外務委員会
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会
会議録情報#0
令和七年十一月二十八日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 國場幸之助君
理事 石橋林太郎君 理事 高木 啓君
理事 星野 剛士君 理事 亀井亜紀子君
理事 末松 義規君 理事 太 栄志君
理事 杉本 和巳君 理事 深作ヘスス君
逢沢 一郎君 岩屋 毅君
英利アルフィヤ君 大空 幸星君
大西 洋平君 金子 容三君
国定 勇人君 島田 智明君
新藤 義孝君 中曽根康隆君
西銘恒三郎君 深澤 陽一君
松島みどり君 山本 大地君
阿部 知子君 小熊 慎司君
源馬謙太郎君 篠原 豪君
鈴木 庸介君 原口 一博君
西田 薫君 西岡 秀子君
大森江里子君 金城 泰邦君
西園 勝秀君 阪口 直人君
守島 正君
…………………………………
外務大臣 茂木 敏充君
内閣官房副長官 尾崎 正直君
内閣府副大臣 井野 俊郎君
法務副大臣 三谷 英弘君
外務副大臣 国光あやの君
外務副大臣 堀井 巌君
防衛副大臣 宮崎 政久君
内閣府大臣政務官 若山 慎司君
外務大臣政務官 英利アルフィヤ君
外務大臣政務官 大西 洋平君
外務大臣政務官 島田 智明君
国土交通大臣政務官 永井 学君
政府特別補佐人
(公正取引委員会委員長) 茶谷 栄治君
政府参考人
(内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室次長) 岸川 仁和君
政府参考人
(内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室次長) 加藤 経将君
政府参考人
(出入国在留管理庁在留管理支援部長) 福原 申子君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 松本 恭典君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 石川 誠己君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 三宅 浩史君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 野村 恒成君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 北郷 恭子君
政府参考人
(外務省総合外交政策局長) 有馬 裕君
政府参考人
(外務省中東アフリカ局アフリカ部長) 今福 孝男君
政府参考人
(外務省経済局長) 股野 元貞君
政府参考人
(外務省国際協力局長) 石月 英雄君
政府参考人
(外務省領事局長) 實生 泰介君
政府参考人
(文化庁審議官) 森友 浩史君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官) 佐々木昌弘君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 佐藤 大作君
政府参考人
(農林水産省大臣官房輸出促進審議官) 三野 敏克君
政府参考人
(農林水産省大臣官房生産振興審議官) 佐藤 紳君
政府参考人
(経済産業省大臣官房政策統括調整官) 西川 和見君
政府参考人
(国土交通省大臣官房技術審議官) 服部 卓也君
政府参考人
(観光庁国際観光部長) 中野 岳史君
政府参考人
(防衛省大臣官房政策立案総括審議官) 坂本 大祐君
政府参考人
(防衛省防衛政策局次長) 有馬 孝典君
外務委員会専門員 山本 浩慎君
―――――――――――――
委員の異動
十一月二十八日
辞任 補欠選任
岩屋 毅君 山本 大地君
島田 智明君 金子 容三君
中曽根康隆君 深澤 陽一君
山崎 正恭君 金城 泰邦君
同日
辞任 補欠選任
金子 容三君 島田 智明君
深澤 陽一君 国定 勇人君
山本 大地君 大空 幸星君
金城 泰邦君 大森江里子君
同日
辞任 補欠選任
大空 幸星君 岩屋 毅君
国定 勇人君 中曽根康隆君
大森江里子君 山崎 正恭君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
国際情勢に関する件
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 國場幸之助君
理事 石橋林太郎君 理事 高木 啓君
理事 星野 剛士君 理事 亀井亜紀子君
理事 末松 義規君 理事 太 栄志君
理事 杉本 和巳君 理事 深作ヘスス君
逢沢 一郎君 岩屋 毅君
英利アルフィヤ君 大空 幸星君
大西 洋平君 金子 容三君
国定 勇人君 島田 智明君
新藤 義孝君 中曽根康隆君
西銘恒三郎君 深澤 陽一君
松島みどり君 山本 大地君
阿部 知子君 小熊 慎司君
源馬謙太郎君 篠原 豪君
鈴木 庸介君 原口 一博君
西田 薫君 西岡 秀子君
大森江里子君 金城 泰邦君
西園 勝秀君 阪口 直人君
守島 正君
…………………………………
外務大臣 茂木 敏充君
内閣官房副長官 尾崎 正直君
内閣府副大臣 井野 俊郎君
法務副大臣 三谷 英弘君
外務副大臣 国光あやの君
外務副大臣 堀井 巌君
防衛副大臣 宮崎 政久君
内閣府大臣政務官 若山 慎司君
外務大臣政務官 英利アルフィヤ君
外務大臣政務官 大西 洋平君
外務大臣政務官 島田 智明君
国土交通大臣政務官 永井 学君
政府特別補佐人
(公正取引委員会委員長) 茶谷 栄治君
政府参考人
(内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室次長) 岸川 仁和君
政府参考人
(内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室次長) 加藤 経将君
政府参考人
(出入国在留管理庁在留管理支援部長) 福原 申子君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 松本 恭典君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 石川 誠己君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 三宅 浩史君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 野村 恒成君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 北郷 恭子君
政府参考人
(外務省総合外交政策局長) 有馬 裕君
政府参考人
(外務省中東アフリカ局アフリカ部長) 今福 孝男君
政府参考人
(外務省経済局長) 股野 元貞君
政府参考人
(外務省国際協力局長) 石月 英雄君
政府参考人
(外務省領事局長) 實生 泰介君
政府参考人
(文化庁審議官) 森友 浩史君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官) 佐々木昌弘君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 佐藤 大作君
政府参考人
(農林水産省大臣官房輸出促進審議官) 三野 敏克君
政府参考人
(農林水産省大臣官房生産振興審議官) 佐藤 紳君
政府参考人
(経済産業省大臣官房政策統括調整官) 西川 和見君
政府参考人
(国土交通省大臣官房技術審議官) 服部 卓也君
政府参考人
(観光庁国際観光部長) 中野 岳史君
政府参考人
(防衛省大臣官房政策立案総括審議官) 坂本 大祐君
政府参考人
(防衛省防衛政策局次長) 有馬 孝典君
外務委員会専門員 山本 浩慎君
―――――――――――――
委員の異動
十一月二十八日
辞任 補欠選任
岩屋 毅君 山本 大地君
島田 智明君 金子 容三君
中曽根康隆君 深澤 陽一君
山崎 正恭君 金城 泰邦君
同日
辞任 補欠選任
金子 容三君 島田 智明君
深澤 陽一君 国定 勇人君
山本 大地君 大空 幸星君
金城 泰邦君 大森江里子君
同日
辞任 補欠選任
大空 幸星君 岩屋 毅君
国定 勇人君 中曽根康隆君
大森江里子君 山崎 正恭君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
国際情勢に関する件
――――◇―――――
國
國場幸之助#1
○國場委員長 これより会議を開きます。
国際情勢に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付のとおり、外務省大臣官房審議官松本恭典君外二十二名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →国際情勢に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付のとおり、外務省大臣官房審議官松本恭典君外二十二名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
國
國
石
石橋林太郎#4
○石橋委員 皆さん、おはようございます。自民党の石橋林太郎です。
茂木大臣におかれましては、御就任、誠におめでとうございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
質問に入らせていただきますけれども、まず最初に、非核三原則の性格について大臣にお伺いをさせていただきたいと思います。
核を持たず、作らず、持ち込ませず。これは、昭和四十二年に当時の佐藤栄作総理によって示されて以来、今私たちがいるこの外務委員会を含む衆参の外務委員会、また衆参の本会議においても、国是であるとして決議をされてきた、非常に歴史のある重たい原則であるというふうに理解をしているものであります。
しかしながら、非核三原則というのはあくまでも政策上のものでありまして、法律上のものではないとも理解をしているところであります。
そこで、茂木大臣にお伺いをいたしますけれども、改めてでありますが、非核三原則とは一体どのような性格のものであるかということをお答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →茂木大臣におかれましては、御就任、誠におめでとうございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
質問に入らせていただきますけれども、まず最初に、非核三原則の性格について大臣にお伺いをさせていただきたいと思います。
核を持たず、作らず、持ち込ませず。これは、昭和四十二年に当時の佐藤栄作総理によって示されて以来、今私たちがいるこの外務委員会を含む衆参の外務委員会、また衆参の本会議においても、国是であるとして決議をされてきた、非常に歴史のある重たい原則であるというふうに理解をしているものであります。
しかしながら、非核三原則というのはあくまでも政策上のものでありまして、法律上のものではないとも理解をしているところであります。
そこで、茂木大臣にお伺いをいたしますけれども、改めてでありますが、非核三原則とは一体どのような性格のものであるかということをお答えいただきたいと思います。
茂
茂木敏充#5
○茂木国務大臣 石橋委員の方から、広島が御地元ということもありまして、非核三原則の問題、御質問をいただきました。
確かに国是であるということでありますけれども、法律上何らか非核三原則というものが規定されているわけではなくて、政府としては、この非核三原則、これは、御指摘のように、政策上の方針として堅持をしております。
その上で、非核三原則の中の持ち込ませず、これにつきましては、二〇一〇年当時の岡田外相によります答弁というものを引き継いでおります。
この発言だけを見る →確かに国是であるということでありますけれども、法律上何らか非核三原則というものが規定されているわけではなくて、政府としては、この非核三原則、これは、御指摘のように、政策上の方針として堅持をしております。
その上で、非核三原則の中の持ち込ませず、これにつきましては、二〇一〇年当時の岡田外相によります答弁というものを引き継いでおります。
石
石橋林太郎#6
○石橋委員 御答弁ありがとうございました。
今御答弁をいただきましたとおり、非核三原則というのは国是でありますけれども、法律上のものではなく、政策上、堅持をしているということであります。
今、当時の岡田外務大臣の御答弁にも触れていただきましたけれども、その答弁におきましては、国民の安全が危機的状況になったときに原理原則をあくまで守るのか、それとも例外をつくるのか、それはそのときの政権の判断すべきことであって、将来にわたって縛ることはできない、また、大切なのは国民の皆様に対してきちんと説明することだというような答弁がこれまで繰り返されているところでもあります。
法律上のものではなく、あくまで政策上のものである非核三原則でありますけれども、この岡田外務大臣の答弁のとおり、時の政権の判断で変更し得るものであるというふうに理解をしております。
重ねてで恐縮ですけれども、時の政権の判断で変更し得るものであるということにつきまして、御見解をお伺いいたします。
この発言だけを見る →今御答弁をいただきましたとおり、非核三原則というのは国是でありますけれども、法律上のものではなく、政策上、堅持をしているということであります。
今、当時の岡田外務大臣の御答弁にも触れていただきましたけれども、その答弁におきましては、国民の安全が危機的状況になったときに原理原則をあくまで守るのか、それとも例外をつくるのか、それはそのときの政権の判断すべきことであって、将来にわたって縛ることはできない、また、大切なのは国民の皆様に対してきちんと説明することだというような答弁がこれまで繰り返されているところでもあります。
法律上のものではなく、あくまで政策上のものである非核三原則でありますけれども、この岡田外務大臣の答弁のとおり、時の政権の判断で変更し得るものであるというふうに理解をしております。
重ねてで恐縮ですけれども、時の政権の判断で変更し得るものであるということにつきまして、御見解をお伺いいたします。
茂
茂木敏充#7
○茂木国務大臣 時の政権の判断により変更し得るものというか、これは、答弁を引用させていただきますと、核の一時的寄港ということが認められないと日本の安全が守れないというような事態がもし発生したとすれば、それはそのときの政権が政権の命運を懸けて決断をし、国民の皆さんに説明する、そういうことだと思っております、こういう答弁をされているわけでありまして、政策を、何というか、変えるというよりも、そういう事態が起こった場合に、時の政権が命運を懸けて決断をすべき事項だ、このように考えております。
この発言だけを見る →石
石橋林太郎#8
○石橋委員 ありがとうございました。
そのときの事態に対応して、時の政権が命運を懸けて判断をするというものであるということをお答えをいただきました。
続きまして、非核三原則とNPT、核兵器不拡散条約の関係についてお伺いをしたいというふうに思います。
非核三原則は、今おっしゃったとおり、そのときの現実の事態に対処して変更し得る、変更し得るというか、命運を懸けて時の政権がどうするかを判断するということでありますけれども、そうはいいながら、非核三原則を何か動かしてしまうことに対しては、これはNPTに反するので許されないことであるというような意見を耳にすることもよくあるわけであります。
しかしながら、NPTが非核兵器国である我が国に対して禁じているのは核兵器の受領、製造、取得でありまして、非核三原則で言うところの持たずと作らずの二項目のみであるというふうに理解をしています。ですので、持ち込ませずに対する制限というのはNPTから直接に導き出せるものではないと考えますけれども、政府の見解をお答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →そのときの事態に対応して、時の政権が命運を懸けて判断をするというものであるということをお答えをいただきました。
続きまして、非核三原則とNPT、核兵器不拡散条約の関係についてお伺いをしたいというふうに思います。
非核三原則は、今おっしゃったとおり、そのときの現実の事態に対処して変更し得る、変更し得るというか、命運を懸けて時の政権がどうするかを判断するということでありますけれども、そうはいいながら、非核三原則を何か動かしてしまうことに対しては、これはNPTに反するので許されないことであるというような意見を耳にすることもよくあるわけであります。
しかしながら、NPTが非核兵器国である我が国に対して禁じているのは核兵器の受領、製造、取得でありまして、非核三原則で言うところの持たずと作らずの二項目のみであるというふうに理解をしています。ですので、持ち込ませずに対する制限というのはNPTから直接に導き出せるものではないと考えますけれども、政府の見解をお答えいただきたいと思います。
松
松本恭典#9
○松本政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のNPTと持ち込ませずの関係につきましては、問題となるものにつきましては管理権あるいは所有権が移譲されたのかということでございますけれども、例えば、核兵器国が非核兵器国の領域内に核兵器を配備したとしても、当該非核兵器国が核兵器国の同意なしに発射する権能を譲り渡されたというような状況でないのであれば、所有権又は管理権が移譲されたということにならないので、そのような状況は核兵器不拡散条約で禁止されていないと理解しているところでございます。
この発言だけを見る →委員御指摘のNPTと持ち込ませずの関係につきましては、問題となるものにつきましては管理権あるいは所有権が移譲されたのかということでございますけれども、例えば、核兵器国が非核兵器国の領域内に核兵器を配備したとしても、当該非核兵器国が核兵器国の同意なしに発射する権能を譲り渡されたというような状況でないのであれば、所有権又は管理権が移譲されたということにならないので、そのような状況は核兵器不拡散条約で禁止されていないと理解しているところでございます。
石
石橋林太郎#10
○石橋委員 ありがとうございます。
今、所有権又は管理権というものが、非核兵器国が独自の判断で核の使用をすることができないのであれば、それは移譲されたことにはならないという見解を教えていただきました。私も、そのとおりだというふうに理解をしています。
少しコメントを言わせていただきたいと思うんですけれども、核兵器のない世界、そして核廃絶というのは、私を含め、誰もが願うところであるというふうに思っています。特に、世界で唯一の戦争被爆国である我が国が核兵器のない世界の実現に向けて国際社会の取組を主導すること、これは大変大きな意味のあることだと思いますし、私も広島出身でありますので、是非、政府にはそのように取組をこれからも強力に進めていただきたいと思っています。
ただ一方で、我が国を取り巻く安全保障環境は、非核三原則が発出された佐藤総理の時代よりもはるかに複雑であり、また緊迫をしているのが実情であります。その厳しい現実の中で、私たちは国民の生命財産を守り抜き、そして我が国の独立を、主権を守り抜いていかなければならないというふうにも思います。
十一月二十日に日本被団協さんは、「高市内閣の「非核三原則」見直しに強く抗議し「非核三原則」の堅持、法制化を強く求める」という声明を出されています。政府に対して、非核三原則を法制化することや、核兵器禁止条約への署名、批准などを求めていらっしゃいます。
一方で、広島で活動している別の被爆者団体さんは、ウクライナ侵略においてのロシアの核兵器使用の恫喝に触れながら、今の我が国が、北朝鮮や中国など核の脅威への対応のために、同盟国アメリカの拡大抑止を受け入れて平衡を保っている現実、それを考えるときには、日本が核兵器禁止条約に加盟をしてしまうと、それはすなわち拡大抑止からの離脱を意味し、周辺国からの核の恫喝や軍事的圧力から無防備になってしまうことを意味するのではないかという懸念を表明してもいらっしゃいます。
この非核三原則であり、一体これをどうしていくのかということを私たちは本当に真剣に考えなければならない、そういうときを今迎えているのではないかというふうに思っております。
核なき平和な世界というフレーズを私は広島でよく聞きます。皆様もお聞きになっていらっしゃるかもしれませんけれども、この核なき平和な世界というフレーズは、私には、まるで核兵器さえなくなれば世界が平和になってしまうというような、ある意味の誤解を与えてしまいかねないフレーズだなと思うこともあります。核兵器の有無と世界が平和であることというのは、これは切り分けて考えるべき問題ではないかなと考えております。
たとえ核兵器がなかったとしても、通常兵器による攻撃、また力による現状変更、そうしたことをしようとする意思と能力を持った国、またそうしたグループ、こうしたものがあれば世界になかなか平和は訪れないというふうに思います。平和を保つためには、そうした国やグループの意思を思いとどまらせる抑止力がやはり必要なのではないかというふうに考えているところであります。
私を含め、核なき世界を誰もが願っていると思いますけれども、しかし、どれだけ強く願ったとしても、現実の世界においては、力なき正義は無力、これもまた現実であります。そうした厳しい現実の中で、大臣におかれましては、所信にもありますとおり、これからもNPT体制をしっかりと維持強化をし、核兵器のない世界に向けた現実的で実践的な取組を是非お進めいただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。
続きまして、戦略的情報発信について質問をさせていただきます。
薛剣中国総領事の極めて不適切なSNS投稿をきっかけとして、現在、日中関係は悪化をしてしまっております。中国側は、日中関係の悪化については、悪いのは日本であるという彼らのナラティブを広めるために、非常に世論戦、情報戦に躍起になっているように私には見受けられます。特に、国連憲章の敵国条項まで、これがもう既に死文化しているにもかかわらず、敵国条項まで出しながら、日本が悪いんだということを世界に発信をしている。そうした情報戦に私たちはしっかり対峙をしていかなければならないわけであります。
大臣の所信には、偽情報の拡散始め国際的な情報戦に対処をするため、情報収集、分析力及び情報セキュリティー基盤を強化し、戦略的発言を一層進めること、そして、人的交流を含む文化外交の抜本的強化に取り組むとの決意を示されていました。
AIがこれだけ発達をし、これまでは私たちは日本語という天然のいわゆる防御壁で守られていましたけれども、このバリアもなくなってしまった、この防御壁もなくなってしまった今、国内外の敵対勢力がしかけてくる情報工作、そして、その情報工作によって敵対勢力が引き起こそうとしている国内の分断、これを未然に防ぐための取組をしっかりと強化をしていかなければならない。極めて重要な問題だというふうに考えています。
そこで、今やもう国境のない情報戦でありますけれども、この情報戦に対してどのように外務省として対処をしていかれるのか、担当政務官であります島田政務官にお伺いをいたしたいと思います。
この発言だけを見る →今、所有権又は管理権というものが、非核兵器国が独自の判断で核の使用をすることができないのであれば、それは移譲されたことにはならないという見解を教えていただきました。私も、そのとおりだというふうに理解をしています。
少しコメントを言わせていただきたいと思うんですけれども、核兵器のない世界、そして核廃絶というのは、私を含め、誰もが願うところであるというふうに思っています。特に、世界で唯一の戦争被爆国である我が国が核兵器のない世界の実現に向けて国際社会の取組を主導すること、これは大変大きな意味のあることだと思いますし、私も広島出身でありますので、是非、政府にはそのように取組をこれからも強力に進めていただきたいと思っています。
ただ一方で、我が国を取り巻く安全保障環境は、非核三原則が発出された佐藤総理の時代よりもはるかに複雑であり、また緊迫をしているのが実情であります。その厳しい現実の中で、私たちは国民の生命財産を守り抜き、そして我が国の独立を、主権を守り抜いていかなければならないというふうにも思います。
十一月二十日に日本被団協さんは、「高市内閣の「非核三原則」見直しに強く抗議し「非核三原則」の堅持、法制化を強く求める」という声明を出されています。政府に対して、非核三原則を法制化することや、核兵器禁止条約への署名、批准などを求めていらっしゃいます。
一方で、広島で活動している別の被爆者団体さんは、ウクライナ侵略においてのロシアの核兵器使用の恫喝に触れながら、今の我が国が、北朝鮮や中国など核の脅威への対応のために、同盟国アメリカの拡大抑止を受け入れて平衡を保っている現実、それを考えるときには、日本が核兵器禁止条約に加盟をしてしまうと、それはすなわち拡大抑止からの離脱を意味し、周辺国からの核の恫喝や軍事的圧力から無防備になってしまうことを意味するのではないかという懸念を表明してもいらっしゃいます。
この非核三原則であり、一体これをどうしていくのかということを私たちは本当に真剣に考えなければならない、そういうときを今迎えているのではないかというふうに思っております。
核なき平和な世界というフレーズを私は広島でよく聞きます。皆様もお聞きになっていらっしゃるかもしれませんけれども、この核なき平和な世界というフレーズは、私には、まるで核兵器さえなくなれば世界が平和になってしまうというような、ある意味の誤解を与えてしまいかねないフレーズだなと思うこともあります。核兵器の有無と世界が平和であることというのは、これは切り分けて考えるべき問題ではないかなと考えております。
たとえ核兵器がなかったとしても、通常兵器による攻撃、また力による現状変更、そうしたことをしようとする意思と能力を持った国、またそうしたグループ、こうしたものがあれば世界になかなか平和は訪れないというふうに思います。平和を保つためには、そうした国やグループの意思を思いとどまらせる抑止力がやはり必要なのではないかというふうに考えているところであります。
私を含め、核なき世界を誰もが願っていると思いますけれども、しかし、どれだけ強く願ったとしても、現実の世界においては、力なき正義は無力、これもまた現実であります。そうした厳しい現実の中で、大臣におかれましては、所信にもありますとおり、これからもNPT体制をしっかりと維持強化をし、核兵器のない世界に向けた現実的で実践的な取組を是非お進めいただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。
続きまして、戦略的情報発信について質問をさせていただきます。
薛剣中国総領事の極めて不適切なSNS投稿をきっかけとして、現在、日中関係は悪化をしてしまっております。中国側は、日中関係の悪化については、悪いのは日本であるという彼らのナラティブを広めるために、非常に世論戦、情報戦に躍起になっているように私には見受けられます。特に、国連憲章の敵国条項まで、これがもう既に死文化しているにもかかわらず、敵国条項まで出しながら、日本が悪いんだということを世界に発信をしている。そうした情報戦に私たちはしっかり対峙をしていかなければならないわけであります。
大臣の所信には、偽情報の拡散始め国際的な情報戦に対処をするため、情報収集、分析力及び情報セキュリティー基盤を強化し、戦略的発言を一層進めること、そして、人的交流を含む文化外交の抜本的強化に取り組むとの決意を示されていました。
AIがこれだけ発達をし、これまでは私たちは日本語という天然のいわゆる防御壁で守られていましたけれども、このバリアもなくなってしまった、この防御壁もなくなってしまった今、国内外の敵対勢力がしかけてくる情報工作、そして、その情報工作によって敵対勢力が引き起こそうとしている国内の分断、これを未然に防ぐための取組をしっかりと強化をしていかなければならない。極めて重要な問題だというふうに考えています。
そこで、今やもう国境のない情報戦でありますけれども、この情報戦に対してどのように外務省として対処をしていかれるのか、担当政務官であります島田政務官にお伺いをいたしたいと思います。
島
島田智明#11
○島田大臣政務官 地政学的な競争が激化する中で、偽情報等の拡散を含む情報操作による国際的な情報戦が恒常的に生起しております。我が国の信用を毀損する情報発信へ適切に対応することは、情報操作の余地を狭めていく上で極めて重要であると認識しております。
外務省としては、国際社会で日本に関する理解が深まり、客観的事実に基づく認識が形成されるよう、発信の取組を強化しております。今後とも、各国のメディア関係者や有識者に対する積極的な情報提供、情報空間の動向に関する情報収集、分析を進めながら、SNSの効果的な活用を含め、戦略的な対外発信を強化してまいります。
同時に、我が国による発信を含め、我が国と国民が好意的に受け入れられる国際環境を醸成することも重要と考えております。
正確な情報発信と魅力ある多様な文化の発信はパブリックディプロマシーの両輪であり、情報戦への対応に加え、伝統文化からポップカルチャーに至るまで、日本の魅力ある多様な文化を発信し、我が国の味方であるジャパン・フレンズの輪を一層広げるべく、人的交流を含め、文化外交の抜本的強化に取り組んでまいります。
以上です。
この発言だけを見る →外務省としては、国際社会で日本に関する理解が深まり、客観的事実に基づく認識が形成されるよう、発信の取組を強化しております。今後とも、各国のメディア関係者や有識者に対する積極的な情報提供、情報空間の動向に関する情報収集、分析を進めながら、SNSの効果的な活用を含め、戦略的な対外発信を強化してまいります。
同時に、我が国による発信を含め、我が国と国民が好意的に受け入れられる国際環境を醸成することも重要と考えております。
正確な情報発信と魅力ある多様な文化の発信はパブリックディプロマシーの両輪であり、情報戦への対応に加え、伝統文化からポップカルチャーに至るまで、日本の魅力ある多様な文化を発信し、我が国の味方であるジャパン・フレンズの輪を一層広げるべく、人的交流を含め、文化外交の抜本的強化に取り組んでまいります。
以上です。
石
石橋林太郎#12
○石橋委員 御答弁ありがとうございました。
正しい情報を発信することに加えて、相手の国や相手の方に受け取ってもらいやすい機運の醸成もするというお答えもいただきまして、本当に心強く思いますし、これをしっかりと進めていっていただきたいというふうに思います。
そうはいいながら、一点、今の中国のナラティブでありますけれども、決してこれに我が国が乗ることがあってはいけない、外務省もそう考えてくれていると思いますけれども、決してこの中国のナラティブに乗ってはいけないということは強く求めておきたいと思います。
これは今、中国が情報戦をしかけているわけでありまして、それは同時に、認知戦でもあります。中国のナラティブがSNS等で広く拡散されることで私たち日本国民の認識をコントロールしようという、そうした思惑があるわけでありますので、絶対に高市総理の答弁を撤回していただきたくはないわけであります。
また、十一月十一日に我が党から、薛剣中国総領事に対する対応についての要望を政府の方にお渡しをしております。個人的にはペルソナ・ノン・グラータの指定をしてもいいのではないかという思いもしますけれども、そうしたことも含めた毅然とした対応を求め、そして最後に、茂木大臣のリーダーシップの下で、日本の国益を守り、力強く、視野の広い外交を引き続き展開していただきますようにお願い申し上げます。よろしくお願いいたします。
以上で終わります。ありがとうございました。
この発言だけを見る →正しい情報を発信することに加えて、相手の国や相手の方に受け取ってもらいやすい機運の醸成もするというお答えもいただきまして、本当に心強く思いますし、これをしっかりと進めていっていただきたいというふうに思います。
そうはいいながら、一点、今の中国のナラティブでありますけれども、決してこれに我が国が乗ることがあってはいけない、外務省もそう考えてくれていると思いますけれども、決してこの中国のナラティブに乗ってはいけないということは強く求めておきたいと思います。
これは今、中国が情報戦をしかけているわけでありまして、それは同時に、認知戦でもあります。中国のナラティブがSNS等で広く拡散されることで私たち日本国民の認識をコントロールしようという、そうした思惑があるわけでありますので、絶対に高市総理の答弁を撤回していただきたくはないわけであります。
また、十一月十一日に我が党から、薛剣中国総領事に対する対応についての要望を政府の方にお渡しをしております。個人的にはペルソナ・ノン・グラータの指定をしてもいいのではないかという思いもしますけれども、そうしたことも含めた毅然とした対応を求め、そして最後に、茂木大臣のリーダーシップの下で、日本の国益を守り、力強く、視野の広い外交を引き続き展開していただきますようにお願い申し上げます。よろしくお願いいたします。
以上で終わります。ありがとうございました。
國
末
末松義規#14
○末松委員 茂木外務大臣には初めて質問させていただきます。
私は、今思うんですけれども、日本の空というのは米軍機の飛行天国になっていると思うんですよね。そう感じています。
まず、最近も、この資料を配りましたけれども、これは横須賀基地に向かうトランプ大統領、そしてそれは高市総理も同乗されていましたけれども、十月の二十九日、ビルの谷間を飛んでいるような、そういう風景を私は見て、ええっという感じで見たんですね。
今、日本は、自衛隊機を含めて、日本の航空機というのは都市部では三百メートル以上の高度、それ以上を保って飛行する義務があるんだけれども、米軍機は、都市部で例えば百メートル、五十メートルでもいいですよ、飛行しても許されるのでしょうか。
この発言だけを見る →私は、今思うんですけれども、日本の空というのは米軍機の飛行天国になっていると思うんですよね。そう感じています。
まず、最近も、この資料を配りましたけれども、これは横須賀基地に向かうトランプ大統領、そしてそれは高市総理も同乗されていましたけれども、十月の二十九日、ビルの谷間を飛んでいるような、そういう風景を私は見て、ええっという感じで見たんですね。
今、日本は、自衛隊機を含めて、日本の航空機というのは都市部では三百メートル以上の高度、それ以上を保って飛行する義務があるんだけれども、米軍機は、都市部で例えば百メートル、五十メートルでもいいですよ、飛行しても許されるのでしょうか。
永
永井学#15
○永井大臣政務官 お答えします。
米軍機については、日米地位協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律に基づき、最低安全高度の規定などの航空法の規定の一部について、その適用が除外されており、航空法上は最低安全高度以下の飛行も許容されるものと認識しております。
この発言だけを見る →米軍機については、日米地位協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律に基づき、最低安全高度の規定などの航空法の規定の一部について、その適用が除外されており、航空法上は最低安全高度以下の飛行も許容されるものと認識しております。
末
末松義規#16
○末松委員 では、五十メートルを飛んでも百メートルを飛んでも許されるということですよね。米軍機に対する航空法の取締りの例外措置で今言われたわけですので、取締りの対象外なんですよね。
こういう措置の根拠は、日米地位協定とか日米合同委員会に規定されてはおらず、日本の法律によって規定されると思うんですけれども、まず、ちょっと外務省の見解を伺います。
この発言だけを見る →こういう措置の根拠は、日米地位協定とか日米合同委員会に規定されてはおらず、日本の法律によって規定されると思うんですけれども、まず、ちょっと外務省の見解を伺います。
茂
茂木敏充#17
○茂木国務大臣 末松委員の方から御指摘いただきました米軍機の運用に関して、いかなる飛行が認められるかについて、確かに、御指摘のように、日米地位協定が具体的に規定をしているわけではございません。
その上で、日本国内において、では米軍は幾らでも自由に飛行していいのかといいますと、そういうわけではなくて、米軍の運用に際しては、公共の安全に妥当な配慮を払い、安全性が最大限確保されるべきということは言うまでもないことであります。
米側からは、米軍機の飛行に当たっての安全の確保は最優先でありまして、米軍機の飛行はICAOのルールであったりとか日本の航空法と整合的な米軍の規則に従って行われている、こういう説明を受けているところでありまして、引き続き、米側に対して、安全面に最大限配慮し、地域住民に与える影響を最小限にとどめるよう強く求めていくとともに、飛行に当たっての安全確保は最優先の課題でありまして、日米で協力して取り組んでいきたいと思っております。
私が前回外務大臣時代も、米軍のヘリの飛行に対するやり取り、これは委員会でも何度もやらせていただきました。こういった御指摘も受けて、改めて米軍にも、そういった飛行に当たっての安全性の確保、この重要性については申し入れた、こういう経験もございます。
この発言だけを見る →その上で、日本国内において、では米軍は幾らでも自由に飛行していいのかといいますと、そういうわけではなくて、米軍の運用に際しては、公共の安全に妥当な配慮を払い、安全性が最大限確保されるべきということは言うまでもないことであります。
米側からは、米軍機の飛行に当たっての安全の確保は最優先でありまして、米軍機の飛行はICAOのルールであったりとか日本の航空法と整合的な米軍の規則に従って行われている、こういう説明を受けているところでありまして、引き続き、米側に対して、安全面に最大限配慮し、地域住民に与える影響を最小限にとどめるよう強く求めていくとともに、飛行に当たっての安全確保は最優先の課題でありまして、日米で協力して取り組んでいきたいと思っております。
私が前回外務大臣時代も、米軍のヘリの飛行に対するやり取り、これは委員会でも何度もやらせていただきました。こういった御指摘も受けて、改めて米軍にも、そういった飛行に当たっての安全性の確保、この重要性については申し入れた、こういう経験もございます。
末
末松義規#18
○末松委員 一応、日本国民の生活の安全とか安心とか、それに配慮をするという。ただ、配慮する、誰がするかといったら、米軍機ですよね、米軍ですよ。実際に守られているかどうかというのは、それは分からないところがあって。
あと、大臣が言われたのは、日本側として常にそういう注意をしているよということは非常にいいことだと思うんですけれども、私が言っているのは、システムを変えよう、これが私の今回の質問の趣旨でございます。
では、米軍が規制の対象外だというのはどこで決まったかというと、実質的な米軍占領下であった、今から七十三年前ですよ。一九五二年に規定された航空法特例法というので定められています。これは、自ら日本の主権を制限してしまったという恥ずかしむべき、私から見ればそういう法律なんですけれども、これは間違いありませんよね。
この発言だけを見る →あと、大臣が言われたのは、日本側として常にそういう注意をしているよということは非常にいいことだと思うんですけれども、私が言っているのは、システムを変えよう、これが私の今回の質問の趣旨でございます。
では、米軍が規制の対象外だというのはどこで決まったかというと、実質的な米軍占領下であった、今から七十三年前ですよ。一九五二年に規定された航空法特例法というので定められています。これは、自ら日本の主権を制限してしまったという恥ずかしむべき、私から見ればそういう法律なんですけれども、これは間違いありませんよね。
永
末
末松義規#20
○末松委員 これは、では米国ではどうなんだ、米国で米軍機はどういう行動をしているのといったら、FAAというアメリカ連邦航空局と、国防総省との間の取決めがあって、原則、都市部では千フィート、だから三百五メートル以上を飛ばなければならないと決められているんですけれども、これは事実と考えてよろしいですか。
この発言だけを見る →茂
茂木敏充#21
○茂木国務大臣 我が国として、米国内の制度について有権的にお答えする立場にありませんけれども、末松委員御指摘のような形になっている、このように理解をいたしております。
この発言だけを見る →末
末松義規#22
○末松委員 米側も結局、地域の住民とか都市部の安全、安心で、そういうことで、そういうのをしっかりと守っているわけですよ。三百五メートル以上を飛んでいるわけですよ。でも、日本ではそういうのは守られていない。これはおかしいと思いませんかということなんですね。
世界に目を向けると、ドイツとかイタリアというのは米軍機をどういうふうに運用しているかというと、やはりドイツ、イタリアの国内航空法の適用があって、これも米軍機がその国内法の適用を受ける。日本とは全然違うよねということ。というのが私の方は調査して分かったんですけれども、そこは特にコメントはありますか。
この発言だけを見る →世界に目を向けると、ドイツとかイタリアというのは米軍機をどういうふうに運用しているかというと、やはりドイツ、イタリアの国内航空法の適用があって、これも米軍機がその国内法の適用を受ける。日本とは全然違うよねということ。というのが私の方は調査して分かったんですけれども、そこは特にコメントはありますか。
茂
茂木敏充#23
○茂木国務大臣 我が国として、米国が第三国との間に結んでいるいろいろな約束であったりとか制度について、有権的に述べる立場にありません。
その上で、これも何度も国会でも答弁をしてきているところなんですけれども、米軍機の飛行の制限に係るものを含めて、日米地位協定と米国が他国と締結している地位協定との比較については、地位協定そのものの規定ぶりのみならず、各国における米軍駐留の在り方、そして実際の運用、安全保障環境等の背景等を含めた全体像の中で検討する必要がありまして、単純にこの制度というか飛行制限措置だけを比較することが妥当なのかといいますと、そうではないと考えております。
いずれにしても、日本国内において米軍は、先ほど申し上げたように、自由に飛行を行ってよいというわけではなく、米軍の運用に際しては、公共の安全に妥当な配慮を払い、安全性が最大限確保されるということは言うべくもないことだと思っております。
この発言だけを見る →その上で、これも何度も国会でも答弁をしてきているところなんですけれども、米軍機の飛行の制限に係るものを含めて、日米地位協定と米国が他国と締結している地位協定との比較については、地位協定そのものの規定ぶりのみならず、各国における米軍駐留の在り方、そして実際の運用、安全保障環境等の背景等を含めた全体像の中で検討する必要がありまして、単純にこの制度というか飛行制限措置だけを比較することが妥当なのかといいますと、そうではないと考えております。
いずれにしても、日本国内において米軍は、先ほど申し上げたように、自由に飛行を行ってよいというわけではなく、米軍の運用に際しては、公共の安全に妥当な配慮を払い、安全性が最大限確保されるということは言うべくもないことだと思っております。
末
末松義規#24
○末松委員 一応、一般論で、そういう形でうやむやにさせちゃってきたのが今までの答弁だと思うんですね。
だから、ここで私が問題にしているのは、米軍機は米国内ではきちんとそういった市民の生活の安全と安心を考えて、米軍機は米国内で規制を守っているわけですよ。では、日本に来たら、これが日本人の生活の安全とか安心を全く無視して、無制限に飛行できる。少なくとも法律上はそうなっているんです。それはおかしいから変えようよと言っているのが私の主張なんですよね。
また、同盟国。ドイツも、あとイタリアも同盟国ですよ、米軍の同盟国。日本も米国の同盟国。同盟国の中で、NATOの中でも、こういった米軍の全くのフリーな自由飛行というのは認めていなくて、国内法できちんとそこは、国内法を適用させている。そういうことを考えますと、日本だけ、こんなに主権を制限しまくっている。
主権を制限しまくっているこの法律は、繰り返しになりますけれども、アメリカの占領期が実質的に続いていたという一九五二年、つまり今から七十三年も前のことなんですよ。これを我々もきちんとして、米側に対してここは変えてくれと言うべきじゃないかと思うんですよね。非常に日本だけ異常なんですよ。
これは米国人も反論できないはずなんですよ。だって、自分の国でそういう規制を受け入れているのに、日本に対しては、日本人の生活を考えなくたっていいという話にはならない。だから、そこはきちんとやるべきだと思います。
今、大臣が御見解で一般論で言われたんですけれども、何かコメントはございますか。
この発言だけを見る →だから、ここで私が問題にしているのは、米軍機は米国内ではきちんとそういった市民の生活の安全と安心を考えて、米軍機は米国内で規制を守っているわけですよ。では、日本に来たら、これが日本人の生活の安全とか安心を全く無視して、無制限に飛行できる。少なくとも法律上はそうなっているんです。それはおかしいから変えようよと言っているのが私の主張なんですよね。
また、同盟国。ドイツも、あとイタリアも同盟国ですよ、米軍の同盟国。日本も米国の同盟国。同盟国の中で、NATOの中でも、こういった米軍の全くのフリーな自由飛行というのは認めていなくて、国内法できちんとそこは、国内法を適用させている。そういうことを考えますと、日本だけ、こんなに主権を制限しまくっている。
主権を制限しまくっているこの法律は、繰り返しになりますけれども、アメリカの占領期が実質的に続いていたという一九五二年、つまり今から七十三年も前のことなんですよ。これを我々もきちんとして、米側に対してここは変えてくれと言うべきじゃないかと思うんですよね。非常に日本だけ異常なんですよ。
これは米国人も反論できないはずなんですよ。だって、自分の国でそういう規制を受け入れているのに、日本に対しては、日本人の生活を考えなくたっていいという話にはならない。だから、そこはきちんとやるべきだと思います。
今、大臣が御見解で一般論で言われたんですけれども、何かコメントはございますか。
茂
末
末松義規#26
○末松委員 私の提案を言う前に、もう一つ、これは想定になりますけれども、ちょっとお聞きするんですけれども、日本の都市部、例えば、大都市の東京とかで米軍機が万が一墜落した、あるいは沖縄でオスプレイが都市部で墜落した、こういった場合は物すごい大惨事になると思うんですよね。人的損害から始まって、公共施設の損害、あるいはビルの損害、テナントの商業的損害。そして、火災が起こったら、またすごく大きな損害になる。これは容易に想像できるわけですよ。被害額も、大体、ああいうのを考えると、私もちょっと子細に計算してみたら、数百億から数千億ぐらい。物すごく大きな被害が出る。
これについて、例えば、私が質問をあらかじめ通知しましたけれども、パイロットの責任とか米側の責任とか、あるいはその賠償は、あるいは補償はどういうふうになっているんですか。
この発言だけを見る →これについて、例えば、私が質問をあらかじめ通知しましたけれども、パイロットの責任とか米側の責任とか、あるいはその賠償は、あるいは補償はどういうふうになっているんですか。
茂
茂木敏充#27
○茂木国務大臣 一般論として申し上げますと、日米地位協定は、米軍人等の公務執行中の罪については米側が裁判権を行使する第一次の権利を有すると規定をしておりまして、公務執行中の事故につきましては米側が第一次裁判権を有することになります。
また、米軍人等の公務中の行為等で第三者に対してどのような被害が出るか、これは末松委員の方から一定の仮定を置いての話がございましたが、いずれにしても、第三者に対して被害を与えたものから生ずる請求権、これにつきましては、日米地位協定の第十八条の5に基づきまして、日本国政府を相手とした訴訟等により日本国政府が処理することとされておりまして、その上で、請求を満たすために要した費用につきましては、日米両政府間で分担をすることになっております。
この発言だけを見る →また、米軍人等の公務中の行為等で第三者に対してどのような被害が出るか、これは末松委員の方から一定の仮定を置いての話がございましたが、いずれにしても、第三者に対して被害を与えたものから生ずる請求権、これにつきましては、日米地位協定の第十八条の5に基づきまして、日本国政府を相手とした訴訟等により日本国政府が処理することとされておりまして、その上で、請求を満たすために要した費用につきましては、日米両政府間で分担をすることになっております。
末
末松義規#28
○末松委員 今、外務大臣が御指摘になった損害、その前に、パイロットについては、あるいは米軍の責任については、米側が第一次裁判権を持つということで、結局そこは無罪という話になることも容易に想定されるんですね、米側が公務中であったとしてもです。
そして、その損害の賠償あるいは補償なんかは、日米地位協定の第十八条の5で、今大臣が言われたように、負担は分担するという話になっているんだけれども、ここで面白いのが、米側が公務中に与えたそういった損害、これは大体、比率が書いてあって、米側が一〇〇%悪くても、つまり、米軍機が悪くて、そしてそのまま落ちて大被害を生じたとしても、そのときに米側の補償額は、第十八条の5によると、七五%を米側が払う。でも、日本側も二五%、何の責任もないのに二五%の費用を国民の税金で払うとなっているんですよ。これはちょっとおかしいと思うんですね。
それで、NATOの諸国をいろいろと調べてみた。そうしたら、大体みんな加害国が一〇〇%払うということになっている。豪州もそうだし、韓国もそうだし、それからフィリピンもそうだし、そして、先ほど言ったように、NATO諸国もそうなんですよ。大体、当然、加害国が払うべきなんですよね。
これはちょっとおかしいと思いませんか、大臣。
この発言だけを見る →そして、その損害の賠償あるいは補償なんかは、日米地位協定の第十八条の5で、今大臣が言われたように、負担は分担するという話になっているんだけれども、ここで面白いのが、米側が公務中に与えたそういった損害、これは大体、比率が書いてあって、米側が一〇〇%悪くても、つまり、米軍機が悪くて、そしてそのまま落ちて大被害を生じたとしても、そのときに米側の補償額は、第十八条の5によると、七五%を米側が払う。でも、日本側も二五%、何の責任もないのに二五%の費用を国民の税金で払うとなっているんですよ。これはちょっとおかしいと思うんですね。
それで、NATOの諸国をいろいろと調べてみた。そうしたら、大体みんな加害国が一〇〇%払うということになっている。豪州もそうだし、韓国もそうだし、それからフィリピンもそうだし、そして、先ほど言ったように、NATO諸国もそうなんですよ。大体、当然、加害国が払うべきなんですよね。
これはちょっとおかしいと思いませんか、大臣。
茂
茂木敏充#29
○茂木国務大臣 先ほど申し上げましたが、日米地位協定と、米国がほかの第三国、ドイツであったりイタリア、韓国等々と結んでおります地位協定、置かれている環境も条件もいろいろ違いますので、一つのものだけを取り出しておかしいというよりも、全体の体系としてどうなるのか、こういう問題であると考えております。
この発言だけを見る →