財務金融委員会

2021-03-16 衆議院 全126発言

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会議録情報#0
令和三年三月十六日(火曜日)
    午後三時十分開議
 出席委員
   委員長 越智 隆雄君
   理事 井林 辰憲君 理事 うえの賢一郎君
   理事 神田 憲次君 理事 鈴木 馨祐君
   理事 藤丸  敏君 理事 末松 義規君
   理事 日吉 雄太君 理事 太田 昌孝君
      青山 周平君    穴見 陽一君
      井野 俊郎君    井上 貴博君
      今枝宗一郎君    鬼木  誠君
      加藤 鮎子君    勝俣 孝明君
      門山 宏哲君    城内  実君
      小泉 龍司君    田中 良生君
      津島  淳君    中山 展宏君
      百武 公親君    深澤 陽一君
      船橋 利実君    古川 禎久君
      本田 太郎君    宮澤 博行君
      八木 哲也君    山田 賢司君
      山田 美樹君    海江田万里君
      川内 博史君    櫻井  周君
      重徳 和彦君    階   猛君
      野田 佳彦君    長谷川嘉一君
      斉藤 鉄夫君    清水 忠史君
      青山 雅幸君    前原 誠司君
      田野瀬太道君
    …………………………………
   財務大臣
   国務大臣
   (金融担当)       麻生 太郎君
   内閣府副大臣       赤澤 亮正君
   財務副大臣        伊藤  渉君
   財務大臣政務官      船橋 利実君
   政府参考人
   (内閣府経済社会総合研究所総括政策研究官)    長谷川秀司君
   政府参考人
   (金融庁監督局長)    栗田 照久君
   政府参考人
   (財務省大臣官房長)   茶谷 栄治君
   政府参考人
   (財務省主計局次長)   角田  隆君
   政府参考人
   (財務省主税局長)    住澤  整君
   政府参考人
   (財務省関税局長)    田島 淳志君
   政府参考人
   (財務省理財局長)    大鹿 行宏君
   政府参考人
   (国税庁次長)      鑓水  洋君
   政府参考人
   (防衛省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官)           深澤 雅貴君
   財務金融委員会専門員   鈴木 祥一君
    ―――――――――――――
委員の異動
三月十六日
 辞任         補欠選任
  本田 太郎君     百武 公親君
  牧島かれん君     八木 哲也君
  山田 賢司君     深澤 陽一君
  山田 美樹君     青山 周平君
  長谷川嘉一君     川内 博史君
  古本伸一郎君     重徳 和彦君
同日
 辞任         補欠選任
  青山 周平君     山田 美樹君
  百武 公親君     本田 太郎君
  深澤 陽一君     山田 賢司君
  八木 哲也君     牧島かれん君
  川内 博史君     長谷川嘉一君
  重徳 和彦君     古本伸一郎君
    ―――――――――――――
三月十五日
 消費税率五%への引下げに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二三二号)
 同(笠井亮君紹介)(第二三三号)
 同(穀田恵二君紹介)(第二三四号)
 同(志位和夫君紹介)(第二三五号)
 同(清水忠史君紹介)(第二三六号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第二三七号)
 同(田村貴昭君紹介)(第二三八号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第二三九号)
 同(畑野君枝君紹介)(第二四〇号)
 同(藤野保史君紹介)(第二四一号)
 同(宮本徹君紹介)(第二四二号)
 同(本村伸子君紹介)(第二四三号)
 新型コロナ危機打開のため緊急に消費税率を五%に引き下げること等に関する請願(畑野君枝君紹介)(第二五五号)
 同(藤野保史君紹介)(第二五六号)
 消費税率を五%に引き下げ、複数税率・インボイス制度の即時廃止を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二七〇号)
 同(笠井亮君紹介)(第二七一号)
 同(穀田恵二君紹介)(第二七二号)
 同(志位和夫君紹介)(第二七三号)
 同(清水忠史君紹介)(第二七四号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第二七五号)
 同(田村貴昭君紹介)(第二七六号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第二七七号)
 同(畑野君枝君紹介)(第二七八号)
 同(藤野保史君紹介)(第二七九号)
 同(宮本徹君紹介)(第二八〇号)
 同(本村伸子君紹介)(第二八一号)
 煽動罪を即時廃止することに関する請願(清水忠史君紹介)(第三〇三号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 関税定率法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号)
     ――――◇―――――
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越智隆雄#1
○越智委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、関税定率法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣府経済社会総合研究所総括政策研究官長谷川秀司君、金融庁監督局長栗田照久君、財務省大臣官房長茶谷栄治君、主計局次長角田隆君、主税局長住澤整君、関税局長田島淳志君、理財局長大鹿行宏君、国税庁次長鑓水洋君、防衛省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官深澤雅貴君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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越智隆雄#2
○越智委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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越智隆雄#3
○越智委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。川内博史君。
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川内博史#4
○川内委員 川内博史でございます。
 委員長、それから与野党の理事の先生方にお許しをいただいて、大変貴重な発言の時間をいただきましたことに、まず心から感謝を申し上げます。麻生大臣以下政務の先生方にも、本当によろしくお願いを申し上げます。
 今日は関税定率法の審議ということで、まず、税関の業務について教えていただきたいと思っております。
 特に、新型コロナウイルス感染症の発生以降、様々な問題が税関においても発生しているかというふうに思いますが、特に今年は、東京オリンピック・パラリンピックの準備等もあり、税関の業務、航空貨物が増えておるということも聞いておりますし、税関業務がどの程度増大すると今後見込まれるのか、ワクチンのことなどもありますし、人員の確保はしっかりとできているのかという実務的なところをまず教えていただきたいというふうに思います。
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麻生太郎#5
○麻生国務大臣 これはもうおっしゃるとおり、税関において、新型コロナの影響もありますので、それは減った方ですよ、入る人が減ってきていますからその減った方ですけれども、影響や、また、東京オリンピックとかパラリンピックとかそういう競技大会の開催を控えて、何が起きているかというと、この五年間ぐらい、ばあんと輸入のものが、航空貨物が特に激増しております。
 そういった意味で、航空貨物の輸入申告件数の急増というのは、二千五百ぐらいだったものがいきなり六千五百とか、そういった三倍以上に、要するに五年でそれぐらいになっておるということだと思いますが。
 また、覚醒剤などの不正薬物の押収量も増加、また、国際テロの脅威というものが、いろいろ、爆弾等々、高まっておりますし、金の地金の密輸というのが、こっちの方は少し減りましたけれどもそれでも多いということになっておりますので、いろいろな課題に直面しておりますので、税関業務は急激に増加していくと思っております。
 まあ、不正薬物、令和元年が一番多かったかな、とにかく激増しましたけれども、その後、法律を変えたりなんかして大分沈下、去年は令和元年ほどはひどくないにしても、沈下はしたとはいえ、でもまだまだというところで、職員等々、これはいろいろ対応せないかぬところだと思っております。
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川内博史#6
○川内委員 人員の確保等について、遺漏なきよう期していただきたいというふうに思っております。
 これから、新型コロナウイルスのワクチンの輸入量というものが航空便で激増していくというふうに思うんですけれども、このワクチンの通関について、何か特別なことをおやりになられるのかということについてはいかがでしょうか。
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田島淳志#7
○田島政府参考人 まず、着席のまま答弁させていただきます。お許しいただきたいと思います。
 お答えいたします。
 新型コロナウイルス感染症のワクチンにつきましては、その緊急性等に鑑みまして迅速な通関が重要である、一方で、やはり水際における厳格な取締りも重要な課題と認識してございます。
 こうしたものを両立させる手だてとしまして、輸入者等に対しましては、貨物の到着前に輸入申告の審査を実施する制度、いわゆる予備審査制度と呼んでございますが、こういった活用を推奨してございまして、これを使いますと、貨物の到着前の段階で、貨物内容のチェックですとか、また、ワクチンなどの場合はいわゆる薬機法に基づく厚労省の輸入、販売の承認という必要がございますが、こういったものの手続がされていることの確認も行えるということで、貨物が実際に到着後、輸入の許可が即時に可能となるという体制を今構築しているところでございます。
 こうした取組もございまして、これまでのところ、ワクチンは特段の問題なく輸入されているものと承知してございますが、今先生御指摘のあったように、これから量が増えてくるということも踏まえまして、引き続き適正な執行に努めてまいりたいと考えてございます。
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川内博史#8
○川内委員 そこにいていただいて、もう一問ありますので。
 地方自治体の首長さん方の目下の最大の関心事項というのは、ワクチンがいつ頃、どのくらい入ってくるんだろうと。それが分かれば、自治体のお住まいの皆さんにスムーズに案内できて、ワクチン接種がスムーズに進むんだけれどもねというのが、目下の一番の自治体の首長さん方の関心事項であるというふうに思うんです。
 今局長さんから、前もって連絡があればという趣旨の御発言があったんですけれども、今、ワクチンの輸入について、三月下旬、四月、五月と、大体このくらいの量ずつ入ってくるよみたいな連絡というか情報の共有というものは、ワクチン担当の政府のセクションからは、情報の共有というものが図られているのでございましょうか。その一点だけちょっと教えてください。
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田島淳志#9
○田島政府参考人 お答え申し上げます。
 具体的な数値等々については我々はそれを詳しくは聞いてございませんが、いわゆる実務的に、実際、この日ぐらいに入ってくるよとか、このぐらいの量が入ってきそうだということは、輸入業者ですとか、また通関業者、こういったところと緊密な話合いを持ちながら把握していくということでございますので、実際に入ってくるところをいかにスムーズにできるかというところで尽力したいと考えてございます。
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川内博史#10
○川内委員 どうもありがとうございました。感謝申し上げます。
 次、続いて、ちょっと税関の業務とはまた全然違う、今度は金融に議論を進めたいんですけれども、先日、新聞報道で、最近は政府も、育休を取ってください、男性の方もどんどん育休を取って育児に参加してくださいねということを、それこそお願い、要請をしているわけですけれども、新聞の報道で、住宅ローンで審査を通ったんだけれども、育休をしているというふうに分かって、融資ができませんというふうに言われてしまったという新聞報道が出ておりました。
 育休中の住宅ローンについて、融資を受けられない事例があるというこの報道なんですけれども、事実確認をまずお願いしますということで金融庁さんに依頼をしていたんですけれども、御報告をいただけますでしょうか。
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栗田照久#11
○栗田政府参考人 お答え申し上げます。
 悉皆的に調査ができたわけではありませんけれども、一部の金融機関においてこのようなことをやっているという状況があるようでございます。
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川内博史#12
○川内委員 これは、インターネット銀行などでそのような事例が見受けられるというふうに報道でもされているんですけれども。
 銀行の監督指針、金融庁さんが出されていらっしゃる監督指針においては、顧客のそれぞれの状況に応じて融資がスムーズにできるようにしてくださいねというようなことが記載をされているわけですけれども、特に国を挙げて、あるいはもう世界中が男女共同参画で、みんなで分担して子育てをしていこうね、育休をみんな取りましょうねということが言われている中で、融資の条件として育休は駄目ということを、たとえ銀行の内部の規定であろうとも設けているというのは、私は不都合ではないかというふうに思います。
 今後、金融庁として、育休を理由として融資が断られるというようなことがあってはならないというふうに思うんですけれども、ここは大臣、御見解をお示しいただきたいと思います、ちゃんと指導すると。
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麻生太郎#13
○麻生国務大臣 初めて聞きましたけれども、まあセンスがないね。一言ですよ。
 基本的に、男女共同参画型の観点というものから、育休というか休業の取得など、これは促進をしておるわけですから、いろいろな形で。男女共に仕事と育児というものの両立ができる社会というものを目指してこれは取り組んでいる、私どもはそう考えておりますので。
 金融庁といたしまして、各金融機関に対して、育児休業を取得している住宅ローンの借り手の実態、必要とかニーズとかいうんでしょうけれども、ニーズにおいて、きめ細かな対応をやるように促していかないかぬところだと思いますけれども、これはほかのところが、どんどん積極的にやっているところがすぐ取って代わりますよ、こんなものは、こんなことをやっていたらという感じはしますけれどもね。
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川内博史#14
○川内委員 今大臣から、しっかり指導していくよということだったんですけれども、金融庁事務方として、しっかり通知を出すなりしていただきたいというふうに思いますが、いかがですか。
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栗田照久#15
○栗田政府参考人 お答え申し上げます。
 金融庁といたしましては、金融機関が借り手の状況を十分把握しないまま、育児休業中であることのみをもって融資を謝絶するというような対応は適切ではないというふうに考えておりまして、各金融機関が顧客ニーズに応じて適切な対応を行っていくようにしっかりと指導してまいりたいというふうに考えております。
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川内博史#16
○川内委員 しっかりと指導してまいりたいというお気持ちはよく伝わってまいりましたが、そのしっかり指導していくということの具体的な方法については、ちゃんと文書でやるということでよろしいですかね。
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栗田照久#17
○栗田政府参考人 文書による周知ということも当然考えてまいりたいというふうに考えております。
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川内博史#18
○川内委員 ありがとうございます。
 続いて、本委員会でずっと問題になっております森友学園問題について聞かせていただきたいというふうに思うんです。
 先日の三月二日の衆議院予算委員会の締めくくり総括の質疑の中で、私の方で財務省さんに教えていただいたわけでございますけれども、財務大臣から御答弁いただいたわけですけれども、応接録があると知りながら文書不存在として情報公開請求に対して不開示決定をしたというのが四十六回だった、財務本省で九回、それから近畿財務局で三十七回、合計四十六回の不開示決定、あるにもかかわらず、ないといって不開示決定したと。これは情報公開法に照らして不適切だったというふうに財務大臣に御発言をいただいたわけでございます。
 また、先日の予算委員会では、同時に、それが情報公開法五条の開示義務違反となるかどうかというのは、一件一件具体的に検討しなければ分かりませんという御答弁も事務方からございました。
 実は、委員の先生方も御記憶に新しいと思うんですけれども、防衛省で日報隠蔽問題というのがあって、この日報についても、日報が存在するということを知りながら文書不存在として不開示決定を行った。しかし、その後、特別監察等が行われて、まあ、特別監察の前にも不開示決定はおかしかったということで文書は公開されているわけですけれども、いずれにせよ、文書があると知りつつ不開示決定をしたのは不適切であった、開示義務に違反するという評価がなされておるというふうに理解をしております。
 今日、防衛省の方にも来ていただいておりますので、この日報隠蔽問題について、日報があると知りながら不開示決定をしたということは、情報開示の義務違反につながる行動であったという評価でよろしいかということ、それから、不開示決定を一度したんだけれども、それが不適切だったので、処分を取り消して開示決定をやり直したということでよろしいかということを教えてください。
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深澤雅貴#19
○深澤政府参考人 お答え申し上げます。
 御指摘ございました南スーダン派遣施設隊の日報の問題でございますけれども、本件につきましては、まず、平成二十八年七月の開示請求に対しまして、陸上幕僚監部等におきまして、日報は個人資料であるといたしまして、情報公開請求により開示すべき文書には含めないとする調整が行われまして、日報が該当文書から除かれました。
 その後、平成二十八年の十月でございますけれども、開示請求がございまして、これに対しまして、陸上幕僚監部から、七月の開示請求の対応を踏まえまして、日報が存在していたにもかかわらず、日報を不存在とする探索結果が提出をされまして、十二月に文書不存在につき不開示と決定をいたしたところであります。
 これにつきましては、その後、再度、範囲を広げて探索を行ったところ、統合幕僚監部で日報が見つかりましたので、平成二十九年二月に当初の不開示決定を取り消しまして、改めて日報の一部開示の決定を行っております。
 また、本件につきましては、防衛監察本部が行いました特別防衛監察の結果におきまして、当該開示請求に対して、存在している日報を不存在として開示しなかったことにつきましては、情報公開法第五条の開示義務違反につながり、自衛隊法第五十六条の職務遂行義務違反に当たるものであるとしているところでございます。
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川内博史#20
○川内委員 情報公開法の五条の義務違反につながるということでございますけれども、先ほど私の方から御説明申し上げたとおり、応接録がありながら、あると知りながら文書不存在として情報公開請求に対して不開示決定を四十六回、本省と近畿財務局でなされている。
 一回一回検討しなければならないというふうに財務省はお答えになられていらっしゃるわけですけれども、この四十六回の不開示決定の中で、情報公開法違反につながるものが何回あったのかということについて教えていただきたいというふうに思います。
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大鹿行宏#21
○大鹿政府参考人 お答えいたします。
 これまでも委員会等で御答弁をさせていただいておりますように、森友学園案件の応接録につきましては、捜査当局の協力も得て、存在が判明したものを公表したわけでございますけれども、いわゆる職員の手控えとして残されていた応接録なども含まれており、また、それぞれの応接録が当時どのような保存状態であったかについては、現時点で遡って確認することが困難でございます。
 このように、正確な事実関係が明らかでない以上、個々の文書が行政文書の定義に当てはまるか否かを判断することは今となっては容易ではなく、情報公開法に違反するか否かについて申し上げるということは困難でありますことから、具体的に件数を申し上げることは困難であるということを御理解いただきたいと思います。
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川内博史#22
○川内委員 防衛省は、この情報開示請求の問題に対して特別監察本部を設けて、特別監察をされて、その責任の所在を明らかにされた、事実関係を含めてですね。
 財務省さんは、決裁文書の改ざんという意味において様々な調査をされて、報告書は出されているわけですけれども、この開示請求の部分に関しては、今となってはよく分かりませんよという御答弁で、私は、残念だな、一件一件どうだったのかということを、精査を財務省が本来やるべきだと思うんですけれども、それを放棄される御答弁をされているということに関して、甚だ遺憾に思うわけですけれども。
 それでは、お聞きしますけれども、実際には応接録は存在すると知っていたにもかかわらず、文書不存在として、不開示決定通知書を、不存在だということを、知っていた人が責任者として不開示決定通知書を作成することは、虚偽の公文書を作成したということでよろしいでしょうか。
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大鹿行宏#23
○大鹿政府参考人 お答えいたします。
 まず、先ほどの答弁に少し補足をさせていただきたいと思いますけれども、平成三十年三月以降に行った財務省の調査におきましては、先ほど申し上げたとおり、捜査当局の協力を得た上で、職員からの聞き取りであるとか関連文書の確認等、当時できる限りの調査を行って、その結果を、その存在が判明したものについて、平成三十年の五月と六月に公表させていただいているところであります。
 当該調査は、国会からの要請もある中で、早期の文書探索を目的としたものであり、調査時点における各文書の保存、管理状態を確認することを目的としていなかったために、どのような形態、状態で文書を保存していたかを特定せずに資料を収集していたところであります。
 こうしたことから、本件調査の過程で発見された時点ですとか、あるいは情報公開請求を受けた時点での保存、管理の状況が、特定することが困難であるというふうに申し上げさせていただきたいと思います。
 その上で、虚偽かどうかということでありますが、委員のおっしゃる虚偽の意味するところをちょっと厳密な意味で共有できているかどうか分かりませんけれども、これは国会への対応として、情報公開請求への対応として極めて不適切であって、誠に遺憾であるということで、関与した職員に対しましては、国家公務員法上の厳正な処分等が行われたということでございます。
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川内博史#24
○川内委員 国家公務員法上の厳正な処分と今最後に御答弁されたんですけれども、結局、その他の法律には違反していないということを言外におっしゃっていらっしゃるわけですよね。
 ただ、調査報告書も、検察の協力を得て、できることは一生懸命やったんだというふうにおっしゃっていらっしゃるわけでございますけれども、この平成三十年六月四日の報告書には、財務省幹部あるいは近畿財務局幹部は、応接録があるということを認識していたと書いてありますね。認識していたと書いてあります。
 開示請求が来たときには、情報公開請求に対する事務マニュアルというものを総務省が出していて、財務省はそれに準じて事務処理を行っているというふうに聞いておりますけれども、その事務マニュアルには、しっかりと探索をかけること、関係部署を含めて探索をかけることというふうに書いてございます。
 そうすると、財務省幹部あるいは近畿財務局の幹部は応接録があるということを認識していらっしゃったわけですから、開示請求が来たときに、探索をしましょうということをしっかりと事務手続としておやりになられたのかどうか。それが虚偽の意味ですよ。
 それもせずして不存在と言っていたのであれば、あるということを認識していて、何もしないで不存在という不開示決定通知書を書かれるというのは、御自分が責任者として書かれるのは、それは虚偽でしょうということを私は申し上げているんですけれども、いかがですか。探索をちゃんとかけたんですかね、幹部職員の方々は。探索していないと思いますよ。
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大鹿行宏#25
○大鹿政府参考人 お答えいたします。
 委員今ほどおっしゃられましたとおり、財務省の調査報告書におきましては、一部の幹部につきましては森友学園関係の各種応接録が実際には残っていることを認識していたということが認定されるとともに、他の幹部職員も国会審議が相当程度紛糾することを懸念して、保存期間終了後の応接録は廃棄している旨を説明するにとどめるということを志向したというふうに認定をされているところでございます。
 そこで、情報公開法でございますけれども、私どもの所管外ではありますけれども、一般論として、情報公開法というのは、情報公開の手続でありますとか開示、不開示の基準、そういったものを規定しているものであって、御案内のとおり、罰則の規定がないということでありまして、情報公開法に係る不適切な取扱いが行われた場合には、国家公務員法等の規定に基づいて対応するものであるというふうに考えているところであります。
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川内博史#26
○川内委員 いやいや、ですから、情報公開法に照らして開示義務に違反しているでしょうということを私は何回も確認しているじゃないですか。そこをまず認めて、だから国家公務員法上の処分をしたんだよということであれば、それは分かりますけれども。
 防衛省はちゃんと答弁されたじゃないですか、開示義務違反につながる行為があったと。だから、財務省も同じでいいですねということなんですよ。開示義務違反に、情報公開法違反につながる行為があったということはお認めになられますね、そういうことです。
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大鹿行宏#27
○大鹿政府参考人 お答えいたします。
 繰り返しに一部なってしまって恐縮でございますけれども、御批判は真摯に受け止めますけれども、財務省としては、正確な事実関係が明らかでない以上、個々の文書が行政文書の定義に当てはまるか否かを判断することが、今となってはこれは容易ではないということで、情報公開法に違反するか否かについて確定的に申し上げることが困難であるということを御理解いただきたいと思います。
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川内博史#28
○川内委員 いや、だから、情報公開法違反につながる行為があったと。情報公開法違反の行為があったと、私、言っていないじゃないですか。防衛省も、情報公開法違反につながる行為があったというふうに言っているわけです。
 だから、正確な事実関係が分からないというのは、御自分たちが分からなくしているわけですよ。何か私が悪いかのように、そんな訳の分からぬ事実をおまえ言うなよみたいに言われても、私が困るんですよ。事実関係を把握するのはそちら様の責任でございますからね、事実関係を明らかにするのは。
 私は、取りあえず、財務省さんがいろいろ出されているものを読んで、こういうことかなということを申し上げているわけですけれども、防衛省と同じようなことであって、あると知りながらないという不開示決定をするというのは開示義務違反につながる行為であったということぐらいは、ちゃんとお認めになられたらいかがかということを申し上げているんですけれどもね。
 ちょっと補足。もうこれは事務方に言ってもしようがないので。
 麻生大臣、これは開示義務違反とは私も言っていないわけですよ、開示義務違反につながる行為があったと。それは不適切とほぼ同じ意味だから、そこは言っても全然問題ないですよ、開示義務違反につながる行為があったと。そうですよねということは、大臣としてお認めいただかないとならないのではないかと思いますが、いかがですか。
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麻生太郎#29
○麻生国務大臣 ちょっと正直、今聞いただけで、何となく……(川内委員「いや、私を信用してくれれば大丈夫ですから」と呼ぶ)いやいや、それは、今こういう立場ですから、まず無理です。それはなかなか、質問している側と答弁している側というのはなかなか一致しませんから。
 いずれにしても、情報公開法に照らして不適切な対応であったんだろうとは考えておりますので、誠に遺憾ということで、私どもとしては、職員に対しまして国家公務員法上のいわゆる厳正な処分を行わせていただいたところなので。
 今のお話、やり取りを聞いていて、今この場で申し上げられるのはそこまでです。
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