法務委員会
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会
会議録情報#0
平成三十年十一月二十日(火曜日)
午後六時四十分開会
─────────────
委員の異動
十一月十六日
辞任 補欠選任
佐藤 啓君 丸山 和也君
十一月二十日
辞任 補欠選任
丸山 和也君 藤木 眞也君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 横山 信一君
理 事
福岡 資麿君
元榮太一郎君
伊藤 孝江君
委 員
岡田 直樹君
徳茂 雅之君
長谷川 岳君
藤木 眞也君
柳本 卓治君
山谷えり子君
櫻井 充君
石井 苗子君
山口 和之君
国務大臣
法務大臣 山下 貴司君
副大臣
法務副大臣 平口 洋君
大臣政務官
法務大臣政務官 門山 宏哲君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
─────────────
本日の会議に付した案件
○裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
○検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
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この発言だけを見る →午後六時四十分開会
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委員の異動
十一月十六日
辞任 補欠選任
佐藤 啓君 丸山 和也君
十一月二十日
辞任 補欠選任
丸山 和也君 藤木 眞也君
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出席者は左のとおり。
委員長 横山 信一君
理 事
福岡 資麿君
元榮太一郎君
伊藤 孝江君
委 員
岡田 直樹君
徳茂 雅之君
長谷川 岳君
藤木 眞也君
柳本 卓治君
山谷えり子君
櫻井 充君
石井 苗子君
山口 和之君
国務大臣
法務大臣 山下 貴司君
副大臣
法務副大臣 平口 洋君
大臣政務官
法務大臣政務官 門山 宏哲君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
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本日の会議に付した案件
○裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
○検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
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横
横山信一#1
○委員長(横山信一君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る十六日、佐藤啓君が委員を辞任され、その補欠として丸山和也君が選任されました。
また、本日、丸山和也君が委員を辞任され、その補欠として藤木眞也君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
去る十六日、佐藤啓君が委員を辞任され、その補欠として丸山和也君が選任されました。
また、本日、丸山和也君が委員を辞任され、その補欠として藤木眞也君が選任されました。
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横
横山信一#2
○委員長(横山信一君) この際、申し上げます。
立憲民主党・民友会、日本共産党及び沖縄の風所属委員の出席が得られておりませんので、出席を要請いたしたいと存じます。しばらくお待ちください。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
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速記を止めてください。
〔速記中止〕
横
横山信一#3
○委員長(横山信一君) 速記を起こしてください。
立憲民主党・民友会、日本共産党及び沖縄の風所属委員に対し出席を要請いたしましたが、出席を得ることができませんでしたので、やむを得ず議事を進めます。
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
政府から順次趣旨説明を聴取いたします。山下法務大臣。
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裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
政府から順次趣旨説明を聴取いたします。山下法務大臣。
山
山下貴司#4
○国務大臣(山下貴司君) 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を便宜一括して御説明いたします。
これらの法律案は、政府において、人事院勧告の趣旨に鑑み、一般の政府職員の給与を改定することとし、今国会に一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案を提出していることから、裁判官及び検察官についても、一般の政府職員の例に準じて、その給与を改定する措置を講じようとするものであり、改正の内容は、次のとおりであります。
一般の政府職員について、平成三十年度の給与改定のため、俸給月額を若年層に重点を置きながら引き上げることとしておりますので、判事補等の報酬月額及び九号以下の俸給を受ける検事等の俸給月額についても、これに準じて引き上げることとしております。
これらの給与の改定は、一般の政府職員の場合と同様に、平成三十年四月一日に遡ってこれを適用することとしております。
以上が、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
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一般の政府職員について、平成三十年度の給与改定のため、俸給月額を若年層に重点を置きながら引き上げることとしておりますので、判事補等の報酬月額及び九号以下の俸給を受ける検事等の俸給月額についても、これに準じて引き上げることとしております。
これらの給与の改定は、一般の政府職員の場合と同様に、平成三十年四月一日に遡ってこれを適用することとしております。
以上が、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
横
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