法務委員会
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会
会議録情報#0
令和七年十一月二十七日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
十一月二十六日
辞任 補欠選任
鈴木 宗男君 若井 敦子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 伊藤 孝江君
理 事
古庄 玄知君
こやり隆史君
打越さく良君
川合 孝典君
横山 信一君
委 員
有村 治子君
岡田 直樹君
山崎 正昭君
山谷えり子君
若井 敦子君
泉 房穂君
福島みずほ君
小林さやか君
嘉田由紀子君
安達 悠司君
仁比 聡平君
北村 晴男君
国務大臣
法務大臣 平口 洋君
副大臣
法務副大臣 三谷 英弘君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局総務局長 清藤 健一君
最高裁判所事務
総局刑事局長 平城 文啓君
最高裁判所事務
総局家庭局長 馬渡 直史君
事務局側
常任委員会専門
員 武蔵 誠憲君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 鶴代 隆造君
警察庁長官官房
審議官 鈴木 敏夫君
法務省大臣官房
司法法制部長 内野 宗揮君
法務省民事局長 松井 信憲君
法務省刑事局長 佐藤 淳君
法務省矯正局長 日笠 和彦君
法務省保護局長 吉川 崇君
法務省人権擁護
局長 杉浦 直紀君
出入国在留管理
庁次長 内藤惣一郎君
公安調査庁次長 霜田 仁君
外務省大臣官房
参事官 貝原健太郎君
文部科学省大臣
官房審議官 橋爪 淳君
文部科学省大臣
官房審議官 松浦 重和君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
(養育費の不払問題に関する件)
(刑事施設における矯正処遇に関する件)
(刑務所における医療体制に関する件)
(技能実習制度に関する件)
(ヘイトスピーチ解消法に関する件)
(離婚届書の記載事項に関する件)
(いわゆるスパイ防止法案に関する件)
(離婚後の子の養育に関する件)
(帰化制度の見直しに関する件)
○更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律案(閣法第三号)(衆議院送付)
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
十一月二十六日
辞任 補欠選任
鈴木 宗男君 若井 敦子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 伊藤 孝江君
理 事
古庄 玄知君
こやり隆史君
打越さく良君
川合 孝典君
横山 信一君
委 員
有村 治子君
岡田 直樹君
山崎 正昭君
山谷えり子君
若井 敦子君
泉 房穂君
福島みずほ君
小林さやか君
嘉田由紀子君
安達 悠司君
仁比 聡平君
北村 晴男君
国務大臣
法務大臣 平口 洋君
副大臣
法務副大臣 三谷 英弘君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局総務局長 清藤 健一君
最高裁判所事務
総局刑事局長 平城 文啓君
最高裁判所事務
総局家庭局長 馬渡 直史君
事務局側
常任委員会専門
員 武蔵 誠憲君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 鶴代 隆造君
警察庁長官官房
審議官 鈴木 敏夫君
法務省大臣官房
司法法制部長 内野 宗揮君
法務省民事局長 松井 信憲君
法務省刑事局長 佐藤 淳君
法務省矯正局長 日笠 和彦君
法務省保護局長 吉川 崇君
法務省人権擁護
局長 杉浦 直紀君
出入国在留管理
庁次長 内藤惣一郎君
公安調査庁次長 霜田 仁君
外務省大臣官房
参事官 貝原健太郎君
文部科学省大臣
官房審議官 橋爪 淳君
文部科学省大臣
官房審議官 松浦 重和君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
(養育費の不払問題に関する件)
(刑事施設における矯正処遇に関する件)
(刑務所における医療体制に関する件)
(技能実習制度に関する件)
(ヘイトスピーチ解消法に関する件)
(離婚届書の記載事項に関する件)
(いわゆるスパイ防止法案に関する件)
(離婚後の子の養育に関する件)
(帰化制度の見直しに関する件)
○更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律案(閣法第三号)(衆議院送付)
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伊
伊藤孝江#1
○委員長(伊藤孝江君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、鈴木宗男さんが委員を辞任され、その補欠として若井敦子さんが選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、鈴木宗男さんが委員を辞任され、その補欠として若井敦子さんが選任されました。
─────────────
伊
伊藤孝江#2
○委員長(伊藤孝江君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官鶴代隆造さん外十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
伊
伊
古
古庄玄知#5
○古庄玄知君 おはようございます。
本日は、養育費不払問題について質問させていただきたいと思います。
我が国では、一年間に婚姻する件数は、二〇二四年が十四・五万組であります。これに対して離婚件数は十八・五万組です。婚姻した夫婦の三分の一以上が離婚をしているというのが日本の現状です。
子供のいる夫婦が離婚をする場合、財産分与や親権の問題に加え、養育費の点が問題となります。離婚の際に養育費の取決めをしているのは、母子家庭で四六・七%です。しかしながら、取決めをしても途中で支払がなくなるのが圧倒的に多く、母子世帯の貧困率は四四・五%です。これはOECD諸国の中でも最悪水準になっております。
取決めをしなくて別れるには、様々な理由があります。とにかく子供さえもらえれば養育費なんかどうでもいいと思ったとか、冷静に金額の話などできる精神状態ではなかったなどなどです。また、取決めがあっても支払を受けていない事情も様々です。養育費不払の理由としては、支払う側が経済的に困窮しているとか、あるいは様々な理由を付けて意図的に払わないとか、あるいは生来の無責任であるなどなどです。
このように、支払をしてもらえない場合に養育費を相手方から取り上げることは極めて困難です。まず、養育費の取決めがなされていない場合には、相手に対して調停の申立てをする必要があります。しかしながら、この調停ですら数か月という期間を要するのです。パートなどで働いている母親が平日休んで調停に通うことはかなり負担がありまして、養育費請求を諦めることすらあります。
仮に養育費が取り決められていたとしても、いた場合に相手が払わない場合、このような場合に現行制度の下で相手方から養育費を取り上げるためには、今の法制度はどのような立て付けになっているでしょうか、政府参考人にお尋ねします。
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我が国では、一年間に婚姻する件数は、二〇二四年が十四・五万組であります。これに対して離婚件数は十八・五万組です。婚姻した夫婦の三分の一以上が離婚をしているというのが日本の現状です。
子供のいる夫婦が離婚をする場合、財産分与や親権の問題に加え、養育費の点が問題となります。離婚の際に養育費の取決めをしているのは、母子家庭で四六・七%です。しかしながら、取決めをしても途中で支払がなくなるのが圧倒的に多く、母子世帯の貧困率は四四・五%です。これはOECD諸国の中でも最悪水準になっております。
取決めをしなくて別れるには、様々な理由があります。とにかく子供さえもらえれば養育費なんかどうでもいいと思ったとか、冷静に金額の話などできる精神状態ではなかったなどなどです。また、取決めがあっても支払を受けていない事情も様々です。養育費不払の理由としては、支払う側が経済的に困窮しているとか、あるいは様々な理由を付けて意図的に払わないとか、あるいは生来の無責任であるなどなどです。
このように、支払をしてもらえない場合に養育費を相手方から取り上げることは極めて困難です。まず、養育費の取決めがなされていない場合には、相手に対して調停の申立てをする必要があります。しかしながら、この調停ですら数か月という期間を要するのです。パートなどで働いている母親が平日休んで調停に通うことはかなり負担がありまして、養育費請求を諦めることすらあります。
仮に養育費が取り決められていたとしても、いた場合に相手が払わない場合、このような場合に現行制度の下で相手方から養育費を取り上げるためには、今の法制度はどのような立て付けになっているでしょうか、政府参考人にお尋ねします。
松
松井信憲#6
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
養育費の支払義務を負う親が養育費の支払をしない場合には、養育費債権を有する親は民事執行の申立てをすることが考えられます。
現行法の下で、民事執行の対象となるべき債務者の財産が特定できない場合には、債務者の財産を特定するための情報を得るため、財産開示手続、具体的には、債務者を裁判所に呼び出し、債務者に自分の財産についての情報を陳述させるという手続がございます。また、債務者の給与等に関する情報を保有する第三者から情報提供を受ける、第三者からの情報取得手続の申立てというものもございます。
以上です。
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現行法の下で、民事執行の対象となるべき債務者の財産が特定できない場合には、債務者の財産を特定するための情報を得るため、財産開示手続、具体的には、債務者を裁判所に呼び出し、債務者に自分の財産についての情報を陳述させるという手続がございます。また、債務者の給与等に関する情報を保有する第三者から情報提供を受ける、第三者からの情報取得手続の申立てというものもございます。
以上です。
古
古庄玄知#7
○古庄玄知君 あくまでも差押えというのが基本的な考え方になっておるんですけれども、相手の住所や勤務先を転々とされたら、これを探し出すのは一大事です。勤務先が分からなければ、給料の差押えはできません。また、預金口座を探そうとしても、これがまた大変です。裁判所から財産開示命令を出してもらっても、これに素直に相手が応じるかどうかは分かりません。支払義務者が公務員など安定した職業の場合は給料の差押えが可能ですが、自営業者であったり住所を転々と変えられたりすると差押えするのが非常に難しい。長年実務に関与していた立場からいいますと、相手方の住所や勤務先を調べ上げることは極めて困難です。
そこで、質問通告にはないんですけれども、住所や勤務先が判然としない場合、どうやってこれを探し出すのか、法務大臣にお尋ねしたいと思います。
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松
松井信憲#8
○政府参考人(松井信憲君) 民事執行手続の技術的な側面でございますので、私の方から御説明させていただきます。
先ほど申し上げました第三者からの情報取得手続、こちらによることが考えられると考えております。ヤジ
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伊
古
松
松井信憲#11
○政府参考人(松井信憲君) 先ほど申し上げました第三者からの情報取得手続というものがございまして、これによってその債務者の方がどの勤務先にいるかということを情報取得するという手続が、昨今、数年前に民事執行法の改正によって導入されているところでございます。
この発言だけを見る →古
松
松井信憲#13
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
第三者というのは、市町村等の第三者から勤務先等に関する情報を取得する手続というものが令和元年の民事執行法の改正におきまして創設されているところでございます。
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古
古庄玄知#14
○古庄玄知君 そんなのは私ら余りやったことないので、やっているかどうか分かりませんけれども、もう住所が分からぬ、ほんで、住民票を移していなければ住所がそもそも分からない、どこに働いているか分からない、職業を転々としたらもう本当どうしようもないというのが我々の実感です。だから、私が余りその辺よく知らぬのかも分かりませんけれども、大半の実務家はそこで苦労して諦めざるを得ないという状況になっているんじゃないかなと思います。
次の質問に行きます。
母子家庭の貧困率が高い大きな理由は、養育費を支払義務者から受け取っていないからです。結果、養育費を受け取っていない母子家庭は生活保護や児童扶養手当などという公的支援に依存しております。本来支払うべき養育費支払義務者が支払を免れ、代わりに国民の税金が使われていると言っても過言ではありません。
そもそも差押えの手続による回収には限界があります。パート等で働いている母子家庭の母親がパートを休んで弁護士事務所に相談に行くことすら大変な上、弁護士も、この種の事件はお金にならないためやりたがりません。仮に、さきに述べたような様々な課題を克服してようやく給料の差押えができたとしても、相手が勤務先を辞めてしまっては、またこれは元のもくあみです。
結局のところ、支払義務者側に支払わなければならないという動機を形成させない限り、養育費不払問題は抜本的に解決しないというふうに思います。
そこで私が提案したいのは、養育費の不払に罰則あるいは制裁を科すという案です。海外では養育費不払に対しては罰則や制裁を科している例もあるというふうに聞きますので、この点について具体的にどういう例があるか、政府参考人の方からお答え願いたいと思います。
この発言だけを見る →次の質問に行きます。
母子家庭の貧困率が高い大きな理由は、養育費を支払義務者から受け取っていないからです。結果、養育費を受け取っていない母子家庭は生活保護や児童扶養手当などという公的支援に依存しております。本来支払うべき養育費支払義務者が支払を免れ、代わりに国民の税金が使われていると言っても過言ではありません。
そもそも差押えの手続による回収には限界があります。パート等で働いている母子家庭の母親がパートを休んで弁護士事務所に相談に行くことすら大変な上、弁護士も、この種の事件はお金にならないためやりたがりません。仮に、さきに述べたような様々な課題を克服してようやく給料の差押えができたとしても、相手が勤務先を辞めてしまっては、またこれは元のもくあみです。
結局のところ、支払義務者側に支払わなければならないという動機を形成させない限り、養育費不払問題は抜本的に解決しないというふうに思います。
そこで私が提案したいのは、養育費の不払に罰則あるいは制裁を科すという案です。海外では養育費不払に対しては罰則や制裁を科している例もあるというふうに聞きますので、この点について具体的にどういう例があるか、政府参考人の方からお答え願いたいと思います。
松
松井信憲#15
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
令和二年四月に公表した父母の離婚後の子の養育に関する海外法制についての調査結果によれば、養育費の不払に制裁を科す外国の例として、例えばブラジルにおいては、当事者の訴えにより、裁判官が債務者に養育費の支払を命じ、三日以内の支払又は支払が不可能であることの証明がないときは拘留を命じ、支払が行われたときは釈放するという民事訴訟法上の仕組みがあるものと承知しています。このほか、アメリカのワシントンDCには、行政が養育費を求める親を代理して裁判所の支払命令の取得や支払命令の執行手続を行うといった支援の仕組みがあり、フランスには、執行力を有する判決等により定められた扶養定期金について、債権者が私法上の執行手続を試みたにもかかわらず支払を得られなかった場合には、公的機関が債権者に代わって取立てを行う仕組みなどがあるものと承知をしております。
この発言だけを見る →令和二年四月に公表した父母の離婚後の子の養育に関する海外法制についての調査結果によれば、養育費の不払に制裁を科す外国の例として、例えばブラジルにおいては、当事者の訴えにより、裁判官が債務者に養育費の支払を命じ、三日以内の支払又は支払が不可能であることの証明がないときは拘留を命じ、支払が行われたときは釈放するという民事訴訟法上の仕組みがあるものと承知しています。このほか、アメリカのワシントンDCには、行政が養育費を求める親を代理して裁判所の支払命令の取得や支払命令の執行手続を行うといった支援の仕組みがあり、フランスには、執行力を有する判決等により定められた扶養定期金について、債権者が私法上の執行手続を試みたにもかかわらず支払を得られなかった場合には、公的機関が債権者に代わって取立てを行う仕組みなどがあるものと承知をしております。
古
古庄玄知#16
○古庄玄知君 海外にはそういう例があるということですね。
いずれにいたしましても、不払をすれば罰則か制裁が科せられるというふうに支払義務者の意識を根本から変えていく方法が最も直接的な手法であろうと思われますが、この点についての大臣の御意見はいかがでしょうか。
この発言だけを見る →いずれにいたしましても、不払をすれば罰則か制裁が科せられるというふうに支払義務者の意識を根本から変えていく方法が最も直接的な手法であろうと思われますが、この点についての大臣の御意見はいかがでしょうか。
平
平口洋#17
○国務大臣(平口洋君) 養育費の履行を確保するため、刑罰等の導入を期待する声があることは承知をいたしております。もっとも、不払に対する罰則等の導入については、慎重な検討を要する項目が多く、今後の課題であると認識をいたしております。
この発言だけを見る →古
松
松井信憲#19
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
例えば刑罰の導入について考えますと、一般に、民事上の債務の不履行それ自体に対して刑罰を科している例に乏しく、そのような制度の導入については、なぜそれが養育費の不払の場合のみについて妥当するのかですとか、我が国の法制上の観点から整合的かという見地から検討を要すると考えております。
この発言だけを見る →例えば刑罰の導入について考えますと、一般に、民事上の債務の不履行それ自体に対して刑罰を科している例に乏しく、そのような制度の導入については、なぜそれが養育費の不払の場合のみについて妥当するのかですとか、我が国の法制上の観点から整合的かという見地から検討を要すると考えております。
古
古庄玄知#20
○古庄玄知君 子供は国の宝であるという考え方に立てば、理屈は幾らでもやろうと思えばできると思います。
養育費不払対策として国の方もいろいろとこれまで法整備をしてくれておりますけれども、現場を知る人間としては、財産の差押えをメインとする対策にはおのずと限界があるのではないかというふうに思っております。是非、それに加えて、罰則、制裁を取り入れてもらいたいというふうに考えております。それが養育費不払で貧困にあえいでいる母子家庭のお母さん方の切なる望みであるということを是非法務省及び法務大臣には認識していただいて、前向きに、積極的に検討していただきたいと思います。
時間前ですが、以上で終わります。
この発言だけを見る →養育費不払対策として国の方もいろいろとこれまで法整備をしてくれておりますけれども、現場を知る人間としては、財産の差押えをメインとする対策にはおのずと限界があるのではないかというふうに思っております。是非、それに加えて、罰則、制裁を取り入れてもらいたいというふうに考えております。それが養育費不払で貧困にあえいでいる母子家庭のお母さん方の切なる望みであるということを是非法務省及び法務大臣には認識していただいて、前向きに、積極的に検討していただきたいと思います。
時間前ですが、以上で終わります。
打
打越さく良#21
○打越さく良君 立憲民主・社民・無所属の打越さく良です。
最近の物価高は、一人親家庭をも直撃しています。そして、離婚後の養育費の金額ですけれども、家裁実務ではいわゆる算定表というものが参考にされているんですが、この算定表ではもう非常に養育費が低くなってしまうと、子供の福祉に反するということも日弁連などから繰り返し批判をされてきました。それでもこの批判というものは一顧だにされてきていないと。
それで、十一月二十五日に、私も一員である子どもの貧困対策推進議員連盟の方から、子供の貧困、これに胸を痛めて支援をなさっている団体、幾つかの団体からお話を伺いました。本当に大変な状況で、物価高の中で、子供たちが食事を減らす。子供たちが食事を減らすということは、その前に親の方も、大人の方も減らしているわけですね。それで、子供たちがそれでもなかなか食べられないということで体重も落としているような、そんなもう本当に大変な状況を伺いました。このような状況、何が起こしているのかと。様々な要因ありますけれども、やはりこの算定表が見直しがなかなかなされていないと、この物価高に見合っていないんじゃないかということも指摘がなされました。
二〇一九年にこの算定表、見直しがされましたけれども、それ以降も子供の養育に係る費用上がってきております。この算定表について、日弁連などの批判を踏まえて抜本的に見直すべきではないかと私は思いますけれども、せめて、せめてですね、毎年見直してもいいんじゃないかと思います。そして、もっと譲歩すると、二〇一九年の改定以後、この改定以後の物価高を踏まえた見直しが必要なのではないかと思いますが、最高裁に所見を伺います。
この発言だけを見る →最近の物価高は、一人親家庭をも直撃しています。そして、離婚後の養育費の金額ですけれども、家裁実務ではいわゆる算定表というものが参考にされているんですが、この算定表ではもう非常に養育費が低くなってしまうと、子供の福祉に反するということも日弁連などから繰り返し批判をされてきました。それでもこの批判というものは一顧だにされてきていないと。
それで、十一月二十五日に、私も一員である子どもの貧困対策推進議員連盟の方から、子供の貧困、これに胸を痛めて支援をなさっている団体、幾つかの団体からお話を伺いました。本当に大変な状況で、物価高の中で、子供たちが食事を減らす。子供たちが食事を減らすということは、その前に親の方も、大人の方も減らしているわけですね。それで、子供たちがそれでもなかなか食べられないということで体重も落としているような、そんなもう本当に大変な状況を伺いました。このような状況、何が起こしているのかと。様々な要因ありますけれども、やはりこの算定表が見直しがなかなかなされていないと、この物価高に見合っていないんじゃないかということも指摘がなされました。
二〇一九年にこの算定表、見直しがされましたけれども、それ以降も子供の養育に係る費用上がってきております。この算定表について、日弁連などの批判を踏まえて抜本的に見直すべきではないかと私は思いますけれども、せめて、せめてですね、毎年見直してもいいんじゃないかと思います。そして、もっと譲歩すると、二〇一九年の改定以後、この改定以後の物価高を踏まえた見直しが必要なのではないかと思いますが、最高裁に所見を伺います。
馬
馬渡直史#22
○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) 委員御指摘の養育費の標準算定方式及び算定表は、平成十五年に家裁の実務に携わる裁判官の研究結果に基づく提案として生み出され、その後、御指摘のとおり、令和元年十二月に改定されたというものでございます。これにつきまして、社会各層において様々な声があるということは承知しております。
この標準算定方式というものは、父母の収入、子の年齢、人数等を前提に、公租公課、その他の諸費用などを勘案して標準的な養育費等を算出するものでありますことから、その改定の要否や時期につきましては、委員御指摘の物価高や生活費の上昇のみならず、様々な社会経済状況の変化のほか、実務における安定的な運用の要請等についても総合的に考慮した上で検討される事柄であると考えているところでございます。
この算定表につきまして、現時点で具体的な見直しの予定があるとは承知しておりませんが、最高裁としても、今回いただいた御指摘も含め、社会各層において様々な声があることにつきまして、引き続き、家裁の実務に携わる裁判官に情報提供をしてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →この標準算定方式というものは、父母の収入、子の年齢、人数等を前提に、公租公課、その他の諸費用などを勘案して標準的な養育費等を算出するものでありますことから、その改定の要否や時期につきましては、委員御指摘の物価高や生活費の上昇のみならず、様々な社会経済状況の変化のほか、実務における安定的な運用の要請等についても総合的に考慮した上で検討される事柄であると考えているところでございます。
この算定表につきまして、現時点で具体的な見直しの予定があるとは承知しておりませんが、最高裁としても、今回いただいた御指摘も含め、社会各層において様々な声があることにつきまして、引き続き、家裁の実務に携わる裁判官に情報提供をしてまいりたいと考えております。
打
打越さく良#23
○打越さく良君 本当にこの養育費算定表というものがまるで法律かのように現場を硬直的に縛っているということもありますので、是非見直しを不断にお願いしたいと思います。
そしてまた、古庄委員が先ほど御指摘なさったとおり、立替払とかあるいは不払について罰則など、そうしたことも検討すべきだと考えまして、立憲民主党の会派としても、立替払制度について法案も提出させていただいておりますので、是非参考にして、法務省におかれては参考にしていただきたいと考えます。
では、次の質問に移ります。
最高裁におかれては、これで質問は終わります。
この発言だけを見る →そしてまた、古庄委員が先ほど御指摘なさったとおり、立替払とかあるいは不払について罰則など、そうしたことも検討すべきだと考えまして、立憲民主党の会派としても、立替払制度について法案も提出させていただいておりますので、是非参考にして、法務省におかれては参考にしていただきたいと考えます。
では、次の質問に移ります。
最高裁におかれては、これで質問は終わります。
伊
打
打越さく良#25
○打越さく良君 大臣は所信で、本年六月に導入された拘禁刑の理念の実現に向け、刑事施設で働く職員が使命感を持って職務に取り組み、併せて個々の受刑者の特性に応じた処遇や社会復帰を支援しますと述べられました。
今まで、保安とか、あるいは規律、秩序というものが強調されていたと思います。それが今回、受刑者の特性に合わせて改善更生及び円滑な社会復帰を図るということで、大きく転換されたということは私は大変評価をしておりますが、それに見合うような体制が取れているのか、それが甚だ疑問でございます。
今年四月、衆議院の法務委員会で、松下玲子代議士が映画「プリズン・サークル」というものを取り上げました。この映画の舞台となった島根あさひ社会復帰センター、ここで行われているセラピューティックコミュニティー、TC、回復共同体プログラムというものは、まさに受刑者の特性に合わせて改善更生、円滑な社会復帰を図るというもので、大変有意義な処遇だと私は考えております。
本当にこのTCというものを積み重ねることによって、もう感情を失っていた受刑者たちが感情を取り戻していくと。何で失っていたかといえば、虐待とか、もうひどい、集団からリンチを受けたりとかそういうことがあって、自分の痛みを、悲しみを忘れることによって何とかサバイバルしてきたんだと。それによって、相手に自分がひどいことをしても、そのことに対する痛みを、何というか、想像できないような、そんなことになってきたということで、この安心できるTC、対話の中で自分を取り戻していくんですね、感情を取り戻していくと。それが非常に優れた取組だと思われます。
そして、この松下代議士の質疑において、法務省の方から、拘禁刑の下で対話的処遇を推進するという答弁があったんですが、果たして実施体制はどうなっていくのかということはいま一つ不明確でございました。
そして、この島根あさひ社会復帰促進センターで行われているセラピューティックコミュニティー、回復共同体プログラムが全国でどれほど行われているのでしょうかと、ここ、伺いたかったんですけれども、事前のレクで、何とこのプログラムはこの島根あさひ社会復帰促進センター一か所のみということで、非常に残念な御回答をいただきました。
では、この回復共同体プログラムを受講されたのは一体何人なのでしょうか。
この発言だけを見る →今まで、保安とか、あるいは規律、秩序というものが強調されていたと思います。それが今回、受刑者の特性に合わせて改善更生及び円滑な社会復帰を図るということで、大きく転換されたということは私は大変評価をしておりますが、それに見合うような体制が取れているのか、それが甚だ疑問でございます。
今年四月、衆議院の法務委員会で、松下玲子代議士が映画「プリズン・サークル」というものを取り上げました。この映画の舞台となった島根あさひ社会復帰センター、ここで行われているセラピューティックコミュニティー、TC、回復共同体プログラムというものは、まさに受刑者の特性に合わせて改善更生、円滑な社会復帰を図るというもので、大変有意義な処遇だと私は考えております。
本当にこのTCというものを積み重ねることによって、もう感情を失っていた受刑者たちが感情を取り戻していくと。何で失っていたかといえば、虐待とか、もうひどい、集団からリンチを受けたりとかそういうことがあって、自分の痛みを、悲しみを忘れることによって何とかサバイバルしてきたんだと。それによって、相手に自分がひどいことをしても、そのことに対する痛みを、何というか、想像できないような、そんなことになってきたということで、この安心できるTC、対話の中で自分を取り戻していくんですね、感情を取り戻していくと。それが非常に優れた取組だと思われます。
そして、この松下代議士の質疑において、法務省の方から、拘禁刑の下で対話的処遇を推進するという答弁があったんですが、果たして実施体制はどうなっていくのかということはいま一つ不明確でございました。
そして、この島根あさひ社会復帰促進センターで行われているセラピューティックコミュニティー、回復共同体プログラムが全国でどれほど行われているのでしょうかと、ここ、伺いたかったんですけれども、事前のレクで、何とこのプログラムはこの島根あさひ社会復帰促進センター一か所のみということで、非常に残念な御回答をいただきました。
では、この回復共同体プログラムを受講されたのは一体何人なのでしょうか。
日
日笠和彦#26
○政府参考人(日笠和彦君) お答えいたします。
回復共同体プログラムは、島根あさひ社会復帰促進センターの開放的な居室棟の構造を生かし、民間事業者が招いた外部の専門家による指導を実施するなど、民間の創意工夫を取り入れたものであります。
プログラムの対象者は、受講を希望する受刑者の中から、集団生活をすることが可能な者など一定の要件を満たした人を対象とし、対象者を二十名程度の二つのグループに分けて、三か月を一クールとして実施しております。
令和六年度のプログラム受講者数につきましては、延べ百七十名となっております。
この発言だけを見る →回復共同体プログラムは、島根あさひ社会復帰促進センターの開放的な居室棟の構造を生かし、民間事業者が招いた外部の専門家による指導を実施するなど、民間の創意工夫を取り入れたものであります。
プログラムの対象者は、受講を希望する受刑者の中から、集団生活をすることが可能な者など一定の要件を満たした人を対象とし、対象者を二十名程度の二つのグループに分けて、三か月を一クールとして実施しております。
令和六年度のプログラム受講者数につきましては、延べ百七十名となっております。
打
打越さく良#27
○打越さく良君 本当にこのTCというものに関わった方々が徐々に変わっていくさまというのは非常に感動的なんですね。初めはへらへらしているというか、そういう方が、実は一度誰かに抱き締められたいと、恥ずかしいんだけど抱き締められてみたいんだと、お父さんやお母さんにも抱き締められた経験がない、だから抱き締められたいということを言って、そうしたら、そこで、参加者、ほかの参加者が、自分はむしろ怖いと、お父さん、お母さんが近づくということはもう暴力を振るわれるということだから怖いと思ってしまうんだというようなことを語り合えるんですよね。
そういうことによって回復していくというところが見られていて、それが、今の答弁のように、可能な人にやるとか、あるいはこれ、これは民間の創意工夫だからということで、何というか、これは特別にやっていることということじゃなくて、是非全般的な取組にしていただきたいんですね。
ほかの施設で回復共同体プログラム、TCは行われていないということですが、対話的処遇が行われているということで、それは受刑者の方たち何人になされているのでしょうか。
この発言だけを見る →そういうことによって回復していくというところが見られていて、それが、今の答弁のように、可能な人にやるとか、あるいはこれ、これは民間の創意工夫だからということで、何というか、これは特別にやっていることということじゃなくて、是非全般的な取組にしていただきたいんですね。
ほかの施設で回復共同体プログラム、TCは行われていないということですが、対話的処遇が行われているということで、それは受刑者の方たち何人になされているのでしょうか。
日
日笠和彦#28
○政府参考人(日笠和彦君) ほかの刑事施設でも行われている対話的処遇として、例えば令和五年十月から一般改善指導、対話という新たな指導類型を設けまして、その内容の一つである対話実践を行っております。この指導は、受刑者が自身のことを語り、自身の状況を改めて認識させることなどを通じまして、更生への動機付けを高めることなどを目的として行っているものであります。令和六年度は全国六十六の刑事施設で約七百名の受刑者を対象としておりまして、約千七百件の対話実践を実施したところであります。
また、拘禁刑の導入により、受刑者ごとの特性に応じた処遇類型である矯正処遇課程において、依存症回復処遇課程を新設いたしまして、薬物依存からの回復という共通の目的を持った受刑者同士が体験を共有し、お互いに薬物依存の背景にある問題に向き合い、回復に向けて自発的に行動できるようにすることを目的とした処遇を実施しております。本年度から全国十八の刑事施設で、各施設十名から二十名程度のグループを組んでこの課程の処遇を開始しているところであります。
この発言だけを見る →また、拘禁刑の導入により、受刑者ごとの特性に応じた処遇類型である矯正処遇課程において、依存症回復処遇課程を新設いたしまして、薬物依存からの回復という共通の目的を持った受刑者同士が体験を共有し、お互いに薬物依存の背景にある問題に向き合い、回復に向けて自発的に行動できるようにすることを目的とした処遇を実施しております。本年度から全国十八の刑事施設で、各施設十名から二十名程度のグループを組んでこの課程の処遇を開始しているところであります。
打
打越さく良#29
○打越さく良君 そうした取組、是非進めていただきたいんですが、私としては、先ほど申し上げたとおり、TCというものは非常に有意義なのではないかと、それを民間の取組に委ねるということではなくて、是非全体的に広げていただきたいと。その観点から、このTCあるいは対話的処遇というものは、設備の面でも工夫をしなければならないのではないか。対話やグループワークが可能な部屋などですね、具体的に整備を進めていただきたいのですが、見通しはいかがでしょうか。
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