文部科学委員会
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会
会議録情報#0
令和七年五月十四日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 中村 裕之君
理事 今枝宗一郎君 理事 小林 茂樹君
理事 永岡 桂子君 理事 青山 大人君
理事 亀井亜紀子君 理事 坂本祐之輔君
理事 高橋 英明君 理事 日野紗里亜君
遠藤 利明君 小渕 優子君
木原 稔君 柴山 昌彦君
鈴木 貴子君 渡海紀三朗君
萩生田光一君 船田 元君
松野 博一君 三反園 訓君
三谷 英弘君 簗 和生君
山本 大地君 阿部祐美子君
安藤じゅん子君 五十嵐えり君
小山 千帆君 佐々木ナオミ君
高橋 永君 竹内 千春君
辻 英之君 津村 啓介君
眞野 哲君 吉川 元君
うるま譲司君 中司 宏君
美延 映夫君 西岡 義高君
浮島 智子君 山崎 正恭君
大石あきこ君
…………………………………
文部科学大臣 あべ 俊子君
財務副大臣 斎藤 洋明君
政府参考人
(文部科学省総合教育政策局長) 茂里 毅君
政府参考人
(文部科学省初等中等教育局長) 望月 禎君
文部科学委員会専門員 藤井 晃君
―――――――――――――
委員の異動
五月十四日
辞任 補欠選任
古屋 圭司君 三反園 訓君
波多野 翼君 津村 啓介君
前原 誠司君 中司 宏君
金城 泰邦君 山崎 正恭君
同日
辞任 補欠選任
三反園 訓君 古屋 圭司君
津村 啓介君 波多野 翼君
中司 宏君 前原 誠司君
山崎 正恭君 金城 泰邦君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第九号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 中村 裕之君
理事 今枝宗一郎君 理事 小林 茂樹君
理事 永岡 桂子君 理事 青山 大人君
理事 亀井亜紀子君 理事 坂本祐之輔君
理事 高橋 英明君 理事 日野紗里亜君
遠藤 利明君 小渕 優子君
木原 稔君 柴山 昌彦君
鈴木 貴子君 渡海紀三朗君
萩生田光一君 船田 元君
松野 博一君 三反園 訓君
三谷 英弘君 簗 和生君
山本 大地君 阿部祐美子君
安藤じゅん子君 五十嵐えり君
小山 千帆君 佐々木ナオミ君
高橋 永君 竹内 千春君
辻 英之君 津村 啓介君
眞野 哲君 吉川 元君
うるま譲司君 中司 宏君
美延 映夫君 西岡 義高君
浮島 智子君 山崎 正恭君
大石あきこ君
…………………………………
文部科学大臣 あべ 俊子君
財務副大臣 斎藤 洋明君
政府参考人
(文部科学省総合教育政策局長) 茂里 毅君
政府参考人
(文部科学省初等中等教育局長) 望月 禎君
文部科学委員会専門員 藤井 晃君
―――――――――――――
委員の異動
五月十四日
辞任 補欠選任
古屋 圭司君 三反園 訓君
波多野 翼君 津村 啓介君
前原 誠司君 中司 宏君
金城 泰邦君 山崎 正恭君
同日
辞任 補欠選任
三反園 訓君 古屋 圭司君
津村 啓介君 波多野 翼君
中司 宏君 前原 誠司君
山崎 正恭君 金城 泰邦君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第九号)
――――◇―――――
中
中村裕之#1
○中村委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、本案に対し、今枝宗一郎君外六名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ及び公明党の五派共同提案による修正案が提出されております。
提出者から趣旨の説明を求めます。高橋英明君。
―――――――――――――
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
この発言だけを見る →内閣提出、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、本案に対し、今枝宗一郎君外六名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ及び公明党の五派共同提案による修正案が提出されております。
提出者から趣旨の説明を求めます。高橋英明君。
―――――――――――――
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
高
高橋英明#2
○高橋(英)委員 おはようございます。日本維新の会の高橋英明でございます。
早速説明をさせていただきます。
ただいま議題となりました公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び概要を御説明いたします。
本修正案は、令和六年十二月の財務大臣と文部科学大臣による「教師を取り巻く環境整備に関する合意」において掲げられた目標とその実現に向けて必要な措置等を法律上明らかにすることにより、本法律案の実効性を高め、教員の勤務環境をより計画的に改善するものであります。
次に、修正案の内容の概要について御説明申し上げます。
第一に、政府は、公立の義務教育諸学校等の教員の一か月の時間外在校等時間について、令和十一年度までに平均三十時間程度に削減することを目標とし、教員一人当たりの担当授業時数の削減、教育課程の編成の在り方についての検討、教職員定数の標準の改定、教員以外の学校の教育活動を支援する人材の増員、不当な要求等を行う保護者等への対応支援、部活動の地域展開等を円滑に進めるための財政的な援助等の措置を講ずることとしております。
第二に、政府は、公立の中学校の学級編制の標準について、令和八年度から三十五人に引き下げるよう、法制上の措置等を講ずることとしております。
第三に、政府は、公立の義務教育諸学校等において、学校全体の教員の仕事と生活の調和を実現する上で、校長等の管理職員が重要な役割を果たすことに鑑み、管理職員及び教育委員会による教員の業務の管理の実効性の向上のための措置について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとしております。
第四に、公立の義務教育諸学校等の教員の勤務条件の更なる改善のための措置に関する検討条項について、その教員の勤務の状況について調査を行う旨を規定することとしております。
以上が、本修正案の趣旨及びその内容の概要であります。
何とぞ委員各位の御賛同をいただけますようお願い申し上げます。
以上でございます。
この発言だけを見る →早速説明をさせていただきます。
ただいま議題となりました公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び概要を御説明いたします。
本修正案は、令和六年十二月の財務大臣と文部科学大臣による「教師を取り巻く環境整備に関する合意」において掲げられた目標とその実現に向けて必要な措置等を法律上明らかにすることにより、本法律案の実効性を高め、教員の勤務環境をより計画的に改善するものであります。
次に、修正案の内容の概要について御説明申し上げます。
第一に、政府は、公立の義務教育諸学校等の教員の一か月の時間外在校等時間について、令和十一年度までに平均三十時間程度に削減することを目標とし、教員一人当たりの担当授業時数の削減、教育課程の編成の在り方についての検討、教職員定数の標準の改定、教員以外の学校の教育活動を支援する人材の増員、不当な要求等を行う保護者等への対応支援、部活動の地域展開等を円滑に進めるための財政的な援助等の措置を講ずることとしております。
第二に、政府は、公立の中学校の学級編制の標準について、令和八年度から三十五人に引き下げるよう、法制上の措置等を講ずることとしております。
第三に、政府は、公立の義務教育諸学校等において、学校全体の教員の仕事と生活の調和を実現する上で、校長等の管理職員が重要な役割を果たすことに鑑み、管理職員及び教育委員会による教員の業務の管理の実効性の向上のための措置について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとしております。
第四に、公立の義務教育諸学校等の教員の勤務条件の更なる改善のための措置に関する検討条項について、その教員の勤務の状況について調査を行う旨を規定することとしております。
以上が、本修正案の趣旨及びその内容の概要であります。
何とぞ委員各位の御賛同をいただけますようお願い申し上げます。
以上でございます。
中
中
中村裕之#4
○中村委員長 この際、お諮りいたします。
本案及び修正案審査のため、本日、政府参考人として文部科学省総合教育政策局長茂里毅君、初等中等教育局長望月禎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本案及び修正案審査のため、本日、政府参考人として文部科学省総合教育政策局長茂里毅君、初等中等教育局長望月禎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
中
中
亀
亀井亜紀子#7
○亀井委員 おはようございます。立憲民主党の亀井亜紀子でございます。
給特法の審議、先月の半ばから連休を挟んで一か月行われてきました。そして、今日ようやく修正案が提出をされました。
この間、修正案の協議がずっと続いておりまして、私を始めとして我が党のみんなも、修正案に触れたいところを我慢して、協議がまとまるまで質問できずにおりました。私も、ストレートを投げたいところをカーブばかり投げてちょっと消化不良のところがありましたので、今日修正案について質問できること、その時間をいただけたことを大変ありがたく思います。
この修正案について、立憲民主党が達成しようとしたことを簡単に御説明しますと、今、二枚資料をお配りしております。二枚目の方が去年十二月の財務大臣と文科大臣の合意内容ですけれども、私たちは、この大臣合意の内容を法案として文書化したい、それをこの法律に入れる努力をいたしました。
これまで委員の質問で、仮に大臣が替わったとして、この大臣合意というのは維持されるのですかという質問があって、それは維持されますということでしたけれども、であるならば、やはりそれは文書にしておきたいということで、その努力をこの一か月、与党の皆様とも相談しながら進めてまいりました。
余りそう簡単ではなかったようでして、我が党は津村委員と、あと坂本委員、本日提出者ですけれども、前面で交渉しまして、どこが難しかったかというと、今日お配りしている幾つかの修正点、項目の中の一番なんですね。一か月時間外在校等時間の削減に関する措置の新設、この時間外在校等時間について、今まで、これは一体何なのか、労働時間なのか、そうじゃないのか、いろいろ審議がされてきた中で、これが今まで法律には入っていなかったんですね。
これを文書化するに当たってどう表現するのかということで、私たちも努力をしまして、この一の2のところですね、一か月時間外在校等時間とは、1の時間から2の時間を除いた時間として公立義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第七条第一項に規定する指針で定める時間をいうこと、この後いろいろ説明があるんですけれども、ここまで書き込んで何とかその時間外在校等時間を今回の修正案に入れたわけですけれども、このことについて津村委員も相当粘られましたし、この修正案に対する思いと、あと、特に強調したい点についてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →給特法の審議、先月の半ばから連休を挟んで一か月行われてきました。そして、今日ようやく修正案が提出をされました。
この間、修正案の協議がずっと続いておりまして、私を始めとして我が党のみんなも、修正案に触れたいところを我慢して、協議がまとまるまで質問できずにおりました。私も、ストレートを投げたいところをカーブばかり投げてちょっと消化不良のところがありましたので、今日修正案について質問できること、その時間をいただけたことを大変ありがたく思います。
この修正案について、立憲民主党が達成しようとしたことを簡単に御説明しますと、今、二枚資料をお配りしております。二枚目の方が去年十二月の財務大臣と文科大臣の合意内容ですけれども、私たちは、この大臣合意の内容を法案として文書化したい、それをこの法律に入れる努力をいたしました。
これまで委員の質問で、仮に大臣が替わったとして、この大臣合意というのは維持されるのですかという質問があって、それは維持されますということでしたけれども、であるならば、やはりそれは文書にしておきたいということで、その努力をこの一か月、与党の皆様とも相談しながら進めてまいりました。
余りそう簡単ではなかったようでして、我が党は津村委員と、あと坂本委員、本日提出者ですけれども、前面で交渉しまして、どこが難しかったかというと、今日お配りしている幾つかの修正点、項目の中の一番なんですね。一か月時間外在校等時間の削減に関する措置の新設、この時間外在校等時間について、今まで、これは一体何なのか、労働時間なのか、そうじゃないのか、いろいろ審議がされてきた中で、これが今まで法律には入っていなかったんですね。
これを文書化するに当たってどう表現するのかということで、私たちも努力をしまして、この一の2のところですね、一か月時間外在校等時間とは、1の時間から2の時間を除いた時間として公立義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第七条第一項に規定する指針で定める時間をいうこと、この後いろいろ説明があるんですけれども、ここまで書き込んで何とかその時間外在校等時間を今回の修正案に入れたわけですけれども、このことについて津村委員も相当粘られましたし、この修正案に対する思いと、あと、特に強調したい点についてお伺いしたいと思います。
津
津村啓介#8
○津村委員 今回私たちが給特法の修正案を出した趣旨につきましては、今、亀井委員が御指摘のとおりでございます。御紹介ありがとうございます。
特に強調したい点ということですので、あえて付言させていただきますと、教職員の働き方改革を子供たちの学びの場を健全な形にしていくという観点で進めていくには、おおむね三つのアプローチがあると思っております。一つは教職員の処遇改善、二つは少人数学級の実現など教職員の定数の改善、そして三つ目は、これは大変大事ですけれども、業務量の削減ということであります。
今回の給特法の本則は、そのうちの一番、教職員の処遇改善については一定の前進がございますが、二つ目、三つ目については更に踏み込んだ内容が必要かな、そういう観点に立ちまして、私たちは、先ほど委員も御紹介ありました、昨年十二月の加藤財務大臣、そして、あべ文科大臣の大臣合意において掲げられましたいわゆる一か月時間外在校等時間の平均を三十時間程度に縮減していくという目標と、その実現のために必要な措置を、法的に、法的拘束力のある形で明文化するということを大きな主眼として今回の修正案を提出し、与野党合意を見たところでございます。この二つ目のアプローチ、三つ目のアプローチを法的に拘束力のあるものにしたということが主眼でございます。
この発言だけを見る →特に強調したい点ということですので、あえて付言させていただきますと、教職員の働き方改革を子供たちの学びの場を健全な形にしていくという観点で進めていくには、おおむね三つのアプローチがあると思っております。一つは教職員の処遇改善、二つは少人数学級の実現など教職員の定数の改善、そして三つ目は、これは大変大事ですけれども、業務量の削減ということであります。
今回の給特法の本則は、そのうちの一番、教職員の処遇改善については一定の前進がございますが、二つ目、三つ目については更に踏み込んだ内容が必要かな、そういう観点に立ちまして、私たちは、先ほど委員も御紹介ありました、昨年十二月の加藤財務大臣、そして、あべ文科大臣の大臣合意において掲げられましたいわゆる一か月時間外在校等時間の平均を三十時間程度に縮減していくという目標と、その実現のために必要な措置を、法的に、法的拘束力のある形で明文化するということを大きな主眼として今回の修正案を提出し、与野党合意を見たところでございます。この二つ目のアプローチ、三つ目のアプローチを法的に拘束力のあるものにしたということが主眼でございます。
亀
亀井亜紀子#9
○亀井委員 ありがとうございます。
それでは次に、文科省に伺います。
この度、時間外在校等時間という語が初めて法律に書き込まれ、令和十一年度までに平均三十時間程度に削減することを目標としております。そのための措置として、1の2、教育課程の編成の在り方についての検討とありますが、これは学習指導要領の縮減も含めて検討と理解してよいでしょうか。
また、縮減しない場合は、1の方、教育職員一人当たりの担当授業時数の削減というのは、すなわち、これは増員しないとできないと思うんですけれども、そのように理解してよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →それでは次に、文科省に伺います。
この度、時間外在校等時間という語が初めて法律に書き込まれ、令和十一年度までに平均三十時間程度に削減することを目標としております。そのための措置として、1の2、教育課程の編成の在り方についての検討とありますが、これは学習指導要領の縮減も含めて検討と理解してよいでしょうか。
また、縮減しない場合は、1の方、教育職員一人当たりの担当授業時数の削減というのは、すなわち、これは増員しないとできないと思うんですけれども、そのように理解してよろしいでしょうか。
望
望月禎#10
○望月政府参考人 お答え申し上げます。
現在、中教審で検討を始めてございます次期学習指導要領の検討に当たりましては、多様な背景あるいは多様な才能を有する子供たち一人一人がこれからの時代に必要な資質や能力を育成していくということを目指しながら、過度な負担が生じにくい在り方を検討することが大事だと考えてございます。
このため、中教審の検討におきましては、標準授業時数について、現在以上に増加させないということを前提とした上で、教育課程全体の柔軟化の仕組みとして、教師と子供に余白を生み出す観点も含めた標準授業時数の弾力化、学習指導要領を分かりやすく、使いやすくするため、学習指導要領の複雑で冗長な記載のスリム化などについて丁寧に議論を行っているところでございます。
今後、更に検討を続けてまいりますけれども、教師と子供の双方に余白を生み出し、全体として教育の質の向上につながるように審議を進めていきたいと考えているところでございます。
また、同時に、教育の質の向上と教師の持ち授業時数の軽減による業務負担軽減の両立にも資するよう、引き続き、学校の指導、運営体制の充実強化を図るため、教職員定数の改善にも取り組んでまいります。
この発言だけを見る →現在、中教審で検討を始めてございます次期学習指導要領の検討に当たりましては、多様な背景あるいは多様な才能を有する子供たち一人一人がこれからの時代に必要な資質や能力を育成していくということを目指しながら、過度な負担が生じにくい在り方を検討することが大事だと考えてございます。
このため、中教審の検討におきましては、標準授業時数について、現在以上に増加させないということを前提とした上で、教育課程全体の柔軟化の仕組みとして、教師と子供に余白を生み出す観点も含めた標準授業時数の弾力化、学習指導要領を分かりやすく、使いやすくするため、学習指導要領の複雑で冗長な記載のスリム化などについて丁寧に議論を行っているところでございます。
今後、更に検討を続けてまいりますけれども、教師と子供の双方に余白を生み出し、全体として教育の質の向上につながるように審議を進めていきたいと考えているところでございます。
また、同時に、教育の質の向上と教師の持ち授業時数の軽減による業務負担軽減の両立にも資するよう、引き続き、学校の指導、運営体制の充実強化を図るため、教職員定数の改善にも取り組んでまいります。
亀
亀井亜紀子#11
○亀井委員 是非、教職員定数の改善を進めていただきたくお願いをいたします。
では、最後に財務省に伺います。
今回のこの教育現場の疲弊が財政上の問題であることは、これまでの審議でも明らかです。例えば、教員が担うべきではない仕事を教員以外の誰かに託すためには財政的な援助が不可欠で、加えて、公立の中学校における三十五人学級の実現もやはり増員が欠かせません。ですので、財務省に御認識を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →では、最後に財務省に伺います。
今回のこの教育現場の疲弊が財政上の問題であることは、これまでの審議でも明らかです。例えば、教員が担うべきではない仕事を教員以外の誰かに託すためには財政的な援助が不可欠で、加えて、公立の中学校における三十五人学級の実現もやはり増員が欠かせません。ですので、財務省に御認識を伺いたいと思います。
斎
斎藤洋明#12
○斎藤副大臣 亀井委員の御質問にお答え申し上げます。
昨年末の文部科学大臣との大臣合意におきまして、財源確保と併せて、令和八年度から中学校三十五人学級への定数改善を行うとともに、働き方改革に資する外部人材の拡充など、実効的な人員拡充策を講じるなどとしているところです。
他方で、勤務実態調査を実施しました平成十八年度以降、外部人材や児童生徒当たりの教員数は増加している一方で、教員の時間外在校等時間は減少していないと承知をしております。
財務省といたしましては、大臣合意に基づきまして、学校業務の縮減等による働き方改革を徹底し、勤務環境の改善を図りつつ、必要な人材を確保していくことが必要であると考えております。
この発言だけを見る →昨年末の文部科学大臣との大臣合意におきまして、財源確保と併せて、令和八年度から中学校三十五人学級への定数改善を行うとともに、働き方改革に資する外部人材の拡充など、実効的な人員拡充策を講じるなどとしているところです。
他方で、勤務実態調査を実施しました平成十八年度以降、外部人材や児童生徒当たりの教員数は増加している一方で、教員の時間外在校等時間は減少していないと承知をしております。
財務省といたしましては、大臣合意に基づきまして、学校業務の縮減等による働き方改革を徹底し、勤務環境の改善を図りつつ、必要な人材を確保していくことが必要であると考えております。
亀
亀井亜紀子#13
○亀井委員 財務省は、文科省が教員の仕事を三分類して、それで教員が担うべきではない仕事というのもはっきりさせたけれども、それが縮減されていないじゃないかということをかねてから指摘しておりましたが、参考人質疑などでもありましたとおり、その仕事を担う人が手当てされていなければ結局その仕事は残ってしまうので、どうしてもやはり人員増が必要であるということでありました。
今回の修正案で、財源についての表現が少し足りないように私は思いますので、今ここで確認をしたところです。是非、財源確保をよろしくお願いいたしまして、私の質問を終わります。あとは阿部委員に託したいと思います。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →今回の修正案で、財源についての表現が少し足りないように私は思いますので、今ここで確認をしたところです。是非、財源確保をよろしくお願いいたしまして、私の質問を終わります。あとは阿部委員に託したいと思います。
ありがとうございました。
中
阿
阿部祐美子#15
○阿部(祐)委員 立憲民主党の阿部祐美子です。
初めに、今回の給特法の審議において、長時間にわたる議論並びに各党間の皆様方の御努力によって修正案の共同提出に至ったこと、多くの皆様方、関係の皆様方に敬意を表したいと思います。
また、本日は短い時間ですので、修正案の内容を中心に質疑を行ってまいりたいと思います。よろしくお願いします。
今回まとまった修正案においては、附則第三条として政府の措置を盛り込み、令和十一年度までに月の時間外在校等時間を平均三十時間程度にする、削減するという目標を明記されました。これは極めて大きな成果であり、また、改正案が通れば学校の風景を変える可能性もある、その一歩になると期待をしているところです。
改めて、修正案の取りまとめに当たられた皆様方に感謝すると同時に、条文に恥じない、実効性のある取組が必要であると考えます。
実効性の確保のためには、具体的な方法と時間軸が必要であろうかと思います。早急に国としての工程表を作り、また、各自治体が実行できる、それだけの予算を確保することが必要です。
工程表の作成、予算の確保、この二点について、文科大臣、あべ大臣に思いをお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →初めに、今回の給特法の審議において、長時間にわたる議論並びに各党間の皆様方の御努力によって修正案の共同提出に至ったこと、多くの皆様方、関係の皆様方に敬意を表したいと思います。
また、本日は短い時間ですので、修正案の内容を中心に質疑を行ってまいりたいと思います。よろしくお願いします。
今回まとまった修正案においては、附則第三条として政府の措置を盛り込み、令和十一年度までに月の時間外在校等時間を平均三十時間程度にする、削減するという目標を明記されました。これは極めて大きな成果であり、また、改正案が通れば学校の風景を変える可能性もある、その一歩になると期待をしているところです。
改めて、修正案の取りまとめに当たられた皆様方に感謝すると同時に、条文に恥じない、実効性のある取組が必要であると考えます。
実効性の確保のためには、具体的な方法と時間軸が必要であろうかと思います。早急に国としての工程表を作り、また、各自治体が実行できる、それだけの予算を確保することが必要です。
工程表の作成、予算の確保、この二点について、文科大臣、あべ大臣に思いをお伺いしたいと思います。
あ
あべ俊子#16
○あべ国務大臣 委員にお答えさせていただきます。
教師の時間外在校等の時間を確実に縮減をするためには、国と教育委員会、さらには学校が一体となって取り組むことが、まさに委員御指摘のように重要でございます。
今回の法案におきましては、全ての教育委員会が、文部科学大臣が定める指針に即しまして、働き方改革を更に進めるための計画を策定し、総合的な取組を実施していただくことになります。
そのため、各教育委員会におきましてこうした法改正に基づく対応を速やかに進めていただけるよう、今後、今回の法案に関連した国における制度改正、また予算措置、この全体像を、その時期も含めてお示しして、それとともに、国の取組を踏まえまして各教育委員会が実施すべき取組等につきまして分かりやすくお示しできるよう検討してまいります。
この発言だけを見る →教師の時間外在校等の時間を確実に縮減をするためには、国と教育委員会、さらには学校が一体となって取り組むことが、まさに委員御指摘のように重要でございます。
今回の法案におきましては、全ての教育委員会が、文部科学大臣が定める指針に即しまして、働き方改革を更に進めるための計画を策定し、総合的な取組を実施していただくことになります。
そのため、各教育委員会におきましてこうした法改正に基づく対応を速やかに進めていただけるよう、今後、今回の法案に関連した国における制度改正、また予算措置、この全体像を、その時期も含めてお示しして、それとともに、国の取組を踏まえまして各教育委員会が実施すべき取組等につきまして分かりやすくお示しできるよう検討してまいります。
阿
阿部祐美子#17
○阿部(祐)委員 予算も含めた全体像をお示しいただけるということで、大変心強い御答弁だったと思います。ありがとうございます。
これは、場合によっては、一年に一%という調整額の上がり幅を前倒しする可能性もあるというふうに受け止めてよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →これは、場合によっては、一年に一%という調整額の上がり幅を前倒しする可能性もあるというふうに受け止めてよろしいでしょうか。
望
望月禎#18
○望月政府参考人 法案の附則にございますように、この法案をお認めいただいた後に、二年たちましてから、人材確保の状況、あるいは教員の勤務の状況等を勘案しまして、しっかりと検討、検証を行いまして、また次のステップはどうするかということにつきましては、検討すべき課題であるというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →阿
阿部祐美子#19
○阿部(祐)委員 その可能性というものに是非期待をしたいと思います。
次に、附則の内容を解像度を上げて考えたいと思います。
第三条一項に書かれた、教員一人当たりの授業時数削減の方策ですが、一人当たり時数を減らすためには、教員数という分母を増やすか、それとも総授業時数という分子を減らすかしかありません。
修正案では、第四条を新設し、中学校の三十五人学級実現に関する措置を講ずるとしておりますが、これにより、中学校で約一万七千人の定数改善が見込めるということです。それに見合った人件費の裏づけも見込めるということで、大きなインパクトを期待します。
一方で、分子を減らすためには、標準時数の削減又は自治体独自で現在上乗せをしている時数の抑制も必要になってこようかと思います。
どういった方策によって一人当たり時数軽減を進めることと考えているのか、修正案提出者並びに文科大臣にお伺いをいたします。
この発言だけを見る →次に、附則の内容を解像度を上げて考えたいと思います。
第三条一項に書かれた、教員一人当たりの授業時数削減の方策ですが、一人当たり時数を減らすためには、教員数という分母を増やすか、それとも総授業時数という分子を減らすかしかありません。
修正案では、第四条を新設し、中学校の三十五人学級実現に関する措置を講ずるとしておりますが、これにより、中学校で約一万七千人の定数改善が見込めるということです。それに見合った人件費の裏づけも見込めるということで、大きなインパクトを期待します。
一方で、分子を減らすためには、標準時数の削減又は自治体独自で現在上乗せをしている時数の抑制も必要になってこようかと思います。
どういった方策によって一人当たり時数軽減を進めることと考えているのか、修正案提出者並びに文科大臣にお伺いをいたします。
津
津村啓介#20
○津村委員 御質問ありがとうございます。
今、阿部委員がおっしゃった、分母を増やすアプローチ、分子を減らすアプローチ、どちらのアプローチも取っていくというのが今回の修正案の趣旨でございます。
委員の皆さんのお手元に今回の修正案があると思いますけれども、三ページを見ていただきますと、附則第三条の「一 公立の義務教育諸学校等の教育職員一人当たりの担当する授業時数を削減すること。」、これは分子でございますね。それから、「三 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する教職員定数の標準を改定すること。」、これは分母を増やすことになると思いますけれども、どちらのアプローチも必要だというふうに思っております。
とりわけ、標準授業時数については、例えば標準授業時数を大幅に上回る教育課程を編成されている学校もありますし、そのような学校について、指導体制に見合っているかどうかということを、標準授業時数を上回る時数が適切なものかどうか検討し、改善を図るということが必要かと思います。また、標準時数そのものの精査も検討していく必要があると思っています。
今、学習指導要領の改訂について中教審で議論が行われているところでございますが、私たち自身も議論を深めながら、注意深く見守っていきたいと思っています。
この発言だけを見る →今、阿部委員がおっしゃった、分母を増やすアプローチ、分子を減らすアプローチ、どちらのアプローチも取っていくというのが今回の修正案の趣旨でございます。
委員の皆さんのお手元に今回の修正案があると思いますけれども、三ページを見ていただきますと、附則第三条の「一 公立の義務教育諸学校等の教育職員一人当たりの担当する授業時数を削減すること。」、これは分子でございますね。それから、「三 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する教職員定数の標準を改定すること。」、これは分母を増やすことになると思いますけれども、どちらのアプローチも必要だというふうに思っております。
とりわけ、標準授業時数については、例えば標準授業時数を大幅に上回る教育課程を編成されている学校もありますし、そのような学校について、指導体制に見合っているかどうかということを、標準授業時数を上回る時数が適切なものかどうか検討し、改善を図るということが必要かと思います。また、標準時数そのものの精査も検討していく必要があると思っています。
今、学習指導要領の改訂について中教審で議論が行われているところでございますが、私たち自身も議論を深めながら、注意深く見守っていきたいと思っています。
あ
あべ俊子#21
○あべ国務大臣 まず、学校における授業時間数でございますが、標準授業の時数を大幅に上回って教育課程を編成している場合におきましては、点検を行いまして、指導体制に見合った計画とするよう引き続き促してまいりたいというふうに思います。
その上で、次期の学習指導要領に向けました中教審の検討におきましては、標準授業時間数を現在以上に増加させないということを前提としつつ、教育課程全体の柔軟化の仕組みといたしまして、標準授業時数の弾力化と、また、学習指導要領を分かりやすく、使いやすくするために、複雑で冗長な記載のスリム化などにつきましても、教師と子供の双方に余白を生み出し、教育の質の向上につながるものとして議論を行ってまいりたいと思っております。
また、一人当たりの持ち授業時間数に関しましても、この縮減に関しましては、教育課程の改善とともに、小学校教科担任制のための定数改善を始めといたしまして、学校の指導、運営体制の充実に総合的に取り組んでまいります。
この発言だけを見る →その上で、次期の学習指導要領に向けました中教審の検討におきましては、標準授業時間数を現在以上に増加させないということを前提としつつ、教育課程全体の柔軟化の仕組みといたしまして、標準授業時数の弾力化と、また、学習指導要領を分かりやすく、使いやすくするために、複雑で冗長な記載のスリム化などにつきましても、教師と子供の双方に余白を生み出し、教育の質の向上につながるものとして議論を行ってまいりたいと思っております。
また、一人当たりの持ち授業時間数に関しましても、この縮減に関しましては、教育課程の改善とともに、小学校教科担任制のための定数改善を始めといたしまして、学校の指導、運営体制の充実に総合的に取り組んでまいります。
阿
阿部祐美子#22
○阿部(祐)委員 それぞれ、ありがとうございます。
今後、学習指導要領がどうあるべきかということも、これからの学習観に沿ってしっかりと議論していただければと思います。
次に、附則第三条第五項、「不当な要求等を行う保護者等への対応について支援」という文言が入りました。これは、私自身が四月の委員会で指摘をした内容に沿ったものであり、また、今月八日には、東京都で小学校教員が保護者らから暴行を受けるという許し難い事件も起こりましたが、改めて教職員を守る必要性の認識を新たにしたところです。給特法に、部分的とはいえ、教職員の健康と安全を守る、そうした観点が入った意義は私は大きいと思っております。
ところで、学校現場では、保護者から教員というだけではなく、保護者以外の第三者であったり、あるいは教師間など、様々な形で不当な要求あるいは不当な行為といったことが起こり得る。その意味では、誰からという主体の定義ではなく、教職員に対するという意義づけ、定義づけが妥当ではないかというふうにも感じているところです。
この文言の中で、どのような範囲を考えていらっしゃるのか、提出者にお伺いをいたします。
この発言だけを見る →今後、学習指導要領がどうあるべきかということも、これからの学習観に沿ってしっかりと議論していただければと思います。
次に、附則第三条第五項、「不当な要求等を行う保護者等への対応について支援」という文言が入りました。これは、私自身が四月の委員会で指摘をした内容に沿ったものであり、また、今月八日には、東京都で小学校教員が保護者らから暴行を受けるという許し難い事件も起こりましたが、改めて教職員を守る必要性の認識を新たにしたところです。給特法に、部分的とはいえ、教職員の健康と安全を守る、そうした観点が入った意義は私は大きいと思っております。
ところで、学校現場では、保護者から教員というだけではなく、保護者以外の第三者であったり、あるいは教師間など、様々な形で不当な要求あるいは不当な行為といったことが起こり得る。その意味では、誰からという主体の定義ではなく、教職員に対するという意義づけ、定義づけが妥当ではないかというふうにも感じているところです。
この文言の中で、どのような範囲を考えていらっしゃるのか、提出者にお伺いをいたします。
津
津村啓介#23
○津村委員 御質問ありがとうございます。
委員がおっしゃったように、教職員に対する不当な要求等を幅広くカバーしようということで考えた修正でございます。
一種の霞が関文学で、この「保護者等」という言い方に思いを込めているわけですけれども、元々の趣旨といたしましては、改正法の、今回、修正の元々の趣旨が、先ほど亀井先生がおっしゃったように、昨年十二月の大臣合意を法文化して法的拘束力を持たそうというところから来ていますので、大臣合意の中でいいますと、ちょっと途中、一部中略いたしますけれども、「学校における働き方改革を強力に進めるため、」中略「保護者からの電話対応を含む外部対応」中略「等の更なる縮減」中略「による本来業務以外の時間の抜本的縮減」「を行う。」というふうにされているものを受けまして、これを今回、不当な要求等を行う保護者等への対応支援という表現といたしました。幅広く読み取っていただいて結構かと思います。
この発言だけを見る →委員がおっしゃったように、教職員に対する不当な要求等を幅広くカバーしようということで考えた修正でございます。
一種の霞が関文学で、この「保護者等」という言い方に思いを込めているわけですけれども、元々の趣旨といたしましては、改正法の、今回、修正の元々の趣旨が、先ほど亀井先生がおっしゃったように、昨年十二月の大臣合意を法文化して法的拘束力を持たそうというところから来ていますので、大臣合意の中でいいますと、ちょっと途中、一部中略いたしますけれども、「学校における働き方改革を強力に進めるため、」中略「保護者からの電話対応を含む外部対応」中略「等の更なる縮減」中略「による本来業務以外の時間の抜本的縮減」「を行う。」というふうにされているものを受けまして、これを今回、不当な要求等を行う保護者等への対応支援という表現といたしました。幅広く読み取っていただいて結構かと思います。
阿
阿部祐美子#24
○阿部(祐)委員 ありがとうございます。
なかなか「等」というのがどこまでを指すのかというのは一般には分かりにくいものですが、御解説いただきまして、ありがとうございました。
あわせて、不当な要求から教職員を守ることが喫緊の課題ということは文科省の方でも認識をされていて、既に様々な支援策を模索していることは承知をしております。一方で、保護者等からの苦情への対応という、二項対立になるのでは信頼関係が築きにくいとの指摘もあります。
どのような体制をイメージしているのか、お答えください。提出者、お願いします。
この発言だけを見る →なかなか「等」というのがどこまでを指すのかというのは一般には分かりにくいものですが、御解説いただきまして、ありがとうございました。
あわせて、不当な要求から教職員を守ることが喫緊の課題ということは文科省の方でも認識をされていて、既に様々な支援策を模索していることは承知をしております。一方で、保護者等からの苦情への対応という、二項対立になるのでは信頼関係が築きにくいとの指摘もあります。
どのような体制をイメージしているのか、お答えください。提出者、お願いします。
津
津村啓介#25
○津村委員 既に、文科省においては、一定の、何といいますか、支援策を講じているところでありますけれども、更に、趣旨を共有しながら、深掘りしていくということでございます。
不当な要求等を行う保護者等への対応につきましては、まずは、やはり保護者等との信頼関係の構築、初動の対応というのが非常に重要かと思っています。いわば予防的なアプローチというのが大切であるという認識がございます。
それから、不当な要求等があった場合、やはり、事案の内容に応じて、専門性を持った専門家も加わった体制に委ねていくというのが一つの方策かと考えています。
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それから、不当な要求等があった場合、やはり、事案の内容に応じて、専門性を持った専門家も加わった体制に委ねていくというのが一つの方策かと考えています。
阿
阿部祐美子#26
○阿部(祐)委員 ありがとうございます。
できるだけ第三者機関的な、双方から信頼できる形での相談に応じていくという方向に向かっていくことを期待しております。
次に、勤務実態調査です。
今回の審議の中でも勤務実態調査の在り方というのはかなり議論になったところでありますが、二〇二二年の勤務実態調査はなかなか煩雑であったということではありますけれども、今後も継続的に比較可能な形での調査が必要かと考えます。
基礎データの収集について、大臣指針に明記することも含めて、文科大臣に今後の取組についてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →できるだけ第三者機関的な、双方から信頼できる形での相談に応じていくという方向に向かっていくことを期待しております。
次に、勤務実態調査です。
今回の審議の中でも勤務実態調査の在り方というのはかなり議論になったところでありますが、二〇二二年の勤務実態調査はなかなか煩雑であったということではありますけれども、今後も継続的に比較可能な形での調査が必要かと考えます。
基礎データの収集について、大臣指針に明記することも含めて、文科大臣に今後の取組についてお伺いしたいと思います。
あ
あべ俊子#27
○あべ国務大臣 給特法におけます、基づきます文部科学大臣の指針におきましては、各教育委員会が教師の在校等時間を客観的な方法で計測することを定めているところでございまして、近年、こうした客観的な把握が徹底されてきているところではございます。
こうした状況、過去に実施した教員勤務実態調査が学校現場にとって大きな負担であったことを踏まえまして、今後は、毎年度、教育委員会に対しまして実施する調査を通じまして、全国の教師の時間外在校等の時間の状況を把握してまいります。
具体的な調査内容につきましては今後検討をしてまいりますが、御指摘の従前の調査にも留意をしつつ、教師の時間外在校等時間を把握、その縮減に関わる目標の達成状況を確認することができるよう、適切な調査方法を検討してまいります。
この発言だけを見る →こうした状況、過去に実施した教員勤務実態調査が学校現場にとって大きな負担であったことを踏まえまして、今後は、毎年度、教育委員会に対しまして実施する調査を通じまして、全国の教師の時間外在校等の時間の状況を把握してまいります。
具体的な調査内容につきましては今後検討をしてまいりますが、御指摘の従前の調査にも留意をしつつ、教師の時間外在校等時間を把握、その縮減に関わる目標の達成状況を確認することができるよう、適切な調査方法を検討してまいります。
阿
阿部祐美子#28
○阿部(祐)委員 できるだけ現場の声が直接、数字が直接反映できるような調査にしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
さて、附則三条では、財源の確保の状況を勘案しながらという文言が入っておりますが、これは財源がないとやらないというふうにも読み取られがちであります。だからこそ、ここの文言をどのように考えるのか、また、財源について、そうした議論はなかったのか、提出者にお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →さて、附則三条では、財源の確保の状況を勘案しながらという文言が入っておりますが、これは財源がないとやらないというふうにも読み取られがちであります。だからこそ、ここの文言をどのように考えるのか、また、財源について、そうした議論はなかったのか、提出者にお伺いをしたいと思います。
津
津村啓介#29
○津村委員 大変大事な議論だと思います。
財源の確保につきましては、附則の第三条におきまして、「財源の確保の状況その他の事情を勘案し、」というふうに文言がございます。これは果たして必要なのかという貴重な御議論もいただきました。
ただ、今回の修正の趣旨として、まずは、昨年の十二月の財務大臣と文科大臣の大臣合意というものを一旦大きく捉まえて、これを法文化し法的拘束力を持たせるというところにまずは大きな第一歩、大きな意義を見出しましたので、この文言を削るということはいたしませんでした。
ただ、本修正案が、教育職員の働き方改革について、具体的な数値目標を法律に明記するものであること、そして、そのための措置を義務づけるために十分な実効性を担保しようとしているものであることを鑑みれば、政府によって教育職員の働き方改革に向けた措置がより一層講じられる内容になっていると思っています。
大臣合意というものは決して軽いものではございませんし、本修正という、附則というものも決して軽いものではございませんので、財源の問題を乗り越えて、しっかりと教職員の働き方改革が進んでいくことを修正案提出者としては強く望んでいるところでございます。
この発言だけを見る →財源の確保につきましては、附則の第三条におきまして、「財源の確保の状況その他の事情を勘案し、」というふうに文言がございます。これは果たして必要なのかという貴重な御議論もいただきました。
ただ、今回の修正の趣旨として、まずは、昨年の十二月の財務大臣と文科大臣の大臣合意というものを一旦大きく捉まえて、これを法文化し法的拘束力を持たせるというところにまずは大きな第一歩、大きな意義を見出しましたので、この文言を削るということはいたしませんでした。
ただ、本修正案が、教育職員の働き方改革について、具体的な数値目標を法律に明記するものであること、そして、そのための措置を義務づけるために十分な実効性を担保しようとしているものであることを鑑みれば、政府によって教育職員の働き方改革に向けた措置がより一層講じられる内容になっていると思っています。
大臣合意というものは決して軽いものではございませんし、本修正という、附則というものも決して軽いものではございませんので、財源の問題を乗り越えて、しっかりと教職員の働き方改革が進んでいくことを修正案提出者としては強く望んでいるところでございます。