内閣委員会
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会
会議録情報#0
令和六年十二月十七日(火曜日)
午後一時開会
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 和田 政宗君
理 事
磯崎 仁彦君
上月 良祐君
酒井 庸行君
木戸口英司君
竹谷とし子君
委 員
青木 一彦君
石井 浩郎君
今井絵理子君
太田 房江君
友納 理緒君
山谷えり子君
石垣のりこ君
石川 大我君
奥村 政佳君
鬼木 誠君
河野 義博君
片山 大介君
柴田 巧君
竹詰 仁君
井上 哲士君
大島九州男君
国務大臣
国務大臣 平 将明君
内閣官房副長官
内閣官房副長官 青木 一彦君
副大臣
内閣府副大臣 辻 清人君
大臣政務官
文部科学大臣政
務官 金城 泰邦君
国土交通大臣政
務官 高見 康裕君
政府特別補佐人
人事院総裁 川本 裕子君
事務局側
常任委員会専門
員 岩波 祐子君
政府参考人
内閣官房内閣人
事局人事政策統
括官 松本 敦司君
内閣官房内閣人
事局人事政策統
括官 阪本 克彦君
人事院事務総局
総括審議官 役田 平君
人事院事務総局
職員福祉局長 荻野 剛君
人事院事務総局
人材局長 荒井 仁志君
人事院事務総局
給与局長 佐々木雅之君
こども家庭庁長
官官房審議官 竹林 悟史君
総務省大臣官房
総括審議官 恩田 馨君
厚生労働省大臣
官房審議官 吉田 修君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改
正する法律案(閣法第一号)(衆議院送付)
○特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改
正する法律案(閣法第二号)(衆議院送付)
○国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を
改正する法律案(閣法第三号)(衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午後一時開会
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出席者は左のとおり。
委員長 和田 政宗君
理 事
磯崎 仁彦君
上月 良祐君
酒井 庸行君
木戸口英司君
竹谷とし子君
委 員
青木 一彦君
石井 浩郎君
今井絵理子君
太田 房江君
友納 理緒君
山谷えり子君
石垣のりこ君
石川 大我君
奥村 政佳君
鬼木 誠君
河野 義博君
片山 大介君
柴田 巧君
竹詰 仁君
井上 哲士君
大島九州男君
国務大臣
国務大臣 平 将明君
内閣官房副長官
内閣官房副長官 青木 一彦君
副大臣
内閣府副大臣 辻 清人君
大臣政務官
文部科学大臣政
務官 金城 泰邦君
国土交通大臣政
務官 高見 康裕君
政府特別補佐人
人事院総裁 川本 裕子君
事務局側
常任委員会専門
員 岩波 祐子君
政府参考人
内閣官房内閣人
事局人事政策統
括官 松本 敦司君
内閣官房内閣人
事局人事政策統
括官 阪本 克彦君
人事院事務総局
総括審議官 役田 平君
人事院事務総局
職員福祉局長 荻野 剛君
人事院事務総局
人材局長 荒井 仁志君
人事院事務総局
給与局長 佐々木雅之君
こども家庭庁長
官官房審議官 竹林 悟史君
総務省大臣官房
総括審議官 恩田 馨君
厚生労働省大臣
官房審議官 吉田 修君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改
正する法律案(閣法第一号)(衆議院送付)
○特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改
正する法律案(閣法第二号)(衆議院送付)
○国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を
改正する法律案(閣法第三号)(衆議院送付)
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和
和田政宗#1
○委員長(和田政宗君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
この際、御報告いたします。
本年十月に成立した旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第三十三条において、国は、旧優生保護法に基づく優生手術等及び人工妊娠中絶等に関する調査その他の措置を講ずるとともに、当該措置の成果を踏まえ、当該事態が生じた原因及び当該事態の再発防止のために講ずべき措置についての検証及び検討を行うものとされているところ、本委員会の理事会及び衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会の理事会のそれぞれにおいて協議した結果、お手元に配付のとおり、適切な第三者機関に委託して調査及び検証等を行うことで合意いたしました。
以上でございます。
─────────────
この発言だけを見る →この際、御報告いたします。
本年十月に成立した旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第三十三条において、国は、旧優生保護法に基づく優生手術等及び人工妊娠中絶等に関する調査その他の措置を講ずるとともに、当該措置の成果を踏まえ、当該事態が生じた原因及び当該事態の再発防止のために講ずべき措置についての検証及び検討を行うものとされているところ、本委員会の理事会及び衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会の理事会のそれぞれにおいて協議した結果、お手元に配付のとおり、適切な第三者機関に委託して調査及び検証等を行うことで合意いたしました。
以上でございます。
─────────────
和
和田政宗#2
○委員長(和田政宗君) 次に、政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案外二案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣人事局人事政策統括官松本敦司君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案外二案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣人事局人事政策統括官松本敦司君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
和
和
和田政宗#4
○委員長(和田政宗君) 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題といたします。
政府から順次趣旨説明を聴取いたします。平国務大臣。
この発言だけを見る →政府から順次趣旨説明を聴取いたします。平国務大臣。
平
平将明#5
○国務大臣(平将明君) ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を説明申し上げます。
まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
これは、本年八月八日の人事院勧告に鑑み、一般職の職員の給与に関する法律等について改正を行うものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、令和六年度の給与改定のため、全ての俸給表の俸給月額について、初任給を始め若年層に特に重点を置きながら引き上げ、期末手当及び勤勉手当の支給割合については、年間〇・〇五月分ずつ引き上げること等としております。
第二に、現下の人事管理上の重点課題に対応するため、俸給及び地域手当、通勤手当等の諸手当にわたり給与制度を整備することとしております。
このほか、寒冷地手当法等については必要な改正を行うとともに、施行期日、この法律の施行に関し必要な経過措置等について規定をしております。
引き続きまして、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
これは、特別職の職員の給与について、一般職の職員の給与改定に併せて、必要な改正を行うものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
内閣総理大臣等の特別職の職員の俸給月額及び期末手当等について、一般職の職員の給与改定に準じた措置を行うこととしております。なお、内閣総理大臣及び国務大臣等のうち国会議員から任命されたものの俸給月額及び期末手当の支給割合については、当分の間、改定前の水準とすることとしております。
引き続きまして、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
これは、本年八月八日の人事院の意見の申出に鑑み、国家公務員の育児休業等に関する法律について改正を行うものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
一般職の国家公務員及び防衛省の職員の育児時間制度において、一年につき人事院規則又は政令で定める範囲内で勤務しないことができる形態を選択可能とするとともに、非常勤職員について、対象となる子の範囲を小学校就学の始期に達するまでの子に拡大することとしております。
以上が、これらの法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
この発言だけを見る →まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
これは、本年八月八日の人事院勧告に鑑み、一般職の職員の給与に関する法律等について改正を行うものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、令和六年度の給与改定のため、全ての俸給表の俸給月額について、初任給を始め若年層に特に重点を置きながら引き上げ、期末手当及び勤勉手当の支給割合については、年間〇・〇五月分ずつ引き上げること等としております。
第二に、現下の人事管理上の重点課題に対応するため、俸給及び地域手当、通勤手当等の諸手当にわたり給与制度を整備することとしております。
このほか、寒冷地手当法等については必要な改正を行うとともに、施行期日、この法律の施行に関し必要な経過措置等について規定をしております。
引き続きまして、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
これは、特別職の職員の給与について、一般職の職員の給与改定に併せて、必要な改正を行うものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
内閣総理大臣等の特別職の職員の俸給月額及び期末手当等について、一般職の職員の給与改定に準じた措置を行うこととしております。なお、内閣総理大臣及び国務大臣等のうち国会議員から任命されたものの俸給月額及び期末手当の支給割合については、当分の間、改定前の水準とすることとしております。
引き続きまして、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
これは、本年八月八日の人事院の意見の申出に鑑み、国家公務員の育児休業等に関する法律について改正を行うものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
一般職の国家公務員及び防衛省の職員の育児時間制度において、一年につき人事院規則又は政令で定める範囲内で勤務しないことができる形態を選択可能とするとともに、非常勤職員について、対象となる子の範囲を小学校就学の始期に達するまでの子に拡大することとしております。
以上が、これらの法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
和
鬼
鬼木誠#7
○鬼木誠君 立憲民主・社民・無所属の鬼木誠でございます。
給与法、一般職の給与法関連につきまして、幾つかお尋ねをしたいというふうに思います。
物価上昇を上回る賃上げを安定的、継続的に行っていく、このことは政府の、岸田政権以来の大きな政策課題であるというふうに理解をしているところでございます。この賃上げについては、民間労働者も公務労働者も関係ない、いわゆる公務労働者においてもしっかりと対応をしていく必要があるということは言うまでもございません。その意味から、この給与法案につきまして、私どもとしても賛成する立場ではございますけれども、その内容やこの間の取扱いの在り方について、政府並びに人事院から御見解をお伺いをしたいというふうに思っています。
まず、何よりも、法案審議、この時期に法案審議を行っているということの遅さについてです。強く抗議をしたいというふうに思っています。
そもそものお話になって恐縮でございますけれども、人事院勧告というのは、今年の四月時点での公務員労働者と民間従業員の方の賃金を比較をして、その差について勧告を行っていくということ。今年もそうですけれども、プラス勧告の場合は、要は、四月の時点で本来もらうべき金額というのがもらえてなかったね、だから、勧告をして、法律を改正をして、その差額についてお支払いしますよ、そういう作り付けになっているわけですよね。本来もらうべき賃金が四月以降ずっともらえないまま来ている。制度の仕組み上、ここは致し方がないというふうには思いますけれども、だからこそ、勧告の取扱いというのは、早期に閣議決定をして、法案の審議を行って、なるべく早い段階でその差額を支給をしていく、そのことが政府の姿勢として最も必要、重要ではないかというふうに思っています。
その観点から、この間も、やっぱり閣議決定の時期や法案審議の時期については政府内で十分に配慮をしていただいた上でその取扱いが決められてきたというふうに思っているんです。今年は、総選挙が間に挟まったとはいえ、閣議決定が十一月の二十九日でしたか、本当に遅いです。八月の上旬に勧告が出たことを考えれば、どのタイミングで行うかは別にして、もっと早いタイミングで閣議決定が行えたはず。この早期の閣議決定ができなかった、その理由についてお聞かせをいただきたいというふうに思います。
その上で、あわせて、年内支給ができなくなったことを含めて、政府として今日の状況をどう捉えていらっしゃるのか、その認識についてまずお聞かせをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →給与法、一般職の給与法関連につきまして、幾つかお尋ねをしたいというふうに思います。
物価上昇を上回る賃上げを安定的、継続的に行っていく、このことは政府の、岸田政権以来の大きな政策課題であるというふうに理解をしているところでございます。この賃上げについては、民間労働者も公務労働者も関係ない、いわゆる公務労働者においてもしっかりと対応をしていく必要があるということは言うまでもございません。その意味から、この給与法案につきまして、私どもとしても賛成する立場ではございますけれども、その内容やこの間の取扱いの在り方について、政府並びに人事院から御見解をお伺いをしたいというふうに思っています。
まず、何よりも、法案審議、この時期に法案審議を行っているということの遅さについてです。強く抗議をしたいというふうに思っています。
そもそものお話になって恐縮でございますけれども、人事院勧告というのは、今年の四月時点での公務員労働者と民間従業員の方の賃金を比較をして、その差について勧告を行っていくということ。今年もそうですけれども、プラス勧告の場合は、要は、四月の時点で本来もらうべき金額というのがもらえてなかったね、だから、勧告をして、法律を改正をして、その差額についてお支払いしますよ、そういう作り付けになっているわけですよね。本来もらうべき賃金が四月以降ずっともらえないまま来ている。制度の仕組み上、ここは致し方がないというふうには思いますけれども、だからこそ、勧告の取扱いというのは、早期に閣議決定をして、法案の審議を行って、なるべく早い段階でその差額を支給をしていく、そのことが政府の姿勢として最も必要、重要ではないかというふうに思っています。
その観点から、この間も、やっぱり閣議決定の時期や法案審議の時期については政府内で十分に配慮をしていただいた上でその取扱いが決められてきたというふうに思っているんです。今年は、総選挙が間に挟まったとはいえ、閣議決定が十一月の二十九日でしたか、本当に遅いです。八月の上旬に勧告が出たことを考えれば、どのタイミングで行うかは別にして、もっと早いタイミングで閣議決定が行えたはず。この早期の閣議決定ができなかった、その理由についてお聞かせをいただきたいというふうに思います。
その上で、あわせて、年内支給ができなくなったことを含めて、政府として今日の状況をどう捉えていらっしゃるのか、その認識についてまずお聞かせをいただきたいと思います。
平
平将明#8
○国務大臣(平将明君) 御質問ありがとうございます。
まず、令和六年の人事院勧告は、約三十年ぶりの大幅な引上げ率二・七六%ということもあり、これに伴う給与改定所要額が三千億円を超えることを見込まれた等から、改正給与法案の検討は補正予算案の検討と並行して行う必要があったというのが一つの理由となります。
一方で、地方議会などにもいろいろ御迷惑をお掛けをしていますが、今回、今御指摘あったとおりでありますが、地方公共団体の声にも配慮をして、取扱方針の、取扱方針を改正給与法案と切り離して前倒しで十一月中に閣議決定をする措置を講じたところであります。
また、今、四月に遡ってということもお話ありましたが、十二月期のボーナスには実際間に合いませんでした。その改定が支給日に間に合わなかったことに関しましては、公務員制度の担当大臣として大変申し訳なく思っております。
この発言だけを見る →まず、令和六年の人事院勧告は、約三十年ぶりの大幅な引上げ率二・七六%ということもあり、これに伴う給与改定所要額が三千億円を超えることを見込まれた等から、改正給与法案の検討は補正予算案の検討と並行して行う必要があったというのが一つの理由となります。
一方で、地方議会などにもいろいろ御迷惑をお掛けをしていますが、今回、今御指摘あったとおりでありますが、地方公共団体の声にも配慮をして、取扱方針の、取扱方針を改正給与法案と切り離して前倒しで十一月中に閣議決定をする措置を講じたところであります。
また、今、四月に遡ってということもお話ありましたが、十二月期のボーナスには実際間に合いませんでした。その改定が支給日に間に合わなかったことに関しましては、公務員制度の担当大臣として大変申し訳なく思っております。
鬼
平
平将明#10
○国務大臣(平将明君) 今お答えいたしましたが、今までは予備費で対応できたんですが、今回は大幅な引上げ率になりましたので、三千億円を超えるということで、改正給与法案の検討と並行して行う必要があったというのが一つの理由です。
多分、委員は、その間に解散があったじゃないかとか、そういうことも意味にあるんだろうというふうに思いますが、総理の解散については、この担当大臣としてこの場でお答えするのは適当でないと考えております。
この発言だけを見る →多分、委員は、その間に解散があったじゃないかとか、そういうことも意味にあるんだろうというふうに思いますが、総理の解散については、この担当大臣としてこの場でお答えするのは適当でないと考えております。
鬼
鬼木誠#11
○鬼木誠君 先ほど、地方公共団体への配慮という観点もあって、補正とは切り離して閣議決定だけは十一月の二十九日に行ったというような御答弁ございました。
切り離して考えていいなら、もっと早い閣議決定のタイミングがあったはずなんですね。閣議決定だけは行って、ただ、額が大きいので補正予算との関連ありますと。そこについては十分に補正予算の議論の中で審議を尽くしていきますけれども、政府としての取扱いの在り方については、やっぱり完全実施をして差額についてなるべく早く支給をするという方向で閣議決定が行えたのではないかというのがずっと残るんです。
その点、もう一度お答えできませんか。
この発言だけを見る →切り離して考えていいなら、もっと早い閣議決定のタイミングがあったはずなんですね。閣議決定だけは行って、ただ、額が大きいので補正予算との関連ありますと。そこについては十分に補正予算の議論の中で審議を尽くしていきますけれども、政府としての取扱いの在り方については、やっぱり完全実施をして差額についてなるべく早く支給をするという方向で閣議決定が行えたのではないかというのがずっと残るんです。
その点、もう一度お答えできませんか。
平
平将明#12
○国務大臣(平将明君) 補正予算と並行して行う方針であったと、政府としてはですね。それは先ほど申し上げたとおりであります、金額が大きかったので予備費で対応できなかった。とはいえ、議会も含めて、地方政府や地方の議会の皆さんにも御迷惑を掛けてはいけないということで十一月に閣議決定をしたということだと思います。
更に踏み込んで言えば、私的には、やっぱり十二月のボーナスに間に合わなかったというのは本当に申し訳ないなというふうに思っております。
この発言だけを見る →更に踏み込んで言えば、私的には、やっぱり十二月のボーナスに間に合わなかったというのは本当に申し訳ないなというふうに思っております。
鬼
鬼木誠#13
○鬼木誠君 ありがとうございます。率直な御回答をいただいたというふうに思います。
重ねて同じ問題を、課題について人事院にもお尋ねをしたいというふうに思います。
勧告や報告を出すだけではなくて、その勧告や報告、出された中身がどう取り扱われるのかということについても、僕は人事院のしっかりした仕事としてあるというふうに思っています。
勧告を出した立場から、閣議決定や法案提出が遅くなったこと、そのことに対してどのような所感をお持ちなのか、総裁から是非お聞かせをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →重ねて同じ問題を、課題について人事院にもお尋ねをしたいというふうに思います。
勧告や報告を出すだけではなくて、その勧告や報告、出された中身がどう取り扱われるのかということについても、僕は人事院のしっかりした仕事としてあるというふうに思っています。
勧告を出した立場から、閣議決定や法案提出が遅くなったこと、そのことに対してどのような所感をお持ちなのか、総裁から是非お聞かせをいただきたいと思います。
川
川本裕子#14
○政府特別補佐人(川本裕子君) お答え申し上げます。
給与勧告は、国家公務員が憲法で保障された労働基本権を制約されていることの代償措置として、国家公務員に対し社会一般の情勢に適応した適正な処遇を確保する機能を有するものです。このため、民間給与の状況は速やかに公務員給与に反映されることが必要と考えています。
勧告を受けての内閣や国会における御対応については人事院として申し上げる立場にございませんけれども、給与勧告制度の意義や役割について今後とも御理解を賜りたいと考えております。
この発言だけを見る →給与勧告は、国家公務員が憲法で保障された労働基本権を制約されていることの代償措置として、国家公務員に対し社会一般の情勢に適応した適正な処遇を確保する機能を有するものです。このため、民間給与の状況は速やかに公務員給与に反映されることが必要と考えています。
勧告を受けての内閣や国会における御対応については人事院として申し上げる立場にございませんけれども、給与勧告制度の意義や役割について今後とも御理解を賜りたいと考えております。
鬼
鬼木誠#15
○鬼木誠君 速やかな対応が必要であるという基本的な認識についてお伺いすることができました。
改めまして、勧告の取扱いについて、それがプラス勧告である場合は特にできるだけ早期の閣議決定、法改正が望ましいという御認識、このことを是非大臣にも表明いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →改めまして、勧告の取扱いについて、それがプラス勧告である場合は特にできるだけ早期の閣議決定、法改正が望ましいという御認識、このことを是非大臣にも表明いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
平
鬼
鬼木誠#17
○鬼木誠君 是非よろしくお願い申し上げます。
繰り返しになりますけれども、賃上げは最大の課題というふうに政府この間ずっとおっしゃってきました。物価高騰による生活への影響というのは、これはもう公務も民間も関係ないですよね。公務員労働者、地方も国家公務員も本当に厳しい思いで今生活をなさっている。
ただ、賃上げがやっぱり政府として一番大きな課題なんだと言いながら、足下の国家公務員の賃金についてこの時期まで上げることができない、あるいは決めることができない状況が続いていること、このことはやっぱり、もう一度言いますけれども、重く受け止めていただきたいというふうに思いますし、政府の閣議決定の遅れによってそのことが生じているということ、そのことについても重く受け止めていただきたいというふうに思います。私は納得やっぱりできないです。
加えて、この事態は、先ほど御回答、御答弁の中にもありました、国家公務員だけではなくて地方公務員、地方公共団体や様々な方々にも影響を与えていると。人勧、給与法の取扱いについては、政府の問題意識の低さ、あるいは責任感のなさ、そのために多くの地方公共団体において差額の年内支給ができない状況が生まれているというふうに認識をなさっている方もたくさんいらっしゃる、そのことを、重ねてではございますけれども、お伝えをしておきたいというふうに思います。
今年のような取扱いがもう二度と起こらないように強く求めておきたいというふうに思いますし、法案成立後につきましては速やかな事務処理をいただきたいということを求めておきたいというふうに思います。これは答弁要りません。
続きまして、具体的な改定内容について幾つかお尋ねをしたいというふうに思います。
改定の内容、評価できる部分もたくさんあるというふうに思っています。非常勤職員の給与水準の改善でございますとか、私自身は大変評価できるというふうに思っています。ただ、課題も少なくない。
で、一つだけお尋ねをしたいんですけれども、今回、初任給の大幅な引上げというものがなされました。そして、較差についても若年層に厚く配分がされています。先ほど説明があったとおりだというふうに思っています。
この若年層に厚く配分をするという点なんです。人材確保が必要だということは、これは理解できます。地方も、それから国もそうでしょうけれども、今なかなか公務員なり手がいない、来てくれないという状況が起こっている。初任給というのは、やっぱり、選ぶ方の立場から見るとやっぱりインパクトある数字なんですね。そこを見てどこに勤めようかというのをお決めになる方が多いというのも、これも事実だろうというふうに思っています。
ただ、若年層に厚く配分をすることで中高年層に配分が薄くなってしまう、これもうずっと続いていますよね。この中高年層の薄さ、いわゆる世代間の配分差ということについて、やっぱり中高年層の賃上げ実感の希薄化につながっているし、その希薄化がずっと継続をしているということ、これは僕は問題だというふうに思っているんです。
多様で有為な人材というのは、もちろん若い人も必要ですけれども、中高年層も必要なんです。その中高年層が、今、国家公務員、特に地方公務員そうなんですけれども、現場の声を聞くと、中高年層がどんどん辞めていくというようなお話を聞いている。二年前は若い人がどんどん辞めていくというお話だけだったんです。今年になると、若い人に加えて中高年層も辞めていっているんですというようなお話がある、現場実態ではそういうことがもう生まれてきている。
この中高年層の士気の問題も含めた配分差の問題について、どのような形で今問題認識を持っていらっしゃるのか、是非人事院の方にお答えをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →繰り返しになりますけれども、賃上げは最大の課題というふうに政府この間ずっとおっしゃってきました。物価高騰による生活への影響というのは、これはもう公務も民間も関係ないですよね。公務員労働者、地方も国家公務員も本当に厳しい思いで今生活をなさっている。
ただ、賃上げがやっぱり政府として一番大きな課題なんだと言いながら、足下の国家公務員の賃金についてこの時期まで上げることができない、あるいは決めることができない状況が続いていること、このことはやっぱり、もう一度言いますけれども、重く受け止めていただきたいというふうに思いますし、政府の閣議決定の遅れによってそのことが生じているということ、そのことについても重く受け止めていただきたいというふうに思います。私は納得やっぱりできないです。
加えて、この事態は、先ほど御回答、御答弁の中にもありました、国家公務員だけではなくて地方公務員、地方公共団体や様々な方々にも影響を与えていると。人勧、給与法の取扱いについては、政府の問題意識の低さ、あるいは責任感のなさ、そのために多くの地方公共団体において差額の年内支給ができない状況が生まれているというふうに認識をなさっている方もたくさんいらっしゃる、そのことを、重ねてではございますけれども、お伝えをしておきたいというふうに思います。
今年のような取扱いがもう二度と起こらないように強く求めておきたいというふうに思いますし、法案成立後につきましては速やかな事務処理をいただきたいということを求めておきたいというふうに思います。これは答弁要りません。
続きまして、具体的な改定内容について幾つかお尋ねをしたいというふうに思います。
改定の内容、評価できる部分もたくさんあるというふうに思っています。非常勤職員の給与水準の改善でございますとか、私自身は大変評価できるというふうに思っています。ただ、課題も少なくない。
で、一つだけお尋ねをしたいんですけれども、今回、初任給の大幅な引上げというものがなされました。そして、較差についても若年層に厚く配分がされています。先ほど説明があったとおりだというふうに思っています。
この若年層に厚く配分をするという点なんです。人材確保が必要だということは、これは理解できます。地方も、それから国もそうでしょうけれども、今なかなか公務員なり手がいない、来てくれないという状況が起こっている。初任給というのは、やっぱり、選ぶ方の立場から見るとやっぱりインパクトある数字なんですね。そこを見てどこに勤めようかというのをお決めになる方が多いというのも、これも事実だろうというふうに思っています。
ただ、若年層に厚く配分をすることで中高年層に配分が薄くなってしまう、これもうずっと続いていますよね。この中高年層の薄さ、いわゆる世代間の配分差ということについて、やっぱり中高年層の賃上げ実感の希薄化につながっているし、その希薄化がずっと継続をしているということ、これは僕は問題だというふうに思っているんです。
多様で有為な人材というのは、もちろん若い人も必要ですけれども、中高年層も必要なんです。その中高年層が、今、国家公務員、特に地方公務員そうなんですけれども、現場の声を聞くと、中高年層がどんどん辞めていくというようなお話を聞いている。二年前は若い人がどんどん辞めていくというお話だけだったんです。今年になると、若い人に加えて中高年層も辞めていっているんですというようなお話がある、現場実態ではそういうことがもう生まれてきている。
この中高年層の士気の問題も含めた配分差の問題について、どのような形で今問題認識を持っていらっしゃるのか、是非人事院の方にお答えをいただきたいと思います。
川
川本裕子#18
○政府特別補佐人(川本裕子君) お答え申し上げます。
本年は、公務における人材確保が御指摘のように極めて厳しい状況にあることも踏まえまして、若年層に特に重点を置いた引上げを行いました。結果として、中高年層の改定率は相対的に低くなってしまっていますが、全ての職員について俸給の引上げ改定を行うとともに、期末・勤勉手当の支給月数を引き上げています。また、本年の勧告では、給与制度のアップデートとして、諸手当なども含めた包括的な給与制度の見直しを行っています。これらを通じて、中高年層の職員の給与水準についても、その職員の状況に応じた改善を図っています。
公務における給与の在り方については、民間の動向や人事管理上の課題を踏まえて対応していく必要があり、中高年層の職員についても職務に応じた給与が確保されるよう、必要な改善を図ってまいります。
この発言だけを見る →本年は、公務における人材確保が御指摘のように極めて厳しい状況にあることも踏まえまして、若年層に特に重点を置いた引上げを行いました。結果として、中高年層の改定率は相対的に低くなってしまっていますが、全ての職員について俸給の引上げ改定を行うとともに、期末・勤勉手当の支給月数を引き上げています。また、本年の勧告では、給与制度のアップデートとして、諸手当なども含めた包括的な給与制度の見直しを行っています。これらを通じて、中高年層の職員の給与水準についても、その職員の状況に応じた改善を図っています。
公務における給与の在り方については、民間の動向や人事管理上の課題を踏まえて対応していく必要があり、中高年層の職員についても職務に応じた給与が確保されるよう、必要な改善を図ってまいります。
鬼
鬼木誠#19
○鬼木誠君 全ての職員でベースアップがあるというのは、これ当たり前のことです、当たり前のことですよ。その配分差が、先ほど言ったように、中高年層職員の士気の低下につながっているんではないかというふうなことを指摘をさせていただいているところです。一時金についても、中高年層だけ上げたわけじゃないですよね。全世代で同様の勧告に基づいて賃上げがなされていくわけですから。
配分が薄くなった中高年層に対してどのような問題意識をお持ちかということをお尋ねをしたつもりでございます。その点、もう一度お答えいただけませんか。
この発言だけを見る →配分が薄くなった中高年層に対してどのような問題意識をお持ちかということをお尋ねをしたつもりでございます。その点、もう一度お答えいただけませんか。
佐
佐々木雅之#20
○政府参考人(佐々木雅之君) お答えいたします。
今お話ございました中高年層の給与の問題でございます。実際、就いている職位にもよりますけれども、三十歳代後半層以降の中高年層におきましては、いわゆるベア、あるいはボーナスの引上げによります年間給与の改定は当然あるわけでございますけれども、例えば、残念ながら物価の上昇率を下回る状況が見られるというところでございます。民間におきましても、三十歳代以降は若年層と比較しますと低くなる傾向があるところでございます。
こうした中で、中高年層以上の職員につきましても、先ほど総裁から御答弁申し上げましたとおり、職務に応じた給与が確保されるように、今後必要な改善について考えてまいりたいというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →今お話ございました中高年層の給与の問題でございます。実際、就いている職位にもよりますけれども、三十歳代後半層以降の中高年層におきましては、いわゆるベア、あるいはボーナスの引上げによります年間給与の改定は当然あるわけでございますけれども、例えば、残念ながら物価の上昇率を下回る状況が見られるというところでございます。民間におきましても、三十歳代以降は若年層と比較しますと低くなる傾向があるところでございます。
こうした中で、中高年層以上の職員につきましても、先ほど総裁から御答弁申し上げましたとおり、職務に応じた給与が確保されるように、今後必要な改善について考えてまいりたいというふうに考えているところでございます。
鬼
鬼木誠#21
○鬼木誠君 一つだけ。若年層への配分を厚くすることだけが初任給を上げる方法ではない。いわゆる若い人たちの賃金を上げるには、人勧にのっとって配分を世代間で濃淡を付けることだけではなくて、例えば初任給基準を上げるとか、引き上げるとか、格付を上げるとかいうことでも初任給というのは上がっていくんですよね。
逆転が生じるということであれば、初任給を、初任給格付を上げて、残った方々、その他の方々については在職者で調整をしていくというような方法だってあるわけで、配分を厚くすることのみに頼って初任給を引き上げていくと、毎回このような形で中高年層への配分が薄くなるということにつながりかねないと、そのことを心配をしています。
逆転防止のための在職者調整はお金が掛かるというのはあるかもしれませんけれども、官民較差の配分に年代濃淡を付けることで一定年齢以上の職員の意欲や士気を下げるということについてやっぱりもっともっと問題意識を持つべきではないかというふうに思いますけれども、そのような他の方法ということも含めた上で、今後の水準や体系、あるいは制度の検討をお願いをしたいと思いますが、その点についての御見解、いかがでございましょうか。
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逆転防止のための在職者調整はお金が掛かるというのはあるかもしれませんけれども、官民較差の配分に年代濃淡を付けることで一定年齢以上の職員の意欲や士気を下げるということについてやっぱりもっともっと問題意識を持つべきではないかというふうに思いますけれども、そのような他の方法ということも含めた上で、今後の水準や体系、あるいは制度の検討をお願いをしたいと思いますが、その点についての御見解、いかがでございましょうか。
川
川本裕子#22
○政府特別補佐人(川本裕子君) 先ほども申し上げたとおり、本年の勧告では、人材確保の観点や民間における初任給の状況なども含めて考慮して若年層に特に重点を置いたわけでありますけれども、一方、今後に向けては、初任給にとどまらず、公務に有為な人材を計画的、安定的に確保し、その定着を図るために、適切な報酬水準を設定していくことも重要であると認識しておりますので、職務に応じた給与が確保されるよう検討を進めていく必要があると考えております。
この発言だけを見る →鬼
鬼木誠#23
○鬼木誠君 是非前向きな検討をよろしくお願いをしたいと思います。
給与法に関連して、ここからは人事院に設置をされております人事行政諮問会議についてお尋ねをしたいと思いますが、大臣への質問はここまででございますので、委員長、お取り計らいをお願いいたします。
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和
鬼
鬼木誠#25
○鬼木誠君 申し上げました人事行政諮問会議について、これまでも内閣委員会の中で幾度か質問がされてきたところでございますし、個別の課題だけではなくて、その位置付けや性格等についてのやり取りがあったことについても理解をしているところでございます。
本日は、改めて、申し上げました今の性格や位置付けということについてお話をさせていただきたい、お尋ねをしたいというふうに思っています。
諮問会議には、国家行政組織法等の法令によって設置をされる審議会等と法令に基づかない私的諮問機関の二種類があるというふうに考えています。この国家行政組織法については、国家公務員法第四条第四項で、人事院には適用されないというふうに規定をされていると。ただ、これはあくまでも内部の組織や定員の管理など事務機構の管理に関する権限の問題であるというふうに理解をしているところでございます。
したがって、人事院における外部の諮問機関についても国家行政組織法第八条に準じた取扱いが求められていると、そのように考えているところでございますけれども、まずは、そのような理解でよろしいかどうか、お尋ねをしたいと思います。
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諮問会議には、国家行政組織法等の法令によって設置をされる審議会等と法令に基づかない私的諮問機関の二種類があるというふうに考えています。この国家行政組織法については、国家公務員法第四条第四項で、人事院には適用されないというふうに規定をされていると。ただ、これはあくまでも内部の組織や定員の管理など事務機構の管理に関する権限の問題であるというふうに理解をしているところでございます。
したがって、人事院における外部の諮問機関についても国家行政組織法第八条に準じた取扱いが求められていると、そのように考えているところでございますけれども、まずは、そのような理解でよろしいかどうか、お尋ねをしたいと思います。
川
川本裕子#26
○政府特別補佐人(川本裕子君) お答え申し上げます。
人事行政諮問会議は、公務人材マネジメントの抜本的なアップグレードを実現し、多様で有為な人材を確保、育成する観点から、人事行政、人事管理の在り方について幅広く各界有識者から御意見を伺い、人事院の今後の施策の検討に生かすことを目的として開催しているものでございます。
人事行政諮問会議の位置付けでございますけれども、人事院の今後の施策の検討に生かす観点から開催しているもので、基本的に政府見解と同様の性格のものと考えています。
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人事行政諮問会議の位置付けでございますけれども、人事院の今後の施策の検討に生かす観点から開催しているもので、基本的に政府見解と同様の性格のものと考えています。
鬼
鬼木誠#27
○鬼木誠君 この後の質問に多分今お答えになったんではないかと思います。
一番最初の見解、組織の関係でございますので、まずは、国家行政法第八条に準じた取扱いが人事院においても求められているということについて、その大前提の理解がどうかということについてお答えいただければと思います。
この発言だけを見る →一番最初の見解、組織の関係でございますので、まずは、国家行政法第八条に準じた取扱いが人事院においても求められているということについて、その大前提の理解がどうかということについてお答えいただければと思います。
役
役田平#28
○政府参考人(役田平君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、人事院には国家行政組織法というのは適用されないということでございまして、あわせて、人事院はその内部機構を自ら管理をするということになっております。したがいまして、人事院においてどのような組織あるいは会議体を設けるかということは、人事院において決定するべきものというふうに解されております。
ただ、委員御指摘のとおり、やはり国家行政組織法というものございますので、人事院において組織を設けたりする場合には、そういった趣旨とか考え方を当然踏まえるものというふうに承知してございます。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、人事院には国家行政組織法というのは適用されないということでございまして、あわせて、人事院はその内部機構を自ら管理をするということになっております。したがいまして、人事院においてどのような組織あるいは会議体を設けるかということは、人事院において決定するべきものというふうに解されております。
ただ、委員御指摘のとおり、やはり国家行政組織法というものございますので、人事院において組織を設けたりする場合には、そういった趣旨とか考え方を当然踏まえるものというふうに承知してございます。
鬼
鬼木誠#29
○鬼木誠君 ありがとうございました。
それでは、二つ目でございます。
過去の人事院でも、人事管理などを課題とした機関の設置が行われてきたと。一九九六年十一月には、新たな時代の公務員人事管理を考える研究会というものが設けられています。この研究会は、事務総長の私的研究会、つまり私的諮問機関というような性格のものであったというふうに理解をするところでございますけれども、今回の人事行政諮問会議はどのような性格になるのか。
先ほど総裁の方から御答弁いただいたところでございますけれども、いま一度、この人事行政諮問会議の性格について、そしてこの二つの機関に性格の違いがあるのであれば、その理由についてお答えいただければと思います。
この発言だけを見る →それでは、二つ目でございます。
過去の人事院でも、人事管理などを課題とした機関の設置が行われてきたと。一九九六年十一月には、新たな時代の公務員人事管理を考える研究会というものが設けられています。この研究会は、事務総長の私的研究会、つまり私的諮問機関というような性格のものであったというふうに理解をするところでございますけれども、今回の人事行政諮問会議はどのような性格になるのか。
先ほど総裁の方から御答弁いただいたところでございますけれども、いま一度、この人事行政諮問会議の性格について、そしてこの二つの機関に性格の違いがあるのであれば、その理由についてお答えいただければと思います。