分の選挙のときも、有権者から、ある方から言われたんですが、今回ある方が、自分の子供が十八歳で選挙権をもらって、行きたい、お母さん一緒に行こうと言っていると。でも、実は私は一回も選挙に行ったことがなくて、行ったときにどうしていいかわからなくて、しかも子供の前で恥ずかしくてどうすればいいんですかと聞けない、だから私はこのままだとずっと選挙に行けないんだけれども、投票の仕方とかそういうのはどこかがそっと教えてくれるのか、事前にということを聞きました。よく考えてみると、そういう方というのは、もしかしたらいっぱいいるかもしれないわけでございます。
 外国の例等も見ますと、識字率が低い国などは、絵で投票はこうやってやってくださいというふうな説明をわかりやすくしているわけでございまして、我が国も、主権者教育というのは今までも頑張っていろいろ工夫しながらやってきているわけですけれども、ある年齢以上の人たちの投票率も低いという現状においては、大人に対しても、ある一定年齢以上の人たちに対しても、わかりやすい投票のやり方ですとか、そういったものを啓発していく必要があるのではないかと思います。
 これは、そういう基本的な、投票所に行ったらこうやってこうやって投票ができますというようなことを、チラシにしたりですとかCMを流したりですとかそういったことをそろそろ考えていく段階にあるんじゃないかなと思うんですが、大臣、いかがでしょうか。
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野田聖子#10
○野田国務大臣 お答えします。
 選挙は国民の声を政治に反映させる最も重要かつ基本的な機会であり、あらゆる世代に対して投票率の向上に向けた取組を行うことは大変重要なことだと思います。
 総務省では、国政選挙に際して、幅広い世代を対象としたポスター、リーフレット等の紙媒体の周知啓発のほか、多くの若年層が情報源としているインターネットの活用、そして中高年の目に触れやすい新聞広告とか交通広告など、多様な媒体を用いた周知啓発に努めているところです。
 さらに、平成二十八年の参議院議員通常選挙後に東京都が実施した世論調査によれば、選挙の際に家族と選挙の話をした四十代、五十代の方々が六割程度いらっしゃったという結果もあります。
 そこで、例えば親子で投票所に行くなど、親子が一緒に政治や選挙について学べる機会を提供することが政治意識を高めるためには有効だと考えられます。
 引き続き、関係機関と連携しながら、あらゆる世代に選挙時における投票の呼びかけや主権者教育などの取組を進めてまいりたいと思います。
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落合貴之#11
○落合委員 今の御答弁は割と、例えば、親子で行ったりですとか、親が選挙に行ったことがあって、子供を誘ってくださいとか食卓で話してくださいという話だと思うんですが、だんだんと、親も行ったことがないという世帯がふえていくという話でございます。
 ですから、そういうことを前提とした啓発活動、新しい啓発活動を私はやっていくべきだと思いますので、もし必要があれば、今度機会があれば具体的に今の啓発活動の何が足りないかということもお示しできればと思いますので、ぜひそういった観点から省内でも御検討いただければと思います。
 次に、選挙に参加をする、投票に行くことは重要である。若者の投票率が下がってきているわけですけれども、もともと若者の人数というのが少ないわけですから、若者の中で選挙に行ったことがある人の数はどんどんどんどん減ってきているという現状から考えますと、私は、投票に行ったことがある人しか、立候補するというふうに考える人は少ないと思います。投票に行ったことがない人がいきなり選挙に出るということは少ないと思います。要は、選挙権の行使をする人が減れば減るほど、被選挙権を行使する可能性のある人の数が減ってくる。
 これは、劇的に投票率がもしも下がっていってしまったら大変なことになってしまう。政治のリーダーが、どんどんどんどんその資格を得る人が減っていってしまうという問題があると思います。したがって、被選挙権の行使も促していく必要があると思います。
 それで、まず、供託金について取り上げさせていただきたいんですが、来年、統一地方選もありますが、特に地方選挙で無投票の選挙というものが物すごくふえてまいりました。このままでは、そういう点で、地方政治というのはだんだんと成り立っていかなくなってきてしまうと思います。
 被選挙権の行使というのは、例えば、同級生が選挙に出た、隣に住んでいる人が選挙に出た、被選挙権を誰かが行使するということは、投票率の向上ですとか啓発にもつながっていくものと思います。それを考えますと、選挙に出るに当たって多くの意見がありますのは、供託金が高いんじゃないかという話でございます。
 これは、私も超党派の勉強会にも参加しているんですが、諸外国を見てみますと、供託金を払わなくていいというところもありますし、それから十万円ぐらいというところも。先進国の中で、やはり日本が一番供託金のハードルが高いわけでして、これは、供託金を私は下げていくべきだと思うんですが。
 資料でおつけをさせていただきました、資料の一枚目なんですが、供託金制度が戦前からあって、それからどんどんどんどん上げられてきたわけでございます。これは、供託金の水準を考えていく上で、今の供託金は適正なのかという問題があるんですが、大臣、どういう観点で戦後供託金の金額が上げられてきたというふうに把握をされていますでしょうか。(野田国務大臣「質問通告が来ていないので」と呼ぶ)いや、通告しています。(野田国務大臣「経緯はちょっと」と呼ぶ)
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平沢勝栄#12
○平沢委員長 では、大泉選挙部長。
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落合貴之#13
○落合委員 ちょっと待ってください。
 どういう理由で供託金が上がったのか、大臣はどう思っているのかをという通告をしていますので。
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野田聖子#14
○野田国務大臣 お答えいたします。
 どういった経緯で上がったかについてはちょっと御通告がなかったんですが、供託金が高いのではないかという御質問に対しては、供託金制度というのは、真摯に当選を争う意思のない、いわゆる泡沫候補と呼ばれる人たちが出てくることを防止するためと解されています。また、いわゆる泡沫候補の乱立による選挙公営費用の増大を防ぐ、そういう効果も期待されているところです。
 供託金のあり方については、まさに選挙の土俵づくりにかかわる事柄でありますので、各党各派で十分御議論いただくべき問題だと考えています。
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落合貴之#15
○落合委員 では、選挙部長、どういう理由で上がってきたんでしょうか。選挙部長。
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大泉淳一#16
○大泉政府参考人 失礼いたします。御答弁させていただきます。
 供託金につきましては、委員御提出の資料のとおり上がってきたわけでございますけれども、それぞれ法改正のときに、例えば昭和二十七年ですと、そのときまで公営予納金制度というものがございまして、これを廃止することに伴いまして、供託の制度に移転させたということで上がったようなことでございます。
 それから、昭和三十一年、三十七年、四十四年それから昭和五十年など、それぞれ上がっておりますけれども、五十七年のときまでは、やはりインフレといいますか貨幣価値の変動によりまして、それぞれ供託の価値がなくなっていったのではないかというような議論のもとで、適正な金額に上げられたと承知しております。
 最終的に、現在の供託金は平成四年のが原則になっておりますけれども、これのときも、物価が上昇しているという理由のほか、平成四年は、国政選挙、地方選挙を通じて公営制度をかなり充実したときでございました。これらも勘案されて改正されたと承知しております。
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落合貴之#17
○落合委員 今、選挙部長の答弁でたびたび、公営制度を拡充してきた、導入してきたというところが入っていました。
 プラス物価上昇というものがあると思います。物価上昇、急激な上昇は見込めなくなってきた時代である、それから、地方選挙において明らかに候補者が足りないような状況が見えてきているということで、私は、これは各党各会派が話し合って、少しずつ供託金の金額についてのあり方は見直していくべきときが来たというふうに思います。特に地方選挙はやるべきではないかというふうに思います。
 一方で、それを検討するに当たって、二枚目に、選挙公営の仕組みについて、我が国の制度を、これは総務省から資料をいただきまして、添付をさせていただきました。
 実際に、供託金は高いんですけれども、ちゃんと票をとれば供託金は返ってくる。それから、例えば衆議院の小選挙区の候補者ですと、かなり公費で、しっかり票をとれば公費で選挙ができるというような仕組みに我が国の選挙制度はなっているわけでございます。例えば、選挙に出た方は全員収支報告書を出しますけれども、私の選挙、一回目、二回目は二百万円ずつぐらいしか使っていない。それでも、やろうと思えば国政選挙ができるというような仕組みになっているわけでございます。
 候補者を発掘していく上でも、各党各会派で供託金をちょっと下げていきましょうという話になったときに、そのかわりにこの公営の仕組みもやめるか下げていきましょうというふうになってしまうと、これは逆に参入障壁を上げることになってしまうわけです。
 選挙公営の仕組みと供託金というのは、金額の見合いをつけなきゃいけないですとか、制度的にセットになっているものなのか。若しくは、供託金を下げる一方で、選挙公営については別途検討していいのか。これはどういう仕組みになっているんでしょうか。
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野田聖子#18
○野田国務大臣 お答えします。
 選挙公営制度は、金のかからない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段として採用されているものと承知しています。
 一方、供託金制度は、先ほど答弁いたしましたが、いわゆる泡沫候補者が出てくるのを防止することなどを趣旨としています。
 ですから、供託金の額と選挙公営費用は必ずしも連動するものではありませんが、供託金制度は、泡沫候補の乱立による選挙公営費用の増大を防止する効果があると期待されていること、供託金の額の見送りに当たり、選挙公営に要する経費の増大がその改定理由の一つとした例があることなど、両制度は相互に勘案されている面があるということも承知しています。
 いずれにしても、供託金のあり方との関係も含めて、選挙公営による公費負担をどうするかについては、選挙運動のあり方にかかわることであり、各党会派において十分に議論していただく必要があると考えています。
 失礼しました、供託金の額の見直しに当たり。
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落合貴之#19
○落合委員 ぴったり一致しているわけではないと。ただ、金額がどっとふえたりすると、国家財政の面もありますし、困るので、そこは考慮するべきだというような話であると思います。
 これは、大臣から、ぴったり一致しているわけではないという答弁をいただきたかったので、ありがとうございます。これはいろいろな場でも各党各会派の人たちが話し合っていることですので、ぜひこれが形になってこの倫選特に出ていくように、私も力を尽くしていきたいと思います。
 それから、資料の三枚目、四枚目は、被選挙権年齢について資料をつけさせていただきました。これは百九十カ国ぐらい、国会図書館が調べているんですけれども。
 今週、十八歳成人の法案が通りました。十八歳でも社会的な責任を負うということに四年後からなるわけでございます。その一方で、被選挙権年齢が二十五歳ですとか三十歳ということは、十八歳で大人になってから、えとが一回りするまで参議院選挙には立候補できないわけですし、あと知事選も立候補できないような仕組みに今なっているわけでございます。
 これは、大人として社会的責任を負っているのに被選挙権はないという状況がいいのかという問題もありますし、憲法十五条も、調べてみますと、成年による普通選挙を保障するとありますので、成年になっても普通選挙に参加できない、被選挙権を行使できないというような状況が今の状況なわけでございます。
 きょう、資料を三枚目、四枚目をつけましたのは、これは、国会図書館が調べられる限り、百九十カ国ちょっとですか、数えてみると、日本よりか被選挙権年齢が高い国というのは十一カ国しかないんです。しかも、クウェート、イラン、イラクですとか、アンゴラですとか、オマーンですとか、ヨルダン、ミクロネシア、パレスチナ、ちょっと飛ばしちゃったところが、エクアドルとかサウジアラビア、これはほとんどイスラム国でありまして、文化的な問題もあるかもしれないんですが、国際比較をすると、明らかに日本人の被選挙権年齢というのは高い状況なわけでございます。
 これはもう、大人の年齢を十八歳にしたわけですから、被選挙権年齢も常識的に考えて下げていくべきだと思うんですが、大臣、いかがですか。
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野田聖子#20
○野田国務大臣 お答えいたします。
 被選挙権年齢については、社会的経験に基づく思慮と分別を踏まえて設定されていると考えられております。諸外国の例を見ても、今お話もございましたけれども、選挙権年齢や成年年齢と必ずしも一致していないなど、被選挙権年齢のあり方についてはさまざまな考え方があると承知しています。
 私たちに身近なG7を取り上げてみても、例えば下院選挙におきましては、アメリカ合衆国は、選挙権年齢が十八歳に対して被選挙権年齢が二十五歳、イタリアも同様に、十八歳、そして被選挙権年齢が二十五歳というふうになっているところであります。
 また、多くの政党が被選挙権年齢の引下げを公約としており、政党ごとにさまざまな考え方があるものとも承知しているところです。
 被選挙権年齢の取扱いは、民主主義の土台である選挙制度の根幹にかかわるものでありますから、各党会派で御議論いただくべき事柄である、これも考えています。
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落合貴之#21
○落合委員 せっかく野田大臣になったので、思い切りのいい方ですから、やっていってもいいんじゃないかと言ってくれるかなとも思ったんですが、答弁書が前の大臣と同じ言葉でしたので、大変残念ですが。
 ただ、これは民主主義の根幹にかかわることでありまして、今までの官僚的なやり方だと、やはり改善って難しいと思うんですよね。やはり、大臣も選挙区で選ばれている政治家ですし、政治家がどんどんどんどん前のめりにやっていかないと、この国の民主主義というのは守れない、健全性は守れないと思いますので、ぜひ、これも今後も提言をさせていただきたいと思います。
 ちなみに、来週、我が党は、被選挙権年齢をとりあえずは五歳下げましょう、なおかつ、十八歳にするかどうかもまた検討していきましょうという法案を恐らく複数の会派で一緒に出すことになると思います。これを機に問題提起をしていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。
 あと五分ぐらい、重要な問題について取り上げたいと思います。
 この資料の一番最後に、各政党の支部の数を添付をさせていただきました。これは、一月一日時点しか公式なものが出ないので、今はない政党とかもちょっと入ってしまっているのと、数が少し違うとは思うんですけれども、例えば、自民党の政党の支部は七千六百四十四あるわけでございます。
 歴史的に見てみますと、一九九六年でしょうか、政党助成金が導入されて企業・団体献金が政党に限定をされた。その法改正が行われたときに、政党助成金を受け取れるように、それから企業・団体献金を受け取れるように、支部の数がどおんとその年からふえました。実質的には、今までは県連とかしか政党の支部がなかったのが、各国会議員も支部の代表者になっていったわけです。自民党の例えば七千六百四十四というのは国会議員の数よりはるかに多いので、国会議員以外の人たちも支部長になっているのかなというふうに思いますが。
 ことしの春、予算委員会で一つの問いかけがありました。それは、茂木大臣がいろいろなものを配っていたことに対して、総務省からの見解は、政党活動なので問題ないんですということでございました。
 今、この法律ができたときは各議員の事務所と政党の支部というのは一体化していなかったわけですけれども、あれから二十年以上たって、もうほぼ一体化しているわけでございます。茂木大臣だけでなく、ほかの国会議員の方々の事務所も、ほとんど自分の資金管理団体と同じように政党の支部の支部長になっているわけでして、同じ主体が資金管理団体と政党の支部を持っているのに、法律上やっていいことがまちまちである。
 特に、物を配っていいんですよとなってしまうと、自民党の支部、七千六百四十四が全部物を配っても問題ない、これは、選挙法の趣旨から考えても、ちょっと想定したことと違うことが起こっているんじゃないかなと思うわけでございます。
 これは、大臣、例えば七千六百四十四の支部が全部物を配り始めても、政党活動なので問題ないということなわけですよね。
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野田聖子#22
○野田国務大臣 物を配るという御質問でございますか。
 当該選挙区内にある者に対する寄附は、政治家本人及び後援団体によるものは原則として禁止されていますが、政党支部については、一般的には政治家個人の後援団体には当たらないと解されているため、政治家本人及び後援団体による寄附と異なり、候補者等の氏名を表示し又は氏名が類推されるような方法で寄附をする場合を除き、寄附の制限はないものとされているところです。
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落合貴之#23
○落合委員 つまり、政党の支部の活動であれば、ある政党が七千六百四十四支部を持っていて一斉に物を配り始めても、政党活動であれば問題ないという答弁であると思います。
 これは、選挙部長、実際にそういうことを行っても、法的には、触れない、違法にはならないということでよろしいですね。
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大泉淳一#24
○大泉政府参考人 お答え申し上げます。
 政党の支部の活動でございますが、これは、政党の支部は、政党の一部として、政党本部とともに政治活動の一翼を担っているというものでございまして、その支部をどのように構成するか、これは、財政面も活動面も含めてどうするかということについては、政党の組織の基本にかかわる問題でございます。
 そのうち、公選法では選挙区内に対する寄附というものを規制する条文がございますが、政党に対しましては、先ほど、氏名を表示し又は氏名を類推するような方法でない限りは禁止されないということでございます。
 したがいまして、政党自体の活動をこうしなければいけないというような規制は、政治活動の自由の観点からも、ないということでございます。
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落合貴之#25
○落合委員 これは、歴史的に見ても、行政が政治活動に対していろいろ言うというのは、先ほども申し上げましたが、セーブはするべきだと思います。ただ、政治家の事務所と政党の支部が一体化している中で、そういうことは想定していなかった法律のもとでこういうことが違法にならないというのは、私はこれはおかしいと思います。
 例えば、何千も支部があったら、小選挙区は二百八十九ですので、割り算しても、単純計算で一個の選挙区の中に二十六ぐらいですかね、単純計算で一選挙区当たり二十六も支部があるような状況の中で、物を配っていいですよとなりますと、法律、もともとつくったときの趣旨と反したことが実際には行うことができるという状況になってしまうと思います。
 私は、これに対して警告ぐらいはしていいんじゃないかなと。全国で配り放題なのが別に問題ありませんというふうに私は総務省が言うのはちょっと、もうちょっと総務省は仕事した方がいいんじゃないかな、踏み込んだ方がいいんじゃないかなと思いますので。
 時間が来ましたので、この部分は絶対に法改正が必要ですので、私は、政党の本部と支部は法律上分けるべきだと思いますので、これは問題提起にきょうはとどめさせていただきます。
 どうもありがとうございました。
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平沢勝栄#26
○平沢委員長 次に、松田功君。
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松田功#27
○松田委員 皆さん、こんにちは。立憲民主党の松田功でございます。
 実は、昨日からサッカーワールドカップが始まりまして、火曜日には日本代表も試合が始まるということで非常にまた熱い時を過ごしてまいりますが、また、その選手たちにエールを送りつつ、また、私自身も国会で熱く語らせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、本日は、市町村の選挙管理委員会の方からお声を聞いた中で質問、また議論をさせていただきたいと思います。
 まず、投票所の入場券の送付についてお伺いをいたしたいと思います。
 市町村の選挙は期間が短く、七日間や五日間となっております。そのため、投票所の入場券が投票日間近になって有権者に届くことがあります。なかなか届いてこないので有権者の方が不安に感じて役所の方に電話を入れたりとか、そういうことも起きております。
 そこで、告示前に担当から発送ができるようにしてほしいという声が自治体の選挙管理委員会などからもお聞きすることがございます。選管も郵便局もきちっと対応しているとは思いますが、いずれにいたしましても、少しでも早く有権者に届くように改善したり工夫したりできるのではないかと思いますが、いかがでしょうか、お尋ねをいたします。
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大泉淳一#28
○大泉政府参考人 お答えいたします。
 投票所入場券につきましては、投票時における選挙人の整理、確認の迅速化のほか、投票日や投票所の場所の周知など、効果があると考えております。
 今の御指摘でございますが、平成二十九年十月の昨年の衆議院議員総選挙において調査しましたところ、九割を超える市町村選挙管理委員会において、郵便局と発送日時等に事前調整を行うこと、あるいは、公示日以前から郵便局に持ち込むなどしている、九割を超える団体がやっているというふうに伺っております。
 この際、選挙管理委員会においては、郵便局に持ち込む前に選挙人名簿から抹消すべき選挙人、直前に亡くなった方とか、あるいは誤発送などがないかというふうに丁寧な確認を行っていると伺っております。
 万一ミスが起きてしまった場合には、これまでも報道で取り上げられているというようなことでございますし、特に市町村の選挙におきましては、転出者は選挙権を失うということになってしまいますので、これらの誤配送がないように慎重な対応が求められますが、選挙管理委員会で取り組まれていると承知しております。
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松田功#29
○松田委員 実際、例えば市議会議員選挙などは、一般市だと日曜日が始まって、日曜日投票日ということで、郵便局の方の対応も含めた中で、事実として木曜日に届いているという例がある。もちろん役所の方は公示日等々に出すということはしておりますので、きちっとルールを守ったんですけれども、日数がちょっとかかり過ぎている場合を含めた例があると、基本的には、不在者、期日前投票に行くということが可能でありますので、身分証等々あればということも含めてですが、ありますが、やはり有権者からすると非常に不安になるし、そういったことも含めた中で、事実として起きている部分に対して何らかやはり対策を進めていかなければならないというふうに思います。
 それがどういう形になるかは別ですが、その辺のことについてもう一度御答弁いただきたい。
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