総務委員会
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会
会議録情報#0
令和六年五月十四日(火曜日)
午後一時開会
─────────────
委員の異動
五月九日
辞任 補欠選任
臼井 正一君 牧野たかお君
五月十日
辞任 補欠選任
山本佐知子君 中西 祐介君
五月十三日
辞任 補欠選任
堀井 巌君 松山 政司君
五月十四日
辞任 補欠選任
牧野たかお君 宮本 周司君
松山 政司君 堀井 巌君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 新妻 秀規君
理 事
井上 義行君
岩本 剛人君
藤井 一博君
小沢 雅仁君
山本 博司君
委 員
中西 祐介君
馬場 成志君
藤川 政人君
船橋 利実君
堀井 巌君
松下 新平君
宮本 周司君
山本 順三君
岸 真紀子君
野田 国義君
吉川 沙織君
西田 実仁君
音喜多 駿君
高木かおり君
芳賀 道也君
伊藤 岳君
齊藤健一郎君
浜田 聡君
広田 一君
国務大臣
総務大臣 松本 剛明君
副大臣
総務副大臣 渡辺 孝一君
大臣政務官
総務大臣政務官 西田 昭二君
事務局側
常任委員会専門
員 荒井 透雅君
─────────────
本日の会議に付した案件
○放送法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆
議院送付)
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この発言だけを見る →午後一時開会
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委員の異動
五月九日
辞任 補欠選任
臼井 正一君 牧野たかお君
五月十日
辞任 補欠選任
山本佐知子君 中西 祐介君
五月十三日
辞任 補欠選任
堀井 巌君 松山 政司君
五月十四日
辞任 補欠選任
牧野たかお君 宮本 周司君
松山 政司君 堀井 巌君
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出席者は左のとおり。
委員長 新妻 秀規君
理 事
井上 義行君
岩本 剛人君
藤井 一博君
小沢 雅仁君
山本 博司君
委 員
中西 祐介君
馬場 成志君
藤川 政人君
船橋 利実君
堀井 巌君
松下 新平君
宮本 周司君
山本 順三君
岸 真紀子君
野田 国義君
吉川 沙織君
西田 実仁君
音喜多 駿君
高木かおり君
芳賀 道也君
伊藤 岳君
齊藤健一郎君
浜田 聡君
広田 一君
国務大臣
総務大臣 松本 剛明君
副大臣
総務副大臣 渡辺 孝一君
大臣政務官
総務大臣政務官 西田 昭二君
事務局側
常任委員会専門
員 荒井 透雅君
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本日の会議に付した案件
○放送法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆
議院送付)
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新
新妻秀規#1
○委員長(新妻秀規君) ただいまから総務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
本日までに、臼井正一さん及び山本佐知子さんが委員を辞任され、その補欠として中西祐介さん及び宮本周司さんが選任されました。
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この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
本日までに、臼井正一さん及び山本佐知子さんが委員を辞任され、その補欠として中西祐介さん及び宮本周司さんが選任されました。
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新
松
松本剛明#3
○国務大臣(松本剛明君) 放送法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
近年、国民・視聴者の多くがインターネットを主な情報入手手段として利用しつつあるなど、放送をめぐる視聴環境は急速に変化しています。そうした中において、公共放送と民間放送との二元体制の下で、日本放送協会の放送番組をテレビ等の放送の受信設備を設置しない者に対しても継続的かつ安定的に提供するため、インターネットを通じて放送番組等の配信を行う業務を協会の必須業務とするとともに、放送全体の発展に貢献するプラットフォームとしての役割を果たす観点から、民間放送事業者が講じる難視聴解消措置に対する協会の協力義務を強化する等の措置を講ずる必要があります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、原則として全ての日本放送協会の放送番組について、同時配信及び見逃し配信を協会の必須業務とすることとしております。また、協会の放送番組の内容がその視聴の環境に適した形態で配信されるよう、放送番組と密接な関連を有する情報であって、放送番組の編集上必要な資料により構成される番組関連情報の配信についても、協会の必須業務とすることとしております。
第二に、番組関連情報の配信を行う業務を日本放送協会自らの判断と責任において適正に遂行するため、協会に対して業務規程の策定、公表等を義務付けるとともに、その実施状況を定期的に評価すること等を義務付けることとしております。
第三に、日本放送協会の受信料の公平な負担を図るため、テレビ等の放送の受信設備を設置した者と同等の受信環境にある者として、通信端末機器の操作等を経て、協会が必須業務として行う放送番組等の配信の受信を開始した者を、受信契約の締結義務の対象とすることとしております。
第四に、民間放送事業者が講じる難視聴解消措置について、民間放送事業者から、日本放送協会が行う協力の具体的な内容に関する協議の求めがあったときは、協会に対し、当該協議に応じることを義務付けることとしております。
以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますよう、お願い申し上げます。
この発言だけを見る →近年、国民・視聴者の多くがインターネットを主な情報入手手段として利用しつつあるなど、放送をめぐる視聴環境は急速に変化しています。そうした中において、公共放送と民間放送との二元体制の下で、日本放送協会の放送番組をテレビ等の放送の受信設備を設置しない者に対しても継続的かつ安定的に提供するため、インターネットを通じて放送番組等の配信を行う業務を協会の必須業務とするとともに、放送全体の発展に貢献するプラットフォームとしての役割を果たす観点から、民間放送事業者が講じる難視聴解消措置に対する協会の協力義務を強化する等の措置を講ずる必要があります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、原則として全ての日本放送協会の放送番組について、同時配信及び見逃し配信を協会の必須業務とすることとしております。また、協会の放送番組の内容がその視聴の環境に適した形態で配信されるよう、放送番組と密接な関連を有する情報であって、放送番組の編集上必要な資料により構成される番組関連情報の配信についても、協会の必須業務とすることとしております。
第二に、番組関連情報の配信を行う業務を日本放送協会自らの判断と責任において適正に遂行するため、協会に対して業務規程の策定、公表等を義務付けるとともに、その実施状況を定期的に評価すること等を義務付けることとしております。
第三に、日本放送協会の受信料の公平な負担を図るため、テレビ等の放送の受信設備を設置した者と同等の受信環境にある者として、通信端末機器の操作等を経て、協会が必須業務として行う放送番組等の配信の受信を開始した者を、受信契約の締結義務の対象とすることとしております。
第四に、民間放送事業者が講じる難視聴解消措置について、民間放送事業者から、日本放送協会が行う協力の具体的な内容に関する協議の求めがあったときは、協会に対し、当該協議に応じることを義務付けることとしております。
以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますよう、お願い申し上げます。
新
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