総務委員会
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会
会議録情報#0
平成三十一年三月二十八日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
三月二十七日
辞任 補欠選任
朝日健太郎君 山下 雄平君
太田 房江君 徳茂 雅之君
三月二十八日
辞任 補欠選任
青木 一彦君 羽生田 俊君
徳茂 雅之君 大沼みずほ君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 秋野 公造君
理 事
中西 祐介君
森屋 宏君
江崎 孝君
小林 正夫君
石川 博崇君
委 員
青木 一彦君
大沼みずほ君
こやり隆史君
古賀友一郎君
柘植 芳文君
徳茂 雅之君
二之湯 智君
羽生田 俊君
藤木 眞也君
松下 新平君
溝手 顕正君
山下 雄平君
山田 修路君
杉尾 秀哉君
難波 奨二君
又市 征治君
吉川 沙織君
森本 真治君
若松 謙維君
片山虎之助君
山下 芳生君
国務大臣
総務大臣 石田 真敏君
副大臣
総務副大臣 鈴木 淳司君
総務副大臣 佐藤ゆかり君
農林水産副大臣 高鳥 修一君
大臣政務官
総務大臣政務官 國重 徹君
総務大臣政務官 古賀友一郎君
国土交通大臣政
務官 阿達 雅志君
事務局側
常任委員会専門
員 小野 哲君
政府参考人
総務省自治財政
局長 林崎 理君
総務省情報流通
行政局長 山田真貴子君
厚生労働省労働
基準局安全衛生
部長 椎葉 茂樹君
農林水産省農村
振興局整備部長 横井 績君
資源エネルギー
庁電力・ガス事
業部長 村瀬 佳史君
国土交通省航空
局航空ネットワ
ーク部長 久保田雅晴君
観光庁観光地域
振興部長 平岡 成哲君
参考人
日本放送協会会
長 上田 良一君
日本放送協会専
務理事 木田 幸紀君
日本放送協会専
務理事 坂本 忠宣君
日本放送協会専
務理事・技師長 児野 昭彦君
日本放送協会理
事 松原 洋一君
日本放送協会理
事 黄木 紀之君
日本放送協会理
事 鈴木 郁子君
日本放送協会理
事 松坂 千尋君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特
別措置に関する法律の一部を改正する法律案(
内閣提出、衆議院送付)
○参考人の出席要求に関する件
○放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を
求めるの件(内閣提出、衆議院送付)
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
三月二十七日
辞任 補欠選任
朝日健太郎君 山下 雄平君
太田 房江君 徳茂 雅之君
三月二十八日
辞任 補欠選任
青木 一彦君 羽生田 俊君
徳茂 雅之君 大沼みずほ君
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出席者は左のとおり。
委員長 秋野 公造君
理 事
中西 祐介君
森屋 宏君
江崎 孝君
小林 正夫君
石川 博崇君
委 員
青木 一彦君
大沼みずほ君
こやり隆史君
古賀友一郎君
柘植 芳文君
徳茂 雅之君
二之湯 智君
羽生田 俊君
藤木 眞也君
松下 新平君
溝手 顕正君
山下 雄平君
山田 修路君
杉尾 秀哉君
難波 奨二君
又市 征治君
吉川 沙織君
森本 真治君
若松 謙維君
片山虎之助君
山下 芳生君
国務大臣
総務大臣 石田 真敏君
副大臣
総務副大臣 鈴木 淳司君
総務副大臣 佐藤ゆかり君
農林水産副大臣 高鳥 修一君
大臣政務官
総務大臣政務官 國重 徹君
総務大臣政務官 古賀友一郎君
国土交通大臣政
務官 阿達 雅志君
事務局側
常任委員会専門
員 小野 哲君
政府参考人
総務省自治財政
局長 林崎 理君
総務省情報流通
行政局長 山田真貴子君
厚生労働省労働
基準局安全衛生
部長 椎葉 茂樹君
農林水産省農村
振興局整備部長 横井 績君
資源エネルギー
庁電力・ガス事
業部長 村瀬 佳史君
国土交通省航空
局航空ネットワ
ーク部長 久保田雅晴君
観光庁観光地域
振興部長 平岡 成哲君
参考人
日本放送協会会
長 上田 良一君
日本放送協会専
務理事 木田 幸紀君
日本放送協会専
務理事 坂本 忠宣君
日本放送協会専
務理事・技師長 児野 昭彦君
日本放送協会理
事 松原 洋一君
日本放送協会理
事 黄木 紀之君
日本放送協会理
事 鈴木 郁子君
日本放送協会理
事 松坂 千尋君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特
別措置に関する法律の一部を改正する法律案(
内閣提出、衆議院送付)
○参考人の出席要求に関する件
○放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を
求めるの件(内閣提出、衆議院送付)
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秋
秋野公造#1
○委員長(秋野公造君) ただいまから総務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、朝日健太郎君及び太田房江君が委員を辞任され、その補欠として山下雄平君及び徳茂雅之君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日、朝日健太郎君及び太田房江君が委員を辞任され、その補欠として山下雄平君及び徳茂雅之君が選任されました。
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秋
秋野公造#2
○委員長(秋野公造君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、総務省自治財政局長林崎理君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
秋
秋
秋野公造#4
○委員長(秋野公造君) 成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
吉
吉川沙織#5
○吉川沙織君 立憲民主党の吉川沙織でございます。
いわゆる成田財特法につきましては、昭和四十五年の法制定以来、これまで約五十年のうちに法律の有効期限が七回延長されて、今回は八回目の延長を行おうとするものです。また、有効期限の延長期間について、これまではほとんど五年間とされていたのが、今回は十年間となっています。
前回の改正に際して、有効期限を五年間延長することの理由として総務省が挙げたのは、当時の空港周辺地域整備計画の期限であった平成二十五年度末までに終わらない事業が六あること、新規に必要となる事業が七あることでありました。その法案審議を行ったのがちょうど五年前のこの委員会で、私も質疑に立ちましたが、そのとき、こう総務省にお尋ねしました。空港周辺地域整備計画がエンドレスに作成されるのではないかと問うたところ、当時の自治財政局長から、「今後、整備計画に盛り込む予定の事業は、今回五年の法律の期限の延長をお願いしておりますが、この平成三十年度までには完了する予定であります。」との答弁がありました。
しかし、実際には、現行の法律の有効期限である今月末までに完了することが困難な事業が残されているようです。事業完了に至らなかったのは地元の事情があって致し方なかった面もあろうかと思いますが、本件に限らず、時限立法に基づく事業は期限内に完了するのが原則であるということは改めて確認しておくべきことではないかと思っています。今回の延長後の事業についても、期限内に完了できず、そのためにまた期限の延長を求めるということになれば、本当に必要な事業であったとしても、何か節度を失っているのではないか、財政規律が働いていないのではないかとの疑念を招きかねないからです。
予定している事業は全て期限内に完了し、その時点で新たに実施するべき事業があるようだったら期限の延長を検討するというのが本来のあるべき姿ではないかと思いますが、大臣の見解を伺います。
この発言だけを見る →いわゆる成田財特法につきましては、昭和四十五年の法制定以来、これまで約五十年のうちに法律の有効期限が七回延長されて、今回は八回目の延長を行おうとするものです。また、有効期限の延長期間について、これまではほとんど五年間とされていたのが、今回は十年間となっています。
前回の改正に際して、有効期限を五年間延長することの理由として総務省が挙げたのは、当時の空港周辺地域整備計画の期限であった平成二十五年度末までに終わらない事業が六あること、新規に必要となる事業が七あることでありました。その法案審議を行ったのがちょうど五年前のこの委員会で、私も質疑に立ちましたが、そのとき、こう総務省にお尋ねしました。空港周辺地域整備計画がエンドレスに作成されるのではないかと問うたところ、当時の自治財政局長から、「今後、整備計画に盛り込む予定の事業は、今回五年の法律の期限の延長をお願いしておりますが、この平成三十年度までには完了する予定であります。」との答弁がありました。
しかし、実際には、現行の法律の有効期限である今月末までに完了することが困難な事業が残されているようです。事業完了に至らなかったのは地元の事情があって致し方なかった面もあろうかと思いますが、本件に限らず、時限立法に基づく事業は期限内に完了するのが原則であるということは改めて確認しておくべきことではないかと思っています。今回の延長後の事業についても、期限内に完了できず、そのためにまた期限の延長を求めるということになれば、本当に必要な事業であったとしても、何か節度を失っているのではないか、財政規律が働いていないのではないかとの疑念を招きかねないからです。
予定している事業は全て期限内に完了し、その時点で新たに実施するべき事業があるようだったら期限の延長を検討するというのが本来のあるべき姿ではないかと思いますが、大臣の見解を伺います。
石
石田真敏#6
○国務大臣(石田真敏君) おはようございます。
お答えさせていただきます。
現在の空港周辺地域整備計画におきまして、補助率かさ上げの対象となっている事業のうちで、県道二か所、それから市町道が二か所の計四か所につきまして、本来期限内に終わる見込みであったところ、一部住民から協力が得られなかった等の理由から用地取得に時間を要したこと等によりまして期限内に完了しないこととなったものでございます。
さらに、今回成田財特法の延長等をお願い申し上げている趣旨は、これらの継続事業への対応ということに加えて、訪日外国人旅行客数を二〇三〇年までに六千万人とする政府目標を実現するため実施される第三滑走路の増設などの成田空港の更なる機能強化の影響を緩和するためには、成田用水施設の改築、道路の改築などの新たな公共施設等の整備を行う必要があることを踏まえたものでございます。このような状況に鑑みまして、引き続き成田空港の周辺地域における公共施設等の計画的な整備を促進するため、この度、法律案を提出させていただいたところでございまして、御理解のほどよろしくお願い申し上げます。
この発言だけを見る →お答えさせていただきます。
現在の空港周辺地域整備計画におきまして、補助率かさ上げの対象となっている事業のうちで、県道二か所、それから市町道が二か所の計四か所につきまして、本来期限内に終わる見込みであったところ、一部住民から協力が得られなかった等の理由から用地取得に時間を要したこと等によりまして期限内に完了しないこととなったものでございます。
さらに、今回成田財特法の延長等をお願い申し上げている趣旨は、これらの継続事業への対応ということに加えて、訪日外国人旅行客数を二〇三〇年までに六千万人とする政府目標を実現するため実施される第三滑走路の増設などの成田空港の更なる機能強化の影響を緩和するためには、成田用水施設の改築、道路の改築などの新たな公共施設等の整備を行う必要があることを踏まえたものでございます。このような状況に鑑みまして、引き続き成田空港の周辺地域における公共施設等の計画的な整備を促進するため、この度、法律案を提出させていただいたところでございまして、御理解のほどよろしくお願い申し上げます。
吉
吉川沙織#7
○吉川沙織君 今、大臣冒頭に、三月十二日の衆議院総務委員会では自治財政局長が答弁なさっていますけれども、法延長後においても引き続き事業を実施するものといたしましては、県道が二か所、市町道二か所の計四か所、今年度中に完了しない理由としては一部住民の方から理解が得られない時期があったと答弁されていますし、機能強化のことも理由として挙げられています。
ですから私、前段でそういったことも含めて申し上げて、筋論をお聞きしたかったんです。本来、時限立法が野方図にどんどんどんどん延びていくということはあるべきではなくて、定められた期間内に終わらないのであるならば、それを検証した上で、やっぱり終わらせた上で、それでもなお必要であればというのが本来のあるべき姿ではないかと思うんです。そうしないと、今回五年でしたから、五年前も質疑に立って、今日もこうやってお伺いすることができますけど、十年、平成四十年度、もうそのときはお代替わりしていますけれども、そのとき、十年後ここで誰が立法府の側からいろんな指摘できるのかといったときに、やっぱりそういう財政規律とか節度を持ってやるべきが本来の姿ではありませんかというお伺いをしましたので、一言御感想があればお願いします。
この発言だけを見る →ですから私、前段でそういったことも含めて申し上げて、筋論をお聞きしたかったんです。本来、時限立法が野方図にどんどんどんどん延びていくということはあるべきではなくて、定められた期間内に終わらないのであるならば、それを検証した上で、やっぱり終わらせた上で、それでもなお必要であればというのが本来のあるべき姿ではないかと思うんです。そうしないと、今回五年でしたから、五年前も質疑に立って、今日もこうやってお伺いすることができますけど、十年、平成四十年度、もうそのときはお代替わりしていますけれども、そのとき、十年後ここで誰が立法府の側からいろんな指摘できるのかといったときに、やっぱりそういう財政規律とか節度を持ってやるべきが本来の姿ではありませんかというお伺いをしましたので、一言御感想があればお願いします。
石
石田真敏#8
○国務大臣(石田真敏君) それは議員御指摘のとおりだというふうに思います。
今回も期限内に当然行わなければならないわけでありますけれども、先ほど申し上げましたように、県道二か所、市町村道二か所の四か所について残念ながら期限内に対応できなかったわけでございます。このことはこのこととして、一方で、非常に我々、今後も注意していかなければならない問題だと思っておりますが、もう一方で、新たな課題といいますか需要といいますか、出てきたということで、そのことを含めて今回、十年という長い期間でありますけれども、期限の延長をお願いしたということでございますので、御理解をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →今回も期限内に当然行わなければならないわけでありますけれども、先ほど申し上げましたように、県道二か所、市町村道二か所の四か所について残念ながら期限内に対応できなかったわけでございます。このことはこのこととして、一方で、非常に我々、今後も注意していかなければならない問題だと思っておりますが、もう一方で、新たな課題といいますか需要といいますか、出てきたということで、そのことを含めて今回、十年という長い期間でありますけれども、期限の延長をお願いしたということでございますので、御理解をいただきたいと思います。
吉
吉川沙織#9
○吉川沙織君 その新たな課題という側面も含めて、これから自治財政局長に具体的にお伺いしていきたいと思います。
平成二十六年三月二十七日のこの委員会で、現行の平成三十年度までの空港周辺地域整備計画に基づく総事業費を当時の自治財政局長にお伺いしましたところ、こういう答弁がございました。「計画の総事業費は五千七百二十億円となる見込みでございます。」と。この点に関し、三月十二日の衆議院総務委員会での答弁によると、平成二十九年度末までに実施された総事業費は五千六百二十五億円とのことですが、平成三十年度末の総事業費は五年前に答弁がありました五千七百二十億円から変わるんでしょうか、変わらないんでしょうか、お願いします。
この発言だけを見る →平成二十六年三月二十七日のこの委員会で、現行の平成三十年度までの空港周辺地域整備計画に基づく総事業費を当時の自治財政局長にお伺いしましたところ、こういう答弁がございました。「計画の総事業費は五千七百二十億円となる見込みでございます。」と。この点に関し、三月十二日の衆議院総務委員会での答弁によると、平成二十九年度末までに実施された総事業費は五千六百二十五億円とのことですが、平成三十年度末の総事業費は五年前に答弁がありました五千七百二十億円から変わるんでしょうか、変わらないんでしょうか、お願いします。
林
林崎理#10
○政府参考人(林崎理君) お答え申し上げます。
今お尋ねの平成三十年度末の総事業費でございますけれども、完了した事業費、これまで完了した事業費を決算ベースで修正して見込んだところ、現時点では、前回の御審議の際に申し上げた五千七百二十億円から二億円減少する形、五千七百十八億円という見込みでございます。
この発言だけを見る →今お尋ねの平成三十年度末の総事業費でございますけれども、完了した事業費、これまで完了した事業費を決算ベースで修正して見込んだところ、現時点では、前回の御審議の際に申し上げた五千七百二十億円から二億円減少する形、五千七百十八億円という見込みでございます。
吉
吉川沙織#11
○吉川沙織君 今の時点では二億誤差がありますけれども、ほぼそのときの答弁の見込みであるということが今分かりました。
で、お伺いします。平成二十六年三月に成田財特法五年延長掛かって、平成二十六年九月に最後変更されたのが成田国際空港周辺地域整備計画、ここの参考資料に成田国際空港周辺地域整備計画事業費というのが最後に付いています。これによりますと、平成三十年度までの事業規模は四千八百八十七億円とされています。平成二十六年三月、同じ年ですけれども、そこに答弁があった事業規模五千七百二十億円に比べると八百億円以上少ない金額がこの計画に掲げられているということになりますが、この乖離というのはどこで生じているのでしょうか。
この発言だけを見る →で、お伺いします。平成二十六年三月に成田財特法五年延長掛かって、平成二十六年九月に最後変更されたのが成田国際空港周辺地域整備計画、ここの参考資料に成田国際空港周辺地域整備計画事業費というのが最後に付いています。これによりますと、平成三十年度までの事業規模は四千八百八十七億円とされています。平成二十六年三月、同じ年ですけれども、そこに答弁があった事業規模五千七百二十億円に比べると八百億円以上少ない金額がこの計画に掲げられているということになりますが、この乖離というのはどこで生じているのでしょうか。
林
林崎理#12
○政府参考人(林崎理君) お答え申し上げます。
御指摘の乖離につきましては、空港周辺地域整備計画上の事業費と実績額が異なっているということでございますけれども、整備計画の方が実績よりも少ない、八百億円以上少ないという今御指摘、裏を返すと実績の方が整備計画よりも八百億円以上大きいと、こういう姿になっているわけでございます。これは法律上、今御指摘の整備計画というのは事業の経費の概算を定めることとされているわけですが、原則として、国庫補助率かさ上げ対象事業につきましては、事業費が増加する場合にはこの計画を見直すと。これにつきましては、実はかさ上げ対象事業につきましては数十億円減少見込みということになっておるわけでございます。
他方で、かさ上げ対象事業以外の事業につきましては、これは事業内容の変更を伴う場合にこの計画の方を見直すということにしておるところでございます。
そうしまして、今申し上げたかさ上げ対象事業以外というのが、総武本線の複々線化といったような大きな事業、こちらがございまして、実績額が八百億以上計画を大きく上回ったということでございまして、結果として今御指摘あったような形になっているものでございます。
この発言だけを見る →御指摘の乖離につきましては、空港周辺地域整備計画上の事業費と実績額が異なっているということでございますけれども、整備計画の方が実績よりも少ない、八百億円以上少ないという今御指摘、裏を返すと実績の方が整備計画よりも八百億円以上大きいと、こういう姿になっているわけでございます。これは法律上、今御指摘の整備計画というのは事業の経費の概算を定めることとされているわけですが、原則として、国庫補助率かさ上げ対象事業につきましては、事業費が増加する場合にはこの計画を見直すと。これにつきましては、実はかさ上げ対象事業につきましては数十億円減少見込みということになっておるわけでございます。
他方で、かさ上げ対象事業以外の事業につきましては、これは事業内容の変更を伴う場合にこの計画の方を見直すということにしておるところでございます。
そうしまして、今申し上げたかさ上げ対象事業以外というのが、総武本線の複々線化といったような大きな事業、こちらがございまして、実績額が八百億以上計画を大きく上回ったということでございまして、結果として今御指摘あったような形になっているものでございます。
吉
吉川沙織#13
○吉川沙織君 この最後の計画に掲載された事業費と国会答弁で違う理由というのは、国会答弁の方の五千七百二十億円はかさ上げのないものも含めた事業費で、計画の四千八百八十七億円はかさ上げのないものは含めない事業費と、こういう理解で合っていますか。
この発言だけを見る →林
林崎理#14
○政府参考人(林崎理君) お答え申し上げます。
今申し上げましたのは、整備計画の変更、見直しということに関して申し上げたものでございますので、事業規模四千八百八十七億円という方にもその他の事業入っておりますけれども、状況の変更でどのような形で整備計画の方を見直すかという点に関して、先ほど答弁申し上げたような形で見直す。したがいまして、整備計画の方が結果的には見直されずに事業費の方が膨らんだ、こういうことでございます。
この発言だけを見る →今申し上げましたのは、整備計画の変更、見直しということに関して申し上げたものでございますので、事業規模四千八百八十七億円という方にもその他の事業入っておりますけれども、状況の変更でどのような形で整備計画の方を見直すかという点に関して、先ほど答弁申し上げたような形で見直す。したがいまして、整備計画の方が結果的には見直されずに事業費の方が膨らんだ、こういうことでございます。
吉
吉川沙織#15
○吉川沙織君 結果的に事業費の方が膨らんで、最終的に三十年度末見込みの総事業費としては五年前の答弁と近似はしているんですけれども、ただ、この成田国際空港周辺地域整備計画と、あと成田空港が「成田空港 その役割と現状」二〇一八年度という、この広報誌出しているんですけれども、これにも事業費のことを書いてあるんですが、結局ここでも特に今のような説明はなされていなくて、計画よりも実績が妙に、実際伸びたんでしょうけれども、これ分かりづらい。国会で答弁したものとこの計画でかなりの乖離があって、その辺の事情はどこかで説明する若しくは分かりやすくする必要が、これだけの国費掛けてやっているんですから、何がしか分かりやすいようにしていった方がいいかなと思うんですが、どうでしょうか。
この発言だけを見る →林
吉
林
吉
吉川沙織#19
○吉川沙織君 この成田国際空港の周辺地域整備計画や何かも所管の大臣、つまり総務大臣と国交大臣が主になるんでしょうけれども、その辺で話合いをして最後決めていくような立て付けにもなっていますので、是非この点、やっぱりこれだけ延長延長延長を掛けて、もう多分エンドレスになっていくんじゃないかと私は思っているんですけれども、この辺は分かりやすいせめて情報提供をすべきだと思っています。
本法案による改正後の成田財特法の期限ですが、平成四十年度までの総事業費とそのうちの国費、五年前も今回までの総事業費を伺いましたので、今回の延長期限が十年後ということですので、それまでの総事業費と国費、教えてください。
この発言だけを見る →本法案による改正後の成田財特法の期限ですが、平成四十年度までの総事業費とそのうちの国費、五年前も今回までの総事業費を伺いましたので、今回の延長期限が十年後ということですので、それまでの総事業費と国費、教えてください。
林
林崎理#20
○政府参考人(林崎理君) お答え申し上げます。
成田財特法が施行されました昭和四十五年から、今回お願いしています期限延長、その終期であります平成四十年度までの総事業費を申し上げますと、六千百八十六億円となる見込みでございまして、うち国費につきましては、これは概算になりますけれども、約一千七百億円となる見込みでございます。
この発言だけを見る →成田財特法が施行されました昭和四十五年から、今回お願いしています期限延長、その終期であります平成四十年度までの総事業費を申し上げますと、六千百八十六億円となる見込みでございまして、うち国費につきましては、これは概算になりますけれども、約一千七百億円となる見込みでございます。
吉
吉川沙織#21
○吉川沙織君 それでは、本法案による改正後の成田財特法に基づく国庫補助金のかさ上げ額について、平成三十一年度からの新規事業分と、それを含む平成四十年度までの総額をそれぞれ幾らと見込んでいるか、教えてください。
この発言だけを見る →林
林崎理#22
○政府参考人(林崎理君) お答え申し上げます。
今回、成田財特法を改正した場合に、千葉県の要望に基づく平成三十一年度から四十年度までの補助率かさ上げ対象事業のうち、新規事業の補助率かさ上げ額は約六十七億円でございます。また、今お願いしております継続事業がございますが、これに掛かるかさ上げ分が六億円、それから平成三十年度末までに実施予定のものが二百五十三億円ということでございまして、合わせまして、平成四十年度までの補助率かさ上げ総額は、約三百二十六億円と見込んでいるところでございます。
この発言だけを見る →今回、成田財特法を改正した場合に、千葉県の要望に基づく平成三十一年度から四十年度までの補助率かさ上げ対象事業のうち、新規事業の補助率かさ上げ額は約六十七億円でございます。また、今お願いしております継続事業がございますが、これに掛かるかさ上げ分が六億円、それから平成三十年度末までに実施予定のものが二百五十三億円ということでございまして、合わせまして、平成四十年度までの補助率かさ上げ総額は、約三百二十六億円と見込んでいるところでございます。
吉
吉川沙織#23
○吉川沙織君 また確認ですけれども、いわゆる裏負担部分については、事業ごとにこれは異なると思うんですけれども、一般的にどのような財政措置が講じられるということかを改めて御答弁いただきたいと思います。
この発言だけを見る →林
林崎理#24
○政府参考人(林崎理君) お答え申し上げます。
成田財特法の補助率かさ上げ対象事業に対する地方財政措置についてのお尋ねでございますけれども、それぞれの国庫補助事業により異なっておりますけれども、例えば、今回法改正後に新たに補助率かさ上げの対象となり得る事業につきましては、道路でありますとか、あるいは水資源開発施設などは公共事業等債という地方債が当たると、それから学校施設につきましては学校教育施設等整備事業債が当たるということでございます。
この発言だけを見る →成田財特法の補助率かさ上げ対象事業に対する地方財政措置についてのお尋ねでございますけれども、それぞれの国庫補助事業により異なっておりますけれども、例えば、今回法改正後に新たに補助率かさ上げの対象となり得る事業につきましては、道路でありますとか、あるいは水資源開発施設などは公共事業等債という地方債が当たると、それから学校施設につきましては学校教育施設等整備事業債が当たるということでございます。
吉
林
林崎理#26
○政府参考人(林崎理君) お答え申し上げます。
一般的に申し上げればそういったことでございまして、後年度の交付税措置につきましても、それぞれの事業債に応じまして措置率というのは区々でございますけれども、一般論として申し上げればそういった形になります。
この発言だけを見る →一般的に申し上げればそういったことでございまして、後年度の交付税措置につきましても、それぞれの事業債に応じまして措置率というのは区々でございますけれども、一般論として申し上げればそういった形になります。
吉
吉川沙織#27
○吉川沙織君 この法律案は、法律の有効期限を延長するということだけではなくて、国庫補助率のかさ上げの対象となる事業として、今回、成田用水施設の改築を追加する内容となっているかと思います。
どういった事業がかさ上げの対象となるのかについては成田財特法の別表に掲げられていますが、かさ上げの対象となる事業を追加するためにこの別表の改正を行おうとするのはいつ以来でしょうか。
この発言だけを見る →どういった事業がかさ上げの対象となるのかについては成田財特法の別表に掲げられていますが、かさ上げの対象となる事業を追加するためにこの別表の改正を行おうとするのはいつ以来でしょうか。
林
林崎理#28
○政府参考人(林崎理君) お答え申し上げます。
成田財特法の補助率かさ上げの対象となる事業を御指摘の別表に追加するという改正を行うのは、昭和四十五年の制定以来、今回が初めてということになります。
この発言だけを見る →成田財特法の補助率かさ上げの対象となる事業を御指摘の別表に追加するという改正を行うのは、昭和四十五年の制定以来、今回が初めてということになります。
吉
吉川沙織#29
○吉川沙織君 この別表を見て、へえと思って、今まであったのかなと思いましたのでお伺いをしてみました。
この成田財特法の別表を拝見いたしますと、ここに掲げられた事業のうち改築と規定されていないものが幾つかございますが、本法案はそれらを全て手当てする内容にはなっていません。本法案で手当てしない事業については、現状のこの規定ぶりで改築も読み込めるということなのか、それとも、少なくとも今後、法延長後の十年間の間は改築する必要がない、若しくは地元からの要望がないので法改正しないということなんでしょうか。どちらか教えてください。
この発言だけを見る →この成田財特法の別表を拝見いたしますと、ここに掲げられた事業のうち改築と規定されていないものが幾つかございますが、本法案はそれらを全て手当てする内容にはなっていません。本法案で手当てしない事業については、現状のこの規定ぶりで改築も読み込めるということなのか、それとも、少なくとも今後、法延長後の十年間の間は改築する必要がない、若しくは地元からの要望がないので法改正しないということなんでしょうか。どちらか教えてください。