国土交通委員会
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会
会議録情報#0
令和元年六月十二日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 谷 公一君
理事 伊藤 忠彦君 理事 岩田 和親君
理事 金子 恭之君 理事 根本 幸典君
理事 松本 文明君 理事 矢上 雅義君
理事 津村 啓介君 理事 中野 洋昌君
秋本 真利君 大西 宏幸君
岡下 昌平君 鬼木 誠君
門 博文君 神谷 昇君
工藤 彰三君 小島 敏文君
古賀 篤君 田中 英之君
高木 毅君 谷川 とむ君
土屋 品子君 中谷 真一君
鳩山 二郎君 福山 守君
藤井比早之君 三浦 靖君
三谷 英弘君 宮内 秀樹君
宮崎 政久君 盛山 正仁君
簗 和生君 荒井 聰君
福田 昭夫君 道下 大樹君
森山 浩行君 小宮山泰子君
下条 みつ君 日吉 雄太君
伊藤 渉君 北側 一雄君
鰐淵 洋子君 清水 忠史君
井上 英孝君 井出 庸生君
重徳 和彦君 広田 一君
…………………………………
国土交通大臣 石井 啓一君
外務副大臣 佐藤 正久君
国土交通副大臣 牧野たかお君
経済産業大臣政務官 滝波 宏文君
国土交通大臣政務官 工藤 彰三君
国土交通大臣政務官 田中 英之君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 上田 洋二君
政府参考人
(経済産業省通商政策局通商機構部長) 渡辺 哲也君
政府参考人
(国土交通省鉄道局長) 蒲生 篤実君
政府参考人
(国土交通省航空局長) 蝦名 邦晴君
政府参考人
(運輸安全委員会事務局長) 篠部 武嗣君
国土交通委員会専門員 宮岡 宏信君
—————————————
委員の異動
六月十二日
辞任 補欠選任
加藤 鮎子君 大西 宏幸君
鳩山 二郎君 岡下 昌平君
福田 達夫君 三浦 靖君
望月 義夫君 福山 守君
北側 一雄君 鰐淵 洋子君
広田 一君 井出 庸生君
同日
辞任 補欠選任
大西 宏幸君 加藤 鮎子君
岡下 昌平君 鳩山 二郎君
福山 守君 望月 義夫君
三浦 靖君 福田 達夫君
鰐淵 洋子君 北側 一雄君
井出 庸生君 広田 一君
—————————————
六月十一日
国土交通省の機構拡充・職員の確保に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一八四七号)
同(稲富修二君紹介)(第一八四八号)
同(青山大人君紹介)(第一九二四号)
同(池田真紀君紹介)(第一九二五号)
同(石川香織君紹介)(第一九二六号)
同(神谷裕君紹介)(第一九二七号)
同(佐々木隆博君紹介)(第一九二八号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一九二九号)
同(本多平直君紹介)(第一九三〇号)
同(松田功君紹介)(第一九三一号)
同(道下大樹君紹介)(第一九三二号)
同(村井英樹君紹介)(第一九三三号)
精神障害者の交通運賃に関する請願(田野瀬太道君紹介)(第一八四九号)
気象事業の整備拡充に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一八五〇号)
同(稲富修二君紹介)(第一八五一号)
同(青山大人君紹介)(第一九三四号)
同(池田真紀君紹介)(第一九三五号)
同(石川香織君紹介)(第一九三六号)
同(神谷裕君紹介)(第一九三七号)
同(佐々木隆博君紹介)(第一九三八号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一九三九号)
同(道下大樹君紹介)(第一九四〇号)
同(村井英樹君紹介)(第一九四一号)
震災復興、国民の安全・安心の実現への建設産業の再生に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一八五二号)
同(稲富修二君紹介)(第一八五三号)
同(青山大人君紹介)(第一九四二号)
同(池田真紀君紹介)(第一九四三号)
同(石川香織君紹介)(第一九四四号)
同(神谷裕君紹介)(第一九四五号)
同(佐々木隆博君紹介)(第一九四六号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一九四七号)
同(道下大樹君紹介)(第一九四八号)
同(村井英樹君紹介)(第一九四九号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律案(内閣提出第四三号)(参議院送付)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 谷 公一君
理事 伊藤 忠彦君 理事 岩田 和親君
理事 金子 恭之君 理事 根本 幸典君
理事 松本 文明君 理事 矢上 雅義君
理事 津村 啓介君 理事 中野 洋昌君
秋本 真利君 大西 宏幸君
岡下 昌平君 鬼木 誠君
門 博文君 神谷 昇君
工藤 彰三君 小島 敏文君
古賀 篤君 田中 英之君
高木 毅君 谷川 とむ君
土屋 品子君 中谷 真一君
鳩山 二郎君 福山 守君
藤井比早之君 三浦 靖君
三谷 英弘君 宮内 秀樹君
宮崎 政久君 盛山 正仁君
簗 和生君 荒井 聰君
福田 昭夫君 道下 大樹君
森山 浩行君 小宮山泰子君
下条 みつ君 日吉 雄太君
伊藤 渉君 北側 一雄君
鰐淵 洋子君 清水 忠史君
井上 英孝君 井出 庸生君
重徳 和彦君 広田 一君
…………………………………
国土交通大臣 石井 啓一君
外務副大臣 佐藤 正久君
国土交通副大臣 牧野たかお君
経済産業大臣政務官 滝波 宏文君
国土交通大臣政務官 工藤 彰三君
国土交通大臣政務官 田中 英之君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 上田 洋二君
政府参考人
(経済産業省通商政策局通商機構部長) 渡辺 哲也君
政府参考人
(国土交通省鉄道局長) 蒲生 篤実君
政府参考人
(国土交通省航空局長) 蝦名 邦晴君
政府参考人
(運輸安全委員会事務局長) 篠部 武嗣君
国土交通委員会専門員 宮岡 宏信君
—————————————
委員の異動
六月十二日
辞任 補欠選任
加藤 鮎子君 大西 宏幸君
鳩山 二郎君 岡下 昌平君
福田 達夫君 三浦 靖君
望月 義夫君 福山 守君
北側 一雄君 鰐淵 洋子君
広田 一君 井出 庸生君
同日
辞任 補欠選任
大西 宏幸君 加藤 鮎子君
岡下 昌平君 鳩山 二郎君
福山 守君 望月 義夫君
三浦 靖君 福田 達夫君
鰐淵 洋子君 北側 一雄君
井出 庸生君 広田 一君
—————————————
六月十一日
国土交通省の機構拡充・職員の確保に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一八四七号)
同(稲富修二君紹介)(第一八四八号)
同(青山大人君紹介)(第一九二四号)
同(池田真紀君紹介)(第一九二五号)
同(石川香織君紹介)(第一九二六号)
同(神谷裕君紹介)(第一九二七号)
同(佐々木隆博君紹介)(第一九二八号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一九二九号)
同(本多平直君紹介)(第一九三〇号)
同(松田功君紹介)(第一九三一号)
同(道下大樹君紹介)(第一九三二号)
同(村井英樹君紹介)(第一九三三号)
精神障害者の交通運賃に関する請願(田野瀬太道君紹介)(第一八四九号)
気象事業の整備拡充に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一八五〇号)
同(稲富修二君紹介)(第一八五一号)
同(青山大人君紹介)(第一九三四号)
同(池田真紀君紹介)(第一九三五号)
同(石川香織君紹介)(第一九三六号)
同(神谷裕君紹介)(第一九三七号)
同(佐々木隆博君紹介)(第一九三八号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一九三九号)
同(道下大樹君紹介)(第一九四〇号)
同(村井英樹君紹介)(第一九四一号)
震災復興、国民の安全・安心の実現への建設産業の再生に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一八五二号)
同(稲富修二君紹介)(第一八五三号)
同(青山大人君紹介)(第一九四二号)
同(池田真紀君紹介)(第一九四三号)
同(石川香織君紹介)(第一九四四号)
同(神谷裕君紹介)(第一九四五号)
同(佐々木隆博君紹介)(第一九四六号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一九四七号)
同(道下大樹君紹介)(第一九四八号)
同(村井英樹君紹介)(第一九四九号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律案(内閣提出第四三号)(参議院送付)
————◇—————
谷
谷公一#1
○谷委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、参議院送付、航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として国土交通省鉄道局長蒲生篤実君、航空局長蝦名邦晴君、運輸安全委員会事務局長篠部武嗣君、経済産業省大臣官房審議官上田洋二君、通商政策局通商機構部長渡辺哲也君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、参議院送付、航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として国土交通省鉄道局長蒲生篤実君、航空局長蝦名邦晴君、運輸安全委員会事務局長篠部武嗣君、経済産業省大臣官房審議官上田洋二君、通商政策局通商機構部長渡辺哲也君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
谷
谷
津
津村啓介#4
○津村委員 六月七日の衆議院国土交通委員会は、外務副大臣答弁の混乱によりまして、内閣提出法案の採決予定日としては異例の流会、散会となりました。
本日朝の理事会で、外務省総括審議官より不手際を深くおわびするとの謝罪のお言葉をいただきましたので、この場で御報告いたします。
この間の経緯につきましては、委員の皆さん、本日配付いたしました当事務所の作成の配付資料一ページ目に、この間の経緯として皆さんにお配りしておりますので、御確認いただければというふうに思います。
外務省に改めて御質問いたします。
日米地位協定に基づく航空交通管制合意が約三十年にわたって公開をされず、二〇〇〇年代になって突如として外務省ホームページに掲載された理由を教えてください。また、外務省ホームページに現在掲載されている同合意、皆さんにお配りしている紙の四ページ目がホームページに掲載されているその実物でございますけれども、この合意文書は概要ですか全文ですか、はっきりとさせてください。
この発言だけを見る →本日朝の理事会で、外務省総括審議官より不手際を深くおわびするとの謝罪のお言葉をいただきましたので、この場で御報告いたします。
この間の経緯につきましては、委員の皆さん、本日配付いたしました当事務所の作成の配付資料一ページ目に、この間の経緯として皆さんにお配りしておりますので、御確認いただければというふうに思います。
外務省に改めて御質問いたします。
日米地位協定に基づく航空交通管制合意が約三十年にわたって公開をされず、二〇〇〇年代になって突如として外務省ホームページに掲載された理由を教えてください。また、外務省ホームページに現在掲載されている同合意、皆さんにお配りしている紙の四ページ目がホームページに掲載されているその実物でございますけれども、この合意文書は概要ですか全文ですか、はっきりとさせてください。
佐
佐藤正久#5
○佐藤(正)副大臣 津村委員にお答えいたします。
私の方からも、七日の衆議院国土交通委員会の審議を中断させたこと及びその後の理事会において外務省からの説明に誤りがあったことをおわびいたします。
理事会におきまして、現場に赴いた担当者の認識に誤りがあり、概要と御説明すべきところを全文と説明してしまったものであります。
今後は、国会審議への十分な準備を含め、このようなことがないよう、私からも事務方に必要な指示を行ったところでございます。
その上で、お尋ねの件について御説明いたします。
公表されております航空管制合意につきましては、昭和五十年五月の日米合同委員会において承認された後、翌月には国会に対して提出させていただいており、その後、予算委員会等国会の場でも審議をされております。
外務省のウエブサイトにつきましては、平成七年に立ち上げておりますが、数次にわたる全面改定を経ているため、掲載された正確な日時をさかのぼって把握することは困難でありましたが、省内で可能な限り調べ、現存するログを確認したところ、遅くとも平成十六年十二月十日の段階では掲載されていたことが確認されております。
平成十六年に前後する時期というのは、外務省におきまして、国民や外国向けを含めまして、説明責任を積極的に果たすべく、そのウエブサイトのコンテンツの充実を図っていた時期でもあります。御指摘の航空管制合意を含め、日米地位協定に関する資料につきましても、そうした努力の一環としてウエブ上で公開するようになったものと認識しております。
次に、外務省ウエブサイトに掲載されている航空管制合意が概要か全文であるかにつきましては、これは概要でございます。
この発言だけを見る →私の方からも、七日の衆議院国土交通委員会の審議を中断させたこと及びその後の理事会において外務省からの説明に誤りがあったことをおわびいたします。
理事会におきまして、現場に赴いた担当者の認識に誤りがあり、概要と御説明すべきところを全文と説明してしまったものであります。
今後は、国会審議への十分な準備を含め、このようなことがないよう、私からも事務方に必要な指示を行ったところでございます。
その上で、お尋ねの件について御説明いたします。
公表されております航空管制合意につきましては、昭和五十年五月の日米合同委員会において承認された後、翌月には国会に対して提出させていただいており、その後、予算委員会等国会の場でも審議をされております。
外務省のウエブサイトにつきましては、平成七年に立ち上げておりますが、数次にわたる全面改定を経ているため、掲載された正確な日時をさかのぼって把握することは困難でありましたが、省内で可能な限り調べ、現存するログを確認したところ、遅くとも平成十六年十二月十日の段階では掲載されていたことが確認されております。
平成十六年に前後する時期というのは、外務省におきまして、国民や外国向けを含めまして、説明責任を積極的に果たすべく、そのウエブサイトのコンテンツの充実を図っていた時期でもあります。御指摘の航空管制合意を含め、日米地位協定に関する資料につきましても、そうした努力の一環としてウエブ上で公開するようになったものと認識しております。
次に、外務省ウエブサイトに掲載されている航空管制合意が概要か全文であるかにつきましては、これは概要でございます。
津
津村啓介#6
○津村委員 今、幾つかの時間的な事実関係が明らかにされました。一九七五年、昭和五十年の六月に、この合意はなされているわけですけれども、そもそもそれは全文ではなく概要しか公表されていないということが一点。そして、その後、一番早くても、ホームページをつくったのは平成七年とおっしゃいました、一九九五年まで二十年、間隔があいております。さらに、遅くともということで、二〇〇四年、平成十六年からは掲載が確認できると。
一番最初に、昭和五十年の六月に国会に提出したということをおっしゃったわけですけれども、事務方とのやりとりの中で、参議院の運輸委員会に提出されたというものは出てまいりましたが、衆議院に提出したかどうかは今でも確認ができないというふうに伺っています。
そのような公開のレベルで、また、その後、少なくとも二十年にわたってはホームページその他で公開をされてこなかった。横田空域、岩国空域その他、航空管制のあり方についてどういう合意がなされているかというのが国民の皆さんに容易に確認できないような、いわば密約に近い形で存在すること、そして、いまだに全文ではなく概要しか公表されていないということに大変強い違和感を覚えるものでございます。
国民生活に重要な影響を及ぼす二国間合意が、公開もされず、この国会でも審議されることもなく、また、一般国民の目に触れない形で事実上非公開とされてきた、二十年。この国会の民主的コントロールということが全く働いていない中で、一般国民の権利義務関係が大きく毀損されるというのは、これは一体どういうことでしょうか。その民主的な正当性を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →一番最初に、昭和五十年の六月に国会に提出したということをおっしゃったわけですけれども、事務方とのやりとりの中で、参議院の運輸委員会に提出されたというものは出てまいりましたが、衆議院に提出したかどうかは今でも確認ができないというふうに伺っています。
そのような公開のレベルで、また、その後、少なくとも二十年にわたってはホームページその他で公開をされてこなかった。横田空域、岩国空域その他、航空管制のあり方についてどういう合意がなされているかというのが国民の皆さんに容易に確認できないような、いわば密約に近い形で存在すること、そして、いまだに全文ではなく概要しか公表されていないということに大変強い違和感を覚えるものでございます。
国民生活に重要な影響を及ぼす二国間合意が、公開もされず、この国会でも審議されることもなく、また、一般国民の目に触れない形で事実上非公開とされてきた、二十年。この国会の民主的コントロールということが全く働いていない中で、一般国民の権利義務関係が大きく毀損されるというのは、これは一体どういうことでしょうか。その民主的な正当性を伺いたいと思います。
佐
佐藤正久#7
○佐藤(正)副大臣 お答えいたします。
国会提出についても、事実関係から御説明いたします。
昭和五十年六月十日に国会に提出された後、昭和五十年六月十七日の参議院運輸委員会、昭和五十二年四月九日の参議院予算委員会、昭和五十九年二月二十一日の衆議院予算委員会において議論がなされており、当該議論の様子は国会議事録において確認することができるようになっております。
昭和五十年代は現在のようにインターネットが普及していなかった時代でありまして、当時の政府にとって、国会審議の記録となる議事録は、国民への広報という意味におきまして重要な役割を果たしてきたと認識しております。
また、今回の正当性についてでございますけれども、お尋ねの航空交通管制合意は、日米地位協定第六条の規定にのっとって、第六条にかかわる技術的な事項を定める細則であり、同六条においては、空域に関する協調及び整合を図るために必要な取決めを結ぶことを行政府に求めているものであります。
日米地位協定が国会の承認を経て締結された国会承認条約であることを踏まえれば、協定の規定にのっとり、その細則を行政府がその責任で定めるのは手続的に適正なことと考えております。
また、日米合同委員会合意につきましては、その政治的重要性によって扱いは異なりますが、重要なものにつきましては、各省庁間において、大臣等に対して説明を行い、また承認を得るのが一般であり、統制という観点では担保されているというふうに思っております。
また、御指摘の国民一般との関係におきましても、日米合同委員会合意の積極的な公表にも努めていきたいと思っております。
当該管制合意のように全文を掲載することが難しい場合でも、合意のうち国民の生活と密接に関係する事項等については、米側の了解を取り付け、その概要を公表するなどの努力を行っております。
いずれにせよ、委員の御指摘を踏まえまして、国民の皆様によりよく理解していただくという観点から、引き続き努力をしていきたいというふうに考えます。
この発言だけを見る →国会提出についても、事実関係から御説明いたします。
昭和五十年六月十日に国会に提出された後、昭和五十年六月十七日の参議院運輸委員会、昭和五十二年四月九日の参議院予算委員会、昭和五十九年二月二十一日の衆議院予算委員会において議論がなされており、当該議論の様子は国会議事録において確認することができるようになっております。
昭和五十年代は現在のようにインターネットが普及していなかった時代でありまして、当時の政府にとって、国会審議の記録となる議事録は、国民への広報という意味におきまして重要な役割を果たしてきたと認識しております。
また、今回の正当性についてでございますけれども、お尋ねの航空交通管制合意は、日米地位協定第六条の規定にのっとって、第六条にかかわる技術的な事項を定める細則であり、同六条においては、空域に関する協調及び整合を図るために必要な取決めを結ぶことを行政府に求めているものであります。
日米地位協定が国会の承認を経て締結された国会承認条約であることを踏まえれば、協定の規定にのっとり、その細則を行政府がその責任で定めるのは手続的に適正なことと考えております。
また、日米合同委員会合意につきましては、その政治的重要性によって扱いは異なりますが、重要なものにつきましては、各省庁間において、大臣等に対して説明を行い、また承認を得るのが一般であり、統制という観点では担保されているというふうに思っております。
また、御指摘の国民一般との関係におきましても、日米合同委員会合意の積極的な公表にも努めていきたいと思っております。
当該管制合意のように全文を掲載することが難しい場合でも、合意のうち国民の生活と密接に関係する事項等については、米側の了解を取り付け、その概要を公表するなどの努力を行っております。
いずれにせよ、委員の御指摘を踏まえまして、国民の皆様によりよく理解していただくという観点から、引き続き努力をしていきたいというふうに考えます。
津
津村啓介#8
○津村委員 今、佐藤副大臣から、二度、三度にわたる国会審議でこの合意の概要が議論の俎上にのってきたことをもって、公開してきたかのような御発言がありましたが、議事録には、そうした合意の中身について、具体的な文言はございません、断片的なものしかございません。つまり、国会議事録を通して公開されているというのは、それはやはり言い過ぎで詭弁だと思いますし、また、当時メディア対応したということも確認されていないというふうに思います。
インターネットがない時代でも、メディアに、記者会見をするとか、幾らでも公開する方法はあったわけですけれども、そういったことが全くなされていないということについては指摘をしておきたいと思います。またいずれの日か議論させてください。
最後の質問としますが、皆さん、この四ページ目の、先ほど私が指摘した、この状態でこれは掲載されているんですね。これ、幾つの文章があるか数えられますか。六番が切れていますよね。これは、五つなのか六つなのか七つなのかよくわからないような、この状態で掲載をされているんです。
私は、この日米合同委員会の合意、これは、両国間の合意がなければ公開できない、両国間の合意の範囲での公開ということになっている、それはそうかもしれませんが、だとすれば、公開できるとなっているものについては、きちんと見やすい形で、整理された形で、誠意を持って公開されるべきだと思うんですね。
私は、現在全て外務省ホームページに公開されているのかどうかを伺いたいと思いますし、またそれが、まさにこれがそうですけれども、全文か概要かが不明な状態で掲載されていること、あるいは一部の文章の文字が見切れて読めない、こういった状況は適切でないと思います。
きちんと、日米合同委員会で合意された公開可能な文書については、それが概要であるのか全文であるのかを明記した上で、一覧性のある整理された形で掲載をするべきだということを御提言したいと思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →インターネットがない時代でも、メディアに、記者会見をするとか、幾らでも公開する方法はあったわけですけれども、そういったことが全くなされていないということについては指摘をしておきたいと思います。またいずれの日か議論させてください。
最後の質問としますが、皆さん、この四ページ目の、先ほど私が指摘した、この状態でこれは掲載されているんですね。これ、幾つの文章があるか数えられますか。六番が切れていますよね。これは、五つなのか六つなのか七つなのかよくわからないような、この状態で掲載をされているんです。
私は、この日米合同委員会の合意、これは、両国間の合意がなければ公開できない、両国間の合意の範囲での公開ということになっている、それはそうかもしれませんが、だとすれば、公開できるとなっているものについては、きちんと見やすい形で、整理された形で、誠意を持って公開されるべきだと思うんですね。
私は、現在全て外務省ホームページに公開されているのかどうかを伺いたいと思いますし、またそれが、まさにこれがそうですけれども、全文か概要かが不明な状態で掲載されていること、あるいは一部の文章の文字が見切れて読めない、こういった状況は適切でないと思います。
きちんと、日米合同委員会で合意された公開可能な文書については、それが概要であるのか全文であるのかを明記した上で、一覧性のある整理された形で掲載をするべきだということを御提言したいと思いますが、いかがでしょうか。
佐
佐藤正久#9
○佐藤(正)副大臣 お答えいたします。
まず、事実関係から御説明いたします。
日米合同委員会合意の中には、外務省ウエブサイトにおいて掲載していないものも存在いたします。例えば、施設・区域の提供や返還に関する合意につきましては、その概要を防衛省のウエブサイトの方に掲載しているというものもございます。
次に、まさに御指摘のこの航空交通管制の改正は、四ページのもの、御指摘のように、これは概要か全文かわかりませんし、六番というものが切れたり、あるいは穴をあけた跡が残っていたりというもの、非常にこれは御指摘のとおりという部分もございますので、外務省といたしましても、委員の御指摘を真摯に受けとめて、国民の皆様により理解のしやすい適切な掲載法を検討し、適切に対応していきたいというふうに考えます。
この発言だけを見る →まず、事実関係から御説明いたします。
日米合同委員会合意の中には、外務省ウエブサイトにおいて掲載していないものも存在いたします。例えば、施設・区域の提供や返還に関する合意につきましては、その概要を防衛省のウエブサイトの方に掲載しているというものもございます。
次に、まさに御指摘のこの航空交通管制の改正は、四ページのもの、御指摘のように、これは概要か全文かわかりませんし、六番というものが切れたり、あるいは穴をあけた跡が残っていたりというもの、非常にこれは御指摘のとおりという部分もございますので、外務省といたしましても、委員の御指摘を真摯に受けとめて、国民の皆様により理解のしやすい適切な掲載法を検討し、適切に対応していきたいというふうに考えます。
津
津村啓介#10
○津村委員 適切に対応するということは前向きな御答弁をいただいたと思いますが、防衛省とか、何なら、航空交通管制合意は、見ようによっては国土交通省のホームページに載っていてもいいのかもしれないというぐあいに、これは境界がよくわからないものがたくさんあるわけですけれども、日米合同委員会のヘッドは北米局長ですよね。これは外務省が責任を持って、リンクを張る形でも結構ですから、このページを見れば役所関係なく全てこのページから飛べるという状態にきちんと作業していただきたいと思いますけれども、お約束ください。
この発言だけを見る →佐
佐藤正久#11
○佐藤(正)副大臣 委員御指摘のように、国民の方々によりよく理解をしていただくという観点から、御指摘を踏まえまして、関係省庁と連携しながら対応を検討していきたいと思います。
この発言だけを見る →津
佐
津
津村啓介#14
○津村委員 ありがとうございます。
それでは、次の、日航一二三便墜落事故の原因究明の問題に移りたいと思います。
昭和六十年八月十二日に発生したJAL一二三便墜落事故の原因について、事故調査報告書ではどのように説明されているのでしょうか。概要を御説明ください。
この発言だけを見る →それでは、次の、日航一二三便墜落事故の原因究明の問題に移りたいと思います。
昭和六十年八月十二日に発生したJAL一二三便墜落事故の原因について、事故調査報告書ではどのように説明されているのでしょうか。概要を御説明ください。
石
石井啓一#15
○石井国務大臣 日本航空一二三便事故につきましては、当時の航空事故調査委員会が昭和六十二年六月に航空事故調査報告書を公表しております。
報告書におきましては、事故原因につきまして、本事故は、後部圧力隔壁の不適切な修理に起因し、隔壁が損壊したことにより、胴体後部、垂直尾翼、操縦系統が損壊をし、飛行性能の低下と主操縦機能を喪失したために生じたと推定されるとしております。
この発言だけを見る →報告書におきましては、事故原因につきまして、本事故は、後部圧力隔壁の不適切な修理に起因し、隔壁が損壊したことにより、胴体後部、垂直尾翼、操縦系統が損壊をし、飛行性能の低下と主操縦機能を喪失したために生じたと推定されるとしております。
津
石
石井啓一#17
○石井国務大臣 事故調査報告書の記載は、ICAO、国際民間航空機関のガイドラインに基づきまして、原因等の推定度合いを四段階に分類して記載をしてございます。
断定できる場合には、認められるという記載でございます。断定できないが、ほぼ間違いない場合には、推定されるという記載でございまして、一二三便については、断定できないが、ほぼ間違いない場合を意味する、推定されるを使用していると承知をしております。
この発言だけを見る →断定できる場合には、認められるという記載でございます。断定できないが、ほぼ間違いない場合には、推定されるという記載でございまして、一二三便については、断定できないが、ほぼ間違いない場合を意味する、推定されるを使用していると承知をしております。
津
津村啓介#18
○津村委員 JAL一二三便墜落事故の事故調査に関連いたしまして、例えば紙での分析資料もあると思いますが、同機の残骸、死亡診断書等、さまざまな資料を使用したと承知をしております。
運輸安全委員会が保存している資料の種類、保存場所、件数、保存期間とその法的根拠について御説明ください。
この発言だけを見る →運輸安全委員会が保存している資料の種類、保存場所、件数、保存期間とその法的根拠について御説明ください。
石
石井啓一#19
○石井国務大臣 運輸安全委員会によれば、当該事故の資料の保存に関する基本的考え方は次のとおりと聞いております。
まず、事故原因の究明及び再発防止のために必要なものは、全て事故調査報告書に記載することにより永久に保有をする。その他の資料についてはマイクロフィルム化し、事案の重要性に鑑み、できるだけ長期に保存する。国際民間航空条約においては、事故調査のために収集をし作成等をした資料は当該事故調査以外の目的に利用できるようにしてはならないとされていることから、具体的な件名や件数等については不開示とする。こういう基本的な考え方と聞いております。
お尋ねの件につきましては、こういった考え方から、次のとおりになると聞いております。
まず、資料の種類及び件数についてでありますが、具体的な件名及び件数は開示できないが、分析資料等はマイクロフィルム化して保存をし、同機の残骸等の本体は所有者に返却をしておる、資料の保存場所については、マイクロフィルムを運輸安全委員会において保管をしている、資料の保存期間については、現時点では、平成二十年十月の運輸安全委員会発足より三十年間とされているが、事案の重要性に鑑み、今後延長を検討するということでございます。
この発言だけを見る →まず、事故原因の究明及び再発防止のために必要なものは、全て事故調査報告書に記載することにより永久に保有をする。その他の資料についてはマイクロフィルム化し、事案の重要性に鑑み、できるだけ長期に保存する。国際民間航空条約においては、事故調査のために収集をし作成等をした資料は当該事故調査以外の目的に利用できるようにしてはならないとされていることから、具体的な件名や件数等については不開示とする。こういう基本的な考え方と聞いております。
お尋ねの件につきましては、こういった考え方から、次のとおりになると聞いております。
まず、資料の種類及び件数についてでありますが、具体的な件名及び件数は開示できないが、分析資料等はマイクロフィルム化して保存をし、同機の残骸等の本体は所有者に返却をしておる、資料の保存場所については、マイクロフィルムを運輸安全委員会において保管をしている、資料の保存期間については、現時点では、平成二十年十月の運輸安全委員会発足より三十年間とされているが、事案の重要性に鑑み、今後延長を検討するということでございます。
津
津村啓介#20
○津村委員 国土交通委員の皆さんに申し上げますが、八ページのニュースの記事をごらんいただければというふうに思います。これは四年前になりますけれども、日航機墜落事故のちょうど三十年の日、二〇一五年八月十二日のテレビ朝日系列のニュースでございます。
テレビ朝日系列ANNは、情報公開請求で得た資料などから、残骸が沈んでいるとされる相模湾の海底を調査し、一二三便の部品の可能性がある物体を発見しました、先月二十九日、静岡県東伊豆町の沖合約二・五キロメートル、一二三便の推定飛行ルートの真下に当たる水深百六十メートルの海底で撮影された映像です、一・五メートルから二メートルほどの大きさ、当時の事故調査官は、仮に飛行機の部品だとすると、APUの周りについているコントロールボックスと言われているようなものではないかとおっしゃっています。
一二三便をめぐっては、先ほどお話がありましたとおり、相模湾上空でのトラブルの際に、機体から、垂直尾翼の大半やAPUを含む機体後部の部品が見つからないまま、事故から一年十カ月後に調査が終了しているということであります。
私は、ぜひこの物体を調査するべきだと思うのですが、この後、運輸安全委員会が動いた形跡もなければ、報道も一切途絶えております。極めて不自然だと思っているんですけれども、運輸安全委員会において調査を行ったのでしょうか。伺いたいと思います。
この発言だけを見る →テレビ朝日系列ANNは、情報公開請求で得た資料などから、残骸が沈んでいるとされる相模湾の海底を調査し、一二三便の部品の可能性がある物体を発見しました、先月二十九日、静岡県東伊豆町の沖合約二・五キロメートル、一二三便の推定飛行ルートの真下に当たる水深百六十メートルの海底で撮影された映像です、一・五メートルから二メートルほどの大きさ、当時の事故調査官は、仮に飛行機の部品だとすると、APUの周りについているコントロールボックスと言われているようなものではないかとおっしゃっています。
一二三便をめぐっては、先ほどお話がありましたとおり、相模湾上空でのトラブルの際に、機体から、垂直尾翼の大半やAPUを含む機体後部の部品が見つからないまま、事故から一年十カ月後に調査が終了しているということであります。
私は、ぜひこの物体を調査するべきだと思うのですが、この後、運輸安全委員会が動いた形跡もなければ、報道も一切途絶えております。極めて不自然だと思っているんですけれども、運輸安全委員会において調査を行ったのでしょうか。伺いたいと思います。
石
津
石
石井啓一#23
○石井国務大臣 運輸安全委員会がサルベージ会社に話を聞いたところによりますと、報道の時点から約四年経過をしていることから、その位置を改めて探査するとともに、物体の重量、形状、状態等を事前に調査することが必要とのことであります。
引揚げ費用につきましては、探査範囲や引揚げの難度、所要日数等によって大きく変動するということでありますが、少なくとも数千万円のオーダーが見込まれると聞いているところでございます。
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津
津村啓介#24
○津村委員 数千万円のオーダーということですね。わかりました。
ぜひその数千万円を国費として支出して、この重大事故の原因究明に役立てるべきだということを申し上げたいというふうに思います。大臣のお考えを聞かせてください。
この発言だけを見る →ぜひその数千万円を国費として支出して、この重大事故の原因究明に役立てるべきだということを申し上げたいというふうに思います。大臣のお考えを聞かせてください。
石
石井啓一#25
○石井国務大臣 運輸安全委員会は、国家行政組織法第三条に基づくいわゆる三条委員会でございます。府省の大臣などからの指揮や監督を受けず、独立して権限を行使することができる合議制の機関でございます。
特に、運輸安全委員会は、国土交通大臣への勧告、意見の発出を行うこともあるため、運輸安全委員会設置法第六条に基づき、委員長及び委員の職権行使の独立性が担保されております。
このため、国土交通大臣は、個別の調査案件につきまして、運輸安全委員会に対して特段の指導等を行う立場にはございません。
本件報道を受けた対応につきましても、国土交通大臣から指示することは適切ではなく、運輸安全委員会において適切に判断されるべきものと考えております。
この発言だけを見る →特に、運輸安全委員会は、国土交通大臣への勧告、意見の発出を行うこともあるため、運輸安全委員会設置法第六条に基づき、委員長及び委員の職権行使の独立性が担保されております。
このため、国土交通大臣は、個別の調査案件につきまして、運輸安全委員会に対して特段の指導等を行う立場にはございません。
本件報道を受けた対応につきましても、国土交通大臣から指示することは適切ではなく、運輸安全委員会において適切に判断されるべきものと考えております。
津
津村啓介#26
○津村委員 機会を改めまして、運輸安全委員会の責任者の方に御質問をしていきたいと思っています。
九ページ以降に、もく星号墜落事故についてのウィキペディアを皆さんにお配りいたしました。
このもく星号の事故というのは、空白の七年間と言われた、まさに戦後直後、日本の航空業界が飛行機を飛ばせなかった時期の直後に、JALが飛行機を飛ばし始めた直後に起きた、伊豆大島に激突したという事故でありまして、資料その他、まだ原因が非常に不透明だと言われている事故であります。
ちなみに、この事故は、JAL一二三便墜落事故と極めて近接した、あえて言えば、横田空域と極めて近接した場所で起こった事故でもございます。
この事故の原因について、国土交通省はどういう認識でございますか。
この発言だけを見る →九ページ以降に、もく星号墜落事故についてのウィキペディアを皆さんにお配りいたしました。
このもく星号の事故というのは、空白の七年間と言われた、まさに戦後直後、日本の航空業界が飛行機を飛ばせなかった時期の直後に、JALが飛行機を飛ばし始めた直後に起きた、伊豆大島に激突したという事故でありまして、資料その他、まだ原因が非常に不透明だと言われている事故であります。
ちなみに、この事故は、JAL一二三便墜落事故と極めて近接した、あえて言えば、横田空域と極めて近接した場所で起こった事故でもございます。
この事故の原因について、国土交通省はどういう認識でございますか。
石
石井啓一#27
○石井国務大臣 もく星号事故につきましては、航空事故調査委員会設立前の事故であり、記録が残されておりませんが、当時の国会の議事録によりますと、事故原因及び飛行の状況につきましては、飛行中、同機の操縦者が航法上何らかの錯誤を起こして、航空路に規定をされている最低安全高度以下を飛行したことにより、大島三原山の山腹に衝突したものと推定をされております。
この発言だけを見る →津
津村啓介#28
○津村委員 時間が来ておりますので、もう終わります。
ぜひ、日本の空の安全のために、日米間の航空その他、日米合同委員会の合意についてはきちんと透明性を確保していただきたいことと、過去の重大事故に関する原因究明にはベストを尽くしていただきたい。数千万円のオーダーなのであれば、運輸安全委員会にはぜひこの部品の引揚げと調査を求めたいと思います。
終わります。
この発言だけを見る →ぜひ、日本の空の安全のために、日米間の航空その他、日米合同委員会の合意についてはきちんと透明性を確保していただきたいことと、過去の重大事故に関する原因究明にはベストを尽くしていただきたい。数千万円のオーダーなのであれば、運輸安全委員会にはぜひこの部品の引揚げと調査を求めたいと思います。
終わります。
谷