内閣委員会

2022-06-10 参議院 全114発言

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会議録情報#0
令和四年六月十日(金曜日)
   午後一時開会
    ─────────────
   委員の異動
 六月七日
    辞任         補欠選任   
     那谷屋正義君     杉尾 秀哉君
 六月九日
    辞任         補欠選任   
     杉尾 秀哉君     熊谷 裕人君
 六月十日
    辞任         補欠選任   
     山谷えり子君     丸川 珠代君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         徳茂 雅之君
    理 事
                太田 房江君
                上月 良祐君
                江崎  孝君
                浜田 昌良君
                礒崎 哲史君
    委 員
                赤池 誠章君
                有村 治子君
                磯崎 仁彦君
                古賀友一郎君
                高野光二郎君
                丸川 珠代君
                山田 太郎君
                山谷えり子君
                石川 大我君
                熊谷 裕人君
                塩村あやか君
                高瀬 弘美君
                柴田  巧君
                高木かおり君
                市田 忠義君
                田村 智子君
   衆議院議員
       発議者      加藤 勝信君
       発議者      木原  稔君
       発議者      塩崎 彰久君
       発議者      勝目  康君
   国務大臣
       国務大臣     野田 聖子君
   大臣政務官
       文部科学大臣政
       務官       鰐淵 洋子君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        宮崎 一徳君
   政府参考人
       内閣官房こども
       家庭庁設置法案
       等準備室長    谷内  繁君
       内閣官房こども
       家庭庁設置法案
       等準備室審議官  相川 哲也君
       内閣官房こども
       家庭庁設置法案
       等準備室審議官  蝦名 喜之君
       内閣府政策統括
       官        笹川  武君
       内閣府子ども・
       子育て本部統括
       官        藤原 朋子君
       デジタル庁審議
       官        内山 博之君
       総務省大臣官房
       審議官      池田 達雄君
       総務省自治行政
       局公務員部長   山越 伸子君
       文部科学省大臣
       官房審議官    出倉 功一君
       文部科学省大臣
       官房審議官    淵上  孝君
       文部科学省大臣
       官房審議官    里見 朋香君
       スポーツ庁審議
       官        星野 芳隆君
       厚生労働省大臣
       官房審議官    川又 竹男君
       厚生労働省大臣
       官房審議官    本多 則惠君
       厚生労働省子ど
       も家庭局児童虐
       待防止等総合対
       策室長      岸本 武史君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○こども家庭庁設置法案(内閣提出、衆議院送付
 )
○こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整
 備に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○こども基本法案(衆議院提出)
    ─────────────
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徳茂雅之#1
○委員長(徳茂雅之君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、那谷屋正義君が委員を辞任され、その補欠として熊谷裕人君が選任されました。
    ─────────────
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徳茂雅之#2
○委員長(徳茂雅之君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 こども家庭庁設置法案外二案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房こども家庭庁設置法案等準備室長谷内繁君外十四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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徳茂雅之#3
○委員長(徳茂雅之君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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徳茂雅之#4
○委員長(徳茂雅之君) こども家庭庁設置法案、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案及びこども基本法案、以上三案を一括して議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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江崎孝#5
○江崎孝君 大臣、皆さんには長くお待たせいたしました。もっと本当は長くしたかったんですけどね、今日になってしまいまして、まあ、そんな話はどうでもいいんですけれども。
 まず、ちょっと順番変えまして、基本法の方からお伺いさせていただきます。
 一条で、「児童の権利に関する条約の精神にのっとり、」というのがあります。これ、国連子ども権利委員会との関係なんですけれども、この権利条約の精神にのっとりということは、国連の子ども権利委員会から様々な総括所見が出ていたり、あるいは条約締結国に対して条約の規定や実施の在り方に関する解釈基準ということで一般的所見というのも出ているはずだし、採択もされています。この基本法で言う「児童の権利に関する条約の精神にのっとり、」ということは、当然これらの総括所見や一般所見も、一般的意見もですね、一般的意見も当然尊重すべきものだという考え方でよろしいでしょうか。
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加藤勝信#6
○衆議院議員(加藤勝信君) 本法案第一条の「児童の権利に関する条約の精神にのっとり、」との文言、これ、同条約全体の趣旨、目的といった大きな規範に本法案が従うものである、まさに「のっとり、」というのはそういう意味で使わせていただいています。
 御指摘の児童の権利委員会、これは、児童の権利に関する条約第四十三条第一項に基づき、同条約において負う義務の履行の達成に関する締約国による進捗の状況を審査するために設置をされるものでありますが、この権利委員会による締約国に対する、今、総括所見、一般所見とおっしゃいました、いわゆる提案あるいは勧告は、法的拘束力こそないものの、これらは条約の効果的な実施を促進するために行われているものであります。実際、これまでに政府においては十分に検討してきたもの、またそれを踏まえて対応してきたものもあります。
 したがって、今回の法案においても、提出者としては、引き続き政府においてそのような対応がなされるものというふうに考えております。
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江崎孝#7
○江崎孝君 そのような対応というのは、尊重すべきものということでよろしいですか。
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加藤勝信#8
○衆議院議員(加藤勝信君) 言葉の使い方かもしれませんが、政府においてはこれまで、参考にする、参考にして検討するという言葉を使ってこられたというふうに認識をしておりますが、実際、これまで、そうした意見を踏まえて、過去においては例えば児童福祉法の改正など実施をしているわけでありますから、そうした姿勢で今後とも取り組まれるものというふうに考えております。
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江崎孝#9
○江崎孝君 いや、政府の考え方はいいんですけれども、法案提出者としての考え方はどうですか。政府はそうなのかもしれませんけれども、法案は、基本は作られたわけですから、当然、「のっとり、」ということは、そういう考え方も含めて入れ込んでいるという、そういう考え方をまず聞いているんですけれども。
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加藤勝信#10
○衆議院議員(加藤勝信君) ですから、「のっとり、」という言葉自体は、法令的に言えば、先ほど申し上げたように、しかも「精神にのっとり、」と書いてありますから、趣旨、目的といった大きな規範に従っていくという、そういう趣旨で盛り込まれているわけであります。そして、実際、これまでも今申し上げたような政府の対応をしてきたと。したがって、今後ともそうした対応で当たっていただきたいというふうに考えております。
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江崎孝#11
○江崎孝君 くどいようですけど、済みません。
 何を言いたいかというのはもう加藤先生もお分かりだろうと思いますけれども、要するに、総括所見だったり一般的意見というのも非常に重要な部分が含まれております。例えば、その第三者委員会の設置、独立機関の設置等々も再三にわたって指摘をされているわけですけれども、まず最初の質問で、「児童の権利に関する条約の精神にのっとり、」ということについては、先ほど言った子どもの権利委員会からの我が国に対する総括所見や一般的意見もこれ十分尊重していくんだ、そういう姿勢で基本法を作られたということでよろしいですか。
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加藤勝信#12
○衆議院議員(加藤勝信君) ちょっと同じやり取りと、先生おっしゃっているのは、その尊重という意味、先生が使っている尊重という意味が、これ多分いろいろな意味があるんだと思います。それに関して、法案上は先ほど申し上げたような書き方をしているし、その趣旨はさっき御説明したとおりであります。
 そして、実際、これまでにおいても政府においてそれを踏まえた対応がなされてきていると。したがって、そうした対応で引き続きやっていただきたい、これが我々が入れ込んでいる内容でございます。
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江崎孝#13
○江崎孝君 では質問しますけれども、今回、その第三者機関、独立の機関が設置をされませんでした、基本法にも明記されませんでした。これは、先ほど言ったとおり、子ども権利委員会からの総括所見や一般的意見も含めて尊重という立場であるならば、当然議論はされてきたんではないかなと思うんですけれども、法案の審議の中で。
 これちょっと、法案のやり取りですから、多分、当然答えていただけるものだろうと思って質問しているんですけれども、その第三者機関の設置、独立機関の設置を今回法案には明記されなかったことについて、まあいろんなやり取りがあったと思うんですけれども、一応議論はされたということでよろしいでしょうか。
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加藤勝信#14
○衆議院議員(加藤勝信君) 議論、二回あったと思います。提出するまでの議論と、衆議院またあるいは参議院でここに至る審議の過程でと。後者においてはそういう御質問もいただいていたのはそのとおりであります。また、これを提案するまでに当たっての議論においても、もちろん、そうしたコミッショナー、あるいはこういったものに、子供の今の現況に対してどういう対応を取るべきか、こういう議論はございました。
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江崎孝#15
○江崎孝君 議論があったということです。
 それで、基本法の附則第二条に、実態を把握し及び公正かつ適切に評価する仕組みの整備を今後検討する、五年間するという、ありますけれども、今の議論、そして基本法第一条で、「児童の権利に関する条約の精神にのっとり、」、先ほど加藤先生がおっしゃった総括所見、一般所見も、尊重という言葉がどうかは別にしても、私としては、やはりそれは子どもの権利に関する条約の精神にのっとりというその意味合いで非常に重要視されているんじゃないかなと。そんな流れで議論をされてきていますので、ここで言う附則第二条、実態を把握し及び公正かつ適切に評価する仕組みの整備の検討という中では、当然のところ、私が読み込むには、あるいはほかの皆さんたちも含めて、第三者の独立機関の設置も今後検討した上で、必要とあるならば法整備も含めてやるものではないのか、射程に入っているんじゃないかというふうに読み込まさせていただきたいんですけれども、その考えはどうでしょうか。
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加藤勝信#16
○衆議院議員(加藤勝信君) 先ほど申し上げたこの法案提出に至るプロセスの中で、そのコミッショナーということ、議論もございました。それについて、一体それがどういうものを日本の中で指していくことになるのか、あるいは既存の組織の中でどうあるのか、様々な議論があり、必ずしも現時点ではこのコミッショナーに関して熟しているわけではない、こういったこと。そしてさらに、今回こども家庭庁が政府から提出をされ、このこども家庭庁が具体的に仕事をし始めていく、また、その下でこども家庭審議会というものも新たにつくられていく、そういったことをしっかり見極めていくと、こういうことでございます。
 実際、検討規定の中においても、ポイントは、この法律の施行の状況及び子供施策の実施状況を勘案し、子供政策が基本理念にのっとって実施されているかどうかと、これが基本でありまして、その観点に立って基本理念にのっとった子供施策の一層の推進のために必要な方策について検討するということで、具体的にこれ、今おっしゃる子供コミッショナーとか、あるいはほかのことも踏まえて、具体的な選択肢あるいは具体的なやり方、そういったものを前提としているものではなく、まさに文字どおり、この基本理念にのっとった子供施策の一層の推進のために必要な方策、これをしっかり、しかもこれは国でありますから、政府だけではなくて国会においても議論をしていくと、こういうことでございます。
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江崎孝#17
○江崎孝君 私、前提としてという意味じゃなくて、先ほどからのやり取りのとおり、子どもの権利条約の精神、そして総括所見なり一般的意見、そして、コミッショナーなのかどうかは別にしても、その第三者機関の問題も含めて議論があったということでありますので、その検討の中に当然そういう議論、こども家庭庁が設置された後に様々なことがあるでしょうから、法案の提出者として、やっぱりそういう将来のこども家庭庁設置後の状況を見ながら、この第三者の独立機関の設置も、これは世界的な懸案ですし、この法案の中でも、実は、立憲民主党、衆議院が反対した一つの中にこれ入っているわけなんですね、一つの要件に、なぜつくれなかったのかという。
 非常に重要なところなので、あえてその検討課題の中に、この問題も含めて将来的に議論をして必要とあらば設置をしていくという思いも含めて、法案の中にこの検討、附則第二条を書いたということではないんですかということを僕は聞いているわけです。
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加藤勝信#18
○衆議院議員(加藤勝信君) ちょっと同じことの繰り返しになって申し訳ないんですけれども、別に、この今おっしゃる、コミッショナーとか何か具体的なことを念頭に置いているわけではなくて、まさに今回、こうしたこども家庭庁等も行われていく、あるいは基本理念等でそこを明らかにさせていただいた。そうした中で、実際どうこれから子供に係る施策が進んでいくのか、これを虚心坦懐にしっかり検証した上で必要な措置があればそれを検討していく、そして検討の結果によって必要となればそれを対応していく、こういうことを書かせていただいたということでございます。
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江崎孝#19
○江崎孝君 ありがとうございます。なかなか言いにくい部分があるということで、済みません、申し訳ございません。
 是非、法案提出者として、今後御党の中での議論も見守っていただきたいと思いますし、今後の議論として、是非、必要なときがありましたら、今のようなお気持ちを含めて是非助言なりしていただきたいなということを期待をさせていただいて、五年間の検討の中で、是非とも、懸案であるこの第三者の独立機関の設置について是非前向きな議論をお願いをしたいと、これお願いをしておきます。よろしくどうぞお願いします。
 さて、同じ基本法なんですけれども、第五条で地方公共団体の責務とされるという部分がございますね。区域内における子供の状況に応じた施策をし、及び実施する責務というのを地方公共団体にこの基本法では課しているわけですけれども、この責務とは、具体的に例示ができる、こんなものだというのがあれば挙げていただきたいと思います。
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加藤勝信#20
○衆議院議員(加藤勝信君) 第五条そのものは、基本理念にのっとった子供施策の策定、実施を行う責務を地方公共団体が有することを一般的に、ある意味で概念的に定めているというものであります。
 例えば、挙げれば幼児教育、保育といったものが挙げられるのではないかと。ここにおいて、それぞれの状況に応じてということで、例えば、待機児童がまだある地域においては、まず待機児童解消ということに取り組むんだろうと思いますし、他方では、私の選挙区もそうですが、もう子供が減ってきて定員大きく割れ始めてきている、そういう中で地域の保育に係るサービスをどう維持していくか、場合によっては合併をしていくとか、いろんな施策も必要になってまいります。
 そのように、それぞれの地域の状況に応じた施策をしっかりと進めていただきたいということを含めて、ここにその期待を含めて盛り込ませていただいたと、こういうことでございます。
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江崎孝#21
○江崎孝君 やっぱり責務というふうに書かれているということは、これを読んだ地方公共団体の様々な職員も、首長さんも含めてやはり強い責任感を持つわけであります。そして、これまで以上に子供施策に対する力の入れようも当然これ出てきてもらわなきゃいけないわけであります。それがなかったらこの基本法を作った意味もないわけでありますので、実施主体はやっぱり地方公共団体が中心になっていく、これはもう皆さんがお分かりになっていることだと思います。
 ただ、残念なのは、第十六条で、これ、こういう書き方しかできないんでしょうけれども、政府の財源保障が努力義務になっているんですね。これは財務省の問題もあるからこういう書き方しか書けなかったのかもしれないと思いますが、私はこれ、法案提出者として、努力義務となっていると、やっぱりこれまでの状況からして、これは後で野田大臣にも質問するんですけれども、子供施策が広がっていかなかったのは、やっぱり財源保障、財源が一番大きな問題なんですね。みんな分かっているんですけれども、努力義務としか書けないというのであれば、やはりもう少しこの委員会での質疑の中で、やっぱり国として明確に責任を持って財源保障すべきなんだと。
 もちろん、法案の提出者ですから、政府じゃございませんので、そんなこと言えませんけれども、当然、その与党の中の議論の中で、この第十六条というのは努力義務とはしているんだけど、これは努力義務の内容については、必要な財源は国の責任でしっかり確保するんだと、そういう意味合いであるということも含めて何か答弁できませんでしょうか。それとも、何かそれに担保できるような答えはいただけませんか。
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加藤勝信#22
○衆議院議員(加藤勝信君) 御指摘のように、子供施策を進めるに当たっても、財政上の措置をしっかり講じていかなければこれは進めることができないということで、これまでも消費税財源を使って子供施策の充実も図ってきた経緯はありますし、一方で、例の三千億についてはいまだ財源が必ずしも確保できていないので、一部は実行していますが、大半が残っているという施策もあるというのは御指摘のとおりであります。
 その上で、今回の法律体系で、今御指摘いただいた十六条で実施に必要な財政上の措置その他の措置を講ずる努力義務というものを書いておりますが、その前提として、政府はこども大綱が定めるところによりという文言を入れさせていただいております。
 その上で、このこども大綱に関する第九条第四項の規定で、こども大綱に定める子供施策について、原則として具体的な目標及びその達成の期間を定めるということで、子供施策、御承知のように単年度でできるものではありません。一定期間の中でしっかり対応していく。しかも、この大綱は閣議決定という大変重たいものでありますし、当然、それをするに当たっては、財源的な見通しを持ちながら当然進めていくものになっていくというふうに考えておりますので、地方公共団体ともよく連携をしていただきたいと思います。
 また、ちなみに、現行の子供の貧困対策に対する大綱においても、その文章の中に、引き続き市町村等に対する必要な財政支援を講じていくという文言も書かれている部分もございます。これらは、こども大綱においては、そうした子供の貧困に対する大綱も含めて改めて大綱全体を作っていくわけでありますから、そういったときには、これまでの大綱におけるそうした記載内容、これも含めてしっかり議論していただきたいというふうに思います。
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江崎孝#23
○江崎孝君 ありがとうございます。
 やっぱり財務省の関係もあって努力義務ということにしかならないんでしょうけれども、今大綱の問題も加藤先生おっしゃっていただきました。やはり、いろいろ書き込んだ上での努力義務ということですから、政府としては極めて強い責任を持って財源保障をすべきだという思いを聞き取らせていただきましたので、有り難いと思います。
 委員長、これで基本法についての質問を終わりますので、退席していただいてもらって結構です。
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徳茂雅之#24
○委員長(徳茂雅之君) 発議者は御退席いただいて結構です。
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江崎孝#25
○江崎孝君 続いて、質問のちょっと順番変えますけれども、簡単なところから行かせていただきます。
 補助金申請の一元化なんですけれども、私の手元に、これ令和四年度の厚生労働省の事業として、認定こども園等の財政支援、保育所等整備交付金がございます。それと、同じように認定こども園施設整備交付金というのが文部科学省からも出ていまして、中身はほぼ同じなんですね、施設整備の交付金の中身なんですけれども、令和四年度の交付金の説明資料だと思うんですけれども。
 これ、認定こども園ですね、幼保連携、幼稚園型問わず、それぞれ、認定こども園の幼保連携型の教育機能は文部科学省に、保育機能は、これはまだ内閣府になりますけれども、こども家庭庁ができたらこども家庭庁ということになるんでしょうけれども、これ閣議決定で一本化するということがなされているというふうに私は聞き及んでおりますが、いま一つ、全国的にそのような効率化が、今後やるんだと、強い決意で政府がやるんだということが余り発信されていないような気がいたしますので、確認しますが、こういう補助金申請については、今後、幼稚園の部分に関しても、認定こども園はですよ、純粋幼稚園は文部科学省かもしれませんけれども、認定こども園という枠組みの中の幼稚園型の認定保育園であっても、これはこども家庭庁に補助金申請は一つになるんだと、こども家庭庁ができれば。今もやっているのかな、できればということかもしれませんが、それでよろしいですか。
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野田聖子#26
○国務大臣(野田聖子君) 江崎委員にお答えいたします。
 認定こども園に関しては、園を対象とする施設整備事業について、教育機能部分は文部科学省事業、保育機能部分は厚生労働省事業の対象とされるなど、ふくそうの問題、今御指摘のとおり、が指摘されていたところです。
 このため、昨年十二月に閣議決定されたこども政策の新たな推進体制に関する基本方針においては、このような認定こども園を対象とする施設整備事業について、原則としてこども家庭庁へ移管し、一本化するとされたところです。
 こども家庭庁創設に向けて、基本方針を踏まえ、関係省庁と連携しながら、施設整備事業の一本化など、認定こども園に関する事務のふくそう問題の改善にしっかり取り組んでまいります。
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江崎孝#27
○江崎孝君 これ、政府参考人の方でもいいんですけれども、例えばここに、閣議決定の資料の中に、これちょっと通告していませんけど、専門家だから分かると思うんですが、その他各種補助金等について調査、整理を行い、対応方針を決定するとなっているわけですよね、これね。
 これも当然こども家庭庁に一本化をしていく、いわゆるその幼稚園の部分はもう文科省で結構ですと、とにかく認定こども園に関する様々な補助金申請についてはもうこども家庭庁に今後一本化するんだと、その強い思いがある閣議決定ということでよろしいですか。
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藤原朋子#28
○政府参考人(藤原朋子君) 大臣がお答えの中で申し上げました基本方針の中で、園を対象とする施設整備事業、災害復旧事業については、原則こども家庭庁へ移管し、一本化をするということを明記をしております。
 また、その他の各種補助金につきましては、調査、整理を行い、対応方針を決定するというところまで記載をさせていただいておりまして、実は、例えば一号、いわゆる一号、二号、三号のお子さんの親御さんの働き方ですとか、あるいは施設類型によりましていろんな沿革があって、少しずつ対象が違っていたりというふうな補助金が幾つかございますので、そういったところを施設整備事業については一本化をする方向で、もう既に両省、文科省や厚労省、私どもで話合いは始めてはおりますけれども、その他様々各種の補助金もございますので、そういったところを一旦全体を整理をした上で対応方針を決定していきたいというふうに考えております。
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江崎孝#29
○江崎孝君 済みません、技術的なことで申し訳ないんですけれども、例えばこの施設整備事業、補助金、これこども家庭庁に一括して申請をしたら、その申請書が、教育機能部分と、幼稚園ですね、それと保育機能部分、保育園ですね、これ申請書類って別々なんですか。文部科学省に渡す分とこども家庭庁に渡す分をただ一括してこども家庭庁が申請書を受理するだけであって、書類は自治体は別々に作らなきゃいけないんですか。これ、答えられます。
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