文教科学委員会
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会
会議録情報#0
令和元年十一月二十八日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
十一月二十六日
辞任 補欠選任
勝部 賢志君 蓮 舫君
十一月二十七日
辞任 補欠選任
松川 るい君 上野 通子君
宮崎 雅夫君 長峯 誠君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 吉川ゆうみ君
理 事
赤池 誠章君
石井 浩郎君
こやり隆史君
水岡 俊一君
委 員
上野 通子君
佐藤 啓君
長峯 誠君
三原じゅん子君
伊藤 孝恵君
石川 大我君
横沢 高徳君
蓮 舫君
佐々木さやか君
高瀬 弘美君
梅村みずほ君
松沢 成文君
吉良よし子君
舩後 靖彦君
事務局側
常任委員会専門
員 戸田 浩史君
参考人
全日本教職員連
盟委員長 郡司 隆文君
岐阜県公立高校
教諭
筆名「斉藤ひで
み」 西村 祐二君
公益社団法人日
本PTA全国協
議会顧問
中央教育審議会
初等中等教育分
科会学校におけ
る働き方改革特
別部会前委員 東川 勝哉君
日本労働組合総
連合会事務局長
中央教育審議会
初等中等教育分
科会学校におけ
る働き方改革特
別部会前委員 相原 康伸君
─────────────
本日の会議に付した案件
○公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に
関する特別措置法の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
十一月二十六日
辞任 補欠選任
勝部 賢志君 蓮 舫君
十一月二十七日
辞任 補欠選任
松川 るい君 上野 通子君
宮崎 雅夫君 長峯 誠君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 吉川ゆうみ君
理 事
赤池 誠章君
石井 浩郎君
こやり隆史君
水岡 俊一君
委 員
上野 通子君
佐藤 啓君
長峯 誠君
三原じゅん子君
伊藤 孝恵君
石川 大我君
横沢 高徳君
蓮 舫君
佐々木さやか君
高瀬 弘美君
梅村みずほ君
松沢 成文君
吉良よし子君
舩後 靖彦君
事務局側
常任委員会専門
員 戸田 浩史君
参考人
全日本教職員連
盟委員長 郡司 隆文君
岐阜県公立高校
教諭
筆名「斉藤ひで
み」 西村 祐二君
公益社団法人日
本PTA全国協
議会顧問
中央教育審議会
初等中等教育分
科会学校におけ
る働き方改革特
別部会前委員 東川 勝哉君
日本労働組合総
連合会事務局長
中央教育審議会
初等中等教育分
科会学校におけ
る働き方改革特
別部会前委員 相原 康伸君
─────────────
本日の会議に付した案件
○公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に
関する特別措置法の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
─────────────
吉
吉川ゆうみ#1
○委員長(吉川ゆうみ君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、勝部賢志さん、松川るいさん及び宮崎雅夫さんが委員を辞任され、その補欠として蓮舫さん、上野通子さん及び長峯誠さんが選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、勝部賢志さん、松川るいさん及び宮崎雅夫さんが委員を辞任され、その補欠として蓮舫さん、上野通子さん及び長峯誠さんが選任されました。
─────────────
吉
吉川ゆうみ#2
○委員長(吉川ゆうみ君) 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本日は、本案の審査のため、四名の参考人の方から御意見を伺います。
御出席いただいております参考人は、全日本教職員連盟委員長郡司隆文さん、岐阜県公立高校教諭・筆名「斉藤ひでみ」西村祐二さん、公益社団法人日本PTA全国協議会顧問・中央教育審議会初等中等教育分科会学校における働き方改革特別部会前委員東川勝哉さん及び日本労働組合総連合会事務局長・中央教育審議会初等中等教育分科会学校における働き方改革特別部会前委員相原康伸さんでございます。
この際、参考人の皆様に一言御挨拶を申し上げます。
本日は、大変御多忙なところ御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。
皆様から忌憚のない御意見を賜りまして、今後の審査の参考にしたいと存じますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
次に、議事の進め方について申し上げます。
まず、郡司参考人、西村参考人、東川参考人、相原参考人の順にお一人七分以内で御意見をお述べいただき、その後、委員の質疑にお答えをいただきたいと存じます。
また、御発言の際は、挙手をしていただき、その都度委員長の許可を得ることとなっておりますので、御承知おきいただければと思います。
なお、御発言は着席のままで結構でございます。
それでは、まず郡司参考人からお願いいたします。郡司参考人。
この発言だけを見る →本日は、本案の審査のため、四名の参考人の方から御意見を伺います。
御出席いただいております参考人は、全日本教職員連盟委員長郡司隆文さん、岐阜県公立高校教諭・筆名「斉藤ひでみ」西村祐二さん、公益社団法人日本PTA全国協議会顧問・中央教育審議会初等中等教育分科会学校における働き方改革特別部会前委員東川勝哉さん及び日本労働組合総連合会事務局長・中央教育審議会初等中等教育分科会学校における働き方改革特別部会前委員相原康伸さんでございます。
この際、参考人の皆様に一言御挨拶を申し上げます。
本日は、大変御多忙なところ御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。
皆様から忌憚のない御意見を賜りまして、今後の審査の参考にしたいと存じますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
次に、議事の進め方について申し上げます。
まず、郡司参考人、西村参考人、東川参考人、相原参考人の順にお一人七分以内で御意見をお述べいただき、その後、委員の質疑にお答えをいただきたいと存じます。
また、御発言の際は、挙手をしていただき、その都度委員長の許可を得ることとなっておりますので、御承知おきいただければと思います。
なお、御発言は着席のままで結構でございます。
それでは、まず郡司参考人からお願いいたします。郡司参考人。
郡
郡司隆文#3
○参考人(郡司隆文君) おはようございます。全日本教職員連盟委員長の郡司でございます。
参議院文教科学委員会吉川委員長を始め、文教科学委員の皆様には、このような機会を設けていただきまして、誠にありがとうございます。
私たち全日本教職員連盟は、幼稚園、認定こども園から高等学校までの管理職を含めた教職員等から成る教職員団体です。中でも義務教育段階の教職員が多数を占めております。本日は、そういった学校現場の声から、また、私自身、現在は休職専従でありますが、小学校教諭であるという立場から給特法改正案につきまして意見を述べさせていただければと存じます。
改めて言うまでもないことでありますが、現在、教職員の勤務実態は極めて厳しい状況にあり、一刻も早く手を打たなければならないという中で、中教審において、本日もお見えになっております、連合相原事務局長、日P東川顧問を始め多くの有識者の長時間にわたる議論の下、答申がなされ、それにのっとった形で本法案が提出されたものと認識しております。
そこで、まず初めに、上限ガイドラインが指針に格上げされることについてですが、賛成であります。
学校現場では、以前に比べると、在校等時間の把握については、実施率も上がっているものの、いまだに不十分な地域や学校もございます。学校現場では、これまでタイムマネジメントをしっかり行うという意識が管理職も含めて薄く、現在においても十分とは言えないということもあろうかと思います。実際とは異なる打刻を強要されているとか、あるいはそれを自発的にしているといったこともないとは言えません。そういった意味において、指針に格上げされ法的根拠が担保されることにより、私たち教師のタイムマネジメントについての意識改革が喚起され、あわせて在校等時間の把握がしっかりと行われるようになるということが考えられます。その上で、業務改善の内容と在校等時間をリンクさせた、可視化された働き方改革が行われなければならないと考えます。
次に、一年単位の変形労働時間制の選択的導入についてです。こちらについても賛成であります。
理由を述べます。
一点目です。
現在、各学校では業務改善が進んでおり、成果も上がっております。しかしながら、現時点では、あるいは数年以内に、通常勤務時間内で全ての業務が終了するということは実質的には不可能であると考えます。そして、現在はそのはみ出た部分については何の代替もなく、どぶに捨てているというような現状でございます。
そこで、はみ出た部分について、一年単位の変形労働時間制の導入で、直接的に業務が減ることではありませんが、中教審答申に示されているように、まとめ取りによって、教師が日々の生活の質や教職人生を豊かにすることで、自らの人間性や創造性を高め、子供たちに対して効果的な教育活動を行うことができるようにするという働き方改革の目的と整合するものであると考えるからです。
一年単位の変形労働時間制を導入しなくてもまとめ取りができるのではとの声もありますが、様々な事情で年休の取得を多くしている教師にとっては、また臨時的任用職員にとっては、この制度なくしてまとめ取りはできません。
二点目です。
夏季休業等においても多数の業務があり、まとめ取りができないとの指摘がありますが、だからこそ、その現状を変えるべく、夏季休業中の研修の在り方や部活動、各種大会の日程等の見直し等、業務改善が進むことが想定できます。さらに、夏季休業中の業務を学期中に移行するということも考えられますが、そうなれば、当然、学期中の業務改善にも玉突き的にその影響は波及することになり、年間を通した業務の見直しにつながることが十分考えられます。
こういった点において、一年単位の変形労働時間制の導入は、働き方改革、業務改善の起爆剤になり得ると考えるからです。
私事で恐縮ですが、私は平成六年採用なんですけれども、その採用された当時の夏季休業中の業務予定表、夏休みのですね、空欄の日が多数ありました。その後、平成十四年度の学校週五日制の完全実施に伴うまとめ取りの廃止及び平成十四年初等中等教育企画課長通知、加えて、地域、保護者等社会の要請もあり、夏季休業中の業務は増加してまいりました。
しかし、本年六月、長期休業期間における学校の業務の適正化についての通知が文科省の方から発出され、平成十四年度初等中等教育企画課長通知は廃止されました。あわせて、一年単位の変形労働時間制の導入により、時計の針を二十年前に戻せることにつながるのではないかというふうにも考えております。
他方、懸念の声が上がっていることも承知しております。勤務時間が延びるのではないかとか、制度の導入を管理職が恣意的に決めてしまうのではないかとか、文科省が想定していないようなひどい運用がなされるのではないかとの指摘です。これらの指摘については、改正法が成立した場合に新たに制定することとなる文部科学省令や指針において具体的に示されるとされており、懸念されるような運用はないものと考えておりますが、不安を持っている方がいることも確かです。本法案の中身について誤解をしている方に向け、しっかりと周知することが極めて重要であると考えます。
そのような中で、文部科学省にもお願いしたいこともございます。冒頭述べましたように、現在、各学校においては、業務改善、働き方改革が進んでおります。時間という資源をどう使うのか、どこに注力するのか、どの行事、業務を廃止、縮小するのか、そしてそれは本当に可能なのか、地域、保護者の理解は得られるのか。地域、保護者の信頼を失うようなことになれば、ふだんの教育活動にも支障を来し、ひいては子供たちにも悪影響を及ぼしかねません。まさに瀬戸際に立ち、それぞれの判断を行っている状況です。文部科学省には、中教審答申に示されているように、社会と学校との連携起点、つなぎ役としての役割を前面に立って具体的に果たし、変わろうと必死に努力している学校をお支えいただきたいと思います。
また、その中で、我々教師は、教育専門職として、学校現場の責任者であるという気概を持って、それぞれの学校において目の前にいるいとし子のために働き方改革を実践していきたいと存じます。できない、無理だと嘆き責任転嫁するのではなく、どうすればできるかを我々自身しっかりと考え、地道な努力を着実に実行していきたいと思います。
最後になりますが、学校における働き方改革は、文科省、教育委員会、学校のそれぞれが主体性を持って、保護者、地域社会の理解を得ながら、まさに総力戦を行わなければなりません。本法案はそのための重要な一歩であると確信いたします。本法案の可決を心よりお願いいたしまして、私の意見陳述といたします。
御清聴ありがとうございました。
この発言だけを見る →参議院文教科学委員会吉川委員長を始め、文教科学委員の皆様には、このような機会を設けていただきまして、誠にありがとうございます。
私たち全日本教職員連盟は、幼稚園、認定こども園から高等学校までの管理職を含めた教職員等から成る教職員団体です。中でも義務教育段階の教職員が多数を占めております。本日は、そういった学校現場の声から、また、私自身、現在は休職専従でありますが、小学校教諭であるという立場から給特法改正案につきまして意見を述べさせていただければと存じます。
改めて言うまでもないことでありますが、現在、教職員の勤務実態は極めて厳しい状況にあり、一刻も早く手を打たなければならないという中で、中教審において、本日もお見えになっております、連合相原事務局長、日P東川顧問を始め多くの有識者の長時間にわたる議論の下、答申がなされ、それにのっとった形で本法案が提出されたものと認識しております。
そこで、まず初めに、上限ガイドラインが指針に格上げされることについてですが、賛成であります。
学校現場では、以前に比べると、在校等時間の把握については、実施率も上がっているものの、いまだに不十分な地域や学校もございます。学校現場では、これまでタイムマネジメントをしっかり行うという意識が管理職も含めて薄く、現在においても十分とは言えないということもあろうかと思います。実際とは異なる打刻を強要されているとか、あるいはそれを自発的にしているといったこともないとは言えません。そういった意味において、指針に格上げされ法的根拠が担保されることにより、私たち教師のタイムマネジメントについての意識改革が喚起され、あわせて在校等時間の把握がしっかりと行われるようになるということが考えられます。その上で、業務改善の内容と在校等時間をリンクさせた、可視化された働き方改革が行われなければならないと考えます。
次に、一年単位の変形労働時間制の選択的導入についてです。こちらについても賛成であります。
理由を述べます。
一点目です。
現在、各学校では業務改善が進んでおり、成果も上がっております。しかしながら、現時点では、あるいは数年以内に、通常勤務時間内で全ての業務が終了するということは実質的には不可能であると考えます。そして、現在はそのはみ出た部分については何の代替もなく、どぶに捨てているというような現状でございます。
そこで、はみ出た部分について、一年単位の変形労働時間制の導入で、直接的に業務が減ることではありませんが、中教審答申に示されているように、まとめ取りによって、教師が日々の生活の質や教職人生を豊かにすることで、自らの人間性や創造性を高め、子供たちに対して効果的な教育活動を行うことができるようにするという働き方改革の目的と整合するものであると考えるからです。
一年単位の変形労働時間制を導入しなくてもまとめ取りができるのではとの声もありますが、様々な事情で年休の取得を多くしている教師にとっては、また臨時的任用職員にとっては、この制度なくしてまとめ取りはできません。
二点目です。
夏季休業等においても多数の業務があり、まとめ取りができないとの指摘がありますが、だからこそ、その現状を変えるべく、夏季休業中の研修の在り方や部活動、各種大会の日程等の見直し等、業務改善が進むことが想定できます。さらに、夏季休業中の業務を学期中に移行するということも考えられますが、そうなれば、当然、学期中の業務改善にも玉突き的にその影響は波及することになり、年間を通した業務の見直しにつながることが十分考えられます。
こういった点において、一年単位の変形労働時間制の導入は、働き方改革、業務改善の起爆剤になり得ると考えるからです。
私事で恐縮ですが、私は平成六年採用なんですけれども、その採用された当時の夏季休業中の業務予定表、夏休みのですね、空欄の日が多数ありました。その後、平成十四年度の学校週五日制の完全実施に伴うまとめ取りの廃止及び平成十四年初等中等教育企画課長通知、加えて、地域、保護者等社会の要請もあり、夏季休業中の業務は増加してまいりました。
しかし、本年六月、長期休業期間における学校の業務の適正化についての通知が文科省の方から発出され、平成十四年度初等中等教育企画課長通知は廃止されました。あわせて、一年単位の変形労働時間制の導入により、時計の針を二十年前に戻せることにつながるのではないかというふうにも考えております。
他方、懸念の声が上がっていることも承知しております。勤務時間が延びるのではないかとか、制度の導入を管理職が恣意的に決めてしまうのではないかとか、文科省が想定していないようなひどい運用がなされるのではないかとの指摘です。これらの指摘については、改正法が成立した場合に新たに制定することとなる文部科学省令や指針において具体的に示されるとされており、懸念されるような運用はないものと考えておりますが、不安を持っている方がいることも確かです。本法案の中身について誤解をしている方に向け、しっかりと周知することが極めて重要であると考えます。
そのような中で、文部科学省にもお願いしたいこともございます。冒頭述べましたように、現在、各学校においては、業務改善、働き方改革が進んでおります。時間という資源をどう使うのか、どこに注力するのか、どの行事、業務を廃止、縮小するのか、そしてそれは本当に可能なのか、地域、保護者の理解は得られるのか。地域、保護者の信頼を失うようなことになれば、ふだんの教育活動にも支障を来し、ひいては子供たちにも悪影響を及ぼしかねません。まさに瀬戸際に立ち、それぞれの判断を行っている状況です。文部科学省には、中教審答申に示されているように、社会と学校との連携起点、つなぎ役としての役割を前面に立って具体的に果たし、変わろうと必死に努力している学校をお支えいただきたいと思います。
また、その中で、我々教師は、教育専門職として、学校現場の責任者であるという気概を持って、それぞれの学校において目の前にいるいとし子のために働き方改革を実践していきたいと存じます。できない、無理だと嘆き責任転嫁するのではなく、どうすればできるかを我々自身しっかりと考え、地道な努力を着実に実行していきたいと思います。
最後になりますが、学校における働き方改革は、文科省、教育委員会、学校のそれぞれが主体性を持って、保護者、地域社会の理解を得ながら、まさに総力戦を行わなければなりません。本法案はそのための重要な一歩であると確信いたします。本法案の可決を心よりお願いいたしまして、私の意見陳述といたします。
御清聴ありがとうございました。
吉
西
西村祐二#5
○参考人(西村祐二君) 岐阜県の公立高校教員、西村祐二と申します。
私は、斉藤ひでみという仮名で、昨年二月末から給特法の抜本見直しを求めるインターネット署名を開始し、本日時点で三万九千五十人分の声を集めております。さらに、過労死家族の会の工藤祥子さんとともに、今年の九月十六日より変形労働時間制の撤回を求めるインターネット署名を開始し、本日までの二か月半で三万四千二百八十人分の声を集めております。こうした声に立脚しつつ、現場感覚を基に自身の考えを述べさせていただきます。
お話ししたいことは、一年単位の変形労働時間制についてです。
率直に言って、大変憤っております。まず、これは政府の言うように教員の長時間労働を改善するための方策ではありません。むしろ、現場実感として業務を増やす可能性が大きいです。それゆえ、大多数の教員はこれを望んでいないと考えます。また、教職の魅力を向上させるものにもなりません。
ある大学生はこう言いました、今の公立学校は沈みかけた船だと。変形労働は、その船に積荷を更に積むようなものです。大学生たちは、国がこうした制度について話合いをしている時点で、教員になるのをやめる、その踏ん切りが付いたと言います。現職の教員からも、この法律ができたら辞めざるを得ないという声をたくさんいただいています。
このような反応が出る理由は幾つもあります。例えば、閑散期とされている八月は、これ実際は閑散期と呼べるようなものではないんですが、仮に閑散期と仮定するなら、四月、五月の疲れは八月に癒やせ、九月、十月の疲れも八月に癒やせ、一月、二月の疲れも八月に癒やせ、そういった設計です。教員はロボットではありません。確実に死者が増えます。
命令可能な時間が一、二時間増えるということも恐ろしい話です。定時が一時間延長されるとします。さて、これまで八時間分の仕事を命令されてきた。今度、その八時間分の仕事を九時間掛けてやってくださいねということになるでしょうか。勤務時間みっちり仕事が割り振られるのが学校現場なんです。これは、残業が自主的と定義され、何ら規制が掛けられていないことに大きく関係しています。ともかく、業務は確実に増えます。
今、教員倍率は下がる一方ですが、志望者が減り、退職者も増えると更に低下します。このまま誰でもなれる職業となると、教師の質が保てません。
また、定時が延ばされ、その後の残業時間で授業準備をとなると、くたくたで授業の質も保証できません。精神的、時間的にゆとりのない中では、生徒がクラス内のトラブルで困っていても十分に手を差し伸べてあげられないかもしれない。教師の質、授業の質、日常の生徒対応、公教育の質がもはや保証できませんと強く言いたいです。現場の人間がこういうことを言わないといけないことを重く受け止めてもらいたいです。
とりわけ不安なのは、私は高校教員ですから、部活動の位置付けです。変形労働によって部活動が固定化される危惧を表明します。附帯決議では部活動の外部化を促進させる旨が書かれてありますが、部活動を学校内に温存させるために、つまり教員に部活顧問を命令、強制するための方策として変形労働が用いられる可能性が考えられます。学校は果たして何をするところか、ますます分からなくなります。
私は、国のため、社会のためになりたいと思って教育公務員になりました。公務員としてこの国の行く末を案じて発言しております。私は、五十年前に制定された給特法がどのような結果をもたらしたのかと見るにつけて、変形労働が制定された後、五十年後の教育現場が不安でいっぱいです。変形労働は、国の想定を超えて必ず暴走すると思います。国がどんなガイドライン、モデルケース、指針を示しても、強制力を伴わないと歯止めにならないのが教育現場の実際なんです。この法律制定は、総力戦で挑む働き方改革の一里塚ではなく、公教育崩壊のポイント・オブ・ノーリターンだったと記憶されると思います。
そもそも、一年の中の夏の二週間の休みを自治体ごとにどうするかというのは、今はどうだっていいんです。十一か月の勤務をせめてほかの職業と同じようにしてくれという、それが最優先なんです。
変形労働には断固反対です。しかし、仮に変形労働が通るのであれば、せめて被害を最小限にするための五つの提案をいたします。
一、自治体が変形労働を条例化する前に、必ず勤務実態調査を行ってください。月四十五、年三百六十を超える残業が発生した場合、導入は不可としてください。二年後に変形労働で三年後に勤務実態調査、この順番が逆なんです。
二、一日八時間労働が原則であると明記し、大幅な、年五日を超える変形が加わらないように、超勤四項目のように、どういった場合に変形労働を加えられるのか、四十時間分に相当する限定事項をはっきりさせてください。試みに、私は高校教員ですから、高校であれば、四月の新学期の新学期準備、これに六時間、定期テスト六回分、この採点で三十時間、高校入試業務で四時間、これで四十時間になります。
三、変形労働が導入されるからといって、部活顧問を望まない教員にこれを職務命令で押し付けることができないと明記してください。それに伴い、学習指導要領からは、部活動は学校教育の一環であると、これは削除すべきです。
四、授業準備も労働であると明記してください。この授業準備の時間が定時内に確保されるようにしてください。
五、定時後の残業に絶対の歯止めを掛けてください。そのために、残業は管理職が命じた労働であると、その責任の所在をはっきりし、上限を超えた場合は管理職に罰則を付けてください。
なお、給特法の見直しにおいては残業を労働と認めることが必須であり、教職調整額を増やすだけ、この改正は認めません。
以上です。
この発言だけを見る →私は、斉藤ひでみという仮名で、昨年二月末から給特法の抜本見直しを求めるインターネット署名を開始し、本日時点で三万九千五十人分の声を集めております。さらに、過労死家族の会の工藤祥子さんとともに、今年の九月十六日より変形労働時間制の撤回を求めるインターネット署名を開始し、本日までの二か月半で三万四千二百八十人分の声を集めております。こうした声に立脚しつつ、現場感覚を基に自身の考えを述べさせていただきます。
お話ししたいことは、一年単位の変形労働時間制についてです。
率直に言って、大変憤っております。まず、これは政府の言うように教員の長時間労働を改善するための方策ではありません。むしろ、現場実感として業務を増やす可能性が大きいです。それゆえ、大多数の教員はこれを望んでいないと考えます。また、教職の魅力を向上させるものにもなりません。
ある大学生はこう言いました、今の公立学校は沈みかけた船だと。変形労働は、その船に積荷を更に積むようなものです。大学生たちは、国がこうした制度について話合いをしている時点で、教員になるのをやめる、その踏ん切りが付いたと言います。現職の教員からも、この法律ができたら辞めざるを得ないという声をたくさんいただいています。
このような反応が出る理由は幾つもあります。例えば、閑散期とされている八月は、これ実際は閑散期と呼べるようなものではないんですが、仮に閑散期と仮定するなら、四月、五月の疲れは八月に癒やせ、九月、十月の疲れも八月に癒やせ、一月、二月の疲れも八月に癒やせ、そういった設計です。教員はロボットではありません。確実に死者が増えます。
命令可能な時間が一、二時間増えるということも恐ろしい話です。定時が一時間延長されるとします。さて、これまで八時間分の仕事を命令されてきた。今度、その八時間分の仕事を九時間掛けてやってくださいねということになるでしょうか。勤務時間みっちり仕事が割り振られるのが学校現場なんです。これは、残業が自主的と定義され、何ら規制が掛けられていないことに大きく関係しています。ともかく、業務は確実に増えます。
今、教員倍率は下がる一方ですが、志望者が減り、退職者も増えると更に低下します。このまま誰でもなれる職業となると、教師の質が保てません。
また、定時が延ばされ、その後の残業時間で授業準備をとなると、くたくたで授業の質も保証できません。精神的、時間的にゆとりのない中では、生徒がクラス内のトラブルで困っていても十分に手を差し伸べてあげられないかもしれない。教師の質、授業の質、日常の生徒対応、公教育の質がもはや保証できませんと強く言いたいです。現場の人間がこういうことを言わないといけないことを重く受け止めてもらいたいです。
とりわけ不安なのは、私は高校教員ですから、部活動の位置付けです。変形労働によって部活動が固定化される危惧を表明します。附帯決議では部活動の外部化を促進させる旨が書かれてありますが、部活動を学校内に温存させるために、つまり教員に部活顧問を命令、強制するための方策として変形労働が用いられる可能性が考えられます。学校は果たして何をするところか、ますます分からなくなります。
私は、国のため、社会のためになりたいと思って教育公務員になりました。公務員としてこの国の行く末を案じて発言しております。私は、五十年前に制定された給特法がどのような結果をもたらしたのかと見るにつけて、変形労働が制定された後、五十年後の教育現場が不安でいっぱいです。変形労働は、国の想定を超えて必ず暴走すると思います。国がどんなガイドライン、モデルケース、指針を示しても、強制力を伴わないと歯止めにならないのが教育現場の実際なんです。この法律制定は、総力戦で挑む働き方改革の一里塚ではなく、公教育崩壊のポイント・オブ・ノーリターンだったと記憶されると思います。
そもそも、一年の中の夏の二週間の休みを自治体ごとにどうするかというのは、今はどうだっていいんです。十一か月の勤務をせめてほかの職業と同じようにしてくれという、それが最優先なんです。
変形労働には断固反対です。しかし、仮に変形労働が通るのであれば、せめて被害を最小限にするための五つの提案をいたします。
一、自治体が変形労働を条例化する前に、必ず勤務実態調査を行ってください。月四十五、年三百六十を超える残業が発生した場合、導入は不可としてください。二年後に変形労働で三年後に勤務実態調査、この順番が逆なんです。
二、一日八時間労働が原則であると明記し、大幅な、年五日を超える変形が加わらないように、超勤四項目のように、どういった場合に変形労働を加えられるのか、四十時間分に相当する限定事項をはっきりさせてください。試みに、私は高校教員ですから、高校であれば、四月の新学期の新学期準備、これに六時間、定期テスト六回分、この採点で三十時間、高校入試業務で四時間、これで四十時間になります。
三、変形労働が導入されるからといって、部活顧問を望まない教員にこれを職務命令で押し付けることができないと明記してください。それに伴い、学習指導要領からは、部活動は学校教育の一環であると、これは削除すべきです。
四、授業準備も労働であると明記してください。この授業準備の時間が定時内に確保されるようにしてください。
五、定時後の残業に絶対の歯止めを掛けてください。そのために、残業は管理職が命じた労働であると、その責任の所在をはっきりし、上限を超えた場合は管理職に罰則を付けてください。
なお、給特法の見直しにおいては残業を労働と認めることが必須であり、教職調整額を増やすだけ、この改正は認めません。
以上です。
吉
東
東川勝哉#7
○参考人(東川勝哉君) おはようございます。公益社団法人日本PTA全国協議会顧問を仰せ付かっております東川と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
この度は、参議院文教科学委員会に意見陳述をさせていただく機会を頂戴いたしまして、大変感謝をいたしております。
日本PTAは、教育を本旨とし、特定の政党や宗教に偏ることなく、小学校及び中学校におけるPTA活動を通して、我が国における社会教育、家庭教育の充実に努めるとともに、家庭、学校、地域の連携を深め、児童生徒の健全育成と福祉の増進を図り、もって社会の発展に寄与することを目的としております。昭和二十三年に創立した本会は、平成三十年、昨年創立七十周年を迎えまして、会員規模約八百万人を擁する国内最大の社会教育関係団体として活動をさせていただいております。
今般の学校における働き方改革に関してなんですけれども、今年の一月二十五日に中央教育審議会から、前柴山大臣から発出をされた、新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方針についてという答申が出されましたけれども、そもそも、今回の給特法の一部改正についてなんですが、働き方改革についての手段であるというふうにまずは認識をしておるということであります。
様々な参考人の皆さんが今回御意見を発出しておられますけれども、私としては、制度も大変重要なんですけれども、そもそも家庭でできることがもっとたくさんあるのではないのかなというふうに考えております。
この答申案の一番最後のページに紹介されております、「最後に、中央教育審議会として保護者・PTAや地域の方々にお願いをしたい。」というこの文章なんですけれども、ここが大変重要というふうに捉えておりまして、全国でもいろんなPTAの会員の皆様にもこれをお伺いしますが、なかなか伝わり切れていないといったところが大変課題だなというふうに思っております。
委員の先生方は当然御存じのことと思いますけれども、少し御紹介をさせていただきます。このページの最後ですけれども、「中央教育審議会として保護者・PTAや地域の方々にお願いをしたい。」と。ここの、PTAという言葉が入っていますが、ここもそもそも当初は入っておりませんで、やっぱり社会総掛かりでやるという以上はこのPTAという文言を是非入れていきましょうというふうに特別部会では審議をされた次第であります。お願いをしたいという強いメッセージです。
子供の数が減少する中、一人一人の子供たちが、保護者の宝であると同時に、我が国のかけがえのない宝であると今ほど切実に感じる時代はない。この一人一人の子供たち全てが、未来を生き抜く必要な力を身に付け、その将来に大きく羽ばたくことができるよう、教育の役割は一層重要となっている。その教育の最前線で、日々子供たちと接しながら、子供たちの成長に関わることができる喜びが大きいとはいえ、つらいことがあっても、自らの時間や家族との時間を犠牲にしても、目の前の子供たちの成長を願いながら教壇に立っている現在の教師たち。これまで我々の社会はこの教師たちの熱意に頼り過ぎていたのではないだろうかと。ここが大変共感するところであります。
所定の勤務時間のはるか前に登校する子供たちのために、自分は更に早朝に出勤する教師。平日はもちろん、一般の社会人が休んでいる休日まで子供たちの心身の成長を願い部活動に従事する教師。子供の様子を一刻も早く共有するため、仕事をしている保護者の帰宅を待ってから面談、電話をする教師。こうした中で教師たちは長時間労働を強いられており、そして疲弊していると。
今回の学校における働き方改革は、我々の社会が、子供たちを最前線で支える教師たちがこれからも自らの時間を犠牲にして長時間勤務を続けていくことを望むのか、あるいは、心身共に健康に、その専門性を十二分に発揮して質の高い授業や教育活動を担っていくことを望むのか、選択が問われているのである。子供たちの未来のため質の高い教育を実現するには、保護者、PTAや地域の協力が欠かせない。この答申の最後に、学校における働き方改革についての保護者、PTAや地域を始めとする社会全体の御理解と、今後の推進のための御協力を心からお願いすることとしたいという、この文言が一月二十五日に発出されているわけなんですけれども、届き切っていないというふうに切に感じておるといったところであります。
それを受けて、柴山前大臣が後押しするように保護者向けのメッセージというものを三月に発出をされておりますけれども、私ども日本PTAとしても、行政サイドとそしてPTAは、これは両輪だというふうに考えていますので、後押しするかのように、学校の働き方改革への御理解、御協力ということで、今お手元の資料、私は今顧問でございますので、会長時代、五月に全国のPTAの皆様に発出をした文書がお手元の資料でございます。
これについてもまだまだ届き切っていないと思いますけれども、社会総掛かりという以上は、保護者を含む先生方と一体となったPTAの方でも後押しをしたいというふうに思っております。
また、働き方改革といっても、現場の先生方は目の前のことでいっぱいで、明日の授業の準備ですとか、様々起きてくる特別な配慮を必要とする様々な事案に追われているといったところが現状かと思います。基本的には、学校以外が担う業務であったり、学校の業務だが必ずしも教務が担う必要のない業務であったり、教師の業務だけれども負担軽減が可能な業務ということは随分精査されてきたというふうに思っております。ただ、これについては保護者の真の理解が必要になってくるということで、先生頑張っていますねというレベルではもう済ませられない事案だなというふうに考えております。
家庭でできること、生活の基礎基本、例えば挨拶や時間を守る、人の悪口を言わない、例えば学校で子供の前で先生の悪口を言わないなど、当たり前のことを家庭でやるべきだというふうに考えますし、また、先生方が保護者への連絡することについても、保護者の置かれている状況を考慮し保護者の帰宅後、先ほど申し上げたとおりですけれども、待って電話すること、これ基本的には逆じゃないかというふうに私は考えます。保護者が、自分の子供である以上、当事者として学校の先生方に合わせていくというスタンスがよろしいのではないのかなというふうに思います。
教育の目的、人格の完成を目指した、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身共に健康な国民の育成を期して行うには、保護者や先生方、特に私どもPTAが一体となってこの給特法の一部改正も含めて推進していくことが必要かなというふうに思っております。
時間が参りましたので、以上とさせていただきます。
御清聴ありがとうございました。
この発言だけを見る →この度は、参議院文教科学委員会に意見陳述をさせていただく機会を頂戴いたしまして、大変感謝をいたしております。
日本PTAは、教育を本旨とし、特定の政党や宗教に偏ることなく、小学校及び中学校におけるPTA活動を通して、我が国における社会教育、家庭教育の充実に努めるとともに、家庭、学校、地域の連携を深め、児童生徒の健全育成と福祉の増進を図り、もって社会の発展に寄与することを目的としております。昭和二十三年に創立した本会は、平成三十年、昨年創立七十周年を迎えまして、会員規模約八百万人を擁する国内最大の社会教育関係団体として活動をさせていただいております。
今般の学校における働き方改革に関してなんですけれども、今年の一月二十五日に中央教育審議会から、前柴山大臣から発出をされた、新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方針についてという答申が出されましたけれども、そもそも、今回の給特法の一部改正についてなんですが、働き方改革についての手段であるというふうにまずは認識をしておるということであります。
様々な参考人の皆さんが今回御意見を発出しておられますけれども、私としては、制度も大変重要なんですけれども、そもそも家庭でできることがもっとたくさんあるのではないのかなというふうに考えております。
この答申案の一番最後のページに紹介されております、「最後に、中央教育審議会として保護者・PTAや地域の方々にお願いをしたい。」というこの文章なんですけれども、ここが大変重要というふうに捉えておりまして、全国でもいろんなPTAの会員の皆様にもこれをお伺いしますが、なかなか伝わり切れていないといったところが大変課題だなというふうに思っております。
委員の先生方は当然御存じのことと思いますけれども、少し御紹介をさせていただきます。このページの最後ですけれども、「中央教育審議会として保護者・PTAや地域の方々にお願いをしたい。」と。ここの、PTAという言葉が入っていますが、ここもそもそも当初は入っておりませんで、やっぱり社会総掛かりでやるという以上はこのPTAという文言を是非入れていきましょうというふうに特別部会では審議をされた次第であります。お願いをしたいという強いメッセージです。
子供の数が減少する中、一人一人の子供たちが、保護者の宝であると同時に、我が国のかけがえのない宝であると今ほど切実に感じる時代はない。この一人一人の子供たち全てが、未来を生き抜く必要な力を身に付け、その将来に大きく羽ばたくことができるよう、教育の役割は一層重要となっている。その教育の最前線で、日々子供たちと接しながら、子供たちの成長に関わることができる喜びが大きいとはいえ、つらいことがあっても、自らの時間や家族との時間を犠牲にしても、目の前の子供たちの成長を願いながら教壇に立っている現在の教師たち。これまで我々の社会はこの教師たちの熱意に頼り過ぎていたのではないだろうかと。ここが大変共感するところであります。
所定の勤務時間のはるか前に登校する子供たちのために、自分は更に早朝に出勤する教師。平日はもちろん、一般の社会人が休んでいる休日まで子供たちの心身の成長を願い部活動に従事する教師。子供の様子を一刻も早く共有するため、仕事をしている保護者の帰宅を待ってから面談、電話をする教師。こうした中で教師たちは長時間労働を強いられており、そして疲弊していると。
今回の学校における働き方改革は、我々の社会が、子供たちを最前線で支える教師たちがこれからも自らの時間を犠牲にして長時間勤務を続けていくことを望むのか、あるいは、心身共に健康に、その専門性を十二分に発揮して質の高い授業や教育活動を担っていくことを望むのか、選択が問われているのである。子供たちの未来のため質の高い教育を実現するには、保護者、PTAや地域の協力が欠かせない。この答申の最後に、学校における働き方改革についての保護者、PTAや地域を始めとする社会全体の御理解と、今後の推進のための御協力を心からお願いすることとしたいという、この文言が一月二十五日に発出されているわけなんですけれども、届き切っていないというふうに切に感じておるといったところであります。
それを受けて、柴山前大臣が後押しするように保護者向けのメッセージというものを三月に発出をされておりますけれども、私ども日本PTAとしても、行政サイドとそしてPTAは、これは両輪だというふうに考えていますので、後押しするかのように、学校の働き方改革への御理解、御協力ということで、今お手元の資料、私は今顧問でございますので、会長時代、五月に全国のPTAの皆様に発出をした文書がお手元の資料でございます。
これについてもまだまだ届き切っていないと思いますけれども、社会総掛かりという以上は、保護者を含む先生方と一体となったPTAの方でも後押しをしたいというふうに思っております。
また、働き方改革といっても、現場の先生方は目の前のことでいっぱいで、明日の授業の準備ですとか、様々起きてくる特別な配慮を必要とする様々な事案に追われているといったところが現状かと思います。基本的には、学校以外が担う業務であったり、学校の業務だが必ずしも教務が担う必要のない業務であったり、教師の業務だけれども負担軽減が可能な業務ということは随分精査されてきたというふうに思っております。ただ、これについては保護者の真の理解が必要になってくるということで、先生頑張っていますねというレベルではもう済ませられない事案だなというふうに考えております。
家庭でできること、生活の基礎基本、例えば挨拶や時間を守る、人の悪口を言わない、例えば学校で子供の前で先生の悪口を言わないなど、当たり前のことを家庭でやるべきだというふうに考えますし、また、先生方が保護者への連絡することについても、保護者の置かれている状況を考慮し保護者の帰宅後、先ほど申し上げたとおりですけれども、待って電話すること、これ基本的には逆じゃないかというふうに私は考えます。保護者が、自分の子供である以上、当事者として学校の先生方に合わせていくというスタンスがよろしいのではないのかなというふうに思います。
教育の目的、人格の完成を目指した、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身共に健康な国民の育成を期して行うには、保護者や先生方、特に私どもPTAが一体となってこの給特法の一部改正も含めて推進していくことが必要かなというふうに思っております。
時間が参りましたので、以上とさせていただきます。
御清聴ありがとうございました。
吉
相
相原康伸#9
○参考人(相原康伸君) ありがとうございます。
連合事務局長の相原と申します。本日はこのような機会をお与えいただきまして、誠にありがとうございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
まず、私は、中央教育審議会、この働き方改革特別部会に委員として参画をさせていただきました。まさにこれ、一七年の七月から一九年の一月までという大変長期にわたる、回数も重ねた部会となりました。多くの意見を各委員が積極的に発言されたことも併せて御報告申し上げたいと、このように思います。
働き方改革、とりわけ学校現場を変えていくためには、一つとして教員の業務を削減していくこと、そして教職員定数の改善を図っていくこと、給特法の見直しを進めていくこと、これが対策の三つの柱であろうと、このように思い、長時間労働を着実に是正するための具体策を導き出す必要があると、このように申し上げてきたところです。その中でも、とりわけ給特法につきましては、特別部会の第一回目から、私の方より、教員の時間意識を希薄化させている土台にこの給特法があるのであれば、もちろん見直しの対象にすべきではないかということを申し上げてきたところです。
給特法は、教職員が働く上でのもちろん納得性の低さやディーセントワークの障害となっており、その上で、教職員の努力が報われるようにしなければ子供たちの学びの質にも影響するのではないかという懸念を申し上げてきたところです。あわせて、本来のあるべき姿とすれば、給特法を抜本的に見直すことで、教員にも労働基準法三十七条を適用し、時間外労働には割増し賃金を支払うべきであるということを申し上げてきたところです。つまり、教員の皆さんが学校校務に従事している時間を勤務時間として認めた上で、時間外労働にはその対価として割増し賃金を支払うということを原則であるのではないかと、このように申し上げてきたところです。給特法の抜本的な見直しに向けた論議が必要であることを本部会を通じて指摘してきたことを御報告したいと思います。
なお、特別部会におきましては、文部科学省から、現在の教員の残業時間、小学校の教員では年換算にして平均で約七百八時間、中学校の教員としては年換算で平均して約九百七十二時間、これ二〇一六年の調査結果を基としておりますが、ということを基にして、労基法三十七条を仮に適用した場合の残業代の試算結果をその部会の中でも文科省より御報告されております。その結果、国と地方で合わせて約九千億円の財源が必要になるとの結果も示されたところです。教員が長時間労働の毎日を送っていることが明らかになったと同時に、現状におきましては、大変残念ながらというふうに言わざるを得ませんが、給特法の在り方そのものについての審議には一定の制約があるということも、これも明らかになったというふうに言わざるを得ないと、このように考えております。
二〇一九年一月に特別部会としてまとめた答申案では、給特法や教育公務員特例法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律といった法制的な枠組みを含め、必要に応じて検討を重ねることも必要である、さらには、文部科学省としては、各地での取組の進展を把握すべく、今回の論議のスタートとなった教員勤務実態調査と比較できる形で、三年後をめどに勤務実態の調査を行うべきであるとして、給特法の抜本的な見直しの具体的な着手には今回は至ることはできませんでした。文部科学省においては、三年後の勤務実態調査を確実に実施し、その結果に基づいて改めて給特法の在り方について検討を進めていただきたいと、このように考えているところであります。
なお、参議院で審議されております今回の給特法改正案には、一つ、勤務時間の上限に関するガイドラインを指針として位置付け法的根拠を持たせること、そして二つ目に、一年単位の変形労働時間制の導入を可能とすることの二点が盛り込まれております。大きくこの二点について、私ども連合の考え方を申し述べたいと思います。
まず、勤務時間の上限ガイドラインに対する指針化につきましては、特別部会におきましても、時間外労働を規制するために法的な根拠を持たせ、そして実効性を確保することが重要であるということを主張してきたことから、基本的には賛同いたしたいと、このように思います。しかし、文部科学省の調査、これ二〇一八年ですが、それによりますと、約四割の学校でしか客観的な勤務時間管理が現在行われておりません。
その点を含めまして、まずは一つとして、全ての学校において、ICTやタイムカードにより教員が校務に従事している時間を在校等時間として客観的に把握することが重要です。二つ目として、今回指針となります勤務時間の上限に関するガイドラインで定めます時間外労働の条件、いわゆる原則月四十五、年間三百六十時間ということになりますが、この実効性を確保すること、これが大変重要となります。将来的には、全ての業務を正規の勤務時間、いわゆる七時間四十五分以内に終えられるよう業務削減を進めるとともに、管理職によります勤務時間管理を徹底することが重要でありますし、さらには、三年後に行われます文科省の勤務実態調査におきまして勤務の実態を把握し、その結果に基づきまして給特法の抜本見直しを検討することが肝要かと、このように存じます。あわせて、給特法を抜本的に見直すことで、在校等時間等を労働基準法の労働時間として把握し、さらには、時間外労働には三十七条に基づく割増し賃金を支払うこと、この五点をお願いしたいと、このように思います。
続きまして、一年単位の変形労働時間について申し上げたいと思います。
一年変形労働時間につきましては、中学校の約六割、小学校の約三割の教員が月八十時間以上の時間外労働を行っている現状のままでは、繁忙期の時間外労働の時間を閑散期とされる夏季休業などの長期休業中に休日のまとめ取りとして割り振ることは相当程度困難ではないかと、このように考えるところであります。特別部会におきましても、学校現場の実態を鑑み、日常的に教員の健康と安全を確保するために、一年単位の変形労働時間制が最適な解なのか、精密に精緻に検証すべきであるということを指摘したところであります。
教員が年間を通じて多忙な状況のままでは期待される効果が曖昧となりますし、この制度が導入されたとしても時間外労働そのものを減らすことにはなりません。したがいまして、現状の働き方のままでは一年単位の変形労働時間制の導入は相当程度困難ということを改めてここでも申し上げなくてはならないと、このように思います。
休日の増加と日常的な長時間労働の是正につながるものであること、これらを目的に、休日のまとめ取りに限った一年変形労働時間制であることが十分確認された上で、以下の七つの条件が満たされた場合にのみ、あくまでも限定的に導入すべきではないかと、このように考えるところです。
七つの条件につきましては、次のとおりです。
一つとして、全ての学校で在校等時間を把握すること、二つ目として、労使協議により精密に検証するよう地方自治体に徹底すること、そして、文科省が夏季休業中の実態調査を行うこと、そして、繁忙期と閑散期を明確にすること、在校等時間を際限なく延長しないこと、教員の個々の状況を踏まえて特別な配慮を行うこと、管理職が勤務時間管理を徹底することなどであります。
民間企業におきましても、一年単位の変形労働時間制を導入する際には高度な勤務時間管理のスキルが求められるところです。タイムカードによります客観的な時間管理が四割の学校でしか行われていないことなどを考えますと、導入するには幾つもの非常に高いハードルがあるということを認識いただきたい、このように考えます。
この発言だけを見る →連合事務局長の相原と申します。本日はこのような機会をお与えいただきまして、誠にありがとうございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
まず、私は、中央教育審議会、この働き方改革特別部会に委員として参画をさせていただきました。まさにこれ、一七年の七月から一九年の一月までという大変長期にわたる、回数も重ねた部会となりました。多くの意見を各委員が積極的に発言されたことも併せて御報告申し上げたいと、このように思います。
働き方改革、とりわけ学校現場を変えていくためには、一つとして教員の業務を削減していくこと、そして教職員定数の改善を図っていくこと、給特法の見直しを進めていくこと、これが対策の三つの柱であろうと、このように思い、長時間労働を着実に是正するための具体策を導き出す必要があると、このように申し上げてきたところです。その中でも、とりわけ給特法につきましては、特別部会の第一回目から、私の方より、教員の時間意識を希薄化させている土台にこの給特法があるのであれば、もちろん見直しの対象にすべきではないかということを申し上げてきたところです。
給特法は、教職員が働く上でのもちろん納得性の低さやディーセントワークの障害となっており、その上で、教職員の努力が報われるようにしなければ子供たちの学びの質にも影響するのではないかという懸念を申し上げてきたところです。あわせて、本来のあるべき姿とすれば、給特法を抜本的に見直すことで、教員にも労働基準法三十七条を適用し、時間外労働には割増し賃金を支払うべきであるということを申し上げてきたところです。つまり、教員の皆さんが学校校務に従事している時間を勤務時間として認めた上で、時間外労働にはその対価として割増し賃金を支払うということを原則であるのではないかと、このように申し上げてきたところです。給特法の抜本的な見直しに向けた論議が必要であることを本部会を通じて指摘してきたことを御報告したいと思います。
なお、特別部会におきましては、文部科学省から、現在の教員の残業時間、小学校の教員では年換算にして平均で約七百八時間、中学校の教員としては年換算で平均して約九百七十二時間、これ二〇一六年の調査結果を基としておりますが、ということを基にして、労基法三十七条を仮に適用した場合の残業代の試算結果をその部会の中でも文科省より御報告されております。その結果、国と地方で合わせて約九千億円の財源が必要になるとの結果も示されたところです。教員が長時間労働の毎日を送っていることが明らかになったと同時に、現状におきましては、大変残念ながらというふうに言わざるを得ませんが、給特法の在り方そのものについての審議には一定の制約があるということも、これも明らかになったというふうに言わざるを得ないと、このように考えております。
二〇一九年一月に特別部会としてまとめた答申案では、給特法や教育公務員特例法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律といった法制的な枠組みを含め、必要に応じて検討を重ねることも必要である、さらには、文部科学省としては、各地での取組の進展を把握すべく、今回の論議のスタートとなった教員勤務実態調査と比較できる形で、三年後をめどに勤務実態の調査を行うべきであるとして、給特法の抜本的な見直しの具体的な着手には今回は至ることはできませんでした。文部科学省においては、三年後の勤務実態調査を確実に実施し、その結果に基づいて改めて給特法の在り方について検討を進めていただきたいと、このように考えているところであります。
なお、参議院で審議されております今回の給特法改正案には、一つ、勤務時間の上限に関するガイドラインを指針として位置付け法的根拠を持たせること、そして二つ目に、一年単位の変形労働時間制の導入を可能とすることの二点が盛り込まれております。大きくこの二点について、私ども連合の考え方を申し述べたいと思います。
まず、勤務時間の上限ガイドラインに対する指針化につきましては、特別部会におきましても、時間外労働を規制するために法的な根拠を持たせ、そして実効性を確保することが重要であるということを主張してきたことから、基本的には賛同いたしたいと、このように思います。しかし、文部科学省の調査、これ二〇一八年ですが、それによりますと、約四割の学校でしか客観的な勤務時間管理が現在行われておりません。
その点を含めまして、まずは一つとして、全ての学校において、ICTやタイムカードにより教員が校務に従事している時間を在校等時間として客観的に把握することが重要です。二つ目として、今回指針となります勤務時間の上限に関するガイドラインで定めます時間外労働の条件、いわゆる原則月四十五、年間三百六十時間ということになりますが、この実効性を確保すること、これが大変重要となります。将来的には、全ての業務を正規の勤務時間、いわゆる七時間四十五分以内に終えられるよう業務削減を進めるとともに、管理職によります勤務時間管理を徹底することが重要でありますし、さらには、三年後に行われます文科省の勤務実態調査におきまして勤務の実態を把握し、その結果に基づきまして給特法の抜本見直しを検討することが肝要かと、このように存じます。あわせて、給特法を抜本的に見直すことで、在校等時間等を労働基準法の労働時間として把握し、さらには、時間外労働には三十七条に基づく割増し賃金を支払うこと、この五点をお願いしたいと、このように思います。
続きまして、一年単位の変形労働時間について申し上げたいと思います。
一年変形労働時間につきましては、中学校の約六割、小学校の約三割の教員が月八十時間以上の時間外労働を行っている現状のままでは、繁忙期の時間外労働の時間を閑散期とされる夏季休業などの長期休業中に休日のまとめ取りとして割り振ることは相当程度困難ではないかと、このように考えるところであります。特別部会におきましても、学校現場の実態を鑑み、日常的に教員の健康と安全を確保するために、一年単位の変形労働時間制が最適な解なのか、精密に精緻に検証すべきであるということを指摘したところであります。
教員が年間を通じて多忙な状況のままでは期待される効果が曖昧となりますし、この制度が導入されたとしても時間外労働そのものを減らすことにはなりません。したがいまして、現状の働き方のままでは一年単位の変形労働時間制の導入は相当程度困難ということを改めてここでも申し上げなくてはならないと、このように思います。
休日の増加と日常的な長時間労働の是正につながるものであること、これらを目的に、休日のまとめ取りに限った一年変形労働時間制であることが十分確認された上で、以下の七つの条件が満たされた場合にのみ、あくまでも限定的に導入すべきではないかと、このように考えるところです。
七つの条件につきましては、次のとおりです。
一つとして、全ての学校で在校等時間を把握すること、二つ目として、労使協議により精密に検証するよう地方自治体に徹底すること、そして、文科省が夏季休業中の実態調査を行うこと、そして、繁忙期と閑散期を明確にすること、在校等時間を際限なく延長しないこと、教員の個々の状況を踏まえて特別な配慮を行うこと、管理職が勤務時間管理を徹底することなどであります。
民間企業におきましても、一年単位の変形労働時間制を導入する際には高度な勤務時間管理のスキルが求められるところです。タイムカードによります客観的な時間管理が四割の学校でしか行われていないことなどを考えますと、導入するには幾つもの非常に高いハードルがあるということを認識いただきたい、このように考えます。
吉
相
相原康伸#11
○参考人(相原康伸君) はい。じゃ、最後に一点だけ。
衆議院の附帯決議の九つ目のところだけ触れて終わりますが、三年後をめどに教育の実態調査を行った上で、結果に基づき所要の措置を講ずるとあります。政府には、三年後の調査を踏まえて給特法の抜本的な見直しを図る制度設計を求めておきたいと、このように思います。
時間延長しました。大変恐縮です。
この発言だけを見る →衆議院の附帯決議の九つ目のところだけ触れて終わりますが、三年後をめどに教育の実態調査を行った上で、結果に基づき所要の措置を講ずるとあります。政府には、三年後の調査を踏まえて給特法の抜本的な見直しを図る制度設計を求めておきたいと、このように思います。
時間延長しました。大変恐縮です。
吉
吉川ゆうみ#12
○委員長(吉川ゆうみ君) ありがとうございました。
以上で参考人の御意見の陳述は終わりました。
これより参考人に対する質疑を行います。
なお、質疑及び答弁は着席のままで結構でございます。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →以上で参考人の御意見の陳述は終わりました。
これより参考人に対する質疑を行います。
なお、質疑及び答弁は着席のままで結構でございます。
質疑のある方は順次御発言願います。
佐
佐藤啓#13
○佐藤啓君 自由民主党の佐藤啓でございます。
今日は、参考人の皆様、大変お忙しいところ本日の委員会に御出席をいただきまして、ありがとうございました。
意欲と能力のある人材が教師になるということが、日本の教育の質を維持また向上をするという観点から大変重要であります。近年、教員採用選考試験の倍率が低下をするというような中で、教職の魅力を高めていくためには、もちろん様々な方策が必要なわけですけれども、学校における働き方改革、これも大変重要な要素であると思っておりまして、これを早急に進めることが喫緊の課題であると認識しております。
その上でお聞きしたいと思います。既に陳述いただいた内容と重複するところもありますけれども、確認も含めて質問させていただきたいと思います。
まず、郡司参考人にお伺いをしたいと思います。
既に陳述の中でお話をいただいたんですけれども、今回、法案の中で指針をこの法律に根拠を置くということで、法律に規定することでこれまでの局長通知によるガイドラインというものからある意味格上げがされるわけですけれども、これによって学校現場において意識が高まるというようなことで陳述をいただいたと思いますけれども、改めて、今回のこの法律での位置付けというものに対してどういう認識を持っていらっしゃるのか、お伺いをいたします。
この発言だけを見る →今日は、参考人の皆様、大変お忙しいところ本日の委員会に御出席をいただきまして、ありがとうございました。
意欲と能力のある人材が教師になるということが、日本の教育の質を維持また向上をするという観点から大変重要であります。近年、教員採用選考試験の倍率が低下をするというような中で、教職の魅力を高めていくためには、もちろん様々な方策が必要なわけですけれども、学校における働き方改革、これも大変重要な要素であると思っておりまして、これを早急に進めることが喫緊の課題であると認識しております。
その上でお聞きしたいと思います。既に陳述いただいた内容と重複するところもありますけれども、確認も含めて質問させていただきたいと思います。
まず、郡司参考人にお伺いをしたいと思います。
既に陳述の中でお話をいただいたんですけれども、今回、法案の中で指針をこの法律に根拠を置くということで、法律に規定することでこれまでの局長通知によるガイドラインというものからある意味格上げがされるわけですけれども、これによって学校現場において意識が高まるというようなことで陳述をいただいたと思いますけれども、改めて、今回のこの法律での位置付けというものに対してどういう認識を持っていらっしゃるのか、お伺いをいたします。
郡
郡司隆文#14
○参考人(郡司隆文君) 御質問ありがとうございます。
そうですね、現場の教師だった私の感覚からしても、先ほど陳述の中でも述べましたが、タイムマネジメントを行うというような意識がほとんどございませんでした。もうやりたい仕事をできるだけやって、それが子供たちにフィードバックできれば、それが子供たちの笑顔につながりというようなことで、際限なくやっていたというようなこともあろうかと思います。
そういう観点からいうと、先ほども、それも陳述の中でもありましたが、時間という資源なんだというようなことで、どこに注力すべきかということが、自分の中で考えてどれをやっていくべきなのかということで、個人としてもそうだし、学校としてもそうだし、どこに集中的にしっかりとやっていくのかと。そういう中で、今まで常識的に普通にやってきたものをもう一度見直して、これはやめてもいいんじゃないかというような判断、あるいは、そういうところに新たにこういうことを子供たちのためにやってみてはどうなのかというようなことにもなって、そういう意味では、指針に格上げされるということについては現場の意識改革の一つになるのかなというふうに考えております。
以上です。
この発言だけを見る →そうですね、現場の教師だった私の感覚からしても、先ほど陳述の中でも述べましたが、タイムマネジメントを行うというような意識がほとんどございませんでした。もうやりたい仕事をできるだけやって、それが子供たちにフィードバックできれば、それが子供たちの笑顔につながりというようなことで、際限なくやっていたというようなこともあろうかと思います。
そういう観点からいうと、先ほども、それも陳述の中でもありましたが、時間という資源なんだというようなことで、どこに注力すべきかということが、自分の中で考えてどれをやっていくべきなのかということで、個人としてもそうだし、学校としてもそうだし、どこに集中的にしっかりとやっていくのかと。そういう中で、今まで常識的に普通にやってきたものをもう一度見直して、これはやめてもいいんじゃないかというような判断、あるいは、そういうところに新たにこういうことを子供たちのためにやってみてはどうなのかというようなことにもなって、そういう意味では、指針に格上げされるということについては現場の意識改革の一つになるのかなというふうに考えております。
以上です。
佐
佐藤啓#15
○佐藤啓君 ありがとうございます。
続きまして、これも触れていただきましたし、賛成であるということで郡司参考人からは先ほどおっしゃっていただきましたけれども、この一年単位の変形労働制であります。基本的には賛成で、またポジティブな面が多いということで陳述をいただいたと思いますけれども、一方で、見かけ上の残業時間が減るだけではないのかといった指摘であったり、また、子育てをしている教師等が働きにくくなるんではないかというような懸念も指摘されているように思います。
こうした懸念を払拭して、今回の制度改正が実際に学校現場の教師の方々にとって導入して良かったなというふうに思っていただけることが重要と思いますけれども、運用する上で留意しなければいけないことについて具体的に教えていただけますでしょうか。
この発言だけを見る →続きまして、これも触れていただきましたし、賛成であるということで郡司参考人からは先ほどおっしゃっていただきましたけれども、この一年単位の変形労働制であります。基本的には賛成で、またポジティブな面が多いということで陳述をいただいたと思いますけれども、一方で、見かけ上の残業時間が減るだけではないのかといった指摘であったり、また、子育てをしている教師等が働きにくくなるんではないかというような懸念も指摘されているように思います。
こうした懸念を払拭して、今回の制度改正が実際に学校現場の教師の方々にとって導入して良かったなというふうに思っていただけることが重要と思いますけれども、運用する上で留意しなければいけないことについて具体的に教えていただけますでしょうか。
郡
郡司隆文#16
○参考人(郡司隆文君) ありがとうございます。
見かけだけの縮減になるのではないかということについては、ある意味そういう部分もあるのかなというふうには思います。
ただ、先ほど陳述の中でも述べましたように、全員が十六時四十五分の退勤時刻に全ての業務を終わらせて帰れるというような状況が来れば恐らくこの変形労働時間制を取る意味がなくなるので、それはなくなるのかなというふうに思うんですけれども、現状においては、あるいはここ数年間において全員そうなるというようなことはなかなか考えづらい。そうなったときに、その部分を、先ほども言ったように、今全くその代替がない中で行われているということであるならば、それをまとめ取りにできるということがどの程度可能かというのは、それこそ業務改善であったりほかの部分の努力によるところがあると思うんですけれども、どう考えてもこれは、マイナスというのは取り立ててないのかなというふうに考えております。
また一方で、子育てとかということもありましたけれども、そういう懸念の声があることも承知しておりますので、それらについては、そういうことはないのであると、個人個人カスタマイズできるものであるというようなところ、選択できる、個人によってできるんだというところをしっかりと言っていかないといけないのかなというふうに思います。
この発言だけを見る →見かけだけの縮減になるのではないかということについては、ある意味そういう部分もあるのかなというふうには思います。
ただ、先ほど陳述の中でも述べましたように、全員が十六時四十五分の退勤時刻に全ての業務を終わらせて帰れるというような状況が来れば恐らくこの変形労働時間制を取る意味がなくなるので、それはなくなるのかなというふうに思うんですけれども、現状においては、あるいはここ数年間において全員そうなるというようなことはなかなか考えづらい。そうなったときに、その部分を、先ほども言ったように、今全くその代替がない中で行われているということであるならば、それをまとめ取りにできるということがどの程度可能かというのは、それこそ業務改善であったりほかの部分の努力によるところがあると思うんですけれども、どう考えてもこれは、マイナスというのは取り立ててないのかなというふうに考えております。
また一方で、子育てとかということもありましたけれども、そういう懸念の声があることも承知しておりますので、それらについては、そういうことはないのであると、個人個人カスタマイズできるものであるというようなところ、選択できる、個人によってできるんだというところをしっかりと言っていかないといけないのかなというふうに思います。
佐
佐藤啓#17
○佐藤啓君 ありがとうございました。
次に、東川参考人にお伺いをしたいと思います。
教師の方が教師でなければできない仕事に集中できるという、こういう環境が非常に重要だと思いますけれども、例えば登下校の見守りですとか放課後や夜間における見回りですとか、これまで学校や教師が担っていた仕事についても、保護者の方々であったり、また地域であったり市町村などの学校の設置者が担っていくというような、この役割分担をやはり見直していくということが必要になってくると思います。
ある意味で、これまでよりもPTAの皆さん、また保護者の皆さんの負担が増えるということもあるのかもしれませんけれども、保護者の立場からは今回の学校の働き方改革に関して具体的にどのように取り組んでいかれるのか、改めてお聞かせいただければと思います。
この発言だけを見る →次に、東川参考人にお伺いをしたいと思います。
教師の方が教師でなければできない仕事に集中できるという、こういう環境が非常に重要だと思いますけれども、例えば登下校の見守りですとか放課後や夜間における見回りですとか、これまで学校や教師が担っていた仕事についても、保護者の方々であったり、また地域であったり市町村などの学校の設置者が担っていくというような、この役割分担をやはり見直していくということが必要になってくると思います。
ある意味で、これまでよりもPTAの皆さん、また保護者の皆さんの負担が増えるということもあるのかもしれませんけれども、保護者の立場からは今回の学校の働き方改革に関して具体的にどのように取り組んでいかれるのか、改めてお聞かせいただければと思います。
東
東川勝哉#18
○参考人(東川勝哉君) 御質問ありがとうございます。
中教審の特別部会でも、今御指摘のありましたように、大きく三つに分けて、本来学校がやるべきことであるとかということを分けてきたわけですけれども、先ほど陳述でも申し上げたとおり、学校が今どのような状況にあるのかということを多くの保護者が断片的にしか知らないといったところがやっぱり一つ課題かなというふうに思うわけです。
そこで、例えば私どもの団体でも、教育に関する保護者の意識調査というのを経年でずっとやっている中において、例えば各小学校、中学校における学校の教育目標というのがございますけれども、じゃ、これをどの程度知っているのかという、そのような調査をしたところ、平成二十五年のケースでいいますと、大体四九%ぐらいの方が理解をしていると。経年で見たところ、五年後に更に同じような調査をやったところ、これは五ポイント減っているんですね、四五%ぐらいまで下がってきていると。違った見方をすると、半分ぐらいの保護者は理解はしているけれども、逆に言うと半分の方は知らないと。実質的にはもう少し少ないんじゃないのかなというふうに見ているわけですけれども。
学校がそもそもどっちの方向に向かっていこうとしているであるとか、例えば本校ではこのような児童生徒を育成していきたいであるとか、そこにおいての業務というふうに認識をしておりますので、まずそこの理解がないことには、例えばこの部分については今後保護者やPTAが担ってください、あるいは地域の方が担ってくださいといったところもちょっと難しくなるだろうなというふうに思いますので、まずは、そこの事前の課題の整理といったところがまず第一歩として必要かなというふうに考えております。
この発言だけを見る →中教審の特別部会でも、今御指摘のありましたように、大きく三つに分けて、本来学校がやるべきことであるとかということを分けてきたわけですけれども、先ほど陳述でも申し上げたとおり、学校が今どのような状況にあるのかということを多くの保護者が断片的にしか知らないといったところがやっぱり一つ課題かなというふうに思うわけです。
そこで、例えば私どもの団体でも、教育に関する保護者の意識調査というのを経年でずっとやっている中において、例えば各小学校、中学校における学校の教育目標というのがございますけれども、じゃ、これをどの程度知っているのかという、そのような調査をしたところ、平成二十五年のケースでいいますと、大体四九%ぐらいの方が理解をしていると。経年で見たところ、五年後に更に同じような調査をやったところ、これは五ポイント減っているんですね、四五%ぐらいまで下がってきていると。違った見方をすると、半分ぐらいの保護者は理解はしているけれども、逆に言うと半分の方は知らないと。実質的にはもう少し少ないんじゃないのかなというふうに見ているわけですけれども。
学校がそもそもどっちの方向に向かっていこうとしているであるとか、例えば本校ではこのような児童生徒を育成していきたいであるとか、そこにおいての業務というふうに認識をしておりますので、まずそこの理解がないことには、例えばこの部分については今後保護者やPTAが担ってください、あるいは地域の方が担ってくださいといったところもちょっと難しくなるだろうなというふうに思いますので、まずは、そこの事前の課題の整理といったところがまず第一歩として必要かなというふうに考えております。
佐
佐藤啓#19
○佐藤啓君 ありがとうございます。
なかなか今の課題の整理、そしてまた、保護者の方々が学校の向かっていく方向をしっかり理解していただくということを全国各地まで浸透させていくというのはなかなか大変なことなのかなというふうに思ったんですけれども。
大変なことでありますけれども、是非とも東川参考人には、その後押しといいますか旗を振っていただきたいと思うんですが、現状、その辺りは、全国に広げていくという観点では今どんなふうに感じていらっしゃるんでしょうか。
この発言だけを見る →なかなか今の課題の整理、そしてまた、保護者の方々が学校の向かっていく方向をしっかり理解していただくということを全国各地まで浸透させていくというのはなかなか大変なことなのかなというふうに思ったんですけれども。
大変なことでありますけれども、是非とも東川参考人には、その後押しといいますか旗を振っていただきたいと思うんですが、現状、その辺りは、全国に広げていくという観点では今どんなふうに感じていらっしゃるんでしょうか。
東
東川勝哉#20
○参考人(東川勝哉君) 御質問ありがとうございます。
確かに、おっしゃるように、なかなか隅々までといったところは難しいかというふうに思っております。
私どもの団体は、六十四の都道府県、政令市のPTA連合会あるいは協議会から成り立っているわけですけれども、この六十四名の皆様が同じような意識を今持つように、研修会ですとかあるいはいろんな研究大会等で意識の醸成というのを図っておりますので、この温度感を同じ人が持って六十四の方々が伝えていっていただければ、少しずつですけれども進んでいくのではないのかなというふうに思いますし、今般の働き方改革、そして給特法の一部改正はそのきっかけになるのではないのかなというふうに思っております。
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私どもの団体は、六十四の都道府県、政令市のPTA連合会あるいは協議会から成り立っているわけですけれども、この六十四名の皆様が同じような意識を今持つように、研修会ですとかあるいはいろんな研究大会等で意識の醸成というのを図っておりますので、この温度感を同じ人が持って六十四の方々が伝えていっていただければ、少しずつですけれども進んでいくのではないのかなというふうに思いますし、今般の働き方改革、そして給特法の一部改正はそのきっかけになるのではないのかなというふうに思っております。
佐
佐藤啓#21
○佐藤啓君 ありがとうございました。
それでは、東川参考人にもう一点だけお聞きしたいんですけれども、今回のこの学校における働き方改革を進める上で、市町村などの学校の設置者がどういう環境整備を行っていく必要があるのか、行っていったらいいのかということについて、御意見があれば伺いたいと思います。
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東
東川勝哉#22
○参考人(東川勝哉君) 子供たちを取り巻く環境がますます厳しさを増しというような、いろんなところでこの文言が出てくると思うんですけれども、本当にこの数年、ここ五年、十年は本当にその厳しさを増しているのかなと。
例えばICT教育につきましても、そういう環境整備というのが、全国の子供たちが一律にそういうものが差がなく配備されるような、そういう環境整備も必要ですし、だから教育予算等も含めて優先的に上げていただくような配慮があれば非常に有り難いなというふうに思っております。
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佐
佐藤啓#23
○佐藤啓君 ありがとうございました。
それでは、次に相原参考人にお伺いをしたいと思います。
今回、相原参考人も中教審の働き方改革の特別部会の委員として議論に参画をされてこられましたけれども、今回この法案審議の中で、中教審の答申を踏まえて、三年後をめどに実態調査を行った上で、給特法等の法制的な枠組みを踏まえ検討するということで、政府もこれまでの国会議論の中でも繰り返し答弁をしてきています。
また、先ほどの参考人の陳述の中で、給特法を前提に議論していくことの様々な限界というようなお話も伺いましたけれども、今回の法案は、やはり将来的な給特法の改正又はその在り方も視野に入れつつ、まずは今できることをしっかりやるというものであり、学校における働き方改革を進める第一歩となり得るというふうに私は認識しているんですけれども、相原参考人のお考えを改めてお聞かせください。
この発言だけを見る →それでは、次に相原参考人にお伺いをしたいと思います。
今回、相原参考人も中教審の働き方改革の特別部会の委員として議論に参画をされてこられましたけれども、今回この法案審議の中で、中教審の答申を踏まえて、三年後をめどに実態調査を行った上で、給特法等の法制的な枠組みを踏まえ検討するということで、政府もこれまでの国会議論の中でも繰り返し答弁をしてきています。
また、先ほどの参考人の陳述の中で、給特法を前提に議論していくことの様々な限界というようなお話も伺いましたけれども、今回の法案は、やはり将来的な給特法の改正又はその在り方も視野に入れつつ、まずは今できることをしっかりやるというものであり、学校における働き方改革を進める第一歩となり得るというふうに私は認識しているんですけれども、相原参考人のお考えを改めてお聞かせください。
相
相原康伸#24
○参考人(相原康伸君) 佐藤先生、ありがとうございます。
基本認識は一緒です。できることを全力でやるタイミングだというふうに思っています。ただ、学校現場の実態は相当程度困難な状況にありますので、私は、最終的には給特法の見直しに将来向けていくということが大変大事だというふうに思っているところです。
三年後の実態調査がめどとしてはっきりしておりますので、言い方変えますとこの三年間が勝負だというふうに思っておりまして、最終答申の中には、答申には珍しく、ロードマップが一番最後のところに記載してあります。文科省や世論を引き付けて、いかに学校現場を良くしていくのかというロードマップが置かれましたので、それに沿って各方面で全力を挙げていく、この三年間になろうと、このように思います。
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三年後の実態調査がめどとしてはっきりしておりますので、言い方変えますとこの三年間が勝負だというふうに思っておりまして、最終答申の中には、答申には珍しく、ロードマップが一番最後のところに記載してあります。文科省や世論を引き付けて、いかに学校現場を良くしていくのかというロードマップが置かれましたので、それに沿って各方面で全力を挙げていく、この三年間になろうと、このように思います。
佐
佐藤啓#25
○佐藤啓君 ありがとうございました。
それでは、次に西村参考人にお伺いをしたいと思います。
先ほどの陳述の中にもありました、何項目か、この給特法が仮に今後この今の在り方で制定していくのであればこの点について留意してくださいというような点を申し上げていただいたと思いますけれども、その中で、部活動の在り方について少しお伺いをしたいんですが、やはり中学校も、そして参考人が勤めていらっしゃる高校もそうだと思いますけれども、教師の長時間勤務の一因となっているのがやはりこの部活動ということで、この在り方については中教審の中でも、将来的には部活動を学校単位から地域単位の取組にしていくですとか、また学校以外の主体が担うことを積極的に進めるべきであるというふうにされていますけれども、部活動の主体を学校から切り離していく、学校以外の主体が行うということ、このことについて、具体的にどんなふうに進めていくことが可能であると思っていらっしゃるのか、教えていただければと思います。
この発言だけを見る →それでは、次に西村参考人にお伺いをしたいと思います。
先ほどの陳述の中にもありました、何項目か、この給特法が仮に今後この今の在り方で制定していくのであればこの点について留意してくださいというような点を申し上げていただいたと思いますけれども、その中で、部活動の在り方について少しお伺いをしたいんですが、やはり中学校も、そして参考人が勤めていらっしゃる高校もそうだと思いますけれども、教師の長時間勤務の一因となっているのがやはりこの部活動ということで、この在り方については中教審の中でも、将来的には部活動を学校単位から地域単位の取組にしていくですとか、また学校以外の主体が担うことを積極的に進めるべきであるというふうにされていますけれども、部活動の主体を学校から切り離していく、学校以外の主体が行うということ、このことについて、具体的にどんなふうに進めていくことが可能であると思っていらっしゃるのか、教えていただければと思います。
西
西村祐二#26
○参考人(西村祐二君) そうですね、部活動を学校外に出していくという方向は非常に賛成しております。
その上で、五時とか定時以降の部活動の指導について、引き続きやりたいという教員が担うのであれば、そこは学校の仕事ではない、副業か何か分かりませんけど、別の賃金を発生させて、学校間か若しくは複数校で一つの部活でもいいと思いますけれども、そういった学校と別の運営主体を設けていくべきかと考えております。
あわせて、教員以外も、市民の方の中で部活動の指導を担いたいという人は、そういった何らかの主体が運営するところで、そういった市民の方もやりたい教員の方も同じだけの対価が発生するような形でつくっていくという形を模索すべきかと思います。
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あわせて、教員以外も、市民の方の中で部活動の指導を担いたいという人は、そういった何らかの主体が運営するところで、そういった市民の方もやりたい教員の方も同じだけの対価が発生するような形でつくっていくという形を模索すべきかと思います。
佐
佐藤啓#27
○佐藤啓君 ありがとうございます。
では、最後に郡司参考人にも今の点についてお聞きしたいんですけれども、この部活動を学校以外の主体が担っていくということについてどんなふうに考えていらっしゃるのか、教えていただければと思います。
この発言だけを見る →では、最後に郡司参考人にも今の点についてお聞きしたいんですけれども、この部活動を学校以外の主体が担っていくということについてどんなふうに考えていらっしゃるのか、教えていただければと思います。
郡
郡司隆文#28
○参考人(郡司隆文君) 部活動については、それぞれ運動部、文化部共にガイドラインが昨年出されたわけですけれども、内容については数値も盛り込まれて評価できるかなと思っております。
一方で、具体的な取組状況では、地域、学校によって大きな差があるということは否めないということでありますので、先ほどの話題にも出ておりましたように、また衆議院の方の附帯決議にも記されたように、一定期間後の部活の社会体育への移行等、これも一つのアイデアと思いますが、それらを明示した上で、ガイドラインに沿った部活動運営ができるような体制整備を行うことが望ましいのかなというふうに考えております。
以上です。
この発言だけを見る →一方で、具体的な取組状況では、地域、学校によって大きな差があるということは否めないということでありますので、先ほどの話題にも出ておりましたように、また衆議院の方の附帯決議にも記されたように、一定期間後の部活の社会体育への移行等、これも一つのアイデアと思いますが、それらを明示した上で、ガイドラインに沿った部活動運営ができるような体制整備を行うことが望ましいのかなというふうに考えております。
以上です。
佐