厚生労働委員会

2025-05-27 参議院 全221発言

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会議録情報#0
令和七年五月二十七日(火曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 五月二十三日
    辞任         補欠選任
     藤井 一博君     衛藤 晟一君
     串田 誠一君     山口 和之君
 五月二十六日
    辞任         補欠選任
     新妻 秀規君     高橋 次郎君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         柘植 芳文君
    理 事
                神谷 政幸君
                羽生田 俊君
                三浦  靖君
                森本 真治君
                秋野 公造君
    委 員
                石田 昌宏君
                衛藤 晟一君
                こやり隆史君
                自見はなこ君
                比嘉奈津美君
                星  北斗君
                山田  宏君
                石橋 通宏君
                大椿ゆうこ君
                高木 真理君
                塩田 博昭君
                高橋 次郎君
                猪瀬 直樹君
                山口 和之君
                田村 まみ君
                倉林 明子君
                天畠 大輔君
       発議者      石橋 通宏君
       発議者      田村 まみ君
   国務大臣
       厚生労働大臣   福岡 資麿君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        佐伯 道子君
   政府参考人
       内閣府大臣官房
       審議官      原  典久君
       厚生労働省医政
       局長       森光 敬子君
       厚生労働省労働
       基準局安全衛生
       部長       井内  努君
       厚生労働省雇用
       環境・均等局長  田中佐智子君
       厚生労働省老健
       局長       黒田 秀郎君
   参考人
       日本年金機構理
       事長       大竹 和彦君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第五〇号)(衆議院送付)
○労働安全衛生法及び特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案(参第七号)
    ─────────────
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柘植芳文#1
○委員長(柘植芳文君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、串田誠一君、藤井一博君及び新妻秀規君が委員を辞任され、その補欠として山口和之君、衛藤晟一君及び高橋次郎君が選任されました。
    ─────────────
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柘植芳文#2
○委員長(柘植芳文君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省雇用環境・均等局長田中佐智子さん外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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柘植芳文#3
○委員長(柘植芳文君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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柘植芳文#4
○委員長(柘植芳文君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に日本年金機構理事長大竹和彦君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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柘植芳文#5
○委員長(柘植芳文君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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柘植芳文#6
○委員長(柘植芳文君) 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案及び労働安全衛生法及び特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
 両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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石田昌宏#7
○石田昌宏君 おはようございます。自由民主党の石田昌宏です。
 今回の法改正では、カスタマーハラスメント対策が大きなテーマになっています。
 ハラスメントは、人の心を傷つけ、時には人の人生を狂わせてしまうこともあります。ハラスメントをきっかけにして職場を去る人も多いです。この法律の目的は、労働者の職業の安定、経済的、社会的地位の向上ということですけれども、ハラスメントはこの逆を起こしてしまいます。
 ハラスメント対策については、パワハラやセクハラについては法整備を進めてきましたけれども、カスハラについては、ようやくカスハラ防止を事業主の雇用管理上の必要な措置として義務付ける、国、事業者、労働者、そして顧客などの責務を明確化する、そして体系的な対策を始めるということで法整備が進むことになります。
 特に医療や介護の現場では、カスタマーハラスメントは、患者さん又は利用者さんと直接接する機会が多い看護職員とか介護職員、又は窓口の事務職員の方とか、幅広く被害の訴えが上がってきています。
 確かに、ほとんどの患者さん、また御家族は加害とは全く無縁の善良な方です。しかし、たとえ一人からであっても、ハラスメントが、ハラスメントを受けた職員の人生を変えてしまうこともあります。決して容認されるものではないと思います。
 この医療、介護の現場でのカスタマーハラスメントの問題は関心もとても広がっています。
 先日、一般社団法人日本男性看護師会というのがあるんですけれども、こちらの方が、今年起きた訪問看護師切り付け事件とか、女性タレントが看護師に暴力して逮捕された事件を受けて、オンラインの署名活動を今やっています。大変関心が高くて、僅か十日で五千筆以上が集まったそうです。現在はもう一万に近いといった形になっています。
 コメントを一個一個見ても、看護師や医療従事者からのコメントだけじゃなくて、三分の一以上が患者さんなどの一般の方からのコメントが入っていて、医療従事者、介護従事者だけじゃなくて、広く関心が広まっていることがよく分かります。
 確かに、病院などにおいて、看護職などは、患者さんや利用者の、またその家族から、身体的な攻撃又は意に反する性的な言動とか精神的な攻撃を受けることがあります。
 日本看護協会が実態を調べているんですけれども、看護職員が暴力やハラスメントの被害を受けた人は結構いるんですけれども、誰から受けたかといった調査をすると、例えば、セクシュアルハラスメントに関しては、実は職場内じゃなくて、患者さんや家族からが大体四分の三を占めます。身体的な攻撃に関しても、九五%以上が患者さん若しくはその家族です。精神的な攻撃に関しても、半数以上が同じようになっていまして、かなりやはりカスタマーハラスメントの比率が圧倒的に高いといった状況にも現場はあります。
 看護職員や介護職員のように、身体的接触が避けられない対人援助職に関しては特に被害に遭いやすい傾向があると考えられますけれども、この法律の施行に当たっては、より詳細な実態を把握するために、国として経年的に被害の実態と対策、そして効果を把握していただきたいと思います。よろしくお願いします。
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福岡資麿#8
○国務大臣(福岡資麿君) 御指摘の実態把握、大変大切な観点だと思います。
 医療現場におけますハラスメントに関しては、令和元年度に厚生労働科学研究により、看護師等が受ける暴力・ハラスメントに対する実態調査と対応策検討に向けた研究を実施して、実態調査を行っております。
 これを踏まえまして、各医療機関において適切な対策を講じることができるように、迷惑行為禁止のポスターであったりカスハラ防止マニュアルを備えておくべきことや、発生時に取るべき行動等をまとめましたe―ラーニング教材を作成し、厚生労働省のホームページや都道府県、関係団体等を通じて周知を行っております。
 また、厚生労働省では、令和五年に、職場におけるハラスメントに関しまして、医療、福祉分野だけでなく各分野、業種の状況について一般的な調査を実施しておりますが、本法案の施行後の状況を把握していく際には、御指摘も踏まえながら、実態や対策の効果の把握に努めてまいりたいと考えています。
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石田昌宏#9
○石田昌宏君 是非、経年的にしっかりと追っていきながら、対策を深めていってほしいと思います。
 日本看護協会の調査によれば、暴力やハラスメントを受けたときに職場の適切な支援がないと離職する傾向が強まるといった結果が出ています。例えば、暴力やハラスメントを受けた経験がある人は、ない人と比べて離職を考えている割合が一〇ポイント以上高いですとか、暴力、ハラスメント経験者への職場の支援があるかないかで就業の継続の意向が、ない場合はある場合と比べて一五ポイントぐらい下がってしまうんですね。やっぱり辞める方向に心理が動くという話です。したがって、とても支援というのは大事だと思います。
 看護職や介護職員などが安全に、そして安心して働き続けられるようにするために、防止策に併せて被害に遭ったときの支援が重要で、国としても是非進めていただきたいと思います。
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森光敬子#10
○政府参考人(森光敬子君) お答え申し上げます。
 委員御指摘のように、医療、介護の現場において、ハラスメントの防止やハラスメントを受けてしまった従事者の方への対応、これは勤務環境改善、それから人材の定着という観点からも非常に重要だと考えております。
 具体的な支援として、まず医療分野においては、医療機関や従事者向けの動画を作成し、その中で、患者や家族からのハラスメントについて、発生時に一人で対応しないといった従事者が留意すべき具体的な方法や、迷惑行為を受けた職員への対応として相談体制等を整備することといった内容を盛り込み、周知を図っているところでございます。
 また、介護分野においても同様に、事業者向けのマニュアルにおいては、介護事業者が具体的に取り組むべきこととして、一対一や一対多の状態になるようなリスクの要因をできるだけ回避するための環境整備や対策を講じること、それから、ハラスメントを受けた職員や、相談、報告を受けた管理者が一人で抱え込まないように組織的に関与する体制を構築することなどが重要であるといった事項を記載し、周知を行っているところでございます。
 医療、介護の現場において安心、安全にサービス提供ができるよう、引き続き、現場におけるハラスメントの防止や、ハラスメントを受けた医療、介護の従事者への対応が適切に行われるよう取り組んでまいりたいと考えております。
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石田昌宏#11
○石田昌宏君 重要性を認識いただいて、周知していただくのは有り難いと思いますし、しているんだと思うんですけど、この法律、しっかりとできていくので、それが実態としてしっかりとできているかどうか、先ほどの質問にもかぶりますけれども、調査を継続してやっていただきながら、実態が進むように是非お願いしたいと思います。
 今、本当、看護師やほかの職員足りなくて、少しでも働き続けられる職場をより多くしなきゃいけないというのはかなり大きなテーマになっていて、ハラスメントは結構大きな原因になっています。是非、周知だけじゃなくて、しっかりと対応できるところまでフォローして対策をお願いしたいと思います。
 施設の場合なんですけれども、さらに密室性がより高い訪問看護とか訪問介護におけるカスタマーハラスメントについても質問したいと思います。
 公益財団法人日本訪問看護財団と一般社団法人全国訪問看護事業協会が、四月に起きた、大阪で起きました訪問看護師が切り付けられるという事件を受けて緊急調査をやっています。
 実際に約六割の訪問看護ステーションでカスタマーハラスメントを経験しています。ところが、そのステーションに対してその各地域で支援なりがあるんですけれども、仕組みがあるんですけれども、その補助事業などについては実は七割のステーションが分からないとか把握していないというふうに回答しているんですね。メニューはあれども、そもそも知らないので使われていない、こういった状況にあるんだというふうに思います。
 こういった実態を考えると、現行の支援についても十分に現場で認知されていないわけですから、まず十分な周知が必要です。先ほどの政府の支援策、幾つかお話ありましたけれども、それが周知して実施されないと、先ほども言いましたけれども、意味がないと思います。
 法案では、国の責務として、各事業分野の特性を踏まえつつ、広報活動、啓発活動その他の措置を講じることが求められています。この知らないとか分からないという状況をなくすためにどう取り組んでいくか、まずお伺いしたいと思います。
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森光敬子#12
○政府参考人(森光敬子君) お答え申し上げます。
 御指摘の訪問看護の現場でのハラスメント対策に対する支援につきましては、これまで、e―ラーニング教材の作成、周知や、医療従事者に対する研修やマニュアルの作成、それから訪問看護師のセキュリティー確保に必要な防犯機器の整備に関する財政支援などの取組を行っております。その一方、御指摘のように、その調査結果において、ハラスメント対策に関する補助事業等の周知が現場に十分に行き届いていないという状況にあると承知をしております。
 こうした状況を踏まえまして、先日開催いたしました都道府県看護行政担当者会議において、各都道府県に対して、補助事業も含めた各種ハラスメント対策について改めて周知、活用を依頼したところでございます。
 今後、法律が成立した場合には、改正法に基づく指針も踏まえ、更なる周知啓発に取り組んでいくとともに、引き続き、医療、介護の現場における従事者の安全を確保し、安心して従事できるよう、総合的に対策を推進してまいりたいと考えております。
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石田昌宏#13
○石田昌宏君 是非、対策の推進大事なんですけれども、どれぐらいできるかというのは正直心配なところはあります。特に、小規模事業所が多いこの分野に対する支援です。法案では、事業主が講じなければならない措置として、従事する労働者からの相談に応じ、適切に対応するための必要な体制を整備するというふうにあります。
 例えば、訪問看護ステーションを例に取ると、全国平均で、もちろん規模は差はあるんですけれども、大体五、六人ぐらいの小さな小規模な事業所で、この人数で八十人から九十人、百人弱ぐらいの患者さん、利用者さんを対応しているというのが相場観かなというふうには思います。そのような場所で事業所内での相談体制とか必要な体制整備をやることはかなり簡単じゃなくて、実効性のある取組になるように外部からの支援というのは極めて大事だというふうに思います。
 小規模事業者においても実効性ある体制整備を取り組めるように十分な支援が必要ですけれども、例えば、ストレスチェックのこの法案のときにもかなり議題になりましたけれども、地産保ですとか様々な場所からのことは想定はされますけれども、そもそも体制がかなり乏しいといった状況の中で、本当にどこまでできるのかという心配があります。
 今回、立憲民主党さんと国民民主党さんから提案された労働安全衛生法改正案では、カスタマーハラスメントによって労働者の就労環境が害されることがないようにするための取組を事業者の講ずべき措置とした上で、厚生労働大臣はその適切かつ有効な実施を図るための指針を作成するという形になります。
 この提案というか、この案が特に小規模の事業者に対して実効性のある体制整備の支援にどう寄与していくのか、お伺いしたいと思います。
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田村まみ#14
○田村まみ君 御質問ありがとうございます。
 今、石田先生から御質問をいただいた内容ですけれども、四月の八日から本委員会でも議論された労安衛法のときにも御指摘をされていて、小規模の事業者の労働安全衛生、ここをしっかりと守っていくための体制が脆弱だということは私も全て同意しておるところでございます。
 そういう中で、本法律案では、事業者が講ずべき措置について、厚生労働大臣が指針を定めることとしており、事業者の事業規模に応じて、事業者が講ずべき措置の具体的内容や措置を講ずる際の留意事項などが記載されるものと想定しています。
 これに加えて、中小企業や零細企業においてはカスタマーハラスメントに対する対策を十分に講ずることが難しいという今ほどもありました御指摘のため、改正後の労働安全衛生法第七十一条の八において、国は、事業者に対して、事業者の講ずべきカスタマーハラスメント対策のための措置の適切かつ有効な実施を図るための必要な援助に努めるものとしております。
 この規定に基づき、労働基準監督署を始め、国は、希望する企業に対し個別に、カスタマーハラスメントとはどのようなものか、またカスタマーハラスメントに対する措置としてどのような措置を講ずるべきかなどの専門家による相談対応や担当者に対する研修の実施などを行うことや、小規模事業者における体制整備についての財政上の措置を講ずることなどを想定しております。
 このようにして、本法律案は小規模事業者に対する実効性のある体制整備を支援することとしておりますが、あわせて、労安衛法に規定するということですので、これまで上司や仲間に相談できなかったという労働者も、この相談体制というところが、事業者の中で報告をしていいんだという認知に、この法律案が施行されれば広がっていくというふうに認識をしておりますので、是非御賛同いただければというふうに思います。
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石田昌宏#15
○石田昌宏君 ありがとうございます。
 専門家による相談体制ですとか、担当者の研修ですとか、財政的な支援ですとかは、とても大事だというふうに思います。やはり、小規模なんでなかなか事業所の中で対応するのは難しいですから、外からの力は必ず必要だというふうに思います。
 立憲民主党さん、国民民主党さんは労働安全衛生法という形でこの内容を提示していますけれども、この内容は、どういう法律でやるかは別にして、政府としてもう今の時点、またこの法改正の中でも是非やるということを明言していただきたいというふうに思います。
 厚生労働省として、特に小規模事業者で実効性のある体制整備についてどう支援していくのか、お伺いしたいと思います。
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福岡資麿#16
○国務大臣(福岡資麿君) これまで企業の自主的な取組に委ねてきたカスタマーハラスメント対策について、企業規模を問わず全ての企業において進めていただくこととなりますため、中小企業に対して支援を行うこと、極めて重要だと考えています。
 カスタマーハラスメントに関する措置義務の具体的な内容につきましては、今後指針等においてお示しすることとなります。その際には、御指摘のような医療・介護分野も含め各事業分野の特性があることに留意しつつ、小規模な事業主であっても適切な対応を行うことができるよう、業所管省庁と連携しながら検討してまいりたいと思います。
 中小企業等への支援といたしましては、都道府県労働局において法令等の内容に関する助言等を行いますほか、専門家がハラスメント事案が生じた企業等の事業主や人事労務担当者等からの相談に応じ、速やかにハラスメント事案を解決するための対応策を助言する事業を令和七年度から実施することとしておりまして、丁寧に対応してまいりたいと思います。
 加えまして、医療・介護現場におけますカスタマーハラスメントの防止については、現在、地域医療介護総合確保基金の支援メニューといたしまして地方自治体を通じて看護、介護事業所の取組を支援をしているところでございまして、引き続き、医療・介護現場におけるハラスメント対策の充実強化に取り組んでいきたいと考えています。
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石田昌宏#17
○石田昌宏君 是非お願いします。
 ここの部分に関しては、前回審議した労働安全衛生法とそれから今回の推進法は多分リンクしている話だと思います。やっぱり小規模事業者ほど大変なので、併せて体制としてしっかりと取り組めるように、若干不安はあるんですけれども、これ推していきますので、是非お願いしたいと思います。
 ちょっと質問一問飛ばしますけれども、あわせて、財政支援するときに関しては、地域医療介護総合確保基金が一部ハラスメント対策に関しても事業が盛り込まれていますけれども、余り周知がされていない感じがしますので、そこもしっかりと周知していただきながら、この事業についても使っていただきたいということを申し上げて、ちょっと一問飛ばして、次の質問に行きたいと思います。
 自宅を訪問する介護とか看護のサービスについては、やっぱり一対一である、密室であるといったリスクがあって、これに対して、やっぱり複数の人間で訪問することが効果的と言われています。これは、別にハラスメント対策だけじゃなくて、より質の高いケアを展開するためにも、一人よりも複数で行った方がいいわけですし、効率性も高くなります。早く終わります。そういった意味合いで進めていく必要があると思います。
 ただ、診療報酬とか介護報酬は、複数人の訪問介護とか訪問看護は認めているんですけれども、範囲がかなり狭くなっています。また、診療報酬の訪問看護と介護報酬の訪問介護を一定条件では組み合わせて同時に提供することはできるということらしいんですけれども、介護保険同士だとそれがなかなか、同じ時間に行くというのはかなりハードルが高いというふうに聞いていまして、若干この制度間の、こちらからだと不備に見えちゃうんですけれども、不整合があるような気がします。是非、訪問看護複数、訪問介護の複数を進めていただきたいと思います。
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黒田秀郎#18
○政府参考人(黒田秀郎君) お答え申し上げます。
 議員御指摘のとおり、カスタマーハラスメント対策の観点からも複数名による訪問は重要であると考えてございます。診療報酬や介護報酬では、暴力行為、器物破損行為等が認められるような現場において複数名で訪問看護の提供を行った場合の加算が設けられてございます。
 また、介護報酬につきましては、訪問看護に限らず、訪問系のサービス全てについて利用者が同一時間帯に利用できるサービスは原則一つとされているところではございますが、利用者の心身の状況やそれを踏まえた介護の内容に応じて、必要と認められる場合は同一時間帯であっても複数の介護保険サービスについて算定することが可能というふうになってございます。
 引き続き、現場からの御意見も踏まえまして、社会保障審議会介護給付費分科会、中央社会保険医療協議会において関係者の御意見も伺いながら必要な検討を行ってまいります。
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石田昌宏#19
○石田昌宏君 これは是非進めていただきたいというふうに思います。
 それから最後に、このカスハラについては最後ですけれども、今指針を作って対応していくといった趣旨の話がありますけれども、これはとても大事なことです。
 ただ、指針とか作っても、ガイドラインとか作ってもなかなか進まないのが現実で、例えば日本看護協会は、保険医療福祉施設における身体的、精神的な暴力に対してもう対策指針出しているんですね。出したのが二〇〇六年ですから、もう二十年ぐらい前なんです。ある程度進んだのかもしれないんですけど、大きく進んだ感じはありませんし、まだ実態としては、最終的には人の心を傷つけ、又は職場を去るといった状況は減っていません。
 したがって、より具体的で実効性のあるガイドラインや計画の策定が必要なので、是非指針についてはそのように、現場の実効性をちゃんと高めるところまで目いっぱいやって進めていただきたいというふうに思います。時間ないので、もうこれだけで終わります。
 続きまして、違うテーマで質問したいと思います。女性活躍です。
 本法案は、女性活躍の促進も大きなテーマです。この法改正案では、女性の職業生活における活躍の推進は女性の健康上の特性に配慮して行われるべきといった旨を基本原則に明確化していますので、是非進めていただきたいと思います。
 看護、介護については特徴的な仕事の仕方があって、患者さん、利用者さんの命と暮らしを守るために二十四時間三百六十五日の仕事をしています。夜勤があるんですね。これはとても大変で、昔からこの在り方については多くの議論があります。
 最近は子育て政策の方がそれなりに進んできていて、医療、介護の職場でも時間短縮がかなり導入されているし、場合によっては子育て中の夜勤免除とかも増えていて、それはそれで子育てしながら働くスタッフも増えてきたとは思いますけれども、一方で、その分、夜勤やる人間が偏ってしまって、特定の人に夜勤が偏るといった新たな問題が起きています。
 医療現場である交代制勤務というのは、普通の人が眠る時間に働いているということだけじゃなくて、シフトがかなり頻回に変わるので、言ってみたら、今日は日勤、あしたは夜勤と、毎日時差ぼけ状態で働いているという、こういったことがあるので余計負担が大きくて、特に女性の割合が圧倒的に多いわけですから、特に政策的な負担軽減の取組が不可欠だと思います。
 女性の多い職場の健康支援政策を推進するという観点から、改めて夜勤の在り方を検討して、夜勤の負担軽減のための支援政策、夜勤帯でのDXの導入の支援、夜勤のインターバル制度の導入、又は夜勤手当の拡充など、強力に推進していただきたいと思います。
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福岡資麿#20
○国務大臣(福岡資麿君) 私も委員と看護職の方と意見交換させていただいた際に、この夜勤の負担であったり、また事務の記録の負担だったり、そういったことについて御指摘いただいたというふうに記憶をしております。
 看護であったり介護職の夜勤を伴う職場では、健康の観点からその負担軽減を図っていくことは大変重要だと考えています。
 夜勤の負担軽減のためには、医療機関におけます取組事例等の周知であったり、仮眠室などの新設、拡張等に対する財政支援を行いますとともに、看護及び介護現場におけるICT機器の普及の取組として、例えば音声入力を活用いたしました看護記録の作成であったり、介護現場における見守り機器等のテクノロジー導入等を推進しているところです。あわせて、今言及がございました勤務間インターバル制度の導入促進に向けマニュアルを作成し、周知をしておるところでございます。
 診療報酬におきましても、夜間の看護職員等の配置であったり勤務負担軽減に資する取組の評価を行い、過去の累次の改定において拡充するなど対応してきたところでありますが、引き続き、夜勤勤務の負担軽減、大変重要な課題だと認識しておりまして、様々な取組、進めてまいりたいと考えています。
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石田昌宏#21
○石田昌宏君 これは是非お願いします。古い課題ではありますけれども、より重要になっている課題でもありますので、お願いしたいと思います。
 女性の健康問題をテクノロジーを使って解決しようという動きがあります。様々な製品とかサービスが今開発されつつあるなと思います。
 いわゆるフェムテック、フィーメールとテクノロジー合わせたフェムテックということなんですけれども、例えば、生理のときにナプキンが不要な吸水ショーツとか月経カップ、またオンラインでのピルの処方ですとかオンラインの産後ケア、また妊活サポートアプリというのもあるそうですね。それから、昔からある基礎体温を管理するためのアプリですとか様々なものがあって、二〇二一年には新語・流行語大賞にも何かこのフェムテックという言葉がノミネートされたということです。この頃の市場が六百四十三億円だったらしいんですけれども、聞いてみると、もう二〇二五年には二兆円の規模に広がっていて、非常に有望だというふうに思っています。
 一方で、女性の健康を進めることは、当事者の生活、個人個人の質の向上だけじゃなくて、職場の、言ってみたら労働生産性というんですかね、の向上にも寄与することになります。経産省の試算ですと、月経痛とか更年期症状などによっての経済損失は年間三・四兆もあるということですので、やっぱり対策としては非常に重要だと思います。
 こういったテクノロジーも普及している中で、それを活用して職場における女性の健康推進政策、進めることはとても大事ですけれども、このフェムテックを推進する施策は経産省が結構積極的に取り組んでいるなという印象を持っているんですけれども、そもそもこの前提としては、労働行政を所管する厚生労働省としても、女性労働者が安心して働くことができる職場の整備、そしてそれによる生産性の向上の観点からしっかり取り組んでいくべきだと思います。
 今回の法改正案は、女性の職業生活における活躍の推進に当たっては女性の健康上の特性に配慮して行うべき旨を女性活躍推進法の基本原則に明確化するということが盛り込まれていますけれども、厚生労働省として、フェムテックを活用して職場の女性の健康課題への対応を推進することに対してどう意義があるのか、お伺いしたいと思います。
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田中佐智子#22
○政府参考人(田中佐智子君) 職場における女性の健康課題についてですが、健康上の課題、男女を問わず全ての労働者が抱える可能性のあるものであります。職場においてそうした課題への理解を深めて、全ての労働者がその個性と能力を十分に発揮することのできる就業環境を整備をしていくことが重要であるというふうに考えておりまして、その上で、女性について言えば、女性の方が性ホルモンの変化による影響は生じやすいといった性差がありまして、健康上の課題の現れ方、男女間で差があって、特に女性については健康上の課題による就労への影響が大きい等の状況が明らかとなっております。
 こうしたことから、本法案において、先生御指摘にありましたように、女性の職業生活における活躍の推進に当たっては女性の健康上の特性に留意して行わなければならない、こうした旨を法の基本原則として規定をした上で、事業主の取組を推進してまいりたいと考えております。
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石田昌宏#23
○石田昌宏君 是非、こういった施策を推進するに当たってはテクノロジーもとても重要だと思いますので、活用を進めていただきたいと思いますけれども、実際このように効果が期待できるフェムテックなんですけれども、認知度が、まあ流行語大賞のノミネートはあったんですけれども、その後そんなに広がっていない感じがしています。
 二〇二三年の調査なんですけれども、八割以上の女性がフェムテックという言葉に対して、聞いたことがあるけれども言葉の意味は分からないとか、分からないというふうに、もう八割以上ですね、答えています。女性の健康課題への理解促進や、男性を含めたヘルスリテラシーの向上に企業としても取り組んでいく必要があると思います。
 経産省では様々な補助金がフェムテックに対してもなされているんですけれども、厚生労働省としても、先ほどからある労働政策の推進の観点から積極的に女性の健康について対策を支援していってほしいと思います。例えば、女性の健康課題に取り組む企業への助成、まあ認定はしているんですけど、更に助成を広めてもらうとか、企業における女性の健康に係る取組の事例をもっともっと展開していくだとか、積極性がもっともっと必要じゃないかなと思っています。また、様々なキャンペーンですとか、フェムテック導入への補助ですとか、そういったものも考えられると思います。
 フェムテックが持つ可能性を引き出して、女性が生き生きと活躍できる職場環境、そして持続可能な成長ができる職場づくり、この実現のために、労働政策においても積極的に企業における女性の健康への課題の対応を支援していっていただきたいと思います。
 最後に大臣の見解をお伺いします。
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福岡資麿#24
○国務大臣(福岡資麿君) 御指摘のフェムテックの活用を含めまして、個々の企業が女性の健康課題への支援を推進していくことは、全ての労働者がその個性と能力を十分に発揮できる就業環境の整備に資するものだと考えています。
 このため、女性の職業生活におけます活躍の推進に当たっては女性の健康上の特性に留意して行わなければならない旨を女性活躍推進法の基本原則として規定することとしています。
 この改正の趣旨を踏まえながら、企業の取組を後押ししていくため、女性活躍推進に取り組み一定の基準を満たした企業を認定する、えるぼし認定制度において、女性の健康支援に関する上乗せの認定の仕組みを設けることを想定しておりますほか、女性の健康課題に対応するため、休暇制度等の両立支援制度を利用しやすい職場環境整備に取り組む事業主に対する助成金の支給、また、働く女性の心とからだの応援サイトにおける企業の好事例の周知などを行っております。
 御指摘のフェムテックの活用に関しましても、例えばウェブサイトにおいて企業の事例を紹介する中で取組例の一つとして紹介するなど、事業主の実情に応じた積極的な取組を推進してまいりたいと考えています。
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石田昌宏#25
○石田昌宏君 時間が来たので終わりますけれども、安心して働ける環境というのはとても大事だと思います。この国会は労働政策幾つか議論していますけれども、是非それらを具体的に進めていただいて、より実効性のある政策を推進していきたいと、是非お願いしたいと思います。よろしくお願いします。
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石橋通宏#26
○石橋通宏君 立憲民主・社民・無所属の石橋通宏です。
 法案の質疑に入る前に、今、大きな問題になっておりました、障害年金の不支給が、年金センターの恣意的な職員さんの判断で不支給が二〇二四年に倍増していたという極めて重大な問題について新たな事実が発覚をしたので、今日、年金機構の理事長に再度お見えをいただいておりますけれども。
 理事長、先週の決算委員会で私が新聞報道ベースに指摘をさせていただいた、内部データ、内部資料、週次の集計データがあるはずですと。理事長はないと断言をされましたが、昨日の我が会派の部会で、厚労省の担当の方、資料があることを認めました。資料の九に皆さんにお付けをしておりますが、これは厚労省から正式に提示をいただいた資料ですので、これがあったことはもう機構も厚労省も認めておられます。こういった週次のデータをセンター、機構と厚労省本省の担当課でやり取りをしながら物事を進めているということまで答弁で認めました。
 理事長、決算委員会での御答弁、虚偽答弁だった、そういうことでいいですね。
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大竹和彦#27
○参考人(大竹和彦君) お答えを申し上げます。
 五月十二日の決算委員会においては、議員の方から障害年金の不支給件数に係る週次データについてお尋ねがあったということで認識をしております。そのため、私としては、不支給件数等を取りまとめている障害年金業務統計、これに相当する週次データは存在しないと、こういう趣旨で、集計データとして存在は承知しておりませんと答弁申し上げたところでございます。
 一方、本日議員から配付されております今御説明がありましたデータについては、お求めに応じて当機構から提出をしたものでございますが、このデータにつきましては、当機構から厚生労働省年金局に対して不支給等の処分を行う際に承認を依頼した件数を集計をした内部の文書でございまして、この件数について、例えば、同じ、同一人が請求日、ヤジはい。二件集計される、あるいは却下のようなものも含まれているということで、異なるものとなっております。
 加えて、確定前の途中段階の数字でもありますので、この承認件数、依頼件数のデータから不支給件数等の増減を適切に把握することは困難であると考えておりまして、先般の決算委員会において私から誤った答弁申し上げたということではないものと考えております。
 ただし、私の答弁には言葉足らずのところが多々ございましたので、率直におわびを申し上げたいというふうに思っております。
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石橋通宏#28
○石橋通宏君 理事長、申し訳ないけど、ごまかしの答弁にしか聞こえませんよ。
 資料の八で、そのときの決算委員会の議事録、一部お付けしております。これ、誰がどう読んだって、私はまさにそのことを指摘したじゃないですか、理事長。何度も更問いを掛けて、九月に正式に、それとは別の、現場で仕事をしていただく、毎週毎週必ず週次でこういったデータがある、そのことを指摘したのに、理事長、今ごまかしの九月の云々なんて、そんなことを僕は聞いていません。にもかかわらず、理事長はそんなデータは絶対にないと断言をされた。でも、ある。
 理事長、これ、今最後に謝罪をされましたが、重ねて、この問題、どれだけ極めて大きな問題か、障害年金の受給、障害ある方々にとっては命に関わる問題です。この間の決算での理事長の答弁を聞いて、多くの皆さんが憤りのメッセージを私のところにも届けていただきました。新聞報道を見てください。これ、内部の方が理事長の答弁は虚偽だとまた告発されているんですよ、理事長。それでこういうデータが出てきた。理事長、どう責任取られるつもりですか。
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大竹和彦#29
○参考人(大竹和彦君) 重ねて申し上げますけれども、決算委員会においては、業務統計の関係の御質問だというふうに思っておりまして、それと同レベルのものはないというふうに申し上げたところでございます。
 ただ……ヤジ
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