厚生労働委員会

2022-11-15 参議院 全289発言

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会議録情報#0
令和四年十一月十五日(火曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 十一月八日
    辞任         補欠選任
     舩後 靖彦君     天畠 大輔君
 十一月九日
    辞任         補欠選任
     星  北斗君     野上浩太郎君
 十一月十日
    辞任         補欠選任
     神谷 政幸君     石井 浩郎君
     野上浩太郎君     星  北斗君
 十一月十一日
    辞任         補欠選任
     石井 浩郎君     神谷 政幸君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         山田  宏君
    理 事
                こやり隆史君
                島村  大君
                比嘉奈津美君
                川田 龍平君
                山本 香苗君
    委 員
                生稲 晃子君
                石田 昌宏君
                神谷 政幸君
                友納 理緒君
                羽生田 俊君
                藤井 一博君
                星  北斗君
                本田 顕子君
                石橋 通宏君
                打越さく良君
                高木 真理君
                窪田 哲也君
                若松 謙維君
                東   徹君
                松野 明美君
                田村 まみ君
                芳賀 道也君
                倉林 明子君
                天畠 大輔君
   衆議院議員
       修正案提出者   田畑 裕明君
       修正案提出者   中島 克仁君
       修正案提出者   池下  卓君
   国務大臣
       厚生労働大臣   加藤 勝信君
   副大臣
       厚生労働副大臣  伊佐 進一君
   大臣政務官
       財務大臣政務官  宮本 周司君
       厚生労働大臣政
       務官       本田 顕子君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        佐伯 道子君
   政府参考人
       内閣官房内閣審
       議官       大西 友弘君
       厚生労働省大臣
       官房医薬産業振
       興・医療情報審
       議官       城  克文君
       厚生労働省大臣
       官房生活衛生・
       食品安全審議官  佐々木昌弘君
       厚生労働省医政
       局長       榎本健太郎君
       厚生労働省健康
       局長       佐原 康之君
       厚生労働省医薬
       ・生活衛生局長  八神 敦雄君
       厚生労働省老健
       局長       大西 証史君
       経済産業省商務
       情報政策局商務
       ・サービス政策
       統括調整官    田中 一成君
       防衛省大臣官房
       政策立案総括審
       議官       石川  武君
   説明員
       会計検査院事務
       総局第二局長   山口  亨君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に
 関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提
 出、衆議院送付)
○参考人の出席要求に関する件
    ─────────────
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山田宏#1
○委員長(山田宏君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、舩後靖彦君が委員を辞任され、その補欠として天畠大輔君が選任されました。
    ─────────────
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山田宏#2
○委員長(山田宏君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省健康局長佐原康之君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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山田宏#3
○委員長(山田宏君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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山田宏#4
○委員長(山田宏君) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。加藤厚生労働大臣。
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加藤勝信#5
○国務大臣(加藤勝信君) ただいま議題となりました感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。
 新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及び蔓延に備え、発生の初期段階から効果的に対策を講ずることができるよう、保健医療提供体制を構築する必要があります。
 このため、国、都道府県及び関係機関の連携協力による入院医療、外来医療、医療人材及び感染症対策物資等の確保の強化、保健所や検査等の体制の強化、情報基盤の整備、機動的な予防接種の実施、水際対策の実効性の確保等の措置を講ずることを目的として、この法律案を提出いたしました。
 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。
 第一に、都道府県知事等は、国の基本指針や都道府県の予防計画、医療計画に沿って、新型インフルエンザ等感染症等に係る医療提供体制の確保について、医療機関等と協定を締結することとします。加えて、公立・公的医療機関等、地域医療支援病院及び特定機能病院に対しては、その機能を踏まえ感染症発生時に担うべき医療の提供を義務付けます。
 また、感染症の流行初期段階における医療の提供を行う協定を締結した医療機関について、協定に基づく措置を講じたことに伴い、感染症の発生前と比べて診療報酬の収入が減少した場合に、医療の確保に要する費用を支給することとします。
 第二に、宿泊療養又は自宅療養を行う患者への健康状態の報告の求めについて、都道府県知事等は、協定を締結した医療機関等に委託することができることとします。また、当該患者が受けた医療について、都道府県等がその費用を負担する仕組みを創設します。
 第三に、感染症患者に対する医療を担当する医療従事者等に係る国による広域の応援調整の仕組みや、都道府県知事の求めに応じて災害・感染症医療に従事する者の養成、登録の仕組み等を整備します。
 第四に、都道府県は、保健所設置市、特別区その他関係者により構成される連携協議会を組織するとともに、緊急時の入院勧告等について、保健所設置市、特別区に指示することができることとします。また、感染症発生時等における保健所等の人材の確保を支援する仕組みを整備するほか、都道府県等は、専門的な調査研究や試験検査等に必要な体制整備等を行うこととします。
 第五に、医療機関における届出等について、電磁的方法による入力を努力義務とするとともに、感染症情報と医療保険の給付の費用に関する情報等との連結利用等を可能とする規定を整備します。
 第六に、感染症対策物資等の確保のため、緊急時に厚生労働大臣が事業者に対し、生産の促進の要請及び必要な支援等を行うことができることとします。
 第七に、新たな臨時の予防接種の類型、ワクチン製造販売業者等と損失補償契約を締結することができる枠組み、個人番号カードにより予防接種の対象者を確認することができる仕組み等を導入します。
 また、厚生労働大臣及び都道府県知事の要請により、医師、看護師等以外の一部の者が新型インフルエンザ等の検査のための検体採取や予防接種のための注射行為を行うことを可能とする枠組みを整備します。
 第八に、検疫所長は、新型インフルエンザ等感染症の病原体に感染したおそれのある者であって居宅等から外出しないことの協力の求めに応じないもの等に対し、外出しないことの指示及び報告の求めができることとするとともに、報告の求めに応じない場合等の罰則を設けます。
 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和六年四月一日としております。
 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございますが、この法律案につきましては、衆議院において修正が行われたところでございます。
 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いをいたします。
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山田宏#6
○委員長(山田宏君) この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員中島克仁君から説明を聴取いたします。中島克仁君。
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中島克仁#7
○衆議院議員(中島克仁君) ただいま議題となりました感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、御説明申し上げます。
 修正の要旨は、第一に、政府は、新型コロナウイルス感染症の罹患後症状に係る医療の在り方について、科学的知見に基づく適切な医療の確保を図る観点から速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする規定を追加すること。
 第二に、政府は、新型コロナウイルス感染症に関する状況の変化を勘案し、当該感染症の新型インフルエンザ等感染症への位置付けの在り方について、他の感染症の類型との比較等の観点から速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする規定を追加すること。
 第三に、政府は、副反応に関する情報を含め、予防接種の有効性及び安全性に関する情報の公表の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする規定を追加すること。
 以上であります。
 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
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山田宏#8
○委員長(山田宏君) 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。
 これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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星北斗#9
○星北斗君 自由民主党、星北斗でございます。今回初めて質問に立たせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
 私自身、診療、検査、入院患者の受入れや予防接種などについて担当しておりました医療機関の責任者として、あるいは県医師会の担当役員として、最前線でこれらの課題に取り組んでまいりました。その経験を踏まえまして、現場で気付いたことなどを交えて質問をさせていただきたいと思います。
 今回の新型コロナウイルス感染症の蔓延の中で国民が最も不安に思ったことは、自分が感染したときにしっかりとした入院医療が受けられるんだろうかということだったろうと思います。入院体制、病床確保が当初思うように進まなかった背景には、大きく分けて二つの問題があったと思います。
 一つは、大多数の医療機関の施設の構造そのものが、動線分離や専用の検査場所の確保、ゾーニングなどを想定しておらず、物理的な課題があったことです。そしてもう一つは、そもそも、多くの医療機関において、感染症に即座に対応できる医師、看護師等を確保できていなかったことだと思っております。そして、その後、相次いで発生した院内クラスターなどによって、その代替要員の多くを院内に頼らざるを得なかった、このことは、結果として一般医療にも大きな影響を与えることになりました。
 そこで、再び発生することが想定される感染症危機に対応するために、必要な医療施設の、医療機関の施設整備の改良、能力向上に関してお尋ねをしたいと思います。
 まず、今回の新型コロナウイルス対策で施設整備にどれくらいの費用が掛かったのかを明らかにするため、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援金、医療分の施設整備事業に対する交付実績額をお示しいただきたいと思います。
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榎本健太郎#10
○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。
 今お尋ねいただきました新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金におけます設備整備事業の医療機関への交付実績でございますが、令和二年度が約千三百六十六億円、それから令和三年度が約千四百三億円となっているところでございます。
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星北斗#11
○星北斗君 これだけ多くの予算を現場に投入していただいたということには感謝をいたしますけれども、まあ驚きも感じるわけですが、それだけ事前の準備、体制が整っていなかったことを裏付けているものとも考えることができます。ただし、今回の対策では、その多くが仮設で対応しておりますので、今後は、本法案で規定される協定締結医療機関の施設整備については、改めて当該病院には相当の負担が求められると思います。
 そこで、本法案に規定する予定の協定締結医療機関との協定締結に係る施設整備の財政支援について、現時点で想定している支援内容があればお示しいただきたいと思います。
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榎本健太郎#12
○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。
 今般の改正案におきましては、平時からの設備整備に要する費用につきましても、その一部を国が補助することができる旨の規定を設けているところでございます。
 これも含めまして、国としても、法施行に向けて、都道府県の予防計画の策定に向けた検討状況を踏まえながら、協定を締結する医療機関に必要な設備整備も含めて、必要な支援について具体的な内容を精査して検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。
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星北斗#13
○星北斗君 今の既存の感染症指定医療機関に対しては運営費補助に相当する補助をしているわけですけれども、この協定締結医療機関に対しても同様の支援があるのかどうか、支援の内容についてお示しいただきたいと思います。
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榎本健太郎#14
○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。
 お尋ねいただきました運営費でございますが、特定感染症指定医療機関、また第一種感染症指定医療機関、それから第二種感染症指定医療機関につきましては、法律上、平時より感染症病床として病床を確保しておく必要がございますことから運営費の補助を行うこととしておりますけれども、今般の改正案におけます協定締結の医療機関におきましては、平時は一般病床として稼働するという状況でございますので、平時からの運営費が想定され得ないという状況でございますことから、平時からの運営費の補助は規定していないというところでございます。
 今般の改正案におきましては、都道府県と各医療機関の間で締結いたします協定におきまして、その履行に要する費用についても盛り込むということとしてございます。具体的な内容は、都道府県知事と各医療機関の協議の中で決定されるということになってまいります。
 その上で、協定の履行に財政支援を行うということとしてございますが、感染症の特性によって当然必要な対応が異なってまいるということでございますことから、その内容や範囲につきましては、実際の感染症蔓延時等に内容を検討していくものと考えているところでございます。
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星北斗#15
○星北斗君 ありがとうございます。
 空床補償的な一床当たり幾らというようなお金の出し方はしないけれども、しっかりとした人材確保、あるいは教育その他について、あるいは施設、備品その他については支援をするというふうに理解をさせていただきました。
 今回、この感染症の対応の中でどの程度の病床が確保できたかという点につきましては、十一月二日の衆議院厚生労働委員会の質疑において約四・八万床と答弁され、その後問合せしたところ、本年九月七日がピークで、その際の医療機関数は二千八百施設程度という御回答をいただいております。一方で、法律案の概要版にも示されており、十月二十八日の同委員会質疑においても、協定締結医療機関の総数の目安を千五百施設と答弁されています。
 これらのことを勘案しますと、今回病床確保に協力した医療機関の半数近くが協定締結の対象とならないということも想定されるわけです。この千五百施設での、今回の最大の約五万床を確保するという想定で各都道府県が協定を締結したとしても、実際には更なる拡大が懸念されることもあります。そうなった際に、当然のことながら、協定を締結していない医療機関に病床の確保をお願いせざるを得なくなる、そういう事態が発生すると思います。
 そこで、協定締結医療機関ではない医療機関が将来的に医療協定を結ぶことを前提として施設整備等の支援を要請した場合に、何らかの財政支援が受けられるかどうか、その可能性があるかどうかについてお答えいただきたいと思います。
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榎本健太郎#16
○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。
 今般の改正案におきまして、平時からの設備整備に要する費用の一部を国が補助をすることができる旨の規定を設けているところでございますが、これにつきましては、協定を締結した医療機関をその対象としておりますことから、協定の締結前に補助をするということはちょっとできないという仕組みになってございます。
 なお、協定の締結後に設備整備を行うことを前提として先に協定を締結をして、その後に設備整備を行うといったことはあり得るものと考えてございますが、いずれにいたしましても、国の補助につきましては、協定の締結後が対象となるということでございます。
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星北斗#17
○星北斗君 今回の法律案ではそういう仕組みであるということは理解をさせていただきます。ただし、今回、冒頭申し上げましたとおり、やはり医療機関の構造その他設備が十分に機能できるような、感染症対策に十分に機能できるような状況じゃなかったということは事実でありますので、今後、やはり日本の医療機関がしっかりと感染対策をしていくためには、この協定医療機関になるということだけではなくて、多くの医療機関にその対策が求められると私は思っています。
 また一方で、法案では、全ての医療機関に対して協議に応じる義務を課すことを規定しています。感染拡大に備えてより多くの病床を確保するという今申し上げたような点のためにも、全ての医療機関が感染症危機に備えることができるようにすべきだと私は思っています。言わば感染症に強い国を目指そうということです。
 建て替えなどがこの先も行われていきます。その際に、全ての医療機関に対する財政支援措置を設けて施設整備を進めるべきと私は思っておりますけれども、大臣の所感を伺わせていただきたいと思います。
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加藤勝信#18
○国務大臣(加藤勝信君) 御指摘のように、多くの医療機関に感染症対応していただくということは、今回の感染症の拡大のそれぞれ経験をした中で我々実感をしているところでございます。委員御指摘のように、そうした対応を高めていただいて、この感染症の枠組みでいえば、今回の法律の下では、言わば協定を締結していただける、こういう機関になっていただくこと、これを是非私どもとしても努力をしていきたいというふうに思っております。
 先ほど局長の方から、協定締結機関のふだんの施設整備に対する、どういうことを行っていくかは、これから都道府県の予防計画等を見ながら検討するということを申し上げたところでございますが、あわせて、厚労省の研究班において、新型コロナ重点医療機関等を対象に、今般の新型コロナ対応に当たり実施された設備整備等の状況、また今般の新型コロナ、失礼、今後の感染症を想定した追加的なニーズについて現在調査を行わせていただいておりまして、そうした調査結果なども踏まえて必要な支援を検討していきたいと考えております。
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星北斗#19
○星北斗君 ただいま大臣から極めて前向きなお返事をいただいたと感じております。
 感染症に強い医療機関の整備というのは、まさに医療機関の強靱化と言えるのではないかと思います。感染症だけではなくて、全ての医療機関自体が災害に強く、また災害時にも対応できる医療機関にしていく、この方策が大きな課題だと思っておりますし、そういう安心感を国民は求めているのだろうと思います。また別の機会にチャンスがあれば、この件については議論を進めさせていただきたいと思います。
 ここまで議論させていただいた施設整備の問題に加えましたとおり、冒頭で申し上げましたように、人材の養成確保が大きな課題でありました。今回の経験においては、やはり平常時からの感染対策人材の養成確保、あるいは、高齢者施設や養護施設などに対する感染対策に関する技術的な支援の必要性や緊急時の支援方策についてあらかじめ検討する、この必要性があったことを強く認識させられました。
 そこで、感染症危機に対応する人材の確保、養成についてお尋ねしたいと思います。今回の感染流行期間中にも、都道府県ナースセンターによる潜在看護師の復職支援が行われました。多くの看護師さんが予防接種業務や宿泊療養施設、コールセンターなどで活躍しましたが、今回の流行期間中、実際に病院に勤務した看護師の実数が分かればお示しいただきたいと思います。
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榎本健太郎#20
○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。
 今御指摘ございました、ナースセンターの無料職業紹介を通じまして新型コロナウイルス感染症に関連しての実績でございますが、令和二年四月から令和四年十月までの間に、ワクチンの接種業務や宿泊療養施設での就業を中心として延べ三万四百二十七人の潜在看護職が就業したところでございます。そのうち、病院に就業された潜在看護職は三百二十九人、全体の約一・一%といった状況でございます。
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星北斗#21
○星北斗君 病院に勤めた方が三百二十九人ということですけれども、実際のところ、この潜在看護師さんがコロナ対応をしている最前線の病院の支援にはほとんど行かなかったというふうに理解すべきだろうと思います。ただ、これは当然だと思っています。現場を離れている看護師が、コロナの最前線はもちろん、コロナ患者が入院する病院への再就職を希望できるほどの訓練も心構えもできていなかったと思うからであります。
 全国に感染が広がった場合、地域内での感染対策の完結が求められます。感染症認定看護師等の感染症対策の専門家の養成確保、あるいは平素からの感染対策の充実は都道府県が主体的に担うべきものだと思っています。
 そこで、お尋ねをします。リタイアした看護師等をリクルートすることを含めまして、感染症対策の専門家の養成確保について、政府としての方針があればお示しをいただきたいと思います。
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佐原康之#22
○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。
 感染症対応の専門人材としては、感染拡大防止対策を行うための感染管理専門看護師を含めました感染管理の専門家、また感染症の疫学情報を分析する専門家、そして、行政におきましても、感染症危機管理専門家等、幅広い人材が求められると考えております。
 専門人材の養成確保は重要でありまして、感染症の診察や感染制御に関する教育環境の整備、あるいは教育プログラムの充実を進めるとともに、関係学会などの協力も得ながら、更なる専門人材の養成や確保の在り方についても考えていきたいと考えております。
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星北斗#23
○星北斗君 ありがとうございます。
 感染症は過去のものだという意識がどこかに、医療界にもあったのかもしれません。ここはしっかりと感染症対策を進めるために必要な人材の養成に当たっていただきたいと思います。都道府県が主体ということ、それから、先ほどおっしゃったような専門家につきましては、国でしっかりと教育訓練をしていただきたいと思っております。
 その上で、平時から自分の施設の予防活動や他の施設への支援、協力をしていく、私はこれを地域感染症対策ネットワークと呼んでいますけれども、ともいうべき体制を地域でつくっていくことが必要だと考えています。このネットワークは日頃の顔の見える関係をベースとしておりますので、非常時にも大きな役割を果たすことが期待されると思っています。
 そこで、お尋ねします。本法案において、都道府県が協定締結医療機関との協定の中で、これらの専門家の確保や地域内の他の施設、これは例えば福祉施設や教育施設など、集団を行う生活の場も含みますけれども、これらに対して感染対策の指導や援助を平時に行う仕組みを盛り込むことを想定しているかどうか、教えてください。
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榎本健太郎#24
○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。
 今般の改正案におきましては、都道府県知事が、予防計画に基づいて平時に各医療機関と協定を締結するということとしてございます。
 予防計画におきましては、人材の養成及び資質の向上に関する事項について定めることとしておりまして、協定におきましても、病床の確保や発熱外来、あるいは自宅療養者等に対する医療の提供などと併せて、その感染症の発生、蔓延時に行う措置に必要となる人材の確保でありますとか、あるいは平時からの研修といったことにつきましても協定の内容に含めるということは考えられるところでございます。
 私ども厚生労働省におきましては、地域において指導的な立場を担うことが期待される病院に勤務する医師や看護師など、院内感染対策について指導的な立場を担う者などを対象とした講習会の実施を始めとして、人事育成の取組を進めていくこととしてございますほか、各地域におけます先進的な取組事例につきまして、都道府県への周知を図っていくこととしてございます。
 こうした国が養成する人材や周知する事例なども御活用いただきながら、都道府県において質の高い人材の育成が行われるように働きかけていきたいというふうに考えております。
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星北斗#25
○星北斗君 人材育成もとても大切ですけれども、平素そういう手が届かないところに対する支援というのもしっかりと盛り込めるように指導をしていただきたいと思っています。
 今回の法案では、DMATやIHEATなど、広域での支援を行う体制の整備が盛り込まれていますが、先ほど来議論させていただいているとおり、短期間の準備で現場の病院、病棟で働ける看護師をしっかりと財政支援をして、それぞれの病院が院内にプールするか、あるいは、地域ごとに確保し、教育訓練をした上で登録をすることなどが必要だろうと思っています。
 そこで、やや唐突ではありますけれども、教育訓練をした上で有事に備えるということ、そういうイメージがあります予備自衛官制度について伺いたいと思います。
 予備自衛官の人員規模、現員数、予算額、また、予備自衛官のうち技能予備自衛官、医系の人員規模、現員数についてお示しいただきたいと思います。
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石川武#26
○政府参考人(石川武君) お答え申し上げます。
 自衛隊におきましては、有事などの際、事態の推移に応じ必要な自衛官の所要数を早急に満たさねばならない場合にこの所要数を迅速かつ計画的に確保するため、予備自衛官等の制度を設けております。
 御質問の予備自衛官の人員規模につきましては、令和四年三月末時点で現員数が三万三千四百十一人、このうち医療関係の資格を有する技能予備自衛官は九百六十八名でございます。また、令和四年度の予備自衛官等に係る予算額としては約六十二億円となっております。
 以上でございます。
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星北斗#27
○星北斗君 ありがとうございました。約千人が技能予備自衛官として存在しているということが分かりました。
 それでは、実際に今回の国内で感染が確認された令和二年一月以降のコロナ対応のために技能予備自衛官、医系の招集をしたかどうか、したとすれば、その人員規模と任務をお示しいただきたいと思います。
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石川武#28
○政府参考人(石川武君) お答え申し上げます。
 防衛省といたしましては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止への救援を実施するため、令和二年二月十三日、自衛隊法第七十条第一項第三号の規定により、技能予備自衛官十名を災害招集いたしております。この十名のうち、御質問の医療関係の資格を有する技能予備自衛官は六名でございます。この六名が、災害派遣活動といたしまして、PCR検査支援、健康相談、自衛隊病院の業務の支援等を実施いたしております。
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星北斗#29
○星北斗君 ありがとうございました。十名が参加したということでございました。
 防衛省に対する通告、ここまででございます。ありがとうございます。
 さて、再三申し上げているとおり、緊急事態の際に医療機関、とりわけ感染症の最先端、あるいは受入れ病院で実際に働く看護師等を確保することは何よりも大切ですが、今回の法案では、その点についての制度設計が示されていません。
 そこで、例えば感染症等即応看護師等確保事業とでも呼べばよいのでしょうか、感染症の危機に備えて、予備自衛官制度と類似の制度を検討する必要があると私は考えておりますけれども、大臣の所見をお示しいただきたいと思います。
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