本会議
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
令和六年四月十六日(火曜日)
―――――――――――――
議事日程 第十五号
令和六年四月十六日
午後一時開議
第一 防衛省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
第二 道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第三 自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
第四 民法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
第五 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案(内閣提出)
第六 令和四年度一般会計新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)(第二百十一回国会、内閣提出)
第七 令和四年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)(第二百十一回国会、内閣提出)
第八 令和四年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)(第二百十一回国会、内閣提出)
第九 令和四年度一般会計新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(承諾を求めるの件)(第二百十一回国会、内閣提出)
第十 令和四年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(承諾を求めるの件)(第二百十一回国会、内閣提出)
第十一 令和四年度特別会計予算総則第二十条第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(承諾を求めるの件)(第二百十一回国会、内閣提出)
―――――――――――――
○本日の会議に付した案件
日程第一 防衛省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第二 道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第三 自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第四 民法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第五 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案(内閣提出)
日程第六 令和四年度一般会計新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)(第二百十一回国会、内閣提出)
日程第七 令和四年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)(第二百十一回国会、内閣提出)
日程第八 令和四年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)(第二百十一回国会、内閣提出)
日程第九 令和四年度一般会計新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(承諾を求めるの件)(第二百十一回国会、内閣提出)
日程第十 令和四年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(承諾を求めるの件)(第二百十一回国会、内閣提出)
日程第十一 令和四年度特別会計予算総則第二十条第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(承諾を求めるの件)(第二百十一回国会、内閣提出)
出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案(内閣提出)及び出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑
午後一時二分開議
この発言だけを見る →―――――――――――――
議事日程 第十五号
令和六年四月十六日
午後一時開議
第一 防衛省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
第二 道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第三 自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
第四 民法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
第五 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案(内閣提出)
第六 令和四年度一般会計新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)(第二百十一回国会、内閣提出)
第七 令和四年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)(第二百十一回国会、内閣提出)
第八 令和四年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)(第二百十一回国会、内閣提出)
第九 令和四年度一般会計新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(承諾を求めるの件)(第二百十一回国会、内閣提出)
第十 令和四年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(承諾を求めるの件)(第二百十一回国会、内閣提出)
第十一 令和四年度特別会計予算総則第二十条第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(承諾を求めるの件)(第二百十一回国会、内閣提出)
―――――――――――――
○本日の会議に付した案件
日程第一 防衛省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第二 道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第三 自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第四 民法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第五 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案(内閣提出)
日程第六 令和四年度一般会計新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)(第二百十一回国会、内閣提出)
日程第七 令和四年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)(第二百十一回国会、内閣提出)
日程第八 令和四年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)(第二百十一回国会、内閣提出)
日程第九 令和四年度一般会計新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(承諾を求めるの件)(第二百十一回国会、内閣提出)
日程第十 令和四年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(承諾を求めるの件)(第二百十一回国会、内閣提出)
日程第十一 令和四年度特別会計予算総則第二十条第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(承諾を求めるの件)(第二百十一回国会、内閣提出)
出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案(内閣提出)及び出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑
午後一時二分開議
額
額
額賀福志郎#2
○議長(額賀福志郎君) 日程第一、防衛省設置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。安全保障委員長小泉進次郎君。
―――――――――――――
防衛省設置法等の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔小泉進次郎君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。安全保障委員長小泉進次郎君。
―――――――――――――
防衛省設置法等の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔小泉進次郎君登壇〕
小
小泉進次郎#3
○小泉進次郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、安全保障委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官定数の変更、統合作戦司令部の新設等の自衛隊の組織改編、自衛官等の人材確保のための制度の導入、拡大、日独ACSAに関する規定の整備、国際機関等に派遣される防衛省職員の業務の追加等の措置を講ずるものであります。
本案は、四日、本会議における趣旨説明、質疑の後、本委員会に付託され、木原防衛大臣から趣旨の説明を聴取しました。九日及び十一日、質疑を行い、討論、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
この発言だけを見る →本案は、自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官定数の変更、統合作戦司令部の新設等の自衛隊の組織改編、自衛官等の人材確保のための制度の導入、拡大、日独ACSAに関する規定の整備、国際機関等に派遣される防衛省職員の業務の追加等の措置を講ずるものであります。
本案は、四日、本会議における趣旨説明、質疑の後、本委員会に付託され、木原防衛大臣から趣旨の説明を聴取しました。九日及び十一日、質疑を行い、討論、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
額
額
額賀福志郎#5
○議長(額賀福志郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
――――◇―――――
日程第二 道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第三 自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
この発言だけを見る →――――◇―――――
日程第二 道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第三 自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
額
額賀福志郎#6
○議長(額賀福志郎君) 日程第二、道路交通法の一部を改正する法律案、日程第三、自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。内閣委員長星野剛士君。
―――――――――――――
道路交通法の一部を改正する法律案及び同報告書
自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔星野剛士君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。内閣委員長星野剛士君。
―――――――――――――
道路交通法の一部を改正する法律案及び同報告書
自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔星野剛士君登壇〕
星
星野剛士#7
○星野剛士君 ただいま議題となりました両案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、道路交通法の一部を改正する法律案は、最近における道路交通をめぐる情勢等に鑑み、自転車等の交通事故の防止等のため、自転車の運転中における携帯電話使用等の禁止、自転車等の運転者による一定の違反行為の反則行為への追加等の措置を講ずるものであります。
次に、自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律案は、国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るため、自動車の保管場所の位置等を表示する保管場所標章に関する規定を削除するものであります。
両案は、去る四月九日本委員会に付託され、翌十日松村国家公安委員会委員長から趣旨の説明を聴取しました。次いで、十二日に質疑を行い、質疑終局後、順次採決いたしましたところ、両案はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、道路交通法の一部を改正する法律案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
この発言だけを見る →まず、道路交通法の一部を改正する法律案は、最近における道路交通をめぐる情勢等に鑑み、自転車等の交通事故の防止等のため、自転車の運転中における携帯電話使用等の禁止、自転車等の運転者による一定の違反行為の反則行為への追加等の措置を講ずるものであります。
次に、自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律案は、国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るため、自動車の保管場所の位置等を表示する保管場所標章に関する規定を削除するものであります。
両案は、去る四月九日本委員会に付託され、翌十日松村国家公安委員会委員長から趣旨の説明を聴取しました。次いで、十二日に質疑を行い、質疑終局後、順次採決いたしましたところ、両案はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、道路交通法の一部を改正する法律案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
額
額賀福志郎#8
○議長(額賀福志郎君) 両案を一括して採決いたします。
両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
額
額賀福志郎#9
○議長(額賀福志郎君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。
――――◇―――――
日程第四 民法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
この発言だけを見る →――――◇―――――
日程第四 民法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
額
額賀福志郎#10
○議長(額賀福志郎君) 日程第四、民法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。法務委員長武部新君。
―――――――――――――
民法等の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔武部新君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。法務委員長武部新君。
―――――――――――――
民法等の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔武部新君登壇〕
武
武部新#11
○武部新君 ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、子の権利利益を保護する観点から、子の養育についての父母の責務に関する規定の新設、父母が離婚した場合にその双方を親権者と定めることができるようにする等の親権に関する規定の整備、子の監護に要する費用の支払いを確保するための制度の拡充、家事審判等の手続における父又は母と子との交流の試行に関する規定の新設等の措置を講じようとするものであります。
本案は、去る三月十四日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に付託されました。
委員会においては、二十七日小泉法務大臣から趣旨の説明を聴取し、四月二日質疑に入り、翌三日参考人から意見を聴取するなど慎重に審査を行いました。
十二日、本案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会・教育無償化を実現する会及び公明党の共同提案により、子の監護について必要な事項を定めることの重要性について父母が理解と関心を深めることができるよう必要な広報等を行うものとする規定、親権者の定め方、急迫の事情及び監護及び教育に関する日常の行為の意義等について国民に周知を図るものとする規定、父母が協議上の離婚をする場合における親権者の定めが父母の双方の真意に出たものであることを確認するための措置について検討等を加える規定、施行後五年をめどとして父母の離婚後の子の養育に係る制度及び支援施策の在り方等について検討等を加える規定の追加等を内容とする修正案が提出され、提出者から趣旨の説明を聴取し、原案及び修正案に対する質疑を行い、質疑を終局いたしました。次いで、討論、採決の結果、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決しました。
なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
この発言だけを見る →本案は、子の権利利益を保護する観点から、子の養育についての父母の責務に関する規定の新設、父母が離婚した場合にその双方を親権者と定めることができるようにする等の親権に関する規定の整備、子の監護に要する費用の支払いを確保するための制度の拡充、家事審判等の手続における父又は母と子との交流の試行に関する規定の新設等の措置を講じようとするものであります。
本案は、去る三月十四日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に付託されました。
委員会においては、二十七日小泉法務大臣から趣旨の説明を聴取し、四月二日質疑に入り、翌三日参考人から意見を聴取するなど慎重に審査を行いました。
十二日、本案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会・教育無償化を実現する会及び公明党の共同提案により、子の監護について必要な事項を定めることの重要性について父母が理解と関心を深めることができるよう必要な広報等を行うものとする規定、親権者の定め方、急迫の事情及び監護及び教育に関する日常の行為の意義等について国民に周知を図るものとする規定、父母が協議上の離婚をする場合における親権者の定めが父母の双方の真意に出たものであることを確認するための措置について検討等を加える規定、施行後五年をめどとして父母の離婚後の子の養育に係る制度及び支援施策の在り方等について検討等を加える規定の追加等を内容とする修正案が提出され、提出者から趣旨の説明を聴取し、原案及び修正案に対する質疑を行い、質疑を終局いたしました。次いで、討論、採決の結果、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決しました。
なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
額
本
本村伸子#13
○本村伸子君 私は、日本共産党を代表し、民法改定案に反対の討論をいたします。拍手
離婚後共同親権の導入をめぐっては、DV、虐待から逃げられなくなるなどの重大な懸念が浮き彫りになりました。これに対し、父母の双方の合意がない場合には共同親権を認めないなどの修正項目案が立憲民主党から提案され、日本共産党は積極的に評価しました。しかし、四党の修正は、こうした点は盛り込まず、懸念に応えていません。
反対理由の第一は、親権という用語をそのままに、離婚後共同親権を導入していることです。
参考人からも、包括的な子に対する親の権利があるかのような誤解を生む可能性があると指摘されました。
本法案で、子の人格の尊重の親の責務の明記は重要ですが、日本国憲法の下では、親権とは、親の支配権ではなく、子供が安心、安全に暮らせるようにするための親の責務であり、社会による子供の権利と福祉の保障であるべきです。
第二に、子供の意見表明権が明記されていないことです。
子供の人生にとって一大事である離婚等に伴う環境変化に関し、子供の意見を聞かれる権利を保障することは、一人一人の子供の最善の利益の判断のために必須の手続です。親権、監護、面会交流など、あらゆる場面で子供の意思、心情が尊重されることを明記するべきです。
第三に、裁判所によって不本意な共同親権が強制され、一方の親、子供の利益が害される懸念があることです。
共同親権になった場合、子供に関わる重要な決定は元配偶者の同意が必要になります。同意が得られなければ、裁判所の判断を求めることとなります。急迫の事情、日常の行為の場合は単独行使できますが、解釈の違いが生じた場合は紛争となります。不当な協力義務違反などで訴えられることも予想されています。六年間に十六件もの裁判を抱えるDV被害者のように、リーガルアビューズの深刻化にも大きな懸念があります。
最後に、家庭裁判所の人的、物的体制と総合的な施策が極めて不十分です。
高等学校等就学支援金制度や税金控除、各種一人親支援制度が使えなくなることが絶対にないようにするべきです。
ストップ共同親権の署名は、急速に二十二万人に増えています。この声に応えるべきです。
以上、反対討論といたします。拍手
この発言だけを見る →離婚後共同親権の導入をめぐっては、DV、虐待から逃げられなくなるなどの重大な懸念が浮き彫りになりました。これに対し、父母の双方の合意がない場合には共同親権を認めないなどの修正項目案が立憲民主党から提案され、日本共産党は積極的に評価しました。しかし、四党の修正は、こうした点は盛り込まず、懸念に応えていません。
反対理由の第一は、親権という用語をそのままに、離婚後共同親権を導入していることです。
参考人からも、包括的な子に対する親の権利があるかのような誤解を生む可能性があると指摘されました。
本法案で、子の人格の尊重の親の責務の明記は重要ですが、日本国憲法の下では、親権とは、親の支配権ではなく、子供が安心、安全に暮らせるようにするための親の責務であり、社会による子供の権利と福祉の保障であるべきです。
第二に、子供の意見表明権が明記されていないことです。
子供の人生にとって一大事である離婚等に伴う環境変化に関し、子供の意見を聞かれる権利を保障することは、一人一人の子供の最善の利益の判断のために必須の手続です。親権、監護、面会交流など、あらゆる場面で子供の意思、心情が尊重されることを明記するべきです。
第三に、裁判所によって不本意な共同親権が強制され、一方の親、子供の利益が害される懸念があることです。
共同親権になった場合、子供に関わる重要な決定は元配偶者の同意が必要になります。同意が得られなければ、裁判所の判断を求めることとなります。急迫の事情、日常の行為の場合は単独行使できますが、解釈の違いが生じた場合は紛争となります。不当な協力義務違反などで訴えられることも予想されています。六年間に十六件もの裁判を抱えるDV被害者のように、リーガルアビューズの深刻化にも大きな懸念があります。
最後に、家庭裁判所の人的、物的体制と総合的な施策が極めて不十分です。
高等学校等就学支援金制度や税金控除、各種一人親支援制度が使えなくなることが絶対にないようにするべきです。
ストップ共同親権の署名は、急速に二十二万人に増えています。この声に応えるべきです。
以上、反対討論といたします。拍手
額
道
道下大樹#15
○道下大樹君 立憲民主党・無所属の道下大樹です。
会派を代表して、ただいま議題となりました民法等の一部を改正する法律案について討論いたします。拍手
法務大臣の諮問機関である法制審議会家族法制部会は、離婚後の共同親権導入などをめぐり三年近く議論、意見対立した末、民法改正要綱案を賛成多数で了承しましたが、参加委員二十一人のうち三人が反対。また、慎重派委員の訴えにより追加した附帯決議は、不十分な内容だとして二人が反対しました。
家族法制部会長は、全会一致が望ましかったが、今回は異論が残り採決になったほか、附帯決議もつけた、異例だとの所感を述べられました。その所感や、反対、棄権した委員の懸念は残念ながら的中し、部会での審議内容やパブリックコメント、附帯決議は十分には反映されず、さらに、関係府省庁間の事前協議や検討が不十分なまま、生煮え、玉虫色の民法等の一部を改正する法律案が今国会に提出されたと言わざるを得ません。
法定養育費制度の導入など、一定評価する部分もありますが、この改正原案の肝である離婚後共同親権の導入は、子の監護や進学、財産管理などを離婚後も行使したい、親子交流を何とか実現したいと期待する賛成派と、参考人質疑で、この場に立つことはとても怖い、ですが、DV被害者の仲間たちの応援を受けて、国会で思いを伝えることに決めたと陳述された参考人のような反対派と、意見や価値観が大きく分かれる非常に重たい法案であり、慎重な議論を進めてまいりました。
この生煮え、玉虫色の原案に対して、我が会派は、委員会質疑で問題や懸念を浮き彫りにし、政府答弁で明確にすることによって、立法者の意思、国会、政府の意思を築き上げてきました。
この原案の重要部分である離婚後の親権については、共同親権、単独親権、どちらも原則ではないこと、日本も批准しているハーグ条約は日本に共同親権の導入を求めるものではないこと、偽装DVであるとか不当な子の連れ去り、略取誘拐だと一方の親を罵り犯罪者扱いすることは人格尊重義務を損ねること、親権者を単独にするか共同にするかと親子交流とは別物であること、父母双方の合意がない場合、裁判所が共同親権と認め得る場合が極めて限定的であることなどが答弁で明確になりました。
また、急迫の事情の例として、入学手続やDV避難、緊急の医療行為、モラルハラスメント、中絶手術などが挙げられることや、監護及び教育に関する日常の行為の例として、子の心身に重大な影響を与えないような治療やワクチンの接種、習い事の選択やアルバイトの許可などを挙げた答弁が出ました。
海外では、共同親権を推進し、親子交流の実施など法改正をしましたが、実は、それによって、別居親が子を殺害するなど、子と同居親の生命身体に深刻な事態を生じさせることが多発。葛藤的な共同養育、コペアレンティングは、子と同居親に悪影響を与えました。
離婚が子供や当事者に及ぼす長期的影響に関する権威であるアメリカの心理学者、ウォーラースタイン博士が最も訴えたかったことは、裁判所の命令の下で厳密なスケジュールに従って均等的、強制的に行われる親子交流は、子の成長に有益どころか有害であること、子供の心身に取り返しのつかないような事態を生じさせるということでした。
近年、多くの国々は、共同親権、ペアレンタルオーソリティーから、共同監護、ペアレンタルカストディー、共同養育、そして親責任、ペアレンタルレスポンシビリティーへと改正しています。日本だけ一周遅れで共同親権を導入しようとしていることを英語訳で説明し、明確化しました。
それでもまだ問題や懸念は残っています。
裁判所が親権の指定又は変更について判断するに当たって、子の意見表明権の規定がありません。
共同親権下でも親権の単独行使ができるとする急迫の事情とは、どれくらい差し迫った時間的範囲を指すのか、監護及び教育に関する日常の行為とは何が当てはまるのかは、依然として曖昧です。
監護者の定めを義務づけないデメリットや、子への支援が減少する不利益となるおそれ。協議離婚により共同親権を選択する合意型共同親権であっても、DV、虐待、父母の葛藤が激しいケースが紛れ込む危険性。裁判離婚で裁判所がDV被害を認定せず、父母双方を親権者と定める非合意型強制共同親権が、子や父母一方を危険にさらすリスクが高まる可能性。また、離婚前後と協議中の相談支援体制の整備が不十分なまま、法施行のみが先行してしまうことの危惧もあります。
共同親権をめぐる裁判や調停が新たに発生しますが、家庭裁判所の裁判官及び調査官などの人員、施設体制は、今でさえ十分と言えません。
現行の親子交流では、家庭裁判所による決定により、別居親と親子交流を嫌がる子供を無理に親子交流させているケースもあります。養育費や同居親の親権のために我慢して傷つく子供が現れないよう、適切な親子交流の実施について検討が必要です。
養育費の公的立替え払い制度が実現できなかったことも課題です。
そこで、我が会派は、様々な問題点や不安、懸念を払拭すべく、十一項目に及ぶ修正項目案を与野党に提案し交渉を重ね、合意した修正案は、我々の案を全て反映したものとは言えませんが、最低限盛り込まれたものであり、原案のまま運用されることによって生じる被害を少しでも軽減できると判断しました。
修正案は、子の監護者の指定の重要性について父母が理解と関心を深めることができるよう必要な広報啓発活動を行うこと、急迫の事情や監護及び教育に関する日常の行為の意義など趣旨、内容について国民に周知を図ること、協議離婚における親権者の定めが父母の双方の真意に出たものであることを確認するための措置等を講ずることなどが内容です。特に、協議離婚における共同親権同意の真意の確認措置を明記できたことは大きな成果です。
我が会派も提出者となった附帯決議は、政府及び最高裁判所に様々な事柄について格段の配慮を求めています。必要に応じて法改正を含む更なる制度の見直しの検討、急迫の事情、日常の行為、子の監護の分掌等についてガイドライン等で明らかにすること、子の意見の適切な反映、子の監護の安全や安心への配慮、養育費の受給等適切な実施や公的立替え払い制度の検討、家庭裁判所の人的、物的体制整備、DVや児童虐待の防止に向けた加害者プログラムの実施推進、居住地等がDV加害者に明らかになること等によるDV被害、虐待、誹謗中傷、濫訴等の被害発生回避措置の検討、子に不利益が生じないよう税制、社会保障、社会福祉制度等において関係府省庁が連携して対応することなどがその内容です。
急迫の事情、日常の行為のガイドライン等を決める場合、関係府省庁のみの閉鎖的な環境で議論、策定するのではなく、当事者を含めて外部の意見を取り入れ、公開された中で策定されることを強く望みます。
我が会派が修正合意したことに批判を受けていることは事実です。批判をされる方々は我々と法案の問題点を指摘し合った方々で、本当につらいです。法案に反対の姿勢を貫いてほしいという気持ちもよく分かりますし、その方が潔いでしょう。党内で賛否に悩む議員も多くいます。私もそうです。今もなお恐怖におびえながら生活しておられるお子さんとDV被害者の方々の気持ちを思うと、胸が締めつけられます。
ただ、この原案に反対を貫いたままだったら何が起こるのか、とても怖いものがあります。今の政府や一部の政党、議員に勝手なことをさせてはならない。我が会派が粘り強く関与し、家族法制度の運用に好影響を与え続けることが不幸になる人を少しでも減らせると判断し、ぎりぎりの選択をしました。
立憲民主党は、この法案が少しでもよくなるよう参議院審議でも尽力するとともに、政府、法務省並びに最高裁判所が、委員会審議における質疑、答弁、原案に対する修正案、附帯決議で示された方向性や意味合い、我々の真意をきちんと理解して今後の調停、審判に臨み、適切に法制度を運用、措置するよう、立法府としての監視機能を働かせていきます。
そして、改正法の問題、懸念を完全に払拭するため、今日告示された衆院三補選で勝利し、後に政権交代して法改正を実現することをお約束いたします。その思いを胸に、本法案に対する賛成討論を終わります。拍手
この発言だけを見る →会派を代表して、ただいま議題となりました民法等の一部を改正する法律案について討論いたします。拍手
法務大臣の諮問機関である法制審議会家族法制部会は、離婚後の共同親権導入などをめぐり三年近く議論、意見対立した末、民法改正要綱案を賛成多数で了承しましたが、参加委員二十一人のうち三人が反対。また、慎重派委員の訴えにより追加した附帯決議は、不十分な内容だとして二人が反対しました。
家族法制部会長は、全会一致が望ましかったが、今回は異論が残り採決になったほか、附帯決議もつけた、異例だとの所感を述べられました。その所感や、反対、棄権した委員の懸念は残念ながら的中し、部会での審議内容やパブリックコメント、附帯決議は十分には反映されず、さらに、関係府省庁間の事前協議や検討が不十分なまま、生煮え、玉虫色の民法等の一部を改正する法律案が今国会に提出されたと言わざるを得ません。
法定養育費制度の導入など、一定評価する部分もありますが、この改正原案の肝である離婚後共同親権の導入は、子の監護や進学、財産管理などを離婚後も行使したい、親子交流を何とか実現したいと期待する賛成派と、参考人質疑で、この場に立つことはとても怖い、ですが、DV被害者の仲間たちの応援を受けて、国会で思いを伝えることに決めたと陳述された参考人のような反対派と、意見や価値観が大きく分かれる非常に重たい法案であり、慎重な議論を進めてまいりました。
この生煮え、玉虫色の原案に対して、我が会派は、委員会質疑で問題や懸念を浮き彫りにし、政府答弁で明確にすることによって、立法者の意思、国会、政府の意思を築き上げてきました。
この原案の重要部分である離婚後の親権については、共同親権、単独親権、どちらも原則ではないこと、日本も批准しているハーグ条約は日本に共同親権の導入を求めるものではないこと、偽装DVであるとか不当な子の連れ去り、略取誘拐だと一方の親を罵り犯罪者扱いすることは人格尊重義務を損ねること、親権者を単独にするか共同にするかと親子交流とは別物であること、父母双方の合意がない場合、裁判所が共同親権と認め得る場合が極めて限定的であることなどが答弁で明確になりました。
また、急迫の事情の例として、入学手続やDV避難、緊急の医療行為、モラルハラスメント、中絶手術などが挙げられることや、監護及び教育に関する日常の行為の例として、子の心身に重大な影響を与えないような治療やワクチンの接種、習い事の選択やアルバイトの許可などを挙げた答弁が出ました。
海外では、共同親権を推進し、親子交流の実施など法改正をしましたが、実は、それによって、別居親が子を殺害するなど、子と同居親の生命身体に深刻な事態を生じさせることが多発。葛藤的な共同養育、コペアレンティングは、子と同居親に悪影響を与えました。
離婚が子供や当事者に及ぼす長期的影響に関する権威であるアメリカの心理学者、ウォーラースタイン博士が最も訴えたかったことは、裁判所の命令の下で厳密なスケジュールに従って均等的、強制的に行われる親子交流は、子の成長に有益どころか有害であること、子供の心身に取り返しのつかないような事態を生じさせるということでした。
近年、多くの国々は、共同親権、ペアレンタルオーソリティーから、共同監護、ペアレンタルカストディー、共同養育、そして親責任、ペアレンタルレスポンシビリティーへと改正しています。日本だけ一周遅れで共同親権を導入しようとしていることを英語訳で説明し、明確化しました。
それでもまだ問題や懸念は残っています。
裁判所が親権の指定又は変更について判断するに当たって、子の意見表明権の規定がありません。
共同親権下でも親権の単独行使ができるとする急迫の事情とは、どれくらい差し迫った時間的範囲を指すのか、監護及び教育に関する日常の行為とは何が当てはまるのかは、依然として曖昧です。
監護者の定めを義務づけないデメリットや、子への支援が減少する不利益となるおそれ。協議離婚により共同親権を選択する合意型共同親権であっても、DV、虐待、父母の葛藤が激しいケースが紛れ込む危険性。裁判離婚で裁判所がDV被害を認定せず、父母双方を親権者と定める非合意型強制共同親権が、子や父母一方を危険にさらすリスクが高まる可能性。また、離婚前後と協議中の相談支援体制の整備が不十分なまま、法施行のみが先行してしまうことの危惧もあります。
共同親権をめぐる裁判や調停が新たに発生しますが、家庭裁判所の裁判官及び調査官などの人員、施設体制は、今でさえ十分と言えません。
現行の親子交流では、家庭裁判所による決定により、別居親と親子交流を嫌がる子供を無理に親子交流させているケースもあります。養育費や同居親の親権のために我慢して傷つく子供が現れないよう、適切な親子交流の実施について検討が必要です。
養育費の公的立替え払い制度が実現できなかったことも課題です。
そこで、我が会派は、様々な問題点や不安、懸念を払拭すべく、十一項目に及ぶ修正項目案を与野党に提案し交渉を重ね、合意した修正案は、我々の案を全て反映したものとは言えませんが、最低限盛り込まれたものであり、原案のまま運用されることによって生じる被害を少しでも軽減できると判断しました。
修正案は、子の監護者の指定の重要性について父母が理解と関心を深めることができるよう必要な広報啓発活動を行うこと、急迫の事情や監護及び教育に関する日常の行為の意義など趣旨、内容について国民に周知を図ること、協議離婚における親権者の定めが父母の双方の真意に出たものであることを確認するための措置等を講ずることなどが内容です。特に、協議離婚における共同親権同意の真意の確認措置を明記できたことは大きな成果です。
我が会派も提出者となった附帯決議は、政府及び最高裁判所に様々な事柄について格段の配慮を求めています。必要に応じて法改正を含む更なる制度の見直しの検討、急迫の事情、日常の行為、子の監護の分掌等についてガイドライン等で明らかにすること、子の意見の適切な反映、子の監護の安全や安心への配慮、養育費の受給等適切な実施や公的立替え払い制度の検討、家庭裁判所の人的、物的体制整備、DVや児童虐待の防止に向けた加害者プログラムの実施推進、居住地等がDV加害者に明らかになること等によるDV被害、虐待、誹謗中傷、濫訴等の被害発生回避措置の検討、子に不利益が生じないよう税制、社会保障、社会福祉制度等において関係府省庁が連携して対応することなどがその内容です。
急迫の事情、日常の行為のガイドライン等を決める場合、関係府省庁のみの閉鎖的な環境で議論、策定するのではなく、当事者を含めて外部の意見を取り入れ、公開された中で策定されることを強く望みます。
我が会派が修正合意したことに批判を受けていることは事実です。批判をされる方々は我々と法案の問題点を指摘し合った方々で、本当につらいです。法案に反対の姿勢を貫いてほしいという気持ちもよく分かりますし、その方が潔いでしょう。党内で賛否に悩む議員も多くいます。私もそうです。今もなお恐怖におびえながら生活しておられるお子さんとDV被害者の方々の気持ちを思うと、胸が締めつけられます。
ただ、この原案に反対を貫いたままだったら何が起こるのか、とても怖いものがあります。今の政府や一部の政党、議員に勝手なことをさせてはならない。我が会派が粘り強く関与し、家族法制度の運用に好影響を与え続けることが不幸になる人を少しでも減らせると判断し、ぎりぎりの選択をしました。
立憲民主党は、この法案が少しでもよくなるよう参議院審議でも尽力するとともに、政府、法務省並びに最高裁判所が、委員会審議における質疑、答弁、原案に対する修正案、附帯決議で示された方向性や意味合い、我々の真意をきちんと理解して今後の調停、審判に臨み、適切に法制度を運用、措置するよう、立法府としての監視機能を働かせていきます。
そして、改正法の問題、懸念を完全に払拭するため、今日告示された衆院三補選で勝利し、後に政権交代して法改正を実現することをお約束いたします。その思いを胸に、本法案に対する賛成討論を終わります。拍手
額
斎
斎藤アレックス#17
○斎藤アレックス君 教育無償化を実現する会の斎藤アレックスです。
日本維新の会との統一会派を代表して、ただいま議題となりました民法等の一部を改正する法律案及び同修正案に対して、賛成の立場から討論を行います。拍手
離婚は、ありふれたことになっています。今日の日本では、三組に一組の夫婦が離婚し、そして、離婚の増加に応じて、父母の離婚に直面する未成年の子供の割合も増えています。親の離婚を経験した子供は、非同居親と関係が希薄化し喪失感を抱えたり、経済的にも一人親になることによって困窮したりする割合が多くなっています。離婚による子に対する悪影響を減らしていきたいという思いを、本議場の議員の皆様は共通して持たれていると思います。
本民法改正案は、このような問題意識の下で、子の最善の利益を確保していくために、父母の責務として、子の人格の尊重と養育、扶養の義務が明記され、同時に、父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子の利益のため互いに人格を尊重し協力しなければならないと規定しており、これらの規定に示されている本法が目指すところは評価されるべきと考えます。
共同親権を導入する本民法改正案に対しては、単独親権制度を維持することが望ましいとする立場、そして共同親権を導入するべきとする立場からも、不安の声や反対意見が寄せられました。
衆議院法務委員会での質疑で指摘をされた不安点などを踏まえて、自由民主党、立憲民主党、公明党、そして我々日本維新の会・教育無償化を実現する会の四会派で法案の修正協議を行い、お互いが一致点を見出し、それらの不安点に一定の手当てをする修正案を生み出すことができました。
国会審議を通じてよりよい法案、政策を実現していくことは我が会派の一貫したテーマであり、我々の修正協議に応じ真摯な議論をしていただいた各党の皆様、そして家族法の改正という大変重要で困難な任に当たっていただいた法務省や専門家の皆様、そして様々な情報提供をしてくださいました各種団体の皆様に感謝を申し上げるとともに、心から敬意を表します。
一方で、本法案に対する衆議院法務委員会での四月十二日の質疑において、立憲民主党の質疑者から、自民党や維新に好き勝手させないために、苦渋の判断だが修正案に賛成するという趣旨の発言があったことは大変残念です。
この民法の改正案に関しては、各党が党内に様々な意見を抱えています。だからこそ、修正協議では、真摯に議論を重ね、お互い譲るべき点は譲り、何とか協議を妥結させたのにもかかわらず、その直後に、交渉を行った相手方である我が会派などを一くくりにして切り捨てるような姿勢には強い不信感を抱きます。
我々国会議員は、国民の持つ様々な利害や意見を調整して、一定の方向性を導き出すためにこの場にいるはずです。意見が異なるからこそ、お互いに敬意を持って議論に当たることが必要なはずです。そのことを申し添えた上で、以下、賛成理由の説明として、合意された修正内容について、その意義を順次申し述べます。
まず、附則第十七条として、子の監護について必要な事項を定めることの重要性について啓発活動を実施する旨が規定されました。
離婚に至る夫婦は、夫婦間の葛藤が高まっていることがほとんどです。もしその葛藤が離婚後も収まらず、子に関する親権行使に関して父母間の意見調整ができないと、進学や長期休暇の過ごし方など、子にとって重要な事柄がなかなか決まらず、子の不利益になる事態が生じかねません。
そのような事態を防ぐためには、あらかじめ子の監護に関して必要な事項を定める、つまり、監護に関する計画を父母間で定めるようなことが有用であるという意見が、我が会派を含む複数の会派から提起をされました。
追加をされたこの附則第十七条にのっとって監護に関する計画を策定することが、父母の離婚後の子の親権行使を円滑に行い、子の利益を実現する上で重要であることが理解されるよう、法務省を中心として適切に広報啓発がなされていくことを求めます。
次に、本法案では、第八百十九条に関して、例えばどのような基準で裁判所が共同親権あるいは単独親権と定めるのか、また第八百二十四条に関しては、共同親権の場合でも、父母どちらか一方だけで重要な親権行使が行える急迫の事情とは具体的にどのような場合を指すのか、また同様に、常に親権者の一方だけで親権行使が行える監護及び教育に関する日常の行為とは具体的には何かなど、重要な判断基準が現時点で不明な規定が多岐にわたっており、本法施行後の離婚後の子の養育に係る具体的な運用に関しては、速やかに必要な周知を図っていくことが必要です。
そのため、附則第十八条として、このような項目に関して、本法の円滑な施行のため、国民への周知を政府が図る旨を規定しました。
三点目に、附則の第十九条として、協議上の離婚の場合における親権の定めに関して、父母の双方の真意に基づくものであるかを確認する措置についての検討項目が追加をされました。これは、父母間の力関係やDV等を背景として、一方が親権に関して適切に意見表明などを行えず、合意を強要させられる場合があるとの懸念から盛り込まれた内容です。
そのような事例が生じないように、政府には本附則にのっとった対応を求めるとともに、我が会派としても、DVの防止策の強化や被害の救済、被害者の保護など、更なるDV対策に取り組んでまいります。
最後の修正項目は、同じく附則第十九条に、本法の施行五年後を目途とした、制度の再検討を規定した点です。
この民法改正案は、本日、衆議院の採決を迎えますが、既に述べてきたような理由から、その内容に関しての懸念や意見対立が収まっているとはとても言えず、残念ながら、その状況は参議院の審議を経たとしても継続していくでしょう。だからこそ、本法が施行された後、実際の運用を見ながら、適時適切に制度の見直しを行うことが肝要である。我が会派が特に強く主張し盛り込まれた五年を目途とした再検討を定めたこの条項は、共同親権を推進する立場、そして共同親権に不安を抱える立場の双方にとって有用な規定となるはずです。
なお、この附則では再検討の時期の目途を施行後五年と定めているとおり、必要な制度の再検討や見直しは五年を待たずに行っていくということが、子の最善の利益につながることは論をまちません。政府においては、本附則にのっとって適時適切に所要の措置を講じていくよう求めます。
教育無償化を実現する会と日本維新の会は、本院において、子の利益のために何が望ましいのかという観点から、本法案の審議や修正案の協議に取り組んでまいりました。その中で、様々な立場から発せられた不安の声に触れてきましたし、もっと審議を尽くして慎重に決めるべきだという意見が出ることも十分に理解できます。しかし、両親から愛情をもって育まれる当然の権利を行使できていない子供たちが今大勢います。切っても切れないはずの親子の縁を断ち切られるとともに、経済面でも困難を抱えることになってしまった子供たちがたくさんいます。そのことを思えば、どこかで議論に一旦の区切りをつけ、法を実践する中で、しっかりと当事者を含む国民の懸念にも寄り添いながら、より効果的な制度の構築を進めるという段階に歩みを進めていくことが必要です。
政府、特に法務省と裁判所には、修正案の内容も含めた本法の趣旨のみならず、法務委員会の附帯決議の内容、そして委員会の質疑の内容にも真摯に向き合っていただき、本法に関する適切な運用の構築に向けて不断の努力を続けていただくことを重ねて求めるとともに、我が会派としても、子の最善の利益につながる親権制度の確立に向けて、引き続き全力を尽くしていくことをお誓い申し上げ、賛成討論の結びとさせていただきます。
御清聴ありがとうございました。拍手
この発言だけを見る →日本維新の会との統一会派を代表して、ただいま議題となりました民法等の一部を改正する法律案及び同修正案に対して、賛成の立場から討論を行います。拍手
離婚は、ありふれたことになっています。今日の日本では、三組に一組の夫婦が離婚し、そして、離婚の増加に応じて、父母の離婚に直面する未成年の子供の割合も増えています。親の離婚を経験した子供は、非同居親と関係が希薄化し喪失感を抱えたり、経済的にも一人親になることによって困窮したりする割合が多くなっています。離婚による子に対する悪影響を減らしていきたいという思いを、本議場の議員の皆様は共通して持たれていると思います。
本民法改正案は、このような問題意識の下で、子の最善の利益を確保していくために、父母の責務として、子の人格の尊重と養育、扶養の義務が明記され、同時に、父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子の利益のため互いに人格を尊重し協力しなければならないと規定しており、これらの規定に示されている本法が目指すところは評価されるべきと考えます。
共同親権を導入する本民法改正案に対しては、単独親権制度を維持することが望ましいとする立場、そして共同親権を導入するべきとする立場からも、不安の声や反対意見が寄せられました。
衆議院法務委員会での質疑で指摘をされた不安点などを踏まえて、自由民主党、立憲民主党、公明党、そして我々日本維新の会・教育無償化を実現する会の四会派で法案の修正協議を行い、お互いが一致点を見出し、それらの不安点に一定の手当てをする修正案を生み出すことができました。
国会審議を通じてよりよい法案、政策を実現していくことは我が会派の一貫したテーマであり、我々の修正協議に応じ真摯な議論をしていただいた各党の皆様、そして家族法の改正という大変重要で困難な任に当たっていただいた法務省や専門家の皆様、そして様々な情報提供をしてくださいました各種団体の皆様に感謝を申し上げるとともに、心から敬意を表します。
一方で、本法案に対する衆議院法務委員会での四月十二日の質疑において、立憲民主党の質疑者から、自民党や維新に好き勝手させないために、苦渋の判断だが修正案に賛成するという趣旨の発言があったことは大変残念です。
この民法の改正案に関しては、各党が党内に様々な意見を抱えています。だからこそ、修正協議では、真摯に議論を重ね、お互い譲るべき点は譲り、何とか協議を妥結させたのにもかかわらず、その直後に、交渉を行った相手方である我が会派などを一くくりにして切り捨てるような姿勢には強い不信感を抱きます。
我々国会議員は、国民の持つ様々な利害や意見を調整して、一定の方向性を導き出すためにこの場にいるはずです。意見が異なるからこそ、お互いに敬意を持って議論に当たることが必要なはずです。そのことを申し添えた上で、以下、賛成理由の説明として、合意された修正内容について、その意義を順次申し述べます。
まず、附則第十七条として、子の監護について必要な事項を定めることの重要性について啓発活動を実施する旨が規定されました。
離婚に至る夫婦は、夫婦間の葛藤が高まっていることがほとんどです。もしその葛藤が離婚後も収まらず、子に関する親権行使に関して父母間の意見調整ができないと、進学や長期休暇の過ごし方など、子にとって重要な事柄がなかなか決まらず、子の不利益になる事態が生じかねません。
そのような事態を防ぐためには、あらかじめ子の監護に関して必要な事項を定める、つまり、監護に関する計画を父母間で定めるようなことが有用であるという意見が、我が会派を含む複数の会派から提起をされました。
追加をされたこの附則第十七条にのっとって監護に関する計画を策定することが、父母の離婚後の子の親権行使を円滑に行い、子の利益を実現する上で重要であることが理解されるよう、法務省を中心として適切に広報啓発がなされていくことを求めます。
次に、本法案では、第八百十九条に関して、例えばどのような基準で裁判所が共同親権あるいは単独親権と定めるのか、また第八百二十四条に関しては、共同親権の場合でも、父母どちらか一方だけで重要な親権行使が行える急迫の事情とは具体的にどのような場合を指すのか、また同様に、常に親権者の一方だけで親権行使が行える監護及び教育に関する日常の行為とは具体的には何かなど、重要な判断基準が現時点で不明な規定が多岐にわたっており、本法施行後の離婚後の子の養育に係る具体的な運用に関しては、速やかに必要な周知を図っていくことが必要です。
そのため、附則第十八条として、このような項目に関して、本法の円滑な施行のため、国民への周知を政府が図る旨を規定しました。
三点目に、附則の第十九条として、協議上の離婚の場合における親権の定めに関して、父母の双方の真意に基づくものであるかを確認する措置についての検討項目が追加をされました。これは、父母間の力関係やDV等を背景として、一方が親権に関して適切に意見表明などを行えず、合意を強要させられる場合があるとの懸念から盛り込まれた内容です。
そのような事例が生じないように、政府には本附則にのっとった対応を求めるとともに、我が会派としても、DVの防止策の強化や被害の救済、被害者の保護など、更なるDV対策に取り組んでまいります。
最後の修正項目は、同じく附則第十九条に、本法の施行五年後を目途とした、制度の再検討を規定した点です。
この民法改正案は、本日、衆議院の採決を迎えますが、既に述べてきたような理由から、その内容に関しての懸念や意見対立が収まっているとはとても言えず、残念ながら、その状況は参議院の審議を経たとしても継続していくでしょう。だからこそ、本法が施行された後、実際の運用を見ながら、適時適切に制度の見直しを行うことが肝要である。我が会派が特に強く主張し盛り込まれた五年を目途とした再検討を定めたこの条項は、共同親権を推進する立場、そして共同親権に不安を抱える立場の双方にとって有用な規定となるはずです。
なお、この附則では再検討の時期の目途を施行後五年と定めているとおり、必要な制度の再検討や見直しは五年を待たずに行っていくということが、子の最善の利益につながることは論をまちません。政府においては、本附則にのっとって適時適切に所要の措置を講じていくよう求めます。
教育無償化を実現する会と日本維新の会は、本院において、子の利益のために何が望ましいのかという観点から、本法案の審議や修正案の協議に取り組んでまいりました。その中で、様々な立場から発せられた不安の声に触れてきましたし、もっと審議を尽くして慎重に決めるべきだという意見が出ることも十分に理解できます。しかし、両親から愛情をもって育まれる当然の権利を行使できていない子供たちが今大勢います。切っても切れないはずの親子の縁を断ち切られるとともに、経済面でも困難を抱えることになってしまった子供たちがたくさんいます。そのことを思えば、どこかで議論に一旦の区切りをつけ、法を実践する中で、しっかりと当事者を含む国民の懸念にも寄り添いながら、より効果的な制度の構築を進めるという段階に歩みを進めていくことが必要です。
政府、特に法務省と裁判所には、修正案の内容も含めた本法の趣旨のみならず、法務委員会の附帯決議の内容、そして委員会の質疑の内容にも真摯に向き合っていただき、本法に関する適切な運用の構築に向けて不断の努力を続けていただくことを重ねて求めるとともに、我が会派としても、子の最善の利益につながる親権制度の確立に向けて、引き続き全力を尽くしていくことをお誓い申し上げ、賛成討論の結びとさせていただきます。
御清聴ありがとうございました。拍手
額
額
額
額賀福志郎#20
○議長(額賀福志郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり修正議決いたしました。
――――◇―――――
日程第五 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案(内閣提出)
この発言だけを見る →――――◇―――――
日程第五 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案(内閣提出)
額
額賀福志郎#21
○議長(額賀福志郎君) 日程第五、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。環境委員長務台俊介君。
―――――――――――――
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔務台俊介君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。環境委員長務台俊介君。
―――――――――――――
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔務台俊介君登壇〕
務
務台俊介#22
○務台俊介君 ただいま議題となりました法律案につきまして、環境委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、温室効果ガスの排出量の削減の効果が高い資源循環を促進するため、再資源化事業等の高度化に係る認定制度の創設及び当該認定を受けた者に対する産業廃棄物処分業等の許可の特例、廃棄物処分業者による再資源化事業等の高度化等の促進に関し判断の基準となるべき事項の策定、特定産業廃棄物処分業者の再資源化の実施の状況の報告及び公表等の措置を講じようとするものであります。
本案は、去る四日本委員会に付託され、翌五日伊藤環境大臣から提案理由の説明を聴取しました。次いで、九日から質疑に入り、同日参考人から意見を聴取するなど慎重に審査を重ね、十二日に質疑を終局いたしました。質疑終局後、直ちに採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
この発言だけを見る →本案は、温室効果ガスの排出量の削減の効果が高い資源循環を促進するため、再資源化事業等の高度化に係る認定制度の創設及び当該認定を受けた者に対する産業廃棄物処分業等の許可の特例、廃棄物処分業者による再資源化事業等の高度化等の促進に関し判断の基準となるべき事項の策定、特定産業廃棄物処分業者の再資源化の実施の状況の報告及び公表等の措置を講じようとするものであります。
本案は、去る四日本委員会に付託され、翌五日伊藤環境大臣から提案理由の説明を聴取しました。次いで、九日から質疑に入り、同日参考人から意見を聴取するなど慎重に審査を重ね、十二日に質疑を終局いたしました。質疑終局後、直ちに採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
額
額
額賀福志郎#24
○議長(額賀福志郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
――――◇―――――
日程第六 令和四年度一般会計新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)(第二百十一回国会、内閣提出)
日程第七 令和四年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)(第二百十一回国会、内閣提出)
日程第八 令和四年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)(第二百十一回国会、内閣提出)
日程第九 令和四年度一般会計新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(承諾を求めるの件)(第二百十一回国会、内閣提出)
日程第十 令和四年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(承諾を求めるの件)(第二百十一回国会、内閣提出)
日程第十一 令和四年度特別会計予算総則第二十条第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(承諾を求めるの件)(第二百十一回国会、内閣提出)
この発言だけを見る →――――◇―――――
日程第六 令和四年度一般会計新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)(第二百十一回国会、内閣提出)
日程第七 令和四年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)(第二百十一回国会、内閣提出)
日程第八 令和四年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)(第二百十一回国会、内閣提出)
日程第九 令和四年度一般会計新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(承諾を求めるの件)(第二百十一回国会、内閣提出)
日程第十 令和四年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(承諾を求めるの件)(第二百十一回国会、内閣提出)
日程第十一 令和四年度特別会計予算総則第二十条第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(承諾を求めるの件)(第二百十一回国会、内閣提出)
額
額賀福志郎#25
○議長(額賀福志郎君) 日程第六ないし第十一に掲げました令和四年度一般会計新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)外五件を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。決算行政監視委員長小川淳也君。
―――――――――――――
〔報告書は本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔小川淳也君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。決算行政監視委員長小川淳也君。
―――――――――――――
〔報告書は本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔小川淳也君登壇〕
小
小川淳也#26
○小川淳也君 ただいま議題となりました各件につきまして、決算行政監視委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
これらの各件は、財政法の規定等に基づき、国会の事後承諾を求めるため提出されたものであります。
まず、令和四年度一般会計新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費(その1)について、その使用事項は、燃料油価格激変緩和強化対策事業に必要な経費等計二十件、使用総額は四兆八千五百八十八億円余であります。
(その2)について、使用事項は、地域の実情に応じたきめ細やかな支援及び低所得世帯への支援に必要な経費等計八件、使用総額は二兆二千二百二十六億円余であります。
次に、令和四年度一般会計予備費(その1)について、使用事項は、燃料油価格激変緩和強化対策事業に必要な経費等計十八件、使用総額は四千百九十七億円余であります。
(その2)について、使用事項は、ウクライナにおける復旧復興に対する支援に必要な経費等計五件、使用総額は一千六十億円余であります。
次に、令和四年度特別会計予備費について、使用事項は、食料安定供給特別会計食糧管理勘定における輸入食糧麦等の買入れに必要な経費で、使用額は六百八十八億円余であります。
次に、令和四年度特別会計予算総則第二十条第一項の規定による経費増額は、交付税及び譲与税配付金特別会計における地方譲与税譲与金に必要な経費の増額で、増加額は七百三十三億円余であります。
委員会におきましては、これら各件につき去る八日鈴木財務大臣から説明を聴取した後、昨十五日質疑を行いました。
主な質疑事項として、近年、予備費に関し、当初予算で多額の計上がなされる傾向にあること、多額の繰越、不用額が生じていること、未使用の特定目的予備費があること、予備費の不用額を含む決算剰余金が結果として防衛費に充当されること、国会開会中、特に年度末に使用決定がなされていることについての指摘等がありました。
質疑終局後、討論、採決の結果、各件はいずれも賛成多数をもって承諾を与えるべきものと議決いたしました。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
この発言だけを見る →これらの各件は、財政法の規定等に基づき、国会の事後承諾を求めるため提出されたものであります。
まず、令和四年度一般会計新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費(その1)について、その使用事項は、燃料油価格激変緩和強化対策事業に必要な経費等計二十件、使用総額は四兆八千五百八十八億円余であります。
(その2)について、使用事項は、地域の実情に応じたきめ細やかな支援及び低所得世帯への支援に必要な経費等計八件、使用総額は二兆二千二百二十六億円余であります。
次に、令和四年度一般会計予備費(その1)について、使用事項は、燃料油価格激変緩和強化対策事業に必要な経費等計十八件、使用総額は四千百九十七億円余であります。
(その2)について、使用事項は、ウクライナにおける復旧復興に対する支援に必要な経費等計五件、使用総額は一千六十億円余であります。
次に、令和四年度特別会計予備費について、使用事項は、食料安定供給特別会計食糧管理勘定における輸入食糧麦等の買入れに必要な経費で、使用額は六百八十八億円余であります。
次に、令和四年度特別会計予算総則第二十条第一項の規定による経費増額は、交付税及び譲与税配付金特別会計における地方譲与税譲与金に必要な経費の増額で、増加額は七百三十三億円余であります。
委員会におきましては、これら各件につき去る八日鈴木財務大臣から説明を聴取した後、昨十五日質疑を行いました。
主な質疑事項として、近年、予備費に関し、当初予算で多額の計上がなされる傾向にあること、多額の繰越、不用額が生じていること、未使用の特定目的予備費があること、予備費の不用額を含む決算剰余金が結果として防衛費に充当されること、国会開会中、特に年度末に使用決定がなされていることについての指摘等がありました。
質疑終局後、討論、採決の結果、各件はいずれも賛成多数をもって承諾を与えるべきものと議決いたしました。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
額
額賀福志郎#27
○議長(額賀福志郎君) これより採決に入ります。
まず、日程第六、第七、第九及び第十の四件を一括して採決いたします。
四件は委員長報告のとおり承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →まず、日程第六、第七、第九及び第十の四件を一括して採決いたします。
四件は委員長報告のとおり承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
額
額賀福志郎#28
○議長(額賀福志郎君) 起立多数。よって、四件とも委員長報告のとおり承諾を与えることに決まりました。
次に、日程第八につき採決いたします。
本件は委員長報告のとおり承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →次に、日程第八につき採決いたします。
本件は委員長報告のとおり承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
額
額賀福志郎#29
○議長(額賀福志郎君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承諾を与えることに決まりました。
次に、日程第十一につき採決いたします。
本件は委員長報告のとおり承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →次に、日程第十一につき採決いたします。
本件は委員長報告のとおり承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕